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えすばいえる [更新日時] 2024-04-29 01:05:21

携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00

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携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット

  1. 201 151改め√151

    > 正義とかそのような高尚な意志はありません。私の性格でしょう。

    名誉毀損の構成要件の一つに「公共の利害」というのがあります。
    実際、昨年の9月だったと思いますがある週刊誌が元公団総裁の事をボロクソに書いたところ、その総裁は提訴しました。
    しかし、判決は総裁敗訴。
    判決では「国民にわかりやすく伝える上では、過激の言葉も認められる」という趣旨の判決が出ています。
    つまり、あなたの言葉を一歩譲って考えた時、言葉が汚くても、公益目的があればある程度認められるでしょう。
    しかし、自身でその運動が正義感に基づく物ではなく、性格に基づくもの、すなわた私怨だといっている以上、名誉毀損ですね。

    > 基地局の屋上設置案を否決後、アンテナのみ屋上に設置して基地局のキュービクルは地上の敷地内に設置する代替案を出してきましたが、私は許せませんでした。

    ほらね、私怨でしょう。
    あなたは耐震性が不安だからと反対を続けたんでしょう、7.5tもの鉄の箱を載せて安全が保てるのかと。
    その不安が解消されて、地上に置くという代替案が出たのなら、そこで解決しているじゃないですか。
    それを許さないという必要性がどこにあったんです?
    ようするに、自分の思うようにならないとギャーギャー騒いでいる、ただのキトゥガイなんですよ。

    結果的に地域の携帯電話の電波状況も悪いまま、賃貸であればオーナーの収入減少で業務妨害、分譲であれば、積み立て額の減額、あんたの異常行動で、誰一人としてなんのメリットもなく、大損害だという事だよ。

    > 今は、現在において危険な状況下に置かれているマンションの住人の方がいるはずなので、とにかくその方々に情報を知らせたいという気持ちがあります。

    それは余計なお世話以外の何物でもないわけです。
    あくまで契約というのは当事者同士において締結される物です。
    単純に考えてください。
    ラーメン屋に入って、ラーメン食っらマズかった。
    だからと言って、「ここのラーメン屋はマズいぞ」と店の前でビラ配ったら、業務妨害でしょう。
    あなたのやっている事はそれと同じなのです。
    あなたがマズイと思えば、あなたが行かなければそれでいいのです。

    たまにあなたみたい人いるんですよ。
    前にも日本テレビに番組がつまらないと1万5千回電話やFAXをしたキトゥガイが偽計業務妨害罪で逮捕されています。
    苦情や意見だと一見正当な理由があっても、度を越えると犯罪だという事です。

    > たとえ現行法において違法・違反でなくとも、報告書が耐震性を確認できていないことだけは確かですので。

    だからさー、さっさとその根拠を出せといっているわけでしょう。
    あなたは延々ギャーギャーと言っているだけで何一つ根拠を出していないでしょう。
    公団へのリンクを貼っていましたけど、そういう話があるというだけで、では実際にあなたの住んでいるところとの因果関係については何一つ言及していないでしょう。

    > メールを頂ければお教えいたします。

    公開の場で世に問いたいとか言っているのなら、きちんと公開の場で情報提供しなさいよ。
    どこまで勝手なことばかりなんで、コイツ

    本当、腹たってきたわ。

  2. 202 匿名さん

    ネット初心者で、ホームページや掲示板などについて詳しくありませんが、
    素朴に思ったことを書かせていただきます。

    URLが記載されてあるホームページでは会社名や個人の方のお名前をそのまま
    書いている一方で、自分のことになると、分譲なのか賃貸なのかという個人
    を特定する上では何の意味も無いことすらメールでないと答えないというのは
    矛盾している気がします。
    それなら、会社名や個人の方のお名前は隠すなどの配慮があっていいのでは
    無いでしょうか。
    仕事として対応されただけの方のお名前がネット上に公開されているのは
    お気の毒な気がします。

    先にも書きましたがネット初心者のため的外れでしたらすいません。

  3. 203 匿名さん

    >分譲であれば、積み立て額の減額、あんたの異常行動で、誰一人としてなんのメリットもなく、大損害だという事だよ。

    まあこれも余計なお世話だろうと思う。アンテナ立てたくて仕方ないのはキャリアだけだから。

  4. 204 151改め√151

    全く間違えた論理ですね。
    極論言ってしまえば、キャリアはアンテナなんて建てたく無い=投資なんてしたくないわけです。
    投資しないで儲けられればこんな上手い話はない。
    東京タワーから大出力のアンテナで都内をカバーできるのならこんなコストフルな事はないですよね。
    実際、初期の自動車電話と呼ばれた時代はその発想で、都内一箇所というほどではないですが、せいぜいNTTビルの上にアンテナ建てる程度で1つの区で数箇所程、地方だと山の上のアンテナ1つ程度でカバーしていました。
    それで、途切れるところは「電波ですから」を理由に押し切っていたわけです。
    しかし利用者の増加で、一時は輻輳といって、基地局の電波が足りなくなって受発信出来ないと言う状況にまで達し、その需要をまかなうために基地局の増強を進めたわけでしょう。
    さらに、利用者のニーズにこたえるために、地下やトンネルなどでも使えるようにしましょうというところにまで話が及んでいるわけですよ。
    また、先のリンクで示したように行政が鉄塔やキュービクルを建てて、基地局を誘致するというところまで来ています。

    地方だと採算の取れない基地局もあるでしょうが、最近はエリア拡大しますね。
    都市部だとBフレッツ用に敷設した回線の空きを利用するダークファイバーやテプコ光の網を使っている場合もあって回線費は安いですが、そう言った網がない地方だと専用線といって、基地局から最寄のNTTやネットワークセンターまで何十kmも光ファイバーを引っ張ってきます。
    それがどれくらい高額かも考えるべきでしょうね。
    http://www.gigast.com/hsd/pdf/hsd1.pdf
    需要が少ない上に月数百万円の維持費がかかる、工事費は億という単位、大赤字という基地局も全国には多数存在するでしょうね。

    もちろん最終的には企業の利益というところでしょうが、それは常にユーザーのためにという部分との兼ね合いで成り立っているという事ですよ。
    そういう基本的な経済原理にも言及できないようでは、所詮その程度ですね。

    ゆえに
    > アンテナ立てたくて仕方ないのはキャリアだけだから。

    馬鹿げた発想だという事です。

  5. 205 匿名さん

    朝早くからご苦労なことですねぇ。
    それでもオレは自分が住むマンションにアンテナいらないわ。
    そりゃアンテナがこなくても、山ほど電磁波浴びてるかもしれないけど
    アンテナが頭の上にあるのは嫌。オレにとっては嫌悪施設ってことだね。
    うん、全く情緒的な問題。気分的に嫌だから嫌。
    それだけですよ。

  6. 206 151改め√151

    >>205
    先に出したように土地収用法というのがあるわけです。
    一人の我侭のために何万人もの利益を損ねるなら、強制的に追い出す法律ですね。
    これはまさにあなたみたいな自分勝手な人を排除する法律です。
    それで思うが侭にならないと、騒ぎ立てると逮捕という事ですね。
    その典型が成田空港問題。

    結局、件の反対運動されている方ってこれと基本的に同じ思想なんですよ。
    思うが侭にならないと、違法不法行為にまで及んで相手に迷惑をかけて追い出そうとする・・・
    管制塔に侵入して、管制機器破壊するのと同じ思想。
    その運動家の方、延滞損害金含めて1億円近く請求されているそうです。

    > 全く情緒的な問題。気分的に嫌だから嫌。

    全く聞くに堪えない話しですね。
    しかし、自分の頭の上にアンテナが立っているのが嫌だといって、自分の頭の横でゆんゆん電波放出しながら携帯で通話する・・・
    全く理解できない主張です。


    もっとも、建物のオーナーだったら、権利がありますから「気に入る」「気に入らない」で反対してもいいわけですね。
    基本的に賃貸住人は反対する権利はないでしょうし、反対するなら半年前に通告の上お引き取りいただく事も可能です。
    「あんたがいると基地局建てられず、収入が減るから出て行ってください」これも建物のオーナーの権利です。

  7. 207 匿名さん

    なんか当初の目的を見失ったように見えますね。
    こんなやり方でシンパシーを得られるわけがないんだが、
    そんなことはお構いなしの様子。
    有能な働き者、有能な怠け者、無能な怠け者、そのどれよりも
    厄介なのが無能な働き者だ、というのがよくわかる事例でした。

  8. 208 新米理事長

     マンション管理組合理事長になって3か月です。2か月前に最上階の区分所有者から「壁にひびが入っている。KDDIの無線基地局のせいではないか」という問い合わせがありました。実際に見てみるとかなりのひび。しかも4か月前にクロスを貼り替えたのにしわが寄ってきてるということ。
     早速他の最上階の部屋を調査すると,同様なことが出てきました。ある部屋では洋間の戸が閉まらなくなってきたという話も。
     管理会社に相談してまずはマンションを設計した建築事務所に問い合わせ。回答は,「問題ない。人間の頭にノミがのっているようなもの」というもの。他の建築事務所にも聞いてもらうと同様な返事。そんなものなんでしょうか。建築士の方など詳しい方にお教えいただきたい。
     また,建物全体で計算すると7t以上のものがのってもたいした%ではないかもしれませんが,最上階の一部屋二部屋の上にのっていると考えてそこだけで計算するとものすごい割合となってきます。どちらの計算が正しいのでしょうか。

  9. 209 野次馬

    >208
    大変な状態と思われますが・・・・。他の設計事務所に聞いたほうが良いと思いますよ。

  10. 210 109名

    >208
    かなり深刻な状態ですな。一刻の猶予もなく退避すべきではないんでしょうか?何県何市にあるマンションですか?教えて下さい。非常にまずい状況だと思います。

  11. 211 匿名さん

    レスが無いってことは、ネタ?

    会社名出してネタだと、名誉毀損かも・・・
    書き込みには十分ご注意を。

  12. 212 匿名さん

    7t、7㌧と騒いでいる方がいますが、あのキュービクル、7トンもないはずですが?

  13. 213 匿名さん
  14. 214 新米理事長

    正確には7.89tです。これは,KDDIが提出した図面に書かれている重さです。ですから,間違いはありません。これを40cm四方のコンクリ6本の上にのせています。40cm四方のコンクリ1つには1.3t程の重さがかかっている計算になります。これらはすべてKDDIから出された図面などに書かれたものをもとにした内容です。今まで書いた内容はすべて事実です。

  15. 215 109名

    >214
    全て事実だったら、建物の崩壊が始まっている事となるでしょう。のんびりしている場合ではないと思いますが・・・・。一大事でしょう!!

  16. 216 匿名さん

    >>214
    で、そから更に建物全体の柱や壁に重量が分散していくわけで、そう考えると、どの部分が問題だといっているのかさっぱり分からない。
    そもそも、キュービクルというのは基地局用の建物ではなく、変圧器なども入れる鉄の箱の事。
    通常のビルはそう言ったものが将来的に乗る可能性も含めて建築している。
    耐震偽装でもしていない限り、崩れるか崩れないかのギリギリで計算しているわけではない。

    それにこうやって騒いでいる間に基地局は益々小型化している。
    ワケの分からない揚げ足取りで騒ぐより、小型化するとかしたほうが建設的ではないのか?

  17. 217 新米理事長

    109さん,匿名さんへ
    ところが,設計事務所に聞いてみると,「これらのひびは,キュービクルを屋上に置いたからではなくて,自然に起こるものだ。最上階は熱による伸縮が大きいのでひびが入る。ふつうのこと。」といわれてしまいました。ですから,仲間同士の内輪ではない専門家の方々の意見を聞きたいのです。
    匿名さんに特に言いたい。「建物全体の柱や壁に重量が分散していくわけで」というのが設計事務所の言い分。でも最上階の部屋だけで考えると,そこには7t以上の重量がかかってくるということになる。どちらの考え方が正しいのか知りたいと聞いているのです。「通常のビルはそう言ったものが将来的に乗る可能性も含めて建築している。耐震偽装でもしていない限り、崩れるか崩れないかのギリギリで計算しているわけではない。」と書いてみえますが,その通りのことをKDDIや設計事務所は言います。その言葉が正しいのかどうかです。そこが知りたいのです。
    さらに基地局はの小型化は誰がするんですか。KDDIがするわけがありませんし,管理組合が負担ということも考えられません。あり得ないことを提案しないで下さい。

  18. 218 匿名さん

    マンションを設計した建築事務所も同じことを言っているのに信じずにこんなところで聞いてるってのは、問題ある!!って言い出す香具師を探してるようにしか思えないんだが。。。

  19. 219 匿名さん

    うちのマンションでも以前にau基地局設置の話があり理事会で確認した重量は4トン弱だった。
    それもキュービクルだけではなく中に入れる装置の重量なども含めて。
    結局は配管通すのに色々穴をあけたりパイプをはわせて見栄えが悪くなるということでお断りしたが。

  20. 220 匿名さん

    マンションの基地局設置工事を、まさに今している最中です。
    賃貸なのでもんくは言えないのですが、もしこれから設置されるのでしたら反対意見です。
    まず、一回設置したからといってそれで終わりではありません。
    その後の工事も考えられますし、なんと言っても工事中の騒音は想像以上のものです。
    また、工事に際しての停電もありました。
    何かとわずらわしいので、これから設置は絶対やめたほうがいいです。

  21. 221 新米理事長

    218匿名さんへ 設計事務所の計算書は間違っていない,このことは確かです。けれども,最上階の壁にはひびが入っていて進行している,これも確かです。しかし,KDDIの基地局と壁のひびとの因果関係を照明するのは困難でしょう。ですから,どなたかいい知恵を授けていただきたいし,同様なことがある方があれば話が聞きたいのです。

  22. 222 匿名さん

    あのぉ・・・7トンという数字に惑わされている気が・・・

    一般的なコンクリートは、1立方メートルあたり2.3トンの重量があります。
    したがって、7トンというのは3立方メートル分に過ぎません。
    6本のコンクリートの上に乗っているということなら、1本あたりは0.5立方メートル分の
    コンクリートで、つまりは、1m×1m×50cm分のコンクリートが乗っているのと同じです。

    スラブ厚20cmを想定して、1階あたりどれだけの重さの床になっているか計算してみると、
    どれほどの重さなのか驚くのでは?(なので建築事務所は「人間の頭にノミがのっているような
    もの」と言うわけですが)

  23. 223 匿名さん

    その通りです。荷重は局所的な荷重もありますが、その荷重は分散して梁や柱に伝わります。
    何も無い箇所に新設のアンテナであれば、スラブの荷重計算程度で十分です。
    実際に今から40年前のダブル配筋でないスラブでも4tの荷重は計算上耐えられてます。

  24. 224 匿名さん

    うちのマンションは、
    初め、修繕積立金の足しになるからと、理事会が前向きで、
    携帯電話会社に調査までさせておいて、総会で否決された。

  25. 225 匿名さん

    これまでのレスを読んできて、設計者はアンテナを張ることを見越して強度を十分持たせないのか?
    と言う事と、デベロッパー及び管理会社はユーザーと契約を交わすときに、工事時ユーザーや組合などが反対したとしても工事できるようにしないのか?

    という二点につきます。

  26. 226 土地勘無しさん

    難しい問題だけど
    重量で云々言う人はスラブだけに10t超の重さがかかると判断し
    賛成の人は基礎まで掛かる重量をちゃんと考えてる気がする

    >>225施工時期にもよるけど、それこそ昔の設計時はBSアンテナのの増設なんか考えも及んでないわけで(アンテナ重量<風対力)

  27. 227 匿名さん

    アンテナ近くで耳を澄ますと通話が聞こえるらしいぞ。
    とすると夜は結構ウルサイかも!!

  28. 228 入居済み住民さん

    マンションに、携帯電波塔建設の話があります。

    委任状の票は、すべて理事長さんの個人の票にあつまるそうで、
    賛成派の理事長さんの票がわずかに多く、可決されました。
    が・・委任状を出す際、詳細説明がありませんでした。

    また、新しくマンションに入った新入居者には、マンション規約もわたっておらず、しくみがよくわかっていませんでした。

    今回、委任状を出す際、知らされていなかったことは、
    ★電波塔の重さが7.5t以上であること。
    ★どこの部屋の上に建つか。。などです。
    ★電波塔を建てた際のデメリット(ヒビ割れの危険、マンションを売る時に、電波塔がある旨告知義務があること)などです。

    でも、理事長は、もう一度可決されたから、日本の法律上、覆せないといいいます。覆したければ、何分の1以上の、票をとって、さらに、3/4以上の票をとらないと、だめだと。。

    私達は、建設予定の真下に住むものとして、まるでだまされた気持ちです。この場合、説明不履行ということに、ならないのでしょうか。。

  29. 229 匿名さん

    小さな飲食テナントビル(7F)を経営しております。屋上に広告塔を15年ほど掲載しておりました。広告塔の契約が解約され現在募集中でしたが基地局の話が浮上し、調査をしている段階です。マンションと違い住居でないため電磁波のことでは悩まずに済みますが、気になるのは強度の件です。当初設置されていた広告塔は7トンあり今回の基地局は12トンとのことです。ビル自体は将来横に増築を計画していたために高架水槽を6トンの物が設置済みです。現在水の使用量のことを考慮して2トンでポンプアップストップするようフロートスイッチを設定しております。構造計算の結果OKが出たとしたら契約しようと考えておりますが、建物の寿命が短くなる等のご意見が割りとありますので、お聞きしたいのですが具体的にどのようなことからなのかを知りたいのです。建物に対する影響は重量や地震(崩壊までの大きいものではなく)より風の影響の方が大きいと聞きました。看板の方が基地局のキュービクルより大きく(2倍以上はあるようです)風の影響はかなりのものと思います。重量による建物の疲労より風による疲労の方が多いのではないかと考えますがいかがなものでしょうか?
    この視点からのお話がないようですので皆様のご意見をお聞かせ下さい。

  30. 230 匿名さん

    229です。
    申し訳ありません、マンションのスレということを忘れて投稿してしまいました。スレ違いをお許し下さい。

  31. 231 匿名さん

    いえいえ、相手が法人の賃貸マンションと言う考え方で良いのでは?
    やはり風の影響は出ますよね。細い棒状のものを建てるのですから風きり音も発生すると思われます。
    あと、屋上スラブにアンカーを打つと思われますが、当然、防水工事をしてある所に設置ですよね。すぐには出ないと思いますが、毛細管現象による雨水浸透によって躯体内部劣化等も考えられます。

  32. 232 匿名さん

    こんばんは。
    我が家は4階建ての小さなビルなのですが、この地域に是非携帯電話基地局を設置したいらしく、現在アンテナ設置のお話が来ています。

    十分とは言えない家賃収入のみで暮らしておりますので、年間100〜150万円の収入は魅力的です。

    携帯電話基地局に関してネットで検索してみると何やら電磁波の影響がどうとか書かれていたりしますが、明確な悪影響の学術報告などもなさそうですし、そもそも街中いたる所に携帯電話基地局が設置されている中、また各種家電製品などのそばで暮らしている私達は一体どうするの?とも思います。
    高圧電線に言及されている方もいらっしゃいますが、我が家は高圧電線のすぐそばに建っているし・・・。

    収入の50パーセントが税金に持っていかれるというお話はよく分かりませんし(税金面に詳しくないため)、修繕費積み立てが一ヶ月あたり如何ほどなのかも分かりませんが、ちょっと検索してみたところ一ヶ月に1万円程度が普通なのでしょうか?
    20戸ですと基地局設置費用による免除額が1戸あたり3000〜6000円になる訳で、もし私が住んでいましたら賛成派になります。

    我が家の場合には制御機器の置き場を検討する必要があるのですが、一体基地局の賃料の相場ってどのくらいなの?と思って検索していたのでした。
    設置経験者のお話は大変参考になりました。
    ありがとうございました。

  33. 233 匿名さん

    電磁波による人体への影響は盛んに書き込まれるが、電磁波が電化製品に対する影響はまったく話題に上がらないことをとても奇妙に感じる。
     多くの人は電磁波がもたらすEMC問題について知るべきである。
     携帯基地局の設置には適切な工事が行われない場合、電気製品の使用に問題を生じる可能性がある。ときに人命に関わる可能性がある。

     次のURLはEMC問題についての適切な理解を得るための近道である。
    http://homepage3.nifty.com/tsato/index-j.html

     次のURLはEMC問題がどのようなものであるか簡単に理解でき、読み物として大変おもしろく、且つ考えさせられる内容を含んでいる。もちろん、携帯基地局や携帯通信に関連する問題を含んでいる。
    http://homepage3.nifty.com/tsato/banana/

  34. 234 匿名さん

    今住んでいるマンションの屋上にauから基地局設置の依頼が来ています。

    ピラミッド型で最上階(2部屋)に住んでいますが、

    この部屋か隣の部屋の上にアンテナを設置したいそうです。

    私が心配なのは、昨今の耐震偽造等の問題にからみ、

    仮に分譲主の保証期間内(現在築1年半)において、

    躯体になんらかしらの影響が発生した場合に、

    因果関係を証明することが出来ず分譲主は保証しない。

    となる恐れがあるのでは無いでしょうか?

