管理組合・管理会社・理事会「防火管理者の責任」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-08-29 18:00:51

分譲マンションの防火管理者は、消防設備の適正な維持に努める義務があります。

重大な火災に見舞われ、刑事被告人になる可能性もあります。

消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く、適正なメンテナンスの維持の為に、従業員の『資格免状』の確認を周知徹底させましょう!

[スレ作成日時]2010-06-22 21:39:45

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防火管理者の責任

  1. 301 匿名さん

    うちの義母は80歳で防火管理者ですが。何か?

  2. 302 匿名

    どのような規模のマンションですか?

  3. 303 匿名さん

    結論として、マンションの防火管理者は誰でも講習受けられると言う事はいい加減な制度と言うことだな。

  4. 304 匿名

    年寄りが自分で自分の身を守れるようになれば、それは一番望ましいこと。

  5. 305 匿名さん

    http://allabout.co.jp/gm/gc/57464/

    上のリンクでは、オールアバウトが、防火管理者の役割責任について解説しています。
    参考までにご覧ください。

  6. 306 匿名さん

    実態のない形式だけよ。

  7. 307 匿名さん

    管理組合は管理会社に委託してすべて処理しているので、防火管理者なんて独自でやれる筈が無いよ。
    一年名前を貸して終わりよ。

  8. 308 匿名

    業務は委託しても防火管理者の責務は回避が出来ない。

    名義貸しではなく、責務は防火管理者本人が負う。

  9. 309 匿名

    防火管理者業務と消防設備点検業務をごちゃ混ぜにするヤツが定期的に出没するな。

  10. 310 匿名

    防火管理者業務の1つに消防設備の適正な維持管理の指導・監督がある。

    すなわち防火管理者は消防設備の維持管理を怠ると刑事訴追されるリスクを認識する必要がある。

    その他に避難経路の確保や避難訓練の実施がある。

  11. 311 匿名さん

    ここ十年何も実施せず、消火器が期限切れになっているのに気がつき総取替をしたくらいだね。

  12. 312 匿名

    形式的な防火管理者は認めないようにする必要があるな

  13. 313 匿名

    形式的なのは認めないから、外部委託をなかなか認めないのでは。

  14. 314 匿名さん

    マンションにはうるさくて、隣接の多数乱立の戸建てには無関心、後者の方が類焼危険が大なのに!
    変ではない?

  15. 315 匿名

    >隣接の多数乱立の戸建てには無関心

    燃えちゃってもかまわないってことなのでは

  16. 316 匿名

    関係者にモラルを求めるな!

  17. 317 匿名さん

    ダブルスタンダードに寛容な皆さんでした。

  18. 318 匿名

    いいんじゃないんですか。きっちりやろうが適当にやろうが、実際に火災が起きて、結局自分の体で責任を取ることになるんだから。

    他人に責任を押し付けることができたなんて短絡的に思っていて、文字通り、大やけどするのも自己責任。

  19. 319 匿名さん

    以上により防火管理者はあってもなくても大した変わりなし。

  20. 320 匿名

    大火傷をして解るか…

    全国各地で発生しているグループホーム火災。

  21. 321 匿名さん

    きっちり?へー、それが形式的なことがまだ理解出来ないとは重傷ですね。

  22. 322 匿名

    >>320
    拡大解釈して、グループホームなんか一緒にすんなよ。

    一般的なファミリータイプの分譲マンションなら、防火管理者の任命権も、消防設備対応に必要な予算執行権も管理組合が有しているから自己責任の関係が成り立つ。(賃借人を除く)

    グループホームは、任命権・予算執行権とも運営業者だから自己責任だなんて言わねーよ。

    ちったー頭使えよ。

  23. 323 匿名

    形式的、形式的を連呼して何が形式的か言わない念仏くん。

  24. 324 危険人物取扱者

    322>

    解ってないなぁ

    分譲マンションとグループホームの防火管理者は、消防設備の適正な維持管理の指導・監督をする必要がある。

    すなわち防火管理者は、消防設備の維持管理と避難経路の確保、避難訓練の実施を行う義務がある。

    責任転嫁は許されない!

