管理組合・管理会社・理事会「総会決議の有効性」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-04-20 23:33:21

総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。

まず、議決権行使票なのですが、

(1)総会に出席する
(2)議長に一任する

のみで、賛成・反対はありません。

あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。

これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。

[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56

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総会決議の有効性

  1. 21 匿名

    サ−ビスを受けたり工事が済んでしまったら現状回復なんか無理だろう。あとから決議無効になると無権代理で理事長が執行したことになるが。。。事前に、または総会の場で無効主張しないと召集通知に示された採決方法(欠席を賛成とみなす)を全員が黙認していたはずだと反論されてしまうぞ。内容証明を出しておけばその反論を潰せるのだ。

  2. 22 ハチャメチャ爺さん

    >原状回復は無理でしょう~。いいね!
    ふざけた理事会、管理会社ですね。 無免許営業じゃないですか?
    総会開催を中止させる、仮処分手続きをすべきでしょうね。
    (財)マンション管理センターに相談してみたら。

  3. 23 匿名さん

    議案を知らない赤の他人が何を言ってるのか。
    何でもかんでも内容証明を出せ。とか郵政の営業か?(笑)

  4. 24 近所をよく知る人

    ↑通常総会であれば、予算案承認と管理委託契約更新の議案だろう。
    欠席を出席とみなすなど、普通決議議案なら必要のないことだ。
    しかし、これを長年放置すると、慣習となってしまう恐れがある。


  5. 25 匿名さん

    >>22
    > 総会開催を中止させる、仮処分手続き
    招集手続き自体に問題はなさそうなので、総会中止の仮処分はまず下りない。

  6. 26 近所をよく知る人

    総会のあとに工事差し止めを求める仮処分、管理会社との契約締結を禁止する仮処分などの申し立てだよ。(仮地位仮処分)
    http://www.shomin-law.com/minjisaibankarisyobun.html

    http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section09/hozen_zi...
    保全命令の申立てには,被保全権利と保全の必要性を疎明しなければなりません(民事保全法13条2項)。即時に取り調べられる証拠ですが,一般的には書証によります。

    ・総会召集通知
    ・総会議案書
    ・総会議事録
    ・内容証明郵便

  7. 27 ハチャメチャ爺さん

    この総会召集通知書は不充分であるだろうし、また違法でもあると思えます。
    スレ主さんの質問は、こうでしょう?
    >このような議決権行使書も無い、総会召集通知書で決議される事が許されるのか?
    >あとで騒いでも執行されてしまったあとで原状回復が難しいものは理論上無効でも、有効となってしまうだ。ここに重大な問題が潜んでいますよ。議案が何であれ、ふざけたやり方をさせない事です。
    火は小さいうちに消せ!という事です。

  8. 28 販売関係者さん

    うーん。。。
    内容証明は間違いなく無視されるでしょう。
    裁判はそれがきっかけになります。

  9. 29 ハチャメチャ爺さん

    つづき
    総会開催を中止させる。
    問題になりそうなことを未然に食い止める事が肝要ですぞ!

  10. 30 販売関係者さん

    ↑まあ、内容証明でびびってくれる相手ならいいですが、相手はたぶんバカなんです。
    裁判所から呼び出しも無視してくれたらこっちのもの。

  11. 31 ハチャメチャ爺さん

    この理事会、管理会社はエサに飢えたムジナ、イノシシの類とみなすべきで、何もさせない事です。
    うち管理会社もダメだが、ココも異常で、総会案内状はデタラメ、法律違反だね。
    ダカラ、総会開催を絶対に阻止するため、
    1、マン管に相談する。
    2、場合によっては、弁護士会に相談する。
    内容証明も、マンション内にビラを出し仲間を集める。考えられる事はすべてやる。
    もたもたしてると、可決され、ヤラレルだけですよ。

  12. 32 サラリーマンさん

    仲間なんか集める必要はありません。必要なのはマンション法やってる弁護士ひとり。
    マンション管理士は民事訴訟法も民事保全法も知らないからまったく役に立たないよ。

  13. 33 ハチャメチャ爺さん

    (財)マンション管理センターですよ。 各地方にあるでしょう。
    弁護士も弁護士会からの紹介なら安心ですよ。
      宣伝や評判など、当てにならないものは無いですからね。

  14. 34 匿名さん

    ムダに事を荒立てるやり方って、クレーマーのやり方なのだが。実務経験ってまさか…

    内容証明を送るとか、総会で「訴訟も考慮」発言なんて、ほぼ最終手段。そんな最終手段をいきなり使うなんて、ムダに事を荒立ててるとしか言いようがないね。
    この一件が解決した後もそのマンションで平穏に生活したいと思うなら、穏便に解決する方法をまず使うべきだよ。
    ちなみに穏便に解決の意味は、「妥協」を意味している訳ではないからね。

    スレ主が既に内容証明などを出してない事を祈りたいね。

  15. 35 ハチャメチャ爺さん

    ↑ 穏便には済まないケースじゃないかな・・
      理事会、管理会社は強引にやってくるだろう。その場合は裁判に突入でしょう。
      ●マン管センターから国交省~地方整備局~この管理会社へ指導が行くか?
     