    年間100万円の提案を受けているそうなのですが、

    約200戸のマンションなので、1世帯当たり500円/月の

    収入でしかないのに、保証されないのでは割りに合いません。

    皆さんのご意見をお聞かせ頂けますとありがたいです。

    分譲主に問い合わせましたが、明確な回答は得られておりません。

  35. 235 買い換え検討中

    >>234
    年間100万円程度の端金で要らぬお荷物&心配事を背負い込む寛大なさが住民にあれば、載っけることになるんだろうな。
    多数決だからね・・・

    マンションの頭にヘナチョコな物が鎮座してると、売るときに困ることになると思うよ。
    その保証が1世帯当たり500円/月とは、トホホだね。
    外観・見栄えって重要だからね。

    でも、近隣の住民&auからは疫病神を引き受けてくれたって感謝されるよ。
    その感謝代も含めて1世帯当たり500円/月。本当にトホホだね。

  36. 236 経験者

    今年、マンションの屋上、最上階に住んでいるため、頭の真上に
    KDDIの中継アンテナ基地局が設置されてしまった者です。

    先日、高周波の測定をしたところ、
    日本の基準では違法ではありませんが、
    オーストリアのザルツブルグ市では違反の数値でした。
    因みに、日本の基準は甘く、アメリカの安全基準数値は日本の5分の1、
    ヨーロッパは数百分の1です。

    なぜ、高周波の測定を専門業者に依頼しかは、
    熱も無いのに頭が熱くなったり、夜中にトイレに行くようになったり
    したからです。

    その原因も、調べていて分かりました。
    携帯の周波数は、電子レンジと同じ高周波・マイクロ派で
    東京タワーから出ている電波や家電製品の50・60ヘルツとは
    違うものです。
    50ヘルツの場合、1秒間に50回のパルス(振動)がありますが
    携帯アンテナの場合、数億から数十億のパルス(振動)が出ます。
    だから電子レンジは、水分を振動させて熱を発生させ
    沸騰することができるのです。

    その振動を、携帯電話を使っている時は一時で済みますが、
    アンテナが設置されてしまうと、四六日中浴び続けなくては
    ならなくなります。

    その結果、高周波によって、水分の多い脳、オシッコが貯まる膀胱、
    人によっては、目などに影響がでてくる可能性もあると
    思っていたほうが良いと思います。

    それでも、WHOも、習って日本も健康に被害は無いと言っています。
    高周波が、薬害やアスベスト、タバコのように
    後々大問題にならなければ良いのですが・・・・

    でも、わたしも携帯電話を使っているのです。
    その為にも、もっと規制を厳しくして、
    人から離すなど人体に影響が無いように決まりが出来れば
    良いのですが・・・。

  37. 237 匿名さん

    携帯電話機と基地局じゃ出力が全然違うからな。
    医者の診断書ももらっとくべきですね。
    世のため人のためとはいえ健康を害しては・・・

  38. 238 経験者

    237さん仰るとおり、携帯電話機<中継基地局<基地局というように
    出力の差がありますからね・・・・
    携帯電話を長く使うと身体に良くないと提唱しているのに
    中継アンテナは問題ないというのもおかしな話です。

    診断書ですが・・・
    WHOも日本も『電磁波過敏症』という病気の存在を認めていないんですよ・・・
    デンマークやスェーデンなどヨーロッパの一部の国では、
    電磁波過敏症を病気と認定し、保険も適用されています。

    日本では、北里大学で研究し、診察をしてくれるようですが、
    保険適用外になるため、全額負担となって結構な額がかかります。
    そして、国が病名を認めていないので電磁波過敏症とは書けない。

    薬害などもそうですが、日本政府は、守る者は誰なのかを履き違え
    後々やっかいなことにならなければいいのですが・・・
    本当のことを伝え、正しい対策を取って欲しいものです。

  39. 239 賃貸住まいさん

    長期治験の結果知らないからなんともいえないけど
    電磁波の場合地域人種によって基準が違って当たり前なのでは?
    同じ条件の紫外線被爆下において、皮膚癌になる可能性は
    白人(北欧)>白人(東欧)>白人(中欧)>白人(南欧)=アジア(北東)>アジア(東)>それ以外 の順です 

    紫外線も電磁波ですし、携帯の事をそこまでWHOなりが考えてるのか知らんけどね

    つーか考え過ぎはなんでも良くないよ

  40. 240 匿名さん

    いくらマイクロ波で温度が上がるといっても、体の中の水分は局所的に大きく偏るわけではないので膀胱や脳、眼球の温度が上がるなんてありえない。
    当然、電子レンジの扉の中の金網を壊して穴を開け、目で覗き込み電子レンジのスイッチを入れれば、時間次第で白内障になりえます。

    心配事や不安から現れる症状だと思います。

    電磁波の健康被害を信じる人は次の情報を信じないであろうが、情報源のひとつとして目を通すべきだと思う。総務省作成、電波と安心な暮らし
    http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/body/emf_pamphlet.pdf

  41. 241 匿名さん

    238さん

    スウェーデンでも病気とは認めてませんけど。
    って言うかWHOの見解自体、スウェーデンのカロリンスカ研究所の見解と同じです。
    http://diss.kib.ki.se/2001/91-7349-016-4/thesis.pdf

    違いがあるとすれば、「障碍」として、社会的補助を受けられる、と言うことくらいでしょうか。

    ...この辺の話は、スウェーデンの電磁波過敏症患者団体のホームページにも書かれてるんですが...
    http://www.feb.se/index_int.htm

  42. 242 匿名さん

    携帯基地局を私の住む分譲マンション屋上に設置するとなった場合の契約書(案)を作成中です。
    どなたかこんな条文入れたら、かなりきつい縛りになるとか、こんな条文入れたら携帯会社が手を引いたと言う事例をお持ちの方いらしたらご教授ください! 私は分譲マンションですし、資産価値の低下や電磁波問題で絶対付けさせたくはないのです。 工事前に近隣住民にも説明し了解を取る必要があるのでは?と質問しても、説明義務はないので理事会でokが取れればあとは何とかしますと言います。とにかく条文で制約を多くしたいと思っています。

  43. 243 匿名さん

    新築15ヶ月の分譲マンション(世帯数47件)なんですが、
    KDDIが屋上に基地局アンテナを建てたいということで説明会がありました。

    【事前配布資料】
    ・工事の様子の写真資料数点
    ・キュービクル写真
    ・マンションの写真にアンテナ・配線の絵を合成した設置例
    ・図面(アンテナ・キュービクルの設置例)
    ・設置概要
      賃貸借物件であること
      月額10万(消費税別途)
      損害賠償(双務契約)
      契約期間(5年契約・5年目以降自動更新)
      協議事項(新たに第3者の通信設備・看板を設置する場合は両者で協議)
    ・基地局に関するQ&A
      将来的に追加工事があること(可能性あり)
      鉄塔の倒壊(建築基準法に基づき設計するため、想定の範囲内であれば倒れない)
      電波の届く距離(都市部は半径数百メートル・郊外は半径数キロメートル)
    ・安全について
      24時間運用監視
      電波法の基準以下であり、WHOや総務省は基準値以下の電波による健康への影響の証拠はない
      設備に起因する問題発生時は誠意を持って対応する

    【マンション住民アンケートより】
    ・電磁波に関する質問
    ・騒音に関して具体的な数値の提出
    ・アンテナの電波出力・電磁波数値の具体的な数値の提出

    【説明会にて(KDDI担当者説明)】
    ・新規配布資料は総務省作成の「電波と安全な暮らし」という資料
     エアコン室外機の騒音測定資料(今回設置予定と同タイプかの説明なし)
     電磁波の具体的な数値資料提出なし
    ・最初に、普通はあまり説明会はしないが、開催していると発言
    ・10万/月は通常より多い。
    ・デメリットはマンションの美観を気にされる人がいることぐらいのみである
    ・基地局の電磁波はTVアンテナの電波や電子レンジに比べるとかなり弱い
    ・電磁波は毒と違い、体内に蓄積しない
    ・電波は国の基準よりはるかに弱い
    ・電磁波が悪いと騒いでいるのは、そういうことを書くと本が売れるから。
    ・電磁波が有害だといっているのは*****いる
    ・なんで有害だと言っているのか不思議でしょうがない
    ・KDDIのように大企業が嘘は言わない
    ・設備は基礎部分を含めて5.6t
    ・設置による強度はほとんど変わらないか、ほんの少し落ちる程度
    ・3G携帯の方が電波が強いらしいが、現在販売強化しているのは3Gでは?という質問に対して
      3Gではなく2Gだ
    ・管理会社説明
      KDDIからの収入に税金はかからない
      今までもそういう例はない
    ・KDDIに対して、説明会後に質問したいことがある場合は?という質問
      メールでも電話でも受け付ける
       ⇒説明会後、担当者は名刺も渡さず退席

    説明会の出席者は11世帯(全世帯の1/4に達せず)


    こんな感じでした。
    個人的にはツッコミどころ満載の説明会だったという印象です。

  44. 244 匿名さん

    >個人的にはツッコミどころ満載の説明会だったという印象です。

    素朴な疑問ですが・・・説明会ではどのような質問があったのでしょうか?
    上記内容では、KDDIが一方的にしゃべって、事前アンケートに回答して、すぐ帰ったように見えますが・・。

    私だったら、その”ツッコミどころ”が無くなるまで返しませんけどねぇ・・・。

  45. 245 243

    基本的にはKDDIが一方的にしゃべって、その内容に対して質問した感じです。

    集まった方たちが。電磁波のことを理解している人ばかりではなく、
    KDDIの説明の矛盾や、おかしいところを質問したのですが、
    KDDIが客観的に反論できなく、設置に反対ならば反対という結論を出してくれればいいと、
    半ば逆ギレ?とも思える発言をし始めたため、
    あまり説明会が長くなってしまうのもどうかと思ったので、
    再度、具体的なデータを持ってきて、説明会をしてほしいということで終わりにしました。

    具体的な話が、まったくなかったため、質問しにくかったんですが、
    ・5.6tの建造物を後から設置することによる耐震性能の低下について
    ・電磁波の有害性について
    といたところです。

    KDDIは電磁波が問題ないことを説明したDVDがあるので見てほしいと言うばかりで
    ツッコミに対してほとんど反論できずに終わりになりました。
    ちなみに、DVDを翌日には渡せると言っていましたが、
    1週間経過しましたが未だにどうなっているのか不明な状況です。

  46. 246 ビギナーさん

    1年前から住み始めた家は50m内にNTTの一番大きな携帯基地局と150m内にAUの基地局がある、住み始めた時から、うつ病になるのでは?と不安に思いながら住んでいました。
     
     寒くなりはじめた頃、朝おきた時に、すごい不安な気持ちになり。頭の中がおかしくなっていると自分ではっきり分かりました。脳の真ん中の部分が壊れたような感じです。3日ぐらいそんな感じが続き、今現在もまだ頭の中に違和感があります。

     あとNO238の経験者さんとおなじで、体があつくなるのと、空気がやたらと乾燥するよに思う。(そのほか30分単位で電波を出すのか知らないが、1時ちょうどとか、1時半という時間帯にほかの時間帯もおなじ症状がある。)リモコンがきかなくなります。最初は電池がなくなったと思ったのですが。電池を換えてもおなじでした。
     
     いまは実家のほうに住むようになってからは。頭の感じもだいぶよくなった気がします。
     僕自身の考えですが、(間違ってたらごめんなさい。)間違いなく基地局は体に影響があると思います。近くに住んでるととくに強い影響があるとおもいます。レントゲンとおなじで1回ぐらいなら影響はないかもしれないけれども、そこにずっといれば影響はあるにきまってます。
     
     お金も大事です。しかし12万ほしさにアンテナを立てることによって、周りが迷惑をします。もし僕が近くに住んでいたら間違いなく文句を言いにいきます。知らなかったとはいえ金欲しさにアンテナを建てさしたんだから、あとで体に影響があるとわかった時には、お前が立てさしたからこうなったんだと、アンテナをたてさした責任を取ってもらいます。

     なんの説明もなく(僕が聞いてないだけかもしれないが)町の中にアンテナを立てていくNTTやAUに何とかしてもらいたいです。あと金欲しさにアンテナをたてさせるのもやめて欲しいです。

  47. 247 退任監事

    うちのマンションも基地局設置で動いた時期がありました。
    ただし相手方が全居住者の賛同が得られるか、
    数名の反対者が居ても理事会で押さえ込めるか、
    をボーダーラインにしていたようです。
    上層階からの反発、クレーマー居住者からの強烈な意見陳述が重なり、
    結果として白紙撤回が決まりました。
    クレーマー居住者の存在(が居住していた)が最大の障壁だった。
    後で設置業者から聞いた話です。

    基地局設置に伴う土地の賃貸料金(?)にも税金はかかりますよ。
    雑収入に当たるそうです。
    これはクレーマー居住者がわざわざ税務署にタレこんでくれたので、
    あわてた当時の会計担当理事が税務相談に行ったということがありました。
    正直に税務相談してきたのはオタクが始めてだ、といわれたそうです。
    他のマンションでは設置していても申告していない事例が多いそうですから。

  48. 248 土地勘無しさん

    基地局のせいで健康被害・・・・・・
    直接的な被害があるとすれば設置アンテナからの電磁波であって、
    鉄の箱に収められた地上設置設備からの電磁波は微々たるものですよ。
    アンテナから出される電磁波は主に水平方向に指向性を持っているので
    上下方向に電磁波が拡散する事はありえませんから。
    あのアンテナから直接ケータイに電波が飛んでると思ってる方、違いますよ。
    ケータイからの電波は一旦最寄のローカル局で受けます。電柱等に設置してある小箱のことです。
    ローカル局からはケーブルで最寄の基地局へ送られ屋上アンテナから統合局へ送信されます。
    統合局で仕分けされた電波(信号)は逆の経路で送信されケータイに届く、ということです。
    屋上アンテナからは統合局に向けた電波のみが送られている、水平指向性で十分ということですね。

    わざわざ浴びる事も無いけど、あまりに神経質になりすぎるのも問題大有りですね。
    気にするとどこまでも気になって№246の方のようになる、ということですかな。

    といって私は業者では無いですから。電気の知識が若干あるというだけですよ。

  49. 249 匿名さん

    >248さん
    残念ですが間違っています。
    屋上アンテナと携帯は直接通信しています。
    基地局は通信エリアを広くするため、アンテナは水平方向近くに向けて電波を飛ばします。
    その結果電波の強さは遠くよりも足元のほうが弱くなります。

    >246さん
    基地局からの電磁波を疑ってみても良いとは思いますが、実際に症状も出ているとの事なので、ご自分のためにも専門医に早く診てもらい原因を調べてもらうべきです。

  50. 250 243

    243です。

    結局、DVDの配布はされずマンションのコミュニティースペースにて
    第2回の説明会が行われるようです。
    おそらく、そこでKDDIの電磁波の説明DVDが上映されると予想されます。

    247さんのところのようにツッコミまくって、撤退させるか思案中です。
    前回の説明会で管理会社が、税金はかからないと発言したことにも不満があります。
    何を根拠にそんな発言をしているのでしょうね。
    真剣に税務署に確認してみようかな・・・・

    一番問題なのは、説明会に参加するのは電磁波が不安な人だけで、
    ほとんどの住人は面倒だから参加しないし、
    一戸建てと違い、自分の家という感覚が薄いマンション住人が多く、
    お金が入って管理費が安くなるのならいいと安易に考えている人が多く、
    デメリットを考えないし、知ろうともしない状況の中で、
    多数決で決めるという方法かと思います。

    こういうことはマンションのデメリットですね。

    皆さんのところはどんな状況だったのか、経験者の方がいたら教えてください。
    よろしくお願いいたします。

  51. 251 匿名さん

    243さんのマンションを選定したのは、その一帯の電波が弱いからで、そこに設置できなければ近隣の建物に設置します。
    その場合は、設置料も入らないし場所によってはマンション屋上に設置するよりも強い電磁波を浴びることになります。
    243さんの反対する理由が電磁波なのかがよく分からないのですが、反対するのであれば、設置しないときの対応はどうするのかを確認されてはどうでしょうか。

  52. 252 243

    >>251さん
    回答ありがとうございます。

    うちのマンションに設置できない場合は、近隣の物件を探すそうですが、
    近隣で最も近いマンションは300mくらい離れています。

    反対理由の1番は電磁波です。
    携帯で長時間話していると頭が痛くなったり、耳が熱くなったりするので、
    基地局の建設で影響があるかと危惧しています。

    今回の説明会で具体的なデータの提出が一切なく、
    抽象的な説明のみで判断をさせようとするKDDI側の対応にも怒りを感じています。

  53. 253 M上

    >>252さん
    まずは電磁波の特性を知ることと『基地局』と『携帯電話』を切り離して考えましょう

    電磁波の特性として距離の二乗分弱化するという特性が有ります
    そして携帯電話は耳元で使用しますが、基地局のアンテナは高いところにあります
    使っている周波数帯は当然ですが双方同じです

    長時間の携帯電話使用で耳が熱くなる事はありえます
    ただ、相当な長時間の使用により電磁波で熱をもつことよりも、稼動している携帯電話そのものの熱で熱くなる方がはるかに大きいです(30分の使用で電磁波により耳が局所的に約1度上がるのに対し、手で端末の大部分を握っている、熱を帯びている携帯電話自体は約38〜39度まで熱を発する)
    では携帯電話を同じ時間耳から3センチ離して使用してみると、全く熱作用は起こりませんでした
    これは各研究機関でも、普通に証明されてます

