管理組合・管理会社・理事会「「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-04-02 22:13:13

外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。

区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。

管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。

[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16

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「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成

  1. 201 匿名さん

    頭悪すぎて話にならない。。

  2. 202 匿名さん

    そもそも自主管理が悪く管理会社が正しいと言うのはスレ違いなんで主張したかったら自分がスレ立ててそちらでどうぞ。

  3. 203 匿名さん

    >読解力ないな。反対票破棄したなんて言わないだろ

    まず、管理会社は、反対票を破棄するメリットがないということは理解している???議決書を破棄するということは、その区分所有者の議決は、賛成ではない=反対(棄権)として数えるから、破棄する理由はない。

    さらに、総会の開催には一定数の参加者(議決書、委任状含む)が必要のため、反対票を破棄すると、総会の開催ができず、すべての議案が流れる可能性がある。
    つまり、管理会社に破棄する理由はない。

    >そんなものそのマンションの規約によるだろ。集まりが悪いマンションなら全ての議案が可決できないだろw

    大丈夫?普通決議は、区分所有法できまっているから、規約じゃないよ。

    >なんで管理会社に監督責任があるんだよ。全く何も知らないんだな。

    ??大丈夫?マンション管理士による監督が普通委託内容に入っているよ

    >意識が低ければ、どっちだって一緒。むしろ管理会社だと100%ぼったくられる。

    どっちみち理事会が犯罪しているんだから、100%理事会にぼったくられるだけだから、一緒だよ。

  4. 204 マンション管理士試験上位合格者

    >>195 匿名さん
    地裁判決は下級審への拘束力がないので重要ではないのは確かだよ。地裁で終わってるということは負けたほうがあきらめたとか、決議をやり直して委任状、議決権行使書を保存して訴えの利益なしにしたかどちらかだと思われる。

  5. 205 マンション管理士試験上位合格者

    下級審への拘束力というのは法律の明文ではなくて、最高裁判所が地裁、高裁の人事権を持っている(最高裁判事の人事権は内閣)ので、下級審が上級審の判例違反の判決を出すと、僻地の簡易裁判所へ飛ばされるなど人事面での制裁がある。裁判官は制度上は独立しているが、運営面で厳しく統制されている。

  6. 206 匿名さん

    >>204

    だから、負けたんだろ?
    なんで裁判の結果や法律と逆の主張が正しいと思うんだ?
    頭大丈夫か?

    自分が、重要じゃないと思ったものは裁判の結果より勝るの?

    不法かどうか争ってるのに、いきなりあんたの重要かどうかが尺度になったら、あんたに聞くのが一番だな。w

  7. 207 マンション管理士試験上位合格者

    >>206 匿名さん
    >>なんで裁判の結果や法律と逆の主張が正しいと思うんだ?
    地裁で終わっているということは翌年の総会で念のため決議をやり直して委任状、議決権行使書を保管したんでしょ。だから地裁でおわってるんだよ。わからんのか?それと地裁で終わってる場合は下級審を拘束する判例ではなくて「裁判例」にすぎない。

  8. 208 匿名さん

    >>207


    申し訳ないけどあんたの空想より「裁判例」や法律の条文の方が誰に聞いても説得力あると思うよw

  9. 209 匿名さん

    しかし、地裁で終わってる裁判なら重要じゃないから裁判とは逆が正しいってすごい解釈だなw 頭おかしすぎてついていけねーw

  10. 210 マンション管理士試験上位合格者

    >>209 匿名さん

    社会勉強してね!

    なぜ地裁はトンデモ判決を出すのか ?地裁ウォッチャーの分析?
    https://anond.hatelabo.jp/20150419201655

  11. 211 匿名さん

    >>210

    わかった。もう来なくていいよ。自分がトンデモと思われてることに気付こうね。来なくていいからね。

  12. 212 ご近所さん

    討論する場合、相手が悪意の場合、永久に平行線だと思いますよ。
    相手が悪意かどうかは回答内容で見極めないといけない。

  13. 213 ご近所さん

    もう一つの方法は、相手の悪意を利用して持論を深めることも出来る。
    そんな場合はとことん議論すればいい。

  14. 214 匿名さん

    あまりにもバカすぎて議論と呼べませんよ

  15. 215 匿名さん

    トンデモ氏は、話題になっている「資料閲覧請求事件」が一審で終わっていると思っているようであるが、実際は原告が東京高裁で控訴し、棄却されている。

  16. 216 マンション管理士試験上位合格者

    >>215 匿名さん
    それでどうなったんだい?

  17. 217 匿名さん

    しかもこういう新聞に載るくらいのレアな裁判は今後の同様の裁判の指針になるから、適当な審判なんてやるわけないのに。

  18. 218 マンション管理士試験上位合格者

    >>215 匿名さん
    判決は最高裁までいかないと下級審を拘束しない。「裁判例」であることにかわりはないよ。

  19. 219 マンション管理士試験上位合格者

    >>217 匿名さん
    よく読んでね
    なぜ地裁はトンデモ判決を出すのか ?地裁ウォッチャーの分析?
    https://anond.hatelabo.jp/20150419201655

  20. 220 匿名さん

    >>216 マンション管理士試験上位合格者 2021/03/16 12:43:31
    >それでどうなったんだい?

    ちなみに、同事件の控訴審である東京高裁平成22年4月6日判決(資料閲覧請求控訴事件)も原判決の判断を維持し、控訴人の控訴を棄却しました。

  21. 221 マンション管理士試験上位合格者

    >>220 匿名さん
    上告したのかい?

  22. 222 匿名さん

    トンデモ氏によれば、トンデモ氏が重要ではないと思った裁判は棄却されるらしいw 根拠はニュースサイトでもなく、匿名のブログですw ブログの方が地裁より信用してるんだとw

  23. 223 マンション管理士試験上位合格者

    >>222 匿名さん
    地裁って変な判決多いよ(失笑)

  24. 224 匿名さん

    >>223

    あんたの方が変だよ。自分の認めたくない判決を変だと思ってるだけ。

  25. 225 マンション管理士試験上位合格者

    >>224 匿名さん
    絶望の裁判所 (講談社現代新書)
    https://www.amazon.co.jp/gp/product/4062882507/ref=as_li_qf_sp_asin_il...

  26. 226 匿名さん

    そんなリンクで裁判は逆が正しいと言う証明になると思ってるのかな?それとも自分が気に入らない審判だけ、逆が正しいと思ってるの?

  27. 227 マンション管理士試験上位合格者

    >>226 匿名さん
    勉強しろという意味である。たかが地裁判決を「判例」などというと実社会でバカにされるだけであろう。

  28. 228 匿名さん

    では、あんたはその地裁で訴えが認められてたら今度は間違いだ、棄却されるのが正しいと主張するのかな?

    あんたは勉強以前の問題だよ。他人を批判する前に自分の知能の欠陥を認めて病気言った方がいい。

  29. 229 マンション管理士試験上位合格者

    >>228 匿名さん
    弁護士が優秀なら原告が勝っていたと思うが、弁護士とかかわることもないオタクさんでは何のことか意味が分からないであろう。

  30. 230 匿名さん

    >>229

    >弁護士が優秀なら原告が勝っていたと思うが

    訴えが不法かどうかより弁護士が優秀かどうかで決まるってすごい理屈だな。
    確かに意味が分からないよw

    それから「思うが」って結局、あんたの空想でしょう? 話にならん

  31. 231 マンション管理士試験上位合格者

    >>230 匿名さん
    会社法の決議無効とか取消の訴えの勉強してみたら?
    単なる手続き違反の場合は、無効判決しても決議をやり直せば済む場合が多いので事案が軽微なら請求を棄却する。
    例示した通常総会での恒常的支出の予算案など。
    他方、巨額の大規模修繕工事の決議について疑義があり、委任状、議決権行使書を見せろと請求した場合、事案が重大なので認めた可能性が高い。
    オタクさんが理解できないのは裁判所が商法、会社法類推で判断していることを知らないからだよ。

  32. 232 ご近所さん

    総会の基本は全員出席して全員が挙手で決議することだが、現実論として総会への全員出席は難しい。
    その対応策が、委任状やら議決権行使書の利用による代用だから、基本的には住民の意思表示はプライベートでなくてはならないという前提は大きな誤り。
    総会決議での出席者の挙手が覆面で行われるわけでもない。
    総会決議がプライベートでなくてはならないというなら、総会出席は覆面で出席しなけれならず、そうなれば、覆面の下は本当に当マンションの住民なのかどうかは確認できない。
    正確な決議結果を得るためには、住民間同士の決議事項に住民間同士のプライベートは許されない。
    プライベートが許されるのは、住民以外の第三者においてだ。
    議決権行使書が覆面のまま行われるとしたら、行使書そのものが住民の意思表示であるかどうかは確認できない。
    悪意の管理会社はそこに目を付け、自社に都合がいいように「プライベート」という三種の神器を利用し、【議決権行使書改竄行為】を繰り返している。
    総会の基本に立ち返り、住民の意思表示が他の住民にもわかるように議決権行使書を公表すれば、住民の意思は確実に総意に反映されることになる。
    その為には、他の住民がどういった意思表示をしているのか、議決権行使書を【住民間で公表】しなければならない。
    >マンション管理士試験上位合格者 には少し難しかったかな。
    分からなくても別にいいんだよ。
    人それぞれ理解力には差があるからね。

