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50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
区分所有法
第18条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
なので、保存行為(>>266がいう、緊急性を要することや比較的軽度の保存行為)は理事長に限らず、区分所有者であれば、誰でもできるということになる。つまり、規約やり次回決議で理事長に権限や承認を与えていないのであれば、理事長が専決事項として行なうのではなく、一区分所有者として行なうことになる。
その修繕にかかる費用については、標準管理規約だと以下の定めになる。
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
(理事)
第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
あらかじめ予算が取られている状況であれば、上記の規定から「会計担当理事」が管理費から支出する。
予算が取られていない場合は、以下の通り理事会決議が必要。
(収支予算の作成及び変更)
3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの