管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

  1. 401 匿名さん

    398は成りすましだ、文面で分かる。

  2. 402 匿名さん

    いつもの人か・・・納得した

  3. 403 匿名さん

    >現在は輪番制だけど、立候補制を取り入れて、長いこと理事長でもしていこうかなと思っているんだけどね。 どうせ理事長をやるなら、最低5年はやらないとね。

    貴方の様な人は輪番なら回ってくるが、それ以外では選任されないから心配しないで結構です。

  4. 404 匿名

    マンカン師、ここでも嫌われ者だね。
    さみしいね。

  5. 405 匿名さん

    396、398のマンカン師さん、ハッタリが全然通用してないね。
    すごく稚拙だものね。
    理解が足りないんだろうね。

  6. 406 362、368

    未だ>>362>>368への回答は無し。
    そろそろ降参宣言してはどうでしょうか?

  7. 407 匿名さん

    うちの組合も輪番制です。

    共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。
    予算計上していないけど予備費から出すんだとか…。

    今まで輪番も仕方ないかな…と思っていましたが、ちょっと不安になってきました。

  8. 408 匿名さん

    >うちの組合も輪番制です。
    >共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。 予算計上していないけど予備費から出すんだとか…。
    >今まで輪番も仕方ないかな…と思っていましたが、ちょっと不安になってきました。

    業者選定も含め管理会社の言いなりでしょう。
    問題なのは輪番制の理事長には善注意義務がないので規約違反による損害賠償などの叱責が出来ない事なのです。

  9. 409 ビギナーさん

    >>408

    浅はかな出鱈目は書かないことです。
    あなたが「かける」のは「恥」だけです。

  10. 410 匿名さん

    >あなたが「かける」のは「恥」だけです。

    間違い。あなたが「かく」のは「恥」だけです。

  11. 411 匿名さん

    >>408
    緊急でない修繕等については、輪番制だろうが立候補だろうが総会決議でやるのを知らないで
    やることはあります。
    すぐ管理会社のいいなりと決めつけてしまうけど、理事会ではそれをすることによってマンションの住民に
    プラスになると思って善意でやってる場合もあるしね。
    予備費でやれる範囲なら許容範囲だと思うよ。
    ただ、共用部分の変更についてはどうかと思うけど。
    何でもかんでも、総会決議というのもあんまりで、非効率的だから、それについては規約か使用細則で理事会で
    金額を決めて、それ以下だったら理事会に判断させてもいいんではないの。

  12. 412 匿名さん

    少額の理事会裁量経費からの理事会議決による許可は前持つて総会議決しておけばいいんでは?
    うちでは一般会計規模の1パーセントを充てています。
    大規模だとごく少額の保険の効かない修繕つて割と頻繁に発生しますから。一般会計の修繕側に積んでもいいですが、使途が固定されない分理事会の裁量範囲をとって置いたほうがいいかと。

  13. 413 匿名さん

    >共用部分の変更についてはどうかと思うけど。
    >理事会の裁量範囲をとって置いたほうがいいかと。

    こんな常識な事もできない輪番理事長は、管理会社の思惑通りに踊らされている姿そのものです。
    これが管理会社が輪番制を導入したがる典型例です。

  14. 414 近所をよく知る人

    保存行為なら予算化されていなくても理事長判断で出費できます。残念ながら金額が妥当かどうかはあまり問題になりません。区分所有者が単独で保存行為を行い、その償還請求をするのと本質的に何も変わりませんから。
    切れた蛍光灯を区分所有者が単独で交換してもOKですよね。1000円かかったとして、そんなもの300円でできたはずだと文句が出たとしても、それを争うことはできません。

  15. 415 匿名さん

    >>413
    保存行為は共用部分の維持に必要な行為ですから、区分所有者が単独でもすることができるんですよ。
    共用部分の変更を伴わない修繕等については、理事会判断で十分やれるでしょう。
    保存行為の決定について、規約で区分所有者が単独ですることはできないと規定されてれば別ですけど。
    修繕については、何も管理会社を通してやると決まっている訳ではないでしょう。管理員・管理会社は修繕箇所を報告はしなければなりませんが、それは管理委託契約の範囲でどこもやっていることです。
    輪番制と管理会社は全然関係ないというのが理解できない、管理会社に完全に牛耳られているあなたの組合では
    却って輪番制にすれば管理会社主導から解放されるかもしれませんよ。

  16. 416 匿名さん

    ちゃんと会話をしましょう。

  17. 417 匿名さん

    >416
    ちゃんと会話しましょうといってますが、私は当たり前のことをいってるだけですけど。
    貴重なアドバイスも含めて。

  18. 418 匿名

    貴重?