    では基地局のアンテナから発せられる電磁波は携帯電話より強力か、といえばnoであります
    まずもって上の方でも反対される方多数が論拠として示す内容として、高周波数帯である事を指し示されますが、周波数が高いだけであれば可視光線も紫外線も全て携帯電話で使用する周波数の何何万倍も高いものであります
    それらは普段の生活に当たり前に存在しています
    自然界には携帯電話の周波数帯以上も以下も存在しております
    人間はお風呂にも入ればプールにも入るかと思いますが、『健康に問題が無い温度が証明されているお風呂の温度』と言えば分かりやすいでしょうか
    自然界の低周波を水温40℃とした場合、基地局は43℃、紫外線などは45℃といった感じで、自然界の枠組みの中の周波数帯であります

    そして基地局と携帯電話は同じ使用帯域です
    上記発熱作用のところでふれておりますが、その程度の熱作用です
    基地局も携帯電話も同じ周波数でありますので、当然効果は同じであります

    では、こういった説明をすると必ず論点をずらした反証として挙げられる、基地局と携帯電話の出力の違いによる効果の差異ですが、捉え方としては電力量の違いとして考えてください
    携帯電話自体の電気出力は当然ですが微弱です
    では、基地局はといえば、大体MAXで20kvAほどを使用します
    これは常時使用値では有りません
    では、その電力はどこから供給されているのかといえば、当然電力会社の電柱であったり、建物によっては自家用の電源キュービクルから取り込みます
    どういうことかというと、基地局レベルの使用する電気を起こすシステムは、お住まいの建物の内外にインフラとして当たり前に存在している訳です
    以上から、高出力を論点とした基地局による健康被害は、現状の生活において問題がなければ科学的にあり得ません

    基地局はなぜ電力を多く必要とするのかといえば、その大半は単純に収容箱内の空調であります
    密閉された狭い空間でパソコンやビデオデッキと同じような熱を発する機械が稼動しているわけですから、当然室内温度は上昇します
    その熱を冷ますためにエアコン等を使用しますが、少し考えてみてください
    基地局の電気代金は通常のもので大体8〜12万円(月間)です
    一般の世帯で夏場エアコンを24時間常時フル回転してみたら電気代はどうなりますか?
    一般のお宅であってもエアコン2台x24時間x30日で基地局と同じような金額になりませんでしょうか
    基地局そのものは通常露天に置かれるものですので、ご家庭より断熱効果は極端に弱くなります

    以上から、高出力を健康被害と結びつける方は一般世帯に普及しているエアコンからですら影響を受けていなければならない訳です
    それほどまでに影響を受けやすい個体特性であるならば、電車にも乗れませんし、マンションに住む事も街を歩く事も出来ません

    まぁ上記説明が出来ない携帯電話キャリアにも不安を煽っている問題はあるとは思いますが、電磁波で懸念をもたれる方へ
    『病は気から』デスヨ

  54. 254 匿名さん

    ↑必死だな。
    どうしてこんなに必死になれるのか?
    >>だったら、253の頭の上に基地局載っけてやればいいのに。>>253喜ぶぜ!!

  55. 255 M上

    科学でもなんでもですが、反論者に対して論を交える価値があるかどうかを初めに判断する基準として

    ①相手が論拠を持った反証、反論であるか⇒討論可能
    ②相手が持論に対し論拠を持たず感情的・宗教的・人格攻撃者である⇒討論不可能
    と判断します
    討論関係のマナー等お調べ頂けたらすぐ分かる事です
    >>254さんに根拠がおありでしたら、どうかご説明下さい
    あと、当方の住まいの上には既に基地局が付いております(ボーダフォン時代のもの)
    上で追記しておけばよかったですね

    このスレッドを見ていると根拠を持たずして感情的な人がいる様子ですが、普段からそういう生活をされているのでしょうか そっちの方が心配です
    根拠を持たず感情を一般に公開することのメリット・デメリットの均衡が私には見出せません。。。

  56. 256 匿名さん

    >>253さん
    電気製品の消費電力またはお湯の温度と電磁波を比較する事について、少し無理があるような気がします。

    252さんには、総務省の「電波の生体への影響」サイトを見ていただき、ご自分で判断していただくほうが良いと思います。

    http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/body/pr/index.htm

    これ以上の事を携帯電話会社に説明を求めるのは無理ですし、たとえ安全なデータが提出されたとしても信用しないのでしょうから。

  57. 257 土地勘無しさん

    目に見えないものへの恐怖?なので、心配な人の感情を払拭するのは無理でしょう。
    なので、組合や居住者が「理解できない」「不安がぬぐえない」などが多いようでしたら、無理して導入すべきものではないと思います。


    私は「頭真横で携帯使いまくる人が、基地局アンテナの電磁場を恐れる」のが理解できませんが(笑

    既出ですけど、家の中で電磁波計持ち込めば、日常的に長時間されされて生活送ってることわかります。

  58. 258 匿名さん

    マンション屋上にアンテナが付いてから体調が良くないと感じている者です。

    総務省が発行している「電波の生体への影響」の安全性を
    鵜呑みにする気はありません。
    国が間違いない、大丈夫と言って、
    違っていたことがこれまでたくさんあるのですから。
    アスベストも他国で禁止していたのを知っていたのに
    容認した国ですから!

    目に見えない、まだハッキリしたことが分からないものだけに
    慎重になるのは良いことだと思います。
    疑わしきものには近づかない、良いものは手にするという
    生き方が身を守る法則ではないかと思います。

    実際に各地で、アンテナが撤去されたり、
    健康被害が問題になっていることが新聞でも記事になっています。

    http://www.the-miyanichi.co.jp/contents/?itemid=3009
    延岡市大貫町のニュース

    http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071218/trl0712181106003-n1.htm
    兵庫県川西市のニュース

  59. 259 サラリーマンさん

    嫌なら日本から出て行けばいいと思うんだがなぁ
    携帯電話の恩恵はもの凄く社会に貢献してると思うんだけど
    今更携帯電話を使用中止にしたら、日本経済終了ですよw
    子供たちの未来を守る為に基地局撤去を進めたら、結果的に子供たちの未来を奪いかねないと思うんですが
    資源が無い、食料自給率も酷い有様 
    製造業は当然ですが格下の途上国からの原材料輸入でしか成り立たない
    金融は強い方ではない
    駆け足を停めたらそこで日本経済は簡単に崩壊します
    だから他国の経済に足を引っ張られる事はあっても主導する事はない
    我々の親世代は寝る間も惜しんで働いてきたはずです

    反対される方が原始時代の方向に回帰するつもりならいいけど、多産多死は当然ですよ?
    「自分は」日本の整った社会インフラは授かりたい、でも電磁波含む進歩派嫌だ、では日本経済は成り立ちません
    だったら少子化のほうが子供と自分まで未来を失くしてると思うんですが

    世界中が一斉に取りやめるならまだしも、ね

  60. 260 あほ

    たまたま流れ着きましたが、**げた掲示板ですな。
    電磁波云々言っている方の中で「携帯電話持っていない」という方はどれほどいますか?
    電磁波が問題だと感じるので携帯は持っていない、その上で基地局反対だというのならまー
    聞く耳はもてますよ。
    けど、自分は携帯電話使っている上で基地局反対ってこれほど**げた話は無いですね。
    だって、通話のときにどれほど脳みその真横から電磁波放出しているんですか?
    携帯は使っていないときでも常に基地局と自位置のやり取りをしているわけですから、
    胸ポケットに入れて歩いていたら、心臓直撃ですぞ。
    数影響があるとするのなら十メートル離れた基地局よりそっちの方がよほど問題では?
    基地局も「灯台元暗し」で、アンテナ立っているビルというのは実は電波が降り注ぎません。
    反対だと撤退させて、数件先にアンテナ立つ方が直撃するわけですよ。

    それに電磁波って言うのは携帯からだけ出るわけではなく、テレビ放送なんててとつも無い
    大出力で送信しているわけですよ。
    パソコン使っても電磁波は出ているし。
    電磁は反対といっている人が、せっとせ電磁は発している機器の前でこうやってメッセージを
    うちこんでいる、どれだけ**げた話なんでしょうか>この掲示板

  61. 261 横浜西が岡

    私はauの基地局が一度屋上に設置されたが、地域住民が反対したため
    一度も電波を飛ばすことなく基地局が撤去されたマンションに住む者です。
    場所は横浜市泉区西が岡です。最近撤去の工事が終わりました。

    合計3回のKDDIと住民の話し合いの場が持たれ、最後の会にやっとでてきた
    大家さんは、住民の怒りの声を聞いて(その場では契約解除するつもりはない、
    とKDDIと示し合わせた言葉しかいいませんでしたが)、結局KDDIとの契約を
    解除しました。

    普通の住民に電磁波は下に飛ばないとか、携帯端末から出る電磁波の方が
    強いとか言っても無駄だと思います。KDDIの人は何度も説明していたけど、
    「電磁波が人体に悪影響を及ぼすか否かは様々な意見があり決着がついて
    いない。ということはリスクがあるという意味であり、大家の金儲けのために
    そのリスクをなぜ地域住民が引き受けなくてはいけないのか。周辺の資産価値の
    低下について大家さんはどう責任を取るのか」などまではいいのですが、
    「これだけの住民を敵に回してこれからどうやってこの地域で生きていくのか」
    など感情的な意見もあり恐れを感じてしまったようです。

    一度造られてしまった基地局でもKDDIは撤去します。大家さんにとっては
    大変ですね。

  62. 262 匿名さん

    >>261 横浜西が岡様

    有り難い情報をありがとうございました。
    ぜひ、教えていただきたいのですが、
    当方のマンションも撤去を相談しています。
    しかし、一度契約をしてしまったため、
    ①1年間は代替地を探すため電波は止められない
    ②撤去にかかる費用は当管理組合費で支払う
    とのことで、管理組合としては、躊躇し始めています。
    横浜西が岡様のマンションではいかがでしたでしょうか?

  63. 263 匿名さん

    >>253 M上様

    教えていただきたいのですが、
    中継アンテナは、携帯電話が通話状態の電磁波が
    常に出ていると聞きました。
    そこで、携帯電話を24時間、365日通話状態にしての実験だと、
    耳から3〜5センチ離した場合どうなるのでしょうか?

    よく「中継アンテナが嫌なら携帯電話を使うな」と言う方がおられますが
    一時使用して高周波と接している状態と、
    365日、四六日中高周波に接している状態とは、
    違うと思うのですが・・・。

    また、「中継アンテナが無くなったら携帯は使えないんだぞ!」
    と言う方もおられますが、
    中継アンテナを設置する場所について規定を設ければ良いと思います。
    イギリスのように小学校や病院のそばには作らないとか、
    住居マンションなどには設置せず、
    高さのあるオフィスビルに設置するとか。
    オフィッスビルならば、就寝時や、365日高周波に接することは
    ありませんので。

  64. 264 匿名さん

    イギリスですか?

    学校近くに基地局立てる場合は個別に説明会を設けるけど、住居近くに立てない、なんてことはやってないし規制もされてませんが...
    http://www.mobilemastinfo.com/information/faqs.htm

  65. 265 匿名さん

    >>264

    文章が分かりずらく誤解を与えてしまいましたが、
    イギリスのケースは、病院と小学校で、
    その下は、私の理想論を書かせていただきました。

    イギリス人の友人に聞きましたところ、
    小児病棟、産婦人科や校舎の屋上への設置はしないという
    決まりがあるようですね。
    学校近くに関しては、説明会を設けてからとなっていますが
    多くの場合が成立しないそうですね。

    も少し、詳しく調べてみますが。

  66. 266 匿名さん

    >>263
    >中継アンテナは、携帯電話が通話状態の電磁波が
    >常に出ていると聞きました。

    常時出ているわけではないですね。まず基地局からの電波を受信し、
    確認できれば、自位置を通知するために、ときどき送信しています。
    待ち受けだけだと電池が長持ちするのは、そのため。

  67. 267 サラリーマンさん

    今日、アンテナを設置するという話しがポストに入っており、驚きでした。
    人体の影響どうのこうのは、これから数十年経ってみないと何とも言えないと思います。
    確かに、携帯電話を使用しているだけで、電子レンジに頭を入れる様な事だと聞いた事もありますが、確証もない為、何とも言えません。しかし、人体の影響よりも、資産価値が下がる事を危惧してます。
    今のマンションを新築で購入して2年ですが、永住するつもりなどさらさらなく、先々は一戸建てに住み替えて、今の部屋は個人の資産として何らかの有効活用を考えています。
    それが、アンテナを設置する事で価値が下がるような事にでもなるのではないかと心配しています。ですので、不確かなままでは反対しようと思います。

  68. 268 匿名さん

    >>266 さま

    もしかして、書き方が悪かったのか、勘違いさせてしまったのかもしれません。
    中継アンテナは常に通話中の携帯電話と電波の送受信をしているので
    中継アンテナは、携帯電話の待ち受け時と比べて、通話中の際に出す
    強い電波を出し続けているということを伝えたかったのですが・・・

    さらに、その電波を何十台分も出しているようですね・・・

    もし、中継アンテナの事だとしましたら、
    都心にあるアンテナですので、待ち受け状態など
    無いに等しいと思われます。。。

  69. 269 匿名はん

    横浜西が岡さん

    金儲け主義?がちょっと気になりました。

    なんで金儲けしちゃいけないのですか?
    そもそも賃貸なんてそのために建てるのですよ。

    やさしい家主さんでよかったですね。

    一部のかたよった考えの人のために、正当な権利
    を阻害されるなんて、私ならぜったい許せないで
    す。

  70. 270 匿名さん

    屋上にアンテナついたら、うっとおしいですね。それは事実でしょう。
    資産価値には影響出るのかなぁ?

    でも、電磁波の影響・・って怯えるほどではないと思いますけどね。


    ○携帯は電子レンジに頭をつっこむようなものだ・・という議論

    そもそも、この議論の盲点として”電子レンジは水分が多いと温度が上がりにくい”という事実があります。え?電子レンジは水分子を振動させ、加熱するから水分が多い方が温度が上がるはず?

    そんなことはありません。水の熱容量は非常に高いんです。1gに対し、1カロリーで1度しか上がらない物質って・・・滅多にありませんよ。この結果、水分の少ない食材の方が温度が早く上がります。焼きそばパンを一晩冷蔵庫に入れ、500ワットで30秒暖めてみてください。パンは非常に熱くなるけど、焼きそばはまだ冷たい。あれ?(もちろん、水分が全くなければ温度は上がりませんが・・)

    人間の体は焼きそばパンほど極端ではないですが、でも皮膚や髪の毛の方が、内臓よりも水分が少ないはず。ということは、内臓がやられる前に、皮膚や髪の毛に異常が出ます。そんな報告がありますか?


    ○中継基地による健康被害例について・・・

    確かに川西市の例はよく聞きますね。でも不思議。なぜに典型例があるのでしょうか?
    うちのすぐ近くにも中継局はありますが、近所での健康被害は聞きません。私自身も元気です。周辺都市にも何本も立っています。でも、川西のような被害例はありません。川西だけ特に電磁波に弱い体質の人間が集中して住んでいるの?川西と私の住んでいるところ(同じ兵庫県の某都市)では、電波の種類が違うの?
    川西の電波塔は、威圧的な雰囲気のする場所に建てられただけなのでは?


    ○高周波という議論

    1.5GHzで”高周波だから...”といわれても、世の中もっと周波数の高いものが
    あります。そもそも、高周波とはRF=ラジオ・TVの周波数のことを言うのであり、言葉が間違ってます。”高周波”はもっと低い周波数のことです。
    電磁波でこれ以上高い周波数としては、赤外線・可視光線・紫外線・X線などがあり、エネルギーも遙かに巨大です。紫外線などは皮膚にダメージを与えますよね。赤外線もやけどするし。可視光線でも励起光などにより照度を上げることで人体にダメージを与えられる。これらは少なくとも1万倍以上の巨大なエネルギーを持っているから出来ることです。電磁波でダメージを受ける人は、おそらく昼間外に出るだけで即死するでしょう。ドラキュラか?
    波長面から見ても、携帯の波長はセンチメートル程度。人間の細胞や遺伝子に影響するにはあまりに長すぎます。X線レベルまでなれば、遺伝子を破壊できます。これは間違いなく有害です。実際には人間の体には保護機能もあるので、ある程度の被爆は大丈夫ですが。


    ○長時間浴びると、体内に蓄積するのでは?

    ありません。放射能と違って物質じゃないですから。どこにどうやってたまるのですか?


    ○磁力の影響は?

    ピップエレキバンの方が遙かに磁力が強いです。エレキバンに健康被害あったっけ?
    そもそも、磁力はどこに影響するのですか?考えられるとしたらヘモグロビンの中の鉄だけど、鉄イオンだけでは帯磁するとは思えません。フェライト組織が出来るくらいの大きさがないと。

    磁力有害説の根拠は、北極に近づくほど小児ガンの発生率が高くなることだそうだけど・・。
    磁力以上に影響の出そうな違いがいっぱいありますよね。気温・日照・食生活・人種等々・・。
    私には磁力が主犯と言える度胸が有りません。高圧線近辺の人への影響はサンプル数が少なすぎて訳が分からないし。


    ○有害かもしれないから・・・という議論

    リスクを避けるという点では正解です。でも、その前にメタボ・運動不足等の解消や、飲酒・喫煙をやめること、ストレスの解消などをしましょう。何十年もかかって分かるかもしれない程度のリスクは、それらをすべて解消できた方のみが心配すべきです。

  71. 271 匿名さん

    >>270

    >一つ目の○
    >内臓がやられる前に、皮膚や髪の毛に異常が出ます。そんな報告がありますか?

    基地局アンテナや中継アンテナが立ってから、
    「アトピー」や「皮膚過敏症」「乾燥肌」になったという
    報告例が多いそうです。読んでいて思わず納得してしまいました。

    >二つ目の○
    >川西と私の住んでいるところ(同じ兵庫県の某都市)では、電波の種類が違うの?

    一般的にはビルの屋上に建てられることが多く、高い位置への設置ですが、
    郊外のため、高いビルがなく、専用の鉄塔の先に設置したので、
    ビルのように高さが取れず、地上までの距離が短い、という話を聞きました。
    そのため、影響が出ているのでは・・・という見解もあったそうです。

    >三つ目の○
    今、健康被害で問題になっているのは、3GHzが多いようです。
    つまり、KDDIやFORMAに使われている周波数です。
    3GHz帯は、日光などと比べるとコンクリートを通過してしまいます。
    また、50Hz,60Hzのように1秒間に50,60回のパルスが
    人体に当たっているのと比べ、
    3GHz帯は1秒間に何億回というパルスが身体に当たっています。
    (電子レンジと一緒ですね)
    イギリスでは、3GHz帯の健康被害が研究機関から多く寄せられているので
    調査をしているそうです。

    >五つ目の○
    電磁波=磁力は必ずしも一緒に考えてはいけないと思います。
    因みに、ピップエレキバンは磁力がヘモグロビンにある鉄に反応し
    血流が集まり、血行を良くするという作用なので
    尚のこと、電磁波と比較するものではないと思います。

    >六つ目の○
    >リスクを避けるという点では正解です。でも、その前にメタボ・・・
    「でも、その前に」とそれ以前にやることがあるだろう!ということ
    だと思いますが、
    身体に良くないと思えるものは、出来るだけ「同時進行」で
    排除していきたいと思います。

  72. 272 匿名さん

    >>271

    >今、健康被害で問題になっているのは、3GHzが多いようです。

    ん?そんな帯域は携帯には使われてないですよ!!

