管理組合・管理会社・理事会「役員選任・立候補の規定」についてご紹介しています。
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在外区分所有者 [更新日時] 2012-05-21 20:30:49


 在外組合員ばかりの管理組合で、ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが、規約には、
役員定数の規定がなく、また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、
役員輪番制ではありません。

 総会の議案書は、「総会にて区分所有者の中から役員を選ぶ」という内容しか書かれていません。
そこで、総会に出席している人の中から、役員が選出されていました。

 ところが、管理会社を変えるような提案をしたら、同じ人たちが役員として居残り続ける
ようになり、管理会社の検討ができないでいます。
自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、
総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
特に、規約の中や、その他細則では、役員選任の規定がないので、やりたい放題です。
 本来は、議案書のなかで、留任役員の候補者名簿を提示するか、立候補の規定を設けるべき
なのですが、どこにも、そのような明確なルールが見当たらず困っています。

 どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すれば
よいでしょうか。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2010-04-04 23:49:46

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役員選任・立候補の規定

  1. 22 匿名さんNo881

     レス主さんの管理組合での大きな問題は、現役員が理事会役員として居座っていることですが、その手段として①議案の賛否の記載のない議決権行使書と、②白紙委任状を、議長に一任したものとみなしている点が大きいです。
     この問題は、理事長や理事会の独断専行を許している大きな原因となっています。

     特効薬とはなりませんが、標準管理規約が国土交通省で改訂検討中であり、下記の通り本件につき改訂検討項目として挙げて検討しています。

    「マンション標準管理規約の改正概要案」

    (2)賛否の記載のない議決権行使書の取扱いの整理
     <改正条文>
      第46条関係コメント⑤(別紙3、P7)
     <改正の概要>
     ・議案の賛否の記載のない議決権行使書は、賛否いずれかの意思表示がなされていると考えること(例えば一律に賛成票として取り扱うこと)は困難である旨を記載するとともに、このような場合においても、出席組合員として取り扱うことは可能であることを確認的に示す。
     (3)白紙委任状の取扱いの整理
     <改正条文>
      第46条関係コメント⑥(別紙3、P7)
     <改正の概要>
     ・白紙委任状の使用等でトラブルになっている事例も見受けられるため、あらかじめ委任状の様式に「代理人を記載していないものは議長に一任したものとみなす」等を記載しておく方法が考えられる旨を記載する。その際に、本来は、組合員が主体的に代理人を決定することが望ましいことを併せて示す。

     ぜひ、標準管理規約の改訂の動向に注目しましょう。
                                                 以上

  2. 23 匿名さん

    >自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、 総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
    現在の全組合員の四分の一の普通決議の規約を区分所有法の様に改正することです。

  3. 24 匿名さん

    20年も理事長をやっている者を変えることは現実的には難しいでしょう。
    議決権行使書とか委任状はどうにでもなります。
    現役理事の力は偉大です。
    役員報酬を増やすことも簡単です。
    この流れを変えるのは規約や法律ではなく、組合員がいかに認識を持ち
    規約改正の必要性を感じ行動に移す以外に解決策はありません。
    少なくとも半数以上の賛同者を集める・又は説得することが必要です。
    5分の1とかいってたら、いつまでたっても解決しません。Byマン管士

  4. 25 匿名さん

    妄想の議論だね。

  5. 26 匿名さん

    現実論としてはそうかもね。

  6. 27 匿名さん

    長老理事長をやめさせるのは至難の業。
    いくら悪行三昧やってても、いざ変えようとしても難関な問題が続出して
    変えることはできないし、それだけ腹をくくってやろうとする住民は少ない。
    要は過半数を確保できなければ理事はかえられないし、規約改正には
    4分の3以上の賛成票が必要になる。
    その人数を確保するには、委任状や議決権行使書も含めて確実な人数把握が必要。
    管理会社や理事長がごまかしても勝てる方法を考えなければね。

  7. 28 匿名さん

    脳がない一組合員の妄想でした。

  8. 29 匿名さん

    >長老理事長をやめさせるのは至難の業。 いくら悪行三昧やってても、いざ変えようとしても難関な問題が続出して変えることはできないし、それだけ腹をくくってやろうとする住民は少ない。

    全ては理事会、一般組合員の自覚と意識の問題であって、輪番制の屁理屈を合理化させる仮定の話に過ぎない。

  9. 30 匿名

    ↑このひと輪番制違法のひと?自分のマンションで理事とか理事長をやりたいっていってるわけ?
    自分の順番のとき制度変更できますよ。一般組合員の問題じゃなくてあなたの問題。

  10. 31 匿名さん

    >29
    全ては理事会と一般組合員の自覚と意識の問題?
    一般組合員は組合について関心はないし、係りたくないと思っているのが殆どだよ。
    あなただったら、悪徳長老理事長をどうやって変える?
    あなたのような甘い考えでは絶対変えることも俎上にのせることさえもできないでしょう。

  11. 32 事務局長

    >全ては理事会と一般組合員の自覚と意識の問題?

