管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 3034 匿名さん

    >>3033さん
    長期修繕計画の洗い直しをやった結果積立金が不足しているので
    資金計画として管理費からの充当がされているのだと思います。
    管理費はほとんど毎年支出額が決まっています。
    それが毎年管理費が余るということは、もともと管理費の徴収額が
    多いのだと思います。
    管理費は余るけど積立金は不足しているということではないんでしょうか。
    マンションの修繕工事として、どこまでをやるかを検討して、その工事費から
    積立金の額を算出すべきです。
    おたくのマンションの長期修繕計画書の工事費の金額が正当なものかどうかの
    判断をすべきです。
    積立金がたりないのか、工事費が余計に計画されているのかも分かりませんので。

  2. 3035 匿名さん

    標準管理規約では、使用料はそれらの管理に要する費用に充当するほか、
    残額は修繕積立金に繰り入れるとなっています。
    機械式駐車場でもない限り、駐車場使用料は余ると思いますので、積立金に
    充当することにより、1戸当たり月の積立金の額を減らすことができます。
    専門業者を信じるとか信じないとかの問題ではないんじゃないですか。
    長期修繕計画書自体は、どこのマンションでも2割程度多めに組みます。
    それをどう斟酌するかです。
    工事は長期修繕計画書を作成した業者がやるわけではないんでしょう。

  3. 3036 匿名さん

    長期修繕計画書のそれぞれの工事費は、あくまで平均的な工事費で
    計画します。
    後は、それぞれのマンションのグレードによって材料や仕様、工事個所等
    が違ってきますので、それで判断すべきです。
    多分、専門業者が作成した長期修繕計画書は、標準的なソフトに則って作成
    されていると思います。
    それに基づいて資金計画で収入と支出が計画されていると思います。
    国交省が計画している望ましい修繕積立金の額としては、1戸あたり月
    17,500円としています。もちろん専有部分の給排水管の更新工事費は
    含まれていません。
    この17,500円には使用料充当分も含まれています。使用料の充当分が
    少なければ、当然積立金の徴収額が大きくなります。

  4. 3037 匿名さん

    一体修繕積立金の額はいくらなんだろう。

  5. 3038 匿名さん

    1戸当たり月の必要修繕積立金の額については、諸説ありますが、
    一番いいのは、長期修繕計画にやらなければならない工事のすべてを
    網羅して、総工事費から各戸の月当たりの積立金の額を算出するやり方が
    一番理に適っているのではないでしょうか。

  6. 3039 匿名さん

    住民の中で何人マンション管理に関心をもって
    いるものがいるんだろう。

  7. 3040 匿名さん

    >>2706  投稿者です そして「負けました」 の投稿者です
    さて下記のようなマンション管理において過去の常識を覆す判決が下されたことは衝撃でもあります。
    私の投稿内容は専有部分について「安心サポートサービス」であり下記判決の内容から考えると総会決議は無効とも受け取れると思いますが、プロの皆様のご意見をお聞かせ願います。今後専有部分について管理費、修繕費からの出費決議が多数提起されることが予想されます。無論全戸(全区分所有者)の賛成であればよいのですが。よろしくお願いします。
    総会でいくら説明しても無駄。会場出席者が少ない(20%未満)、議長(理事長)委任、議決権行使賛成が多い。

    >マンション全住民電気一括契約 
    >管理組合決議は無効    2019年3月5日 最高裁判決

    >低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民にに義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告判決で 、最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
    >区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定

  8. 3041 匿名さん

    高圧一括受電に関しては、全員の承認がなければ導入できません。
    一人でも未承認者がいれば、共用部分を含めての高圧一括受電は導入できません。
    総会決議で承認されてもそれは無効となります。
    規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承認を
    得なければならないとなっています。

    専有部分への管理費、積立金の充当については、総会決議で承認されればオーケーです。
    規約改正が絡むものであれば特別決議、それ以外は普通決議でオーケーです。

  9. 3042 匿名さん

    共用部分だけを一括受電しているマンションは多いと思います。
    それを専有部分まで高圧一括受電するのは、総会決議だけではできません。
    全員の承認が必要となります。

  10. 3043 匿名さん

    高圧一括受電に関しては、別スレを参考にされた方が
    詳しい内容がわかりますよ。

  11. 3044 匿名さん

    >>3040さん
    2706のレスはどこのスレですか?