    いままでの見ると、電磁波怖いという人多いけど、テレビとかラジ
    オとか今までは平気気だったのに、携帯になったら急に怖くなるの
    ですね。

    むしろテレビの周波数の方が人の身長にちかく、人体に吸収されや
    すいのだけど。(目的の電波を受信するのにアンテナの長さが違
    うのと同じ原理ね)

    まあ、よくお考えください。何万という基地局が現存するなか、本
    当に健康に影響あるなら、もっと社会問題になってますよね?

    確かに、見た目はうっとうしいは理解できるけど、もっとまじめに
    考える必要があるよね。

  73. 273 匿名さん

    >>272

    >>今、健康被害で問題になっているのは、3GHzが多いようです。

    >ん?そんな帯域は携帯には使われてないですよ!!

    Hzを付けてしまったので・・・、3Gですね。
    3Gは使われている証としては、こちらの記事をご覧下さい!!
    随分前の記事ですが、その当時から使われています。

    http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/0312/04/n_docomo.html

    現在は、FORMAも加わり、情勢は変わっていますが、
    増えいているということです。

    そして、3Gの健康被害が上がっているという件については、
    こちらの記事を。
    http://wiredvision.jp/archives/200501/2005011206.html
    2005年の記事ですが、3ブロック目に書かれている件については、
    引き続き調査は行われているそうです。

  74. 274 匿名さん

    >>273

    3世代ですね。2世代と3世代はなにが違うのでしょう?

    教えていただいた記事のとおり、同じ800メガ帯でも
    2世代と3世代があるのですよね。

    何が違って3世代は危険といえるのか教えていただけな
    いでしょうか?

    私には理解できないのでよろしくお願いします。

    まったく、危ないといえば記事になるし、それを真に受
    けて信じる人もいる。ばかげているとしかいえない。

    電磁波危ない族は、危険という人の話は全部信用し、そ
    れ以外は信用しない。つまり話にならないのです。

  75. 275 匿名さん

    >>271さん

    初めてこの類の話にレスが来た!とってもうれしいです。
    せっかくなので反撃を。

    >基地局アンテナや中継アンテナが立ってから、
    「アトピー」や「皮膚過敏症」「乾燥肌」になったという
    報告例が多いそうです。読んでいて思わず納得してしまいました。

    なんだか納得できるようで、実は出来ないレスですね。
    アトピーや皮膚過敏症はアレルゲンが必要と思いますが・・・どこから?乾燥肌って・・・人間の肌はご存じと思いますがちょっと温度が上がったくらいで脱水しません。水仕事をしている奥様の手が荒れるのはお湯で油分が溶解するから。
    ちょっと皮膚の温度が上がったくらいで障害がでるのなら、赤道直下の国々には人間は住めませんね・・。


    >郊外のため、高いビルがなく、専用の鉄塔の先に設置したので、ビルのように高さが取れず、地上までの距離が短い、という話を聞きました。
    そのため、影響が出ているのでは・・・という見解もあったそうです。

    それがですね・・うちの近所の鉄塔は、なぜか住宅地の狭間の谷に建てられていて、そのてっぺんは住宅群のちょっと上に出ています。妙な構造なのですが、健康被害は有りませんね・・。


    >3G(Hz帯)は、日光などと比べるとコンクリートを通過してしまいます。

    そうですよ。でも日光の方が量もエネルギーも膨大です。日光と基地局から出る電波の量なんて、比較する気もありません。たとえ同じ量だとしても、携帯の電波より日光の方が5桁ほどエネルギーが違います。コンクリートを突き抜けるとか抜けないとかは、全く問題ではありません。日常的に生活している限り、遙かに膨大な可視光線・赤外線・紫外線を被爆することになります。夜だって蛍光灯から可視光線を被爆します。


    >また、50Hz,60Hzのように1秒間に50,60回のパルスが人体に当たっているのと比べ、3GHz帯は1秒間に何億回というパルスが身体に当たっています。
    (電子レンジと一緒ですね)

    くどいようですが、直射日光の場合10の15乗くらいのパルスが当たります。1秒間に何兆回てなところですか(桁が多すぎて、真面目に数える気にならない・・)。電子レンジどころじゃないですよ!

    >イギリスでは、3GHz帯の健康被害が研究機関から多く寄せられているので
    調査をしているそうです。

    3Gは第3世代の意味ですね。他の方が指摘しているとおり、第2世代と、第3世代ではデジタル情報の乗せ方が違うだけです。第2世代のTDMAは時間で区切り、第3世代は演算でデータを重ねている。その他、第2世代は基地局1つ、第3世代は基地局3つと通信している違いはありますが。

    第2世代の方が精密に時間の同期をとる必要があるため、複雑に電波が飛びまくっている状況だと、波が重なってよっぽど影響が大きい気がします。


    >電磁波=磁力は必ずしも一緒に考えてはいけないと思います。

    私も同意見なんですけどね。IH反対派からは磁気が子供に影響する・・・という話があります。電線の6600Vから家庭用の100Vを生成する方法と考え方は同一(電磁誘導)なのに、なぜコンセントの方は気にしないのでしょうね・・。


    >「でも、その前に」とそれ以前にやることがあるだろう!ということだと思いますが、身体に良くないと思えるものは、出来るだけ「同時進行」で排除していきたいと思います。

    おっしゃるとおりです。それが理想です。でも、製造業では同じように問題点を同時進行で排除しようとして、結局10番目くらいの要因を潰すだけで終わる事が多いんですよね・・。
    271さんは意志の強い方と推察します。がんばってください。

  76. 276 A法律家

    事務所報のための原稿を紹介します。

    「マンション屋上に携帯基地局設置決議?
    区分所有マンションの屋上に携帯電話会社の基地局を設置するのに、管理規約に従った承認決議で足りるか?

    平成20年5月30日、札幌地方裁判所は、上記のような第三者の施設を分譲マンションの共用部分である屋上に設置することは、管理組合の権限外の事項であり、管理規約に則った承認決議があったか否には関係なく、民法の共有の規定にあるとおり、共有者全員の承諾がなければ許されないとした。
    法律家にとっては、札幌地裁の上記判決は余りにも当然のことで、携帯電話会社と管理組合の理事者が組合員の一部に反対者がいるのに強行しようとしたことは無謀であり、見識が疑われる。
    ところが、マンション管理の専門家には、判決が携帯電話基地局の設置を認めなかったのは意外であると考える者がいるようである。そして、この判決に従えば電磁波の影響を不安視する区分所有者が一人でもいるようなマンションの屋上には、今後、携帯電話基地局を設置することはまず不可能になるし、マンション屋上への大看板やネオンサインの設置も、難しくなる可能性があるので、恰も不都合であるかのように論評しており、控訴審ではこの判決が覆されることを期待しているように見える。
    控訴審となる札幌高裁の判断がどうなるかはさておき、この問題は、近代法以来の個人意思自治の原則にかかることであり、憲法で保障された財産権行使の自由=基本的人権にかかる問題であることを忘れてはならない。
    個々人が諸々の場面で団体として行動する必要があることは当然であるが、そのような場合でも団体構成員の多数意見によって強行できる行動には、その団体の存在目的や、団体からの脱退の自由、犠牲にされる少数者の権益の内容如何、それに対する補償の如何等に照らして限界がある。少数意見に反してでもその行動を強行する必要があるか否か、という見地から考えれば、携帯電話基地局の設置の可否如何の結論はおのずから明らかであろう。
    携帯電話の基地局は、共同アンテナの設置とは異なり、携帯電話会社の事業のために、その会社にある程度永続的な屋上使用の権利を付与することである。第三者の宣伝広告のための大看板やネオンサインも同じことである。第三者にそれらの施設の永続的設置を認めることは、管理組合が多数決で決すべきことではない。基地局から発せられる電磁波が本当に人体に害をなすかどうか以前の問題である。電波が設置の対価として屋上使用料収入が得られ、それをマンション管理費用に充てることができると言うことも、マンション管理の執行担当者の立場からは大きなメリットかもしれないが、重要ではない。第三者から高額の駐車料金を払うから庭先を貸せと言われても、貸さなければならない理由はないのと同じことである。
    個人の財産権が公共の利益や隣人の利用に供されなければならないことはあるし、また区分所有マンションの取壊し・建替は少数の反対があっても強行することが認められているが、それらは法律の規定に則ってなされるべきことである。
    管理組合という団体の専横により構成員たる個人の財産権の行使の自由が恣に侵害されてはならない。」

  77. 277 入居済み住民さん

    >>その会社にある程度永続的な屋上使用の権利を付与することである。

    そうでしょうか?契約書では契約期間、更新について記載されてます
    が?一般的にも期間満了にともなう解約、特殊事情に伴う解約はあり
    えるのではないでしょうか?

    >>マンション管理の執行担当者の立場からは大きなメリットかもしれないが、重要ではない。

    重要ですよ。管理を円滑に進めるため、自分のマンションを維持する
    ため、各戸の負担軽減を考えますけど。
    マンションにお住まいになったり、理事になったことがない方ですか?

  78. 278 A法律家

    札幌地裁判決によると、屋上を携帯電話会社に賃貸する契約であるようですが、建物の一部を特定して賃貸すれば、原則として借地借家法の適用があると考えられ、期間満了時の更新拒絶は正当事由がないかぎり有効とならず、法定更新される可能性がありますし、無理やり撤去を要求するれば、立退き料等を請求されるおそれもあります。携帯基地局は、設置にはかなりの工事が必要であり、他に設置場所を求めるとしても、その性質上その場所の確保が困難な事情もありえます。だからこそ、携帯電話会社も期間10年の契約をしたのでしょう。仮に、借地借家法の適用がないと解釈できるとしても、更新拒絶が権利の乱用であるとして、法的紛争が起こることは十分考えられます。
    屋上使用料収入が得られることは重要でない、というときの「重要でない」というのは法律化特有の言い回しであり、分かりにくかったと思いますので、言い換えますと、使用料(賃料)収入のメリットがあるということは、共有者全員の同意が必要である処分行為なのか、あるいは管理組合の多数決で少数の反対意見を無視できる管理行為なのかとは「関係がない」と言う意味です。
    ちなみに私はマンション管理士でもありますが、マンションの共用部分に他人の権利を設定して収益を図るということは、管理組合が多数決で決定できる範囲を越えていると思います。また賃料収入が得られるということは、それに対応する負担があるからでしょう。
    賃貸部分は、他人の占有する場所に変わり、区分所有者らのが自ら使用できなくなることは当然ですし、電波の人体への影響を別としても、設置工事に伴いマンション躯体への工作の必要性とその影響、屋上の一部に対する荷重増加と強度の問題、建物最上部の重量増加に伴う耐震性への影響、架台設置部分の防水層への影響、屋上防水のためのメンテナンスの手間と費用の増大、基地局設備のメンテナンス不良に伴う事故とそれに対する責任問題が生ずる可能性、新たな電源確保の問題等です。

  79. 279 最上階被害者

    皆さまは、最上階で実際その基地局の建てられた階下で生活をしていらっしゃらないから、
    感情的なことには、理解を示さず、やれ、法律だ健康に問題ない。家賃収入でメリットになるぐらいしか思われないでしょうが、母親として初めての妊娠期間中で階上で工事をされ、
    産み終わり、退院した日から携帯電話基地から3メートルも離れていない寝室で子育てを行うことがどんなにストレスを起こすか想像できないでしょうね。

    それも新築マンションでこれから新生活という矢先にそんな物件を購入するもんですか?

    マンションは、部屋ごとに価格も環境も違うのにどうして、そういうときは、同等にならなければならないのでしょうか?

    はっきりと断言できます。健康被害はございます。

    それは、マンションを売却して住まいをかえて、2か月で家族全員が意識しました。

    まず、皮フアレルギーや食欲不振、胃のもたれ、吐き気がなくなりました。
    もちろん、睡眠障害もない。それらの症状は、病院に行くまでもない程度ですから、
    気がつかないだけです。

    子供の多動もなくなりました。

    私たちは携帯電話基地のおかげで築25年ものたつ以前、高級マンションのようなところに住まいをかえました。私が思うには、住民の意識も高いところなのでおひとりでも反対者がいたら、
    強引なことはしない環境に安心しております。

    ようするに、金に目をくらんだ、3流以下のマンション管理担当と1、2階の価格帯の安い部屋の住民がいたら、こういう目に遭うんだと思います。

    修繕積立てに加算された家賃は、引っ越ししたら、私たちに還元されないんです。

    特するのは、永久住民とマンション管理会社の担当と、携帯電話会社と、請負い工事会社だけ!
    **みたいです。健康を損なわれて、新築マンションを手離して、古いマンションに住んでいます。

    完全にこの後、健康を害するという結論が出たら私どもの住んだ10年間、そんなマンションのローンを支払い、我慢した10年間を返していただけるのでしょうか?

    ***を**にするの辞めてください。


    三河産のうなぎを知らないで買ったとは、わけが違います。

    健康障害はないわけですからね。

  80. 280 匿名さん

    病は気から

  81. 281 法律家A

    えすばいえる さんへ

    私はマンション管理士でもあるのですが、そもそも、電磁波の害の有無について激しい意見の対立があるときに、携帯基地局の設置の可否というような区分所有者らの間にいがみ合いを招くような問題に管理組合が立ち入るのは避けるべきです。管理組合理事が携帯電話サービスという営利事業のための屋上の賃借申し込みを受けて、賃貸の可否を検討するため、組合員=共用部分である屋上の共有者らの意見を取りまとめようとすること自体、営利事業者のための活動という意味は否定できず、公正さを疑われかねません。

    管理組合は、営利を目的として結成された、加入脱退が自由な団体ではなく、マンションという建物の本来の効用の維持・発揮のために組織することが強制された自治団体であり、その目的の範囲内で活動するべきものでしょう。基地局がいやなら出て行けと言うことは許されない、と考えます。

    なお、管理組合が携帯電話会社の基地局設置のために屋上の一部を賃貸して賃料収入を得ても、それを管理費や修繕積立金に充てるのだから、営利目的とはいえない、との意見もあるようですが、共有物の賃貸による収入は、賃貸に伴う必要経費分を除き、原則として不動産所得になります。これは、私の考えでは、本来は共用部分の共有者個々人の所得となるべきものです。しかし、管理組合が賃貸人となって賃料を受け取ってしまった場合、それを各共有者に返還する義務があることは別として、課税上は、管理組合の所得となっているという事実に即して管理組合の収益事業として所得税が課せられます(賄賂のように没取の対象になるものであっても、また、泥棒で得た財産上の収益などのように違法な所得で返還義務がある場合でも、所得税はかかります。)。これが正しい扱いであると思いますし、税務署によっては大目に見るところもあるとは思いますが、少なくとも東京国税局の係官の意見では、私と同意見でした。

  82. 282 匿名さん

    法律家Aさん

    教えていただたいのですが、マンションの建替えの場合
    はどのようになるのでしょうか?
    これも全員の賛成が必要になってしまうのでしょうか?
    今までは、組合員の確か8割位の賛成が得られれば良か
    ったように記憶してますが、共有部分の貸出しが全員賛
    成なら、建替えはそれ以上の重要な判断でしょうから同
    様?

  83. 283 ご近所さん

    基地アンテナ、何の説明もなく前のマンションにできてしまいました。
    近所には説明しないのでしょうか。

    嫌な気分です。

  84. 284 法律家

    №283の匿名さんへ

    マンション建替えの場合は、区分所有法に明文の規定があり、一定の法律に定められた手続に従って、総会で区分所有者の数と議決権双方の5分の4の賛成があれば、少数の反対意見を無視してもよいことになっています。その代わり、建替えに反対で、決議後も建替えに参加しない区分所有者は、出て行くほかはありませんが、自己の有する権利に対する財産的補償(権利の時価をどう算定するかは別の問題となりえますが)がなされることが法律で定められています。
    マンションの建物には寿命があることですから、建替をしない場合には、いずれは種々の弊害が生じてきます。建替えは、そのタイミングが問題なのですから、5分の4の賛成で建替を決行できることにしたのです。
    建替とは異なり、携帯基地局は、それを設置しなくてもそのためにマンション建物に種々の障害が生じることにはなりませんし、少数の反対者に対する補償の措置が法律で定められているわけでもありません。

  85. 285 匿名さん

    No.284 by 法律家さん

    ご回答ありがとうございます。

    すみまんせん。今ひとつ理解に苦しんでいます。

    例えば、修繕のみならず将来の建替えに向けた積み立てとして
    組合員の8割の賛同を得て誘致した場合はどうなるのでしょう
    か?
    1部の反対で8割の同意では無効になるのでしょうか?

