管理組合・管理会社・理事会「理事の人数」についてご紹介しています。
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転居しようかな [更新日時] 2010-03-23 14:13:14

はじめまして、約310世帯のマンションに住んでいます。そのうちの2割程が賃貸です。
先日張り紙に理事の人数を現在の25人から今期4月からは38人、来期は50人にすると掲載されてい
ました。現在25人の半数改選の2年任期です。現在の25人のうち半数が理事会に出席してないの
が理由のようです。マンション管理規約35条 付則コメントを見るとちょっと異常にも思える
人数にするとの事。理事会は法人ではなく、管理会社の課長も参加していることになっています。
3年前に大規模修繕工事も終了しています。理事は何人くらいがいいのでしょうか?



[スレ作成日時]2010-02-07 12:28:26

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理事の人数

  1. 21 匿名さん

    打ち間違った
    管理組合に2カ月も何の議題なんて有り得ないし

    管理組合に2カ月も何の議題も無いなんて有り得ないし

  2. 22 匿名さん

    >回覧ですまそうとするヤツは輪番より無責任

    内容を見てご覧なさいよ。こんなもので何故出席の必要あるの?

  3. 23 匿名さん

    何の内容か言えよw
    お前の話がの方が意味ねぇじゃんか(笑)

  4. 24 匿名さん

    >>16さんのは極めて一般的で普通の考えだと思いますよ。

    >>17
    あなたの方こそ文脈の読めない方ですね
    >>9さんは、「…いけないと思います。」って自分の考えだと表現してるじゃないですか
    個人の考えにデタラメとか妥当だと言ってないとか、頭がおかしい!と思います。

  5. 25 匿名さん

    .....理事会も「組織」だから、他の人と意思の疎通が図れない人は役立たない。

    掲示板は文字だけの情報ですが、相手の意図を理解することや、自分の意図を伝える文章書けないと。。。

    孤独な人生送りそうな人がいますね。せめて家族や友人の方には理解してもらえるといいのですが。

  6. 26 匿名さん

    >>19さんのいう回覧は誰がどうやって作るの?
    まさか理事長が独りで作るわけ?議事はどうやって決めるんだっけ?

  7. 27 匿名さん

    24
    はいはい、学級会程度の議論ができるようになってから書いてくださいね。

  8. 28 匿名さん

    ↑でました!
    負け大`の遠吠えw

  9. 29 匿名さん

    >>19=22は
    >>23,>>26へ回答しないで逃げた?

  10. 30 転居しようかな

    レスを下さっている皆様、大変有難うございます。当マンションでは毎月1回の理事会開催と規定されています。
    色々調べましたが、理事の人数50人は多すぎるようですし、監事を理事として人数に入れて理事会を成立に
    しているなど、管理会社の対応もおかしいと思います。
    理事会に参加している管理会社担当は大手会社の課長(マンション建設会社の大〇ア〇〇〇ジ)ですが知識がある
    のか疑問に思えてきました。管理会社を変えるのも一案かもしれません。

  11. 31 匿名さん

    >定例理事会は、
    >議題が特になくても、  
    議題がなければ理事会とは言えません。ですから定例と誤摩化している姿です。
    >・管理会社との総括的なコミュニケーション  
    役員が集まらなくともそれぞれの担当理事、監事などの必要な者が会えば済む事。金魚の何とかみたいに連なって会う必要はない。
    >・滞納や月次収支報告会 などを目的に、
    書式の決まっている報告だから理事長、会計担当理事、監事が会えば十分で後の役員には回覧で十分。

    繰り返しますが、議題もなく理事を集める事自体が一般には規約違反です。こんな事をするから役員になり手がいなくなり、輪番で我慢比べをすることになるのです。

  12. 32 匿名さん

    28
    こんな幼稚な議論を、具体的に手取り足取り指摘して差し上げないと理解できない人が何を遠吠えしてるのですか。

  13. 33 匿名さん

    >>31
    >繰り返しますが、議題もなく理事を集める事自体が一般には規約違反です。
    具体的になんの規約違反ですか?

    >>・滞納や月次収支報告会 などを目的に、
    >書式の決まっている報告だから理事長、会計担当理事、監事が会えば十分で後の役員には回覧で十分。
    理事の半数以上が出席し、出席理事の過半数で決する。ことを勝手に取り繕って回覧で回すことは「違反」(と言うより無効)じゃないでしょうか?

    そもそも、
    >>定例理事会は、
    >>議題が特になくても、  
    >議題がなければ理事会とは言えません。ですから定例と誤摩化している姿です。
    理事会は、理事長か理事の5分の2以上の同意を得て召集を請求すれば開催できます。

    とはいえ、議事がまったくなければ議事録に記載することもないのですが、実際にはなんかしらあるものですよ。
    これは経験されないとわからないのかもしれませんね。

  14. 34 元理事

    >>31
    揚げ足取ってまで、敵対心むき出しにしなくても・・・・いったい何に不満が??

