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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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901
匿名さんNo881
>>No.900 by 匿名さん 2011-05-06 18:46:16
すみませんが、以下のことについて私の考えを述べさせてもらいます。
>4年やって1年休んで又4年やる。9年のうち8年同じ者がやるんだね。これだったら何も1年休むこともないのでは。
・立候補制に輪番制を組み合わせ2年任期の最長2期(4年)とするのは、1年間休ませることにより、最長4年間の管理内容を洗い直すためです。もし、役員を長期間やっている役員がいると、情報の抱え込みなどによりなかなか洗い直しが難しいと思うからです。
以上
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902
匿名さん
>901
それにしても、同じ者が理事をすることには問題がありますね。
もし、その理事なり理事長が独断専行で組合を私物化するような
人物であったりした時の対応が難しいと思います。
そういう者は推薦なり輪番から外すとか、あと2年の継続は認めない
といっても現役の理事長なりであればそれも難しいでしょうしね。
私どものマンションは200名を超していますので、1年の輪番制で
5名の1年継続の体制をとっていますが、順調に運営されてます。
ただ、年度によっては理事の力量が落ちるのはありますが、それに
ついては、継続理事もいますのでなんとかやっていけてるようです。
20名の理事の中には、なんとか理事長をこなしていける人材はいるものです。
それでも苦しい時期はありますけどね。配偶者も理事になれるようになって
いますので、主婦が多い時は厳しいですね。
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903
匿名さん
>貴方のマンションの規約等では、輪番制と同様に、立候補者には推薦人の人数条件は無いのですね。
立候補は自分の自由な意志で行うものであって、推薦は当人以外の組合員が推薦することでその区別が出来てない。
>>輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。
>・何を抹殺しているといわれているというのでしょうか。
輪番制は組合員による選任の機会を抹殺してます。
>・立候補制と輪番制の併用を提案していますので、ご確認願います。
立候補制に輪番制を併用しても輪番制の適任・不適任の選任無視及び当人の意志無視の強制順番制は払拭出来ません。
>・組合員に関心を持たせるのは理事長初め役員の業務と言いますが、組合員が実際に役員となるほうが大変効果的です。
効果的に出来ないのは輪番制の役員に起因している主体性の欠如によることは明白。
>・組合員は管理組合活動に関心を持つ一切の義務が無いとのご意見ですが、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」等では下記のとおり、組合員にも管理について一定の役割を果たす努力義務を明記しています。
努力規定に過ぎなく、しかも役員になることを意味するものではなく、区分所有者の権利義務の基本は区分所有法にある。
>>非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。
>・法的な根拠も無く、他にどれほどの根拠も無く個人的な考えに基づき人を無知呼ばわりするのはどの様なものでしょうか。 ・ 根拠が無いのであれば、実態に合わせ組合員による自治が達成できるようにしたほうが良いと考えます。
第六節 管理組合法人(成立等)第四十七条 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。この現実に余りにも無知。
>>区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。
>・当然総会の決議により選任するのですから、何も問題は無いと考えます。
輪番制とは当人の適任・不適任の無視及び当人の意志の無視の強制順番制が先にあるから総会で如何様に決議しても集団リンチの如き強制の上塗りに過ぎない。
>・理事長など理事会役員が長期にわたり重任を繰り返し、管理会社と結託するなど管理組合を私物化するケースもあり、これを防止するためにも、役員の就任期間に制限をかけることは、立候補制においても有効である。
立候補、推薦制は飽くまでも区分所有法に基づく総会での選任の決議であり、長期重任は組合員は役員になりたがらないので強制輪番が当然の固定観念から来る何等根拠のない想像に過ぎない。
>>不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。
>・本件は、輪番制の問題解消のためだけではなく、立候補制の場合にも必要な対策です。
自分の記述を読み返すこと。
> ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。
この事だけでも副理事長の職務について無知そのもので輪番制の欠陥を補う小細工そのものである。
理事会の役職互選はメンバーが決まって始めて判断出来るのであり事前に固定するのは輪番制同様に無責任当番制の延長そのものの姿。
>立候補制でも適任者が選ばれるとは言えず、そのため理事会は合議制で管理業務を行います。