  86. 286 法律家

    №285 匿名さんへ

     区分所有者の8割の賛成で、携帯基地局にマンション共用部分を賃貸して賃料を将来の建替のための積立金とするのは無効か、とのご質問ですが、共用部分はあくまでも区分所有者の共有であり、本来、共有者個々人の不動産所得となるべきものです。仮に管理組合=区分所有者の団体が契約当事者となって賃料を受領した場合、その賃貸借契約が無効であるとして覆されるおそれがありますが、それは別として管理組合が収受してしまった以上、その収益事業として課税されることになりますが、他方で、反対の人たちからは、その持分に応じた賃料部分について不当利得返還請求(又は、事務管理に基づく金銭の引渡請求、)や、携帯基地局設置のための契約が不法行為となることを理由とする損害賠償請求を受けることになり、紛争が起こることが十分ありえます。
     共用部分の賃貸・収益が管理組合の権限を越えているとすれば、管理組合が受領した賃料のうち賛成の人たちの持分に応じた分は、管理組合の本来の事務を超えて、賛成派有志の人たちによって積み立てられたということになり、管理組合が管理するべきお金ではないことになります。
     それに、賃貸をした場合、賃貸にともなう負担・出費(維持・修繕費の増加、共用部分劣化の促進、賃貸部分の利用の不能、反対者からの賃貸差し止め訴訟・損害賠償請求訴訟などの紛争や、賃借人会社との紛争に伴うものなど)を管理組合の管理費から支出することになるのでしょうが、それも違法であるとして反対の人たちから指摘されることになるでしょう。ですから、賃料を全部建替えのために積み立てることができると考えるのは安易に過ぎるでしょう。携帯電話事業者との間で法的紛争を生じ、裁判にでもなった場合などは、受領した賃料を超える出費が必要になることは十分考えられます。
    そもそも、建替えの費用を積み立てるための共用部分の賃貸収益事業の決議と建替え決議とは全然性質が異なりますから、共用部分賃貸収益事業に賛成でも、建替え事業に賛成するかどうかは、建替え事業の内容が明らかにならなければ決めることができないはずです。
    マンション共用部分の共有持分は、本来個々人の財産であり、それをどのように利用・収益・処分するかは個々人の自由なのです。マンションの建物の維持管理に必要な管理については、その具体的方法を決めなければなりませんから、区分所有法や管理規約に基づく多数決でよいのですが、その管理行為を超える「処分行為」については、ひとりだけの反対でも無視してはならないというのがわが民法の考え方であり、札幌地方裁判所の判断でもあるのです。
    わが国の憲法によれば、個々人の財産権の行使の自由は公共の福祉によって制限されることはありえますが、現段階では、携帯基地局の設置が公共の福祉実現のために必要だからそれに反対することは権利の乱用だといえるような社会通念が成立しているとは到底思われません。また、仮に、マンションの共用部分の共有者の財産権の自由を制限して公共の福祉を実現するというのであれば、それに対する正当な補償が法律で定められなければなりません。
    また、公共の福祉を持ち出すことなく、管理費や修繕積立金の確保のために管理組合の賃貸・収益事業が必要であるというのであれば、区分所有法を改正して、賃貸・収益事業のための議決要件を明定したり、反対者の共有持分権に対する補償とかの措置も規定するべきであり、そうなっていない現状では、管理組合が携帯基地局の設置と検討すること自体、余りにも問題が多すぎるという理由で差し控えるべきでしょう。

  87. 287 入居済み住民さん

    253さん 教えてください。

    >では基地局のアンテナから発せられる電磁波は携帯電話より強力か、といえばnoであります

    と説明されているのですが、理由を教えて頂けないでしょうか?
    私が思ったのは、携帯電話が0.8W(実際には電力制御するのでもっと低い値でしょうが・・・。)で送信するのであれば、基地局も携帯電話に向けて0.8Wで送信する必要があるかと思いました。
    そして、携帯電話は基地局とのみ通信をしていますが、基地局は多数の携帯電話と同時に通信をしていると思いますので、0.8×通信中の携帯電話機の出力が実際には出ている気がしました。
    FOMAの基地局は同時に500台くらいと通信できるみたいなので、
    0.8W×500台で最大400Wほど電波を出力する可能性がある気がしています。
    私の理解で誤っている点を是非教えて頂けると助かります。
    よろしくお願いします。

  88. 288 匿名さん

    既に建設されてしまった基地局を撤去、原状回復させるにはどうすればいいですか。

  89. 289 法律家

    №288 匿名さんへ

     すでに建設されてしまった基地局を撤去、原状回復させるにはどうすればいいですか。

     管理組合内部の手続としては、規約に基づき、総会に諮ったうえで、方針を決めるべきでしょう。
    そのうえで、携帯電話事業会社に対し、理由を告げて解約の申し入れをし、話し合いの上、撤去時期や原状回復等につき具体的取り決めをして、解約の合意書を作成するべきです。
     その解約の理由は、解約に関する契約条項、契約時の事業会社からの説明内容、管理組合における契約時の手続上の瑕疵の有無、契約当時の認識と現時点における現実との食い違い、現時点における不都合な点等を踏まえて、錯誤に基づく契約の無効、債務不履行や信義則に基づく解除権行使、詐欺に基づく契約の取消、契約上の中途解約権の行使、借地借家法に基づく解約申し入れ、期間満了による更新拒絶等、いろいろ考えられますが、それらをよく検討して法律的主張として筋道を立てた上、相手方会社側の落ち度として指摘できることは明確に主張し、それを浪花節で修飾して申し入れをし、相手方が否が応でも中途解約に応じざるを得ないようにするべきでしょう。
     なお、相手が中途解約に応じやすくするためには、撤去までは、ある程度の猶予期間をおくことを考えるのがいいでしょう。

  90. 290 匿名さん

    >276

    共用部分の使用法として、すごく勉強になりました。

    個人的には、携帯電話の電波は問題にならないと感じています。少なくとも、すぐに
    症状がでるような障害がでることはないと思います。ただし、耳のそばで、ずっと
    使い続けた場合、近傍の組織が温度上昇することがあり、白内障誘発の可能性が
    あることはすでに医療界で指摘されており、そういうことはあるんだろうと
    思っています。電磁波による障害の問題は、証明が難しく、医療関係者の間でも
    上記以外は結論がでていません。素人同士で、電磁波による健康被害ついて
    議論をするのは時間の無駄です。

    ところで、管理組合が決めることではないと書いてありますが、これは総会で
    多数決をもらえば可能ということでしょうか。もし、理事だけで決めたとすれ
    ば、確かに相当問題だろうと思います。

    設置費はかなり高額みたいです。撤去費もかなり高額になるんじゃないでしょうか。
    電話会社から損害賠償要求される可能性はありますね。この場合、請求先は、管理組合
    ではなく、ゴーサインを出した理事ということになると思いますが。

    十分気をつけたいと思います。

  91. 291 匿名さん

    290です。

    要するに知りたいのは、管理組合総会で、多数決で決められることと、そうではないことの
    違いについて知りたいのです。私の理解では、携帯電話のアンテナ設置は、一人でも反対
    者がいれば、設置できない、というように読めます。

    建て替えは特別ですので、この際、議論からはずしてください。理解しているつもりです。

  92. 292 法律家

    共用部分の管理行為・処分行為の判定基準

     当該区分所有建物の本来の効用を維持(増進・回復)するための措置であって、区分所有者らにとって、当該区分所有建物の管理のために行われることがあることが予め予測可能なものは、管理組合が行うべき管理行為として、区分所有法と管理規約にしたがって、多数決で決定できると解すべきです。まさにこのような管理に必要な措置を決定するために区分所有者の自治団体(=管理組合)が組織され、区分所有法はその団体自治のあり方を規定しているのだと思います。

     逆に言うと、区分所有建物の本来の効用を維持(増進・回復)するための措置といえない措置はそのような団体自治の範囲外と考えるべきでしょう。また、間接的に建物の効用維持に役立つ措置といっても、間接的に役立つに過ぎない場合は、その範囲は社会通念によって制限されるべきでしょう。つまり、区分所有者の団体員となった者にとって、自分の意思に反してでも他の多数の意見に従わなければならない管理上の措置というのは、管理行為として通常予測されるものに限られるべきであり、通常予測できない措置についても多数決で決せられてしまうとすれば、区分所有者個々人が区分所有権を取得するに至った際の合理的意思を裏切ることになり、それは財産権の行使の自由が損なわれることにほかならないからです。

     そこで、私の試論ですが、つぎのような措置・行為については、区分所有者の団体的意思決定の対象ではない、つまり管理組合の権限外として共有者全員の一致がなければならないものとすべきかと思います。

    ① 本来の効用を犠牲にするだけの区分所有者に不利な変更(例:共用部分の一部を第三者に贈与すること)
    ② 共用部分の一部を区画して店舗に改造するなど、建物について分譲時には予定されていなかった効用を獲得するため、従来有していた効用を犠牲にする行為、すなわち、区分所有建物の性質に重要な変更を生じる変更(例:共用部分の一部を区画して店舗に改造して売却又は賃貸すること)。建物の共用部分の一部を携帯基地局に転換することは、これに該当するのではないでしょうか。
    ③ その他、共用部分の処分と目すべき行為(例:第三者に対する期間3年を超える賃借権の設定—民法第602条—)
    ④ 当該区分所有建物の管理に関係のない措置(例:政治的意見表明や、特定の公職の立候補者や政党を支持する決議など)

    建物の共用部分の一部を携帯基地局に転換し事業者に賃貸することは、通常、上記②と③に該当するのではないでしょうか。

  93. 293 匿名さん

    携帯基地局設置契約が無効であり、管理組合が契約の当事者となることができないということであれば、非承諾者からみれば、現在設置されている基地局は不法占拠に相当しませんか。
    不動産侵奪罪(刑法235条の2)に当たる可能性があるのではないでしょうか。
    この場合、警察に相談して対処してくれるものでしょうか。

    設置後、基地局の作業員が頻繁に屋上に出入りしていて、非常に不快です。

  94. 294 法律家

    携帯基地局としての使用は不動産侵奪罪か?

    不動産侵奪罪は、他人が占有する不動産について、不法領得の意思をもって、その他人の意思に基づかないでその占有を排除し、自ら占有を取得する行為ですが、「故意」があることを必要とします。

    携帯電話事業者は、おそらく、管理組合(共用部分の共有者全員からなる団体)と賃貸借契約を締結してマンション共用部分の一部の引渡を受けているのでしょうから、他人(管理組合)の意思に基づいて占有を開始しているのですから、原則として不動産侵奪罪は成立しないでしょう。

    もっとも、管理組合の賃貸行為が管理組合が有する権限外の行為であるため当然に無効であることを携帯電話事業者が認識しており、かつ、共用部分の共有者のうち少なくとも一部の人が賃貸に反対していることを知っていた場合であれば、理論上は、その反対の人の意思に反してその共有権に基づく占有を排除して占有を取得したという意味で不動産侵奪罪が成立するということはできます。しかし、携帯電話事業者が管理組合の賃貸行為が当然に無効だと認識していたことを立証するのは、現時点ではその法解釈が社会に定着していない状況であると見られますから、困難ですし、警察に訴えても、この問題は「民事の紛争」であるとして取り上げてくれないでしょう。

    携帯基地局による実際の弊害があるのであれば、民事的な手段で解決をはかることになるでしょう。

  95. 295 匿名さん

    非承諾者が携帯電話会社に対して基地局の撤去を要求して断られたばあい、携帯電話会社にはどのような責任が生じますか。

    非承諾者は財産権を侵害されていると思われますが、これに対する賠償責任のある者は誰になりますか。

    管理会社の責任は問えますか。

  96. 296 法律家

    携帯電話会社が基地局設備の収去・占有する建物部分の明け渡しを拒絶した場合、共用部分の共有者は、裁判所に訴えを提起して収去・明渡しを求めることができます。

    なお、携帯電話会社の不法行為に基づく賠償責任が問題となります。賠償責任が認められるためには、携帯電話会社に故意又は過失がある必要があります。携帯電話会社は、賃借することは共有者の一部が反対していても適法であるし管理組合との賃貸借契約が有効であると思っていたということになるでしょうし、管理組合役員も同様の認識であったでしょうから、そのように誤解したことにつき、過失があったか否かが問題となるでしょう。

    但し、賃貸借無効を理由とする収去・明渡し請求を受けた後は、原則として過失ありとして不法行為が成立することになるでしょう。

    管理組合自体も、過失があれば、損害賠償責任を負います。管理組合は法人化されていなくても、不法行為責任の主体となりえます。なお、賃貸借契約締結を担当した理事についても、過失があれば個人として不法行為責任を負わざるをえないでしょう。

    もっとも、なにをもって損害とするかは別問題です。

    管理会社に対しては、違法・無効な賃貸借に積極的に関与したのでなければ、責任を問うことは難しいでしょう。

  97. 297 匿名さん

    >管理会社に対しては、違法・無効な賃貸借に積極的に関与したのでなければ・・・

    当マンションの場合は、以前にも一度管理会社より提案があって、そのときは完全否定されました。役員が変わって再提案があり、今度は四分の三で可決ということになりました。
    いづれの場合も管理組合側から求めたものではなく、管理会社から提案があったものです。
    管理会社は当然なんらかの報酬を得ていると思います。

    このような状況で、積極的関与になりませんか。

  98. 298 法律家

    携帯基地局設置に関与した管理会社の責任ーその2

     私見によれば、本来、マンション共用部分の一部を携帯基地局に用途転換して賃貸することは法によって組織強制された区分分所有者の団体(管理組合)がするべきことではなく、共用部分の共有者全員一致でするべきだということなのですが、管理会社が、共有者全員の意見の一致がなくても管理組合が特別決議で決定して行うことができるという誤った説明をし、管理組合を指導して用途転換・賃貸の決議をさせた場合であれば、管理会社は、管理委託契約上の注意義務違反の責任、あるいは一般の不法行為責任を負う可能性があります。

     しかしながら、管理受託者である管理会社は、本来、管理組合が決定した管理方法に従って管理の実務を代行する者に過ぎないはずです。管理組合が管理方法を決定するに当たって管理組合を指導する立場にあるのは、マンション管理士や弁護士であり、管理会社ではありません。ですから、管理委託契約には、管理会社が管理方法の決定に関する助言・指導などは行うことは規定されていないはずです。したがって、、単なる技術的事項に関することはは別として、そのような携帯基地局設置の是非というような問題について管理組合が管理会社の意見に頼ること自体、本来あるべきことではないのです。

     ですから、用途転換・賃貸借契約の締結は、あくまでも管理組合が主体となって行ったものであると見るべきであり、原則として、管理会社は管理委託契約に基づく注意義務を課せられた受託業務の遂行として管理組合を指導したのではなく、「管理組合として可能ならば賃貸して収益を挙げたらどうかという」単なる事実上のアドバイスをした程度であると見るべきなのです。ところが、現実のこととして、管理会社が、その立場を踏み超えて積極的に管理組合を指導したとか、携帯電話会社から報酬を得て管理組合との契約を媒介したような場合は、その一線を超えていると見ることが可能と思われ、その場合は、管理委託契約上の義務違反といよりも一般の不法行為が成立する可能性がある、と考えるわけです。

  99. 299 匿名さん

    >管理会社が、その立場を踏み超えて積極的に管理組合を指導したとか、携帯電話会社から報酬を 得て管理組合との契約を媒介したような場合・・・

    まさに管理会社としての本来の業務を大きく逸脱していますね。
    こういう会社は要注意でしょう。契約しないほうがいいですよ。

  100. 300 購入検討中さん

    ジャニーズのチケットゲットはファンクラブのがいいですね。
    ジャニオタは転送届けを郵便局からもらっています。
    当然のように貸しポストは50件借りています。
    電磁波で思考盗聴されてる人います。

  101. 301 匿名さん

    携帯電話会社の擁護派がスッカリ消えたね。

  102. 302 匿名さん

    >301さん
    相手にしてないだけだと思いますよ。

  103. 303 匿名さん

    いや、賠償責任を怖れておとなしくしているだけです。

  104. 304 マンション投資家見習いさん

    携帯持ってもオンオフは自分でできる。調子が悪ければ別の電話を使うこともできる。選択権は自分にある。数年以内に携帯電磁波による健康障害防止のための安全基準が,EU諸国では厳しくなることがすでに決められている。でも、頭上の基地局は24時間稼働、自分でオンオフできない。問題はここだ。今ここで契約すれば、数年後世界標準の安全基準が厳しい方向へ変更されても、契約の解除を求めるには訴訟が必要だろう。訴訟がおわり撤去されるまで強制的に浴びることになる。

    さらに、ある裁判では、現在の時点で「科学的に電磁波が健康障害を引き起こすかどうか証明できるか」に関わらず、すでに、設置反対者はある程度の数がおり、設置したとするとそのマンションの市場価値が下がる可能性は否定できないと言う内容の判決がでた。医師や弁護士はこのようなリスクトラブルがすでにあることを知っており、避けている。あなたのマンションの資産価値は十分下がりますよ。

  105. 305 マンション住民さん

    既に、携帯使いすぎで、脳にダメージあるんじゃないの?? >>304,301,300

  106. 306 匿名さん

    前の方のスレッド完全に読まずに書いて申し訳ないですが、

    電磁波の悪影響について言われ出したのは、最近です。しかも問題にされているのは、
    送電線だけ。将来は、携帯電話も問題になるのかもしれませんが、現時点では、明か
    ではない。

    少なくとも、現時点で、健康への悪影響という意味で、アンテナ設置に損害賠償を
    要求するのは、過剰と思われます。

  107. 307 匿名さん

    契約自体が無効との判決です。撤去しなければ賠償責任が生じるでしょう。

  108. 308 匿名

    いろいろご意見がでていますが、法律が変わった訳ではないですよね?
    管理組合の皆さんで話し合って、そこで得られた結論で電話会社と話
    会えばよいのでは?
    契約更新や解約について、皆さんの賛同があれば、相手もいすわるこ
    とはでいないでしょう。
    また、逆に大多数が賛成してるなか、反対しそのとおりになったとし
    ても、マンションというコミュニティの中、いずらいでしょう?
    どうしてもいやなら去ればべきでは?
    保障とかそういことではなくて、権利のあるかたの意見の集約ですか
    ら、少数意見がとおらないのはやむをえないでしょ!

    いろいろ論議はありますが、特別議決の75%あれば、十分に権利者
    の合意を得られたといえるでしょう?

    特別な意見の方をそこまで優遇する必要はないと思いますけどね。

    携帯電話用語派! ではないけど

  109. 309 法律家

    No.308 by 匿名さんへ

     少数意見=特別な意見であると決め付けて、そんな意見は無視してもよいという考え方は甚だ問題でしょう。

     管理組合の決議による限り、そのマンションの機能や性質がどのように変更されても、少数の反対意見の人は我慢すべきだ、いやなら出て行けばよい、というのは間違いだと思います。

     分譲マンションを買って管理組合の構成員となる人は、修繕・改修などのように当該マンションの機能の維持・増進のために必要な措置であれば、皆の意見を調整して意見を取りまとめなければなりませんから、その措置に反対の人も多数の意見に従うべきだということになります。

     しかし、およそ分譲マンションを買う以上、共用部分の一部でついてであれ、修繕・補修の範囲を超えてその用途を変更して第三者に賃貸するという措置がされることがあることを、購入の当初から覚悟しておかなければならないことでしょうか。区分所有法がそのように定めているとは到底解釈できないと思います。
     法の下では、基本的には、個々人の財産権行使の自由は保障されるべきだからです。
    はじめから、屋上に携帯電話基地局が設置されているか、又は設置が予定されているマンションならば別として、そうでない以上、携帯電話基地局の設置に反対するのは自由であり、反対する理由は何であれ、その自由は保障されなければなりません。

     ましてや、電磁波の有害性については、科学的に結論が出ているわけではありませんし、また、建築の専門家の中にも、マンション建物に対する物理的負荷の増大という見地から見ても、設置部分の維持・修繕の上でも負担が増大することを指摘し、設置しないほうがよいという意見を述べている人もいます。

     携帯電話基地局設置によって何らの負担や弊害が生じないのであればべつとして、弊害・負担が生ずると考える少数の反対意見を特別な意見であると決め付けることは許されないと考えます。
     団体の行動を律する上での民主主義というのは、少数の団体構成員の反対意見を無視したり、追い出すことにあるのではありません。少数意見を無視することができるのは、その団体(マンション管理組合)の目的達成上やむをえない場合に限られるべきなのです。

  110. 310 匿名

    309法律家様

    法律云々ではなく、大多数が賛成するなか、根拠があいまいな
    もの(たとえば電磁波危険など)で主張するのはいかが?
    と申し上げているのです。

    その物件に住まう大多数が将来の修繕を考え、収入源として
    賛同するなら、反対意見を述べるのは結構ですが、大多数が
    賛成するなら、やむをえないでしょうと申し上げているので
    す。

    少数意見を完全無視はまずいですが、全員の賛同が必要とも
    思いません。

    そんなこと言ってたら、物事決まらないですよね?

    国会を見ていてもそうですよね?過半数の賛同が得られれば
    法律家さんが従うべき、法律も変わるのです!!

