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匿名さん [更新日時] 2024-03-31 21:28:07

規約に暴力団排除条項が入ってますか?


国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
 国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
 事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。

http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837

[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57

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暴力団排除のための情報交換

  1. 1 マンカン理事長

    スレ主は私ではないが、大阪のマンションは暴力団排除条項が昔からある。
    しかし、敗戦直後、暴力団がいなければ、在日朝鮮人、韓国人からわが国国民を守れなかったはずである。
    小泉元首相も先祖代々の***である。過度な規制は外国人勢力の増長を許すだけであり、
    暴力団対策は、在日外国人対策とセットで推進すべきだろう。

  2. 2 匿名さん

    暴力団が来なくなるならいい!

  3. 3 匿名さん

    暴力団に対する魔除けの札みたいなものですね。

  4. 4 匿名さん

    規約に暴力団排除条項を入れるのはいいんですが、その後の弁護士の活用は話が
    飛んでいる気がします。
    事業会社だと、現行の暴力団対策法に沿って
    1 不当要求防止責任者の選任
    2 警察署で実施される不当要求防止責任者講習により、責任者が
    暴力団との対応方法や最近の状況について知識を得る
    3 実際に暴力団との接触があれば、責任者が警察と連携して対応
    という流れ。
    事前に知識のない管理組合が、トラブルが起きてから、弁護士に
    依頼するのは、実効性で疑問。

  5. 5 匿名さん

    >規約に暴力団排除条項を入れるのはいいんですが

    デメリットがないなら、まずは入れておけばいいよ!

  6. 6 匿名さん

    ファッションタトゥーも禁止できますか。
    腕にしている人をマンション内で見るのもいやです。

  7. 7 匿名さん

    理事長さん、暴力団系の業者と取引すると貴方も罰せられますよ。お気をつけてね。

  8. 8 匿名さん

    ファッションタトウーとは言葉の言い換えでイレズミには変わりはない。

  9. 9 匿名さん

    憲法を勉強しなさいw
    表現の自由があります。

  10. 10 匿名さん

    その様に言うのをはき違えと言います。

  11. 11 匿名さん

    イレズミ=ファッションタトゥーなのか。

  12. 12 匿名さん

    規約に排除条項入れてもあまり意味無いですね、暴力団事務所での利用なら可能ですが。
    賃貸なら暴力団員を拒否出来ますが、分譲マンションでは暴力団員個人の購入、居住は拒否出来ません。
    拒否したいのなら、金銭での解決ですね、利益供与ではありません誤解の無いように。
    福岡県など筆頭に、大多数ですよ、当然弁護士介入です。

  13. 13 匿名さん

    >分譲マンションでは暴力団員個人の購入、居住は拒否出来ません。

    いいえ、販売者は罰せられますし、管理組合は金銭問題なく排除出来ます。
    暴ちゃんは売却して退散するだけです。

  14. 14 匿名さん

    その様な法律有りませんよ、排除出来るのは賃貸物件等の大家さん位ですね。
    間違った情報はだーめ、
    もし有るのならどの様な法律でしょうか。
    販売者は拒否は可能ですが意味有りません、中古物件、個人間取引自由ですよ。
    管理組合規約に暴力団関係者への転売禁止と記しても、法的根拠は無く無効。
    区分所有法を少々逸脱気味。
    暴力団員とはいえ、個人なら人権を持った一人の人間です、無茶な法は有りません。

  15. 15 匿名さん

    >暴力団員とはいえ、個人なら人権を持った一人の人間です、無茶な法は有りません。

    いいえ、人権はありません。

  16. 16 匿名さん

    暴力団等を取引から排除するためには、契約書や約款などに、「暴力団等反社会的勢力とは取引しないこと」「取引開始後に反社会的勢力と判明した場合、解約すること」などの内容を含む「暴力団排除条項」を導入することです。これによって、暴力団関連企業との取引を未然に防ぐことができ、暴力団関係であったことが判明した場合の取引解消の根拠になります。

  17. 17 匿名さん

    条例では、事業者が事業に関して締結する契約が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合」に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努める旨を定めています(第18条第1項)。

  18. 18 匿名さん

    上記の方々、あくまでも対象は暴力団組織であって暴力団員個人では有りません。
    その条例により、分譲マンション内の暴力団組事務所と認定されるなら排除できます。
    組員の出入りが頻繁とか、常に寝泊まりしている等条件がありますよ。
    暴力団員個人が家族で居住する場合は何の制限も有りませんよ。
    管理組合規約には、「暴力団関係者への占有(賃貸させる)の禁止」くらいしか記載出来ません。
    分譲マンションは、建物の構造上格好の組事務所候補場所です、正しい知識を持って対抗して下さい。

  19. 19 匿名さん

    定義
    暴力団排除
    暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又は県民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。

  20. 20 匿名さん

    所有者等は、区内に存する土地又は建物の売払い、貸付け等を行うに当たっては、次に掲げる内容を含めた契約を締結するよう努めるものとする。
    (1) 契約締結後に、暴力団等が居住し、又は使用することが判明したときは、催告を要せず当該契約を解除することができること。
    (2) 当該土地又は建物が暴力団等による犯罪に用いられたときは、特段の事情のない限り、催告を要せず当該契約を解除することができること。

