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宅建主任者が契約書にさわりを読んで、残りは資格を持っていない営業から、契約書(重要事項)の説明を受けました。
これって営業停止にあたるのではないですか?
[スレ作成日時]2010-10-15 16:55:04
宅建主任者が契約書にさわりを読んで、残りは資格を持っていない営業から、契約書(重要事項)の説明を受けました。
これって営業停止にあたるのではないですか?
[スレ作成日時]2010-10-15 16:55:04
なんの契約書?
建物請負で営業が建築士の資格持ちなんでは?
土地売買です。
営業停止まではよほど管轄の行政に文句言わないとないと思います。たぶん入ってる協会からの
指導程度かな?でも業法違反にはあたると思いますよ。
説明できれば誰でもいいじゃんって話でしょ。
なぜに営業停止まで話が飛ぶ?w
その会社に恨みでもあるんかよ。
法律の話してんだよ。不動産屋は総じてきらい。むかつく。
一緒にいないのなら問題だけどそばに居るならいいんじゃない?代弁って形で
もし説明に不足点や間違いがあれば、訂正・補足も出来るし。
スレ主とは別だが
工事請負の重要事項説明も「これ長いからいいですね」と説明されなかったww
まあ一度他社で契約して内容的にはそう変わらないと思ったので了承したが問題あんの?