管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-27 14:28:54

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 9606 匿名さん

    ご近所トラブルですね

  2. 9607 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  3. 9608 匿名さん

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)

  4. 9609 匿名さん

    先行工事者に対する補償については、管理規約で規定しておく
    必要があります。
    その場合、全戸一斉に行った場合の工事費の平均額を支給すると
    いうのがいいのではと思います。
    先行工事者の更新時期については、別に規定は必要ないと思います。
    漏水が発生した時点で更新工事をすればいいと思います。
    全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超
    となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。
    修繕積立金については、長期修繕計画書に専有部分の配管の更新工事費
    も含めて試算すればいいのですが、その時期は早い方がいいでしょう。

  5. 9610 匿名さん

    配管については、鋼管を使用しているところと塩ビ管を使用している
    マンションで更新時期はかわってきます。
    特に塩ビ管であれば錆びることはありませんので、劣化の時期が不透明
    です。
    塩ビ管で交換が必要になるのは、大規模地震での影響力が大きく、それに
    よって継手部分が緩んでしまい、そこから漏水が発生してきます。

  6. 9611 通りがかりさん

    配管は築年数によって使っている素材が相当異なります。
    配管洗浄の頻度も閉塞しやすい曲がり部分があったり、なんらかの原因で堆積物が溜まりやすい傾向にある等の場合、頻度多め。
    真面目に洗浄しないと、劣化を早め、却って更新時期を繰り上げなければならなくなったりするので、要注意かと。
    状況はマンションそれぞれに異なります。
    配管の更新を30年でやってたら、修繕積立金いくらあっても足りなくなりそう。
    更生とか、一部更新で一部更生とかも考えて見た方がよくないか。
    今は更生工事も技術がいろいろあります。孔があいたところだけ強力なテープで巻いとくとかで当座凌ぐこともできます。
    マンション内の配管の種類と図面、それに使われている素材と一般的な耐用年数の一覧表を作って、段階的な修繕をするという手もあります。
    管理会社の修繕部門や信頼できる施工会社等に複数、いろいろ相談してみることが良さそう。

  7. 9612 匿名さん

    >>9611さん
    配管の更新工事を30年~35年で行えば、1戸当たり月1,000円
    程度の積立金が必要となります。
    マンションのスラム化を防ぐためにそれをやるかどうかは、各マンション
    で決めればいいことです。
    更生工事では12~13年程度しかもちませんし、次は更新工事をしなければ
    ならないので不経済です。
    配管の工事を段階的にすることはまず無理でしょう。
    専有部分の配管を更新するには、床や背板をはがし、養生をして5日間程度
    在宅と水道の使用やトイレの使用ができなくなります。
    簡易トイレの設置も必要となります。これほど大変な労力を要しますので
    できれば一度でやる方がいいでしょうね。
    それに、縦階の数階は一緒に工事をしますので、その調整が難しいようです。
    高圧洗浄については、定期的にやらないと臭気がでてきます。

  8. 9613 匿名さん

    保存行為については、理事会で承認決議が必要としておく
    ことが大切です。
    例えば、玄関ドアの一斉交換がまじかに迫ってきた場合、先行工事者
    に対しての補償が規定されていれば、とりあえず中古でもいいから交換
    しておいて、一斉工事時にその平均額をもらえれば得をすることになる。
    事前に交換した玄関ドアも、全館を統一するためには、それも交換しな
    ければならないでしょうから。
    そのためには、一斉交換が近づいてきたときには、理事会は許可をしない
    ということも考慮しておかなければならない。

  9. 9614 周辺住民さん

    管理組合は自治会と仲良くして地域の一員としての自覚が重要

  10. 9615 匿名さん

    それは一概に否定しませんよ。

  11. 9616 ご近所さん

    うちは自治会加入率100%の優等生マンションですよ

  12. 9617 匿名さん

    管理組合が管理費や修繕積立金と一緒に自治会費を徴収するのは、厳密にいえば
    管理組合の権限外事項ですが、それによって管理組合の適正な運営が損なわれる
    ことがなければ違法不当というわけではありません。
    もちろん、自治会非加入または退会の意思表示をしている組合員の口座から
    自治会費相当額を引き落とすとうるさいことになるから、やめるべきです。

