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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
滞納管理費の時効と協力金は別物。
協力金は一般債権であり、消滅時効は10年でした。
グスン・・・
馬鹿発見!
最初5年だと思った私は大馬鹿です。
グスン・・・
協力金は一般債権であり、消滅時効は10年です。
管理費・修繕積立金は特定承継人に請求できますが、
協力金は特定承継人に請求できませんので10年です。
種類 消滅時効の期間
•ホテル等の宿泊代
•飲食代、ツケ等 1年
•レンタル料(ビデオ、自転車等)
____________________________________
•売掛金
•給料 2年
•塾等の月謝
____________________________________
•不法行為による損害賠償、慰謝料
•請負代金 3年
•医療費
____________________________________
•貸金業者からの借入
•商行為による債権
•退職金請求権 5年
•家賃、地代等
____________________________________
•個人間での売買、金銭貸し借り
•過払い金返還請求権
•敷金等の返還請求権 10年
•公正証書、判決等により確定した債権
____________________________________
おばかさん こんなのあるわ
弁護士はなぜ5年と言ったのだろう
>210
マン管士というあなたの触れてはならない琴線に触れたようですね。
僕は単純に、マン管の受験時代に勉強したのが懐かしかっただけのこと。
僕も、実は1年とか5年とか頓珍漢なことを書き込んでいたから、本を
引っ張り出して、ここに書き込もうと思っていたんだよ。
マン管受験者なら誰でも知っていることだからね。
>209
協力金は、管理費会計には含まれるが、管理費・積立金とは違い
定額給付債権には該当しないだろうね。
このような短期消滅時効にかかる債権も、その債権に関する判決などにより
権利が確定した場合は、消滅時効は10年に延長されるということ。
短期消滅時効は1年で時効にかかるよ。
短期消滅時効が何故1年なのかということは、マン管の試験でもないんだから
省略するね。
ただの
『うましか』
なんだね。
弁護士はなぜ5年と言ったのだろう。
マン管受験を懐かしく思って、テキストを引っ張り出してカキコする方の1年説より、弁護士の5年説の方が正しそうですね。
>216
弁護士とか医者といえばオールマイティと思っている単純さんだね。
内科の医者が心臓や脳外科の手術ができますか?
弁護士だったら、医師法や電気事業法、特許法、建築基準法とかを全て知ってますか。
専門分野以外は案外知らないもんですよ。
法律相談という番組があるでしょう。
あれを見てても弁護士によってまるっきり反対のことをいいますからね。
法律とはそんなもんですよ。
だから、死刑になったり無罪になったりするんです。
弁護士が協力金を5年といったというなら、あまりにも知らなさ過ぎ。
もっと勉強すべきだよ。
わかった?弁護士崇拝者さん。
では、消滅時効は5年と言う事で了解です。
と言う事で、馬鹿一人お持ち帰り願います。
やっとわかったか、バカでも。
条文の引用は1人か
10年だよ。
事務局長というのも協力金を免除される役員ですか。
>弁護士が協力金を5年といったというなら、あまりにも知らなさ過ぎ。
>もっと勉強すべきだよ。
本当は、知らなすぎる弁護士さんに直接に御高説を頂きたいところですが、そうもいかないので、民法何条何号を示して頂ければ伝わりやすいと思うのですが。
協力金は定額給付債権ではない。
その月に居住していなかったらその月の協力金として2500円支払うのであって毎月ではないから。
上のは定額給付債権ではなくて定期給付債権の間違いだ。
どっちにしても定期給付債権っていうのは周期がある場合のこと。
協力金はその月一回こっきりだ。それが連続していたり、とんでいたりする。
民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)の条文. 第169条(定期給付債権の短期 消滅時効). 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的と する債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