  33. 233 マンション管理士試験上位合格者

    >>232 ご近所さん
    オタクの管理会社の問題でしょ?投票がプライベートとか初耳だけど。そもそも言葉の使い方が違うのでは?
    無記名投票という意味なら無記名投票と書くべきでオタクの教養レベルがだいたいわかる。
    記名投票でも無記名投票でもどっちでもいいとは思うが立会人をおかないと公正さは担保されないだろう。
    ちなみに建て替え決議は記名投票が法定されている。


  34. 234 匿名さん

    >>231

    事案が軽微なら棄却される場合があるという一般論と、本件が事案が軽微であるかないかは別問題。

    >事案が重大なので認めた可能性が高い。

    あんたは裁判官か?w 
    あんたの空想はいいから。

    そもそも軽微な問題は棄却なんて言い出したら、個人的な訴訟は全て棄却。名誉毀損も棄却だ。重いか軽いかで裁判結果が決まれば、法律なんていら無いだろ。どこまで頭おかしいんだ?

    法律以前に、ものの道理を勉強したら?

    裁判結果が出てるのに勝手に軽微だから棄却されたとか、お前一体誰なんだよw



  35. 235 匿名さん

    >単なる手続き違反の場合は、無効判決しても決議をやり直せば済む場合が多いので事案が軽微なら請求を棄却する。

    そもそも、理事会に対して組合員が要求しているのにどうやってやり直すんだ?
    本当に管理士なのかも怪しいな

  36. 236 マンション管理士試験上位合格者

    >>234 匿名さん
    「著しく不公正なとき」は決議取り消しできるんだよ。反対に軽微ならできない。
    区分所有法には明文の規定はないので、会社法(旧商法)類推で判断している。(昭和47年最高裁判例)
    会社法
    第831条
    一  株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。

  37. 237 マンション管理士試験上位合格者

    >>235 匿名さん
    手続の瑕疵がない次回総会で追認すればよい。同じ議案を再決議でもよい。

  38. 238 マンション管理士試験上位合格者

    そもそも中小企業などでも株主総会は形骸化して手続き違反などの判例は山ほどある。管理組合総会の問題は、会社法を類推して判断しているにすぎないが、明文の規定がないので「ご近所さん」には理解できないし、しなくてもいいよ。
    解決できないから掲示板で愚痴を書いているんだろうから(失笑)。

  39. 239 匿名さん

    >>237

    >手続の瑕疵がない次回総会で追認すればよい。同じ議案を再決議でもよい。

    おいおいw
    形式的に可決してる議案をなんで理事会がまた同じ議案を出すんだよwww
    そんなこと組合にできる権限がないから可決されてしまった議案の正当性争うために訴訟起こしたんだろ。頭大丈夫か?ww

    なんで個別の案件を自分勝手な一般論で否定できるんだよ。

    PCR検査が間違うこともあるというだけで、Aさんが陽性になったのは間違いだと言ってるようなもの。頭おかしいなw

  40. 240 匿名さん

    >悪意の管理会社はそこに目を付け、自社に都合がいいように「プライベート」という>三種の神器を利用し、【議決権行使書改竄行為】を繰り返している。

    まず、その根拠はないのですよね?

    何度も議論されていますが、管理会社のみでは、改竄は困難だから、理事会が結託しているということでいいのでしょうか?

    議決権行使書の所有権は、管理組合にあるので、保管期間とか関係なく、きちんと管理会社から管理組合(理事会)へ返却されているは理解されていますか?

    管理会社が、「破棄した」などということを真に受けているわけではなく、そういう場合は、管理会社を変更すればいいだけということは理解していますか?

  41. 241 匿名さん

    >形式的に可決してる議案をなんで理事会がまた同じ議案を出すんだよwww

    区分所有者の半数の賛成があれば、臨時総会を開けるから、そこで理事を交代するか、再度議案をだして賛否をとるなら可能だと思いますよ

    >そんなこと組合にできる権限がないから可決されてしまった議案の正当性争うために訴訟起こしたんだろ。頭大丈夫か?ww

    単純に、半数以上の区分所有者の賛同を得られなかったから、訴訟を起こしたのじゃないの?

  42. 242 マンション管理士試験上位合格者

    >>241 匿名さん
    5分の1ですよ

  43. 243 匿名さん

    >「著しく不公正なとき」は決議取り消しできるんだよ。反対に軽微ならできない。

    著しく不公正かどうか、どうやって組合員が調べるんだよ。無理だから訴訟起こして確かめようとしたんだろw

    >管理会社のみでは、改竄は困難だから、

    困難でもねえよ。管理会社が開票する組合で届いた書類を破棄して規約が届いた分で判断とかになってたら、いくらでも操作できる。

    >管理会社が、「破棄した」などということを真に受けているわけではなく、そういう場合は、管理会社を変更すればいいだけということは理解していますか?

    管理会社が悪事を働くかどうかという問題に「変えればいいだろ」は全く答えになって無いの分から無いか?

    >>242

    1/5でも、黒が確定して無いなら組合員が集めるのはよほど小規模でなければ難しいんだよ。そもそも、理事会が議決権行使書を開示するかどうかの法的根拠の話とは関係ない。

    法的根拠ではなく、問題の軽重で結果が変わるんなら法律いらなくなるの分から無いか?

    開示の法的根拠がなく、開示を拒む理事会にどうやって裁判所は開示を命令できるの?
    頭大丈夫?

  44. 244 匿名さん

    >困難でもねえよ。管理会社が開票する組合で届いた書類を破棄して規約が届いた分で判断とかになってたら、いくらでも操作できる

    前スレよんだ???
    まず、管理会社が破棄するとしたら、「反対」票ですが、そもそも破棄したとしても反対になるので、破棄する意味がない。

    つまり、「改竄」しようと思うと、反対票を賛成と直す必要がある。で、普通こんな書類ボールペンで書くから筆跡違う完全な偽装書類が残り、もし書き直した書類の住民が理事の知り合いだった場合、すぐばれる可能性がある。そんなリスクを侵す?

    >管理会社が悪事を働くかどうかという問題に「変えればいいだろ」は全く答えになって無いの分から無いか?

    いや、管理会社の種類を勝手に破棄した段階で、管理会社として不適切だから、悪事を働いてないくても変える必要があるってこと。

    >1/5でも、黒が確定して無いなら組合員が集めるのはよほど小規模でなければ難しいんだよ。

    そもそも訴訟をして勝つより、よっぽど簡単だと思うが。。。

    >法的根拠ではなく、問題の軽重で結果が変わるんなら法律いらなくなるの分から無いか?

    法的根拠はいるが、問題の軽重で結果が変わるのは普通ですね
    例えば、1000万盗んだのと1000円盗んだので、十分反省したとみなされる程度が違うから

    >開示の法的根拠がなく、開示を拒む理事会にどうやって裁判所は開示を命令できるの?頭大丈夫?

    まず、判例について、結果をすべてととらえないほうがよい。
    判例は、あくまでそのケースにおいて開示できないと結論づけらているが、前提条件などが違う場合は、別のケースになるのは普通にある。結果よりも判決理由が大事。

  45. 245 マンション管理士試験上位合格者

    >>243 匿名さん
    >>開示の法的根拠がなく、開示を拒む理事会にどうやって裁判所は開示を命令できるの?