  16. 36 匿名さん

    私も穏便には済まないケースだと思いますね。
    >>この一件が解決した後もそのマンションで平穏に生活したいと思うなら、穏便に解決する方法をまず使うべきだよ。

    正当な主張をするのに遠慮は要りません。内容証明といっても差し出したこと、相手への配達を証明するだけで、内容が穏便(無効であることを通知するだけ)なら何の問題もありませんよ。

  17. 37 匿名

    >>34
    多分訴訟になった方が平穏無事なマンションになると思うよ。

  18. 38 匿名さん

    困ったことがあったらマンション管理士に相談すればいいと思う。
    何も訴訟をする訳ではないし、提訴する時は弁護士に依頼すればいいだけのこと。
    最初から弁護士に頼んでも、着手金やら日当等が高いだけであんまり詳しくはないよ。
    マンション管理に関することだったら、マンション管理士が絶対詳しいと思うので
    経費的にもかなり安いマン管士で十分だよ。
    マン管士というとすぐ反発する者がいるけど、実際はそでもないよ。
    2万もあれば大概のことは相談にのってくれるしね。
    それでだめだったら、弁護士に相談しても大した金額ではないから。

  19. 39 ハチャメチャ爺さん

    弁護士もピンキリ!
    マンション管理士もピンキリ!
    弁護士も、マンション管理士も資格があれば食っていける訳ではありません。
    こっちの敵と裏で組む事もあると、報道でも良く伝えられますよ!
    身元を確かめる事が大切なんですよ。
    弁護士なら、弁護士会を通じて紹介してもらう事。
    マンション管理士なら、マンション管理センターを通じて紹介してもらう事ですね。

  20. 40 匿名さん

    年寄りの弁護士はだめですよ。年寄りの弁護士だったら、「話し合え!内容証明なんか出しても何の解決にもならない」というでしょう。実際は、お金にならないから断るための方便です。
    弁護士はとにかく若い方がいいです。とくにマンション法とかお金にならない分野では。

  21. 41 匿名さん

    弁護士はマンション管理のコンサルや訴訟はやらないよ。
    全然金にならないので。
    だからマンション管理の法律については全然勉強する意思もない。
    だからマンション管理士に頼んだ方が絶対真剣に取り組んでくれるよ。
    管理会社は嫌がるけどね。

  22. 42 匿名さん

    ↑それはいえるかも。

  23. 43 匿名さん

    うーん。。。。
    1時間1万円の法律相談なら引き受けてくれます。
    1万円でもお金払うと判例集とかをちゃんと調べてくれます。
    訴訟代理人は受任しないと思いますけど。
    文面の添削くらいならやってくれますよ。
    出す前に弁護士に見せておくほうが絶対いいよ。
    http://www.apaman-plaza.co.jp/shacho/2006/09/

  24. 44 ハチャメチャ爺さん

    町のマンション管理士の大部分は、管理会社に依存して食ってるような存在だよ。
    このケースではまったく役に立たないばかりか、新たな敵を作るようなものですよ。

  25. 45 匿名さん

    だ・か・ら・ぁ
    すぐに敵とか言い出したりね、段階を踏まずに最終手段にたどり着くところがクレーマーなんだよ~

  26. 46 匿名さん

    ↑じゃあ、総会決議の執行をどうやって止める?内容証明は最終手段ではない。単なる通知書。

  27. 47 匿名さん

    うーん。。。
    >45
    みたいな町内会感覚の人が大半なので、集会(総会)の召集方法、決議要件が法律で決まってるっていうことを通知するのは極めて有効でしょう。

  28. 48 匿名さん

    >43
    着手金とかはいらないの?

  29. 49 匿名さん

    未提出者は議長に一任は有効です。

  30. 50 匿名さん

    法律相談で着手金なんかいりませんよ。
    法テラスのホームページで取り扱い分野を検索して
    電話で問い合わせて、専門外だったら断られるだけ。
    大きい法律事務所はいちげんさんお断りなので、小さいとこにきくといいよ。
    法テラスに出向いてもいいけど、法律相談程度だったら電話で探せると思うよ。
    というか、電話口で要点はほとんど聞ける。出向くとちゃんと調べてくれる。
    20件くらいかけたら何とか探せるとおもう。