    予算の執行権の違いが有っても、防火管理者の責任は免れない。

    要は一生懸命にやろうが、怠けようが責任転嫁は出来ないのだ!

  25. 325 匿名

    防火管理者が点検業務に立ち会うのは珍しい。

    自分に課せられた重大な責任を認識するなら、点検業務に立ち会うのが当然だと思います。

  26. 326 匿名さん

    管理委託契約書より
    一  甲に代わって、消防計画の届出、消防用設備等点検報告、特殊建築物定期調査又は建築設備定期検査の報告等に係る補助を行う。

  27. 327 匿名さん

    >>324
    危険『人』物取扱者どの

    誤解があるようだが。

    俺が自己責任だと言っているのは、
    × 防火管理者自身
    〇 防火管理者を他人に押し付けて、自分は責任を逃れられたと思い、後は不適切な点検をやろうが知ったことじゃないと思っている居住組合員

  28. 328 匿名

    >>326
    「補助」

  29. 329 危険人物取扱者

    327>匿名殿

    勘違いの件了解です。

    防火管理者を他人に押し付けて、責任回避をしている入居者は、残念ながら自分の占有部以外は逃げ切れます。

    防火管理者は割りに合わない!

  30. 330 匿名さん

    割りに合おうが合わなかろうが、ひとたび引き受けたからには責任から逃げちゃ駄目よ

  31. 331 匿名さん

    責任を負える訳ないでしょうよ。70を超える独居の老婆に!

  32. 332 匿名

    >>331
    誰がハンコをつかせたんだ?
    リフォーム詐欺同然じゃないか。

  33. 333 匿名さん

    >リフォーム詐欺同然じゃないか。

    ????

  34. 334 匿名さん

    >>333
    70を超える独居の老婆をだまして、承諾のハンコを捺させ、あとで高額の請求を突きつける。
    この手口が共通ってことなんじゃないかな。
    この場合、防火管理者を他人に押し付けて、責任回避をしている入居者たちは詐欺グループの構成員も同然となるだろうね。

  35. 335 匿名

    高齢者は裁判になった場合、痴呆だと言う可能性もある!

  36. 336 じい様

    70の婆さんが防火管理者?

    そんな婆さんはおらんやろ~

  37. 337 匿名さん

    2500円のペナルティー予防に何もしなくても良い防火管理者になるのが一番楽な道です。

  38. 338 匿名

    2500円のペナルティー予防とはなんだ?

  39. 339 匿名さん

    無知なのねー。

  40. 340 匿名

    339>

    ペナルティー予防で防火管理者の責任が回避出来る見解を説明してください。

  41. 341 匿名

    痴呆を疑われる高齢者の防火管理者の選任は止めましょう!

  42. 342 匿名さん

    資格は、消防長等の行う防火管理講習(甲種又は乙種)修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者に付与されます。
     火災予防条例第55条の3に該当する建物等では、甲種防火管理者の資格が必要です。

  43. 343 匿名はん

    なんや偉そうに。
    講習受ければ猫でも杓子でも取れる資格やないか。

  44. 344 匿名さん

    そうよ、年齢、性別、身体検査に制限無し。

  45. 345 匿名

    防火管理者の制限に『痴呆』を追加しましょう!

  46. 346 匿名さん

    枯葉マークの返上制度は防火管理者資格にはありません。

  47. 347 匿名

    防火管理者の取得制度に枯葉マーク(年齢制限)を付けましょう!

  48. 348 匿名さん

    枯れ葉マークも、後期高齢者の表現も無くなるご時世ですよ。
    建前の見せかけ社会の始まりだから形式的に真面目に考える必要は全くないのよ。

  49. 349 匿名

    防火管理者制度は意味があるの?

  50. 350 匿名さん

    マンションだけが騒いでいるだけ。

  51. 351 匿名

    役人には意味があります。
    制度を作ったことが自分の実績になるとか、天下りの抜け道を作る手段の一つにするとか。

  52. 352 匿名

    むしろ、マンションが一番騒がれてない。

  53. 353 匿名さん

    防火管理者は名ばかりで役立たずの資格。

  54. 354 匿名

    防火管理者は名ばかりの資格だが責任は重大

  55. 355 匿名さん

    責任はありません。

  56. 356 匿名

    じゃ、言うこときく義務もないんだ。
    防火計画とか避難訓練とかは勝手にやってね。

  57. 357 匿名さん

    義務は全くありません。

  58. 358 匿名

    357>

    防火管理者を馬鹿にしているのか?