    原告の「訴訟物」の選定の間違いです。
    単純に議決権行使書、委任状の開示請求だけしたんだろうけど、総会議事録は理事長以外に証人として二人署名してますからね。
    そもそもの話として、総会に出て挙手した人が区分所有者ではないかもしれないので
    そういうこと言い出すと、総会に出るとき顔写真付き証明書を提示するとかいうことになる。
    一番いいのは243が理事に立候補して総会議案書に候補者として載せるのを断られたら訴えたらよい。

  46. 246 ご近所さん

    プータロー同士のショーもない議論ご苦労さん。
    >240 匿名さん
    >管理会社のみでは、改竄は困難だから、理事会が結託しているということでいいのでしょうか?
    仮に、私が管理会社だったらこうする。
    議決権行使書の原稿は私か作成し、ひな形は何枚でも印刷できる状況にする。
    改竄用のための議決権行使書の原稿だ。
    名前の欄だけは空白にし、都合の悪い行使書があれば破り捨て、少し筆跡を真似て改竄用の行使書にその方の名前を記入する。
    都合の悪い行使書はこの繰り返しになる。
    手元に残るのは管理会社に都合のいい改竄された行使書と、改竄されていない行使書だ。
    管理組合に見せるのは手元に残った改竄された行使書等という事になる。
    破り捨てた管理会社に都合の悪い行使書は管理組合は永久に見ることはできない。
    つまり、理事会と結託しなくても管理会社単独で【議決権行使書改竄行為】はできるわけだ。
    どうだい、理解できたかな。
    君も頭〇そうだから理解できなくても気にすることはない。
    人それぞれ個性があってもいいと思うよ。
    おおいに議論してくれ。

  47. 247 マンション管理士試験上位合格者

    >>246 ご近所さん
        ↑10年遅れの人w

  48. 248 匿名さん

    > 管理組合に見せるのは手元に残った改竄された行使書等という事になる。

    簡単にいうと改竄した証拠書類を管理組合(理事会)に渡すということですね。

    >つまり、理事会と結託しなくても管理会社単独で【議決権行使書改竄行為】はできるわけだ

    できるかどうかではできますね(笑)
    調べられたら、証拠もあり、すぐにばれるような犯罪をやる会社があるかどうかは別として

    理事と結託しないと証拠隠滅は、できないということは理解していますか?
    つまり、よっぽどバカな会社じゃないかぎり実質できないといこと

  49. 249 匿名さん

    >246

    なんのひねりもない、めっちゃくちゃ素人手法ですね
    ”理事会と結託しなくても管理会社単独で【議決権行使書改竄行為】はできる”

    いやいやふつうは、できるというなら、ばれないようにできるかどうかという話だと思うけど、すぐばれるやり方書いてできるって言われても困る。

  50. 250 匿名さん

    近所迷惑。

  51. 251 ご近所さん

    >249
    >すぐばれるやり方書いてできるって言われても困る。
    どうやってばらすの?
    私が管理会社、あんたが被害者の管理組合の一員になってその手順を教えなよ。
    お手並み拝見といこうか。
    楽しみ~

  52. 252 匿名さん

    >どうやってばらすの?

    管理会社が、変更した書類を理事会に渡したとして、理事会のメンバーの知り合いがその変更した書類の人である可能性が0じゃないよね?
    それに理事会がもし不審におもって提出した住民に確認したらすぐばれる。

    もしばれたら、書類偽造だから完全に意図的におこなった犯罪行為ですよ。会社ぐるみでやっていたら、会社つぶれるくらいのリスクがあるし、フロントの人がやっていたら、間違いなく首になる。
    そんなリスク侵す会社や人がそんなにいる?

  53. 253 匿名さん

    >そもそも破棄したとしても反対になるので、破棄する意味がない。

    何も知ら無いんだな。
    そんなもの普通決議ならそこのマンションの規約次第。議決権の過半数でOKなら反対票を破棄したら可能だから意味はある。

    >いや、管理会社の種類を勝手に破棄した段階で、管理会社として不適切だから、悪事を働いてないくても変える必要があるってこと。

    ↑何が言いたいか分からん。。。

    >法的根拠はいるが、問題の軽重で結果が変わるのは普通ですね

    >例えば、1000万盗んだのと1000円盗んだので、十分反省したとみなされる程度が違うから

    なんで民事の話で刑事の例えが出てくるんだ? 日本なら反省してれば1000円盗んで裁判になっても無罪になるのか? 無罪って意味わかってる? 起訴猶予や執行猶予と無罪って意味が違うの分から無いか? 

    >まず、判例について、結果をすべてととらえないほうがよい。

    結果を全てと捉えないほうがいいと、地裁の判断が間違えと決めつけるのは全然違うだろ。頭おかしいな。

    >>245

    >そもそもの話として、総会に出て挙手した人が区分所有者ではないかもしれないので

    もう無茶苦茶だな。そんなんで弁護士が裁判引き受けると思うか?十人でない人間がなんでそんなことするんだよw

    勝手に「かもしれない」とか言い出して都合のいい前提作ったらなんでも言えるだろ。

    >一番いいのは243が理事に立候補して総会議案書に候補者として載せるのを断られたら訴えたらよい。

    無茶苦茶だな。法的根拠がないのに、裁判所が開示できると主張する根拠を聞いているのに、いきなり区分所有者ではないかもしれ無いとか、無茶苦茶なこと言い出して、わけわから無いこと言ってる。。

    そんなこと言い出したら、あらゆる裁判で、・・かもしれ無いから、裁判所の判断は間違いって言える

    >>252

    実際、マンション管理会社による改竄事件は起きてる。こんなの、管理会社を信じ切って疑い持たなければ、いくらでも犯罪できる。

    http://www.saikancenter.org/column/%E3%80%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%B2%B...

  54. 254 マンション管理士試験上位合格者

    >>253 匿名さん
    区分所有者と住人は違うよ。賃貸の人もいるし。afo

  55. 255 ご近所さん

    >管理会社が、変更した書類を理事会に渡したとして
    管理会社は理事会に原本は渡さない。
    原本はみせてはくれるけどね。
    どうしてだと思う。
    君みたいなアホの一つ覚えみたいに性善説を前提にしてるから、改竄した証拠もないのに渡すことはしない。
    嘘だと思うなら、君んちの総会で実行してみれば。
    多分、こう言われると思うよ。
    「弁護士を連れてきてください」
    >不審におもって提出した住民に確認
    自治会と違い、隣の住民の顔さえ知らない場合が多い。
    その理事が私みたいに性悪説論者でも、百人近くの書類を目の前で見せてもらうだけではそんな判別は現実的にはできない。
    確認できると思っているのは単なる空想。
    10人程度の子規模マンションならできるかもしれない。
    >書類偽造だから完全に意図的におこなった犯罪行為ですよ
    この部分は同じ意見だ。
    よく気が付いたね。
    >そんなリスク侵す会社や人がそんなにいる?
    どれだけいるかは私にもわからない。
    かなりの確率でいると思う。
    この会社は管理棟数全国18位一部上場会社の管理会社
    http://www.mansionkanrinozyouhouya.com/?p=394
    この会社は現在でも平然と業務を続けている。
    こんな不始末は一部の方を除いては誰も知らないからです。
    会社ぐるみは少ないが、人(フロント、管理員)は多いと思うよ。
    まだ痴ほう症になっていないのなら、自分で調べてみれば?
    https://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1_5.htm
    これらの記事を読んで感想があれば言ってほしい。

  56. 256 マンション管理士試験上位合格者

    >>253 匿名さん
    >>なんで民事の話で刑事の例えが出てくるんだ? 日本なら反省してれば1000円盗んで裁判になっても無罪になるのか?

    微罪処分というのがあって検察官の裁量で起訴猶予、不起訴とかあるよ。

  57. 257 マンション管理士試験上位合格者

    >>255 ご近所さん
    おたくのマンションのレベルが低いだけでしょ。自分で理事に立候補できないのかい?立候補して無視されるようなら、訴えれば勝てる可能性がほぼ100%。裁判所がいまの理事長を説教して和解案を出してくれるはず。

  58. 258 ご近所さん

    君みたいな痴呆症寸前の理事会連中では、自分たちが被害に遭っている事すらもきづかず、事件になっていないケースは山ほどあると思う。

  59. 259 ご近所さん

    >257 マンション管理士試験上位合格者
    >おたくのマンションのレベルが低いだけでしょ
    おやおや、うちのマンションが自主管理だとは知らなかったの?
    諸悪の根源である管理会社は存在しないのですよ。
    だから、【管理会社による議決権行使書改竄行為】は存在しえないのですよ。

  60. 260 匿名さん

    >>256 マンション管理士試験上位合格者 2021/03/19 07:15:50
    >微罪処分というのがあって検察官の裁量で起訴猶予、不起訴とかあるよ。

    「起訴猶予、不起訴」は、「微罪処分」ではない。

  61. 261 匿名さん

    >そんなもの普通決議ならそこのマンションの規約次第。議決権の過半数でOKなら反対票を破棄したら可能だから意味はある

    普通決議は、規約ではなく、区分所有法に明記されている
    さらに過半数の賛成でOKなのです
    破棄した分は、反対扱いになるので、破棄する意味はない。分かっている?