  19. 419 匿名さん

    414、415
    前提は共用部分の変更となってます。

  20. 420 匿名さん

    >408
    共用部分の重大変更は特別決議が必要です。
    それ以外の狭義の管理は普通決議でオーケーです。殆どは普通決議です。
    何を変更したんでしょうね。

  21. 421 匿名さん

    >共用部分の重大変更は特別決議が必要です。 それ以外の狭義の管理は普通決議でオーケーです。殆どは普通決議です。 何を変更したんでしょうね。

    こんな無知な人に知識を与える悲しさでいっぱいです。
    お願いですから区分所有法17条を読んで下さい。

  22. 422 匿名さん

    >こんな無知な人に知識を与える悲しさでいっぱいです。
    >お願いですから区分所有法17条を読んで下さい。

    第17条(共用部分の変更)
    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
    2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

    >共用部分の重大変更は特別決議が必要です。 それ以外の狭義の管理は普通決議でオーケーです。殆どは普通決議です。 何を変更したんでしょうね。

    これ自体のどこが誤っているのか、豊富な知識で教えてたもれ。

  23. 423 事務局長

    >422さん = 420さん
    どこも間違ってないよ!
    >それ以外の狭義の管理は普通決議でオーケーです
    たぶんこれを突っ込んできたと思うけど
    >殆どは普通決議です
    俺もそう思う

  24. 424 匿名さん

    >うちの組合も輪番制です。
    >共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。
    >予算計上していないけど予備費から出すんだとか…。
    >今まで輪番も仕方ないかな…と思っていましたが、ちょっと不安になってきました。

  25. 425 匿,名さん

    変更について言及したいのなら、「それ以外の狭義の管理」と表現するのではなく、
    「それ以外の変更」または「それ以外の軽微変更」とすべきだし、
    変更以外についても言及したいのなら、「の狭義の管理」は不要である。
    また、「普通決議でオーケーです。」と「殆どは普通決議です。」は、整合性が
    とれていない。

    おっとっと 釣られちゃいけない 池の鯉 (プクプク)

  26. 426 近所をよく知る人

    >共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。
    裁判するぞ!って脅せば撤回しますよ。うちでも同じように理事会で「共用部分の変更(緊急でもなんでもない)」を決議したんですが、裁判するっていったら、びびって止めました。
    裁判というのは、工事差し止めの仮処分の申し立てですね。工事が始まってしまったら取り返しがつきませんから。

  27. 427 事務局長

    >裁判するぞ!って脅せば撤回しますよ
    理事会はそんないい加減に決議しているのでは無い
    建物の保全と利便性向上の工事を予算の枠内で信念をもつてやつているのです
    どうぞ裁判所に訴えて下さい。と、俺は回答するけど!

  28. 428 匿名

    ↑信念を持っていても違法なものは違法。裁判は勝ち筋のときやるものだよ。

  29. 429 ビギナーさん

    >共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。
    どんな変更なんですか?

  30. 430 政治評論家

    例えばですが、
    ・防犯カメラを設置する
    ・観音扉を自動ドアにする
    ・自転車置き場の拡張
    とかじゃないですかね。
    良かれと思ってとか、信念を持ってとか、そりゃあ結構な話ですが、
    「改良」なので理事会決定ではできません。総会にかけるのがルールです。
    そんなにいいことなら総会で否決されるはずがない。
    裁判になったら、「どうして総会にかけないのか?」って裁判所に言われますよ。
    そこで「信念です。」って言ってくださいよ。
    信念で法律をねじまげられたらたまったもんじゃないよ。
    敗訴確実。裁判で負けるとそこにずっと住むのはつらいと思いますけどね。。。

  31. 431 匿名さん

    >>425
    軽微変更・・・その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更       普通決議
    重大変更・・・その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く変更  特別決議

    保存行為  決議不要
    狭義の管理 普通決議
    重大変更  特別決議

    狭義の管理・・・保存行為と重大変更を除いた共用部分の管理をいい、軽微変更や共用部分の利用・改良行為
            がこれに該当する。例えば、排水管の取り換え工事や共用部分の清掃等
            共用部分に損害保険の契約をするのも狭義の管理