事務局長さんは、居住者・非居住者関係なく課されると言ってますので、微修正を。
弁護士さんの見解はどうなんだろう。
弁護士は金にならないマンションの管理の勉強はしてないよ。
弁護士にお金を払って相談して、協力金の時効期間はどれぐらいですかと
聞きますかね。
それぐらいだったら自分で調べるか、管理会社に聞けばいいんじゃないかな。
それに、時効期間が1年であろうと5年であろうと本人が時効の援用をしない
限り義務を免れることはできないので、請求すればいいだけのこと。
> 223さん 事務局長というのも協力金を免除される役員ですか
はい、組合設立以来1期(2年)以上役員就任者は永久に徴収除外との規定により
私に区分所有権がある限り免除、
(168では書かなかったけど)死んでしまつた後、配偶者名義になっても免除、
配偶者以外の名義になったらリセットされます。
> 227さん 居住者・非居住者関係なく課されると言ってますので、微修正を
最高裁判決のマンションは非居住者に課金ですが、うちは、居住・非居住を問わず課金です。
解釈間違っていたらゴメンなさい。
だったら適当に扱えばいいよ。
何年もほったらかしにする訳ではないんでしょう。
協力金の額って微々たるものなんですからね。
それに、殆どの組合員は払ってくれますよ。
くれなかったら、管理費等と一緒に口座引き落としするだけのことだから。
口座引き落としされたからといって、裁判まではもっていかないでしょう。
裁判にもっていっても、規約に謳ってあれば負けるでしょう。
まあ、そこまで真剣に考えるほどの問題ではないね。
本人の承諾無しに、口座引き落としはまずいでしょう。
どうとも分類し難い協力金と言う存在、止めるが一番。
まずくったって、決められているんだから払わないのが
悪いんだよね。
だから口座引き落としにしても何にもいわないでしょう。
ただ現実は、その前に支払うでしょうがね。
了解無しでは、金融機関が対応しませんよ。
管理費と混同してと言うのは詐欺ですね。
一般的に非居住者はマイナーな存在なので、総会で3/4で可決はできてしまう。
総会案内と議事録だけを送り付け、何ら説明もせず突然引落額を増やすのは、
おかしいと思う
総会の議案に十分な説明を載せるでしょ。
引き落とし自体、名目以外の引き落とし出来ませんよ、その条件で銀行印おしたでしょ。
管理組合の議決に関わらず、本人の了解なしでは引き落とし出来ません。
やってみたら~ 逮捕かも。
>管理組合の議決に関わらず、本人の了解なしでは引き落とし出来ません。
ちなみに、銀行に提出した書類に管理費、修繕積立金…の名目に限る旨明記されているのかな。
電気屋さんがガス料金引き落とさないよね。
明らかに管理費とは趣旨の違う金銭ですよ、少額でも犯罪ですね。
それとも何でも引き落とし出来ると思ってるのかな、無知。
バルコニー使用料とかとさしてかわらんやん
引き落とし契約が有効なら何でも引き落としできると思うよ
うちは、管理費・修繕積立金・各種使用料・協力金など含めて毎月変動額引き落としだよ
通帳には管理費として1行しか載ってこない。
あちゃーー。
無知と言っていた人が実は無知だったのか。
だから、銀行へ提出した書類を確認したらと言って忠告したのに。
そんなこと知らずに処理しちゃうのはどこの管理会社?
日ハウだろうw
はじめまして
うちのマンションはハウズインクですが、
管理費
修繕積立金
外部区分所有者通信費負担金
で振替のお知らせがきて、引き落としは一括でした。
特に引き落としに前に、総会議決以外に新たな同意はしていませんね。
やっぱ日ハウか!だからあれほど・・
訴えられるのは管理会社じゃなくて理事長。
たかが協力金が口座引き落としされたからといって
訴えられるわけはないよ。
元々規約で規定されているのを払わない者が悪い。
もし、訴えて組合が負けたとしても、裁判費用等は
原告も含め区分所有者全員で払うだけのこと。
訴える訳がない。
どんどん口座引き落としをすればいいだけのこと。
違法とか、そんな固いこと考えるなよ。
100%問題はおこらないから。
おかしなのが湧いてきました。
逮捕一名で宜しいでしか、他に馬鹿いませんか?
信用金庫勤めの娘が、馬鹿と一言。
ジジイ退散。
ひとの金、勝手に頂戴するのは誰でしょう? 泥棒さん?
ハウズイングは、天下の上場企業。
よもや間違いはアルマーニ。
まとめて逮捕してもらう?
