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匿名さん [更新日時] 2022-01-22 12:26:35

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[スレ作成日時]2006-08-08 03:44:00

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NHK受信料6

  1. 248 匿名さん

    >残念、80点。
    >「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」の間違い。
    >「テレビを所持すれば」というのはNHK論理。正しくは『設置』
    >テレビを買ってもアンテナを繋げてなければNHKとの契約云々は関係ない。
    >ちゃんと放送法読んだ事がないでしょ?
    細かい突っ込みありがとう。

    >これは20点。
    >放送法では「義務」とは謳っているが、
    >消費者契約法では
    >「消費者の権利義務その他の消費者契約の内容を明確かつ平易なものになるよう配慮する」
    >「消費者の理解を深めるために、契約の内容についての必要な情報を提供する」ことを
    >事業者側の義務としているので、
    残念!0点
    事業者側の義務ではなく努力義務。
    また同条では
    2項 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
    とし消費者も契約内容を理解するように努力義務が定められている。
    ここで事業者・消費者それぞれに努力義務が定められているのは何故かな?
    あんたみたいな取消権の濫用を防ぐためでしょ。
    努力義務なので違反しても契約解除や損害賠償請求はできないんだよ。


    >NHKがテレビを所持することを契約の義務発生と掲げてる以上は、
    >消費者がテレビを所持する際に「契約の義務」が発生する旨を消費者に伝える必要があります。
    >さらに訪問人が「法律で決まってますので」との言葉だけで契約させられた場合には
    >契約を破棄することが出来ます。
    だから前にも言ったようにそれを持ち出してくるのだったらテレビを販売した
    電気屋に対してだろ。テレビを購入し放送が受信できるようにすれば
    NHKと契約が必要であるという消費者にとって重要かつ不利益な事を告知しなかった。
    とでも言って電気屋と裁判でもすればいかが?
    法律は知らなかったでは済まされないもの。


    >また、契約は「義務」と放送法にはありますが、強制すると憲法19条に抵触します。
    放送法と憲法に関する判例を示して。放送法が「違憲」であれば改正しないといけないよな。
    契約を強制すればってあるが契約しない事が違法。
    憲法はまた国民の権利について
    国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のために
    これを利用する責任を負ふ。 と定めてるんだよ。

    >残念ですが、放送法を改正しなくとも、他の法律、憲法との絡みもあるので、
    >NHKは未契約者には触れることもできないんですよ。
    そんな事はあーりません。反論するなら具体的に書いてね。
    「考えても分からないの?」「そんな事も分からない奴には教えても無駄だから」
    って反論は無しね。

    >これを機に少しは関係法規くらいには目を通してみたら?
    はい目を通しました。

    >で、もう少しマシな反論してみてね。
    あんたもね。

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