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勝ち???
[スレ作成日時]2006-01-04 14:52:00
勝ち???
[スレ作成日時]2006-01-04 14:52:00
スレタイの答えは出てる。
勝利者じゃない。ただの甘えん坊。自立せよ。
あ、自営業で家業を継ぐ人は別かもしれないけどね。
自分の収入で相続税が払えるのはとても羨ましいです。
正直、私にはそれ程の収入がありません。
節税対策をしなかった(両親の急死で出来なかった)叔父は10億近く納税しました。
自営業をしていましたが、貯金だけではまかなえず、仕事で使っていた土地を一つ処分しました。
私の家は10億とまではいきませんが、とても私の稼ぎで払える額ではありません。
それでも立派な方は節税をせず、頑張るのでしょうが…。
私にはそこまでの力量がありません。
なので両親の節税対策にはとても感謝しています。
>>265
1物4価の原則なんていまどき大学生でも知ってるだろう。
それに、みなし相続人が居住中に価格下落したマンション買い換えてもなんら合法節税にならない。
ごまかしはダメだな。それにそれだけキャッシュフロー分目減りするだけだよ。
遺留分減殺請求の解釈をはじめ、生前相続の特別受益の概念はケースバイケースでいくらでも合法節税戦略が組めるが死亡時通常相続はそれができない。だから生きているうちに贈与受けた方が税金が安いから、贈与を受けるべきというのはまごうかたなき真理だ。
ごまかしや揚げ足取りは論外だな。
あ、それにおれは263さんでも201さんでもないよ
>>266
では
生きているうちに贈与受けても死亡後のみの通常相続と最終的な支払税額はどういう場合でもまったく同じという事を証明してみてくれ。
あと
相続側、被相続側においてそれぞれの資産受領、移動がおきる訳であるから、その資金をもとに行われる経済活動の効果をどう評価するのだ? 君の言うように相続側が資産移譲前に負の資産形成するするともっと損することになるよね。
>>270
>それに、みなし相続人が居住中に価格下落したマンション買い換えてもなんら合法節税にならない。
別に買い換えが節税になると言ってるわけでありません。
少なくとも課税評価額と取引価格の違いは分かりますよね?。
予想したより不利益になりそうな不動産は、早々に処分すると言ってるだけです。
>だから生きているうちに贈与受けた方が税金が安いから、贈与を受けるべきというのはまごうかたなき真理だ。
だから具体的な例を出して下さい。
それとも、「お前なんかに教えられない」ですか。
>>266
"生前相続の特別受益の概念はケースバイケースでいくらでも合法節税戦略が組める"と書いたが。
それに
不利益になりそうな不動産は、早々に処分する事は相続側の財布で起きるのだから何ら節税にならない。じゃあ、あなたのいう、子供を相続人名義のマンションに住まわせる事がなぜ節税になるか具体例示して。
それに、生きているうちに贈与受けても死亡後のみの通常相続と最終的な支払税額はどういう場合でもまったく同じという事を言うのかね。証明して。262で書いてる税法文面は説明にならないよ。判例いっぱいあるだろ。
>>273
だから自分で例を出してみて。
>子供を相続人名義のマンションに住まわせる事がなぜ節税になるか具体例示して。
課税評価額が下がると書いてるでしょ。
子供は、金を払わず自分のものとして住むことができるでしょ。
親が死んだら、安い税金で相続する。
何で、俺が税金対策の説明しなければいけないの。
生前贈与が有利だと言ってる人が説明すればいいでしょ。
もう寝る。
272さん
「予想したより不利益になりそうな不動産は、早々に処分すると言ってるだけです。」って
それ、相続と何の関係もないじゃないの。 子供、親名義不動産に住まわせてもそれ相続節税にならないよね。238で言ってるのって、親の節税だけの話だろ。 嘘つきはだめだよ 笑
274さん
私はそんな事言ってないから知らない 笑
それよりみなが聞いてる質問答えて。
子供を相続人名義のマンションに住まわせる事がなぜ相続節税になるか具体例示して。嘘なの?
生きているうちに贈与受けても死亡後のみの通常相続と最終的な支払税額はどういう場合でもまったく同じという事証明して。 嘘なの?
262で書いてる税法文面以外の例示証明してみて。
親の節税も相続節税の範疇に入ると言い張るなら(私は違うと思うけれどね)、相続資金をもとに行われる経済活動の効果をどう評価するの?
逃げたの?
>>279
201さん おはよう
だから、話題をそらさず「生前贈与が相続より税金が安い事」を具体的に書いて下さい。
>子供を相続人名義のマンションに住まわせる事がなぜ相続節税になるか具体例示して。
相続人名義のマンション=親名義の間違いね
だから書いてあるでしょ。そういう計算もできませんか?。
>>262
>合計財産4億4千万普通に相続1億7500万の税金
>これを使うぐらいなら5000万円マンションを買って親名義のまま子供に住まわせる。
>1千万の課税評価額なら4000万相続財産の評価がさがる。
合計財産が4億になるでしょ。2千万の節税。
>生きているうちに贈与受けても死亡後のみの通常相続と最終的な支払税額はどういう場合でもまったく同じという事証明して。
原則は同じでしょ。
貴方が原則以外があると言うなら例を出せばいいだけ。
1円違うから「生前贈与が相続より税金が安い」だから親から生前贈与受けるのは当然だとも言いたいのですか。
>それよりみなが聞いてる質問答えて。
1人でなく複数の人が「生前贈与が相続より税金が安い」と言ってるなら情けない人が多いという事になりますね。
親から援助受けてる人には、情けない人が多いということになりますよ。
ありもしない話を作り「税金を安くするため親からの援助を受けてやってるんだ。」て情けなくないですか?。
>>280
私はあなたの質問してる事なんて言ってません。それより、話題をそらさず「生前贈与が相続が全く同一である事」を具体的に書いて下さい。
相続人と被相続人の区別もできないのですか? 情けないですね。 相続人=相続行為を行う者、 被相続人=相続を受け取る者 と言う事ぐらい知ってると思ったんですが。 何も知らないのですね。
"2千万の節税"って、大笑いです。それ、相続人自身の節税で、相続行為に関係ないです。 論理のすりかえです。早く、子供を相続人名義のマンションに住まわせる事がなぜ相続節税になるか具体例示して。嘘なのですね。
生きているうちに贈与受けても死亡後のみの通常相続と最終的な支払税額はどういう場合でもまったく同じという事証明して。 嘘なのですね。 原則論なんて聞いてません。 262で書いてる税法文面以外の例示証明してみてください。 文面コピーするなら子供でも出来ますよ 笑
親の節税も相続節税の範疇に入ると言い張るなら(私は違うと思うけれどね)、相続資金をもとに行われる経済活動の効果をどう評価するの? あなたここでも論理破綻してますよ。
子供が嘘をつくのと同じ事してもだめだよ。どうして死亡後相続が生前分与と同じなのでしょう。もしあなたの言うこと信じたら皆生前贈与なんてしないはずです。
【管理人です。投稿の一部を削除しました。】
俺も面白そうだから聞いてみよっと
おおい280、ほんまに遺産贈与と生前贈与、税金が全く同じなんかい? そんな馬鹿な話あるわけないだろ。
証拠見せてくれ。あんた、ご本で学んでるにわかファイナンシャルプランナーか、高校生かどっちかだろw
201さん
>>199
>お金余ってたら子供にわけてあげたらいいのでは? 税金に取られるぐらいなら。
以下に相続税が発生するケースは少数という事実を示しました。
>>200
>妻、子供3人として9000万まで無税です。
>>201
>合法的に生前譲渡して税金払ったほうが、死亡後相続するよりずっと税金が安いという事ですが。
>>203
ここで、相続税と贈与税の比較しました。
明らかに贈与税が安いという事実はありません。圧倒的に相続税が安い場合が多いです。
>>204