  13. 9618 匿名さん

      <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
          参考程度にしてください。
       1)エレベーター保守点検費
          3ヶ月に1回点検の場合
    フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
    POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

      2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
          日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,000円~1,400円
          定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

      3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
         日数・時間で計算します。                 1時間  1,200円~1,700円

      4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  700円~1,300円
    戸数によって、大きく違ってきます。

      5)消防点検費(年2回)
    月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
    戸数によって違ってきます。

      6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
    戸数によって違ってきます。

      7)保険料 積立部分は修繕積立金

      8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
         *建築設備定期点検・・・1年に1回      
         *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
         *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
         *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
         *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
         *浄化槽設備点検・・・・年1回
         *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  事例  117,720円 (170戸) 
         *遠隔監視・・・・1棟月12,000円~20,000円
         *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

      9)その他
    公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等

  14. 9619 匿名さん

    たいていはマンション建設時に周辺の低層住宅連中の一部が反対運動をやってるから、それをなだめる意味で、マンション住民の町内会加入、会費納入、町内のおきて順守などを管理規約に盛り込むことが多い。

  15. 9620 ご近所さま

    標準管理規約に載っていない独自ルールには要注意です。
    特に組合員アンケートをもとに改変される場合はアブナイやつが多い。

  16. 9621 匿名さん

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

    ※ 管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  17. 9622 匿名さん

    2005廣田茂 ダイアモンド社 「マンション管理はこうして見直しなさい」
    エレベーター 1基 14階 5万円
    機械式P場保守料  1台当り  月3,000円
       2段又は3段ピット式  保守回数 年間4~6回
    雑排水管  1回当り 1戸4,000円  2年に1回が主流
    24時間遠隔監視  月額3万円
       火災警報、非常警報、貯水槽警報等
    管理員人件費  1名当り 27万円 週40時間
    消防点検費  1戸当り年4,000円  
    事務管理費  1戸当り月 2,000円

  18. 9623 匿名さん

    調停(民事調停の場合)
    調停のメリット
      1.自分でできる。手続きも簡単
      2.手数料が安い。 訴額の0.6%
      3.迅速な解決ができる。
      4.相手と直接交渉しないでもよい。
      5.非公開なので、プライバシーが守れる
      6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。

    民事調停は、裁判官と2名以上の調停委員からなる。
      取扱い項目・・・・管理費の不払い、マンション管理に関するトラブル、ペットのトラブル等

    ①調停申し立ての手続き
       1)申立先…簡易裁判所
       2)用意するもの・・・印鑑、申し立て費用、言い分を裏付ける資料
       3)言い分を整理しておく
    ②呼び出し状がくる・・・・組合と滞納者に
    ③調停期日・・・・両者が出席して言い分を聞く
    ④合意になると調停成立となり、その内容は「調停調書」に記載される。
     調停不成立の場合は、訴訟とかになる。

  19. 9624 匿名さん

    お前はここにはくるな。
    荒らしはするはすぐ切れるわ。
    粘着質な性格なんだな。

  20. 9625 匿名さん

    >>9624さん
    何をいっているのかな。
    書き込まれた内容が意味がないというのかな。
    それだったら、あなたがためになる情報を書きこんだらいかがですか。
    反省、批判だけなら猿でもできるといわれてないかな。

  21. 9626 匿名さん

    コピペだけなら〇〇でもできるといわれている

  22. 9627 匿名さん

    >>9626さん
    コピペでいいですから、電力・ガスの自由化になりましたが、
    それに対してのご意見を聞かせてください。
    現在個人でその自由化の波に乗っている方はどれぐらいおられるんでしょうか。
    そのメリット・デメリットも教えてください。