  21. 21 匿名さん

    標準管理規約改定のたたき台より
    (専有部分の貸与及び譲渡)
    第19条 新1 区分所有者は、その専有部分を反社会的勢力に対して、貸与又は譲渡してはならない旨を新たに規定してはどうか。
    新2 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合において、契約の相手方に対し、契約の相手方が反社会的勢力と何ら関わりがないこと等を誓約する旨の書面の提出を求め、管理組合に提出しなければならないこと等を新たに規定してはどうか。
    新3 新たに区分所有者になった者は、管理組合に対し、自らが反社会的勢力と何らの関わりがなく、今後も一切の関わりを持たないことを誓約する旨の書面を提出しなければならない等を新たに規定してはどうか。
    新4 区分所有者がその専有部分を第三者に貸与する場合には、その貸与契約において、自らが反社会的勢力ではなく、条項の内容に反する事実があったときは、その貸与契約を解除しうることを条項として入れることを新たに規定してはどうか。
    新5 区分所有者がその区分所有権を第三者に譲渡する場合には、その譲渡契約において、自らが反社会的勢力ではなく、条項の内容に反する事実があったときは、その譲渡契約を解除しうることを条項に入れることを新たに規定してはどうか。
    新6 理事長は、貸与契約や譲渡契約が条項の内容に反するにもかかわらず区分所有者が契約を解除しないときは、当該区分所有者に代位して、当該貸与契約又は譲渡契約の解除並びに専有部分又は区分所有権の返還請求をなすことができること等を新たに規定してはどうか。
    新7 区分所有者が条項等の義務に違反したときは、理事長は当該区分所有者に対し、違約金として、必要な措置に要する費用を請求することができることを新たに規定してはどうか。

  22. 22 匿名さん

    上記の方々、それ条例でも法律でも無いです、希望的事項ですよね、20さんは賃貸等にしか適用なし。
    21さんは、管理組合規約では無く、区分所有法じたい変更必要ですね、暴力団員はその位の事は皆知っていますよ。
    もっと勉強しましょう。
    これでは暴力団の餌ですね。

  23. 23 匿名さん

    条例の努力義務条項はバカにできない。

  24. 24 匿名さん

    東京都暴力団排除条例」の制定について
    http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/haijo_seitei.htm

  25. 25 匿名さん

    暴力団相手だからといって、何でも有りではないですよ。
    まずは住民の団結です、それが無ければやりたい放題ですね。

  26. 26 匿名さん

    24の方
    暴力団員全員周知でしょうね、個人に対しては無意味。
    不安をあおる訳では有りませんが、皆さん無知すぎます。

  27. 27 匿名さん

    規約だけじゃなく、
    管理委託契約や工事請負契約に暴力団排除条項を入れることが重要だ!

  28. 28 匿名さん

    平成23年4月1日
    神奈川県暴力団排除条例が施行されました
    http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesc8040.htm

  29. 29 匿名さん

    Q3 条例第2条に定義されている「暴力団密接関係者」とは、どのような人を言うのですか。
    A 「暴力団密接関係者」は、大阪府が行う公共工事等から排除するため、大阪府暴力団排除条例施行規則第3条で定めています。
    分かりやすく言いますと、次の者になります。

    1 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
    2 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与(利益の供与を)している者
    3 暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
    4 暴力団員が役員に就任するなど、実質的に経営に介入、関与している事業者
    5 役員等が1から3までのいずれかに該当する事業者
    6 4又は5に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、大阪府が発注する公共工事等に関する下請契約等を締結した事業者
    例えば、1から3について、事例を挙げると、次の者が該当すると考えられます。

    1に該当する者
    ・ 建設工事の下請参入に暴力団又は暴力団員を利用した者
    ・ 暴力団との関係を誇示して暴力的不法行為を行った者
    2に該当する者
    ・ 工事現場周辺住民の反対運動を暴力団の威力によって解決するために(解決したことの見返りに)、暴力団又は暴力団員に現金を渡した者
    ・ 暴力団又は暴力団員に対し、防弾仕様の高級乗用車を無償で提供した者
    3に該当する者
    ・ 暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、親しい交際をしている者
    ・ 暴力団員が集まる結婚式や還暦祝いなどの名目で開催される行事に出席している者
    ・ 暴力団員を雇ったり、暴力団員に会社の肩書きを使用することを認めるなど、社会的に正当と認められない関係にある者

  30. 30 マンカン理事長

    カルト宗教排除条項(創価学会、***、アレフなど)、不法滞在、不法就労外国人排除条項(中国人、韓国人など)も必要。

  31. 31 匿名さん

    暴力団員は平然と合法にマンション住まいを続けます。
    知恵のない住民は餌食になるでしょう。

  32. 32 マンカン理事長

    これですよね。

    http://blog.livedoor.jp/manshonkanri/archives/2010-05.html

    大阪・北区のマンション(築29年・住戸413、店舗7)の大規模修繕工事をめぐり、住民で指定暴力団山口組弘道会系暴力団組長の小川須和被告(62)=詐欺罪で起訴=らが架空の工事代金約1000万円をだまし取った事件で、大阪府警捜査4課は5月22日、小川被告に工事代金2500万円を渡し、管理組合に損害を加えたとして、管理組合元理事長の葛城ふさ典容疑者(61)ら4人を背任容疑で逮捕した、と発表した。暴力団組長、下請け業者に加え、管理組合元理事長も逮捕される異例の事態に発展した。