    重大変更と軽微変更の区別は、変更に要する費用の大小では決まりません。従って、形状・効用の著しい
    変更を伴わない限り大規模修繕工事も軽微変更に該当します。

    ※詳しく説明しましたけど、理解できましたでしょうか。

  32. 432 政治評論家

    ↑マンション管理センターのホームページの説明は、若干違いますね。

    1.共用部分の管理
     法律上、物の管理(広義の管理)は、

    1.変更(建物の性質又は形状を変えること)
    2.保存行為(物の現状を維持すること)
    3.利用・改良行為(物を変更しない範囲で収益をはかり、使用価値・経済的価値を増大する行為)
    に三分されます。3.は狭義の管理とも呼ばれています。管理という言葉は広く一般に使われていますが、マンションの敷地、建物等の管理については、この三つに区分して考えることになります。

     区分所有法では、共用部分の管理について、(1)変更については必ず集会の特別決議で決定し、(2)狭義の管理については原則として集会の普通決議で決し、規約での別段の定めを認め、(3)保存行為については各区分所有者が行うことができ、更に管理者の職務権限ともされています。ただし、区分所有者の保存行為については規約で別段の定めができます。

  33. 433 匿名さん

    >軽微変更・・・その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更       普通決議
    >重大変更・・・その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く変更  特別決議

    「著しい」を「重大」との表現は間違い。

    共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
    2  前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

  34. 434 匿名さん

    >>432さん
    概要としては大体同じ内容ですね。
    私のは、マン管士の資格を取った時の通信教育での基本書に沿って記載したものです。
    試験としては、過去問でこのような解釈で出題されていましたので。

  35. 435 匿名さん

    >>433
    >重大変更・・・その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く変更  特別決議

     つまり、その形状・効用の著しい変更の伴うものということですよ。

  36. 436 匿名さん

    重大とは普通との比較であり、著しいとは軽微との比較であることですから、著しいを重大と表現する事は間違いです。

  37. 437 政治評論家

    ↑どちらの言葉を使っても、ボーダーラインは曖昧ですので、
    結局のところ、裁判してみないとわかりません。
    ・マンション屋上への携帯電話基地局設置
    ・防犯カメラ設置
    ・緑地を自転車置き場にする。
    ・手動扉を自動ドアに変更
    特別決議にしておけば、訴えられて敗訴することはありませんので、
    ひとりでも訴える人がいる可能性があるときは、特別決議、
    そうでないなら普通決議でいいでしょう。

  38. 438 匿,名さん

    針と糸 区別ができず 釣りをする
    釣竿に 跳ねて食い付く 魚あり

  39. 439 匿名さん

    ・マンション屋上への携帯電話基地局設置
    特別決議と全員同意の両方の裁判例あり。
    ・防犯カメラ設置
    特別決議
    ・緑地を自転車置き場にする。
    特別決議
    ・手動扉を自動ドアに変更
    共用部分なら特別決議

    で明白です。

  40. 440 政治評論家

    ↑あらし。
    そもそも掲示板は遊び。

  41. 441 政治評論家

    >>439
    ・アンテナ基地局設置は普通決議です。札幌高裁判決は確定していますので。
    ・防犯カメラ設置は、国土交通省標準管理規約コメントでは普通決議ですが、行政判断ですので、裁判したらどっちかはわかりません。
    ・緑地を自転車置き場にする。
    樹齢100年の木が立っててそれを切って自転車置き場にしたら特別決議、雑草が生えてただけなら普通決議じゃあない?
    ・手動扉を自動ドアに変更
    これはやってみないとわかりませんね。オートロック設置も伴っている場合は、国土交通省標準管理規約コメントでは普通決議ですが、行政判断ですので、裁判したらどっちかはわかりません。
    オートロック設置を伴わない場合は、国土交通省標準管理規約コメントにもないしね。

  42. 442 匿名さん

    >436
    そんなこといってたら、マンション管理士の試験には合格できないよ。
    試験問題として出てるんだから、間違っていたらそれこそ大きな問題になるので、マン管センターの見解を
    正としなければならないとみるのが妥当。

  43. 443 匿名さん

    ①共用廊下の照明が、照度センサーによるオン・オフのため、曇りの日の朝に点灯
    してしまうことがあり、理事会がソーラータイムスイッチの導入を決めました。
    タイムスイッチをどこに取り付けるか知りませんが、配電盤の中などいじることに
    なれば432さんの言う改良行為に当たり、総会決議が必要でしょうか?

