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どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
都内の町内会が、備蓄倉庫のあるマンションを狙ってるそうですね
デベとの取引でしょう
マンション住民の非常時に備え、備蓄倉庫やAEDを管理組合で管理運営と思っていても、
実態は町内会のために使用されるのでしょう。
AEDに関しては、実際にあった事例です
近所の人に使用されたためマンション住民には使えなかった
心筋梗塞は天候で症状がでやすくなる。
非常時だから、人道的処置を早い者勝ちで取られても、仕方ないかもしれないが
町内会がマンション全員強制加入を利用し、適切な用意を怠り、
マンション設備を利用するのであれば、問題でしょう
町内会加入や町内会費の扱いについては、公共機関が表示しているのにふてぶてしいデベロッパや管理会社があるものですね。
日本語で書きましょう。
行政処分を受けるような会社ばかりだな
判例では、マンションの管理が含まれていても自治会への入会・退会は自由ということですね。
しかし、マンション管理に関する部分については、自治会費を納めなければならないといっています。
役員手当を含め自治会費の殆どを占めるので、自治会には加入しなくても自治会費だけは支払わなければ
ならないということです。
しかし、自治会加入を規約に記載するのはおかしいでしょうね。
>マンション管理に関する部分については、自治会費を納めなければならないといっています。 役員手当を含め自治会費の殆どを占めるので、自治会には加入しなくても自治会費だけは支払わなければならないということです。
何これ?
管理の費用は自治会費とは別だから払え、自治会費は払いたくなければ脱退は自由。
判例ではそういうこと。
そう、判例には
自治会費と管理費は別の目的で別の団体が集め運用している
自治会費を管理費として集めることは間違いであるから
管理費として集めた自治会費を返すように
としている
管理業務主任資格を持つ職員がいる管理会社がしりませんでした。管理費で扱っていいと思ってましたというのは嘘
ここで自治会費を集める管理会社として名前が上がった管理会社が行政処分を受けてるのは偶然ではないのかな?
偶然ではないのかも知れませんね。
自治会と管理組合の渾然一体とした運用は区分所有者と居住者を騙すのに最適なのかも知れません。
>自治会と管理組合の渾然一体とした運用は区分所有者と居住者を騙すのに最適なのかも知れません。
管理組合とは無関係な自治会費を騙されて支払う区分所有者が悪い。
詐欺師は刑務所に行け
どこの管理会社かよ
会社名名乗れ
私のマンションも、管理費等と同じく自治会費も合計して引き落とししていますが、自治会は任意加入ですので、加入していない方は、自治会費を支払う必要はありません。
又、一括引き落とした自治会費は、毎月自治会会計の通帳に振り込みされています。
管理費の中に含めるのはおかしいです。
あくまで別会計ですし、役員も別です。
↑なんで管理会社が集めてる?
口座と会計別なのは当然
しかし、管理会社が集めるのは異常、銀行じゃない
管理業務と関係ない支払い代行するのは管理会社の仕事ではない。
管理業務国家試験問題に毎年出題されても無視か
突き詰めれば国土交通大臣の職務怠慢です。
>私のマンションも、管理費等と同じく自治会費も合計して引き落とししていますが、自治会は任意加入ですので、加入していない方は、自治会費を支払う必要はありません。
引落しは無料ではありませんが、自治会費分の手数料はどうなっているの?
>>1599
管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としにするのに何の問題があるの。
経費も手間もかからないので合理的じゃないですか。
何も自治会に強制加入ともいってないし、口座は別にするといっているんだから。
そんなに自治会を毛嫌いする必要はないでしょう。
>>1601
引き落としは無料ではありませんが、どうせ管理費等の口座手数料は必要でしょう。
自治会費が増えた程度の金額で手数料が高くなることはありません。
自治会を批判するには何でもありではなく、自治会の存在も意識し、それに対して管理組合として
住民の便宜もはかってやるという度量はないのですか。
自治会は住民の親睦交流の手段の妨げになる振込みは認めてません
管理会社が便宜と称して集金しているだけのこと
>自治会の存在も意識し、それに対して管理組合として住民の便宜もはかってやるという度量はないのですか。
度量の問題ではなく常識の問題です。
自治会と管理組合は全く別ものというセンス、知識の欠如で度量等との関連は全くないことを勉強しましょう。
自治会は認識してます。
認識してないのは管理会社
誰が住んでるのかわからない
同じ自治会なんて言えません。
自治会加入者分の会費集金を自治会が管理組合に委託して
管理組合が管理会社に再委託、集金できた分を自治会口座に振り込む
両組織は協力して住環境の向上を目指し、めでたし、めでたし…
何も問題は無いと思うけどな~ 又、非常識って言われるんだろうな~
俺の事、非常識としたのは残ったけど、笑ったり辞任しろってのは削除されちゃったね。
自治会が委託?