  31. 51 匿名さん

    どうやって止めるって?
    スレ主から与えられてる情報だけだと手段まで考えられないねぇ~
    って言うか、逆にそういう状態にも関わらず、いきなり最終手段が出てくるのがクレ…(繰り返しても仕方ないか~)
    少なくともさ~
     この議決権行使書(という名の委任状)が無効だった場合どうしたいのか?(手段に一番関わるところなんで、細かく聞きたい部分ですな~)
     総会はイツなのか?
    このくらいの情報がない限りは回答のしよ~もないって。
    (この回答次第で追加で確認しないといけない事も出てくるけど)

    確かに内容証明は単なる通知書だねぇ~。
    んで、その通知は、相手に何をしてもらいたいから出すんだい?相手はその通知書を見てどう捉えると思ってるんだい?
    正論を主張するのは結構。多分主張している内容には間違いはないよ~。
    目的が「主張が正しい事を証明したい」とか「相手に勝ちたい」とかなら、自分らが言う、方法が手っ取り早く正解なやり方かもね~。
    でも、普通目的はそんなところにないんだな~。
    相手がある事なんだから、目的によって主張方法を選ばないと目的達成できない。って気付かなきゃ~ねぇ~

    町内会的感覚かぁ~。すまんが町内会ってもんに関わった事がないので感覚が分からないのだが、ど~んな感覚なんだ?
    んま私が町内会的感覚だとして、自分らはどんな感覚でいるつもりなんだぃ?
    んで、召集方法、決議要件が法律で決まってるっていうことを通知する=みんなに知ってもらうってのは正しいと思うよ~。ただ通知の手段は、内容証明なの~?
    そ~なっちゃうのが…(仕方がない事を更に繰り返しちゃったなぁ~)

    あ、ちなみに、私は自分の言いたい事だけを言い自分らに勝った!という気分を味わいたいのが目的で、相手や周りの事を考えない、ただのクレーマーの立場から発言させてもらってるんで~、
    そこんとこよろしく~
    (んま、自分たちのやり方と私のやり方をリンクさせて考える事ができるかど~か知らんけど。)

  32. 52 匿名さん

    じゃあ、総会でつぶやいたらいいよ。「無効じゃないんですかあ??」ってね。

  33. 53 匿名さん

    恐らくだが、総会で何か言っても多数決で押し切られる。
    総会議案書の撤回など、相当な理由がないとできない相手の立場もある。
    無効主張を文書で出せば、撤回理由として総会議事録に添付されるとか掲示板に張り出される可能性もある。
    あのひとがこんなこといってきたから採決できなかった、開催できなかったとかね。
    だから、文面は誰がどうみても、そりゃあそうだろうという論理で、品格も無いとだめ。
    出す場合は、弁護士の事前チェックは絶対要るよ。


  34. 54 ハチャメチャ爺さん

    理解出来ない人もいるけど、
    結論は出てるね。
    ●(財)マンション管理センターに相談する。
    ●場合によっては、弁護士会を利用する。
    ●エントランスでビラ配って、デモンストレーションやったるか。
                                 以上

  35. 55 匿名さん

    >53
    たかが内容証明を出すのに弁護士に依頼するの?
    内容証明書くのがそんなに難しいかな。
    ネットで調べればひな形があるのでそれを参考に作ればいいのではないの。
    何でもかんでも弁護士に依頼するほど裕福なマンションなんだね。
    そしてその内容証明郵便を出して何か効果あるの?

  36. 56 匿名さん

    はははっ。
    総会でつぶやくって~?だからね、つぶやいて、どうしたいのよ?
    「どうしたい」が抜けてて、方法論なんて出てくる訳ないって言ってるのになぁ~。

    多分、総会で何か言っても~多数決で押し切られる??すげーなぁ~、あれだけの情報で、よくそこまで妄想して状況限定できるものだ~。
    まずは状況を広く考えていき…少しずつ限定していくという方法を取るのが一般的なんだけどねぇ~
    本当に実務経験あるの?(クレーマーの実務経験は…ってくどい?)

    ま、妄想に付き合うと…それでどうしたいの?
    相手の立場があるから、相当の理由を作って撤回させたいの?
    (撤回させたいってのが、どうしたい。の部分で、相当の理由を作るってのは方法。どうしてもその方法を取りたい理由がないのに、方法を限定しちゃうからおかしくなってくんだって。)
    その相当理由ってのは、「無効主張の文書が出たから」ってしたいの?
    (ここも同じね~。「無効主張の文書が出たから」って方法に限定したのが…)

    ちなみに、勝手に限定した方法が極端なものしか出てこないのも、一つクレーマーの特徴っすなぁ~
    さすが、経験豊富な…

    あ、ついでに、何で総会まで待つの~?意味わからんわ~。
    ちなみに、総会まで待つってのも方法ね~(笑

  37. 57 匿名さん

    ↑読むのがつらい文章だね(苦笑)

