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2020年2月5日、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の斜面が崩壊し、18歳の女子高生が生き埋めになり死亡したが、女子高校生の遺族がマンションの管理会社大京アステージを業務上過失致死の疑いで、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の区分所有者を過失致死の疑いで告訴した。
1~2億を弁済するのは、グローベル逗子の丘の区分所有者?大京アステージ?どちらでしょうか?
[スレ作成日時]2021-07-03 00:21:44
2020年2月5日、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の斜面が崩壊し、18歳の女子高生が生き埋めになり死亡したが、女子高校生の遺族がマンションの管理会社大京アステージを業務上過失致死の疑いで、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の区分所有者を過失致死の疑いで告訴した。
1~2億を弁済するのは、グローベル逗子の丘の区分所有者?大京アステージ?どちらでしょうか?
[スレ作成日時]2021-07-03 00:21:44
>>100 marklettさん
そうですよ、
組合員はことあるごとに気に入らなければ管理会社や管理人や理事長等の責任にしようとする。
痛い目に合っても悟らない組合員が多い。
28歳の少女を失ったご両親の心痛に対しては管理組合員は最後まで責任は逃れられない。
金銭的賠償に対しては専有部分(共用部分の持ち分)の床面積に割合で賠償に任じなければなりません。
管理会社には求償する権利はあります。
12月15日の横浜地裁判決でマンション管理会社の損害賠償責任が認められましたね。
管理会社の賠償額107万円は、被害者側と住民側との間の和解額1億円を考慮して定められた金額ですので、今後は、住民が管理会社に求償できるかどうかですね。
他方で、刑事では、管理会社の元担当者は不起訴になりました。刑事訴訟の方が有罪立証のハードルが高いためでしょうか。
>>102 匿名さん
組合は管理会社には求償はできませんよ。組合と被害者は和解ですでに賠償はしていますからね。管理会社の善管注意義務違反は当然でしょう。最終責任は管理組合にあることは当然でしょうからね。
民法717条3項によって求償はできると思います。
すでに地裁判決はでています。
朝日新聞デジタル 2023年12月15日
【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】
https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html
-抜粋-
この日は、マンションの所有者側が管理会社や売り主側に損害賠償を求めた訴訟の判決もあり、小西裁判長は斜面の崩落防止を所有者側へ助言する義務を怠ったなどとして、管理会社に約4200万円の賠償も命じた。
住民側が判決を不服として控訴しました。
・逗子斜面崩落事故 マンション住民側が控訴 4社への賠償請求訴訟
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-1045420.html
2023年12月27日
同地裁は今年12月15日、斜面崩落を防止するための管理組合への助言などを怠ったとして「大京アステージ」に斜面復旧費など約4200万円の支払いを命じる判決を言い渡した一方で、売り主、販売代理店、設計会社の責任は認められないとして、3社への請求は棄却した。
契約書は、読み込んで把握しなければならない。