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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
左右の比較表が完成したら、理事会、総会の承認を
得なければならなくなります。
その資料を作成しなければなりません。
そして承認されたら、今度は全体の規約・細則集を
完成させ、それを校正して印刷所へ回します。
当然、表紙や色等も検討して。
新旧対照表
管理会社のフロントは、規約・細則の全面改正の比較表の
作成はしませんし、その経験もありません。
委託契約外の仕事になります。
役員は輪番制・立候補制のどちらでもかまいませんが、
輪番制の場合は辞退する自由を組合員に認めることになります。
どんなマンションでも役員になりたがる組合員が一定割合いるので
なり手不足を心配しなくてもよい。
いよいよなり手がいなくなったら外部委託すればいいのです。
「自分たちのマンションは自分たちで管理する」は時代遅れです。
ぐだぐだ書かれているが、これは単なる「YY年MM月DD日現在有効な管理規約の写し」の作成であり、「規約の全面改正」とは異なるものである。
わざわざ費用をかけて作成する必要もなかろう。
区分所有法33条に基づき規約原本が保管され、閲覧ができれば十分である。
管理規約と各種細則の原本はどこもあるでしょう。
しかし、それ以降それぞれのマンションで規約や細則の改正等が
行われているでしょう。
それを含めてひとつの規約集としておかないと、各年度の総会の
議案書をいちいち見ることは難しいでしょうし、新たに入居してきた
者に対してそれを配布しておかないと規約や細則違反をしても違反か
どうかもわからないでしょう。
だから、規約集の作成は必要なのです。
規約や細則は理事だけが知っていればいいというものではないでしょう。
全面改正をするときは、議案書分だけでなく、標準管理規約で改正に
なったものとか、現状の分を再検討や追加とかすることも必要です。
「規約原本」は、「原始規約」のことではない。
規約原本が作成されているのなら、それを全員に配布すればいいですね。
その規約原本をどうやって作成するのかを述べているんですよ。
揚げ足取りの1行レスでは意味がありません。
>>9771 匿名さん
規約改定時に一通書面っていう、改訂履歴が分かる書面を作成しているはずで、それをコピーして配布すればいいだけです。通常、改訂時の議事録と一緒に配布していると思いますが、なければ原本と一緒に綴じられているので、管理室でコピーを取ればいいです。
わざわざ規約集を作り直す必要もなく安価で、いつ改訂したかも分かります。
>>9775さん
1通書面を各マンションが作成していますか。
もしそれをやるとしても、原始規約と1通書面を新入居者に
配布することになります。
それに新しく規約集を作り直しても、大した金額にはなりませんよ。
自分たちが作成した規約集をただ増刷してもらうだけですから。
校正も印刷会社はしませんので。
>>9776 匿名さん
1通書面を作るのは標準管理規約に定められているので、変更していなければ各マンションで作成していなければなりません。
綺麗な規約集を貰えればそれに越したことはありませんが、必ずしも規約集を作り直すこともないのかな、と思い書かせ頂きました。
>>9776
>原始規約と1通書面を新入居者に配布することになります。
こんなことは、管理会社にさせればよい。
<参考>
【マンション標準管理委託契約書】
(管理規約の提供等)
第14条 乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面又は電磁的方法により管理規約の提供及び別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。甲の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のためにこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする。
2 乙は、前項の業務に要する費用を管理規約の提供等を行う相手方から受領することができるものとする。
3 第1項の場合において、乙は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。
>>977さん
管理規約と各種細則の全面改正は、現状の規約等だけの問題
ではなく、現行の規約集に記載されていないもの、現行の規約集
に追加しなければならないもの等をこの際まとめて改正するものです。
規約だけでなく、各種細則、例えば理事会運営細則、大規模修繕専門委員会細則、
管理規約改正専門委員会細則、監視カメラ細則、駐車場・駐輪場細則、
集会室・ゲストルーム等の使用細則、一般細則等が全てないマンションも
あるのではないですか。そういった細則もすべてまとめて作り上げるものです。
新しく入居する者や、1通書面が配布されてなくても
それを請求する者はいないでしょう。
全員に規約や細則というか、マンションの決まり事を
守らせるためには規約集を準備しておいた方がいいでしょう。
もし、違反者が出た場合はそれを印籠代わりにすればいいですから。
配管に話をすり替えるほうがいいのでわ?
でわ? 学がないね。
規約細則改正の都度、新しい規約集を印刷するほど暇じゃない。
原本が備え付けてあるから、それで十分。
やはり工事施工業者を信頼しないくせにコンサル会社は無条件で信頼する
某自称理事の自慢話がいいですね。
>>9783さん
規約の全面改正は5年~10年間隔でいいと思いますよ。
標準管理規約や区分所有法の改正が多い時にやり替えれば
いいでしょう。
原本をみることはないでしょう。ほとんどの人はみたことありません。
左右比較表って何のこっちゃ?
「新旧対照表」だろが。
小学生かこいつら・・・・
防水シートの貼り換えじゃあるまいし、
5年10年ごとに規約を全面改正するってアホか?