  38. 58 匿名さん

    日本語でおk

  39. 59 匿名さん

    >>たかが内容証明を出すのに弁護士に依頼するの?
    >>内容証明書くのがそんなに難しいかな。
    無視された後の対策も含めて協議しておく必要がある。
    基本的には無視されることを前提に出すのだから。
    出した以上は泣き寝入りしてはならない。
    本人訴訟やるつもりがなかったら出さないほうがいいかもね。
    私なら、普通決議議案なら出さないかも。欠席を賛成に足すか足さないかは、あんまり意味ないから。

  40. 60 匿名さん

    読みづらかったか~。ごめんよ~、一つ一つ解説してやろうと思っていながら、段々面倒になってきたのが原因ですわ~。

    私が言いたい事をよ~やくすると

    自己満足型のクレーマーは、勝敗を重視して、勝つ事にこだわる
    経験の少ないヤツは、経験不足を見透かされないように方法論に終始する
    でも、本当に必要なのは、結果を重視して幅広い選択肢から落し所を探すことなんじゃないの?

    な~んて事を言いたいだけだよ~。

    もしスレ主さんが勝つ事にこだわってるのであれば、このスレは参考になると思うので、じ~っくり読んでくださいまし~

  41. 61 匿名さん

    ↑たぶん、総会にも出たこと無い人だね(失笑)

  42. 62 匿名さん

    >>でも、本当に必要なのは、結果を重視して幅広い選択肢から落し所を探すことなんじゃないの?
    法律どおりやるかやらないか?の話に「落し所」などあるものか。

  43. 63 匿名

    スレ主が言ってる総会の召集通知みて相手がまともかどうか疑わない人ってたぶんアホ?自主管理ならともかく管理会社がいる場合、管理会社の忠告を無視してるよ。話せばわかるって理屈は社民党支持の平和ボケ住民だね?

  44. 64 匿名さん

    これマン管士試験の問題でしょ?
    過去問で確か見たことあるよ

  45. 65 匿名さん

    >59
    内容証明で出す意味はなんなの?たかが今回のちっぽけな問題で。
    普通郵便とか郵便受箱にチラシをいれるのと何ら訴訟になっても関係ないんだけどね。
    そして、その内容について弁護士に依頼するとはどういうこと。
    それぐらいは自分達で考えなさいよ。
    しかし、そんなことで内容証明郵便だなんて笑っちゃうね。
    あんたはこの問題みたいなちっぽけなことで提訴するの?裁判所は受理しないよ、こんなことはあなたのマンションで考えなさいといわれるのがおちだよ。裁判にもならないとね。

  46. 66 匿名さん

    > ↑たぶん、総会にも出たこと無い人だね(失笑)

    条件を勝手に限定していくのは…ってな話、しなかったっけ?
    あ、読みにくいって言われた文の中だったから読んでないのね。

    > 法律どおりやるかやらないか?の話に「落し所」などあるものか。

    他にも落とさないといけない事がいくつかあるけど、
    どのような手段を使うかで、変わってくるんじゃないの~?

    > スレ主が言ってる総会の召集通知みて相手がまともかどうか疑わない人ってたぶんアホ?

    別に、疑ってないとはだ~れも言ってないのだよ~。疑いはしても、勝手に条件を限定しちゃだめでしょ~
    頂いた言葉はそのままお返ししますわ~。
    これだけの条件しか出てない中で、相手がまともでないと限定してしまう人ってたぶんアホ?

    > これマン管士試験の問題でしょ?

    ものすご~く、やられた感を感じてしまいましたわ~。
    は~、自分がアホくさ

  47. 67 匿名さん

    マン管士の試験問題を出して回答も分かっているんだけど、
    それを知らずに知ったかぶり君が~を連発して答えているけど
    滑稽そのもの。それも答えが違っているしね。

  48. 68 匿名さん

    > 内容証明で出す意味はなんなの?たかが今回のちっぽけな問題で。

    ちっぽけとは限らないんじゃないの~?
    少なくとも、彼らの考えるメインシナリオは、ちっぽけな問題じゃないみたいだよ~。
    詳細は本人に聞いてくださいまし~。

    ま、どのシナリオにしても、貴方が言うように「内容証明で出す事かぁ~?」っと言う疑問は分かります~。
    本来は、「何を使って出すか」よりも、「誰に何を伝えるか」の方が重要なんだけどねぇ~。
    それについては、何故かあまり語られないのよね~。

  49. 69 匿名さん

    ↑総会決議無効確認訴訟なんか普通にあるんだけどね。
    マン管の問題でしか知らないってのもねえ。。。
    資格とっても役に立たないわけだよ。

  50. 70 匿名さん

    >69
    普通はそんなことはおこらないの。
    全国のマンションで、総会決議が無効だといって訴訟を
    しているマンションは数えるほどしかないよ。
    それこそ別世界のこととしか考えられない。それが普通。

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