>贈与税と相続税が一体化された相続時精算課税制度が利用できるようになりました。
相続時精算課税制度について
>>209 これに書き間違えがあったので以下で訂正
>>211
>一時的、該当する贈与税より安い税率でも最後は相続税と同じ税率、場合によっては損になると言われています。
>>257
>正しく税を納め、脱法しなくとも法解釈で税額が変わることなど数多あることが理解できない。
何の根拠もしめさず生前贈与が死亡後相続するよりずっと税金が安いとの主張が続くので
>>262
相続時精算課税の内容と具体的な計算例を書きました。
相続時精算課税の名前からも想像つくと思いますが。
贈与を受けた時に、一時的に贈与税を払い死亡相続の時に精算する。
だから、原則はこの制度使っても、使わなくても最終的税金は同じ。
>>262がうそだと言うなら、貴方が具体的に書けばいいだけのことです。
これを無視して証明しろでは、話になりません。
また1円まで同じかと言えば、控除などがあれば少し変わることもあるかもしれませんが原則は同じ。
違う場合があるというのであれば、貴方が具体的に例示すればいいだけです。
違う法律を使えば、「死亡後相続するよりずっと税金が安い」と言うのであれば
貴方が提示すればいいのです。
>>281
>相続人=相続行為を行う者、 被相続人=相続を受け取る者と言う事ぐらい知ってると思ったんですが。
世間一般では、そのように表現はしません。逆です。
貴方の世界では、そうだと言われても困ります。
子供への援助の話題ですので子供に限定します。
相続人(子供)、被相続人(親)
相続税=相続人(子供)が払う税金
贈与受ける人(子供)、贈与する人(親)
贈与税=贈与受ける人(子供)が払う税金
以下子供、親と表現します。
子供が5000万円のマンションを購入したいとのことで次の方法で購入。
おおざっぱな例です。正確には控除などありますから。
相続時精算課税を利用した場合
5000万贈与し子供がマンション購入、その後3億9千万円相続の場合
5000万贈与 特別控除2500万を使って20%税率で500万円子供が納税
3億9千万相続 以前贈与された5000万を足して総額4億4000万円
9000万控除で3億500万円に課税。相続税1億7500万
以前500万贈与税を払っているため、相続税としては1億7000万円と少ないが
総額は普通相続と同じ。
親名義のまま子供に住まわせる。
親が5000万でマンション購入し子供が住む、その後3億9千万相続の場合
不動産は買値より課税評価額が少ない、また年数たては課税評価
額も下がる。
相続時マンションの課税評価額を1000万と仮定すれば
総資産4億円、9000万控除で3億1千万に課税
相続税1億5500万
相続税、贈与税を合わせた金額に比べて2000万少ない。
一応、付け加えますが贈与税はお金あげた親が払うのでなく、もらった子供が払います。
相続税も同じです。受け継ぐ子供が払う税金です。
親からのお金で払うんだから親が払うものだは無しです。
相続時精算課税について
9000万以下の資産の親が援助するのに使う場合は役に立つ制度かと思います。
普通贈与税は1000万を超えれば税率50%
相続時精算課税を使えば2500万まで無税です。
そもそも9000万以下の資産では、親の相続では相続税は発生しません。
普通に贈与すると支払わなくてもよい税金を払うことになります。
この制度を使うと、本来と同じ無税になります。
資産には不動産も含まれます。老後の資金である現金はさらに少ない額なるかと思います。
老後の資金は5,6000万ぐらい必要との話もあります。
援助してもらうのであれば、老後の資金から援助を受けてる事にきちんと感謝すべきです。
一方、生前に贈与受ければ税金が安くなるから援助しては卑怯な方法です。
本来、相続税が発生しないものをあたかも相続税がかかるかのように言い
援助を要求する。
これで最後にします。