    そういえば、やたらとなんくせつけて、議論(というか掲示板上での喧嘩)ふっかてる人が以前にもいました。

  15. 35 匿名さん

    >具体的になんの規約違反ですか?
    規約と言えば管理規約に決まってます。
    >>理事の半数以上が出席し、出席理事の過半数で決する。ことを勝手に取り繕って回覧で回すことは「違反」(と言うより無効)じゃないでしょうか?
    >>定例理事会は、 議題が特になくても、
    と当人は前段でことわっていますよ。
    >そもそも、
    >>定例理事会は、 議題が特になくても、  
    >>議題がなければ理事会とは言えません。ですから定例と誤摩化している姿です。
    >理事会は、理事長か理事の5分の2以上の同意を得て召集を請求すれば開催できます。
    招集手続きまで勉強しましょう。
    >とはいえ、議事がまったくなければ議事録に記載することもないのですが、実際にはなんかしらあるものですよ。
    最後になって何ですかこれ? とにかく集まれ、何かしらあるから? そんな「ひま人」の理事長につきあわされる役員になり手は益々いなくなります。
    >これは経験されないとわからないのかもしれませんね。
    ひま人の集まりか同好会と誤解してますね。

  16. 36 匿名さん

    確かに「議題が特になくとも」ということ自体がおかしいですが、それにしても趣旨は伝わる。
    机上しか判らないフロントが、同好会だのなんだの、いつものように揚げ足とりに汲々としてますが、スルーしましょう。

  17. 37 匿名さん

    >ひま人の集まりか同好会と誤解してますね。
    誰が好きこのんで、手間暇かかる理事会に同好会のノリで集まってきますか。
    ここに来てるフロントこそ、管理組合を管理会社の商売のカモとしか見てないのです。
    管理組合の意識や質の向上を阻止するために、一生懸命経験に基づき意見を書いてる理事の揚げ足とりをするしか能がないんでしょう。(しかもその指摘自体が誤りで何度も赤恥かいてる某も有名ですが)

  18. 38 匿名さん

    >>35
    だから管理規約の第何条の第何項の違反なんだい?

    それとよく読め。理事長じゃなくてめ理事会を開催することはできるんだぞ?

    ゆとり君、回覧の件には反論ないのかね?

  19. 39 匿名さん

    >>ひま人の集まりか同好会と誤解してますね。
    >誰が好きこのんで、手間暇かかる理事会に同好会のノリで集まってきますか。

    議題もないのに集まれば何かあるとの理事会は、ヒマジンの同好会以外の何物でもないよ。

  20. 40 匿名さん

    >>35
    >だから管理規約の第何条の第何項の違反なんだい?

    理事会に関する一般的な管理規約を紹介します。議案もない無益な理事会は開く事自体が規約違反である事を勉強して下さい。
    (招集) 第52条 理事会は、理事長が招集する。
    2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
    3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

    (理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
    2 略
    (議決事項)第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる 事項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
    二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
    三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
    四 その他の総会提出議案
    五 第17条に定める承認又は不承認
    六 第67条に定める勧告又は指示等
    七 総会から付託された事項

    (招集手続) 第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
    2,3 略
    4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

  21. 41 匿名さん

    マンション管理標準指針には、理事会の開催頻度について、
    標準的な対応…二ヶ月に一回
    望ましい対応…一ヶ月に一回
    という記載があります。

    また、理事会の議案は議決事項だけではありません。規約には記載されていませんが、報告事項があり、管理会社や会計担当理事からの会計報告や、管理人からの業務報告が該当します。
    これなら毎月の議案になります。

    そもそも理事会を何月に開催するかは総会で事業計画として承認されていると思いますよ。

  22. 42 匿名さん

    >>40
    議案がないのに開催してはならない、とは書いてませんね(笑)
    まあそれは冗談。確かに無駄なことはしないに越したことはないが、定例理事会においては無駄・無益なことはない。実務経験がないからそう思うだけだよ。
    >>41さんのいうように決算報告、業務報告の中で議案というのは出てくるものです。(滞納問題とか、ゴミ出し問題とか)



  23. 43 匿名さん

    とりあえず、「回覧で充分」って言ったヤツは黙っちゃったな
    ごめんなさいも言えないヤツは友達できないぞ

  24. 44 匿名さん

    「回覧で充分」なら、それはそれで良しでしょう。<竣工して時間が経てば新しい課題は少ないだろうし。

    ただ、うちは「メールで充分」を目指してますし、人数多いので回覧だと一周するのに時間が・・・(笑

  25. 45 匿名さん

    >>44さん
    まず理事会の開催については前述したように理事の過半数が出席しなければ成立しません。
    その上で議事録(理事長と理事2人の捺印後)を他の回覧するとかメールで送るとかはいいと思います。
    まぁその時点で全区分所有者に行き渡る事でしょうが。
    結局は出席した理事で進行されます。

  26. 46 匿名さん

    >とりあえず、「回覧で充分」って言ったヤツは黙っちゃったな

    議題もないのに集まれば何かあるとの理事会は、ヒマジンの同好会以外の何物でもないよ。と書いたが、
    これは回覧、掲示板掲示でも十分だよ。

  27. 47 匿名

    しゃべったけど同じセリフだ。

    ただのし かばねのようだ…。

  28. 48 匿名さん

    理事会とは座談会ではなく、理事長や理事の提案の議事を決議する場である。

  29. 49 匿名さん

    理事会と井戸端会議の区別がついてないヤツがいるよな....>>46
    ただのおしゃべりの場だと思ってんのかね

    かわいそう...

