管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 81 匿名さん

    理事の範囲が区分所有者となっている組合、いまでもあるの?
    その場合は全員理事は区分所有者の筈だけど、まさか奥さんが
    資格がないのに代理で理事やってるんじゃないだろうね。
    それこそ、法律違反だよ。ちゃんと規約に理事の範囲を決めておかないとね。

  2. 82 匿名さん

    ↑10年以上前のマンションは大抵、そうだよ。
    規約変えるくらい意識の高いとこならいいが。。
    ヒラの理事は、奥さんとか資格が無いひととか、代理出席でもほとんど問題は無いね。
    理事長が無資格だと、総会まで無効になるから大問題だけどね。

  3. 83 匿名さん

    >理事の範囲については、殆どが配偶者ならびに一親等の親族となっているだろうから、 現実的には配偶者が理事をしている組合が多いんではないの。
    無知、無謀でないの?
    標準管理規約、同コメント改訂案より
    第3項の規定は、組合員がマンションに現に居住していない場合やマン ションに現に居住していても実際に役員業務を行うことができないような 特別な事情がある場合などにおいて、総会の承認を経ることによって、現にマンションに居住する配偶者等に役員の職務を組合員本人に代わって行 わせることを認めるものである。このように、本項は、組合員が自らに代わって配偶者等に役員の職務を行わせることを前提に役員に就任することを、総会における当該組合員の役員の選任決議において、その旨について 併せて決議を得ておくことによって認めるものであるが、組合員が、役員就任後、転勤等により自ら役員の職務を行うことができなくなった場合において、当該組合員の配偶者等が本人に代わって役員の職務を引き継いで行うことも本項に基づく総会の承認を得ることによって可能となる。
    なお、第3項の規定は、組合員の配偶者等が本人に代わって役員の職務を行うことを総会において事前に包括的に承認する手続を定めた規定であり、役員の突発的な事故によって理事会に出席できない場合に、総会の承認によらずにその配偶者等に代理出席を認める場合(第53条関係コメン ト参照)とは適用場面が異なることに留意が必要である。

  4. 84 匿名さん

    そんなに厳密にやってないでしょ。ヒラの理事は愛人でもOK。

  5. 85 事務局長

    前の理事長は立候補者の登記簿とったど
    今の立候補届書には、登記簿と住民票取るのに同意するって書いてある
    結局、立候補は皆無だったっけ

  6. 86 匿名

    愛人が代理ででてもいいでしょ

  7. 87 匿名さん

    >83
    標準管理規約は単なる管理規約をつくる時のひな形に過ぎないんだよ。
    その通りにする必要は全くない。
    ただ、理事の範囲がマンションに居住する区分所有者となっているマンションも
    かなりあるよね、そういうマンションでは、配偶者等の区分所有者以外が理事には原則
    なれないんだよ。
    資格のない理事が決めた決議は無効になるからね。しかし、そんなことは関係なく平然と
    決議されてるだろうがね。訴訟さえなければ関係ないから。
    区分所有者以外の者を理事にするんであれば、規約なり使用細則に謳っていなければならない。
    早く規約改正をするんだね。

  8. 88 匿名さん

    ↑分かってない人二人目。

  9. 89 匿名

    総会議案書を作るだけなら規約がどうであろうと理事長ひとりで決議していいよ
    総会を通れば有効になる

  10. 90 匿名さん

    >89
    議案書は理事会で承認されてからその案を総会決議にもっていくんじゃないの。
    しかしその理事会は理事の資格がない者が決議してるので無効という判例が出ているよ。
    まあ総会を通ればいくら違法でも裁判までもっていく者はいないけどね。
    やったもん勝ちだね。

  11. 91 匿名さん

    総会で予算取りして、理事会一任を決めた後、理事会で具体的業者とか金額を決議して注文するとかあるでしょう。このときの理事会決議は規約どおりでないと無効。
    理事会で議案書を作って総会で最終決裁する形なら、理事会は適当でよい。
    理事会の手続き上の瑕疵は後の総会決議により治癒されるから有効。
    総会から理事会一任の場合は、総会の要求に応えていないから無効らしい。

  12. 92 匿名さん

    輪番制違法の意見は総会決議で却下。

  13. 93 匿名さん

    理事会は無くてもいいんだよ。輪番理事は役立たずばかり。輪番違法君は理事会廃止を主張すべきなんだよ。

  14. 94 匿名さん

    優秀なおれを理事にさせずに、輪番制で無能な理事を選ぶことしかしないから輪番制は違法だ。

  15. 95 67

    >79
    未だに根拠が法律だと言ってる時点でお話にならないのですから、>79のようなあなたの意見はどうでもいいのです。
    >77にはどう答える?

  16. 96 匿名さん

    >74
    スレ主にあらず、悪しからず。

  17. 97 匿名さん

    スレ主ですが、33>を繰り返します。
    二人からしかコメントがありませんでした。
    7割が輪番制な筈なのにどうしてでしょう。
    >33 輪番制の規則なり細則なりを示せる人はいないようだ。 そうだろうね。恥ずかしいのと揚げ足取られるが落ちだからでしょうよ。 単なる順位表で無言の強制圧力を掛けるのが目的だからまともなルールが作れる筈が無い

  18. 98 匿名さん

    うちのマンションにはマン管士が2名と宅建2名、弁護士1名、司法書士1名、税理士2名
    がいますけど、輪番制ですよ。

  19. 99 匿名さん

    97はスレ主のなりすましだな。

  20. 100 匿名さん

    >>97さん
    3割ほどあるはずの、立候補・推薦制の規則なり細則なりを示している人も居なかったと思うけど。

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