    ②駐車場の水銀灯のランプが1箇所切れたので、高効率のランプに交換することを
    理事会が決めました。
    ランプの交換なので保存行為でよいでしょうか?
    ただ、切れていない箇所も全て一斉交換するので費用が100万円弱かかります。

    両方ともマンションのために良いことだと思いますが、予算になかった100万超の
    お金を使うのですから、総会に諮るべきじゃないのかな…と私は思うのですが、
    その必要はないですか?

  44. 444 匿名さん

    >443
    ①は、理事会決議で十分でしょう。
     ただ、経費が予備費で充当できなければ、又100万程度かかるのであれば普通決議が必要です。
    ②の保存行為分は区分所有者が単独で行えます。勿論理事長は管理者ですので権限があります。
     一斉交換する場合は、総会の普通決議が必要です。

  45. 445 匿名さん

    >436
    >そんなこといってたら、マンション管理士の試験には合格できないよ。 試験問題として出てるんだから、間違っていたらそれこそ大きな問題になるので、マン管センターの見解を正としなければならないとみるのが妥当

    マン管センターにその資格は無い。

  46. 446 匿名さん

    >445
    一瞬間違っていたかと思って、マンション管理士証をみてみたら、
    国土交通大臣指定 マンション管理適正化推進センター
             財団法人 マンション管理センターとなっているけどね。

  47. 447 匿名さん

    >>444さん
    早速のレス、ありがとうございます。

    ①は50万弱のようです。
    それだけなら予備費で充分まかなえるのですが、②も一緒に行うようなので合わせると百数十万になります。
    小修繕費と予備費を使って予算内で出来るかどうか、ギリギリなんじゃないかと思います。

    駐車場のランプは切れている箇所だけ今期交換し、他は来期予算化してから
    やってはどうか…と提案してみようと思います。

  48. 448 匿名さん

    >447
    狭義の管理の範囲は共用部分の清掃から大規模修繕工事まで幅広いですからね。
    予備費で賄えるものは理事会決議だけでいいというものではありません。
    基本は予算化されてないもの、多額の費用を伴うものは普通決議で処理するのが普通でしょう。
    ただ、あまり細かいことをいうと、全て総会決議となってしまい、その都度臨時総会を開催しなければならなくなります。その線引きの基準としては、私どもの組合では、100万以内としています。約300戸のマンションです。

    ランプ切れの対応としては完璧ですね。

  49. 449 匿名さん

    448さん、ありがとうございます。

    この2つの他にも、十数戸一斉の漏水工事やデジタルテレビへの買い替えなど、
    計画・予算にはなかった支出を今期中にするようなのです。

    確かに必要な事や、替えた方がよいと思われるものばかりなのですが、計画に
    なかった事を、一気にに集中して支出しようとしているので、組合員の理解を
    得られるかが気になりました。

    理事会に柔らかく提案してみます。

  50. 450 近所をよく知る人

    ↑直接言わないほうがいいですよ。
    「総会にかけなければ裁判するぞ!」って投書したほうが絶対に効きます。

  51. 451 匿名さん

    自分は裁判など望まないし、脅したり、総会で恥をかかせるのが目的ではないので
    理事会に対して、友好的に提案をしていくつもりですよ。

  52. 452 近所をよく知る人

    恐らくクレーマー扱いされます。
    交渉には脅し、威嚇が必要です。

  53. 453 匿名

    脅し、威嚇なんて最低の手段

  54. 454 匿名さん

    >449さん 448です。
    漏水工事やデジタルテレビの買い替えなど、緊急性はないように思えますね。この2つについては、
    前回の総会で了承を得ておかなければならなかった事案だったでしょう。
    本来なら、次期総会での議案でもいいような気がしますが、理事長が業者と話しを進めているような気が
    しますし、その線で進められているのでしょう。
    人間関係は確かに難しいものがあります。極端にいえば総会にかけなければならない事項ですので、強気で
    いかれてもいいのでしょうが、小規模マンションであれば今後のコミュニケに影響も出てくるかもしれませんしね。
    理事長の性格がとんな方かわかりませんのでどのように話せばいいのかわかりませんが、一人ではなく、何人かで
    話された方がいいような気もします。
    ただ、漏水工事等については、相見積は絶対取るべきでしょう。
    理事長にはいろんな業者や管理会社から、工事やLED電球への切り替え、防犯カメラの設置、コピー機の導入についてとか、いろんな商談にみえます。
    多分今回の件もその一環だと思います。
    別に悪気や癒着はないだろうと思えますので、うまく話されることを望みます。頑張ってください。