  33. 33 匿名さん

    暴力団組織は非合法なのが当たり前、条例なんか意味が無い、素人が出てはだめ。
    組員がお勤めいくだけ、手当付きらしい、それが仕事なんですよね。

  34. 34 匿名さん

    暴力団排除条項すらないと警察も手だしができない。

  35. 35 匿名さん

    重要だよ。暴力団排除条項は。

  36. 36 匿名さん

    そうそう。連合会の工事約款は、義務条項のみ記載していて、努力義務条項を一切排除している。
    さすが、暴力団と近い業界である。

  37. 37 匿名さん

    約款や規約どころか日本国憲法を守らないアウトローが暴力団ですよ。
    法律なんかいくら作ろうが無意味でしょうね、それで安心する一般市民のいい加減さには?
    一般人は暴力には勝てません、勝った歴史も有りません、逃げるが勝ち。
    定年した警察関係者はビビりまくり、家族大切ですからね。撤退 退散。
    話し合いは通用しませんが、それでも暴力団と戦いますか?  死ぬ気でガンバレ!
    人生捨てた人間に勝てる理由は皆無。  これが現実。  迂回して生きましょう。

  38. 38 匿名さん

    防災さえまともにしないのに、みかじめ料よろしく、全加入を強要し町会費を集める町会も町から排除して欲しいよ

  39. 39 匿名さん

    町会マニアさん、健在でしたか。
    町会と暴力団とは全然違いますよ。
    町会で生命の危険は感じないでしょ。

  40. 40 匿名さん

    暴力団員が住んでいることを知りながら、買主に告げずに売り逃げるってありですか。

  41. 41 匿名

    東京で、防災活動をしない町内会での地域は、命の危険性の高い地域と言えますね
    マンション購入と言えど、町内会を調べてから購入すべきでしたよ
    町内に暴力団やカルト団体が来ても町内会は動かないのでは?

  42. 42 匿名さん

    反社会的勢力との関係を持つ者は身近な所に住んでいると見るのが常識。特に大型マンションは彼らの住処としては目立たないので住み込んでいると見たほうがよい。マンションは外部からの侵入は意外と発見しやすが、マンション内部は見えにくい、管理組合がしっかりしないと管理会社は物理的に無理。マンションの管理といっても所詮不動産業である。不動産の管理と取引にも精通していなければ管理規約の設定の仕方が理解できない。居住している反社会的勢力を排除することは理屈では簡単だが実行する事は甚だ困難である。反社会的勢力との不動産の取引をまずは組合が規制する方法を知ることから始めないといけない。

  43. 43 匿名さん

    アウトローに人権なし!
    法律もそこまで甘くはない!

  44. 45 匿名さん

    自分のマンションは自分で守る。被害者にならない事。

  45. 46 匿名さん

    >44
    甘チャンはあんただよ。
    暴力団員が入居しちゃう前の平時の時に
    管理規約に様々な制約を入れておくことが重要。
    わかってないね。

  46. 47 匿名さん

    NO46に賛成 予防することが大事。まず管理規約の整備。

  47. 48 匿名さん

    >46
    規約に載せるの勝手ですが、法的根拠のないものは何の意味も有りませんよ。
    相手はあなたより数段きれもので、収監も慣れっこな人達でしょうね。
    管理規約の罰則事項も限界で、彼らには何の脅威でも無いでしょう、怪我せぬようにお気張り下さい。

  48. 49 匿名さん

    マンションの規約と法律との関係はどうなの?どちらを優先するいの?規約違反は法律違反になる事はないの?法律通りにしなさいといった強行規定以外は規約に設定しておけば法律よりも優先しなければ規約はあってないに等しいのでは?築年数をえてきたマンションは規約の設定 廃止 変更等々が膨大になります。区分所有法や標準管理規約より膨大なページ数になります。規約に意味がなければどうなるの?規約が重要であるならどうすればいいの?マンションは犯罪集団の住処でゃないのでは?

  49. 50 匿名さん

    暴力団とかのややこしい問題は弁護士に依頼すべき。

  50. 51 匿名さん

    弁護士に相談は何をするのかな、規約の問題なら弁護士に相談する前にマンション管理士等とすり合わせればスムーズに事がはこぶのでわ。

  51. 52 匿名さん

    マンカン士が暴力団関係者である確率は弁護士よりはるかに高い。
    何故ならば身分を保障する手段が全くないのがマンカン士であることが明らかであるからである。

  52. 53 匿名さん

    そうゆう事もありですが、弁護士だってありうるでしょ。人間社会は何でもアリですよ。そこん所を前提にマンションをどうするかの議論です。神様ではありません。NO52は子供みたいな駄々をこねないで。