  59. 359 匿名

    >>356
    こいつは最近増えている煙でやられるタイプだな。

  60. 360 危険人物取扱者

    階段や廊下にある煙感知器の点検は重要です。

    占有部に感知器が無い場合は住宅用火災警報器の煙式を設置しましょう。

    これらの指導・監督も防火管理者の責務です。

  61. 361 匿名さん

    罰則規定のないものには義務はありません。
    群集する戸建て住宅群に規制がないのに、より燃え難いマンションに防火管理者規定とは、矛盾だらけよ。

  62. 362 匿名

    矛盾だらけ?

    矛盾だらけなのが世の中だ!

    責任を負いたくなければ防火管理者など引き受けるな!

  63. 363 匿名さん

    >>361
    おまえ、防火管理者の業務内容を全くしらないから、
    戸建てと比較するんだな。
    もっと勉強せいや。

  64. 364 匿名さん

    361 お前、
    収容人員50未満のマンションは防火管理者は不要って知っている?
    なにも戸建てだけじゃないぜ。防火管理者選任不要のマンションもあるんだぜ。

  65. 365 匿名

    >>361
    こいつは、あーだこーだ理屈をこねてNHKの受信料を払わないタイプだな。

  66. 366 匿名さん

    >責任を負いたくなければ防火管理者など引き受けるな!

    ご指名されれば。いつでも防火管理者なるものにはなりますが、2日(土日)講習には絶対に行きません。
    区分所有者としての義務ではありませんのでね。

  67. 367 匿名さん

    >>366
    こいつは、やっぱりNHKの受信料を踏み倒しとる。間違いない!

  68. 368 匿名

    平日もあるよ

  69. 369 匿名さん

    >こいつは、やっぱりNHKの受信料を踏み倒しとる。間違いない!

    裁判で負けているので踏み倒しはできません。

  70. 370 匿名

    366の前の防火管理者は気の毒だな。
    366が講習を受けないためにいつまでも辞められない。

  71. 371 匿名さん

    あら、無免許で一年通しましたよ。勿論、選解任届は出しません。いや出せませんでしたよ。

  72. 372 匿名

    それじゃ、防火管理者ではないだろ。
    拍子木叩いて、火の用心と階段や廊下歩いただけか。防火管理者のパシリか。

  73. 373 匿名

    マンションの管理組合の組合員は、みんなで防火管理者の資格を取りましょう。

    他人任せは無責任です。

  74. 374 匿名さん

    >>373
    ご冗談を
    あんなクソみたいな資格をとるのに、住民各自が2日を潰し大枚2万円も払うなんて

  75. 375 匿名

    東京都なら5000円かからないぞ。どこだい糞高いとこは。

  76. 376 匿名
  77. 377 匿名さん

    受講対象者
    東京消防庁管轄区域(稲城市及び島しょ地区を除く東京都全域)内の建物等で防火管理者又は防災管理者として選任される予定のある方です。
    講習実施場所
    東京消防庁消防技術試験講習場 
    (開場 8時30分) →地図
    東京都千代田区外神田4丁目14番4号
    東京消防庁立川都民防災教育センター(立川防災館4階) 
    (開場 8時30分) →地図
    東京都立川市泉町1156番の1
    東京消防庁本所都民防災教育センター(本所防災館6階) 
    (開場 8時30分) →地図
    東京都墨田区横川4丁目6番6号
    講習時間
    9時00分~17時00分(予定)まで(2日間)
    講習終了後に効果測定を行います。
    講習用テキスト
    防火・防災管理新規講習 4,600円
    当日、会場で販売しています。

  78. 378 匿名

    377>

    大変な親切を有難う!

