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匿名さん
[更新日時] 2024-03-31 21:28:07
規約に暴力団排除条項が入ってますか?
国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。
http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837
[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57
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暴力団排除のための情報交換
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マンカン理事長
スレ主は私ではないが、大阪のマンションは暴力団排除条項が昔からある。
しかし、敗戦直後、暴力団がいなければ、在日朝鮮人、韓国人からわが国国民を守れなかったはずである。
小泉元首相も先祖代々の***である。過度な規制は外国人勢力の増長を許すだけであり、
暴力団対策は、在日外国人対策とセットで推進すべきだろう。
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匿名さん
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匿名さん
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4
匿名さん
規約に暴力団排除条項を入れるのはいいんですが、その後の弁護士の活用は話が
飛んでいる気がします。
事業会社だと、現行の暴力団対策法に沿って
1 不当要求防止責任者の選任
2 警察署で実施される不当要求防止責任者講習により、責任者が
暴力団との対応方法や最近の状況について知識を得る
3 実際に暴力団との接触があれば、責任者が警察と連携して対応
という流れ。
事前に知識のない管理組合が、トラブルが起きてから、弁護士に
依頼するのは、実効性で疑問。
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5
匿名さん
>規約に暴力団排除条項を入れるのはいいんですが
デメリットがないなら、まずは入れておけばいいよ!
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6
匿名さん
ファッションタトゥーも禁止できますか。
腕にしている人をマンション内で見るのもいやです。
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匿名さん
理事長さん、暴力団系の業者と取引すると貴方も罰せられますよ。お気をつけてね。
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匿名さん
ファッションタトウーとは言葉の言い換えでイレズミには変わりはない。
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匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
規約に排除条項入れてもあまり意味無いですね、暴力団事務所での利用なら可能ですが。
賃貸なら暴力団員を拒否出来ますが、分譲マンションでは暴力団員個人の購入、居住は拒否出来ません。
拒否したいのなら、金銭での解決ですね、利益供与ではありません誤解の無いように。
福岡県など筆頭に、大多数ですよ、当然弁護士介入です。
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匿名さん
>分譲マンションでは暴力団員個人の購入、居住は拒否出来ません。
いいえ、販売者は罰せられますし、管理組合は金銭問題なく排除出来ます。
暴ちゃんは売却して退散するだけです。
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14
匿名さん
その様な法律有りませんよ、排除出来るのは賃貸物件等の大家さん位ですね。
間違った情報はだーめ、
もし有るのならどの様な法律でしょうか。
販売者は拒否は可能ですが意味有りません、中古物件、個人間取引自由ですよ。
管理組合規約に暴力団関係者への転売禁止と記しても、法的根拠は無く無効。
区分所有法を少々逸脱気味。
暴力団員とはいえ、個人なら人権を持った一人の人間です、無茶な法は有りません。
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匿名さん
>暴力団員とはいえ、個人なら人権を持った一人の人間です、無茶な法は有りません。
いいえ、人権はありません。
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16
匿名さん
暴力団等を取引から排除するためには、契約書や約款などに、「暴力団等反社会的勢力とは取引しないこと」「取引開始後に反社会的勢力と判明した場合、解約すること」などの内容を含む「暴力団排除条項」を導入することです。これによって、暴力団関連企業との取引を未然に防ぐことができ、暴力団関係であったことが判明した場合の取引解消の根拠になります。
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17
匿名さん
条例では、事業者が事業に関して締結する契約が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合」に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努める旨を定めています(第18条第1項)。
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18
匿名さん
上記の方々、あくまでも対象は暴力団組織であって暴力団員個人では有りません。
その条例により、分譲マンション内の暴力団組事務所と認定されるなら排除できます。
組員の出入りが頻繁とか、常に寝泊まりしている等条件がありますよ。
暴力団員個人が家族で居住する場合は何の制限も有りませんよ。
管理組合規約には、「暴力団関係者への占有(賃貸させる)の禁止」くらいしか記載出来ません。
分譲マンションは、建物の構造上格好の組事務所候補場所です、正しい知識を持って対抗して下さい。
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19
匿名さん
定義
暴力団排除
暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又は県民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
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20
匿名さん
所有者等は、区内に存する土地又は建物の売払い、貸付け等を行うに当たっては、次に掲げる内容を含めた契約を締結するよう努めるものとする。