    うちは20年に及ぶ理事長を変えた。
    理事長派9、反理事長派2で迎える役員改選
    反理事長派の隠密行動で締め切り直前に9名の追加立候補届出
    理事長派が急きょ届出期間を延長してさらに追加で、全候補者は24名
    総会終了時の構成は理事長派13、反理事長派11
    理事会では議長解任動議がなぜか通って、
    総会終了後、2回通算6時間を要し、13票をもって新理事長選出。

  12. 33 匿名さん


    うそ

  13. 34 匿名さん

    妄想の世界じゃないの。

  14. 35 匿名さん

    いやー、事務局長のいうこと、ホントでしょう。
    500戸あるらしいから、2%の賛同でも10人あつまる。

  15. 36 匿名さん

    だいたい、500戸もあるマンションで、20年も同じ者が理事長を
    やってたというのが胡散臭いね。
    多分うそだと思うよ。作り話。

  16. 37 匿名さん

    >一般組合員は組合について関心はないし、係りたくないと思っているのが殆どだよ。
    その通りだから適任者を立候補や推薦で選任することが当然です。
    >あなただったら、悪徳長老理事長をどうやって変える? あなたのような甘い考えでは絶対変えることも俎上にのせることさえもできないでしょう。
    自分を含めて同志を集めお互いに推薦或は立候補し、理事会のメンバーを代えて件の人間の理事長就任だけは阻止し、現在3年継続役員は立候補は認めない細則を制定する。

  17. 38 事務局長

    うそ、妄想、作り話。 特別多数決議で否決か。。。本当だよ。

  18. 39 匿名さん

    >特別多数決議で否決か。。。本当だよ。
    残念でした細則は普通決議です。

  19. 40 匿名さん

    >38
    特別決議か普通決議かも分からない者が、長老理事長を変えることは難しいよ。
    作り話もボロが出てきたんでは。
    それにね、一般組合員は組合について関心もなく、係りあいたくはないけど、
    輪番制の理事が回ってきたら、ちゃんと責任もって成就するのが普通だよ。

  20. 41 事務局長

    >うそ、妄想、作り話。 特別多数決議で否決か

    キャハ~ 32のカキコに対して33~36の反応だよ!
    4分の3がウソだろうって言うから、特別多数決議で否決だよって

    うちは輪番制じゃないよ

  21. 42 匿名さん

    >41
    嘘はバレバレ!

  22. 43 匿名さん

    >どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すればよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
    >ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが
    ならば総会提出の議案は理事会で決議することになってます。

  23. 44 事務局長

    >>どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。

    22日総会だが議案書に、臨時総会計画として6ページにわたり概ね次のような記載があり
    14日17時現在、議決権行使書と委任状で成立・可決に必要な数は揃った。

    役員選任細則の制定、役員報酬と負担金の導入について、現時点で考えうる3つの方法
    1.早急に「役員選任細則」を制定し全員参加の輪番制とする。
    2.役員報酬負担金を導入し就任意思のある者は負担を免れる
    3.役員不在、理事会廃止とし第三者に全てを委ねる

    1案について
    まさに他のスレで違法だ適法だと議論している内容に同じ
    例外なく全戸に月額500円の役員報酬負担金を課す
    拒否したらそれ以降2,000円の役員忌避負担金を課す
    1巡するのに50年程度かかるので、大きな不合理が生じる。

    俺のお勧め2案について
    イ)役員報酬負担金は、役員改選年の7月から24ヶ月間負担するものとし、
     期間終了後、一旦リセットの上これを繰り返す。

    ロ)役員改選年の1~2月にかけて、
     指名されたら役員就任するあるいは立候補する との届出を受け付ける。
     この届出をしなかった場合、前記イ)の期間に限り役員報酬負担金として月額2,000円を課す。
     但し、過去に1期以上役員に就任した区分所有者は免除する。

    ハ)立候補者が定員に満たない場合、4月初旬に前記ロ)の届出者から公開抽選により
     補欠を含め定員の2倍程度の役員候補者順位を決定する。
     指名されたにも関わらず就任を拒否(できないを含む)、途中退任をした場合、
     残りの期間についてはペナルティとして役員報酬負担金として月額5,000円を課す。