引き落としされた本人が、ナンジャコリャーって言ったら、逮捕。
みんななんも言わないんだ、管理費その他まとめてかな、それ通用しないよ。
だ~か~ら~、あんたのところ銀行等への書類を見直してくれ。
どうせ変動なんだから、通信費は実費にして、
協力金は理事をスルーしたときだけにすれば明快なのに。
非居住でも、よろこんで理事引き受けますよ~!
根本的に、非居住者に負担金求めるのが意味ないこと、年数たてば半数以上そうなる。
築三十年、四十年になると、転売不可能、スラムへ一直線!
上場企業だから大丈夫って、ハウズインクのスレ正座して嫁!
それと、ハウズインク・横領で検索してみろ!
引っ越せな人の妬み凄いからね~
横領なんて大手の大半があるよ。
口座引き落としのことなど小さな話
スラムにならないように協力金を取るのでしょう。
協力金ごときでスラム化防げると思うとは、幸せな爺さんだ。
こういうのって、理事をやらない人への不公平感、引っ越せた人への妬み
どっちの要因が大きいのだろう?
通信費という名目で、協力金も含めて実費より多額な徴収をするのは問題になりますか ?
賃貸部屋が多い居住者しか役員をやらないマンションなら
役員手当てを月30万にしていいと思うが
タダに決まってんだろ。 乞食
賃貸マンションの管理組合役員なら、企業経営役員と同等でしょう。
単なる管理組合員の賃貸オーナーは株式の出資者と同じだ
そもそも、賃貸経営マンションと分譲居住マンションが
同じ法律で管理されることがおかしい。
賃貸経営は経済通産省
居住生活は国土交通省
に分けるべき
賃貸マンションに管理組合あるのか? 初耳だわ!
クルクルパーか?
投資(賃料収入)目的のマンションと言いたかったのでしょう。
特殊な形態まで法律化は必要ないと思います。区分所有者が住む場合もありますし。
敢えていえば信託形式が実践的かも。
272は、賃貸借契約を
管理組合(賃貸人)←→賃借人
の間で結ぶと思ったのでわ
273はこのスレがわかってないね
管理組合があればこそのスレ
分譲マンションの賃貸化は、管理組合にも問題がある。
居住生活以外のオフィス利用を認めたマンションほど顕著な現象
あと、騒音トラブルなども賃貸化に拍車をかける。
デベロッパーが、投資マンションとしてワンルームマンションを分譲した場合は、管理組合は初めから居住生活の資産維持管理ではなく、経営のための資産維持管理目的にある。
土地も農地であるかどうかで違うように、マンションも賃貸か居住かで扱い変えて当然だろう。
協力金からどんどん外れていくな。
269
問題にする人が出てこなければいいんじゃない。
送付手続きにも人手はかかるわけだから。
てか通信費名目なら実費であるべきだし、役員回避が理由なら役員手当が答えであって、懲罰的に外部オーナー全員に2500円はオカシイんじゃねぇ! 無関心な連中がなにも考えずに素直に請求通り払うから話が複雑になってる感じ
懲罰じゃないよ。フェアにするためさ。
細部にこだわる前に大局観でみよ。
一方で法人という理由だけで管理費を1.6倍にしていたケースについては、公序良俗に反する等の理由で違法判決もH2に東京地裁ででているけどね 当たり前だが
ある物件で仲介業者から、「通信費を徴収しているようですので
あまりお勧めできません」と言われましたけど、こういうこと
だったのですね。
うちの管理会社の話では、通信費という名目で実費以上徴収
するのは、法的に問題があるとのことで止めました。
その見解、最高裁判決の前と後では違うんじゃない。
しかしたまたま黒人の少年が犯罪を犯したからといって黒人全員の税金を上げるって許されるのかな 明らかに差別的税制だだと思うんだが 仮にほとんどの黒人が気づかずに税金を支払ったとしても
ばかだね~小金せびって、マンションが賃貸アパート化
していることを、白日晒すとは、、、
もう売りたくても売れなくなる。
・通信費実費
・役員手当
という案が、ベストですね。
古いマンションではえてして、古くからの住民の狭い視野で導入された外部オーナーにたいする差別的な規約が多く導入され閉鎖的なコミュニティが形成されマンション価値の低下が進んでいます
理事就任は住民限定
外部オーナーや法人は管理費割り増し
理事長と結託した管理会社へ割高な委託費
駐車場は居住者区分所有者優先
ペットは昔から飼ってる住民のみ許可
知らぬ間に老人天国になり若い入居者なし
エントランスがバリアフリー、階段に手摺がついて老人ホーム化に拍車
潰れかけの会社やプライドだけ高い客のこなくなった名門ゴルフ場と共通の現象です
年寄りは、なんで報酬ほしがるぅー 役員手当って何?!