  53. 55 匿名さん

    >弁護士だってありうるでしょ。人間社会は何でもアリですよ。
    無知程怖い物はない。

    弁護士となる資格を有していても、弁護士名簿に登録しなければ、弁護士として活動することはできません(弁護士法第8条)。
    弁護士名簿に登録するには、入会しようとする地域の弁護士会を経て、日弁連に登録請求することになります。
    各地の弁護士会及び日弁連は、登録請求者が、次のいずれかに該当する場合には、資格審査会の議決に基づき、登録を拒絶することができます(弁護士法第12条及び15条)。弁護士会の秩序又は信用を害するおそれがある者、心身に故障があって、弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者、懲戒処分によって、弁護士・外国法事務弁護士であって除名され、弁理士・税理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、又は公務員であって免職された者が、その処分を受けた日から3年を経過して請求した場合に、弁護士の職務を行わせることがなおその適正を欠くおそれがある者、登録請求前1年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であった者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがある者

    このように、司法修習を終了するなどして弁護士となる資格を取得しても、当然に弁護士となる訳ではなく、弁護士となるには、さらに、各地の弁護士会及び日弁連による登録の審査を受けなければならないのです。

  54. 56 匿名さん

    マンション管理士は資格さえ取れば一匹狼でも業務ができる。
    弁護士の場合は資格と自主管理が歴史的にも確立されている。

  55. 58 匿名さん

    はっきりしていれば便利ですね。

  56. 59 匿名さん

    NO55は性善説ですね?

  57. 60 マンカン理事長

    >>*暴力団員はマンションを買ってはいけないのか?  =制限無理 
    できるでしょ。

  58. 61 マンカン理事長

    警察に構成員名簿があって、照会があれば回答するらしいよ。
    この人暴力団員ですか?と警察に聞いたら、はい、いいえ、の回答がある。
    契約書とか、管理規約とか警察署にもっていかないといけないらしいが。。。

  59. 62 匿名さん

    NO60へ 宅建業者でないものが自ら売主 貸主の時はどうしますか。専有部分に取引について。

  60. 63 マンカン理事長

    >>62
    あんたが警察に聞いてみたら?

  61. 64 マンカン理事長

    >62
    都道府県警察本部のホームページから問い合わせると必ず電話で回答がある。
    こんなとこできかんと警察に聞ききな!

  62. 66 マンカン理事長

    >>今有る情報は警察が独自におおよそ目星を付けたもの、ぜんたいの一割にも満たない数ですよ。
    警察の構成員名簿は警察が作ったものに決まってるだろうがw

    警察が特定したものが暴力団員である。

    あなたがいう「ぜんたい」ってなんのことw?

    現実に大阪府営住宅入居時には、暴力団員でない誓約書を書かせ、警察に照会している。
    さすがに「わたな*じろう」は入居できんだろうw

  63. 67 マンカン理事長

    しかし、厳密には 
    暴力団対策法や、最近の条例は憲法違反だよ。


  64. 69 マンカン理事長

    >>68
    標準管理規約で対応するってしらんの?新聞読んでね。(もちろん全国紙w)

    名簿に載っていなければ暴力団構成員として排除することができないという当然のことがあんたわからんのか?

    誰を載せるのか極めてあいまいで恣意的であるから厳密には憲法違反である。

  65. 70 匿名さん


    居住移転の自由からして憲法違反だろうなあ。

    いくら何でもやりすぎだよ。

  66. 72 匿名さん

    賃貸共同住宅(賃貸マンション)とマンション管理適正化法の適用マンションの違いを理解してください。このレスはマンション管理士の活用について真面目に語る場です。あくまでこのレスは分譲マンションについてです。混同しないように。

  67. 74 匿名さん

    大阪府営住宅入居とは借りる事で、マンションを買う事ではありませんよ。

    賃貸も売買もあらゆる契約が出来ないと言う趣旨は同じです。

  68. 75 匿名さん

    NO73さんへ 酔いがさめました ごめんなさい。過料です。

  69. 76 匿名さん

    入れ墨=暴力団だ
    と思ってましたが、町内会役員に入れ墨している人が…

    暴力団定義なんですか?
    賃貸だと、家主が暴力団ってことないですか?
    近所に暴力団がすんでるより危なくないですか?

  70. 77 匿名さん

    憲法違反だと?無知もいいところ!

  71. 79 たぶちゃん

    >憲法違反だと?無知もいいところ!


    憲法問題になってるのを知らないお前が無知蒙昧。

    ある日ある時、

    その筋がお前を「暴力団」と定義したお前が「憲法違反」と抗議した場合、
    そのお前を「無知もいいところ!」と言われたら、

    お前は、どう反論する?

  72. 80 匿名さん

    反社会的勢力が分譲マンションに一旦入居されると排除が困難。宅建業者の媒介であれば宅建業法と管理規約を活用して排除の交渉の窓口は確保できてもはたして排除の対象に当たるかどうかは確証がない。つまり証拠である。居住区は管理の対象が限られてくるので組合の幹部が証拠をつかむ事はほぼ不可能にちかい。地区によったら特に大型マンションは入り込んでいるし組合幹部にも曲げれこんでいる。マンションの管理はこれから幅広い知識を必要とする。身近な相談先はマンション管理士を確保することです。プラス取引のプロ宅建主任者。

  73. 81 匿名さん

    火事場ドロ棒ー。

  74. 82 たぶちゃん

    >反社会的勢力が分譲マンションに一旦入居されると排除が困難

    だから、
    誰が「反社会的勢力」と定義するの?
    なぜ「排除」しなくちゃならんの?

    もしかして「反原発」って言うと「反社会的勢力」って定義する電力会社のことかい?