    >管理会社は理事会に原本は渡さない。原本はみせてはくれるけどね。どうしてだと思う。
    > 君みたいなアホの一つ覚えみたいに性善説を前提にしてるから、改竄した証拠もないのに渡すことはしない。
    >嘘だと思うなら、君んちの総会で実行してみれば。多分、こう言われると思うよ。「弁護士を連れてきてください」

    ??
    何度も言っているが、原本の所有権は、管理組合にある。改竄した証拠の有無なんて関係なく、管理組合に返却の義務がある。
    ちなみにうちのマンションでは、何も言わずに当たり前のように原本くれるよ
    「弁護士。。」とかいう管理会社なら、弁護士なんてつれていかずにすぐに、管理会社変更するよ(笑)

    >その理事が私みたいに性悪説論者でも、百人近くの書類を目の前で見せてもらうだけではそんな判別は現実的にはできない

    そもそも、改竄するならかなりの数するでしょう。1つや2つ程度なら総会当日の出席者の賛否で覆るから、知り合い数人程度確認すればよいと思うよ。(管理会社を怪しんでいるなら、わざと反対票いれてみてもいいと思うよ。当日までに本人に変更させればいいだけだし)
    というか、原本も提出しないような管理会社なら、最初から疑うけどね(w

    >会社ぐるみは少ないが、人(フロント、管理員)は多いと思うよ。

    会社ぐるみでない場合は、原本の提出は、フロントではなく、会社に直接言えば、でてくるから対応できますよ。

    それに個人での横領の話なら、どこの業界にもある。銀行にもいっぱいあるが、銀行使わないの?自主管理しても、業者の窓口が横領してないなんて言えるの?

    https://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1_5.htm
    >これらの記事を読んで感想があれば言ってほしい。

    印鑑と通帳の管理により横領などは、現状はすでに対応されている

    >おやおや、うちのマンションが自主管理だとは知らなかったの?

    あなたの言い分なら、理事会が、改竄して、横領していますね。

  62. 262 匿名さん

    >>256

    起訴猶予と無罪の区別もつかないんだな。どうしようもないバカだ。それで勉強しろとかよく言える。そもそも民事の話なのに刑事持ち出したりとか、よくそれで試験通るな。全部嘘だろ?

    結局、なんら根拠をいえず、自分で前提作って勝手な空想で自説が正しいと信じ込んでるだけ。裁判はお前の自説ではなくて法律が根拠になってそれは弁護士も裁判官も一緒。法律にあってるか間違ってるかを争ってるんでお前の言うような軽重で結果が決まれば、裁判なんてする必要ない。

    結局、議決権行使書や委任状の開示義務や保管義務が法律上、ないから棄却されただけなのに、弁護士が無能だったからとか、たいした問題じゃなかったからとか、勝手な空想が根拠になると勘違いし、真逆が正しいと思い込む。はてには、ひょっとしたら、区分所有者じゃなかったとか、言い出すしどうしようもない。

    馬鹿はどうしようもないということだけは分かったよ。

  63. 263 マンション管理士試験上位合格者

    >>260 匿名さん
    微罪処分は検察官の権限ですよ。間違いではないよ。

  64. 264 匿名さん

    マンション標準管理規約に準拠した管理規約の場合、議決権行使書が破棄されると分母が小さくなるので、賛成の割合は上がる。

  65. 265 匿名さん

    「微罪処分」は検察への不送致処分であるので、送致後の「起訴猶予、不起訴」は「微罪処分」ではない。

  66. 266 ご近所さん

    私は根っからの性悪説論者で、議決権行使書は隙を見せればいつでも管理会社で改竄される恐れがあると思っている。
    この考え方は変わらない。
    私と同じ考え方の方も少なくない。
    >261さんは絶対にどの管理会社もそんな不正行為【議決権行為書改竄行為】はしないと思っているの。
    異常と思うくらいにこの件に対して食らいついてくる。
    おかげで、このスレは繁盛している。
    異常なくらい【議決権行為書改竄行為】に食らいつくのは利害関係者当人位。
    そこで少しお聞きしたい。
    私が以前から提案している、行使者と紐づけされた開票結果を公表するという解決策なら、【議決権行為書改竄行為】を>261さんと同じく否定してもいい。
    つまり、管理会社関係者である>261さん側の意見に賛成したい。
    管理会社と管理組合の意見が一致するのだからいい案だと思うよ。

  67. 267 ご近所さん

    >ちなみにうちのマンションでは、何も言わずに当たり前のように原本くれるよ
    あのね、うちのマンションの話をしているのではないよ。
    AFOな回答やね。

  68. 268 ご近所さん

    ところで、261さん、うちのマンションは他のマンションの鏡です。
    是非、その管理会社の名前を宣伝してほしい。
    管理会社も喜ばれますよ。

  69. 269 匿名さん

    >マンション標準管理規約に準拠した管理規約の場合、議決権行使書が破棄されると分母が小さくなるので、賛成の割合は上がる。

    そうだけど
    反対票が少ない場合、リスクをとって、破棄するメリットが管理会社にない
    反対票が多い場合、多く破棄する必要があるが、破棄しすぎると総会が開催できなくなるかもしれなし、ばれる可能性が高くなる

  70. 270 ご近所さん

    >269 匿名さん
    あんた頭いいね。
    管理会社もあんたに負けないぐらい頭いいから、その辺は考えていると思うよ。
    管理会社を馬鹿にしちゃいけません。
    だから、あんたがたが小細工しなくても済むように、議決権行使者と紐づけされた開票結果を公表するという解決策を利用すればいい。
    これなら、いくら性悪説で非難されても、屁理屈合戦では勝てること間違いないです。

  71. 271 マンション管理士試験上位合格者

    >>265 匿名さん
    おたくが警察の運用をしらないだけw

  72. 272 マンション管理士試験上位合格者

    >>270 ご近所さん
    管理会社にまともな社員はいない。

  73. 273 匿名さん

    極論ばかりの書き込みだね。
    ご近所さんは、管理会社が信用できないから自主管理しているんだよね。
    管理会社に委託していた時は、搾取されまくっていた反動で人を信用することが
    できなくなったんだろう。
    しかし、自主管理していることに対して自信もないというのが本音かな。
    だからみんなの反応を確かめたい。

  74. 274 匿名さん

    スレ違いであるが・・・
    【微罪処分とは?対象となる犯罪や要件を弁護士が解説】
    https://wellness-keijibengo.com/kisomae-flow2/bizaishobun/

  75. 275 ご近所さん

    >273 匿名さん
    >搾取されまくっていた反動で人を信用することができなくなったんだろう。
    少し違うね。人じゃなくて管理会社が信用できない。
    >自主管理していることに対して自信もないというのが本音かな
    どうかな?
    ご想像にお任せ。
    >だからみんなの反応を確かめたい。
    それは君たちでしょ。
    管理会社関係者の反応を確かめても何の意味もない。

  76. 276 匿名さん

    >少し違うね。人じゃなくて管理会社が信用できない。

    というかご近所さんがいっている管理会社の不正は、すべて自主管理において理事会ならより簡単にできるけど?
    ダメな理事会なら管理会社つかっても自主管理でも無理って結論なんですね。

  77. 277 匿名さん

    管理会社主導で動かなければならない貧弱なマンションの住民のレベルの
    低さがあらわれているね。
    理事会主導で管理会社をこき使うぐらいの知識等が必要じゃないかい。

  78. 278 ご近所さん

    >276 匿名さん
    君たちみたいな低レベルの屁理屈合戦にはつきあいかねる。
    暇な理由がよくわかる。

  79. 279 匿名さん

    >278

    うわーー
    事実言われて、逆切れしてるーーー

    >ご近所さんがいっている管理会社の不正は、すべて自主管理において理事会ならより簡単にできるけど?

    完全に事実ですね

  80. 280 匿名さん

    >>271

    誰が警察の運用の話してるんだw?

    組合員に求められれば理事会に議決権行使書や委任状の法的な開示義務があるかどうかでなんで警察の運用の話になるんだろうか。。

    法律の前に読解力の国語のお勉強してこいよ

  81. 281 マンション管理士試験上位合格者

    >>280 匿名さん
       ↑受からない人の妬み、僻みですね

  82. 282 匿名さん

    ↑別にマンション管理士なんて受ける気もないし、普通に仕事あるから。素人相手に頓珍漢なことしか言えないしレベルの低い資格だと言うことは良く分かりました。

    結局、議決権行使書や委任状の法的な開示義務はない。

    ↑これでいいですね?貴方の意見は一切いらないんで、法的な根拠があるかないかを教えてほしいです。

  83. 283 マンション管理士試験上位合格者

    >>282 匿名さん
    民法673条の規定により、委任状とか議決権行使書の原本を閲覧して検査できる。
    (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
    第六百七十三条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

  84. 284 匿名さん

    会社法では、保存期間が三箇月間とされていますが、管理組合の場合も三箇月間が妥当ですかね?

    〇会社法

    (議決権の代理行使)
    第三百十条 株主は、~

    6 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

    (書面による議決権の行使)
    第三百十一条 書面による議決権の行使は、~

    3 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。

  85. 285 匿名さん

    >>283

    あの、あんたの解釈はいらないから。

    まず、議決権行使書の元本を閲覧できるという文言はどこにもないし、保管義務もない。おまけに民事で否定されている。どこまで検査できるか条文に書かれていない以上、拒まれたら訴訟するしかないが、実際には控訴されても棄却されている。つまり、地裁、高等裁判所と2度、ノーだとジャッジされている。それが間違いなら、認められたという民事の結果をだしてきたら? 裁判所で2度判断が出ているのに、自説が正しいと言ったところで誰が納得するのかな?

