管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-16 10:45:31

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 1433 匿名さん

    >>1432 匿名さん
    自分も理事会廃止反対だけれど、第三者管理方式の総会監視型では、
    理事会でなく、「総会」において区分所有者の責務を果たすとされるわけで、
    反するとは言い難いと感じる。
    区分所有者の責務より、管理者の責務を罰則付きでもっと厳格に定義すべきでは?

  2. 1434 匿名さん

    管理者の責務の罰則については、それを正すのも
    管理者だから難しい。

  3. 1435 匿名さん

    A. 管理者=区分所有者代表の理事長
    B. 管理者=管理会社(絶対にお勧めしない)
    C. 管理者=マンション管理士など専門資格を持った個人(ケースによる)

    BとCは、理事長兼任するか理事会廃止するか否かで
    管理者の責務は大きく変わってくると思いますけどね。

    管理者の責務の罰則はもちろん法廷で裁くために重要です。

  4. 1436 匿名さん

    管理者はおいても構わないが、理事会廃止は
    困るね。

  5. 1437 匿名さん

    >>1434 匿名さん
    ゆえに監事の設置は絶対不可欠

  6. 1438 匿名さん

    監事も第三者。

  7. 1439 匿名さん

    >>1438 匿名さん
    第三者が絶対的に悪いわけではない。
    管理組合が注意すべきは、管理会社による第三者管理方式。
    監事は専門能力のある個人であるべき。
    そうでないと、管理会社の不正が見抜けない。

  8. 1440 通りがかりさん

    >>1439 匿名さん

    管理会社が推奨してるのに、第三者なわけない。そもそも当事者がやるべき

  9. 1441 匿名さん

    >>1440 通りがかりさん
    あなたは第三者管理方式についての基本的考察を全く読んでいないから
    ”第三者”が何を意味するのかも理解できていない。

  10. 1442 匿名さん

    >>1438 匿名さん
    監事は第三者ではないよ。
    役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の
    順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。
    一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。
    決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。

  11. 1443 匿名さん

    >>1442 匿名さん

    変なマンションですね。

  12. 1444 匿名さん

    >>1442 匿名さん
    『外部専門家活用ガイドライン』を読んでから、議論に参加して。

  13. 1445 匿名さん

    >>1442 匿名さん
    >監事は第三者ではないよ。

    第三者とは、区分所有者以外を指す。

    >決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。

    区分所有者が監事であっても、監事には理事会における議決権はない。
    また、第三者である監事は、区分所有者ではないので総会における議決権はない。

  14. 1446 匿名さん

    >>1442 匿名さん
    >役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の
    >順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。
    >一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。

    意味不明

  15. 1447 eマンションさん

    >>1445 匿名さん

    違うよ。マンションの第三者管理って言う法的定義はないから第三者が何を指すか議論しても仕方ない。その上で、第三者とは一般的に無関係な人を指す。そう言う意味で管理会社は利害関係者だから第三者ではない。

  16. 1448 匿名さん

    >>1447 eマンションさん
    『外部専門家活用ガイドライン』を読んでから、議論に参加して。

  17. 1449 匿名さん

    区分所有法第3条団体(所謂「管理組合」)は、区分所有者のみが構成員となる強制加入団体ですから、区分所有者以外は第三者です。

  18. 1450 匿名さん

    管理会社は第三者に該当します。
    マンションの住民ではないのですから。

  19. 1451 匿名さん

    >>1450 =>>1442 匿名さん

    マンションの住民ではないからといって、第三者とは限らない。

  20. 1452 検討板ユーザーさん

    >>1448 匿名さん

    ガイドラインの議論をしたければ
    第三者管理のガイドラインを語ろうと言う
    スレ建ててそちらでガイドラインについての議論して下さい。

    こちらは第三者管理のスレで、管理会社は一般的な第三者と言う言葉の意味にはあてはまらず、管理組合を誤認させてるって問題だから。

  21. 1453 検討板ユーザーさん


    ↓委託管理してる管理会社が第三者管理の管理者になれば、どう考えても第三者の言葉の定義から外れていることは明白です。

    実用日本語表現辞典 実用日本語表現辞典
    第三者
    読み方:だいさんしゃ

    第三者(だいさんしゃ)とは、特定の事象や行為に直接関与していない人物を指す言葉である。この言葉は、主に法律やビジネスの文脈で使用され、直接関係のない人々を指す。例えば、契約の当事者ではない人、あるいは事件や事故の被害者や加害者ではない人を指す。

  22. 1454 匿名さん

    >>1448 匿名さん

    締め切りまで、あと三日です!