乞食癖 抜けませんね。
年金代わりにしたいのかね
ばかだね。うちのマンションの判例の一部を鵜呑みにし、
本当に議決しちゃったところがあるなんて・・
つまり、外部オーナーを理事になれないよう規約で締め出し、全体の一割しか外部オーナーがいないうちに偶然一部の賃借人のマナーが悪いことを理由に管理費の外部オーナー割りましを特別決議で導入することはできないとの理解でいいのかな?
あまりきかないけど、徴収しているマンションなんて少ないのかしらん。
そりゃあ少ないよ。
うちの管理会社(大手)聞いたら、
全国で数件とのこと。
実費以上の通信費を徴収し、揉めているとこがあるとのこと。
基本的には公序良俗に反するので無効だと思うが、無関心な委任状を活用して特別決議してしまい、多くの該当者が請求されるままに支払ってしまうと話がややこしくなり、裁判所も足して2で割るといった中途半端な判決をだしてしまったというとこでしょうね
公序良俗に反するなら無効。裁判所は君みたいな中途半端なことはしないよ。
外部組合員が増えないうちに協力金を設定した方がよい。増えてからでは、特別決議が難しくなる。
外部組合員が増えたら決議が難しくなるようなものを導入すること自体がおかしい。
外部組合員が増えないうちにとか、最低の発想ですね。
組合員なんて自己中よ。いまのうちだぞ。
役員やらなくて良い権利の為に毎月いくら払うか?
という内容ではないかと思います
意識の高い人が理事をやればすんなり行きます
非居住者が一人しかいないうちに特別決議で非居住者加算、月額1万円プラスを可決し、しはらいを拒んだら、ある程度、督促し、その後、組合原告で訴訟すれば、ほぼ勝てる?
最高裁判例もあるし!
嫌なマンションですね。
あとから抵抗されないように、理事資格も居住者に限定し、総会でしか文句を言えないようにすればほぼ非居住者加算は定着させれます あとは、とにかく賃借人のごみの出し方が悪いとか、エレベータを傷つけるといった賃借人が増えるとマンションの環境が悪化するとの世論を広め、懲罰的な加算の意味を正当化することがポイントです
310
菅理員はそういう考え方なんだ。
外部組合員は何の役にもたっていないし、マナーの悪い賃借人を入居させごみ置き場を汚す迷惑な存在なので、懲罰的に外部加算をけけるべきとの信念を持っている居住老人も多いよ
時間とともに排他的になり、ムラ社会化、そしてスラムと化す。
私がスレ主ではありますが長期間フォローもしていません。(再開された時、フォローしないとレス)
外部居住者に負担金を課す是非や金額の根拠を論ずる気もありませんが、こう考えたらどうでしょう。
複合型マンションの場合、店舗は専有面積比でみると管理費等が割高です。
専有部分を利益を得る為に所有しているからが主な根拠です。
居住目的の専有部分から賃貸収入を得ている場合、相応の負担を課しても宜しいかと。
管理組合の役員業務は居住組合員に負っている訳でもありますから…
変に通信費とか課金理由を付けない方が良いと思います。
複合型の店舗負担率に関する訴訟や判決事例をご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。
ただ、そうすると、店舗、事務所、居住用で区別するのが妥当で、法人個人、自己使用賃貸で区別したり、役員就任を制限するのはおかしいのでは?