    あんたに解釈は聞いてないよ。解釈なら誰だって自分の都合のいい解釈ができる。

    法律に条文で明記されているか。判例があるか。それが全て。

    民事の判例文が大したことないというあんたの解釈は、「民事の結果が間違いである」ことの根拠にはならない。

  86. 286 マンション管理士試験上位合格者

    >>285 匿名さん
    わかってない人だね。裁判は自説を主張して争うものだ。裁判の結果の効力は当事者とか承継人にし及ばない。地裁、高裁判決は他の裁判所を拘束しない。わからんのか?

  87. 287 マンション管理士試験上位合格者

    >>285 匿名さん
    一部訂正
    わかってない人だね。裁判は自説を主張して争うものだ。裁判の結果の効力は当事者とか承継人にしか及ばない。地裁、高裁判決は他の裁判所を拘束しない。わからんのか?

  88. 288 匿名さん

    >>287

    は?

    だから、棄却されてるだろ。頭大丈夫か?主張した結果、破れてる事実があるんだよ?
    違うと言うなら、訴えが認められて判例を一つでいいから出してきたら?

    裁判が自説を主張しあうものだと、なんで民事の判例が間違いとなるんだ?

    民事で結果が出てても参考にならない、影響を与えないとでも思ってるのか?裁判ごとにコロコロ結果が変わってたら、法律なんていらないだろ。どうしようもないな。

    >裁判は自説を主張して争うものだ。裁判の結果の効力は当事者とか承継人にしか及ばない。地裁、高裁判決は他の裁判所を拘束しない。

    これが、なんで地裁や高裁の判断が間違いと言える根拠になるんだ?自説の主張のしあいで地裁や高裁が支持してるなら、そちらが正しいと普通考えるが? 

  89. 289 匿名さん

    そもそも>>283は民法で、マンションは特別法の区分所有法で、区分所有法が優先される。だから裁判でも区分所有法を根拠に争われた。そんなことも知らずに民法を持ち出して否定するのは物を知らないバカだから勉強した方がいいよ。

  90. 290 ご近所さん

    マンション管理士試験上位合格者 の屁理屈を棄却する。
    この一連の議論は>289 匿名さん の勝ち。
    これにて一件落着。

  91. 291 ご近所さん

    判決文主旨
    利害関係からくる、我欲に執着した屁理屈としか受け取れないマンション管理士試験上位合格者の一連の弁明を棄却する。
    まず、己の資格の詐称の疑いもあり、その行為は詐称を振りかざす人格にも疑いが及び、すべての言動に対し、その疑いから発せられる裏腹な思惑が見え隠れする。
    それに対し、被告による理論整然とした弁明は、マンション管理士試験上位合格者の屁理屈を覆すに十分なものであり、俯瞰的な立場から検証すれば理にかなっている。
    よって、マンション管理士試験上位合格者の屁理屈による訴えを棄却する。

  92. 292 マンション管理士試験上位合格者

    >>289 匿名さん
    区分所有法に書いてないことは民法に決まってるでしょ。総則とか債権編とか知らんのか?

  93. 293 マンション管理士試験上位合格者

    >>289 匿名さん
    原告の弁護士が訴訟物の選定を間違えたんだよ。意味がわからんのは民事訴訟法をしらないからだよ。第1テーゼの話。

  94. 294 マンション管理士試験上位合格者

    補足するが、裁判にはそういう弁論主義のルールがあるので、素人がやるなら裁判ではなくて調停の方が良い。

  95. 295 匿名さん

    >>293

    >区分所有法に書いてないことは民法に決まってる

    は?誰がそんなこと決めたんだよw
    民法は事柄などを具体的に限定せずに適用する場合の法律。特別法は具体的なルールを決めた法律。民法は具体的に限定せずに適用する法律なのに、なんで民法が限定できるんだよ。だから弁護士も区分所有法を根拠に訴えた。何も知らなんだから黙ってたら?
     
    いずれにせよ、民法にも開示できるとは書いてない。書いてない以上、解釈するのは裁判官の仕事であってあんたができることではない。だから、法律の条文に明示してあるか、裁判でそう言う判断があったかどうかが重要で、素人の勝手な解釈が出る幕ではない。

    調停?

    開示するかしないかで、どう調停するんだ?半分だけ見せるとか?頭大丈夫か?

    いずれにせよ、個人的見解しか言えず、「法的な根拠は存在しない」これでいいよな?

  96. 296 匿名さん

    マンション管理士試験上位合格者

    ↑この人はマイルールと思い込みで法律を語るアタアの弱い人のようなので放っておきましょう。

    このスレは自主管理の是非を語るスレではなく、導入への手順の情報交換をするスレです。

  97. 297 匿名さん

    自主管理は悪手だよ。
    お金のない小規模マンションがとる手法であって
    大規模マンションや高級マンションでは絶対採用されないものだ。

  98. 298 匿名さん

    弁護士になれなかったりとか司法書士に合格できなかった者が
    やたら法律を振りかざしているな。
    マンション管理に複雑な法律は必要ない。
    標準管理規約とそれぞれのマンションの管理規約の中で対応すれば
    いいのであって、わざわざ複雑にすべきではない。

  99. 299 匿名さん

    管理会社は悪手だよ。
    お金のある大規模マンションほど損をする手段。
    マンション管理士に頼めば10万程度でやってくれる業務をマンション管理会社だと
    100万円以上かけていることになる。管理会社なんて単に中抜きするだけ。おまけに付き合ってるとやたら工事の営業してきてそれが割高。実際は随意契約なのに、相見積もりをとった体を装い法外な工事費を請求する。無知な管理組合が多いからそうなっているが、管理組合も少し勉強すれば、管理会社と契約する馬鹿馬鹿しさがわかるでしょう。
    大規模マンションや高級マンションでは絶対採用しない方がいい。

  100. 300 匿名さん

    「管理会社 利益相反」で検索してみてください。管理会社のアコギな実態がよくわかります。関わらない方が吉。簡単な業務をさも難しく装って儲ける商売が管理会社です。

  101. 301 マンション管理士試験上位合格者

    >>295 匿名さん
    検査できるなら委任状、議決権行使書を一枚一枚目視できるのは当たり前だろう。領収書みせろというのと同じことだ。監査証跡ってわかる?

  102. 302 マンション管理士試験上位合格者

    >>295 匿名さん
    司法研修所でそう教えている

  103. 303 匿名さん

    管理会社の利用価値があるとすれば、小規模マンションが一部管理で理事会支援業務だけ頼無くらいですね。もちろん工事関係は一切、タッチさせない。

    そうなると、そんな儲からないマンションの管理なんてやりたくないと言いますよね。つまり、そう言うことです。

    管理会社が儲かるマンション管理=管理組合にとっては割りの合わない契約

    と言うことになります。

  104. 304 マンション管理士試験上位合格者

    >>295 匿名さん
    調停するなら原告を理事または監事にして開票に参加させるなどだろう。

  105. 305 マンション管理士試験上位合格者

    >>296 匿名さん
       ↑地裁、高裁判決を判例だと思い込むあほ

  106. 306 マンション管理士試験上位合格者

    >>298 匿名さん
        ↑マンカン試験に受からない人

  107. 307 マンション管理士試験上位合格者

    >>300 匿名さん
        ↑10年遅れてる人

  108. 308 匿名さん

    ↑もう見苦しいから。


    要するに勝手な自身の素人解釈だけで「法的根拠は一切、出せない」


    こういうことだろ?あるんなら出してみてよ。仮に判例文が参考にならないとしてもそれは法的に議決権行使書を開示しなくてはいけない根拠にはならないから。

  109. 309 匿名さん

    管理会社の薄給フロントですら取ってるマンション管理士の資格でドヤ顔するっってどこまで恥知らずのバカなんだろう。しかも匿名掲示板で自分のコメントに自分でいいね付けてw

  110. 310 ご近所さん

    マンション管理士試験上位合格者 はマン管資格なんてとってないですよ。
    マン管資格なくても管理会社は運営できると嘯いている。
    永久に取れそうにない簡単な資格に執着し、妄想の中で自分に酔いしれているAFOな人間。
    マン管資格すら取れないようでは管理会社の運営は無理でしょう。
    悔しかったらマン管資格証でも見せてみろ。

