もう住んで3年で今更ですけど。
木下で建てた方 アンケートとか書きました?
木下で建てた方のブログ見ると 3ヶ月くらいでアンケートが来るらしいですけど。
うちは来なかったので。。。。
ちょうど 営業とケンカしてたので まさか勝手に営業所で書いて
本社に送ってたってコトはないですかね。
ウチも早々に解約しておけば良かったなぁ。ホントに。
家の一部リフォームを木下にお願いしたけど・・・最悪でした。
素人が作業したとしか思えないようなリフォームでしたよ。結局自分で修正する羽目になりました。
ここは早く倒産するべき。詐欺としか思えない。悪質です。
先払いっていうのも変な会社だし、相当資金繰りがやばいのかね?
ここで家を建ててもらうなんて、悲劇としかおもえない。自殺行為だよ。
絶対に辞めた方が良いよ。営業も本当にしょうもない連中ばっかだったし。
本当にやめておいた方が良いよ。
あ、あと、当社はアフターフォローもしっかりしてるからとか言われて鵜呑みにしないようにね。
アフター以前に、まともに工事できないから。
木下工務店の欠陥住宅について裁判で判決がでました。
判決文を公表する事に問題だないことを、裁判所:書記官に確認済みです。
平成19年(ワ) 第727号 小田原地方裁判所
設計・施工:木下工務店
監理・販売:公益・特殊・独立行政法人:神奈川県住宅供給公社
「」ないの記載は、判決文であり、報告すべき事実は2項目ある。
■木下は平成16年に、子会社が商業変更し、現在に至っていますが、平成16年以前の欠陥について
別法人であり責任はないと、発言しているが、判決では否定された。
「被告木下が本件訴訟において旧木下の債務を承継しないと主張することは上記外観に対する原告の
信頼を裏切るものとはいえ、信義則に反し認められないと解するのが相当である。
したがって、被告木下が旧木下の債務を承継していないという被告木下の主張は採用できない。」
判決文を、近日中に都庁:建設業課、国民センター、国土交通省に報告する予定です。
55周年の実績とか、問題ないのでしょうか。
■木下工務店の施工及び行政法人:公社の監理によって瑕疵が生じたことが、判決文に記載されました。
「本件各欠陥は本件建物全体にわたるものであるところ、原告が本件訴訟において主張する本件各瑕疵も、
本件建物の瑕疵であり、いずれも本件建物の施工及び監理行為により起因する欠陥であることからすれば、
本件各欠陥とそれ以外の本件各瑕疵はそれ以外の本件各瑕疵とは牽連一体をなす損害であるということが
できる。」
*行政法人:公社の監理したたてものは、旧公庫融資をうけていても、市役所は公庫の中間検査を
行いません。
また監理報告書も公社は市役所に提出する義務がなく、我が家は全て行政法人:神奈川県住宅供給公社の
監理を行わない行為による欠陥住宅となりました。
木下の問題ではありませんが、建築士法に定められた監理を行わず、地震時に安全が確保されない公社が
民営化を進めていることに、神奈川県民として怒りを感じる。
最新情報
木下工務店の欠陥住宅について裁判で判決がでました。
判決文を公表する事に問題だないことを、裁判所:書記官に確認済みです。
平成19年(ワ) 第727号 小田原地方裁判所
設計・施工:木下工務店
監理・販売:公益・特殊・独立行政法人:神奈川県住宅供給公社
「」ないの記載は、判決文であり、報告すべき事実は2項目ある。
■木下は平成16年に、子会社が商業変更し、現在に至っていますが、平成16年以前の欠陥に
ついて別法人であり責任はないと、発言しているが、判決では否定された。
「被告木下が本件訴訟において旧木下の債務を承継しないと主張することは上記外観に対する
原告の信頼を裏切るものとはいえ、信義則に反し認められないと解するのが相当である。
したがって、被告木下が旧木下の債務を承継していないという被告木下の主張は採用できない。」
判決文を、近日中に都庁:建設業課、国民センター、国土交通省に報告する予定です。
55周年の実績とか、問題ないのでしょうか。
■木下工務店の施工及び行政法人:公社の監理によって瑕疵が生じたことが、判決文に記載されました。
「本件各欠陥は本件建物全体にわたるものであるところ、原告が本件訴訟において主張する本件各