ありえない
それに、町内会委託は管理業務ではないと行政指導されてますね
自治会、町内会か、管理会社に会費徴収依頼をした場合は総務省に連絡しましょう
管理会社が町内会員の意思を無視し強引に引きさりを続ける場合も同じく総務省に連絡しましょう。
>管理会社が町内会員の意思を無視し強引に引きさりを続ける場合も同じく総務省に連絡
国交省じゃろ。
>黙って金だけ払えの脅迫さんは
1603だよ。
>1603の書き込み「強制加入ともいってないし」良いんでないかい。
>自治会、町内会か、管理会社に会費徴収依頼をした場合は総務省に連絡しましょう
自治会が管理会社に委託するの? 管理組合を経由してと違うの?
総務省や国交省に連絡したらどうなるのかな~
うちが仮に自治会費引き落としやったとして行政指導なんかきたら
「組合自治の問題」として無視すると思うけど
>総務省や国交省に連絡したらどうなるのかな~
たらい回しで終わり。
それでは、いきなり裁判しろと?
まずは、管理会社に騙され管理費扱いしている理事会に文書で問題提議
マンション管理センターのHPや国土交通省のHP、裁判の判例はウキペディアにある
それら資料だけでもいいと思う
あと行政処分会社でないか
国土交通省のHPで確認
管理会社が集金してるマンションは、管理会社のオプションサービス契約のため地域住民との接触遮断され自治会とは全く縁がないはず
自治会強制加入は管理会社の利益のためだからね
>管理会社に騙され管理費扱いしている理事会に文書で問題提議
管理費・積立金・各種の使用料・自治会費って内訳無しで、管理費になってるの?
問題提起は自治会役員宛と違うかな?
>地域住民との接触遮断され自治会とは全く縁がない
地域住民との接触は「おはようございます」なんて自分達でするもんと思うけど
まさか、管理会社の人がストーカー見たいに付いてくる訳じゃないよね?
>自治会強制加入は管理会社の利益のためだからね
集めた自治会費の1割よこせとか言うの、管理会社はどうやって利益上げるの?
>自治会強制加入は管理会社の利益のためだからね
>集めた自治会費の1割よこせとか言うの、管理会社はどうやって利益上げるの?
マンションたてる時は町内会の有志に上納金と共に入居者を町内会に入れることは約束させられる。
これで自治体の地域住民の同意が前提の建築許可が得られると言うことさ。
こんな約束は区分所有者には履行義務は全くないのに、田舎出身の区分所有者は町内会の名前に親しみを持ち金額的に安いので疑問を持たないのが現実さ。
場所によると新築新入居者から数万から数十万円の集会所建設費を支払わされることもある。
先住民のエゴから来ているのが町内会入会の実態さ。
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としにするのは、引き落とし手数料と手間を省くために、
管理組合が管理会社に依頼しているんじゃないの。
そのこと自体には全然問題がないよ。
>あと行政処分会社でないか 国土交通省のHPで確認
地方整備局は仕分けられるのでやる気は全く無くなっている。
自治会強制加入は管理会社の利益のためというか、マンション建設のための一つの手段かもしれないが、
出来上がってしまえば、もう関係ないからね。
組合から自治会の強制加入がおかしいといわれれば、そうですよと答えればいいだけのこと。
売ってしまえば、後は管理組合と自治会の問題だしね。
自治会加入の問題や口座引き落としの問題は管理会社とは全然関係ないこと。
全て管理組合、自治会の問題だよ。組合と自治会で対応していかなければならない問題だよ。
自治会というものを意識しすぎだよ。
単なるマンション内自治会又は町内会だよ。
管理会社は関係ない。
全て管理組合と自治会の責任。こんな単純なことが分からないのかな。
>>1624
建設時から話があるのであれば、一番罪が重いのは管理会社だよ。
マンション販売時の原始規約及び入居者向け説明会、入居開始後管理組合発足までの暫定契約による管理と売り主の窓口代理など、管理会社が売り主と管理組合双方に関わり代理しているからね。
>>1626
最初は間違っていたとしても、改正はできるでしょう。
自治会への強制加入は自治会法違反だから修正すればいいだけのことでは。
それは管理会社がやるんではなく、管理組合であり自治会がやるべきです。
現時点では管理会社は何の権限もありませんから。
No.1540 by 匿名さん 2010-07-27 18:05
引用:管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社
No.859 by 匿名さん 2010-05-03 12:55
このスレでも出ている川崎の自治会費訴訟に関連して出た新聞記事。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/070921/trl0709212315025-n1.htm
管理費と混同、トラブル多発 自治会費訴訟
分譲マンションの自治会費をめぐるトラブルは身近な問題で、東京都など地方自治体にも相当数の相談が寄せられているという。都では「トラブルの原因は、強制加入の管理組合と任意加入の自治会を同じだと考えているケースが多い」としており、管理組合をつくる場合は、組合費と自治会費を別会計にするようアドバイスしている。