    ニ)役員報酬負担金は独立した会計とし、役員報酬以外に充当してはならない。
     役員間の配分についてはその期を構成する役員会(監事を含む)に委ね、
     役員報酬について組合員は一切の異議を挟んではならない。

  24. 45 匿名さん

    まさに理事会不在だね。

  25. 46 匿名さん

    >1.早急に「役員選任細則」を制定し全員参加の輪番制とする。
    この中味に大いに興味ありますので、該略でも良いですから紹介願えませんでしょうか。
    特に輪番制を区分所有者に強制する部分がどの様に規定されているか興味があります。
    7割の管理組合が実施している輪番制はこの部分をぼかして揚げ足を取られない様にしているが、これが成立した場合には輪番制の違法性の証拠となり得ますか興味があるのです。

  26. 47 匿名さん

    管理規約はマンションの自主規範であり、特に法的に関係のない理事の選出方法
    は各組合でその選出方法を決めれはいいだけのこと。
    輪番制をとっているマンションでは、どこでも規約と使用細則でちゃんと記載されてるよ。

  27. 48 匿名さん

    >どこでも規約と使用細則でちゃんと記載されてるよ。
    で、貴方の所はどの様に記載されているのですか?

  28. 49 匿名さん

    管理組合役員についての管理規約改定案が総会議案に上程されています。

    現在…役員の任期は1年とする。但し、再任はさまたげない。

    改定…役員の任期は1年とする。但し、再任はさまたげない。また、役員の連続再任回数は、1期までとする。
       なお、退任後3年が経過すれば役員に就任できる。

    役員は現にマンションに居住する組合員及び配偶者、1親等以内の親族から形式的には立候補募集しますが
    ほぼ毎回輪番制となり、過去に再任されたケ-スは大規模修繕時に全役員が再任したことがあります。
    過去に役員再任で問題が発生したこともありません。

    役員は理事4名、監事1名の5名、総戸数30数戸 1/3は賃貸での居住者です。ここ数年の理事会議事録を
    確認すると理事定足数に満たずに理事会決議が行われていることが毎年あります。また、理事会には管理会社担当者が毎回出席しています。

    役員の再任回数は業者との癒着等を防止する意味合いもあってもいいとは思いますが、役員再就任に3年の期間を設けることにどのような意味があるのかわかりません。役員についての管理規約改正や役員再就任までに期間設定を定めたなどの経験がある方などアドバイスをお願いいたします。


  29. 50 入居済み住民さん

    そんな規約改定よりも理事会定足数を満たすことを考えたほうがよい。

  30. 51 匿名さん

    >在外組合員ばかりの管理組合で、ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが、規約には、役員定数の規定がなく、また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、 役員輪番制ではありません。

    矛盾だらけのコメントです。標準では
    >在外組合員ばかりの管理組合で、
    ではなく、居住組合員です。
    >規約には、 役員定数の規定がなく、
    ではなく、ブランク形式ですが記入欄はあります。
    >また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、
    ではなく、居住組合員です。
    >役員輪番制ではありません。
    総会で選任することになってますから、これだけは正しいです。

    この様に見てくると貴方のマンションはリゾートマンションですね。
    デベが販売した後のメンテも継続して区分所有者から分譲売り上げに限らず管理費用まで独占入手する計画が見て取れます。
    これを改善するのは規約等の小手先では何も進みません。
    私ならこの様にします。先ず管理組合のあり方即ちデベの食い物にされている現実を心ある人に広め、自分が理事長になって先ず標準管理規約を採用するとの意志を明確にして、役員に立候補することです。この運動をすることによって管理会社任せだけでは現状だけではなく将来も禍根を残すことを組合員に自覚させることです。
    これが成就しない様でしたら他の組合員は機会を見て売り逃げの消極姿勢ですから景気は上向かないことからもお先真っ暗です。





  31. 52 ご近所の奥さま

    役員選任に関する規定が何もないのに、理事会が翌期の理事を立候補させないで送り込んでるのは反則じゃないですか?
    こうやって延々と独裁支配体制を継続しています。

  32. 53 匿名さん

    それを承認するもしないも、ご近所の奥さま含めた組合員しだい。
    ん?ご近所の奥さまには議決権はありませんが。

  33. 54 匿名さん

    >役員選任に関する規定が何もないのに、理事会が翌期の理事を立候補させないで送り込んでるのは反則じゃないですか?