瑕疵も、本件建物の瑕疵であり、いずれも本件建物の施工及び監理行為により起因する欠陥である
ことからすれば、本件各欠陥とそれ以外の本件各瑕疵はそれ以外の本件各瑕疵とは牽連一体をなす
損害であるということができる。」
*行政法人:公社の監理したたてものは、旧公庫融資をうけていても、市役所は公庫の中間検査を
行いません。
また監理報告書も公社は市役所に提出する義務がなく、我が家は全て行政法人:神奈川県住宅供給
公社の監理を行わない行為による欠陥住宅となりました。
木下の問題ではありませんが、建築士法に定められた監理を行わず、地震時に安全が確保されない
住宅を供給した公社が公益・特殊・独立行政法人であり民営化を進めていることに、神奈川県民と
して怒りを感じる。
最新情報
木下工務店の欠陥住宅について裁判で判決がでました。
判決文を公表する事に問題だないことを、裁判所:書記官に確認済みです。
平成19年(ワ) 第727号 小田原地方裁判所
設計・施工:木下工務店
監理・販売:公益・特殊・独立行政法人:神奈川県住宅供給公社
「」ないの記載は、判決文であり、報告すべき事実は2項目ある。
■木下は平成16年に、子会社が商業変更し、現在に至っていますが、平成16年以前の欠陥に
ついて別法人であり責任はないと、発言しているが、判決では否定された。
「被告木下が本件訴訟において旧木下の債務を承継しないと主張することは上記外観に対する
原告の信頼を裏切るものとはいえ、信義則に反し認められないと解するのが相当である。
したがって、被告木下が旧木下の債務を承継していないという被告木下の主張は採用できない。」
判決文を、近日中に都庁:建設業課、国民センター、国土交通省に報告する予定です。
55周年の実績とか、問題ないのでしょうか。
■木下工務店の施工及び行政法人:公社の監理によって瑕疵が生じたことが、判決文に記載されました。
「本件各欠陥は本件建物全体にわたるものであるところ、原告が本件訴訟において主張する本件各
瑕疵も、本件建物の瑕疵であり、いずれも本件建物の施工及び監理行為により起因する欠陥である
ことからすれば、本件各欠陥とそれ以外の本件各瑕疵はそれ以外の本件各瑕疵とは牽連一体をなす
損害であるということができる。」
*行政法人:公社の監理したたてものは、旧公庫融資をうけていても、市役所は公庫の中間検査を
行いません。
また監理報告書も公社は市役所に提出する義務がなく、我が家は全て行政法人:神奈川県住宅供給
公社の監理を行わない行為による欠陥住宅となりました。
木下の問題ではありませんが、建築士法に定められた監理を行わず、地震時に安全が確保されない
住宅を供給した公社が公益・特殊・独立行政法人であり民営化を進めていることに、神奈川県民と
して怒りを感じる。
81さんへ
裁判で旧木下の債務は、現在の木下が引き継ぐとの判決が出ました。
又裁判で本件建物の各瑕疵は、木下工務店の施工及び
神奈川県住宅供給公社の監理に起因する。と判決文に記載されました。
私の家は地震では、安全性が確保されない家ですが、私は木下には係っている時間がありません。
公益・特殊・独立行政法人である公社の不法行為を公表する為に他の時間はありません。
但し旧木下の債務を引き継ぐとの判決文の記載は、都庁・国民センター・国土交通省に時間をみて、報告に行きます。
さて 判決文を原文で記載します。
被害者の方は、参考にしてください。
来週中に木下への打合せに、関係部署(記載すると・・・)に行きます。
■旧木下の債務を現在の木下が承継する事。
「被告木下は、商業登記上旧木下の債務については免責と
する旨の登記をしているものの、営業においては旧木下と 被告木下が同一であるという外観を積極的に作出している ものということができるから、被告木下が本件訴訟におい
て旧木下の債務は承継しないと主張することは上記外観上
に対する原告の信頼を裏切るものとはいえ、信義則に反し
認められないと解するのが相当である。したがって、被告
木下が旧木下の債務を承継していないという被告木下の主
張は採用できない。」
■木下の施工(建設業法)、独立行政法人:神奈川県住宅供給公社の監理(建築士法)による欠陥