  111. 311 マンション管理士試験上位合格者

    >>310 ご近所さん
        ↑こいつが住所氏名公表したらねw

  112. 312 マンション管理士試験上位合格者

    >>309 匿名さん
        ↑認識不足。薄給フロントなら転職できるから薄給フロントではなくなる。

  113. 313 マンション管理士試験上位合格者

    >>309 匿名さん
        ↑いいねの機能はないでしょ。あほ

  114. 314 マンション管理士試験上位合格者

    >>308 匿名さん
        ↑民法673条を提示済み

  115. 315 匿名さん

    多くの管理組合は権利能力なき社団であるが、この場合、民法673条の適用はない。

  116. 316 匿名さん

    >>314

    字が読めないのか?バカなお前の解釈なんて一切、聞いてないよ。

    検査できると特定の文書の開示義務は別。しかもマンションに関しては区分所有法が優先。どこまでも見苦しい奴だな。民法で開示が明示されてたら、そもそも裁判になってない。お前の解釈なんてなんの価値もないんだよ。

  117. 317 匿名さん

    荒らしは放っておいて、ここは自主管理の手順の情報交換するスレです。
    有意義な情報をお願いします。

  118. 318 ご近所さん

    なんだかんだと言っても、無力のまま自主管理するほど危険な行為はない。
    自主管理できる能力が必要最低条件。
    そのためにも、組合員内でマン管士資格ぐらいは取っておくべきでしょうね。

  119. 319 匿名さん

    つまり、一人の者が管理組合を牛耳るということだな。
    長期政権になるよ。

  120. 320 ご近所さん

    長期政権にするかしないかは、【管理組合員の総意】で決めればいい。
    適正な管理費の下で適正な管理運営ができていれば、長期政権に拘ることの方がおかしい。

  121. 321 匿名さん

    管理会社、大規模修繕工事設計会社、管理員などが管理組合に提案してくる「自主管理」もあります。この場合、組合内部の住人に協力者というか、積極派がいて、「自主管理への移行で業務を細分化し個別発注すれば、従来より総額でこんなにリーズナブル」と説明されます。しかし、実際にその管理体制にしてみると、むしろ契約先の変更ができない事態となります。こうしたカラクリがわかってくるのは事後、何年も経ってからでした。

    「これは本当の自主管理ではないのでは」とようやく指摘されると、管理組合はさっさと自主管理をやめて従来の管理会社との契約に戻しました。自主管理と称しながら会計のみ同社に委託し続けてきた理由も、こうして事後的にわかってきました。費目の「内訳」の開示や説明を求めたりすると無視され、嫌われる管理組合になっています。会社製の理事会とか管理組合というものが存在し、やたら完璧な主体性を演じて活動しているということなのでしょう。

  122. 322 匿名さん

    >>320さん
    いったん理事長になれば理事会の運営はある程度は理事長の采配で自由に
    やれるものです。
    そして一般の組合員が理事会に異を唱えたり、提案をすることがいかに
    難しいかが分りますよ。
    理事会に批判的であったり、難しい組合員は理事会としては相手にしなくなります。
    総会があるとか言っていても、総会決議は単なる儀式にすぎません。
    普通決議であれば、極論をいえば4分の1の賛成で成立するんです。
    それも総会への直接出席者、議決権行使書で出席する者、委任状で出席する者の
    4分の1ですからね。
    それが分っていない。

  123. 323 マンション管理士試験上位合格者

    [情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

  124. 324 マンション管理士試験上位合格者

    >>315 匿名さん
    管理組合が組合契約であることは明らかだよ。

  125. 325 マンション管理士試験上位合格者

    >>322 匿名さん
    そのとおり。ご近所さんを名乗る新参者は書生にすぎない。書生論。けつがあおい

  126. 326 マンション管理士試験上位合格者

    >>316 匿名さん
    >>検査できると特定の文書の開示義務は別
    別なわけないでしょ。五感で認識できないのにどうやって検査するのか?

  127. 327 マンション管理士試験上位合格者

    >>318 ご近所さん
         ↑自分が受からないのに他人にマン管取れだってw

  128. 328 匿名さん

    >>321

    >むしろ契約先の変更ができない事態となります。

    言ってる意味がわかりません。管理会社だと2次請けが変更できないのはそうですが。
    出鱈目はよくないですよ。

    >>322

    それは管理会社と契約している方がそうです。管理会社が自社の利益のために組織的に妨害してきますから。

    事実に反したことを言うのはよくないでしょう。

  129. 329 匿名さん

    自主管理の良し悪しは別スレで。このスレはあくまで手順について語るスレですよ。

  130. 330 ご近所さん

    >321 匿名さん
    >契約先の変更ができない事態となります。
    言ってる意味が理解できない。
    >管理会社、大規模修繕工事設計会社、管理員などが管理組合に提案してくる「自主管理」もあります。
    そんなものは自主管理とは言えないですね。
    自主管理をするためには【自主管理ができる能力者】が必要です。
    猫も杓子もできるわけがない。
    皆さん、基本条件で何か勘違いされているみたいですね。
    管理能力もないのに自己管理の手順ばかりを論じるのも本末転倒。
    自主管理したいなら、最低でもマン管士資格程度の能力は必要です。
    自主管理にしろ、管理会社を雇うにしろ、【組合員の総意が反映される組合運営】にしないといけない。
    【組合員の総意が反映される組合運営】にするためには、議決権行使書の公開が必要条件となってくる。
    組合員の総意のない、管理会社に都合のいいように改竄された総会の議決事項では、組合員の大切な資産を管理会社にむしり取られるのがおち。

  131. 331 匿名さん

    管理を見直すには、とにかく管理会社の人間や関係者を排除して、理事会や組合員だけで話し合う場が必要です。

  132. 333 マンション管理士試験上位合格者

    >>331 匿名さん
        ↑むり
    区分所有者だけだと平行線になるだけ。
    管理会社を取り込んだほうが勝ちになる。

  133. 334 マンション管理士試験上位合格者

    >>330 ご近所さん
        ↑何度も言うが総意は天皇制だけ。
    採決で決めます。天皇制は採決できないから総意という表現にしてる。あほ

  134. 335 匿名さん

    >【組合員の総意が反映される組合運営】にするためには、議決権行使書の公開が必要条件となってくる。

    そう?
    私のマンションも総会参加、議決権行使書、委任状の3つが選べますが、
    議決に反対の人は、概ね総会に参加(自分の意見をいったり、質問するため)が多い
    賛成、または興味のない人は、委任状がほとんど。

    そもそも議決権行使書を出す人自体が、ほとんどいないから、改竄しても公開してもあんまり賛否に影響ないと思うけど。

    >自主管理したいなら、最低でもマン管士資格程度の能力は必要です

    じゃあ自主管理はやめるべきでしょうね。
    特定の人いないと自主管理できないなら、その人がいなくなったら成り立たなくなるから。

  135. 336 匿名さん

    理事会と会計支援業務だけの一部委託方式かな。理事会が終われば、管理会社にはさっさと帰っていただく。あとは業者に直接発注。これが一番合理的。

  136. 337 ご近所さん

    >議決権行使書を出す人自体が、ほとんどいないから、改竄しても公開してもあんまり賛否に影響ない
    アホな回答の見本。
    私のマンション(335)の話をしているわけでもない。
    私のマンションの話をしてほしければマンション名と住所を公開すればいい。
    一般的な話で、決して私のマンション(335)の話ではないのですよ。

  137. 338 ご近所さん

    >特定の人いないと自主管理できないなら
    当たり前です。
    管理能力のある方がいなければ、自主管理は難しいですね。
    管理会社にピンパねされることを理解しつつ、管理会社を雇うしかないですね。

  138. 339 マンション管理士試験上位合格者

    >>335 匿名さん
    議決権行使書と委任状は半々くらいですよ。

  139. 340 マンション管理士試験上位合格者

    そもそもの話だが、区分所有者だけで運営すると対立が先鋭化するので、管理会社を使って悪者にするほうがいいよ。管理会社を使っても月1000円から2000円程度割高になるだけ。

  140. 341 マンション管理士試験上位合格者

    一戸あたりね

  141. 342 マンション管理士試験上位合格者

    自主管理可能なマンションは平均分譲価格が4000万以上なら大丈夫。
    平均分譲価格と民度は比例します。GDPと民度と比例します。但し韓国を除く。韓国は国外の自国企業の売り上げをGDPに参入してるから。

  142. 343 ご近所さん

    >月1000円から2000円程度割高になるだけ。
    それは嘘ですよ。
    平均月3000円以上は高くなる。
    それよりも怖いのは、不要な修繕費を修繕積立金からボッタクられますよ。
    管理会社が美味しいのは修繕積立金のぼったくり。

  143. 344 匿名さん

    もっと削減できると思いますが千円か二千円ってどう言う計算ですか?標準的なファミリータイプのマンションを例に内訳お願いします。

  144. 345 匿名さん

    平均的なマンションでも分譲から一度も削減してないマンションだと削減コンサルなどに頼めば平均3?4割は安くなるし、割高な管理費だと更に安くなる。自主管理だと管理会社の取り分がゼロだからさらにやすくなる。

  145. 346 匿名さん

    署名押印する議決権行使書は、個人情報保護法の対象なのでしょうか?
    議案の賛否だけでなく、筆跡や印影も個人情報?