  23. 9628 匿名さん

    >>9626さん
    大規模修繕工事のとき、駐輪場を設置しようと計画しているんですが、
    建築確認は必要なのか教えてください。

  24. 9629 匿名さん

    >>9628さん
    防風スクリーンを一部設置しようとしているんですが、
    一部であっても建築確認が必要と建築士がいっています。
    建築士のいうことが正しいのですか。教えてください。
    私が調べたところによると、主要構造部の一種の半分
    以上の工事をするときには建築確認が必要と思っていましたので。
    壁のタイルの全交換はタイルは主要構造ではないので建築確認
    は必要ないとなっています。

  25. 9630 匿名さん

    ここのスレってマンション管理士等に質問しようであってますか?マンション管理士が議題を提供しますの間違いですか?

    エレベーターの保守費用ってフルメンとPOGどちらがオススメか教えて下さい

  26. 9631 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  27. 9632 匿名さん

    しかし、実際には全面改正などということは起こりません。
    一つ二つの条文を書き換えるだけですので、誰でもできます。
     管理組合に次の役員6名を置く
           ↓
     管理組合に次の役員7名を置く
    みたいな程度です。小学生でもできますよ。

  28. 9633 匿名さん

    >>9632さん
    分譲時に配布された管理規約や細則から10年とか15年とか経過すれば
    標準管理規約や区分所有法の改正もかなりあるでしょう。
    また、分譲時の規約では漏れがあり十分ではありません。特に使用細則
    では、ない細則が多いのではないでしょうか。
    規約でいえば、改正をする場合その都度改正がされていると思いますが、
    新設された規約は第何条になるんですか。通しでの条項等でなければ
    管理規約としての体をなさないでしょう。となれば第1条から順に全面
    改正して新しくしなければならないでしょう。
    簡単にできるといってますが、あなたのマンションの規約の改正はされて
    いますか。
    新しい管理規約、各種細則集が全組合員に配布されていますか。
    単に、総会の議案書で改正されているだけのことでしょう。そんなものは
    役に立ちませんよ。

  29. 9634 匿名さん

    >>9632さん
    築10年も経過すれば、標準管理規約だけでも、20~30の
    改訂や新設はあったと思いますよ。
    それにそのマンション独自の改正もあります。
    それに、各種細則は分譲時の細則集では、理事会運営細則とか
    大規模修繕専門委員会細則、管理規約専門委員会細則、監視カメラ
    運用細則、駐車場・駐輪場運営細則、集会室使用細則等とかはないの
    ではないですか。あるのは一般的な使用細則だけというのが多いようです。
    規約集を全面改正するときは、今までの改正分や作成されていない細則
    とかをまとめて作成しなおして新しい規約・細則集を作成し全戸に配布
    するものです。
    総会の議案書で改訂されたもの、つまり10年なり15年分をまとめて
    1冊につくりかえるものです。そのときに、改訂されなかったもの、必要な
    ものをまとめて専門委員会を設置して作りなおすものです。
    だから大変ですよといっているんです。

  30. 9635 匿名さん

    改正があるたびに規約全部を印刷製本していないだけで、最新の規約細則は理事会で保管しているからマンション運営に何の問題もない。
    というより、規約細則の改正のたびに新しい規約細則集を印刷製本して全組合員に配布するなど、時間とカネの無駄遣いである。

  31. 9636 匿名さん

    全面改正というが過去に改正された内容は理事会管理の規約細則集に入っているから、今使っている規約集がボロボロになりました、新しいやつをくださいと組合員が言えば、切りのいいときに予算をとって処理すればいいだろう。

  32. 9637 匿名さん

    >>9630 匿名さん
    ここのスレってマンション管理士等に質問しようであってますか?マンション管理士が議題を提供しますの間違いですか?