  111. 311 2年目理事

    8月ごろから実際にKDDIから基地局設置の提案が出て検討している理事会のものです。

    当初、理事会では「重量物設置の影響を慎重に検討しつつも前向き」で、当掲示板の情報なども
    興味深くみていたのですが、
    先日の札幌地裁が出たことで「実施は困難」だと思っています。

    310さんのような考え方もあるのですが、今回の札幌地裁判決は、「この賃貸借契約は、マンションの管理行為ではなく、実質的にみて処分行為にあるから、管理組合として行えるものではなく、区分所有者全員の承諾がいる」としていますので
    309法律家さんのおっしゃるとおりになります。
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080618/523426/

    携帯基地局の設置候補になるような物件は、(当マンションも含め)相応の規模になりますので「全員の合意を得る」のはほぼ不可能でしょうし、実際問うマンションでは理事会議事録を見た区分所有者から「反対」の意見が表明されました。

    地裁判決ですので今後の控訴審の判断もありますが少なくとも現時点では反対される方の権利はたとえ少数でも裁判所にも支持されていることになります。
    修繕積立金の収入源を増やすのは魅力的ではありますが、管理組合内に亀裂を生んでは本末転倒ですので、当マンションでは「KDDIさんが全区分所有者の同意を取らない限り設置しない」ことになりそうです。

    〜既存のマンションでは頭の痛い問題になるかもしれませんね。

  112. 312 匿名さん

    つまり、基地局設置は「処分行為」である以上、理事会決定事項でも総会決定事項でもなく、決議があったからといって管理組合が契約の当事者になることはできない、ということでしょう。
    管理組合というのは共有部分の管理行為をする自治団体であって、共有部分の所有者ではありませんから。電話会社が設置契約を結びたかったら、区分所有者すべてと個別に契約を結ばなければなりません。全員そろってはじめて契約が成立します。

    310さんの言う、

    「全員の賛同が必要とも思いません。そんなこと言ってたら、物事決まらないですよね?」

    というのは全く的外れです。

  113. 313 310

    ですから、全員賛成なのか、特別議決なのか管理組合できめ
    ればよいのではないでしょうか?

    私を含めいろいろ意見はありますが、当事者の皆さんの決定
    が一番大切です。

    法律の解釈はいろいろですのでね。

    今回は携帯設備の設置が話題ですが、そもそもそれが処分行
    為なのでしょうか?
    契約期間があり、現状復旧が可能(とりはずし)が可能では?

  114. 314 匿名さん

    >ですから、全員賛成なのか、特別議決なのか管理組合できめればよいのではないでしょうか?

    あんた**ですか。

  115. 315 匿名さん

    共有物は共有者全員の承諾がなければ処分できないというのは民法上当たり前のことです。
    多数決で決めることではありません。
    308=310=313さんはそんなことも理解できないのでしょうか。処分行為と管理行為の違いも理解できないのでしょうか。
    こういう人が理事長などになってしまうと必ずおかしなことが起きてしまいます。法律の解釈は人それぞれだそうですから。
    マンションに住むことのリスクを感じますね。

  116. 316 法律家

    携帯電話基地局設置の可否は管理組合が多数決で決めればよいという方々が甚だ多くいらっしゃるように見受けられるのは、どういうことなのでしょう。そういう方々は、近代法以来の法の大原則を念頭に置かないために多数決の限界ということを考えないで、むしろ頭から「多数決原理が絶対」と思い込んでいるのだろうと思います。
     
     皆さんの生活は、財産権(所有権)絶対の原則、個人意思自治の原則を大前提として成り立っています。それらの原則は公共の福祉によって制限されることはありえますが、大前提の原則を蔑ろにする法解釈はわが国はもとより現代の文化国家においてはありえません。法律の解釈は人それぞれだなどといえる問題ではありません。
     
     多数の人が一緒に所有権を持つことを共有といいますが、共有者の権利の中身は、共有持分の割合に従って「直接に共有物の所有権を持っている」のです。区分所有者=共用部分の共有者は、マンションを所有している会社の株式を持っているのとはわけが違うのです。
    特にマンションの区分所有者は、共用部分の所有権を直接に持つということにとどまらず、それと物理的にも法律的にも不可分の専有部分(マンションの場合は、それはその人の住居にほかなりません。)を排他的・独占的に所有しています。その所有権・共用部分の共有持分権は絶対というのが出発点なのです。

     共用部分という共有物の変更・処分は、共有者=専有部分の所有者の住居の「あり方」を変更することであり、処分してしまうことを意味するのです。共用部分に携帯電話基地局を設置して収益を図ることは屋上にヘリポートを設置したり、敷地の一部に貸し店舗を建築して収益を図ることと同じでしょう。

     ですから、携帯電話基地局設置に反対する少数の意見があるにもかかわらず、多数決で押し切るということは、その反対者の単なる「意見」を無視するというにとどまらず、少数意見の人の所有物である「住居のあり方」をその人の意思に反して変更・処分してしまうことなのです。誰でも、自分の所有する住まいのあり方が、自分の意思に反して他人によって変更されてもいいとは思わないでしょう。それが携帯電話基地局設置が管理組合の権限内の管理行為であるとして多数決で決めてよいというのは間違いだという理由なのです。

     携帯基地局設置は住居のあり方を変更してしまうほどのものではなく、せいぜい共有物の変更・処分にはあたらないところの「軽微な変更」に過ぎないと思う方々も多いのでしょう。そういう考え方が社会通念にまで熟している場合ならばそれでもいいのでしょうが、現時点においては、そのような社会通念が成立しているということは到底いえません。

     思うに、携帯基地局を設置して賃貸しようというのは、殆どの場合、管理費・修繕積立金を稼ぐという金銭的な目的のためでしょう。しかしながら、その金銭的収益を図ることよりも、現状の住居のあり方を維持するほうが大切だと考える所有者もいるわけです。
     
     お金が重要なのか、住まいのあり方を維持するのが重要なのかと考えれば、携帯基地局設置に反対する少数意見も尊重されるのは当然というべきで、それを不合理と決め付けてその人の意思を無視することは、共有持分権という所有権の1分肢及び区分所有権という財産権を侵害することになると、私は考えるのです。

  117. 318 匿名さん

    >>316 317 法律家さんへ
    うちのマンションの管理規約では、「共用部分等の第三者の使用については、管理組合が総会の決議を経て使用させることを承認する」となっており、この場合の議決は過半数で決まります。
    そもそもこの規約が法律上間違っているということですか?

    法律家さんは、管理規約以外の法律の解釈を言っていますが、マンションはこの管理規約に従って運営していますので、規約を変更すべきと言いたいのですか?

  118. 319 法律家

    No.318 by 匿名さんへ

     言われるところの「管理」規約は、あくまでも「管理の仕方」の決定をする場合の規定と考えるべきで、当該マンションの共用部分という共有物の性質を変更してしまったり、第三者に期間3年以上の建物賃借権を設定してしまったりすることは、その管理規約の規定の埒外であるというべきです。

     たとえば、既に当該マンションに設置されている駐車場が、当面は組合員の利用者がなくて空いているために、一時的に第三者に貸して駐車料金をかせぐとということは、その管理規約に基づく決定があれば可能でしょう。元々ある駐車場を駐車場として使用するだけなのですから、使う者が第三者であっても、マンション建物やその敷地の性質を変更してしまうことであるということにはならないでしょう。但し、屋内駐車場の場合、その駐車場を使用させる契約は、借地借家法で借家人が保護される建物賃貸借契約と解されないようにすることが肝要です。そうしないと、組合員の利用希望者が出てきた場合に、第三者への賃貸契約を早期に終了させることができないことになりかねないからです。

     これに対して、携帯電話基地局にのために、そのようなことを予想しないで設計されているマンション建物の駆体や屋上防水にかなりの負荷がかかる特殊な設備工事を施工して、屋上という共用部分の用途を変更し、期間10年の賃借権を設定することは、全く別の話であると言うべきです。

  119. 320 匿名さん

    >>319

    結局、管理規約で「過半数」という部分が間違っており「全員」の承認が必要と言いたいの?

    この件は管理規約の規定の埒外との事ですが、共用部分を第三者に貸す(携帯基地局、看板などの設置)ことは一般的である事から、それらを決めるために、この条文があるものと考えます。

  120. 321 匿名さん

    KDDIから携帯電話基地局設置の提案があったマンションの住人です。
    結論は、理事会の中で反対多数で流れました。

    主に次のような結論だったようです。
    ・金銭的なメリットは少ない(200戸超なので)
    ・屋上に設備を工事するリスク
    ・景観

    総会に提案されたら、もちろん反対ですがね。

  121. 322 匿名さん

    共用部分に関することは、管理組合が決めることで、最終的に住民の過半数の承諾を得れ
    ば、良いことでしょう。ただし、規約の変更は、2/3の承諾が必要だと思いました。また、
    建て替えに関しては別途の法律があります。

    アンテナ設置は、”住宅専用であること”という一般的な規約に違反していないように
    思えます。ここにヘリポートとか店舗の例を持ち出すのは間違いだと思います。

    ただし、最近は、電磁波の健康への問題が話題になりつつあります。今、WHOが問題に
    しているのは、高圧電線による健康障害で、いくつかの国では、高圧電線の近傍には
    住居を作ってはならないという法律ができています。

    携帯電話に関しては、今のところ明確な規定がありませんが、わかっているのは
    心臓ペースメーカーへの影響です。

    携帯電話は便利だし、私個人にとっては、生活に必須なものになりました。でも、絶対
    に必須かと言われればそこまでは言えない。マンションで、どうしても使いたい人は、
    中層以下の階に住むしかないでしょう。個人の携帯端末から20cm離れれば、
    心臓ペースメーカーへの影響はないとされています。アンテナ近傍ではそれでは、
    短かすぎるのではないでしょうか。アンテナ近傍で、どれくらいの電磁波が出ているのか、
    よく知らないのですが・・・。

  122. 323 匿名さん

    >共用部分に関することは、管理組合が決めることで、最終的に住民の過半数の承諾を得れ
    ば、良いことでしょう。

     だから、それは「管理行為」についてでしょ。「処分行為」にはあてはまりません。

    >ただし、規約の変更は、2/3の承諾が必要だと思いました。また、
    建て替えに関しては別途の法律があります。

     規約変更は3/4です。建て替えは4/5でどちらも区分所有法に書いてあります。

    >アンテナ設置は、”住宅専用であること”という一般的な規約に違反していないように
    思えます。

     「住宅専用」の意味が分かりませんが、「処分行為」には変わりありません。

    >ここにヘリポートとか店舗の例を持ち出すのは間違いだと思います。

     「処分行為」という意味で同じだと思います。

    >個人の携帯端末から20cm離れれば、心臓ペースメーカーへの影響はないとされています。

     携帯端末の話ではありません。
     それにしても心臓ペースメーカーへの影響を軽視するのは暴論ですね。

  123. 324 法律家

    No.320 by 匿名さん、No.322 by 匿名さんへ

    私は、「管理規約で『過半数』という部分が間違っており『全員』の承認が必要だ」と言っているのではありません。

    管理規約は、まさに「管理のための」規約であり、規約にはおのずから限界があるのだということを理解していただきたいのです。しかも「管理のため」という意味を、管理費の原資を得るためならばどのような行為も含まれる、とまで拡張してしまってはいけないのです。

    また、「『共用部分に関すること』は、管理組合が決めることで、最終的に住民の過半数の承諾を得れば(規約に従った決議があれば良い)」、というのも不正確であることは言うまでもありません。管理組合は区分所有者全員の共同管理のために必要な決定をして実行するために法律によって組織強制された団体であり、その性格上、管理組合が決めることができることには限界があるのです。

    例えば、常住の管理員を確保して管理を徹底させるために1階の住戸の区分所有権を組合員全員の共有名義で買い取って管理人室としての規約共用部分とすることは、区分所有法と管理規約に従う決議があれば可能でしょう。しかし、1階店舗の区分所有権を組合員全員の共有名義で買い取る決議をして当該店舗を貸し店舗として賃料収益を図り、それを管理費や修繕積立金に充てることにし、規約を変更してこの店舗を規約共用部分とすることは「少数の反対があっても可能だ」とはいえないでしょう。なぜそうなるのかを一度よく考えてみる必要があるのではないでしょうか。法律や規約の文字面だけでは決せられない問題があることがお分かりになるでしょう。

  124. 325 匿名さん

    >規約を変更してこの店舗を規約共用部分とすることは「少数の反対があっても可能だ」とはいえないでしょう。

    そんなことが少数の反対のわけがないから、議論の意味がない。詭弁ですね。

  125. 326 法律家

    反対が少数であるはずがないという直感は、ほぼ正しいと思います。

    しかし、1階店舗の区分所有権が時価5000万円のところ、その半額の2500万円で手に入る、貸し店舗とした場合の保証金が1000万円、年間賃料収入が1440万円、組合員総数が50名というような場合、買取時の1人当たりの一時的負担額が実質で30万円であり修繕積立金の一部取り崩しでも対応できる、以後は管理費・修繕積立金を納めなくてもよくなるということもありえますし、店舗所有者の法人から無償で寄付するとの申し出があった場合などは、多数の賛成もありえます。

    反対が少数であるはずがないという直感の拠って立つところの考え方を振り返ってみてください。そんなことを管理組合ができるはずがないと考えるからではありませんか?そうではなく、組合員一人当たりの負担が大きすぎるから賛成が得られないだろう、しかし仮に負担が小さければ別だ、とお考えなのでしょうか?

    私は、店舗を取得して規約共用部分とすることが出来るかどうか、とか、賛成が多いか、少ないかを議論せよというのではありません。共用部分に関することであっても、管理組合の決議で可能なこととそうではないことがあるのではないか、その限界をどう考えるべきかを全然お考えにならずに、何でも多数決で決めればよいというお考えの方がかなりいるようなので、それを考える材料を提供しているのです。

    携帯電話基地局の設置を管理組合が多数決で決めてよいのかどうかにつき、意見が分かれていますが、多数決で決めてよい、よくないという意見を、その限りのレベルでぶつけ合っても正しい判断はできませんし、ある人が正しいと思う、その正しさの検証をすることはできません。。その根拠となっているところを出し合って、現在の現実の皆さんの生活と法秩序に照らして、どちらが適合するのかを検証しなければなりません。

    わが憲法は個人の財産権の行使の自由を保障しています。マンション共用部分は区分所有者らの共有物ですが、民法は、「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない」と定めていますが、これは憲法が保障する財産権の行使の自由の考え方と一致していますし、近代法以来の法原則に根拠があります。しかし、区分所有建物については民法の原則を固持するだけでは管理が円滑にいかないため、民法の特則として区分所有法を定めて民法の原則を必要に応じて緩和し、また、同法3条で「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」すると規定して、この区分所有者の団体=管理組合が「管理を行うための自治団体」であることを明らかにしています。もちろん、区分所有法は、区分所有建物については、近代法、憲法、民法の原則を根ねこそぎ排除しているわけではありません。

    民法の原則がどの範囲まで排除されているのか、管理を行うための自治団体にどこまでのことができるのかは、これらの法秩序全体の中で判断されるべきですが、そういう判断に全く取り組もうとせず、自分自身の素朴な直感だけに頼って意見を言う人がいるようなので、もう少し判断の枠組みを広げてほしいという願いから、法律家でありマンション管理士の立場から意見を述べているのです。

  126. 327 匿名さん

    マンションにおいては総会決議事項と理事会決議事項がありますが、それらについては区分所有法に明記されています。
    共有物の処分行為である基地局設置はそのどちらにも入らないということでしょう。

    一つ気になることがあります。
    基地局は当然不法占拠状態にあると思いますが、これが20年続いたときに、マンションの共有部分が携帯電話会社のものになってしまうという危惧です。
    住民は知識がないために20年間異議をとなえない可能性があります。その時に電話会社が不法占有が20年続いたことを根拠に所有権を主張した場合、どうなるのかということです。
    企業がそこまで計算しているかどうかは知りませんが、有り得ない事ではないような気がします。

  127. 328

    民法の講義みたいになりますが、「気になること」にお答えします。

    不法占拠なる用語は法律上定義された言葉ではないのですが、法律実務上、いろいろな場面で使用されます。
    例えば、明渡(返還)義務発生原因として、「不法占拠」といわれることがありますが、この場合は占有する権原(根拠となる権利)がないのに他人の物を占有することを意味します。携帯電話会社はこの意味での不法占拠をしていることは否定できないでしょう。
    しかし、今問題にされているのは、時効取得の要件としての占有ですが、明渡し義務発生原因としての不法占拠が20年間継続すれば所有権の取得時効が完成するというわけではありません。

    物について行使する権利を持たないことにつき善意無過失で他人の物の占有を開始した場合は、以後、平穏・公然に10年間の占有を継続すれば取得時効は完成しますが、開始時において悪意(自分が行使する権利を持たないことを知っていること)又は善意(知らないこと)であっても過失があった場合には、20年の占有継続をもって取得時効が完成します。取得できる権利は、20年間事実上行使していた権利、例えば、賃料を支払っていれば賃借権、支払っていなければ使用借権か、所有権です。質権もありえます。占有の対象が土地の場合は、その他に地上権、永小作権あるいは地役権である場合もあります。つまり所有権を取得するとは限りません。

    したがって、携帯電話会社が管理組合から屋上部分を賃借して継続して占有する場合、賃貸借契約が有効であると過失なく信じていたならば、10年間で賃借権を取得し、悪意又は過失がある場合ならば20年で賃借権を取得します。その場合、無効ではあるとしても賃貸借契約書があるというのであれば、その契約書に記載された内容に従う賃借権が時効取得されることになるわけですから、以後は不法占拠を主張できなくなります。なお賃借権は建物の一部についても成立します。建物賃借権は借地借家法で保護される権利であり、賃貸人からの解約や更新拒絶が制限されます。

    一般論として、賃借人であっても、占有の途中で、「以後は自分の所有物として占有する」旨を宣言すれば、以後20年間の経過で所有権を取得するということはありますが、屋上部分は建物の一部に過ぎず、独立した所有権の対象とはなりませんので、所有権が時効取得されることは考えられません。もちろん、極めて特殊な場合として、アンテナ設備のために他の部分から区画・独立した区分所有権の対象となるような、いわば「アンテナ室」が設けられている場合ならば、区分所有権が時効取得されることはありえます。

  128. 329 匿名さん

    >>324 法律家さんへ

    (財)マンション管理センターの標準管理規約の解説では、共用部分の第三者への使用は広告塔・看板等の場合が対象となっており、3/4以上の賛成で設置可能となっています。

    http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_27.html

    法律家さんの自論では広告塔設置も処分行為となり管理組合では扱えない案件ではないかと思いますがいかがでしょうか?