全くの間違い。理事会の合議制は総会同様に多数決原理の尊重の為であり輪番制の欠陥を補完するなどの低次元の理由からではない。
>・ 組合員は全員共有者であり、権利と義務を持っています。組合員を役員不適任者とする決め付けは、あなたの独善的な考えと思います。
役員不適任者は区分所有行為と全く関係のないものであることが理解出来ないとは何をか況や。
>・専門委員会は輪番制の保管ではなく、理事会の諮問機関です。常道とは何を持って言っているのでしょうか。新たの独善的偏見でしょう。
「4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。 」は貴方のコメントで、
本来は「理事会が、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させる。」のが常識。
以上の通り貴方の思い付きのアイデアは区分所有法等の原則から逸脱しています。
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904
匿名さん
同じ話の蒸し返しばかり。シルバー氏を相手にするのは労力の無駄です。
輪番制については氏のような机上の議論をしても全く無意味です。
いい加減、相手にするのはやめましょう。彼に限っては無視するのがベストです。
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905
匿名さん
>同じ話の蒸し返しばかり。
真実は一つなので当然でしょう。
その都度変わってたらおかしな事でしょうよ。
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906
匿名さん
いっぱい書いても誰も読まないですよ。
輪番が不可などという議論はとうに論破されています。
違法とまでいいだしたのは失敗でしたね。
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907
匿名さん
>真実は一つなので当然でしょう。
そのとおり。輪番制自体を一般論で否定するのはナンセンス、貴殿の主張も無根拠、というのが過去のスレッドでの結論です。
なんとかのひとつ覚えを繰り返すのはもういい加減にしなさい。
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908
管理侍
輪番制を違法などと言うのも無知な者の一つの意見としては可愛いが、その他の意見を一切受け入れないスタンスはどうしようもない。
こういう輩は管理組合運営には向かないし、同じマンションには絶対住みたくないね。
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909
匿名さん
>いっぱい書いても誰も読まないですよ。
沢山の反応は何を者な物語っているのでしょうね。
>輪番が不可などという議論はとうに論破されています。 違法とまでいいだしたのは失敗でしたね。
論破なんかされていません。7割の輪番制に逃げている実態で合理化されるものでは無い。
違法は当然、役員の委任行為を無視しているのが輪番制で、委任を受けた役員ではなく町会の当番と同じと再三表現している。
>真実は一つなので当然でしょう。 そのとおり。輪番制自体を一般論で否定するのはナンセンス、貴殿の主張も無根拠、というのが過去のスレッドでの結論です。 なんとかのひとつ覚えを繰り返すのはもういい加減にしなさい。
やり手がいないからと安易で無責任な当番に過ぎない輪番制から脱却しなさい。
>輪番制を違法などと言うのも無知な者の一つの意見としては可愛いが、その他の意見を一切受け入れないスタンスはどうしようもない。 こういう輩は管理組合運営には向かないし、同じマンションには絶対住みたくないね。
輪番に逃げるしか能のない、役員を選ぶ権利さえ放棄するマンションには住みたくないね。
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910
匿名さん
909
所詮この程度の主張だということがよくわかりますね。無視してください、と自ら語ってるわけです。
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911
匿名さん
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912
匿名さん
>>911
過去に繰り返し反論しつくされたことなので相手にしないだけでしょう。
何百回書いても同じです。
というよりこれだけ皆に構ってもらって、なおかつ本気で自分の説が正しいとでも思ってるとすれば真剣に若年ア○ツの診断を受けるべきですね。
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913
匿名さん
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914
匿名
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915
匿名さん
輪番、抽選とは、まるで意志のない機械人間の集まりだね。
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916
匿名さん
↑あほ?
立候補っていうのは権利の行使なんだよね。権利というのは行使するかしないかは任意。つまり自由意思だ。
輪番、抽選というのは立候補者がいない場合に、それでは運営できないから理事を義務として引き受けてもらおうという制度だ。義務は履行するもの。権利は行使するもの。わかる?