  146. 347 SKY

    自主管理にてアホ共が管理してるマンションに住んでる私ですが、
    うちのゴタゴタついでに近所のマンションの実態調査して参りました。
    うちの管理費が7000円?9000円なのに対して、ご近所マンションは管理費20000円前後。総会議事録見させて貰ったら、
    某管理会社に月額70万円支払ってるとの事。住込み管理人が居るとか
    清掃スタッフが居るとか色々条件違ってますが、この価格差にビックリ。

    第三者管理方式調べてたら、知識の無い理事会、高齢化等々が問題にと指摘文書があった。まぁ、無能な理事会だと自主管理無理だなと痛感。理事長の不正に気付いても、誰1人対処出来無いんだもんね。

    何かマンション管理士の人と話してたけど、区分所有法の解釈が人によって違う印象有りました。
    無投票、白紙及び理事長への委任は無効って言う人と、
    無投票は別として、白紙と理事長委任は[賛成]として算出って人。
    新旧の法案なのかな?私個人としては、理事長委任は認めないって思ってるけど…。

    資格が必要かどうかはともかく、知識は必要。
    無知のままあれこれやると、訴訟問題に発展する恐れアリ。

    今日1日で学んだことを記載してみました。

  147. 348 匿名さん

    無能な理事会が多いから、コスパの悪い管理会社業界が成り立っているんだけどね。

    自主管理だと無能でも管理会社から干渉されない分、出費は少なくて済むからね。

    そもそもSKYさん、自分のマンションだけで、自主管理を語るのは乱暴だと思いますよ?

  148. 349 ご近所さん

    >347 SKY さん
    >私個人としては、理事長委任は認めないって思ってるけど…。
    住民の総意のありかたの問題で、組合活動の一丁目一番地ですから管理規約で定めるべきだと思いますよ。
    ここが歪められると、組合活動そのものがおかしくなる。
    管理会社はこの部分を平気で歪めてくる。
    >無知のままあれこれやると、訴訟問題に発展する恐れアリ。
    特に、【金銭の流れは見える化】しないと火種の一番多い部分です。

  149. 350 ご近所さん

    >348 匿名さん
    >自分のマンションだけで、自主管理を語るのは乱暴だと思いますよ?
    そうは思わない。
    現場サイドの貴重な投稿であり、投稿することで、様々な考え方が浮き彫りになってくる。
    それに対して意見を言えるのだから何ら差しさわりはない。

  150. 351 マンション管理士試験上位合格者

    >>349 ご近所さん
        ↑何度も言うが総意は天皇制だけ。
    採決で決めます。天皇制は採決できないから総意という表現にしてる。あほ

  151. 352 マンション管理士試験上位合格者

    >>349 ご近所さん
    監事に言及しないのが素人まる出しです。

  152. 353 ご近所さん

    >351 マンション管理士試験上位合格者
    今日もプータローなの?
    情けないというか、何故、プータローなのかは自分で分かっていないみたい。
    天皇制は日本国民の総意ですよ。
    何が言いたいの?
    君みたいな〇国人には理解できないだろうが。
    君の国では国民の総意が存在しない。
    民主国家でないからね。
    国民の総意を捻じ曲げた独裁国家だからね。
    総意の解釈に困っているようだけど、知恵のない君に教えてあげる。
    https://collocation.hyogen.info/word/%E7%B7%8F%E6%84%8F
    https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E7%B7%8F%E6%84%8F/
    https://www.weblio.jp/content/%E7%B7%8F%E6%84%8F
    勉強してね。

  153. 354 マンション管理士試験上位合格者

    >>353 ご近所さん
    管理組合の総意があるとすれば、集会を開かない書面決議とか、建物が全壊した場合の土地の処分行為だろう。

  154. 355 マンション管理士試験上位合格者

    民主主義は総意で決めるものではない。あほ

  155. 356 ご近所さん

    総意の在り方は管理規約で定められている。
    過半数、3/4、4/5対象物件によってまちまちです。
    対象物件によっては任意で定めることも出来る。
    総会で組合員の投票による採決で決まれば、それが総意となるのですよ。
    〇国にはこんな制度はないから理解に苦しむだろうが、ここは日本国です。

  156. 357 マンション管理士試験上位合格者

    >>356 ご近所さん
    それは総意じゃないんだよ。法律用語では総意は天皇制だけだと言ってるでしょ。

  157. 358 ご近所さん

    >総意は天皇制だけだと言ってるでしょ。
    誰が言ってるの?
    早く病院行った方がいいよ。

  158. 359 匿名さん

    ご近所さんがそろそろ切れるよ。
    すぐ切れるし粘着質な性格だからね。

  159. 360 SKY

    >>349ご近所さん
    発言フォローありがとうございます。

    何か日本語の使い方云々で揉めると素人の私には理解出来なくなってしまいます。

    このスレッド、「管理会社⇒自主管理」って事ですよね?
    私自身は、管理会社が駄目とか自主管理が駄目とかは言ってません。
    管理会社経験があるなら、自主管理に当たっての骨組みが出来てると思います。
    ゼロスタートよりはずっと増し。

    何にせよ、時代の流れに敏感でないとダメだなって思う所。
    うちは元々規約が無いまま、「暗黙の了解」「常識的に考えて」で運営してきた。
    (※今は規約作ってあります)

    規約があれば、規約通りにやっていけば大概何とかなる。
    が、ウッカリが存在するんですよね。
    「管理費を使ってマンションのコミニティ活動を行う」
    OKな気がしてたんですが、規約をよく見たら
    「管理費は建物・設備の維持管理のみに使う」みたいな?
    (※細かい所突っ込まないで下さい)
    こういう規約出してたら、コミニティ活動には使えないですね。

    「住人が困ってるから管理費で助けよう⇒横領疑われ⇒資料隠す」
    善意から始まってゴタゴタになるのが素人考えなのかなって思います。
    (※これに関しては別スレで相談済なので、ここでの討論不要)


    私が言える事は、無知で時代遅れな人が理事になると、色々大変って話のみです。

  160. 361 ご近所さん

    理事長であれ、他の役員であれ、他の組合員(一部ではなく)の代表ですから、管理規約1条にある【区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的】に行動すべきです。
    コミュニティ活動は、ないよりはあったほうがいいとは思いますが、組合員の総意があれば管理費を使うことも可能だとは思いますが、後々、参加されない方から不満が出てくると思いますよ。
    理事長は組合全体を見ないといけない。
    SKYさんの場合、能力不足の状態から始めるのだから、波乱万丈だと思います。
    それはそれでいいんじゃないですか。

  161. 362 匿名さん

    >それは総意じゃないんだよ。法律用語では総意は天皇制だけだと言ってるでしょ。

    天皇制は置いておいて、確かに厳密には総意とは異なります。
    ただ、管理組合決議として、総意として取り扱うという意味ですよね。

  162. 363 マンション管理士試験上位合格者

    >>362 匿名さん

    国会決議が国民の総意なわけないでしょ。みんな怒りますよ

  163. 364 SKY

    初歩的な質問ですが・・・
    「総会での決議は、マンション全員の総意として取り扱う」と言うのは何となく理解は出来る。
    しかし、「理事長に委任」が過半数閉めていて、総会出席者が全員反対してたらどうなるんだろ?
    これでも総意になるのかしら?総会出席者なんて組合員の1/6程度だ。

    規約等々、確認作業中なので見落としあるかもだけど、うちのマンションで
    そういう悪い実績もあるので、委任状無しで議決権行使書にしたいとは思ってます。
    議案書作成中ですが、理事会のジジババが「理事長に委任が無ければ総会が成立しない」と
    しきりにこだわる。理事長交代しようとしてるのに、理事長に委任が意味不明。
    この場合の理事長って誰よ?