賃貸だろうと自宅だろうと使用実態はかわらない
>店舗、事務所、居住用で区別するのが妥当
複合用途型マンションは「店舗部会」「住宅部会」で区分し、全体管理組合を構成するのが普通。
>賃貸だろうと自宅だろうと使用実態はかわらない
所有の目的が、自ら済む為か賃貸で収入を得る為かで違う(転勤等で数年間だけの賃貸も含む)
>314専有部分を利益を得る為に所有しているからが主な根拠です。
訂正:専有部分を収入を得る為に所有しているからが主な根拠です。
314のアイディアは、判決事例のように組合運営の困難な実情を勘案するのと違い普遍的に適用
出来ますから、訴訟を起こされればどうなるか解りませんが賦課理由は明快だと思いませんか?
>>314,>>317 前期高齢管理士さん
>複合型の店舗負担率に関する訴訟や判決事例をご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。
詳細(いつ、どのレベル(最高裁~地裁)etc)は不明ですが、店舗負担率に言及しているものを貼ってみます。
2.5倍はNGという例。ご参考程度です。
http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa0907.html
http://www.geocities.jp/wmsconsul/index10.htm (ちょっとスクロールする必要あり)
>コ"ルコ"13さん
いつもの事ながら、ありがとうございます。
色々な事例の判決、今朝の朝刊より興味深く読みました。
争われたケースで、店舗負担率1.5倍を妥当した部分を原文で読みたいのですね。
コ"ルコ"13さんへ
私が関与した事のある事例で大規模な複合用途型マンション(店舗部会と住宅部会の間で問題山積)では
管理費・修繕積立金の格差は問題になっていませんでした(一部共用部分の管理費用は認識していた?)
単に負担格差率で論じるのは如何かと…
又、小規模な複合用途型マンションの事例(所謂、羊羹切りの一階部分が店舗)では単棟型規約で格差なし。
店舗前の共用部分を店舗が来客用の駐車場として独占使用している事でもめていました。
(建物診断に関する要請で二三度訪問しただけで話は立ち消え)
気がつきませんでした。
「原文で読みたいものですね」と読み飛ばしていました。
非居住者から「通信費」という名目で、毎月1,000円を徴収するのは問題なのでしょうか?
理事をしておりますが、管理会社に相談しても的確な助言がもらえず、困っています。
違憲です。
管理会社に相談してだめならあきらめてください。無理する必要はありません。
そのまま放置すれば、みんな納得して合意した制度として固まってしまうよ どんなオカシナ方法で決められたオカシナ支払いも払い続ければ正規の制度となってしまうところがミソですから
>324さん
理事会運営協力金?は2,500円なら判例がでているでしょう。
通信費というと額も少なくなるので、マンション管理協力金
とでもしたらどうですか。
月1,000円程度なら何の問題もないでしょう。
助言を受け止める側の問題かも。
通信費って立地で変わるのか。
まさか離島じゃあるまい。
バイク便なら料金違う。
理事になれる権利を理事をやる義務にすりかえて、それを回避できる権利として理事会協力金で請求すれば5000円はとれまっせ!
このての意味の、反則金? 迷惑金?
分類しがたい制裁金かな? 請求するのはイヤミな人間多いみたいだね。
複数の不動産を持つ者へのヤッカミでしかないですね。
その位の金、金持ちさんは黙って払いますよ、安い人件費との解釈でね。
最高裁の判決文をみなされ。公平だよ、基本的な考えは。
ですから
>その位の金、金持ちさんは黙って払いますよ、安い人件費との解釈でね。
「ちゃんと管理しとけよ」と、心の奥で思ってるでしょう。
最高裁の判決文ってどこかでみれる?
339さん
ありがとうございます やはり特別決議可決および大半の該当者が支払っている点がポイントなんですね
但し、マンション管理適正化法が改正されて、外部居住者も役員になれることになりました。
今後が大変そうですね、以後、住民活動参加出来ない単独の高齢者が増加した場合にも
同様の対処しか出来ませんね、近い将来全世帯がそうなる可能性もありますしね。
古いマンション、すでにスラム化が始まっているようですね。 気付かないのがさらに恐いです。
何も出来ない高齢者にも、協力金は請求しないと皆納得しないでしょうね、残念なマンションだね。
不動産屋も通信費取ってるとこは問題あるといいますね。
いわない
賃貸の管理を依頼したら言われたね。
管理員室の電話やFAXなど名義が理事長個人名になっているマンションは、組合員に通信費を請求している場合がありますよ。
通信費と管理の因果関係がない
通信費もインターネット使用料も同じ経費である。
管理費に含むか、別に支払うかの違いはある。
どこに問題があるというのですか。
非居住者に実費以上を徴収するからでは?