  79. 379 匿名

    >>373
    選任予定しか受けられないんだよ。全員受けてなんて、おバカ。

  80. 380 匿名さん

    1日署長みたいな1日防火管理者

  81. 381 匿名さん

    マンションだけが気にする防火管理者とは意味ないね。

  82. 382 匿名さん

    >>381
    >マンションだけが気にする防火管理者
    また、無知をさらけだしているな。

  83. 383 匿名さん

    >>380
    芸能人みたい。

  84. 384 匿名

    外神田会場で受講したが、最も多いのは店舗関係者だって言ってた。

  85. 385 匿名さん

    当然でしょう。外来者を呼び込む側ですから災害予防義務があるのは当然です。
    しかし、そうではない共同住宅でこれを真似るのは、単なる猿真似で実効がないのは当然です。

  86. 386 匿名さん

    >>364
    収容人数50人未満というのは同居家族を含め、
    ということ?

  87. 387 匿名

    共同住宅については、施行令や施行規則を調べても収容人員としかでていなかったので、消防署に電話で確認したことがあります。

    家族だろうが、居候だろうが実際に生活している人数でカウントしてくださいといわれました。

  88. 388 匿名

    消防署もアバウトなんだね。
    単なる猿真似で実効がないのならそれでもいいか。

  89. 389 消防関係者

    消防を馬鹿にするのは許さん!

  90. 390 匿名さん

    猿真似の共同住宅マンションは消防署は見もしないです。

  91. 391 匿名さん

    うちのマンションの防火管理者になる人は、
    勘違いしている人ばかりで困ってます。

    万が一の災害時の責任について、真剣に考えている様子もなく、
    どちらかというと、『管理者』という言葉のイメージから?なのか、
      『管理者=統率者=偉い人』
    と、勘違い、思い込んでいるようです。
    年一回の消防訓練をしなかったり、管理人が消防倉庫に不要な掃除用具をぐちゃぐちゃに入れていても
    注意も点検もしない、そんな無責任でありながら、威張りたがりが担当してます。

    高度な知識を要する難関国家資格を取得してない(できない)ためか?、
    たかが防火管理者で、社会から評価されたいと思っているようで、
    情けないです。

    毎年、理事会役員から再選人していますが、どの人も
    責任重大な面倒な役だと認識しておらず、、、、、、万が一の時が、怖いです。心配です。

  92. 392 匿名

    >>391
    それは、その防火管理者さんの問題ではなく、理事会とそれを選出する組合員の意識の問題でしょう。
    理事会が組合員へ啓蒙する必要はあるけど、その理事会が優秀(意識意欲が高い)でないと、改善するのは難しいでしょうね。

  93. 393 匿名さん

    >毎年、理事会役員から再選人していますが、どの人も責任重大な面倒な役だと認識しておらず、、、、、、万が一の時が、怖いです。心配です。

    当然な状態です。
    ボランティヤではあるまいし、誰が無給で人の為にする人がおりましょうや?
    こんなものは商店街にお客を呼び込んで、災害時の避難通路を用意しない場合に適用する規制を、言わば身内しか住んでいない共同住宅で猿真似してるだけですよ。

  94. 394 消防関係者

    猿真似?

    消防を馬鹿にするのは許さん!

    猿真似の場所を教えなさい!

    直ぐに査察に向かうぞ!

  95. 395 匿名

    猿真似とほざいているヤツが、「防火管理」とは何かというのを全く理解していないエテ公なんだから相手にするな。

  96. 396 匿名

    猿真似とほざいているヤツが、「防火管理」とは何かというのを全く理解していないエテ公なんだから相手にするな。

  97. 397 匿名さん

    第四条  消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。

  98. 398 消防関係者

    防火管理者は一番偉い!

    消防は防火管理者を全面的に支援します。

    消防を馬鹿にするのは絶対に許さん!

  99. 399 387

    >>387 で不正確なこと書いた。お詫びして訂正。

    消防法施行規則第1条の三
    収容人員の算定方法として、共同住宅は「居住者の数により算定する」とある。

    この居住者の定義が分からず問い合わせて確認した。

    家族だろうが、居候だろうが実際に住んでいればカウントするのは同じ。


  100. 400 消防関係者

    防火管理について不明な点があれば遠慮なく消防に問い合わせください。

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