    後任理事長はSKYと明記してあるが、本音で言うなら私自身がやる気ない。
    心の叫び:「正しい方法が取れないなら、私はいつでも理事辞める」
    説得力の無い私の発言が理事会を混乱に招いてます(汗)

  164. 365 ご近所さん

    あくまで個人的な意見だが、委任状による票の選別は理事長の意見に従うものではなくて、賛否票双方に平等に振り分けすべきだと思う。
    議決権行使書による△票の振り分けも賛否票双方に平等に振り分けるべきです。
    そうなることを管理規約で定めておけば悩むこともない。
    区分所有法では総会開催は組合員の1/5で提起できるし、提起した日から4週間以内に総会が開催されなければ提起した者が総会を開催できることとなっています。
    その総会で、役員交代の報告をして議事録に残せばいい。
    ついでに、管理会社を雇った場合のデメリットも説明し、できれば自主管理における役員は有償制とすればいい。

  165. 366 匿名さん

    議案ごとに議決権行使書で賛否をとればいいのであって
    委任状はまずないけどね。

  166. 367 匿名さん

    >>364 SKY 2021/03/25 18:46:50
    >委任状無しで議決権行使書にしたいとは思ってます。

    代理人による議決権の行使は、区分所有法において認められているので、この方法による議決権の行使を一切禁止することはできない。
    管理規約において、代理人の範囲を限定することは可能である。

  167. 368 SKY

    「賃借人」「親戚」「弁護士」辺りへの委任なら理解出来るんですけどね。
    総会の形を取る為だけの「理事長委任」が全く理解出来ん。

    規約変更はするつもりだけど、その前の初歩的な事でメチャクチャ足止め食らう。
    事ある毎に「昔はルールなんて無かった」って連呼するしねぇ。
    理事長委任で「理事長報酬月100万」でも通るかしら?
    議案書100ページ位にして、間にあったらバレなさそう(笑)
    まぁ冗談です。

  168. 369 匿名さん

    【マンション標準管理規約(単棟型)の例】
    4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
    5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
    一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
    二 その組合員の住戸に同居する親族
    三 他の組合員

    理事長が、【他の組合員】に該当するのであれば、代理人として認められる。

  169. 370 SKY

    >>367 匿名さん
    >>369 匿名さん

    なるほど!当たり前の事だけど頭から消えてた(汗)
    >代理人による議決権の行使は、区分所有法において認められている
    >その組合員の配偶者、その組合員の住戸に同居する親族、他の組合員
    これはマンション規約にも書いてある。

    アホ理事達が、
    「あれこれ書くとややこしくなるから、理事長委任以外書かなくて良い」
    「1号議案承認、2号議案承認……なんて細かく書く必要ない。全部認めて貰わなきゃ管理は出来ない」
    「今まで、〇〇理事長はそうやって総会をまとめてきた」
    なんて言うから、段々と常識が分からなくなってきた。

    危ない危ない。洗脳されるところでしたm(__)m

  170. 371 匿名さん

    この掲示板の身近なママ友にもご注意を・・・

  171. 372 匿名さん

    >>skyさん
    私どものマンションでも総会への直接出席率は20%程度しかありません。
    しかし、議決権行使書を入れれば出席率は90%を超えます。
    委任状での出席欄もありますが、委任状で参加される方は殆どいません。
    ゼロといってもいいでしょう。
    議案ごとに本人が議決権行使書で賛否をすればいい訳ですから、委任状の
    必要性はまったくありません。
    総会への直接出席ができないのならせめて自分で議案の賛否はすべきです。
    議決権行使書での出席者が圧倒的に多いのに、総会出席者の意見で議案の内容
    を変更するのはおかしいでしょう。
    だから総会は理事会の議案に対して賛成か反対かを問う場にすぎないのです。

  172. 373 匿名さん

    >あくまで個人的な意見だが、委任状による票の選別は理事長の意見に従うものではなくて、賛否票双方に平等に振り分けすべきだと思う。

    半々は違うと思う。うちのマンションでは、相手の了承が必要だが委任先を選べる。
    その人と同じ賛否になるようになる。特にない場合は、理事長にゆだねる。

    委任状は、あくまで総会当日の質疑などを含めて、判断してほしいという意味合いだと思っているので、半々は違うと思う。(どっちでもいいという意味ではない)

    >議決権行使書による△票の振り分けも賛否票双方に平等に振り分けるべきです。

    というか△をなくせばいいじゃないの?〇か×だけ、未記載はただ棄権扱い

  173. 374 匿名さん

    総会への出欠
     ①総会に直接出席します。
     ②議決権行使書で出席します。
     ③委任状で出席します。
       議長に一任します。
       〇〇号室〇〇さんに委任します。
     ④総会に欠席します。

  174. 375 匿名さん

    議決権の行使には、賛成、反対および棄権(賛否の意思表明を留保)があるが、代理人による議決権の行使を含めて、組合員ごとに、議案ごとに、明確でなければならない。
    したがって、棄権の議決権を賛否に振り分けることはできない。

    Cf.
    区分所有法 第八節 復旧及び建替え

  175. 376 匿名さん

    代理人に依頼する場合、議案ごとに賛否を明確にする訳にはいかないでしょう。
    委任状で依頼する場合はすべてにおいてが普通でしょう。
    議決権行使書の場合は、議案ごとに賛否をするようになっているでしょう。

  176. 377 匿名さん

    採決時に、総会において出席として扱われる議決権について、組合員ごとに、議案ごとに、賛成、反対および棄権(賛否の意思表明を留保)が明確でなければ、賛否をカウントすることはできない。

  177. 378 匿名さん

    >>377さん
    議決権行使書は議案ごとに賛否されていますので、当然それに
    基づいてカウントされますよ。
    議案の決議を取る場合、第〇号議案についての賛否確認は、直接出席者の賛否、
    議決権行使書での賛否、委任状での賛否を各議案ごとに発表します。
    賛成者の場合、直接出席者〇名、議決権行使書〇名。委任状〇名合計
    〇名となります。当然反対の場合も確認されます。

  178. 379 匿名さん

    議決権行使書と委任状の賛否については、事前に議案ごとの賛否の
    確認表を作成しておきます。
    総会へ直接出席していない議決権行使書の賛否でほぼきまりますが。
    それに総会への直接出席者の数を足せばいいだけのことです。

  179. 380 匿名さん

    >>378-389 宮爺さん
    自分のスレに戻ったほうがいいですよ。

  180. 381 ご近所さん

    >総会出席者の意見で議案の内容を変更するのはおかしいでしょう。
    管理会社や理事会役員による議決権行使書そのものが歪められているのでは、その集票結果には何の意味もない。
    議決権行使書を悪意で利用する者たちの思う壺としか言いようがない。
    つまり、【議決権行使書開票のあり方】によっては、ペテン師が喜ぶシステムだと思う。

  181. 382 ご近所さん

    >自分のスレに戻ったほうがいいですよ。
    縄張りがあるの?
    不思議な世界ですね。
    もしかして、ペテン師協会とかの???

  182. 383 匿名さん

    宮爺:「ここにはくるな」と喚く老人

  183. 384 ご近所さん

    >373 匿名さん
    理事長に一括で委任する場合と、代理人をたてて委任する場合とでは当然カウント方法も違う。
    SKYさんの話の流れから、理事長に一括委任した場合の話をしている。
    理事長がすべて善人とは限らない。
    悪意の理事長なら、被害を受けるのは委任した組合員の方だ
    委任した側に特段の意思表示がないのなら、公平性という視点から振り分けしたほうが良いと思うよ。

  184. 385 マンション管理士試験上位合格者

    >>384 ご近所さん
        ↑民法の委任の意味を知らないあほ
    委任とは意思表示の代理を依頼することである。
    委任は信頼関係を基礎にしている。

  185. 386 マンション管理士試験上位合格者

    >>384 ご近所さん
         ↑管理会社、理事長が信用出来ないなら自分でやるしかあるまい。

  186. 387 ご近所さん

    >386 マンション管理士試験上位合格者
    >管理会社、理事長が信用出来ないなら自分でやるしかあるまい。
    だから、自主管理で自分が理事長となってやっている。
    なんか文句あるの?
    誰でも彼でも信用させようとするAFO=マンション管理士試験上位合格者=万年マン管試験落伍者=オレオレ詐欺予備軍

  187. 388 ご近所さん

    きょうもプータローで暇なんでしょ?

  188. 389 ご近所さん

    給料も出ないのに毎日毎日ご苦労さん。
    こんな掲示板でも油を売っていれば営業の足しになると思っているAFO=マンション管理士試験上位合格者

  189. 390 マンション管理士試験上位合格者

    >>387 ご近所さん
        ↑普通の人はこいつみたいに暇ではないから管理会社に頼んでいる。

  190. 391 マンション管理士試験上位合格者

    >>388 ご近所さん
         ↑人格攻撃をするあほ

  191. 392 ご近所さん

    >普通の人はこいつみたいに暇ではない
    マンション管理士試験上位合格者は暇だから普通ではないんだ。
    何、マン管試験受験勉強で忙しいって?
    能力がなかったとあきらめるのも一つの道ですよ。

  192. 393 上位

    >>388 ご近所さん
    通報しました

  193. 394 上位

    >>389 ご近所さん
    通報しました

  194. 395 上位

    >>392 ご近所さん
    通報しました

  195. 396 上位

    プロバイダ責任制限法の規定に基づいてご近所さんを名乗る投稿者の情報開示請求をしました。

  196. 397 匿名さん

    ご近所さんこわがってるよ。

  197. 398 匿名さん

    匿名で人格攻撃とかないし。馬鹿は相手せず、ここは自主管理やリプレイスの手段を語るスレです

  198. 399 上位

    >>398 匿名さん
        ↑匿名で逃げる元ご近所さんを名乗る投稿者

  199. 400 匿名さん

    管理会社擁護する人間なんて1人だけだから。いつまで粘着してるんだろう

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