広告を掲載
匿名さん
[更新日時] 2024-05-16 10:45:31
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
第三者管理方式について
-
1393
匿名さん
それが取れる見通しを立ててから臨時総会は
開催すべきです。
-
1394
匿名さん
-
1395
匿名さん
>>1392 通りがかりさん
個人情報保護を理由に区分所有者の名簿をフロントは渡さないはず。
郵便受けに投函するしかないが、外部オーナーだったり、投資目的の区分所有者で海外在住とか、管理費や修繕費値上げでも興味なしとか、近隣と一切関わりたくないとかいるからね。 4分の3は結構ハードル高い。
管理会社はそれをわかってやっているのだろうけど。
-
1396
通りがかりさん
G社の場合どうやら組合員名簿も見られないようです
これでは同意書集めがまず無理ですよ
エントランスで署名活動でもするしかないではありませんか
-
1397
匿名さん
>>1396 通りがかりさん
この管理会社のやり方をマネして、まず監事設置や理事会設立について
区分所有者にアンケート取ってみたら、エントランスに主旨をまとめた
アンケート用紙を筆記具といっしょに回答を入れるボックスも並べておけば、労せずにすむ。”〇〇マンション代表監事設置検討委員会”みたいな名称で
有志を集めてみれば?
-
1398
検討板ユーザーさん
>>1397 匿名さん
まずエントランスにアンケート用紙設置をgが認めるワケなかろうに
-
1399
匿名さん
>>1398 検討板ユーザーさん
大丈夫ですよ。
フロントはたまにしかやって来ないから。
うちのマンションのフロントなんか就任三か月後も
マンションの構図が全然アタマに入っていなかった。
-
1400
匿名さん
管理人がついていないマンションなんだね。
管理人がいればすぐ連絡がいくから。
-
1401
匿名さん
>>1400 匿名さん
いや、いる。
協力してもらうから大丈夫。
-
1402
口コミ知りたいさん
>>1401 匿名さん
gの第三者管理なんですか?やっぱりサービス悪くなりました?
-
-
1403
匿名さん
監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。
監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。
外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
募集中
案件番号155230736
案の公示日2023年12月27日
受付締切日時2024年1月24日13時0分
所管省庁国土交通省
「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
(6000字以内)
令 和 5 年 1 2 月 2 7 日
国 土 交 通 省 住 宅 局
電子政府の総合窓口(e-Gov)」
(右下から意見を入力できるボタンがあります。)
「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。
-
1404
匿名さん
6000字というとかなりの時間を要しますね。
原稿用紙5~6枚程度なら参加してもいいんだけど。
それぐらいにまとめた方がいいとは思うんだが。
-
1405
匿名さん
>>1404 匿名さん
受験の論文とは違って、6000字以下ならば長さは厳格には問わないはずです。原稿用紙5~6枚は十分な長さです。パブリックコメントは、このテーマについて社会的に共有されるべき価値ある内容ならば、是非とも参加されるべきだと思います。
-
1406
匿名さん
以前も国交省の応募に参加したことはあるんですが、
反応はなかったですね。
-
1407
匿名さん
>>1147 匿名さん
読まれていることは確かだから安心して参加していいと思います。
今回のパブコメは非常に重要な意義を持つと思います。
-
1408
匿名さん
マンション管理に関するパブコメをマンション管理士として
精一杯勉強して書き込んだんだけど、読まれているかどうか、
また、専門家でもない者が読んでわかるのかなと思った。
-
1409
匿名さん
>>1408 匿名さん
ここにちょっと書いてごらん。
みんなで判断してあげるから。
-
1410
匿名さん
-
1411
匿名さん
可哀そうな奴がいるね。
よほどいじめられたんだろう。
しかし、自分の時間がもったいなくないのかな。
-
1412
匿名さん
>>1411 匿名さん
自分自身のこと言っているのかな
ちょっと心配になる
-
1413
匿名さん
僕は株のデイトレをしていて、4本値を見ながら暇つぶしに
やっているだけなので、時間は関係ないよ。
だから、AM9:00からPM3:00は株の売買をしているので
パソコンに張り付いているよ。
-
1414
匿名さん
株の売買は毎日するわけではない。
売り時と買い時をみていなければならないしね。