(1) 契約締結後に、暴力団等が居住し、又は使用することが判明したときは、催告を要せず当該契約を解除することができること。
(2) 当該土地又は建物が暴力団等による犯罪に用いられたときは、特段の事情のない限り、催告を要せず当該契約を解除することができること。
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21
匿名さん
標準管理規約改定のたたき台より
(専有部分の貸与及び譲渡)
第19条 新1 区分所有者は、その専有部分を反社会的勢力に対して、貸与又は譲渡してはならない旨を新たに規定してはどうか。
新2 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合において、契約の相手方に対し、契約の相手方が反社会的勢力と何ら関わりがないこと等を誓約する旨の書面の提出を求め、管理組合に提出しなければならないこと等を新たに規定してはどうか。
新3 新たに区分所有者になった者は、管理組合に対し、自らが反社会的勢力と何らの関わりがなく、今後も一切の関わりを持たないことを誓約する旨の書面を提出しなければならない等を新たに規定してはどうか。
新4 区分所有者がその専有部分を第三者に貸与する場合には、その貸与契約において、自らが反社会的勢力ではなく、条項の内容に反する事実があったときは、その貸与契約を解除しうることを条項として入れることを新たに規定してはどうか。
新5 区分所有者がその区分所有権を第三者に譲渡する場合には、その譲渡契約において、自らが反社会的勢力ではなく、条項の内容に反する事実があったときは、その譲渡契約を解除しうることを条項に入れることを新たに規定してはどうか。
新6 理事長は、貸与契約や譲渡契約が条項の内容に反するにもかかわらず区分所有者が契約を解除しないときは、当該区分所有者に代位して、当該貸与契約又は譲渡契約の解除並びに専有部分又は区分所有権の返還請求をなすことができること等を新たに規定してはどうか。
新7 区分所有者が条項等の義務に違反したときは、理事長は当該区分所有者に対し、違約金として、必要な措置に要する費用を請求することができることを新たに規定してはどうか。
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匿名さん
上記の方々、それ条例でも法律でも無いです、希望的事項ですよね、20さんは賃貸等にしか適用なし。
21さんは、管理組合規約では無く、区分所有法じたい変更必要ですね、暴力団員はその位の事は皆知っていますよ。
もっと勉強しましょう。
これでは暴力団の餌ですね。
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匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
暴力団相手だからといって、何でも有りではないですよ。
まずは住民の団結です、それが無ければやりたい放題ですね。
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匿名さん
24の方
暴力団員全員周知でしょうね、個人に対しては無意味。
不安をあおる訳では有りませんが、皆さん無知すぎます。
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匿名さん
規約だけじゃなく、
管理委託契約や工事請負契約に暴力団排除条項を入れることが重要だ!
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匿名さん
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匿名さん
Q3 条例第2条に定義されている「暴力団密接関係者」とは、どのような人を言うのですか。
A 「暴力団密接関係者」は、大阪府が行う公共工事等から排除するため、大阪府暴力団排除条例施行規則第3条で定めています。
分かりやすく言いますと、次の者になります。
1 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
2 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与(利益の供与を)している者
3 暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
4 暴力団員が役員に就任するなど、実質的に経営に介入、関与している事業者
5 役員等が1から3までのいずれかに該当する事業者
6 4又は5に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、大阪府が発注する公共工事等に関する下請契約等を締結した事業者
例えば、1から3について、事例を挙げると、次の者が該当すると考えられます。
1に該当する者
・ 建設工事の下請参入に暴力団又は暴力団員を利用した者
・ 暴力団との関係を誇示して暴力的不法行為を行った者
2に該当する者
・ 工事現場周辺住民の反対運動を暴力団の威力によって解決するために(解決したことの見返りに)、暴力団又は暴力団員に現金を渡した者
・ 暴力団又は暴力団員に対し、防弾仕様の高級乗用車を無償で提供した者
3に該当する者
・ 暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、親しい交際をしている者
・ 暴力団員が集まる結婚式や還暦祝いなどの名目で開催される行事に出席している者
・ 暴力団員を雇ったり、暴力団員に会社の肩書きを使用することを認めるなど、社会的に正当と認められない関係にある者
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マンカン理事長
カルト宗教排除条項(創価学会、***、アレフなど)、不法滞在、不法就労外国人排除条項(中国人、韓国人など)も必要。
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匿名さん
暴力団員は平然と合法にマンション住まいを続けます。
知恵のない住民は餌食になるでしょう。
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マンカン理事長
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匿名さん
暴力団組織は非合法なのが当たり前、条例なんか意味が無い、素人が出てはだめ。
組員がお勤めいくだけ、手当付きらしい、それが仕事なんですよね。
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匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
そうそう。連合会の工事約款は、義務条項のみ記載していて、努力義務条項を一切排除している。
さすが、暴力団と近い業界である。
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匿名さん
約款や規約どころか日本国憲法を守らないアウトローが暴力団ですよ。
法律なんかいくら作ろうが無意味でしょうね、それで安心する一般市民のいい加減さには?