集合住宅の自治会をめぐっては、最高裁が平成17年、「強制加入団体ではなく、いつでも退会ができる」との判断を示している。しかし、未だに「自治会は強制加入の管理組合の分身のようなもの」などとして、退会を認めないところもある。
こうした背景もあり、都によると、管理組合費と自治会費を一緒に徴収しているマンションは相当数に上るという。
このため、住民が管理組合と自治会を同じだと勘違いするケースも。都には「自治会を退会したのに、どうして管理費を払わなければならないのか」といった相談が寄せられるという。
また、自治会の運営の問題も指摘されている。今回の訴訟の原告代理人は「自治会の中には、一部の会員が自治会費を飲食に使ってしまうところもある」と話す。大分市の団地で16年、自治会長が会費を着服し業務上横領容疑で逮捕されるなど、刑事事件になったケースもある。
都はトラブルを防ぐために、管理組合と自治会を別会計にすることや、規約で自治会の役割を明確にすることなどが必要としている。
No.246 by 匿名さん 2010-07-21 12:47
平成21年管理業務主任者試験問題より
問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html
回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html
【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
によれば、最も不適切なものはどれか。
1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
2 組合員向けに広報誌を発行すること。
3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。
答え 4
>最初は間違っていたとしても、改正はできるでしょう。
>それは管理会社がやるんではなく、管理組合であり自治会がやるべきです。
最初から間違っていて改正しなきゃいけないものを、なぜこんなに多くつくっているのだと思う?
No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11
<(財)マンション管理センター Q&Aより転載>
1 自治会と管理組合との関係
自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。
2 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
2 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う
のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行
従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。
たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。
新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。
詳細は第27条関係コメント②で、
>ここ重要
第27条関係
②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事
の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する
経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという
共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
と説明されている。
No.829 by 匿名さん 2010-04-29 15:17
国土交通省のHPに不動産トラブルデーターベースというものがあります。
”自治会”と入れ検索してください。
1例ですが、このスレの問題について回答が得られると思います。
国土交通省により、管理会社の営業が認められているのですから、
違反している管理会社は国土交通省に届け出れば、指導して貰えるのではないでしょうか
No.34 by 匿名さん 2011-01-25 19:10
No.884 by 匿名さん 2010-05-09 17:32
ネットで検索していたら、この問題を解決したマンションがありました。
http://www.pn-hiratsuka.com/soukai.pdf (Web公開用となっていました)
↑は第一回の総会の議事録のようですが、「自治会の任意加入への変更に伴う管理規約改定の件」は
非常によくまとまっていますね。
ちなみにこのマンションの売主、管理会社は以下の通り。この管理会社は他にも不手際があり、
いきなり変更になったようです。
No.35 by 匿名さん 2011-01-25 20:05
ウィキペディア 町内会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA%E5%86%85%E4%BC%9A