-
1415
匿名さん
-
1416
匿名さん
-
1417
匿名さん
-
-
1418
匿名さん
スレ主がいっているけど、本当に第三者管理が
必要なのですか。
-
1419
匿名さん
輪番制の理事では、モラールの差がでてくるからね。
だめなものだけの集団になれば第三者に管理を委託
した方が良い管理はできると思う。
-
1420
匿名さん
>>1419 匿名さん
管理会社を第三者の管理者にするのはやめておきましょう。
-
1421
匿名さん
そうですね、管理会社が第三管理者であれば、チェック機能が
働きません。
-
1422
匿名さん
-
1423
匿名さん
管理会社に第三者として管理してもらうのもいいんですが、
全て管理会社が仕切ることになりますね。
-
1424
匿名さん
-
1425
匿名さん
どうしても第三者に管理を委託しなければならない
マンションの場合は、マンション管理士がいいでしょう。
-
1426
匿名さん
マンション管理士の条件としては、マンションの住民で
理事とか専門委員のメンバーの経験者ということかな。
-
1427
匿名さん
>>1426 匿名さん
>マンション管理士の条件としては、マンションの住民で
理事とか専門委員のメンバーの経験者
外部専門家とか雇えばいいじゃないですか?
おカネないんですか?
-
-
1428
匿名さん
外部の専門家、つまりマンション管理士を雇うときの
マンション管理士の条件ですよ。
-
1429
匿名さん
第三者管理というより、まずマンション管理士を
顧問として雇えばいいんじゃないかな。
-
1430
匿名さん
>>1429 匿名さん
自分もその通りだと思います。
利益相反問題や未熟な法的整備の問題があるのに
特に管理会社を管理者とする第三者管理方式に変更してしまうと
あとで後悔することになりかねません。理事会方式に戻すのは至難の業です。
マンション管理士を顧問として雇い、信頼関係が醸成したところで、
副理事長や監事などをお願いするというプロセスが最も失敗や後悔がないと
思います。
-
1431
匿名さん
一度管理会社を第三者とすれば、元に戻すのは
大変というか不可能に近くなる。
その時は、管理会社がすべてをしきっているんだからね。
-
1432
匿名さん
理事会がない、外部の専門家や管理会社が管理者になる第三者管理者方式は、↓に反するのではないかな?
「区分所有法制の改正に関する要綱案」より。
4 管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務)
区分所有建物の管理に関する区分所有者の責務に関し、次のような規律を設ける。
区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。
-
1433
匿名さん
>>1432 匿名さん
自分も理事会廃止反対だけれど、第三者管理方式の総会監視型では、
理事会でなく、「総会」において区分所有者の責務を果たすとされるわけで、
反するとは言い難いと感じる。
区分所有者の責務より、管理者の責務を罰則付きでもっと厳格に定義すべきでは?
-
1434
匿名さん
管理者の責務の罰則については、それを正すのも
管理者だから難しい。
-
1435
匿名さん
A. 管理者=区分所有者代表の理事長
B. 管理者=管理会社(絶対にお勧めしない)
C. 管理者=マンション管理士など専門資格を持った個人(ケースによる)
BとCは、理事長兼任するか理事会廃止するか否かで
管理者の責務は大きく変わってくると思いますけどね。
管理者の責務の罰則はもちろん法廷で裁くために重要です。
-
1436
匿名さん
管理者はおいても構わないが、理事会廃止は
困るね。
-
1437
匿名さん
-
-
1438
匿名さん
-
1439
匿名さん
>>1438 匿名さん
第三者が絶対的に悪いわけではない。
管理組合が注意すべきは、管理会社による第三者管理方式。
監事は専門能力のある個人であるべき。
そうでないと、管理会社の不正が見抜けない。
-
1440
通りがかりさん
>>1439 匿名さん
管理会社が推奨してるのに、第三者なわけない。そもそも当事者がやるべき
-
1441
匿名さん
>>1440 通りがかりさん
あなたは第三者管理方式についての基本的考察を全く読んでいないから
”第三者”が何を意味するのかも理解できていない。
-
1442
匿名さん
>>1438 匿名さん
監事は第三者ではないよ。
役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の
順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。
一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。
決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。