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917
匿名さん
立候補はいかんよ。
組合を牛耳ようとしている長老住民がいるからね。
輪番制が一番、一番。
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918
匿名さん
小規模マンションでは輪番制は無理。
大規模修繕も難しい。
マンションにはコンシェルジェや警備員までは全部は無理だけど、
管理員は全てついていると思っていたけど、良く考えれば小規模マンションには
管理員さえついていないとこがあるんだよね。
マンションとしての体をさしていないんだよね。
そういうマンションで輪番制とかいっても絶対無理だと思う。
そういう小規模マンションはアパートと遜色ない訳だから、誰か好きな者が
理事長を10年でも20年でもやればいいのでは。
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919
匿名さん
>輪番、抽選というのは立候補者がいない場合に
立候補、推薦がないとの決めつけは組合を解散して管理者を第三者に求めることです。
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920
匿名さん
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921
匿名さん
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922
匿名さん
7割の組合が輪番制とは日本人のレベルが落ちて行くばかりだね。
他人頼りだから政治家もやり易い訳だ。
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923
匿名さん
↑輪番制はやりたくないひとを無理やり理事にしてしまう厳しい制度。
無責任に見えるのは、あなたの責任追及が甘いから。
向こうが怒ったら、だったらおまえがやれ!と言い出して輪番制なんかすぐに崩れる。
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924
匿名さん
>↑輪番制はやりたくないひとを無理やり理事にしてしまう厳しい制度。 無責任に見えるのは、あなたの責任追及が甘いから。
厳しいとは言えないね。誰でも良いから順番にやろうとの当番制に過ぎない。そこには委任関係は成立せず区分所有法で規制されている管理者の権利義務は委任に関する規定に従う所か全く無視している。
>向こうが怒ったら、だったらおまえがやれ!と言い出して輪番制なんかすぐに崩れる。
それが本来のあり方で立候補、推薦制では役員の責任追及は当然の事。
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925
匿名さん
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926
匿名さん
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927
匿名さん
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928
匿名さん
このスレは>4と>6で全て解決
輪番制違法くんが何を言っても>4と>6を読めば何が正しいのか明らか
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929
匿名さん
そりゃ、輪番制が違法なら、裁判員制度は明確に違憲だね。
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930
匿名さん
そいや、
>815
みたいなカキコがあったけど・・・
輪番制って、古代民主制から採用されている由緒正しい制度なんですよ~
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931
匿名さん
>そりゃ、輪番制が違法なら、裁判員制度は明確に違憲だね。
組合員から選任され管理業務を委任される役員と個人的に公職として選任される裁判員とは全く違う事を知るべきだ。
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932
匿名さん
国民の中から選任され裁判員業務を任される(委任)裁判員と…(組合から)個人的に組合の職として選任されるマンション管理組合役員と…選任対象範囲と選任する人、業務以外の何が違うって言うわけ?
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933
匿名さん
>国民の中から選任され裁判員業務を任される(委任)裁判員
間違い、個人的に公職として選任されているだけで国民から委任されてはいない。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を読みたまえ。
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934
匿名さん
自分の意思に反して「公職に選任される」んだったら明らかに職業選択の自由を害するから憲法違反だな。
もうこれ以上恥をかくな。
裁判員選任を拒めば公権力から強制的に過料を課され得るのに合憲
マンションの理事に輪番で選任されても法的に拒み得るのにそれは無効
強烈なバランス感覚ですな。
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935
匿名さん
>自分の意思に反して「公職に選任される」んだったら明らかに職業選択の自由を害するから憲法違反だな。 もうこれ以上恥をかくな。 裁判員選任を拒めば公権力から強制的に過料を課され得るのに合憲
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を読んだ結果がこの程度ですか?
