管理組合・管理会社・理事会「これって自主管理?」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-11 08:47:17

現在、国土交通省に無登録のA株式会社がマンションの管理を行っています。
区分所有権は持っていませんが、管理規約に「A株式会社がマンションの管理者となる」旨記載があります。

質問:この場合、A株式会社は自主管理ということになり、合法なのでしょうか?

よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-10-25 23:01:27

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これって自主管理?

  1. 21 匿名

    原則を守るのが目的じゃないんだからさ。
    つまり、結果が出る可能性の低い20%署名なんてものに奔走するのは愚かだよ。

    国交省だろうが都庁だろうが弁護士だろうがマン管士だろうが管理会社だろうが裁判所だろうが、使えるものを使って財産を保全する。全部ダメなら20%署名集めてがんばる。それもダメなら早いとこ売っぱらう。
    スレ主のような状況の場合、そうするしかないよ。
    それなのに、原則がどうとか。アホか。

  2. 22 匿名さん

    勝手にやったら結果が分かるよ。

  3. 23 入居済み住民さん

    >No13さん

    説明不足でした、すいません。
    無登録の法人が管理をやっている。でもその法人は管理者に指名されている。
    この場合、マンション管理適正化法に触れないか?
    ということです。

  4. 24 匿名さん

    >この場合、マンション管理適正化法に触れないか?
    同法で規制されるのは、管理組合から委託を受けて管理業務を行うものであり、本例では法人が管理者になっているので、委託契約は存在してませんので適正化の適用外です。
    逆に言えば、これを狙った姑息な手段で合法的に管理組合が乗っ取られている現象です。

  5. 25 入居済み住民さん

    >No24さん

    よくわかりました。ありがとうございます。
    やはり管理者になっていると、セーフなんですね。
    やっていることは同じなのに・・・
    違法ではないけど、やはり適性に問題ありかなとは思います。

  6. 26 匿名さん

    >違法ではないけど、やはり適性に問題ありかなとは思います。

    組合員の自覚が望まれます。

  7. 27 匿:名さん

    >>25
    >やはり管理者になっていると、セーフなんですね。

    管理者であっても、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行う場合は、
    当該管理者が区分所有者でない限り、マンション管理適正化法第44条の登録を受ける必要があります。

  8. 28 匿名さん

    >管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行う場合は、

    管理者は区分法に従って管理事務を行うもので、管理委託契約を結んではいない。

  9. 29 匿:名さん

    >>28
    >管理者は区分法に従って管理事務を行うもので、

    管理事務…マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定
      及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。
      以下同じ。)を含むものをいう。

    区分所有法
    (権限)
    第26条 管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設
     (次項及び第47条第6項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、
     並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

    の「どの部分に従って」なのでしょうか?

  10. 30 匿名さん

    第4節「管理者」の全体に従って管理が可能です。

  11. 31 匿名さん

    >逆に言えば、これを狙った姑息な手段で合法的に管理組合が乗っ取られている現象です。

    これから脱却するには、第一段階で管理者と理事長を分離して理事会を機能させて、理事長と管理者の対等関係を確立させた後に、規約改正して管理者を正常な総会で選出する様にする事です。

  12. 32 購入経験者さん

    No.16です。
    誤解があったようですが、何でも役所に駆け込めば良いという意味ではありません。

    もしも都庁に行って、当該法人が管理者にあたるかどうか、疑義があるので指導してくれと言っても無駄でしょう。
    明らかな違法性が認められないからです。
    また、総会が1回も行われていないから指導してくれと言っても、追い返されるかも知れません。まずは区分所有者として、開催を請求するのがスジだからです。
    しかし、総会が行われておらず、区分所有者が開催を要求したにもかかわらず、管理者がそれを拒絶したという事実があれば、話は別。明らかに違法だからです。

    役所というのはグレーなことは介入しませんが、ブラックに対しては必ず動くところです。
    ですから、上手く使えば、対応策として最も楽です。

    もちろん、簡単に1/5の議決権を集めることが出来るなら、それが正攻法ですので、そちらをお勧めします。

  13. 33 匿名さん

    >>32さんのご意見に同意します。
    内容証明郵便にて貴方の要求を行なってください。
    書面で残す事が後日重要な事です。
    無資格の業者が認められる筈はありません。 堂々と正攻法で行動してください。

  14. 34 匿名さん

    >まずは区分所有者として、開催を請求するのがスジだからです。

    管理者は毎年1回総会で事務に関する報告を行う義務があるがそれ以外は総会の義務は無い。

  15. 35 入居済み住民さん

    >No27さん

    地方整備局に確認してみました。
    あなたの仰るとおり、管理者になっていても登録は必要ということでした。

  16. 36 匿名さん

    聞き方次第で返答はどうにでも変わるよ。
    子供の様なコメントは小学校でどうぞ。

  17. 37 匿名

    大多数は区分所有法や適正化法をしらないんだから、得意顔で攻撃すんなよ。

  18. 38 匿名さん

    >大多数は区分所有法や適正化法をしらないんだから、得意顔で攻撃すんなよ。

    勉強したらどうですか。しないんだったらコメントしない事よ。

  19. 39 匿名さん

    アパートの管理会社が分譲マンションの管理者に選出されただけでは適正化法の適用外です。

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