  30. 50 匿名さん


    理事会とは座談会ではなく、理事長や理事の提案の議事を決議する場である。

  31. 51 匿名さん

    >提案の議事を決議する場
    回覧で決議するの?

  32. 52 匿名さん

    理事会は決議機関。わざわざ集めて報告するなら回覧で十分。

  33. 53 匿名さん

    「回覧」しかしないなら
    全戸にポスティングしたほうが手っ取り早い

  34. 54 匿名さん

    >>52
    間違い。
    出席理事の過半数を以て決議する。

  35. 55 匿名さん

    >>54
    >間違い。
    >出席理事の過半数を以て決議する。
    ん?
    理事会は理事の過半数で成立し、決議も理事の過半数が一般的だが??
    実は決議を委任することもできるので、出席数とは関係ない。

  36. 56 匿名さん

    >実は決議を委任することもできるので、出席数とは関係ない。

    総会と混同してますね。少なくとも総会で選任された役員は、委任行為は規定されないし、やらないのが選んだ組合員に対する態度だ。さもなければ役員を辞退すべきだ。

  37. 57 匿名さん

    >ん?
    >理事会は理事の過半数で成立し、決議も理事の過半数が一般的だが??
    >実は決議を委任することもできるので、出席数とは関係ない。

    理事会に委任状を提出したら、おそらく失笑を買うでしょうね。

  38. 58 匿名さん

    >>56
    >>57
    解釈の違いだろうが、特定の議案に関して他の理事に委任することも、理事会への出席を家族などに代理委任することも、特に規約でも法律でも禁止も制限もされてないと思う。

    ところで、両名のマンション規約では
    >出席理事の過半数を以て決議する。
    と規定されているの??

    それこそ、おかしなマンションだろう。

  39. 59 匿名さん

    >>55>>58>>52と同一?
    >>54は、>>52の理事会の決議を回覧で云々に対し、その決議自体が出席理事の過半数で決まる。と言いたいのですが…
    ちなみに標準管理規約の53条にも書いてあります。

  40. 60 匿名さん

    >特に規約でも法律でも禁止も制限もされてないと思う。
    総会への代理出席、委任は、区分所有者の区分法で保証されている権利。
    理事会では、代理、委任の権利はなく、規約の規定による。
    総会で選出された役員が、代理、委任をするようでしたら、始めから就任を拒否するか、辞任して出席できる人と代わるべきです。

    >ところで、両名のマンション規約では >>出席理事の過半数を以て決議する。 と規定されているの??

    理事会の充足率、可決の議決権数は、規約で如何様にも規定出来ます。

  41. 61 匿名さん

    >総会で選出された役員が、代理、委任をするようでしたら、
    >始めから就任を拒否するか、辞任して出席できる人と代わるべきです。
    スレ主のとこみたいに、代理、委任もしないで欠席する人が著しく多いところは、どうしたらいいと思いますか?

  42. 62 匿名さん

    >>61
    普通は辞任を勧めて、期中でも別の理事を募集又は輪番制なら指名するでしょうね。

  43. 63 匿名さん

    >>62
    そんなことしたら
    形骸化どころか
    消滅しちゃうんじゃない?

  44. 64 匿名さん

    形骸化も消滅も、実効性のない理事会なら同じです。<形骸化のほうが形はあるだけましかな。

    >消滅しちゃうんじゃない?
    それをも問題視しない、行動できない組合員の集団なら、外部の人が心配する必要はありません。

  45. 65 匿名さん

    >形骸化どころか 消滅しちゃうんじゃない?

    役員に向いてない人、その気持ちのない人を選出する程危険なものはない。
    委託契約があれば、自主管理同様にやる気のある人の役員だけで十分管理は出来る。
    その他大勢は管理費等の出資者位に思えば良い。

  46. 66 匿名さん

    >形骸化も消滅も、実効性のない理事会なら同じです。<形骸化のほうが形はあるだけましかな。

    >自主管理同様にやる気のある人の役員だけで十分管理は出来る。

    じゃあスレ主のところは、役員を増やさなくても、
    理想的ではないにしろ合格点はクリアしている理事会だと言う事になりますね。

    一般的な感覚からすると、ご両人の考える合格ラインのレベルは低すぎると思います。

  47. 67 匿名さん

    勝手に合格点と称して、勝手に低すぎると言われても・・・・・困りますなぁ。

    スレ主のところは、スレ主物件の問題(課題)があり、最善策ではないにしてもなんらかの改善を試みようとしている分、マシでしょう。

  48. 68 匿名さん

    >>67
    >>64>>65
    それとも同一?

  49. 69 匿名さん

    夜眠れなくなるよ。

  50. 70 匿名さん

    >勝手に合格点と称して、勝手に低すぎると言われても・・・・・困りますなぁ。
    いや、お まえのレスにそう書いてあるから

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