>>9787
一番いいのは規約を改正したら毎年変えるのがいい。
全面改正というより、規約集を作り替えるということ。
大した金額ではないよ。
お金がなければ自分たちでコピーすればいい。
誰も規約なんか読んでいない。規約改正はジジイ役員の脳内****。
規約改訂は必要でしょ。民泊新法とかで法律側が変わればそれに対応するのは当然だ。
規約を読まないのは勝手だが、ルールは遵守しないといけない。
電力とガスの自由化問題もそうですね。
規約で規定してないと、あとで後悔することになる。
必要に応じて規約を改正することについては、誰も否定はしていない。
何度も「規約の写し」を作成し、配布することは無駄であると言っているのである。
確かに経費的には無駄も生じるでしょう。
しかし、思ったほど経費はかかりませんよ。
ただ、理事会が作成した規約集の増刷をお願いするだけですから。
場合によっては、理事会でコピーしてもいいと思いますよ。
200冊の増刷を印刷会社に依頼しても、5~6万円で済みますから。
「規約の全面改正」などと偉そうなことを言っていたが、実は「規約集の作り直し」であり、単なる作業に過ぎない。
>>9795
何も規約集の作り直しをいってた訳じゃないよ。
分譲時から規約や細則を作り替えていないマンションに対して
全面改正の仕方を書き込んでいたんだけどね。
全面改正とかやったことがない者が安易に改正はできると思って
いるようだったからね。
あなたも一度も経験したことがないでしょう。
批判だけしてないで素直になりなさい。
重要なのは、現に有効な規約が一つ存在し、区分所有法33条に従い保存され、閲覧に供されることである。そして、規約の保管場所が、建物内の見やすい場所に掲示されていることである。
では、そろそろお得意の配管問題へw
論破されたら配管問題にスイッチ
>>9798さん
確かにそう規定はされていますね。
しかし、だれが自分の管理組合の規約等を見せてくれと
理事長にお願いしますか。
現に有効な規約ではなく、それを全組合員に配布すれば
いいだけのことですよ。
誹謗中傷や罵詈雑言があればそれをブロックするのは
スレ主としては当たり前のこと。
ここはたかが匿名掲示板ですから、スレ主の思うように
管理していくのは自由。
それが嫌ならここにはこなくていい。
それに批判というか単なる1行レスしか書き込めない単純な
者はここにはいらないよ。単なるスレ荒らし。
取るに足らない書き込みしかできない軽い奴にはそれなりの
対応をして当たり前。
まじめに対応することはしないよ。
管理組合が管理費や修繕積立金と一緒に自治会費を徴収するのは、厳密にいえば
管理組合の権限外事項ですが、それによって管理組合の適正な運営が損なわれる
ことがなければ違法不当というわけではありません。
もちろん、自治会非加入または退会の意思表示をしている組合員の口座から
自治会費相当額を引き落とすとうるさいことになるから、やめるべきです。
>>9804さん
管理組合が管理費等と一緒に自治会費を徴収することは
そんなに気にすることではないと思います。
しかし、それはマンションの住民の自治会への加入率が大きく
影響してきます。
自治会への加入率が50%をきっているような状態なら管理費
等と一緒に口座引き落としをするのは問題もあります。
自治会費の口座引き落とし料を管理組合が負担することになりますから。
できるだけ管理組合と自治会は仲良くするにこしたことはありません。
小規模マンションや地方のマンションでは、理事会と
自治会が混同しているところもあります。
駐車場の使用料の根拠は組合と組合員との間の契約です。
組合員はカネを払い、組合は組合員の専用スペースを保障する。
だから、自分が指定を受けたスペースに他組合員のクルマが駐車している時、
組合員はその他組合員に退去を要求する必要はなく、理事長を呼びつけて
「このクルマを今すぐどけろ」と命じることができます。
理事長は命令に従うか、カネを返して勘弁してもらうか、決断を迫られます。
管理会社は関係ありません。電話してくるな、あほんだら!
新年度1回目の理事会の時に「法律や規約細則を正しく理解しましょう」と
教えてるんだがな、輪番制のマンションでも一人か二人はマトモな理事がいるのが
通例なんだが、数年に一度は「大凶作」「全滅」がある。
しかし、なぜあの電話番号を組合が知っていたのか不思議だ。番号変えたよ。
集合住宅の住民のレベル(笑
何の役にも立たない書き込みばかりだな。
何も考えてない者が、よくマンコミュにくるな。
<総会の進め方>
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)
1)事前準備
*総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
総会提出議案の理事会決議を行います。
次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
*総会2週間前
全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
*総会3日前
総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
2)総会当日
総会次第
①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
*司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
*出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
1.総会の開催宣言…司会が行います。
2.理事長挨拶
3.議長選出
標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
4.出席状況確認
出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名
合計○名・・・・総会成立の報告をします。
議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
権の各4の3以上の出席が必要となります。
普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
*尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
賛否をされている方も出席にカウントします。
5.議事録署名人の選出
議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
6.議案審議(代表例)
説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
第1号議案 事業活動報告
第2号議案 収支決算報告
収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
*事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
第4号議案 来期の予算の提案と承認
第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
第7号議案 役員の改選
役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
互選で役職を決める。
(時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)
7.次期理事長のあいさつ
8.閉会
自分のゲロは自分で始末するように、アホ住民の振る舞いは組合で始末するのが常識ですよ
理事輪番制のマンションでも自己都合で辞退することはできるのですが、
世間体というか、「〇号室の〇〇さんのご主人は理事も務まらないくらい
バカなのかしら」と思われたくない、というのがあります。
そういう悲壮な覚悟で理事になってる組合員には精一杯サポートしています。