    監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
    どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。
    監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。

    外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
    募集中
    案件番号155230736
    案の公示日2023年12月27日
    受付締切日時2024年1月24日13時0分
    所管省庁国土交通省

    「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
    (6000字以内)
    令 和 5 年 1 2 月 2 7 日
    国 土 交 通 省 住 宅 局
    電子政府の総合窓口(e-Gov)」
    (右下から意見を入力できるボタンがあります。)

    「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
    を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。

  23. 1455 検討板ユーザーさん

    行政がやるパブリックコメントって第三者管理の管理者に要望や意見出すことほど意味ないよ。あれは単なるパフォーマンスだから。残念のがらパブコメが反映される事なんてほぼないから。おそらく官僚は全く読んでないと思う。

  24. 1456 匿名さん

    >>1455 検討板ユーザーさん
    そういう決めつけはやめたほうがいい。
    前回のパブコメも意見のまとめが右欄のかなり長く出ていたよ。
    それすらも読んでいないのに、そういう奇妙な批判を言う資格があるのかな?

  25. 1457 匿名さん

    >>1455 検討板ユーザーさん
    パブコメは個人のパブコメだけでなく、
    各地のマンション管理連合会支部組織や
    地方の弁護士団体なども提出するので、意見は広く反映される。
    つまらな憶測はやめたほうがいい。

  26. 1458 匿名さん

    行政の担当者は必ず読みますよ。
    ただ、それを反映するかどうかは分かりませんが。

  27. 1459 匿名さん

    参考にはすると思うけどね。
    提出する者はした方がいいよ。

  28. 1461 匿名さん

    6/11 が同一人の投稿である。
    しかし、この問題は別スレでやっていただきたい。

  29. 1462 匿名さん

    >>1461 の訂正
    (誤)6/11
    (正)7/11

  30. 1463 通りがかりさん

    >>1461 匿名さん

    このスレを荒らしたいんでしょ。管理会社は第三者管理を導入したいんだから

  31. 1464 1461

    この問題=全レス荒らし

  32. 1465 匿名さん

    とにかく、第三者管理方式では、外部専門家(=マンション管理士)の設置を義務化。
    費用は国か地方自治体が折半すること。

  33. 1466 匿名さん

    マンション管理士などという中途半端な資格者に税金を投入するわけにはいかない。

  34. 1467 匿名さん

    ならば、天下り(中央だけでなく地方にもたくさんいる)は民間に再就職するなら、
    退職金は国庫に返すべき。

  35. 1468 匿名さん

    退職金は、退職までの実績に応じて、組織の規則に基づき支給されるもの。
    再就職は、個人の自由意思によるものであり、退職金を返還する理由にはならない。

  36. 1469 匿名さん

    マンション管理士は国家資格だよ。

  37. 1470 匿名さん

    >>1466 匿名さん
    国家資格であるマンション管理士が中途半端な
    資格なんですか。
    そんな資格を国がつくりますか。

  38. 1471 匿名さん

    マンション管理士は今後重要な国家資格として
    社会承認されてゆくと思います。
    ただ、悪徳管理会社に就職して悪徳管理会社の片棒を担ぐような方を何人も見てきたので、独立した士業として管理組合のために貢献してもらえるような充実した制度が必要だと思います。悪徳管理会社が第三者管理方式を悪用して
    利益相反を無視しつつ、莫大な利益を上げようと狙っていますが、
    優秀なマンション管理士たちを最大限に活用することで、
    それらに対する防波堤を築き上げることが可能だと思います。
    キーワードは”行政との連携”と補助金、そして監事には企業に所属せずにマンション管理士資格を持つものしか就任できないようにすべきです。

  39. 1472 匿名さん

    マンション管理士の有資格者が一番多いのは
    管理会社にいますからね。

  40. 1473 匿名さん

    管理会社のマンション管理士の有資格者との戦いは
    続きます。
    マンションの住民での有資格者の皆さん、自己研鑽に
    務めてください。

  41. 1474 匿名さん

    2018年のマンション管理士(全体の約30%が回答)へのアンケート調査によると、約20%がマンション管理業者の社員、約15%が不動産業者の社員。

  42. 1475 匿名さん

    >>1472 匿名さん
    締め切りまで、あとわずか1時間です!
    悪徳管理会社から日本中のマンション管理組合を守るために!