  55. 455 近所をよく知る人

    総会にかけろなんていったら、逆ギレするにきまってますよ。
    どっちみちケンカになって引き下がるんだったら最初から言わないほうがいい。

  56. 456 匿名さん

    >漏水工事やデジタルテレビの買い替えなど、緊急性はないように思えますね。この2つについては、
    前回の総会で了承を得ておかなければならなかった事案だったでしょう。

    同感、理事長の規約に対する知識、資質の問題です。

  57. 457 匿名さん

    皆さんへ

    ここは偏執狂によるネタスレです。
    管理運営に関する真面目なやりとりは、他のスレで行いませんか。

  58. 458 匿名さん

    >漏水工事やデジタルテレビの買い替えなど、緊急性はないように思えますね。この2つについては、
    前回の総会で了承を得ておかなければならなかった事案だったでしょう。

    >同感、理事長の規約に対する知識、資質の問題です。

    成る程、輪番制の弊害ですね。

  59. 459 事務局長

    >427 どうぞ裁判所に訴えて下さい。と、俺は回答するけど!
    こんな書き込みしたからスレタイと随分と違ってきたようで~

    この3年で理事会決議のみで購入したもの、コピー以外は全て新規設置
    テレビ…17万円。 コピー…50万円弱で最新機に入れ替え。
    パソコン2台…30万円。 シュレッダー…6万円。 書庫…16万円。
    AED3台…65万円+月次レンタル1.5万円

    同じく総会に諮っていない工事
    漏水工事… 10万円程度までなら、発見次第出入り業者に直ちに発注、数件あった。
    連結送水管改修…160万円。ホース格納箱・避難梯子交換…130万円。
    火災警報設備交換…700万円。TVアンテナデジタル対応…50万円。
    ごみ置き場ドア改修…70万円。

    全部、管理費会計の修繕費と予備費の予算範囲内で収まった。

  60. 460 匿名さん

    >427 どうぞ裁判所に訴えて下さい。と、俺は回答するけど! こんな書き込みしたからスレタイと随分と違ってきたようで~
    >この3年で理事会決議のみで購入したもの、コピー以外は全て新規設置 テレビ…17万円。 コピー…50万円弱で最新機に入れ替え。 パソコン2台…30万円。 シュレッダー…6万円。 書庫…16万円。 AED3台…65万円+月次レンタル1.5万円
    >同じく総会に諮っていない工事 漏水工事… 10万円程度までなら、発見次第出入り業者に直ちに発注、数件あった。連結送水管改修…160万円。ホース格納箱・避難梯子交換…130万円。 火災警報設備交換…700万円。TVアンテナデジタル対応…50万円。 ごみ置き場ドア改修…70万円。
    >全部、管理費会計の修繕費と予備費の予算範囲内で収まった。

    総会で収支予算書、収支決算書、事業計画などは承認・決議で行っているのだろうが、それを実行する輪番理事会、輪番を唯々諾々と許容している組合員の実態で、無知な輪番理事会の虚勢をはってみたとでその組合員に同情するしか無い。

  61. 461 匿名さん

    立候補するような理事は、管理規約や区分所有法に目を通すくらいの努力はする。

    輪番で嫌々やらされている理事は、規約も読まない、分からないことが出てきたら
    規約を調べることはせずに管理会社に質問する。
    →管理会社のいいなり。

    こんな感じの組合が多いんじゃないのかな?

  62. 462 事務局長

    >無知な輪番理事会の虚勢をはってみたとでその組合員に同情するしか無い

    うちは輪番では無い、これらの決定をした理事は全て立候補者
    総会議案書には5万円以上の支出内容は全て記載してあり、異議が出た事は無い。
    今年度予算案について「予備費は理事会決議で支出できるものとする」とした部分に対し
    「きちんと予算化すべきだ」と言った人が1人おり、承認381、否認6で可決してる。

  63. 463 匿名さん

    >今年度予算案について「予備費は理事会決議で支出できるものとする」とした部分に対し「きちんと予算化すべきだ」と言った人が1人おり、承認381、否認6で可決してる。

    何を可決したのか不明だが、予備費はその性質から理事会議決可能の金額に1件支出に上限を設けた経理規定に定めるのが常識。

  64. 464 匿名さん

    輪番制でないマンションでも正しくない運営事例は山ほどあるはず。
    偏執狂を喜ばせ、根拠なく「だから輪番制は」と言わせる必要は全くありません。
    書き込みは他のスレでしましょう。