「本件各欠陥は本件建物全体にわたるものであるところ、
原告が本件訴訟において主張する本件各瑕疵も、本件建物
の瑕疵であり、いずれも本件建物の施工及び監理行為によ
り起因する欠陥であることからすれば、本件各欠陥とそれ
以外の本件各瑕疵とは牽連一体をなす損害であるということが
できる。」
*欠陥は、建物の安全性が確保されない瑕疵。
個人で公益・特殊・独立行政法人の被害を追及する、つまり国に対して追求することに
へとへと。
頼りにしてますよ!木下さん
って、ひろしが言ってたな…
NO549 TVCMさんへ・・・
文章能力のない、私の長すぎる記載も理解不能です。
TVCMさんの短い記載も理解できません。
特別な理由がなければ、これが最後の書き込みとなります。
現在、木下(施工)及び神奈川県住宅供給公社(監理)に対し内容証明郵便を書いています。
これは、被害者救済のためです。
木下にたいしては、新旧木下の消費者問題位です。
大きな問題は公社(行政法人)の監理によって、私の家と同様に人命に係る欠陥住宅が他にも多く存在する可能性があるからです。
内容証明を書く為に、書類をチェックしていますが。木下はかなりの部分で施工についての欠陥を認めています。
公社は最後まで「不知」と記載しているが、裁判官も写真で瑕疵を認めている事はN0548に記載済み。
公社の監理に起因した欠陥と裁判官が記載してあるが、公社が日常的に監理を放棄している様子が分かってきたので、神奈川県・国土に調査を依頼します。
それでは。
No.550 by 親切なネコ さん
失礼しました
毛の下の介護CMで五木ひろしが、そんな事言ってたもので。
私たちは、木下工務店に対して欠陥住宅を建てられたNPO法人ですが、2011年2月4日付けで次のような回答書面が送られてきました。
あなたが所有する建物を施工したのは、平成16年9月に社名を株式会社プリムラに変更して平成18年3月に解散した会社であって弊社(木下工務店)ではないことを訂正させていただきます。そこであなたより回答を求められている「該当建物に関する施工責任」や「請負契約書の記載内容」・「建設当時の経緯」等につきましては、お答えできる立場にございませんことをご理解いただきたいと思います。・・行政に不適格と判断された該当建築物をを弊社が無償で是正する義務があるとの主張も、何ら法的な制約はないものと判断しております。
私たちは建築契約書、請求書、領収書、掲示板表示も相手はすべて木下工務店でありましたのに、このような理不尽な対応は決して許すことはできません。全国のこのような木下工務店に対して被害に遭遇しておられる方は力をあわせてこの反社会的な事業体にノーを突き付けましょう。
No553
木下については時間がないので、特別な事情がないかぎり書き込みは遠慮と書きました。
ちばのネコさん、近いうちに都庁で、裁判資料を提出します。
No548を読んでください。
平成23年1月21日 小田原地裁 判決言渡
一審の判決文の記載を書きました。
平成16年9月30日以前の住宅も、木下は責任があることが記載されています。
私は木下にはかまう暇は今ありません。
神奈川県住宅供給公社:行政法人の監理に原因がある、安全性に欠ける欠陥住宅にかかりっきり。
atugineko⇒神奈川県住宅供給公社のサイトも一度めを通してください。
5月に木下と公社の控訴審が高裁で開かれます。
傍聴参加希望多数。
また、多分近いうちに、サイチで公社の悪事が、ジャーナリストによって掲載されます。
木下の事も載せますよ。
裁判をはじめる前に、木下・公社別々での裁判がいイと、アドヴァイスがありました。
費用・時間の関係で、両者にたいして訴訟をしましたが、これが間違い。
木下だけなら、どうにか・・・と思いますが、行政相手は大変ですよ。
上記に書き込みますのでアクセスを。
正いたずら書き込みは禁止。
No553 ちばのネコさんへ
ちばネコさんの書き込みで、国民生活センターに電話したら、まわされて、意味の分からない会話。
今 感情的になり、木下工務店:話もしたくないのが、電話で裁判の判決文に記載された内容を守れと。
9日の、東京で建設会社の人と、欠陥住宅のはなしをします。