    監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
    どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。
    監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。

    外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
    募集中
    案件番号155230736
    案の公示日2023年12月27日
    受付締切日時2024年1月24日13時0分
    所管省庁国土交通省

    「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
    (6000字以内)
    令 和 5 年 1 2 月 2 7 日
    国 土 交 通 省 住 宅 局
    電子政府の総合窓口(e-Gov)」
    (右下から意見を入力できるボタンがあります。)

    「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
    を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。

  43. 1476 匿名さん

    管理会社が「管理者」になり、(管理会社と「共闘」する?)マン管士が「監事」になるのがベストということかな?!

    ●副会長10年 ついに大役 日管連第3代の会長に就任 瀬下義浩さん 新陳代謝出来る組織を 管理士業法道筋づくりも ☆この人 マンション管理新聞第1115号より
    2019年9月18日
    https://www.pro-ners.com/7448.html

     管理会社との「共闘」も打ち出す。管理組合にとって何がプラスかを突き詰めると「管理会社とマンション管理士が両輪となるのがベスト」だと確信しているからだ。
     大手管理会社のフロントとしてマンション管理の世界に足を踏み入れて今年で30年。「最後の奉公」との思いで臨む。58歳。

    ●8月28日:一般社団法人日本マンション管理士会連合会の会長に就任
    2019年9月19日
    https://www.pro-ners.com/7452.html

     総会後の懇親会で瀬下会長は「マンション管理士が管理業の中において、正常な歯車になりきれていない部分が非常に多くある」と現状を指摘。
    「管理会社と一緒になって、社会の仕組みとして両輪で管理組合の適正化に資するところに協力できれば」と抱負を述べた。

  44. 1477 匿名さん

    >>1476 匿名さん

    もう数年前だけど、自分はこれを読んだとき頭の中が???だったけどね。
    共闘とか両輪とか、大手管理会社のフロントだったらしい人の発想だと思う。
    監事として管理組合の役に立つマンション管理士は管理会社に対する監視能力と不正を見抜く洞察力と管理組合目線での判断力の三つだと思われる。
    社会の仕組みについて語るならば、マンション管理における
    利益相反という問題をうやむやにしてはならないはずだ。

    >「マンション管理士が管理業の中において、正常な歯車になりきれていない部分が非常に多くある」

    管理会社と共闘しても正常な歯車にはなれない。
    むしろ監事などのポストに就任したマンション管理士は、
    行政や地方のNPO団体などに報告義務を課すべきだと思う。
    やりたい放題の管理会社をコントロールするのが、それらの連携に課せられた使命ではないのか。管理会社が管理者になると、さまざまなリスクが生じる。
    しかも、事前説明は非常にいい加減なものだった。リスクやデメリットの説明は一つもなかった。このような状況においても、マンション管理士にとって、管理会社と共闘や両輪となることが重要であると、果たして言い切れるのだろうか。



  45. 1478 匿名さん

    住宅:外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000...

    ■第4回(開催:令和6年1月26日)
    ・参考資料3 パブリックコメントで寄せられたご意見
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720077.pdf

    1.概要
    令和5年 12 月 27 日(水)~令和6年1月 24 日(水)でパブリックコメントを実施し、最終的に約 200 名から約 600 件程度のご意見をいただいたとこ
    ろ。本参考資料3においては、いただいた意見(24 日 13 時締切り時点)の概要をお示しする。

  46. 1479 匿名さん

    ただ貼り付けをするだけでなく、まとめてほしい。
    貼り付けしたのはみないから。

  47. 1480 匿名さん

    >>1479 匿名さん

    >■第4回(開催:令和6年1月26日)
    ・参考資料3 パブリックコメントで寄せられたご意見
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720077.pdf

    もしあなたが第三者管理方式に関心があるのであれば、
    上記のファイルを開けて、多種多様な意見を最初から最後まで
    読めばいいと思います。関心がないのであれば読まなくても良いのです。
    すでにひとつひとつの意見がその主旨に沿ってまとめられています。
    他人にまとめろなどと言っていると、いずれ
    あなたの脳の機能はどんどん衰え、悪徳管理会社に利用されてだまされても気が付かない脳レベルにまで劣化してしまうことでしょう。


  48. 1481 匿名さん

    読売新聞
    マンション管理会社が自社グループに修繕工事発注、総会決議を条件に…国交省が
    指針改訂案

    https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240126-OYT1T50165/

    何と言おうか、レベルの低い記事。
    記者が何も調べていないことだけがわかる。

  49. 1482 匿名さん

    ワーキンググループの第4回の資料を拝見しましたが、すでに第三者管理者方式を採用している管理組合は救済されますかね?すでに管理規約が管理会社に都合のいいように改定されている場合、監事設置も含め、対応は難しいと感じたのですが…。

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