  65. 465 匿名さん

    >輪番制でないマンションでも正しくない運営事例は山ほどあるはず。

    輪番制の場合の方が遥かに多い事は自明の理です。
    兎も角、順番にしかも強制的に知識があろうがなかろうが役員に付かせるのだからその結果ははっきりしている。

  66. 466 匿名さん

    輪番制を否定するなら>362>368に答えてからだろ〜
    じゃないと何言っても無駄

  67. 467 匿名さん

    輪番だろうと立候補だろうと役員になる人に、適性検査を受けさせるのはどう?
    一般常識や規約の基本的な事項を知っていれば答えられるような。

  68. 468 匿名さん

    465
    思ったとおりの反応ですね。これだけ軽く論破され尽くされ何も反論できないので「自明の理」に逃げ込むしかない情けなさです。しかもその「自明の理」は小学生程度の思い付きに過ぎないのですが、ここまで理解度がないと知力を疑わざるを得ませんね。
    こんなのに食いつく暇があるなら、>>362>>368>>363>>369など君が逃げてスルーした項にきちんと答えなさい。
    それとも恥を晒すのが快感なのですかね?

  69. 469 匿名さん

    >こんなのに食いつく暇があるなら、>>362>>368>>363>>369など君が逃げてスルーした項にきちんと答えなさい。 それとも恥を晒すのが快感なのですかね?

    下らない意見には身向きする気はない。
    やれ本に書いてあったとかの類いは商業本の宣伝に過ぎない。
    問題は輪番制そのものである。

  70. 470 匿名

    裁判員制度も違憲だよね
    あれがOKなら参議院も抽選にするべきだ

  71. 471 匿名さん

    >469
    すごい言い訳だねー
    つまり答えられないってことじゃん
    >368なんておもしろいじゃない
    輪番制が違法だっていう本は一冊くらいないのかよ?
    輪番制違法なんて意見は商業本の宣伝にもならないってことじゃん

  72. 472 匿名さん

    >輪番制が違法だっていう本は一冊くらいないのかよ?

    逆に聞きたい。
    管理規約に堂々と輪番制を規定しているものがあったら是非見たいものだ。

  73. 473 匿名さん

    >472
    輪番制が規約に謳ってあるマンションは全体の63%です。

  74. 474 匿名さん

    >輪番制が規約に謳ってあるマンションは全体の63%です。

    70%になっているでしょうが、規約に規定されていない所も問題なのです。
    言っても出来ないでしょうが、貴方の管理組合の管理規約の輪番制の部分をコピペして下さい。

  75. 475 匿名さん

    469
    >問題は輪番制そのものである。
    輪番制自体が問題という君の根拠なき決め付けはこれまで散々軽く論破されており、それに対して君は一から例の主張をオウム返しするのみで、一切直接の論駁ができない。
    さらに君が言う立候補・推薦制の場合の問題についての質問が、君の言うところの
    >下らない意見
    なわけだが、君が矛盾を突かれ返答に窮し一切答えられないため、「自明の理」に逃げ込むしかないという情けなさなわけだ。
    君が実地の管理運営に無知なため、管理規約に役員選出の「方法」まで規定する必要もなく、また区分所有者の経年変化等に柔軟に適切な対応をするためには規約以外での取り決めとするのが妥当である、といった理事経験者には自明のことさえ理解できない。
    君の頭脳・経験レベルでは皆に対抗できないのは「自明の理」なので、恥を晒すもの大概にしなさい。
    心底馬鹿にされているのが理解できないようですね。

  76. 476 匿名さん

    >472
    逆にだって!
    ほらやっぱりごまかす〜
    やはり答えられませんよねー

  77. 477 近所をよく知る人

    全員理事にすべきである。
    定足数は3人くらいにしておけばよい。

  78. 478 匿名さん

    >>問題は輪番制そのものである。 
>輪番制自体が問題という君の根拠なき決め付けはこれまで散々軽く論破されており、

    「強制、受任行為なし」の事実は全く論破されてはいない。

    >それに対して君は一から例の主張をオウム返しするのみで、一切直接の論駁ができない。

    前述の通り。


    >さらに君が言う立候補・推薦制の場合の問題についての質問が、君の言うところの >下らない意見 なわけだが、君が矛盾を突かれ返答に窮し一切答えられないため、「自明の理」に逃げ込むしかないという情けなさなわけだ。 君が実地の管理運営に無知なため、管理規約に役員選出の「方法」まで規定する必要もなく、また区分所有者の経年変化等に柔軟に適切な対応をするためには規約以外での取り決めとするのが妥当である、といった理事経験者には自明のことさえ理解できない。 君の頭脳・経験レベルでは皆に対抗できないのは「自明の理」なので、恥を晒すもの大概にしなさい。 心底馬鹿にされているのが理解できないようですね。