  129. 330 匿名さん

    >賃貸借契約が有効であると過失なく信じていたならば、10年間で賃借権を取得し

    正にこれが電話会社の狙いなのではないか。

  130. 331 法律家

    マンション管理センタ6あqーのhpのに関して

    マンション管理センターのhpのQ&Aは知っています。広告塔・看板等がマンションに取り付けることができる設計になっているとか、白地のそういう設備が最初から作り付けられているとかで、そういう共用部分の用法がはじめから予想されるマンションであれば、共用部分の変更・処分とはいえず、また、新たに設置するものが小規模な看板などであるために、重量や風圧による建物の躯体への負荷もほとんど無視するこができ、また、美観を損ねることもなく、実質的的な弊害がないような場合も、共用部分の変更・処分とはいえないでしょう。そういう例外的な場合ではなく、広告塔や大看板を新たに設置するとかいうことになると、やはり共用部分の変更・処分になりますから、管理組合が行いうる管理行為とはいえません。

    そういう意味で、マンション管理センターの記事は修正するべきです。マンション管理センターといえども、そういった法律解釈については素人なのですから、全面的に信頼することのないようにしましょう。

  131. 332 329

    >>331

    >広告塔・看板等がマンションに取り付けることができる設計になっている・・・。

    そんなマンションは聞いた事がありません。
    同センターの標準管理規約、第47条3の二には
    敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
    と書かれており、すなわち形状の著しい変更の場合のみ3/4以上であることから,軽微なものは過半数です。よってここに書かれているものは、一般的な大きな広告塔を想定してると思います。

    >マンション管理センターは・・法律解釈については素人なのですから、全面的に信頼することのないようにしましょう。

    国土交通省から認められた機関が素人なわけがありません。

    法律家さんはマンション管理センターが実施している試験に合格されたマンション管理士でもあるんですよね。
    よって、同センターのQ&Aの修正については、法律家さんが法律のプロとしてまたマンション管理士として同センターに指摘すべきではないでしょうか?
    今後、試験問題に出題されたり、さらには多くの管理組合で誤った解釈をされる方がどんどん増えます。
    法律家さんの持論が正しいのであればQ&A、更には標準管理規約が修正されるはずです。
    期待しております。

  132. 333 匿名さん

    札幌地裁のいうとおりにしなさい!

  133. 334 匿名さん

    教えていただきたいのですが、
    今現在、屋上にN社から設置の話しが出ていて、業者からの1度の説明会だけで、いきなり臨時総会で決議となり、ほとんどが理事長への委任状で賛成可決してしまいました。

    総会(2週間前)で、重さの確認をしたのですが、その時は3トンだと説明していました。(N社と工事会社)
    今日、電磁波測定検査をしたのですが、今になって6トンだと言ってきたんです。

    業者が重量を知らないわけがなく、これって虚偽回答になるのではないでしょうか。これにより、前回の決議は無効になりますか?

    前回の臨時総会は話し合いが長引き、最後にN社の方は「電磁波なんて気のせいだ。気持のようです。」って言い出しました。
    とても信頼できるものではありませんでした。

  134. 335 法律家

    1 決議と契約は無効

    屋上に携帯電話基地局を設置することは、管理組合の権限外であるというのが正しいし、そうだとすれば、総会で設置・賃貸の決議をしても無効であって、管理組合が携帯電話事業者と賃貸借契約を締結しても、その契約は無効であり、各区分所有者は、いつでもこの無効を主張できます。但し、賛成した人が無効主張をするのは、受けるべき説明がなかったために判断を過って賛成したというような場合なら別として、信義則違反とされる恐れがあります。

    2 民主主義と友愛

    なお、電磁波の人体に対する有害か無害かとう問題は、現実に無害であるとの結論が得られていない現状においては、たとえ少数の区分所有者が反対しているに過ぎない場合であっても、重要な問題であると受け止めるべきでしょう。

    なお、たとえば、ある【人種差別的表現を含む可能性がございます。このメッセージをご覧になられた方は恐れ入りますが、削除依頼板までご報告をお願いいたします。管理人】の5人の人たちが5人がそろわないと果物の採取作業ができない果樹園に行こうとする場合、他の採取グループもあるから、早く果樹園に着きたいのだが、走っていくか、走って疲れることがないように歩いていくかが問題となったとします。4人は走るべきだとの意見だけれども、残る1人は心臓が悪いから走らないで歩いて行きたいと言うのに、4対1の多数決で走ることに決定し、心臓の悪い人を無理やり走らせて死のリスクを冒させることができるでしょうか(No.279 by 最上階被害者さんの投稿を参照。)。

    民主主義というのは、多数決原理に絶対の価値を置くものなのではなく、隣人愛をも重視するのです。これは、フランス国旗の色に象徴されているように、啓蒙期以来普遍的に認められてきた政治理念なのです。自分さえよければよいと考える人が多数いさえすれば、何でも決定できるものではありません。歩いても行けるのであれば一緒に歩いてあげるべきですし、果樹園に着くのが遅れて果物を採取できないのであれば、先に採取した人からお金で買えばよいのです。

    3 携帯基地局設備による負荷

    基地局設備が重さ3トンではなく6トンだという相違は、それ自体、重要に思われますが、なお、マンションの構造躯体や屋上スラブの耐加重が携帯基地局設備の合計重量=重力による下向きの力を支えるに十分かを考えるだけではいけません。

    地震の場合の水平方向と上下方向の揺れによる加重にも耐えられるかも確認されるべきでしょう。また、かなり高さがあるアンテナが横から強風を受けた場合にそのアンテナ基部の屋上スラブなどの躯体への固定部分(固定ほうほうにもろるでしょうが、)、例えばアンカーを打ち込んだ部分に長年月にわたって反復してかかる引き抜き力、アンテナの固有振動数の細かい振動がアンカー部分に伝わることによって固定部分のマンション躯体の劣化を促進しないかどうかなどは、かなり難しい問題でしょうから、そのようなことを事業者側が検討してデータを示してくれることまでは期待できないでのでしょうね。

  135. 336 匿名さん

    法律家さま

    回答ありがとうございました。
    理事長には、今回の件に関して無効になるのではないかと伝えたのですが、確認しますとのことでしたので、再度無効を主張したいと思います。
    とりあえず、再度総会をすることになったので、なにかあったら資料を出すように言われました。
    自分も不勉強だったのですが、今回、住民間で一度の論議もせず決議されるとは思っていなかったので、
    決議後に「屋上に携帯電話基地局を設置することは、管理組合の権限外である」ということを言うのは、問題にはならないでしょうか。

    あと、設備による負荷に関しましては、マンション施工会社に問い合わせてみます。

    N社に関しては、メリットしか言わず、デメリットはないというスタンスで、(質問に対する回答マニュアルがあるのでしょうが)
    電磁波に関しては、国の基準を守っているから大丈夫の1点張り。しまいには「電磁波なんて気のせいだ。気持の持ちようです。」
    今日の電磁波測定にしても本物とは違うものでしたので、やってもしょうがないので他のマンションの測定値だけでも見せてほしい、と言っても「出せない。」
    決議後に重量を変えてくるなど、やり方に納得ができない感じです。

  136. 337 匿名さん

    法律家さま

    すみません。先ほどの回答がちょっと的外れになっていたかもしれません。
    今回の決議の無効以前の問題ということですよね。失礼しました。

    次回の総会の持参資料として、このようなことが書かれている参考資料がありましたら、教えてください。
    276.278.281とかをを印刷して持っていっても大丈夫でしょうか。

  137. 338 2年目理事

    >337

    下記のHPに法律家さんが引用された地裁判決そのものがはってありますので
    それがよろしいのではないでしょうか?

    http://www.sapporo-sogo-lo.com/information/2008061902.html

  138. 339 2年目理事

    補足です。

    リンク先PDFの13ページ
    「このような行為は,本件管理規約や区分所有法に基づいて決するのではなく,民法の原則に基づいて,共有者が全員でこれを行う必要があるというべきである。」
    が該当します。

  139. 340 匿名さん

    とにかくこんな契約は無効です。さっさと撤去してもらいましょう。

  140. 341 匿名さん

    2年目理事さま

    ありがとうございます。参考にさせていただきます。

    前回の決議の時に、ほとんど委任状で決まってしまい、住民の5分の1の署名を集めると再度総会が開けるということで、今回また総会を開くことになりました。ただ、無関心な人が多く、またこのまま決議ということでは二の舞なので、法律家さんからも教えて頂いたとおり、無効を主張したいと思っています。

  141. 342 匿名さん

    もともと総会決議事項ではありませんから、契約無効という認識を共有するだけでいいのでは
    ないですか。再決議という問題ではありませんよ。撤去させましょう!

  142. 343 匿名さん

    撤去にあたっては、管理組合のお金は一円たりとも使ってはいけません。

  143. 344 匿名さん

    ありがとうございます。
    でも、まだ契約・設置はしていないんです。
    2週間前の臨時総会で「設置する」ということが決まってしまい、とりあえず契約してしまわないように、電磁波検査と差し戻しをするために署名を集めて再度総会を開く、ということになったんです。
    なので、この2週間でいろいろ調べ始めたところなんです。
    ここが一番分かりやすかったので、何度も見て勉強しています。
    無効を主張しますが、とりあえず総会を開くよう署名して理事長に提出しているので、日程は決まっていませんが総会は開かれます。
    そこで契約無効という認識を共有できればいいのですが…。
    また、ご報告いたします。

  144. 345 匿名さん

    要するに、管理組合は契約する立場にはないということですよ。
    契約できるのは個々の区分所有者で、全員の承諾があった場合のみ設置できるのです。

  145. 346 匿名さん

    また教えてください。今、臨時総会の案内をチェックしていたら、

    「決議について」とあり、
    ○○管理組合理事会は、NTTドコモ移動通信基地局設置について臨時総会で審議するにあたり、○○管理規約第△条第△項および区分所有法第○条に基づき、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により決議します。(特別決議)

    1.平成20年5月30日、札幌地裁において当該分譲マンションへの基地局設置については区分所有者全員の合意が必要であるとの判断を下しましたが、裁判は私的紛争の解決を目的としていますから、判決の効力は紛争当事者たる管理組合や携帯電話会社を拘束します。(民訴法115条1項2号)しかし、当管理組合の運営には拘束を持たないと判断しました。

    2.NTTドコモより10年契約の申し出がありましたが、民法602条に基づき、建物賃貸借契約として、3年契約3年更新を条件としました。

    とあるんです。
    それでも無効を主張できますか?
    やり方を教えてください。

    あと、議決権についてですが、
    「組合員は書面または代理人によって議決権を行使することができます。」(代理人は当該組合員かその同居のもの)とあるのですが、今回の委任状には、「上記に代理人を定めない場合は理事長に委任いたします。」という一文があります。

    理事長に委任する、ということは規約には書かれていないんです。これによりほとんどが理事長に委任され賛成可決してしまったんです。

    欠席者の議決権を決めるのに、理事だけで決めてしまっても問題ないのでしょうか?

  146. 347 匿名さん

    何度もすみません。
    今回の件は、もともと説明会の後に居住者間で一度も話し合いをせず、すぐ決議とし、理事会だけで話を進めてしまっていることに納得がいかないんです。

    電磁波測定のお知らせも
    「NTTドコモ携帯基地局設置臨時総会の議案可決に伴い、改めて基地局(仮設)周辺の電波を測定し、基準値を下回っていることを確認し、安全性を再確認することにしました。」とあるんです。
    再確認って、一度も安全性なんて確認していないし、どうみても、NTTよりの文書。

    測定も本物と同じ電波を飛ばして測定するから、電波を飛ばす許可をとるから2週間はかかる、と言っておきながら、当日は支柱だけでアンテナ6本がないから「これでは話が違う」といったら、アンテナは周りに飛ばすだけで量は同じで、外に行かない分数値は高いから本物はもっと数値が低い。」と言い、他のマンションの数値を出してください、と言っても「出せない」。

    で、重量も3トンから6トン。
    この対応を見て、理事会が何も思わないのか、騙されていると気づかないのか、ほんと不思議です。

  147. 348 匿名さん

    臨時総会の案内は誰が書いたのですか。管理会社に誘導されていませんか。
    3年の賃貸契約であっても、基地局設置は管理行為ではありませんからダメなんじゃないでしょうか。

  148. 349 匿名さん

    >分譲マンションへの基地局設置については区分所有者全員の合意が必要である

    これは一般論として通用しますよ。全国共通でしょう。

  149. 350 法律家

    すでにいろいろ意見をのべさせて頂きましたが、一点だけ補足説明をします。  

     マンションの共用部分である屋上の一部は建物の部分であり、独立した所有権は成立しないのですが、賃借権は建物の部分についても成立します。つまり、建物の部分の賃貸借契約は、建物賃貸借契約として、一時使用目的の場合と定期建物賃貸借契約である場合を例外として、借地借家法により、賃貸人側からの中途解約や期間満了時の更新拒絶は制限され、賃借権が強化されています。
     ですから、賃貸借契約書において、期間3年と定めても、一時使用目的であることあることが明確であるとか、定期建物賃貸借契約の要件を備えていないかぎり、短期賃貸借契約にはなりません。
     
     札幌地裁の判決は、携帯基地局の設置・賃貸が処分行為であるとする理由中で、期間3年を超える契約であるから短期賃貸借契約ではないことを強調して管理組合の権限外であるとしていますが、その事案が期間10年の契約であったため、借地借家法にふれる必要はなかっただけです。

     賃借人の賃借権が借家権借地借家法で強化された借家権である場合は、契約書で期間3年と定められ、その期間満了を理由に家主が明渡しを求めても、正当事由がなければ、更新拒絶は有効にはならず、契約は終了しません。家主に自己使用の必要が生じた場合であっても、家主側の都合で立ち退いてもらうのですから、原則として、借家権の補償とか、営業権に対する補償・移転費用等を立退き料として支払わなければなりません。更新拒絶に正当事由がなければ、借家契約は当然に更新され(法定更新といいます)、借家人は賃料さえ支払っていれば、継続して賃借・使用できます。

     携帯電話基地局としての使用は、永続的なものであるのが通常ですから、賃貸借契約書に「賃貸期間3年」と定めることは、借地借家法に照らして殆ど意味がなく、実際には「期間3年以上の、いつ終了するか分からない契約」であり、これが、法律上、「短期賃借権の設定」とはいわない理由です。

  150. 351 匿名さん

    いろいろとありがとうございました。

    先日、理事長より「署名はもらったけど、総会で何をしたいのかが書かれてないんだよね」って言われたんです。
    署名は別の方がまわってくださったんですけど。

    じゃあ、後で持っていきます。と言ったので、申請書を作成しているところなんです。
    「決議について」や「1」のような条文があったとしても、管理行為ではないから無効を主張するのと、「2」3年契約については、法律家さんの意見をそのまま引用させてもらいます。

    NTTがいなければいいのですが、いるとうるさいんです。

    今回のことで、理事会は一体誰の為のものなんだろうって思いました。
    居住者の意見も汲み上げず、住民の味方ではないのでしょうか…。

  151. 352 匿名さん

    「民法○条」だの「処分行為」だの一般の人には分かりません。

    民法の特別法でもある「区分所有法」、それを補足するために制定されたのがマンション管理規約、それでも分かり難いので国土交通省がモデル規約案として公表したものが「標準管理規約」
    それには広告塔、看板等は管理組合にて承認できると記載があるのです。
    管理組合の理事会は、基地局設備も看板等と同じと考え、管理規約に従って承認しただけに過ぎませんので理事会の行為は間違っていないと思います。

    それよりも、通常の手続きをとって議決されたものを、後になって反対だの言うほうが問題なのでは?
    意見を聞き入れない理事会にも責任があるかも分かりませんが、白紙委任される区分所有者を含め話し合いが無いと言う事は区分所有者全員の責任です。

    ほとんど決まったものを覆すのは難しいと思いますが、今回の件で区分所有者全員が真剣に話し合うべき良い機会を与えられ、悪い結果になったとしても今後のマンション生活をする上できっとプラスになると思います。

  152. 353 匿名さん

    その標準規約に関しては次のコメントがある。(抜粋)

    第17条関係

    (1) 区分所有者は、区分所有法第6条第1項の規定により、専有部分の増築又は建物の主要構造部に影響を及ぼす行為を実施することはできない。

    (2) 「専有部分の修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え」の工事の具体例としては、床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、間取りの変更等がある。

    (5) 承認を行うに当たっては、専門的な判断が必要となる場合も考えられることから、専門的知識を有する者(建築士、建築設備の専門家等)の意見を聴く等により専門家の協力を得ることを考慮する。
    特に、フローリング工事の場合には、構造、工事の仕様、材料等により影響が異なるので、専門家への確認が必要である。

    (6) 承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当である。

    (7) 工事の躯体に与える影響、防火、防音等の影響、耐力計算上の問題、他の住戸への影響等を考慮して、承認するかどうか判断する。

    (8) 専有部分に関する工事であっても、他の居住者等に影響を与えることが考えられるため、工事内容等を掲示する等の方法により、他の区分所有者等へ周知を図ることが適当である。

    (9) 本条の承認を受けないで、専有部分の修繕等の工事を行った場合には、第67条の規定により、理事長は、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、その差止め、排除又は現状回復のための必要な措置等をとることができる。

  153. 354 匿名さん

    電話会社と管理会社はマンション管理組合の無知につけこんで基地局を設置しようとしている。
    建物が傷むのであるから、個人ビルのオーナーはこの基地局を自分のビルに設置したいなどとは思わないだろう。

    だから意思決定が薄弱なマンションを狙っているのである。

    携帯電話会社が下請け会社を通して契約させているのは「とかげの尻尾切り」ができるからだ。無理を承知で仕掛けているのだ。

    管理組合、しっかりしろ!

  154. 355 匿名さん

    理事長は買収されている。

  155. 356 匿名さん

    >>353さん
    列挙された内容は、「区分所有者」「専有部」に関する補足ですね?
    管理組合の権利に関してのものではないと思いますが・・・・

    管理組合が法人化してると登記もできます。

  156. 357 匿名さん

    管理組合は、マンションの管理又は使用をより円滑に実施し、もって区分所有者の共同の利益の増進と良好な住環境の確保を図るため構成するものである。

    基地局設置はこれに反する。

  157. 358 匿名さん

    再度、教えてください。
    前回、決議後に3トンから6トンになったことで決議は無効だと言っていたのですが、今度前回の決議を白紙に戻すか、賛成・反対のアンケートをとることになったらしいのです。もともと、この決議自体が無効であることや、最上階者の不安を言っても、「お金がもらえるのはメリット、管理費の値上げはみんな反対だ」とのことで、無効を主張すること自体が意味をなしていない状態です。(正式な弁護士見解がないとだめなのでしょうか)

    ただ、賛成の方も多数いるのも確かですし、話し合うことは大事だと考えています。総会は、来年に開催になりそうですが、「再度、決議して、それでも賛成になったらどうしますか?」と聞かれました。
    で、次回の総会には「契約書の写し」を用意していただくようお願いしました。
    41.42.49さんが契約書の件で書かれていますが、「貸借契約書だけしか存在せず、全くの片務(へんむ)契約である。双務契約になっていない。」
    と、あるように、「携帯電話基地局設置に伴う建物賃貸借契約書」でなければ、絶対反対します。と言ってあります。契約書に載せて欲しい事を、提出しようと思っているのですが、その他に何か注意点はありますか?