  75. 84 マンカン理事長

    警察が構成員名簿に載せたら暴力団員だよ。
    規約では、譲渡する場合、契約書に相手が暴力団員だったら売買契約は無効となる、という条項を入れること、と定めるわけ。
    本気で運用するとすれば、譲渡された場合、新区分所有者が暴力団構成員であるのかないのか、管理組合が警察に照会し、
    構成員名簿に載っていれば売買契約の無効を主張することになるだろう。

    大阪府警によれば賃貸物件などでは大家が警察に照会し、入居拒否するなど現実に運用されているようである。

    うちの管理規約では対応済み。標準管理規約では国土交通省が今後対応する方針であると読売新聞が今月始めに報じている。

  76. 86 マンカン理事長

    ↑適用されますよw

  77. 87 マンカン理事長

    適用されるというよりそのように規約で定めるということである。

    無効と書いたが、正確には売買契約の「契約解除条件として、契約書に明記しなければならない。」と規約に書いておくのだ。

    うちの管理規約の抜粋は下記のとおり。

    2 区分所有者は、前項にいう管理の実行を充実させるため、次の事項が判明した場
    合は、第67条に基づき管理者がとる必要な措置に従わなければならない。
      一 暴力団構成員であることが判明したとき。
       
      (省略)

    3 区分所有者は、第1項にいう管理の実行を充実させるため、その専有する部分を、
    暴力団組織及びその構成員等に譲渡、または賃貸してはならない。
     4 区分所有者は、管理者が円滑な管理運営を行うため、専有部分の譲渡または賃貸
    及びその契約の更新をするときは、第2項第一号から第五号までの事項を契約解除
    条件として、契約書に明記しなければならない。

  78. 88 匿名さん

    NO86と同じ適用できます。NO85こそバカマンカンをなめるな。

  79. 89 マンカン理事長

    もっとも、私はこのような条項よりも入居者の国籍条項を入れたいねw。

  80. 90 匿名さん

    NO88です NO86さんごめんなさい。バカマンカンではありません。NO85こそバカ、マンカンをなめるなでした。

  81. 92 マンカン理事長

    ↑警察は照会には答えるんだよ。都道府県警察本部にきいてみな!

  82. 93 マンカン理事長

    根拠条文は
    民法
    第127条(条件が成就した場合の効果)
    2項
    解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

  83. 96 匿名さん

    79
    >憲法問題になってるのを知らないお前が無知蒙昧。

    ソースを示せ!どうせアンタの脳内での憲法問題レベルなら聞くに値しない意見。

  84. 97 匿名さん

    92
    私は、理事長です。暴力団ぽい人がいるんですが、暴力団員ですか?
    って聞いたらホイホイ答えるのか。
    信じられないね!

  85. 98 匿名さん

    警察は教えない。個人情報保護で断られるのがオチ。

  86. 99 匿名さん

    警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。事業者の方で契約相手が暴力団関係者かもしれないとの疑いを持っているものの、本人に確認することが困難であるような場合などには、最寄りの警察署、組織犯罪対策第三課又は(公財)暴力団追放運動推進都民センターにご相談ください。

  87. 100 匿名さん

    Q1警察から暴力団関係者に該当するとの情報提供を受け、契約締結を拒絶する際、警察からの情報に基づくことを相手方に伝えてもよいですか?

    A契約自由の原則(契約を締結するか否かを決定する自由及び誰と契約するかの契約の相手方選択の自由)により、拒絶する理由を相手方に説明する義務はありませんが、必要であれば伝えてかまいませんので、情報提供を受けた警察部署に相談してください。

    Q2警察からはどのような情報を提供してもらえますか?
    A事案にもよりますが、相手方が暴力団員か、暴力団員と密接な関係を有する者かなどの情報を提供します。

  88. 101 匿名さん
  89. 102 マンカン理事長

    そそ。当然だが大阪府警も同じ対応である。

  90. 104 マンカン理事長

    ↑最近50レス読んだのかいw

  91. 105 匿名さん

    NO103に意見が宅建業者でない者の自ら売主。予防法を教えてください。後は管理規約にその旨の設定がなければお手上げ状態。区分所有者の結束が大事。

  92. 106 マンカン理事長

    私は暴力団排除条項よりも入居者の国籍条項を入れたいねw。

  93. 108 マンカン理事長

    ↑できますよw。

  94. 111 マンカン理事長

    過去50レスみてね。

  95. 112 マンカン理事長

    よくわかってないひとがいるが、大局的に見るとできてしまうことが大問題である。
    ユダヤ人排斥運動と本質はおなじなのである。

  96. 114 匿名さん

    管理規約はマンションの健康を保つための予防薬 みじかなマンション管理士とはなしてください。

  97. 115 マンカン理事長

    >>113
    せめて新聞読んでくださいねw

  98. 118 匿名さん

    NO117さんの正解 私は実務経験者です。予防するしかない。

  99. 119 匿.名さん

    >>117
    >「暴力団」とか「組員」と言っても法的な定義をもつ言葉ではないので、

    規制する場合は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の
    第2条の定義によることが多いと思います。