    「選任する」とは委任行為が確保できる立候補・推薦制の場合に限られ、委任行為の成立しない強制の輪番制は違法そのもで、単なる責任を伴わない当番制に過ぎない。
    これを指摘されることからの覆い隠すためのへ理屈が下記である。
    「管理規約に役員選出の「方法」まで規定する必要もなく、また区分所有者の経年変化等に柔軟に適切な対応をするためには規約以外での取り決めとするのが妥当である、といった理事経験者には自明のことさえ理解できない。」
    規約で選任すると規定しておいて、裏で強制かつ順番の輪番制を規約以外で取り決めることが妥当とは何で妥当なのかの理屈も無い単なる言い逃れに過ぎない。
    規約に中に輪番制を定めないのは、いや定められないのは、委任関係を確保出来ない強制規定はあるべき管理規約に違反している上に特別決議では不可能であるから規約とは全く矛盾する輪番制を普通決議で押し通す違法を実施している事実である。

  79. 479 匿名さん

    >478

    何回読んでも意味が分からない。

  80. 480 匿名

    理解能力有さないスレ主は、相手にしないこと。これにつきる。

  81. 481 ビギナーさん

    >>479

    大丈夫。書いた本人も分かってないから。

  82. 482 匿名さん

    >478
    >362>368の答えになってないだろって。
    色々書いてるがあんたの書き込みは質問や意見への回答になってないんだよ。

  83. 483 匿名さん

    「選任について、立候補・推薦がない場合、輪番制とする」
    規約ではなく、第一回総会の議事録に記載されている場合はどうですか?

  84. 484 匿名さん

    >「選任について、立候補・推薦がない場合、輪番制とする」 規約ではなく、第一回総会の議事録に記載されている場合はどうですか?

    何れの時点でも、総会決議(規約もその一つ)で輪番制(個人の承諾もなく強制の順番を押し付ける)を決議する事は出来ません。規約、法律は選任することになっております。

  85. 485 近所をよく知る人

    「選任について、立候補・推薦がない場合、輪番制とする」
    と書いてあるのならたいして問題なんじゃないですか?
    立候補・推薦があったら却下できないわけですから。
    立候補・推薦を何も書いていない輪番制は大問題ですが。

  86. 486 匿名さん

    輪番制=個人の承諾の無い強制
    この一つ覚えを繰り返してるお方にはいつまでたっても理解できない。
    輪番制で順番が回ってきた時に個人の承諾を取り付けることがなぜ理解できない?
    強制、強制というが、国家権力でもない管理組合にどこまでの強制力があると言うのか。

  87. 487 匿名さん

    >>484
    総会の議事録とあるだろう。
    つまり多数決で決まったことだ。
    あなたの考えが浸透してるなら、否決されるはず。

    それから、「選任方法」で以下のは有効かどうかの意見を下さい。
    ・あみだくじ
    ・じゃんけん
    ・神のお告げ

  88. 488 匿名さん

    >No.486 by 匿名さん 2011-03-01 11:26:29
    >輪番制=個人の承諾の無い強制 この一つ覚えを繰り返してるお方にはいつまでたっても理解できない。輪番制で順番が回ってきた時に個人の承諾を取り付けることがなぜ理解できない? 強制、強制というが、国家権力でもない管理組合にどこまでの強制力があると言うのか。

    下の人の意見ですが、「総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。」で迫られたら一般の温和な人はプレッシアーと感じるものです。最近は出ませんが元気の良い人は断った奴からはペナルティーを取れまで言う人もいますよ。

    >No.487 by 匿名さん 2011-03-01 12:30:48
    >>484 総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。 あなたの考えが浸透してるなら、否決されるはず。

    議事録があっても無くても強制順番を押し付ける決議はできません。

    >それから、「選任方法」で以下のは有効かどうかの意見を下さい。
    >・あみだくじ ・じゃんけん ・神のお告げ

    当人に承諾の機会を与えない点では強制的押しつけの一種です。

  89. 489 匿名さん

    >「総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。」で迫られたら一般の温和な人はプレッシアーと感じるものです。

    その「プレッシアー」とやらが違法の理由というなら意見が割れた場合の決議は全て違法になるな。
    全員一致じゃなきゃダメってことか?
    全員一致で「輪番制にしよう」ならOKってことか?