    理事長をやったことないのね?
    役員には任期があるのよ。規約によるが長くても2年、ですから理事長は後任役員、次期理事と監事を選任する義務があるの、
    従って、退任する総会迄に次期役員を推薦、立候補を募集し、その結果を総会議題として提案することになる。
    その際、理事会として次期役員を推薦することは何等規約違反でもありませんよ。
    その手段や当該者が不適任と思うなら総会で反対するなり自分を含む仲間を立候補させるように推薦し候補者を送り込む事です。実行あるのみです。

  34. 55 購入経験者さん

    >>54
    選任規定がないのなら、立候補も輪番や抽選も推薦もないはず。
    多分、長年の不文律でやっていたのだろう。
    規約では「任期は1年る再任を妨げない」だけ。
    規約や細則に規定がない限り理事長に次期理事や監事を推薦する義務や権限はない。

  35. 56 不動産購入勉強中さん

    >>55
    理事長にそんな権限があるなら、役員でない組合員にも同じ権限はある。

  36. 57 匿名さん

    >規約や細則に規定がない限り理事長に次期理事や監事を推薦する義務や権限はない。

    理事長をやったことのない人の典型の意見。
    役員には任期があり、総会では役員の選任決議規定があり、理事会には総会提出議案の決議権があるのを覚えましょう。
    従って、規約に従い退任期の総会迄には次期役員の選任案を理事会は決議しなければなりません。
    その為に次期役員の立候補、推薦の募集をしてその結果を理事会で総会議案として審議し決議するのですよ。

  37. 58 匿名さん

    【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】

  38. 59 匿名さん

    >理事長にそんな権限があるなら、役員でない組合員にも同じ権限はある。

    規定があるなしに拘らず組合員は役員に立候補したり或る適任者を役員候補として推薦する権利はある。
    その機会を与えない理事長始め役員は職務怠慢となる。

  39. 60 サラリーマンさん

    ここで言ってるのは、組合員に対しては立候補の公募はしているが推薦は公募していない。
    なのに理事会の特権で推薦と証して留任を送り込んでいることだ。
    公平でないだろう。

  40. 61 匿名さん

    そんな役員を送り込んだのは誰でしょう。貴方を含む組合員です。
    総会で選任する機会があるのに推薦や立候補をしなくて、機会が与えられない、公平でない、規約が無いと泣くのはお止めなさい。

  41. 62 匿名さん

    規約には立候補とか推薦とか抽選とか輪番とかは規定されてませんが何か?
    ノールールの世界です。

  42. 63 匿名さん

    >57

    を読みなさい。

  43. 64 匿名さん

    >次期役員の立候補、推薦の募集をしてその結果を理事会で総会議案として審議し決議する

    問題は、立候補・推薦の募集をするのはいいが、組合員に告示されているのは立候補の募集だけだと言うことだろう。
    それなのに、組合員の推薦は認めず役員からの推薦だけを認めてる不公平さが問題だと思う。
    これが役員の特権と見られていて、そのような特権は規約に規定がないとのことだろう。

  44. 65 匿名さん

    選任と書くと語弊があるので選出と言ったほうがいい。役員の選任はあくまでも総会決議だから。
    しっかりしてる管理組合は、この役員候補の選出を規定化して細則にしている。
    基本は公明正大に行う必要から理事会外に選挙委員会を一時的に設置して、そこで立候補・推薦、定数以上なら選挙で定数に満たない場合は抽選・輪番で役員候補を選出している。
    この選挙委員会から提出された役員候補を理事会で審議・議案化して総会に諮る。
    選挙委員会は理事と役員以外の組合員で構成され、選挙委員会の委員は役員候補になれない規定である。

  45. 66 匿名さん

    >選挙委員会は理事と役員以外の組合員で構成され、選挙委員会の委員は役員候補になれない規定である。

    誰がやっても同じ。
    役員を規約に基づき資格審査も必要なく公募するのだからね。
    その中に理事会のメンバーの立候補や理事会の推薦があっても当然だ。

  46. 67 匿名さん

    >問題は、立候補・推薦の募集をするのはいいが、組合員に告示されているのは立候補の募集だけだと言うことだろう。

    何故自分等で推薦しないの? 貴方一人でも出来ることよ。
    本人の了解が必要だが幾らでも一般にやってることよ。

  47. 68 銀行関係者さん

    >>66
    選挙管理委員会に推薦するのだから、役員外の組合員からでも理事会からでも推薦の条件は同じ。
    役員資格については、居住する組合員、直近3ヶ月間に管理費等の滞納がないこと、役員退任後3年以上経過していること等、管理組合によって色々条件を付加している。

  48. 69 匿名さん

    理事会乃至理事長宛に立候補届、推薦届を提出するのと何処が違うの?

  49. 70 匿名さん

    銀行員ってこんなもんかね。

  50. 71 匿名さん

    >>69
    選挙だから中立期間の選挙管理委員会に出すのが常識。
    市議選で立候補者は市長に立候補届けを出さないのと同じだよ。

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