  100. 120 たぶちゃん

    >出入りの際ボディチェックをしているとか、発砲に至らぬまでも、このような具体的に共同生活の安全をおびやかす現象がなければ、いづれにしても追放の法的処置は難しいかと思われます。
    >と弁護士は言っていますね。

    あんたはウソ言ってるか、その弁護士は実務のことをまったく知らないかのどちらかだ。

    警察が「けしからん」と「判断」したら管理組合にチクッて「何とかしろ」って言うんだよ。
    だから憲法違反なんだよ。

    管理組合が自主的な政治判断で、誰それは住んでいかんなんてすることなんてできるわけない。

    考えればわかるだろ。

  101. 121 匿名さん

    >私は暴力団排除条項よりも入居者の国籍条項を入れたいねw。

    当方にはアメリカ、ヨーロッパ、アジア、南米、アフリカそれぞれの国籍がいるよ。
    管理規約等は英語、中国語、韓国語があるよ。

  102. 124 コ"ルコ"13

    暴力団等に該当するかどうかについての警察への照会ですが、そうそう簡単に回答してもらえるものではないと思います。限られた経験ですが、以下の東京弁護士会の文書が私の感覚に近いものです。

    <引用>
    …(中略)…暴力団等に関する情報を警察署に
    照会する場合,守秘義務等を理由に回答を得られな
    い例もみられます。
     そのため,東京弁護士会としては,可能な限り回
    答を得られるよう,原則として,照会に先立ち,申
    出会員から照会先の所轄警察署等に対して,照会の
    必要性(受任事件に関して暴力団排除のために必要
    不可欠であることなど)や照会により得られる情報
    の使用目的等について,情報提供に関する事前相談
    を行っていただき,提供を受ける情報の内容や範囲
    を確認していただくことをおすすめしております。
     なお,事前相談を行った場合には照会申出書にそ
    の旨を記載していただければ,審査がよりスムーズに
    なると考えられます。

    http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2011_09/p25.pdf

  103. 125 匿名さん

    >暴力団等に該当するかどうかについての警察への照会ですが、そうそう簡単に回答してもらえるものではないと思います

    そうなんだよな。

    実態としては管理組合として何ら動く必要があると感じなくても、

    ある日突然警察が管理会社や理事長のとこに来て、「あの部屋は暴力団員だから、なんとかしろ」
    と言われて初めて動き出すのが現状。

    警察からあることないこと恐怖感を掻き立てられて、はじめて問題となる。

    だから、警察がある日突然来る前に、
    管理組合が問題だと考えて警察に照会しても、

    警察がその暴力団員を排除する必要性が存在しないと考えれば、
    「守秘義務」を理由に教えない。

    暴力団を利用して争議や労組つぶしを黙認してきたのが、その警察自身だからな。

    これは何かおかしいと感じるのが、健全な市民感覚というか人権感覚だと思うがいかが?

  104. 126 匿名さん
  105. 127 匿名さん
  106. 128 匿名さん
  107. 129 匿.名さん

    ご存知だとは思いますが、念のため・・・

    「暴力団排除等のための部外への情報提供について」
    (平成23年12月22日 警察庁刑事局組織犯罪対策部長通達)
     平成12年9月14日付の警察庁丙暴暴一発第14号は廃止
    http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki/kibun20120124....

  108. 130 匿名さん

    警察は事件後にしか動かない。叩かれたり、刺されたり、殺されたり、盗まれたり、等々の後の事よりも予防策を考えるのがマンション管理のプロの仕事。理屈ばかりこねるな。

  109. 131 匿名さん

    そんな事を得々と言う厚かましさよ。

  110. 133 匿名さん

    結局、警察はなんでもかんでも情報提供するって奴も
    警察は一切情報をくれないって奴も
    うそだったってことね。

  111. 135 匿名さん

    両方ともレベルは低いよ
    だって憲法違反だってよ

  112. 136 匿名さん

    警察を頼るな暴力団からワイロの時代。所詮人間だもの。

  113. 138 匿名さん

    警察は頼りにならない。暴力団からワイロ。お互い人間は弱い生き物。偉そうな人間ほど信用できない。弱い者同士助け合おう。マンション管理の原点。

  114. 139 匿名さん

    >>138
    >警察は事件後にしか動かない。叩かれたり、刺されたり、殺されたり、盗まれたり、等々の後の事よりも予防策を考えるのがマンション管理のプロの仕事。
    これは正しいね。

    >理屈ばかりこねるな。
    この捨て台詞が勿体無い!

  115. 140 匿名さん

    変化があっていでしょう。バカになったり。、賢くなったり。怒ったり 笑ったり 固い話も時々しよう。

  116. 142 匿名さん

    ってか、本論に戻って、どうしたら警察は協力してくれるのかい。

  117. 144 匿名さん

    >どうしたら警察は協力してくれるのかい

    やはりそれは福岡県警とその***の関係のように、警察に賄賂をするしかない。

    たとえ暴力団であっても警察は賄賂があれば内部情報すら教えてくれる。

  118. 146 匿名さん

    マンカン理事長さん

    警察は協力してくれますよね。電話すれば。

  119. 147 匿名さん

    警察は回答するよw
    まずは電話だよw

  120. 148 匿名さん

    電話すればって、出前か。

  121. 149 匿名さん

    あ! 嘘つきジジイまた独り芝居して 馬鹿まる出し

  122. 150 匿名さん

    NO141から149までは削除。このスレはマンションに反社会的勢力を住まわせないための管理を論ずるスレである。NO141から149まではマンションの管理を邪魔する勢力です。この類は暴力団を排除するより困難である。真面目に論じましょう