    法律家さんに指摘されました、「賃貸借契約書において、期間3年と定めても、一時使用目的であることあることが明確であるとか、定期建物賃貸借契約の要件を備えていないかぎり、短期賃貸借契約にはなりません。」
    と、ある件については、「短期賃借権の設定」とするには、どう指摘したらいいのか教えてください。

    家には、80過ぎの病人がいます。寝ている真上で工事をされ、電磁波にさらされるなんて考えられません。一生懸命働いてきて、老後ゆっくりと思っていたマンションがこんなことになるなんて。そんなことも月10万円には代えられないのでしょうね。
    最上階被害者さんの言うとおり、なぜこんな時だけ同等にならなければならないのでしょうか。

  158. 359 匿名さん

    共有者全員の同意が必要である。一人でも反対があれば、議決のあるなしに関係なく、契約は無効である。

  159. 360 匿名さん

    月10万ごときで目がくらむとはアホな住民ですこと。
    資産価値の大幅低下、修繕費用の大幅増加分を考えれば元が取れるはずがない。
    しかも建物が傷んで、建て替え次期がかなり早まると予想できますよ。
    最終的には億単位の損害になるでしょう。

  160. 361 法律家

    No.358 by 匿名さんへ

     携帯電話基地局設置のために屋上の一部を賃貸するのは、例えば、他の新築建物の屋上に設置することが決まっているが、その建物完成までのつなぎとしてマンション屋上を賃借して設置する場合のように、本当に一時的なものであれば、借地借家法により解約が制限され強化された建物借家権とはなりません。また、短期賃貸借とするためには、書面により、定期建物賃貸借契約として3年以下の期間を定め、更新がなく期間満了により必ず終了する旨を定め、契約時に賃借人に対し、書面によりその説明をし、また期間満了の前1年以内から6ヶ月以上前に、期間満了により契約が終了する旨を通知することが必要です(借地借家法第38条から40条)。しかし、携帯電話事業者は、そのような契約には応じることはないでしょう。かなりの費用を投下して設置するのですから。

     もっとも、短期賃貸借契約の要件を満たしていても、そもそも、屋上の全部又は一部を携帯電話基地局に転換して収益物件化すること自体、管理組合の目的外の行為ですから、1人でも反対すれば、総会の決議は無意味で無効、契約も無効というべきです。

     管理組合理事が敢えて多数決で契約締結を強行するならば、反対の区分所有者は、単独でも自己の共有持分権に基づいて、管理組合に対して、理事に対して、損害賠償請求、受領した賃料のうち区分所有者が有する共有持分に応じた不当利得返還請求、理事個人に対しては管理組合に対するんと同様の損害賠償請求、携帯電話事業者に対する基地局設備の収去・当該屋上部分の明け渡し請求をすることができます。

     また、携帯電話事業者にを相手方方として、裁判所に、工事差し止めの仮処分命令の申立をすることもできます。

     その旨の主張を盛り込んで、内装証明郵便で、管理組合(理事長)宛と、携帯電話会社宛に警告をするのがいいのではないでしょうか。

  161. 362 法律家

    若干補足します。

     そもそも、管理組合の理事が、携帯電話の設置を目途としてアンケートを取るなどは、管理組合の理事が行いうる権限を超えていますから、そのアンケートに要した費用とか、契約交渉のための実費などは、すべて無駄遣いだということもできます。ですから、そのための出費は理事に賠償させるべきです。

     また、No.360 by 匿名さんが言われるように、「付き10万円ごときに目がくらむとは」理解ができません。管理費や修繕積立金は、区分所有者が金銭で負担すべきものでしょう。携帯電話基地局設置によって、どれだけのお金が稼げるというのでしょうか。携帯電話会社から受け取る賃料の全部が管理費や修繕積立金に回せるのではありません。
     
     第一に、収益事業として課税されます。
     なお、本来共用部分については、専有部分と一体で固定資産税・都市計画税が課されています。それは各区分所有者、すなわち、共用部分の共有者が個人で負担しています。通常建物を賃貸して賃料所得を得る場合は、その税金は必要経費となるのですが、管理組合が賃貸人となって賃貸する場合には、その税金を必要経費に計上することはできません。ですから、その分過大に法人所得(賃貸人となる管理組合は法人化されていなくても税法上法人扱いとなります。)が計算されてしまいます。
     それで法人税、法人事業税等を支払って残るのは、どれほどのものでしょうか。

     第二に、賃貸借契約の締結、契約管理にも費用が、多かれ少なかれ、伴います。携帯電話会社との間で借家紛争でも起これば、紛争処理のために多額の経費がかかります。中途解約する羽目になって立退き料を払うなどという事態になれば、もう論外です。

     マンション駆体への平常時の負荷の増大、地震や強風による一時的であっても無視できない大きな負荷、屋上防水への悪影響、電磁波の問題などだけではすまないのです。

     共用部分は、管理組合の所有物ではなく、なんでも多数決で決められるというのは間違いです。
    なお、管理所有ということがありますが、この場合の管理者の所有権の行使も、おのずから管理のための所有という目的から制限されますから、管理組合を法人化し、管理者として共用部分を所有させたとしても事態は変わりません。

  162. 363 匿名さん

    >月10万ごときで目がくらむとはアホな住民ですこと。

    言葉悪いし、言い方も極端だし、額もここまではいかないと思いますが、おおむね、
    この表現が正しいと思います。

    電磁波による障害が考えられていなかった5年以上前の話ならともかく、今、
    アンテナを身近にわざわざ建てるなんて、考えられません。

  163. 364 匿名さん

    追加ですが、

    アンテナに近い住民だけが、健康障害を強く受ける可能性があるわけで、住民全体の何%の賛成が
    得られたら、オーケーというのは話がおかしいと思いますね。

  164. 365 匿名さん

    どんなところにお住まいなのかわかりませんが、都心部で、少し高いところに
    登って周りを見回すと、すぐに5本、10本ぐらい携帯のアンテナが見えますよ。

    それに、携帯が使えるということはアンテナからの電波が届いているからで、
    圏外になることなんて地下鉄に乗っている間ぐらいしかありませんから、
    アンテナがあることに気付いていないだけで、普段から24時間浴びてるのかと。

    それに、テレビやラジオの電波も24時間浴びていて、私の年齢だと既に
    40年以上浴びていることになりますが、当たり前ですが、何も影響はありません。

    電波が体に悪いというのは、まさに「病は気から」ではないのかと。。。

  165. 366 匿名さん

    世界保健機関も同じような立場ですよね
    http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_japanese.pdf

    電磁波に厳しいと言われるスウェーデンも、携帯電話こそ予防原則の適用を薦めていますが、基地局はぜんぜん気にしてませんし
    http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Magnetfalt--tradlos-...

  166. 367 匿名さん

    基地局と一般のアンテナではどのくらい電磁波の強度が違うのでしょうか。

  167. 368 匿名さん

    大企業によるマンション屋上乗っ取り計画。

  168. 369 匿名さん

    質問です。

    中古マンションを買ったら基地局がついていたという場合、新しい入居者は撤去を要請できますか。

  169. 370 匿名さん

    後から入居した人がそんな事したら収拾つかなくなるよ。
    入居前に調べる事なんじゃないかな〜。

  170. 371 匿名さん

    総会で可決され、それでもいやならやはり裁判で判断してもら
    いましょう!!

    札幌のソフトバンク判例がありますが、高裁で地裁判決がその
    まま認められるとは大部分の人が思ってないでしょう。

    どんどんやればいいんです。ここで議論していても、たまたま
    ここをとおりすがった方々一個人の意見にすぎず、解決しませ
    ん。

  171. 372 匿名さん

    >高裁で地裁判決がそのまま認められるとは大部分の人が思ってないでしょう。

    んなこたぁないだろ。

  172. 373 匿名さん

    Aさんが所有する物件を、所有権のないBさんが勝手にCさんに貸して、その賃料をBさんが受け取っているという状況はメチャクチャでしょ。Cさんも不法占拠でしょ。

    それと同じですよ、この問題は。

  173. 374 匿名はん

    日本は電波塔(東京タワー)が近い(よく見える)という事が分譲マンションや
    賃貸物件の売りになるような間抜けな国ですからね。

    東京タワーや生駒山頂の各放送局の送信出力は50kw(50000w)で携帯基地局(30w)の比ではなく
    1600倍以上ですよ。環境に厳しい国では、電波塔の周囲のかなりの広範囲は定めた基準値を大幅
    に超える為に住めません。

    テレビ・ラジオ局の送信出力は携帯基地局の数十〜数百倍の出力で、それなりの環境基準を定めているる国では周辺数kmは住めないし、間近にマンションが建つなどまずありえない。

    東京タワー周辺で強い電磁波
    http://www.interq.or.jp/cool/viper/news_tt.htm
    >それによると、タワー中心から西北西約300メートルの交差点では、
    >1平方センチあたりの電力密度が101.69μW(マイクロワット)だった。
    >イタリアや中国では違法とされる値に相当する。
    >  各国大使館が並ぶ北西約400メートルや、北北西500メートルの神社近く、
    >北東へ約200メートルの高校前などでも高かった。いずれも高台で、遮へい物が少ない場所。
    >500メートル以上離れると、低下した。

    EU環境保護局 高周波では0.1μW/cm2(屋内)を推奨
    http://www.gsn.jp/no90.htm

    日本は高周波に関する電力密度の環境基準が極端に甘い。

    海外では

    ロシア 2.4μw/cm2
    スイス 4μw/cm2
    イタリア 10μw/cm2(自治体によっては2.5μw/cm2)
    中国 6.6μw/cm2

    を上回る電力密度の地域には住居や学校、病院などは建てられない。

    日本は1000μw/cm2(ロシアの400倍、スイスの250倍、イタリアの100倍)が環境基準なので、住宅地区のど真ん中やマンションや市街地の雑居ビルの屋上にも携帯基地局や中継アンテナ等が建てられる。

  174. 375 匿名さん

    電磁波の問題とは関係なく、契約自体が無効なのです。
    電話会社も悪よのう。

  175. 376 匿名さん

    この問題を総会に提案したこと自体が間違いですよ。
    提案した理事の責任は重いですよ。
    設置した結果として生じたトラブルや修繕費用などはその理事が負担すべきです。

  176. 378 匿名さん

    携帯電話会社は契約が成立していないまま屋上に穴をあけたりして工事をしてしまったことになりますね。
    こういうのって、器物損壊になりませんか。賠償責任があるんじゃないですか。
    民事で済む問題ではないんじゃありませんか。

  177. 379 助けてください。

    新築のマンションを購入して、3年目に携帯電話基地局の話が持ち上がり、28件中、反対が3件ほどで我が家は最上階でした。ちょうどそのとき妊娠中で流産しかけていたので、組合の会合に参加できず、出産したて赤ちゃんを抱いて帰りましたら屋上にでかでかと基地局が建てられていました。子供も私も電磁波過敏症になり、こうしてPCもつらいのですが、10年間住み続けていました。ちょうど私の寝室の真上にありました。息苦しくて眠れない日々が続きました。

    もう限界で主人の前で泣き叫び、転居しました。その前にドコモに室内の電磁波を測定させましたが、テレビ塔付近の数値でした。その後、ドコモは、偽装した測定表をポストに入れて、管理会社の担当は逃げて開き直り、「告訴しても良いですよ。」という始末で実際、電磁波の測定に玄関まで来て、立ち会わなくて帰りました。名古屋の某ガソリン系の会社です。それで2階の人にも測定してもらうように依頼したら、我が家とはぜんぜん低い数値でした。あきれて主人も転売を決めました。

    転居したら、いろいろな症状がなくなりましたが、引っ越し費用やら新居といっても築25年の
    マンションです。なっとくできません。これから子供の学費などのための貯蓄すべて使いました。

    健康も壊され、財産もなくしたのです。

    基地局に賛成した半数の方は、もう転居されてるし、多数決なんかで決めることではないと思います。

    子供は、鼻血が多く、引っ越したら、ほとんどないのです。

    この怒りをどこにぶつけていいかわかりません。

    ドコモの社員の住むマンションにお建てください。

    ちなみに携帯は、ほとんど使用していません。

  178. 380 匿名さん

    >379

    お怒りはわかりますが、電磁波の健康障害は後からわかってきたのでしょうがないという
    面があります。

    ただ、現在わかっている電磁波の障害は、主に低周波(高圧電線など)で、携帯電話に関しては
    よくわかっていません。でも、話を聞いていてわかります。微量金属などにアレルギーの
    ある人は世の中に存在します。次第に、そういう人達に対する対応法も出てくるのではないか
    と思います。規制が厳しくなるというようにして・・・。

    携帯電話は大変便利ですが、アンテナの近くの人に障害がでないような形で建ててもらいたい
    ですよね。

  179. 381 匿名さん

    いまの携帯電話の電波はコンクリートの壁を貫通する周波数です。
    健康被害は当然です。
    むしろ隣近所のマンションに住む人には脅威ではないですか。窓から一直線ですから。
    近隣の資産価値もガタ落ちですよ。

  180. 382 匿名さん

    >379
    30戸程度の小さなマンションに基地局のような重いものを載せたら、もう建物は
    ガタガタでしょう。
    修繕費が増額されないうちに転居できてラッキーだったと考えることもできます。
    しかも、そんな状況になってからでは転売できませんからね。良かったんじゃないですか。
    不幸中の幸いといえます。

    新しい環境でその愚かな管理組合を見守ってあげてください。

  181. 383 匿名さん

    ハンコ押した理事長にすべての責任がある。

  182. 384 匿名さん

    電磁波が身体に悪いって話を聞くと、どうしてもココを思い出してしまいます(苦笑)
    http://www.pana-wave.com/

  183. 385 匿名さん

    WHOが2〜4mG以上の環境では発ガンのリスクありと明確に発表していますから、くだらないネタで茶化す連中は**げていますね。

  184. 386 匿名さん

    >>384さん

    すばらしい。

    もの凄いかずのマンションやオフィスビルで電波でてます
    けど、一部の人が上々の皆さんのように症状や心配ごとが
    あるんでようね?

    もしホントに問題があるなら、もっと大勢の人が症状でて
    大変なことになってはず?

    もっとも常識的な人が多数で、皆さん興味ないのでしょう


    電磁波怖いの人たちは一生懸命なんですね。がんばって。

  185. 387 匿名さん

    >>385さb
    >WHOが2〜4mG以上の環境では発ガンのリスクありと明確に発表していますから、
    >くだらないネタで茶化す連中は**げていますね

    WHOの発表(和文)
    http://www.who.int/entity/peh-emf/publications/Chapter1_jp.pdf

    11ページに書かれてますように、
    # 日常的な,慢性的な低強度(0.3〜0.4μT)の商用周波数磁界への曝露が健康リスクを
    # 生じるということを示唆する科学的証拠は
    (中略)
    # 因果関係があると考えるほどには証拠は強くないが、関心を残すには十分強い

    まだまだ明確なリスクとも言えないようですし、ICNIRPも問題が高圧線なのか電磁界なのか検討中ですね
    http://www.icnirp.de/WChildhoodLeukemiaSummary.htm

    くだらないネタとはいえないものの、ネタを振る人を貶すほどでもない、ってところかな

    つか基地局と何の関係も無いですね。失礼しました

  186. 388 匿名さん

    通常のマンションは屋上に配水タンクがあるでしょ。
    基地局からの電磁波って影響あるんじゃないの。
    水って波動を記憶するって話だし。

  187. 389 匿名さん

    質問です。

    既に基地局設置のマンションですが、建物賃貸借契約期間満了時に解約をする場合、正当事由は必要でしょうか?

  188. 390 匿名さん

    もともと無効な契約なんでしょ。満了時まで待つ必要はないのでは。
    10年経つと時効取得になることを考えると、満了時では手遅れです。

  189. 391 匿名さん

    そもそも、電磁波の問題では無くて、個人の権利の問題です。
    管理組合がマンションの資産〔共用部分)を利用して収益事業を行う事は管理組合が多数決で決められないのです。
    屋上を携帯電話会社に提供して携帯基地局を設置したり、マンショ敷地の一部を駐車場として第三者に貸したり、マンションの玄関ロビー広いので第三者に喫茶店の営業を認めたりするのは、全て収益事業です。区分所有法や管理規約は収益事業までは想定した法律、規約ではないのです。だから、このような、収益事業については、民法の規定に従い、各区分所有者(共有者)全員の賛成がなけれが出来ないのです。これが肝です。この事については法律家さんがずっと述べている事です。前のスレを読むと確実に理解できます。

  190. 392 匿名さん

    >>388
    >水って波動を記憶するって話だし。
    こんなオカルトを信用している人っているの?

  191. 393 匿名さん

    基地局から出る電波の調査をしています。局を立てた場合の安全性はわかりませんが、電波に関しては「局の直下」この場合アンテナのある真下の建物は電波状態が悪いはずです。アンテナはチルト角度があるため直下には電波を吹けないのです。影響があるとすると周辺の住居者に対してです。お住まいの方に影響するとすれば周りにある「他」のアンテナから出ている電波のはずです。ここまで携帯電話が普及している現状から言えば逃げるのは不可能です。(多い地域だと500m〜2kmの間をあけずに同一キャリアの局があるはずです。それ×キャリア数のアンテナがあります。)携帯電話の利便性を否定できない現状では、圏外に出るしか影響を避けられないと思います。あるいは、電磁波ブロック機能を部屋に設置するかです。調査をしていても不安はありますが、圏外になればまた別の問題もあります。難しい問題だと思います。

  192. 394 匿名さん

    >>392

    信用している人は、こんなのも使ってるんでしょう。
    http://uni-wa.com/aporo/

    ※このページの「スポンサード・リンク」で表示されているものです。
     信用できるのなら、どうぞ(笑)

  193. 395 匿名さん

    高裁は10/17に第1回が済み、11/28に第2回で結審した。
    判決が出るのは2/27。

  194. 396 サラリーマンさん

    >393
    そう、ビーム角があるから直下の電界強度はGHz帯だとコンクリでも減衰して
    近隣のビルより低い可能性が高いなあ。

    でも屋上のキューピクルで使用するACの磁界は直下が一番きついと思う。

  195. 397 匿名さん

    >>No.386さん

    電磁波が人体に影響があるかどうかは、今後も科学的に調べられて、結論が出ると思います。でも、それには50年、100年の時間が掛かるのではないでしょうか? 今は問題が無いからと、少数の人達に批判的になるのは間違いだと思います。アズベストの問題が良い例でしょう。
    それよりも、常識として、たとえ少数の住人であっても、屋上に、5メートル近くあるアンテナや付帯設備を設置すれば、美観を損なうと思ったり、マンションの構造に悪影響があると思う人がいるのは否定できません。さらに、マンションを購入する時に既にアンテナが存在しているのなら問題は無いと思いますが、住み始めてから条件が変わるのは納得出来ません。管理費が足りないからといって、多数決で収益事業を始めるのは問題だと思います。こんな事が許されると、修繕積立金で株式投資で儲けようとるる事も可能になります。もっとも、厚生年金、国民年金を利用して役人が株式投資をして、損失が6兆円ほど出ていますが? 共済年金では株式投資していないのにね。何でも有りの日本ですから、そのうち、区分所有法も収益事業について明文化されるでしょう。

  196. 398 サラリーマンさん

    >397
    あくまでも客観的事実なので・・・。
    結局、どの程度の強度で生体的に問題が生じるのか、誰も判っていないのがミソ。

    事業者側は直ぐに問題があるか測定に行きますって言うけど、閾値が分からないのに測定に意味は無い。逆に、防護指針値を引き合いに出してきて話が長引くだけ。

    物理的な数値で線引きが出来ないから、結局どちらの理論も成立しちゃうんです。

    解決手法は別の場所にあるんですね。

  197. 399 匿名さん

    397さんの書き方は正しいと思います。

    ただ、アスベストなんかと違って、すぐ結論が出るような障害はなさそうです。
    WHOが勧告している低周波電磁波障害も、確たる証拠があるわけではないです。

    あんまり神経質になっていると、たとえば、高層マンションに住むことは
    問題があるとか、コンクリート壁の住宅は問題があるとか、きりがありま
    せん。

    なるべく余分なものは付けないというような態度でよいのではないかと
    思います。シンプルな生活を心がけましょう。

  198. 400 匿名さん

    管理組合には決定権がない。ただそれだけです。

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