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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
理事長でなく管理組合執行部の不信認で全役員解任の臨時総会でいいのでは?
管理者の管理者の解任請求では?
理事長の解任なら総会決議がいる。
管理者を訴訟で解任しても新たに管理者を集会決議によって専任しなければ無管理者になるだけ。(区分所有法)
理事長の解任は総会決議が必要だから総会で解任しない限り理事長は存在し続ける。
訴訟では、単訴因のため、管理者不在でも問題なし。
区分所有法では管理者の設置義務はない。
それなら管理者の解任請求ってなんですか?管理者いないのでしょ?
管理者解任について
区分所有法第25条
2項 「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」
有りますので、オツムの強い方は、判断つくでしょう?
でも管理組合理事長は解任されないよ、管理規約だから。
区分所有法の管理者がいなくなって管理規約の理事長は残るということだろう。
ただ規約で「理事長は区分所有法の管理者とする」と規定されてた場合、連座して理事長も解職されるのか?
解職であって理事としての身分が解任されるわけではない。
理事の解任は管理規約により総会決議がいる。
国交省の標準管理規約を踏襲してるほとんどのマンションが、役員の選任・解任は総会決議事項にしてる。
管理規約は、組合の憲法と言われているが、区分所有法25条2項が優先される。
だから言ってるじゃん。管理者の解任であって理事長の解任ではないと。
管理者が解任されても理事長職は残ると。理事長は理事の役職だよ。
でも大半の管理組合が理事長=管理者と規約で定める。
だから管理者の解任判決が確定したら理事長も連座して解職されて平理事にもどる。
そうなると再度理事の互選で理事長を選任する必要がある。
リゾートマンションや投資用マンションの場合は理事長がなく管理者しかいない場合が多い。
この場合、管理者は管理会社がやってる。
マンション内に2代派閥があり拮抗している場合は、理事長互選で喧嘩になるので、管理者を別に選んでる。
だけど派閥が勢力争いに明け暮れて理事会に管理者が乗り込んで来て乱闘騒ぎになってる。
でも管理者の方が強いよ。
区分所有法>>管理規約だから
順番でやる理事会も飛ばしてやりたい放題。報告してもたらい回しでひとごと。腐った会社とおなじですわ。