  123. 151 マンカン理事長

    >>コ"ルコ"13
    大阪府警は暴力団員か否かの照会には回答するといってる。
    但し、電話ではなくて最寄の警察署にきて下さいってことだが。
    下記のページで質問すれば、ご丁寧に電話がかかってきて詳細な解説をしてくれるので
    聞いてみてちょうだい。
    https://www.police.pref.osaka.jp/cgi-bin/form.cgi?fid=lg1FOKQuG6tajLkB

  124. 152 匿名さん

    >マンションの管理を邪魔する勢力です。この類は暴力団を排除するより困難である。

    ほらな。
    これが本音なんだよ。

    「暴力団排除」のつもりが、いつのまにか「自分に気に食わない者」排除にすり替わってる。

    暴力団の論理と寸分たがわないことに気付かないのか?

    これが「暴力団排除」を主張する輩の本音なんだよ。

    暴力団から賄賂もらってる警察に利用されないように気を付けましょう。

  125. 155 匿名さん

    私が理事長だった時 菅理員に指示して証拠を積み重ねて警察 仲介業者 管理会社 区分所有者等々に協力を仰ぎ退去させた経験がある。2年位かかった。悪さはされなかったが人相の悪い人間の出入りがあり住民が不安感のクレームがあった。その他色々あるが菅理員の協力が最も大切でした。

  126. 156 匿名さん

    人相悪いだけで追い出すのは人権問題です。

  127. 158 コ"ルコ"13

    >>151
    マンション理事長さん

    大阪在住ではないので、私が大阪府警には質問できませんよ。
    いずれにしても、私の僅かな経験で言えばハードルは高いと感じています。

    匿.名さんが>>129の通達を見て思い出しました。私の場合も非常に情報管理について厳しいことを求められました。
    通達の次のところを見ると管理組合がどういう条件を満たせば、情報提供を得られるんでしょうかね。

    『(2) 適正な情報管理
    情報提供は、その相手方が、提供に係る情報の悪用や目的外利用を防止するための仕組みを確立している場合、提供に係る情報を他の目的に利用しない旨の誓約書を提出している場合、その他情報を適正に管理することができると認められる場合に行うものとする。』

    つまり、照会をかけたが、警察のデータベースに該当なかったと回答を得た時に、管理組合内で、『あの人、暴力団ぽいけど、警察に照会したら違うんだって!』なんて井戸端会議で伝わっちゃうようなことじゃあ協力を得られないのじゃないでしょうか。ちょっと誓約書を出せばいいとは思えないんです。

    また、例えば>>99についても、
    >警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。
    とあります。

    ここでは、『暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者』という要件が見て取れます。つまり、『暴力団排除活動』に取り組まれていない=管理規約に暴力団排除条項も入っていない組合は、情報提供を得られる可能性がぐっと低くなるのではないかと思います。

    まあ、僅かな経験で断定的なことは言えないのは承知した上での私見です。

  128. 159 匿名さん

    屁理屈だけで追い出せる訳が無い、屁理屈簡単だね。

  129. 160 コ"ルコ"13  

    >屁理屈だけで追い出せる訳が無い、屁理屈簡単だね。

    警察の協力が得られたと言ってもハンパじゃなく大変だと思う。
    だれか匿名さんが言っていたが、管理規約等で暴排条項を手当てして、平時の対応をキチンとやっておくことが重要だと思いますね。そのような観点からは同意します。

  130. 161 匿名さん

    無理無理、話しが見えてこない、合理性も具体性も無く現実離れしすぎ。

  131. 162 匿名さん

    NO160の意見に賛成 暴力団ではないかとの噂だけではだめ、指定されているか警察は簡単に個人情報で話さない。指定されている事が証明されても簡単に排除できない。仲間とかが出入りして住民が不安だからだけでも無理。規約に設定したうえでフロントなり菅理員なりにに売買、賃貸借、の契約書等々のチェックをさせて組合幹部及び基幹事務管理会社の承認を受ける。大型のマンションでは区分所有者のほかに、知人に対する使用(私用)、事務所、貸店舗、賃貸借、売買、競売、等々の権利関係が複雑になり、入退去のチェックのできるプロのフロントなり菅理員を配置する事でいくらか予防できる。私のマンションでは管理員の委託契約の中に業務内容として明記している。マンション管理士の資格プラスアルファーの知識か。特に菅理員の意見が真実性があり参考になる事が多い。

  132. 163 匿名さん

    NO162に宅建業者でない者の自ら売主、貸主も追加してください。以外と重要。

  133. 164 匿名さん

    管理会社には独自に裁量する権限など無い、管理規約自体改正できたとしても法的に
    単独で強い権限は無い、対外的にまともに使えるのは先取特権くらいですね。

    警察も事件が無い限り民事ごとにはノータッチ、相談には応じてくれますが対象者と対自する事はありません。
    様々な法律が交錯するので告発、告訴は難しいでしょうが、規約に記載し予防するしか他に手はなさそうです。

  134. 165 匿名さん

    >『暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者』という要件が見て取れます

    ということは、警察は市民なり管理組合を警察の手の内に置いておこうとする意図が見え見えだ。

    警察に頼らず独自の判断で区分所有法その他で何とかなる方法を探ったほうがいい。

  135. 167 匿名さん

    NO164さいへ 管理規約自体改正できたとしても法的に単独で強い権限はない。本当ですか?