  90. 490 近所をよく知る人

    裁判員制度も違憲です。

  91. 491 匿名さん

    このようにコイツの言ってることとそれを生み出す頭の中は支離滅裂。

  92. 492 匿名さん

    >>488

    そんなにプレッシアーに弱い住民ばかりなの?
    押し売りや新聞の勧誘がやりたい放題じゃないですか!

    やはり、自分達のマンション、自分達が頑張らなくちゃというプレッシアーが働くじゃないでしょうか?

  93. 493 匿名さん

    順番がきたから承諾する
    あみだくじで当たったから承諾する
    じゃんけんで負けたから承諾する
    神のお告げで承諾する
    これ全て本人の承諾あり
    よって違法ではない
    立派な大人の判断したことなら承諾です。
    「渋々ながら順番が来たので自分の財産のために、マンション内の付き合いで、仕方ないけど役員を引き受けるか」
    これも承諾。
    これが現実。
    こんなことも理解できない者とは議論にならないし、議論する価値もない。

  94. 494 匿名さん

    輪番制を推進する管理会社の手口を紹介

    新規分譲マンションの管理組合設立総会にて、いきなり
    まず、理事会の選任をしたいと思います。
    立候補される方はいらっしゃっいませんか?
    とやる。と誰も出ない
    推薦される方は?
    とやるもちろん誰もでない

    オーナー同士が知り合いになる前、コミュニケーションをとらせないことが必要

    輪番制はあっさり決定する
    駄目おしに、業界関係者やうるさ方の役員順番を最後にくるように阿弥陀くじにする

    各自に名前を書かせた上で横線を入れさせて、最後に管理会社が横線を入れらたら、該当者の当番を20年先にできる。

  95. 495 匿名さん

    >「総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。」で迫られたら一般の温和な人はプレッシアーと感じるものです。
    >その「プレッシアー」とやらが違法の理由というなら意見が割れた場合の決議は全て違法になるな。 全員一致じゃなきゃダメってことか? 全員一致で「輪番制にしよう」ならOKってことか?

    規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。

    >そんなにプレッシアーに弱い住民ばかりなの? 押し売りや新聞の勧誘がやりたい放題じゃないですか!

    輪番制そのものがその性質を持つものなのです。

    >やはり、自分達のマンション、自分達が頑張らなくちゃというプレッシアーが働くじゃないでしょうか?

    その通りですが、だから前任で役員を持ち回れとの事ではなく、適任者を選任することになっているのです。

    >順番がきたから承諾する  あみだくじで当たったから承諾する  じゃんけんで負けたから承諾する  神のお告げで承諾する  これ全て本人の承諾あり  よって違法ではない  立派な大人の判断したことなら承諾です。 「渋々ながら順番が来たので自分の財産のために、マンション内の付き合いで、仕方ないけど役員を引き受けるか」 これも承諾。

    すべて強制した結果の固持付けの羅列。

    >これが現実。 こんなことも理解できない者とは議論にならないし、議論する価値もない。

    理屈にも成っていない、議論からの逃避。

  96. 496 事務局長

    >規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから
    >個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。

    標準管理規約第3条
      区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、
      この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
    2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の
      決議を遵守させなければならない。

    買った時は、こんな規約を認めますってハンコ押してるよね
    その後の総会で決めた事はこの条文で強制できると思うけど?

  97. 497 事務局長

    >駄目おしに、業界関係者やうるさ方の役員順番を最後にくるように阿弥陀くじにする
    >各自に名前を書かせた上で横線を入れさせて、最後に管理会社が横線を入れらたら、
    >該当者の当番を20年先にできる。

    頭の回転すごい担当だな~ 是非、うちの担当になってほしいや~ 

  98. 498 匿名さん

    >買った時は、こんな規約を認めますってハンコ押してるよね その後の総会で決めた事はこの条文で強制できると思うけど?

    規約、総会決議では何でも定めることが出来るものではありません。
    66条では義務違反者に対する措置も定められているのです。

  99. 499 匿名さん

    >66条では義務違反者に対する措置も定められているのです。

    義務違反者に対する措置に係る区分所有法や標準管理規約の規定は「区分所有者としての義務違反者の行為」に対する措置を定めたものですので「規約・決議の内容の適法性云々」には適用されませんよ・・・。
    普通に読めば高校生でも分かる理屈ですよ・・・。

  100. 500 匿名さん

    >規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。

    じゃあ管理費を徴収する旨の決議もできないな。

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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