賃貸オーナーですが、毎月数千円徴収され、年に数回の総会案内と議事録のみです。
輪番で理事になると言っても、通信費毎月数千円は回避できません。
通信費を決定したのは、総会の議決ですか?
それとも分譲時のデベですか?
総会の議案が承認されたなら、その議事録の内容に違法性が無いか調べる必要があります。
外部居住者も役員になれるとの記載がある管理規約であれば、同じように通信費を払い平等でなくては違法です。
数千円でがたがた言うなよ。
1日3,000円しか小遣いをもらってないので、数千円は大きいよ。
違法であれば、告訴しましょう。
払い続けていたとしたら、かなりの金額になっていると思います。
理事をやれるのに、非居住の区分所有者を差別するような排他的な
マンションは、そうそうに売却してしまった方が良いですよ。
今後、健全な管理が行われると思えませんので。
住んでもいないのに理事できんー
351さんは、外部居住者ですが輪番で回ってきて
理事になると言ってますので、差別を受ける理由
はありません。
外部居住者が理事をやっても実情に疎ければ何の意味もない。
359
このスレは、意味とかの話ではないんですね
むしろ、客観的に判断できるだろう。分かってないな。
理事の仕事云々じゃなくて、協力金の話だよ
主体的な運営の管理組合に客観的な理事は要らない。
それは理事ではなくアドバイザーだ。
無問題、区分所有者なら居住は関係ない。
変な理屈は通用しないよ。
351さん、もし規約に役員は現に居住する組合員、とかかれていた場合は、駄目ですが、外部居住者も含む組合員と書かれていた場合は、今まで支払った通信費の返還請求をしましょう。
しかし管理規約で役員から外部所有者を締め出し、数の論理で外部所有者に懲罰的な管理費加算金を決めるというのは相当なやり方だよね ペットを飼育して他人に迷惑をかけている居住者とか、夜遅くまで騒ぐ若者居住者とかは、居住者として優遇され、マナーのいい賃借人に貸している優良外部所有者がなぜペナルティを受けるのか、意味わかんないんですけど
理事の役割だって、招集通知が送られてきて、委任状返信するだけでもいいんでしょ
>367
>理事の役割だって、招集通知が送られてきて、委任状返信するだけでもいいんでしょ
間違いです。理事の役割は規約に書いてあります。 委任状返信するだけでいい、って、お宅の理事会は崩壊してますね。
非居住者ですが、もちろん毎月の理事会にも出席し、総会の運営にも携わる考えでしたが、
管理規約で、非居住者の区分所有者でも理事に就任できることになっているにも関わらず、
通信費という名目の協力金を徴収されるという、チグハグな状態に陥ってしまいました。
どう考えても、賃貸オーナー締め出しとしか思えません。
369
規約に 非居住者の区分所有者でも理事に就任できる 且つ 非居住者から通信費名目で徴収する となっているのでしょうか。
理事就任は義務であるだけでなく権利でもあるので、たいてい非居住者に対して差別的な扱いをしているマンションは、あえて締め出す必要のない非居住者に対し、都合の悪い隠し事をしているからこそ、その権利を奪うような閉鎖的な動きをしているのでは
少なくとも総会の決議事項ですから、議案に上がれば、
利害関係を有する者、として非居住者から通信費名目
で徴収することに反対する正当事由を主張する機会を
与えられていると思います。
通信費ごときで締め出しもなにもないだろ。
非居住者から通信費名目で徴収しては違法です。
締め出さないで、訴えるのです。
どこが違法や
通信費で実費以上の徴収は問題だね。
居住・非居住関わらない協力金とすれば良い。
居住者=支配者と勘違いした運営がなされている証左が外部居住者協力金なんでしょうね よっぽどペット飼育協力金の方が迷惑をかけている代償としての協力金で納得感があると思います
衡平という言葉を勉強しなさい。
居住ではなく所有が根源的な価値
理事長宛に内容証明郵便で、実態にそぐわない通信費の返還請求を行い、
先週回答がありました。
制度導入で熟慮不足であったことを認め、一旦白紙に戻すことを総会
で議決した上で、返還に応じたいという内容でした。
総会では反対票を投じましょう。
382さん
頑張りましたね。 行動力は素晴らしいです。