>マンションの理事に輪番で選任されても法的に拒み得るのにそれは無効
日本語の意味不明。表現力を付けてから書き込みましょう。
>強烈なバランス感覚ですな。
思考と表現の見事なアンバランスですな。
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936
匿名さん
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937
匿名さん
輪番制違法くんは、輪番制が違法である根拠、見解が書かれた文献を一つでも示すこと。
それ以外に何を言ってもあなた個人の戯言でしかなく負けです。
輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。
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938
匿名さん
>輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。
相変わらずお粗末な思考ですね。区分所有法でものお勉強をお勧めしますよ。
輪番制信奉者の書き込みはこちらから願い下げします。
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939
匿名
立候補推薦にするか輪番にするかは管理組合の自由意思。分譲したときの管理規約で決めている場合はそんなこと気がつかなかったということで錯誤無効を主張できる余地はありますけどね。規約ではなく総会の普通決議で輪番表を決めている場合は理事会次第でどうにでもなるでしょう。
無効はいつでも誰からでも主張できます。裁判したほうが速いよ。
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940
匿名さん
輪番制がそんなにいやなら、全員を理事にしてみたら?
実際、芦屋にそういうマンションありますよ。
区分所有法の原則どおり理事会を置かず、管理者と集会(総会)だけで運営するのと変わらないようにも思えるが、
全員を「理事」にしておけば、管理会社から「一区分所有者」などどなめられることがないメリットがある。
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941
匿名さん
>938
ハイハイ。お粗末はいいから悔しかったらサッサと輪番制が違法である根拠を文献で示しなさい。
それもできないのに何も言っても無駄。
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942
匿名さん
輪番制無効論を唱えているけど、法的根拠はないよ。
ただ、私的観点からいって無効になるだろうといっているんだよ。
輪番制はいかん。
輪番制で選出されたら拒否すればいいだけ。
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943
匿名さん
>>輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。
>相変わらずお粗末な思考ですね。区分所有法でものお勉強をお勧めしますよ。 輪番制信奉者の書き込みはこちらから願い下げします。
その割にには忙しいことよ。矢張り輪番制を批判されると気になるんだね。
皆で無責任に無責任体制を仕組むのも良いんじゃないの管理会社の為にね。
それに商売人も管理会社と組んでオイしい所を頂けるので輪番制大歓迎だ。
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944
匿名さん
輪番制にしないと益々と役員の管理費横領はなくなりません。
長期役員の大多数が横領しているのが現実です。
あなたのマンションは大丈夫ですか?
調査要!
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945
匿名さん
>このスレは>4と>6で全て解決
>輪番制違法くんが何を言っても>4と>6を読めば何が正しいのか明らか
まあ文献があるからといってそれが絶対に正しいとは限らないが
輪番制違法くんとコンメンタール区分所有法著者の「どちらが」正しいかということでいえば前者を選ぶ理由は一つも無い。
ところで輪番制違法くんは皆からそう呼ばれるとホイホイ登場するんだね。
呼名は気に入ってるんだ。カワイイな。現実ではあだ名をつけてくれる友達もいないのかな。
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946
匿名さん
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」
マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁
「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」
最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁
「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁
「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」
ハイ,これでおしまい。
さあ,さっさと仕事に戻れ戻れ。
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947
匿名さん
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね。
法律を勉強しましょう。
区分所有法(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している。
>ハイ,これでおしまい。
>さあ,さっさと仕事に戻れ戻れ。
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948
匿名さん
輪番違法君
>下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
>民法(委任)
>第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
>輪番制はこれらを全く無視している←←←今ココ
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・とにかく輪番制は違法で無効。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
輪番違法君
冒頭に戻る。以下無限ループ
スレがいくつも立つはずだわ。
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949
匿名さん
>輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
ウソは書かない事。
何回も書いている様に輪番制とは先に輪番表がありこれを押し付けているのが実態である。
承諾しなければ就任しないとは真っ赤なウソで最初に押しつけありで承諾しない場合は拒否と見なされ輪番制信奉者から村八分にされるから能力あろうが無かろうが指名されたら仕方なく当番と思い従っているだけ。従ってそこには受任行為は存在しない。
>では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
強硬な推薦なんてのはあり得ない、当人の承諾があって推薦が成り立つのは常識。
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950
匿名さん
輪番違法君
>先に輪番表がありこれを押し付けているのが実態である。
輪番違法君
>下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
>民法(委任)
>第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
>輪番制はこれらを全く無視している
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効 ←←←今ココ
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
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輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・とにかく輪番制は違法で無効。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
輪番違法君
冒頭に戻る。以下無限ループ
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