一般人は暴力には勝てません、勝った歴史も有りません、逃げるが勝ち。
定年した警察関係者はビビりまくり、家族大切ですからね。撤退 退散。
話し合いは通用しませんが、それでも暴力団と戦いますか? 死ぬ気でガンバレ!
人生捨てた人間に勝てる理由は皆無。 これが現実。 迂回して生きましょう。
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匿名さん
防災さえまともにしないのに、みかじめ料よろしく、全加入を強要し町会費を集める町会も町から排除して欲しいよ
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39
匿名さん
町会マニアさん、健在でしたか。
町会と暴力団とは全然違いますよ。
町会で生命の危険は感じないでしょ。
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匿名さん
暴力団員が住んでいることを知りながら、買主に告げずに売り逃げるってありですか。
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41
匿名
東京で、防災活動をしない町内会での地域は、命の危険性の高い地域と言えますね
マンション購入と言えど、町内会を調べてから購入すべきでしたよ
町内に暴力団やカルト団体が来ても町内会は動かないのでは?
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42
匿名さん
反社会的勢力との関係を持つ者は身近な所に住んでいると見るのが常識。特に大型マンションは彼らの住処としては目立たないので住み込んでいると見たほうがよい。マンションは外部からの侵入は意外と発見しやすが、マンション内部は見えにくい、管理組合がしっかりしないと管理会社は物理的に無理。マンションの管理といっても所詮不動産業である。不動産の管理と取引にも精通していなければ管理規約の設定の仕方が理解できない。居住している反社会的勢力を排除することは理屈では簡単だが実行する事は甚だ困難である。反社会的勢力との不動産の取引をまずは組合が規制する方法を知ることから始めないといけない。
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43
匿名さん
アウトローに人権なし!
法律もそこまで甘くはない!
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匿名さん
自分のマンションは自分で守る。被害者にならない事。
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46
匿名さん
>44
甘チャンはあんただよ。
暴力団員が入居しちゃう前の平時の時に
管理規約に様々な制約を入れておくことが重要。
わかってないね。
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47
匿名さん
NO46に賛成 予防することが大事。まず管理規約の整備。
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48
匿名さん
>46
規約に載せるの勝手ですが、法的根拠のないものは何の意味も有りませんよ。
相手はあなたより数段きれもので、収監も慣れっこな人達でしょうね。
管理規約の罰則事項も限界で、彼らには何の脅威でも無いでしょう、怪我せぬようにお気張り下さい。
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49
匿名さん
マンションの規約と法律との関係はどうなの?どちらを優先するいの?規約違反は法律違反になる事はないの?法律通りにしなさいといった強行規定以外は規約に設定しておけば法律よりも優先しなければ規約はあってないに等しいのでは?築年数をえてきたマンションは規約の設定 廃止 変更等々が膨大になります。区分所有法や標準管理規約より膨大なページ数になります。規約に意味がなければどうなるの?規約が重要であるならどうすればいいの?マンションは犯罪集団の住処でゃないのでは?
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匿名さん