少なくとも、都庁の建設業課には報告し、厳重注意を言ってきます。
来週、都庁の建設業課で話をされては、
*木下は、裁判でも、旧木下の施工:欠陥を認めて記載しています。
神奈川県住宅公社に比べたら、数倍 良心的ですよ。
親切なネコさん、ありがとうございます。私たちは支援の輪を広げ、全精力を注ぎ徹底してこの事業体と対峙します。情報はすべて目を通させていただきます。
ちばのネコさんへ
本日木下関係で半日無駄足、申し訳ありません。
自分でもびっくり。
都庁(知事許可)ではなく関東地方整備局(大臣許可)でした。
国土交通省:関東地方整備局では建設業法以外は相談にのれないとの電話回答で、午後国土交通省:建設業課に行きました・・・・が。
【相談内容】
1)1月に木下には、横浜地裁小田原支部の一審判決で旧木下の債務も責任があると明記されたが、責任を果たしていない。
2)旧木下の使用した合板にはJASマークが印字されず、構造用合板の認定ができない。
旧木下の工場は、旧日本合板協会はJAS認定工場のリストには載っていない。
確認していただきたい。
3)木下は、平成16年9月30日に商号変更をくり返し新旧木下が生まれた。
新規のしたは旧木下の施工は(業務)は引継ぎ、旧木下時代の客(私)の情報は番号で管理し、旧木下時代にもらった名刺の番号は現在でもしようされているが、債務は引き継がない旨の登記。
倒産太りのような行為は問題ないのか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ 国土交通省の回答
1)木下が判決に従わず、被害者がいますがそれは「民と民との問題であり、国土交通省とは関係ない。」
私に、小田原支部にいって抗議したらよいのではと発言。
2)合板は材料の問題であり、国土交通省とは関係ない。
3)法律の問題であり、建設業法とは関係ないので返答できない。
若い人が、「民と民の問題」は、悲しくなった。
私はクレーマーではありませんが、書面での抗議は行います。
■ 行政法人:国民生活センター
個人の相談はアドヴァイスをしますが、集団の問題は対処できません。
また業者に直接言う権利はありません。
建設業者の事は、国土交通省で解決できなければ、どうなるのでしょうか。
ちばのネコ他 被害者の方へ
私はクレーマーではありませんが
3月9日の国土交通省の件(No558)は
感情的です。
1)現在 国土交通省の課長補佐からの電話まち。
℡ 03(5253)8111
30分過ぎても返答無。
建設業課
2)社:東京建設業協会から電話まち。
℡ 03(3552)5656
3)社:住宅リフォーム・紛争処理支援センター
℡ 03(5556)5147
*5年前欠陥の相談にいきましたが、古い建物は 相談に乗れません。
旧木下の被害者の方へ
■日本住宅建設産業協会(日住協) 木下工務店は会員です。
日住協は具体的な個別の対応は行います。
平成23年1月21日 横浜地裁小田原支部の判決文に旧木下の債務の問題は明記されています。
No548に記載しましたが、裁判所で確認はできる情報です。ネットでももしかしたら。
被害者の方は、資料・木下の回答書を持参し、打合せを行ってください。
ここが有効かと思います。
■ 昨日国土交通省に打合せ「民と民の問題であり、国土交通省には関係ない。」
3月10日、課長補佐に話をということで待っていましたが、連絡が付かず、
昨日の担当者が、国土交通省の見解であると発言。
私も国土のいうことは、理解できますが、建設業者が裁判の結果を無視して、国民に被害が
発生している状況で、どこでどのような対策ができるかと相談したかったが、霞ヶ関はマニュアルしか
答えられない。
最低の会社です 私もいろんなハウスメーカーをやりますがこんな会社は始めてです。材料は入れない、注文書はくれない、監督は素人、たまに現場に来れば文句だけ、材料が入らないのに終わるわけ無いでしょ 馬鹿
これじゃ業者みんな辞めるわ 会社の上の方は注文書が無ければ仕事するなと言うが業者に言わないで、監督に言いなさい、業者が1番欲しいのだから 私はストレスが溜まり爆発しそう 本当に注文書くれないと会社にチクルよ 神奈川の監督さん