返還は、定期給付ということで消滅時効5年でしょうか。
総額については、予め調べておいたほうが有利ですよ。
通信費という曖昧な名目にしたところが敗因でしたね。
理事長さんが、理解のある人だったから、裁判起こす前に決着がついて
良かったですね。
我がマンションでも、再来年から協力金の徴収に向け、まず今年度、管理規約の「現に居住する」所有者としている居住要件を削除しました。あわせて非居住者に、今後、役員になる意思があるかの確認を行いました。何人かから輪番での就任の意思表示があり、この確認プロセスが非常に大事であることを痛感しました。
危なく以下の主旨を理解しないまま、非居住者を実質排除して協力金(もしかすると怪しい通信費という名目で)徴収してしまうところでした。非居住者とのコミュニケーションの良い機会となりました。このスレに感謝です。
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国土交通省の有識者会議「マンション標準管理規約の見直しに関する検討会」は、マンションの管理組合が管理規約を
作る際に参考とする標準規約の見直し案をまとめた。居住者の高齢化などで組合役員の担い手が不足している実態を踏まえ、役員の資格から「居住」の要件を外すことなどが見直しの柱。
見直し案では、役員の資格について、「現に居住する」所有者としている居住要件を削除した。これにより、普段は別な場所に住んでいる所有者が多いマンションでも役員の候補者の増加が期待できる。
--------------------------------------
>>387
>管理規約の「現に居住する」所有者としている居住要件を削除しました。
特別決議を議案に提出されたということは、現に居住する組合員だけでは、理事会が成り立たず、必要に迫られて、ということだったのですね。
うちのマンションは、必要に迫られる前に外部の組合員から、役員の立候補があった際に規約の変更を検討しよう、ということになりました。
外部の組合員から協力が得られることは良いことですが、理事会がある度に組合から、その役員の往復の交通費をいくらまで負担するかなど、審議が必要だからです。
外部に住む理由の多くは転勤の為、隣接県に住む方より、新幹線を利用しなければならないことが考えられます。
非居住者からの協力金徴収が、逆に組合が負担を強いられることになります。
投資用のマンションは当然に理事会の度に交通費を支払っている組合が多いようです。国交省は、交通費まで示していませんよね。
会社じゃないんだから、
交通費を考えなくてもいいのでは、
投資用マンションなら、交通費も必要経費の申請対象です。
払うのなら、理事報酬で一律支給の方が公平が保てると感じます。
>>389
理事報酬は、総会の決議が必要です。
交通費は費用なので、理事会で決定します。
同じマンションで複数戸所有の外部居住者の方もありますが、投資用マンションかどうかの区別が難しいところです。
投資用に購入しようが区分所有者に変わりない。
『投資用に購入したから』なんて特別扱いする必要なし。
要は、築年数がたってくると、一部居住者により独善的で不公正な組合運営がなされるので、それをまともな外部オーナーが正す必要があるということ!
だから、外部オーナーにも役員の輪番を回す、ということですね。
ぜひお任せしたい!
外部オーナーが役員になっても1回も理事会に出てこなくて、迷惑だなぁ
やっぱ、外部は難しいよ。
外部オーナーに輪番を回す検討中になにかと反対意見を並べ立てる人物がいる場合、この人物の動きを注視してみるとだいたい以下のパターンが浮かび上がります
特定の工事業者の推奨、大きな修繕があるタイミングで理事になりたがる、高額な委託管理費を容認する「安かろう悪かろう」的な主張をくりかえす
居住者はみずからが住んでいるマンションしか知らないから扱い易いが、外部オーナーは他の世界を知っているので、オカシナことをやっている人物からしてみると、自分がこれまでやってきたオカシナことが暴かれるのではないかとの恐怖心から、反射的に拒絶反応を示すわけです
管理会社の原案で通信費を千円を徴収しようとしています。
問題がありますでしょうか?