    エレベーターの保守費用ってフルメンとPOGどちらがオススメか教えて下さい

  33. 9638 匿名さん

    10年20年経とうが問題がないのであれば規約改正しなくてもいいですよ。
    うちのマンションの規約はずいぶんと古くて、規約上は1回目の大規模修繕工事から
    特別決議が必要なのだが、そこは大人の対応でムニャムニャということで普通決議で
    やりました。工事が終わったらこっちのものですよ。
    理事会の代理出席も本当は認められないのですが、そこを厳格にやると流会続きに
    なるので、まあ固いこと言わずに、という大人の判断でやっています。
    補修工事計画や毎月の収支状況よりも何号室の誰がいくら滞納してるかに興味を示す
    代理出席のオバハンには「しゃべったら頃すぞ」と念押ししてます。

  34. 9639 匿名さん

    >>9638さん
    管理規約や各種細則は1冊にまとめてないと議案書だけでは
    だめでしょう。
    それがなければ新しく入居してきたものは規約や細則が変更とか
    追加されていても議案書はもっていないので知らないということに
    なります。

  35. 9640 匿名さん

    規約や細則を知らなくてもマンションで生活はできる
    廊下を歩くのに規約集を読む必要はないからね
    新入りで規約や細則を詳しく知りたいという奇特な人には
    組合のPCに保管されている最新版を出力してあげればいい

  36. 9641 匿名さん

    >>9640さん
    規約や各種細則の全面改正について知りたいのではないんですね。
    だったらもうこの質問には答えません。時間の無駄ですから。

  37. 9642 匿名さん

    >>9628さん
    質問をいろいろしましたが、1つぐらいは答えてくださいよ。

  38. 9643 ご近所さん

    素人のスレなんだから難しいことを聞くのはルール違反ですよ

  39. 9644 匿名さん

    >>9643 ご近所さん
    大事なことを失念していました。ありがとうございます。

  40. 9645 匿名さん

    団地型マンションだからといって団地型標準規約のとおりに
    しなければならないというわけではありません。
    現にうちのマンションでは、修繕積立金は棟別に分かれず
    マンション全体で一つになっています。
    しかし、棟総会を廃止して団地総会に一本化することは
    できません。

  41. 9646 匿名さん

    マンションってなんですか

  42. 9647 匿名さん

    素人のスレといえば、>>9645 などは、素人のレスそのものですね。

  43. 9648 匿名さん

    やはりご近所さんのレスが一番鋭く的を得ていますね。

  44. 9649 匿名さん

    >>9648 匿名さん

    ほめ殺し?

  45. 9650 匿名さん

    同類相哀れむというか負け 犬の遠吠えでしょう。

  46. 9651 匿名さん

    専有部分の配管・配線設備は専有部分
        修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
    本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担、但し、
    規約で定めればその限りではないが。しかし、問題点はある。
    玄関扉・窓枠・網戸は共用部分だが、大規模修繕まで待っておられず、修理が必要になった場合は、
    理事長の承認のもとに取換え等はできる。(部品等が同じものがない場合もでてくる)
    専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
    これを行うことができると規約改正することができる。
    拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
    経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が
    多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

  47. 9652 匿名さん

    生協
    昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
    美観の問題
    置きっぱなしの住人に対しての対処方法  ボックスの放置(生協本部も認めていない)
    共用部分は公共目的に使うのが当然
    集合住宅のマナーも大事  戸建てと違う
    置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
    防災の面からはどうか。

  48. 9653 匿名さん

    マン管士の役割
    管理費の節約のアドバイスをしていく。
    委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
    マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
    委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
    規約・使用細則の作成方法と検討
    他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
    毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
    理事会のアシスト
    総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
    大規模修繕計画全般
      施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
      修繕積立金増額に関する検討

  49. 9654 匿名さん

    >>9645 について>
    区分所有法に規定する団地を構成するマンションにおいて、建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧(区分所有法61条)は、団地総会で決議をすることはできない。(>>6069 参照)
    この場合の復旧は、建物の一部が滅失した棟の総会において決議することになるが、「各棟修繕積立金」がなければ対応ができない。

  50. 9655 匿名さん

    役員報酬を支給するのがまともな管理組合ですよ

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