  136. 168 匿名さん

    買う前の重要事項説明のなかで管理規約のことを言うので
    買うほうの暴力団構成員が知らなかったとはいえないよ。

  137. 170 匿名さん

    >極端な考えはよしたほうが宜しいですよ、区分所有法には対抗できる条項はありません。

    他人の意見を「極端な考え」というあなたの考え方が、危険な特定「思想」の持ち主であることに気付かれた方が先かと。

    「区分所有法には対抗できる条項はありません」というのは本当だとしたら、
    区分所有法ですら守っていても、
    警察に「暴力団」と決めつけられたら、
    排除される危険があることになるんだよ。

    だから、「区分所有法には対抗できる条項はありません」というのは本当だとしたら暴力団対策法は憲法違反の疑い濃厚であることを、あんた自身の主張によって証明していることでもある。

  138. 172 匿名さん

    原始管理規約を宅地建物取引主任者によって重要事項の説明がなされたあと売買契約がなされたのち引き渡しと同時に当然に管理組合が成立したあとの管理規約の設定 変更 廃止等をした規約は法的には単独で強い権限はないのですか。NO164はこういった意味に理解して良いのですね。だとすれば規約の意味がなくなりますよね。どうでしょうか。

  139. 173 匿名さん

    >極端な考えはよしたほうが宜しいですよ、区分所有法には対抗できる条項はありません。

    でたらめは言わないこと。
    区所法の第7節で十分やっていけます。
    仮にこの条項もクリヤーしているのに暴力団排除をしようとするのは憲法違反であるという有力な意見がある。

  140. 174 匿名さん

    ↑boke老人だろうw
    言いたいことはわかるが、いまの暴力団対策は憲法を超越してやってるんだよw

  141. 175 匿名さん

    あ、すまん。
    矢印はそのうえだ

  142. 177 匿名さん

    区所法の第6節は強行規定だからわざわざ規約に設定しなくても対抗できるがこれ以外は規約にだいたい設定できるのではないですか。それでも単独で法的に強い権限はないのですね。

  143. 178 匿名さん

    NO176さんの意見はそうだと思います。

  144. 179 匿名さん

    創価学会会員への譲渡禁止を規約で定めても有効ですよ。

  145. 180 匿名さん

    規約による女性専用マンションも有効

  146. 181 匿名さん

    女性専用マンションは男性を排斥しており公序良俗違反ともいえるが規約は有効だろう。争う人もいないし。

  147. 182 匿名さん

    分譲マンションは単なる民間の建物なので、区分所有者の資格をどのように規約で定めても有効である。

  148. 183 匿名さん

    専有部の用途制限も有効。
    規約で定めるのは「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であるから
    専有部も当然に含む。

    町内会費は建物、敷地、附属施設と直接関係ないでしょ!だから規約では規定できない。

    区分所有法
    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

  149. 184 匿名さん

    では規約は単独で法的に強い権限があるのですね。少ししつこいですが。

  150. 185 匿名さん

    規約を後から変更しようとして抵触する人が出てくる場合、その人の承諾がいるよ。
    「特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 」

    区分所有法
    (規約の設定、変更及び廃止)
    第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

  151. 186 匿名さん

    問題なのは規約で制限できるできないということではなくて、
    公権力が、こいつは暴力団だと一方的に認定し、認定された人が不利益を被ることである。

  152. 187 匿名さん

    NO185さんの件は理解しております。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼさない場合はOKですね。たとえば管理者の選任方法等。脱線してすみません。かなりレベルの高いスレが登場して勉強になりましたので失礼します。

  153. 188 匿名さん

    NO186の意見も理解できます。

  154. 189 匿名さん

    しまだ*んすけは、何がいけないのかっていってたよね!

  155. 191 匿名さん

    規約の決め方次第だが、基本は売買契約が無効で元の持ち主に戻る。もらったお金は返す。それだけ。
    罰則とかじゃないよ。

  156. 192 匿名さん

    区分所有者は女性のみとし、居住も女性のみ!とか書いてある場合、
    男性が買うと無効なんだろうね。

  157. 195 匿名さん

    規約破ったら債務不履行だよ!

  158. 196 匿名さん

    規約は債権債務関係。

  159. 197 匿名さん

    不法行為にもなりうる。

  160. 198 匿名さん

    規約は設定しても無効もあるし有効もある。全体が裁判して勝とは限らない。日本は法冶国家ですから、裁判で負けるかもしれない規約を設定しておけばある程度の抑止力は働く。法冶国家の中の規約国家。難しい、だからマンション管理の専門家としての位置ずけられるのがマンション管理士制度。機能していないけどね。

  161. 199 匿名さん

    193、194は、頭ワロすぎるから早めに退場した方がよいよ。

    「罰則」だなんて刑法じゃあるまいし。ペナルティーって言った方がよいよ。

    「強制力も無い」「規約なんでも有り」って、誰が言った?

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