  12. 3045 匿名さん

    2706の書き込みはこれですよ。

    管理費の使用について教えてください
    現在専有部分のいくつかを纏めて「安心サポートサービス」として年間契約で1戸につき***円/月として管理費から出費しているがこれは管理組合総会での決議は有効なのか教えてください。私は過去3年間一度も利用したことはない。過去3年間の平均利用者率8%弱。管理会社が暴利を得てると思う。

    専有部分の個々として管球交換、室内建具の修繕(扉の取ってガタつき修正、他)、水周りのトラブル(蛇口の先から水がボタボタ垂れる修繕、他)、玄関のトラブル(開錠、破錠)、電気設備のトラブル(SWを入れても点かない、コンセントカバーのガタつき修正等)等々。作業時間は30分以内無料。30分超えは作業代費支払い。部品交換時は部品代を支払う。
    業務内容から判断すると区分所有者の専有部分につき管理組合の総会決議は無効と思いますが実際はどうなんでしょか。よろしくお願いします。

  13. 3046 匿名さん

    >過去3年間の平均利用者率8%弱
    こんなに利用率が低いのであれば解約すべきでしょう。
    管理会社経由なんでしょうが、断るのが難しいのでしょう。
    修理とかについては、管理組合が優良店を紹介すればいいでしょう。
    うちのマンションでも、壁紙交換や畳の交換、網戸の張替え等の場合は
    管組合が業者を紹介してますよ。
    当然紹介料は取りません。

  14. 3047 匿名さん

    大規模修繕工事の周期は13年前後が普通でしょう。

  15. 3048 3040より

    3046 匿名さん 貴重な情報ありがとうございます。
    >管理会社経由なんでしょうが、断るのが難しいのでしょう。
    ご指摘のとうりです。総会の時今は利用者が少ないが将来は増える(高齢者が増える)のでこのまま継続すれば少ない費用で賄えると考えているようです。利用者が増えれば単価アップになるとは思っていないようです。

     総会後自治体関連で公益法人シルバー人材センターで高齢者住宅にワンコイン(100円、500円、10分作業、30分作業)、他での作業を実施している情報を得ましたので中身を吟味し理事会に提起しようと考えています。管理組合での独自作業店の開発も提起したいと思います。

     私ども同様のサービスを採用している管理組合があればご意見願います。これは会社四季報の株式コメントで多数の加入(数年前)を得て利益を得ていると記載あり。

  16. 3049 匿名さん

    補修工事会社については、それぞれ工事の種類ごとに
    業者をまとめて(各項目ごとに2~3社)一覧にして
    各戸配布したらどうでしょう。
    その業者については、マンション管理士会やNPO管理組合連合会に
    申し出れば紹介してくれますよ。
    例えば、壁紙の張替え業者とかインターホンの補修工事とか畳の張替え等
    の業者名と電話番号を記載してあればいいと思います。
    パソコンとかが使えれば、近くの業者をネットで検索もできますけどね。

  17. 3050 匿名さん

    >3043 匿名さん  高圧一括受電に関しては、別スレを参考にされた方が 詳しい内容がわかりますよ。

    高圧一括受電を実施するか、しないかの 問題ではないです。
    マンション全住民電気一括契約の管理組合決議について、最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
     そして区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定 。していると判決した。

    この判決を受けて各マンション管理組合は専有部分の修理は基本個人負担となったのか、相変わらず賛成が過半数以上であれば管理費、修繕積立金から出費しているのかをお聞きしている次第です。

  18. 3051 匿名さん

    まず専用使用権のある共用部分の管理については、基本的には各戸で行うべきです。
    ただ、これに関しても規約で、例えばインターホンとか熱感知器の修理に関しては
    管理組合の負担で行うと決めればそれに従うべきです。

    専有部分の補修、考えられるのが給排水管がありますが、これに関しては総会決議
    で決めることができるでしょう。
    民法より特別法である区分所有法が優先され、区分所有法より規約が優先されます。
    もちろん法に別段の規定がない場合(任意規定)です。

    高圧一括受電については、専有部分の契約までを総会決議でやることはできないと
    最高裁もいっていますね。
    それこそ、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その
    承諾を得なければならないといっています。
    専有部分の給排水管の更新工事は、一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすものでは
    ありませんから、区別して考えるべきでしょう。

  19. 3052 匿名さん

    各戸の玄関ドアの蝶つがいが悪くなったので
    交換してくれといってきたので、過去には管理組合として
    交換したこともありました。

  20. 3053 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理で、インターホン、熱感知器、ベランダのドレン、
    玄関扉の不具合、メールボックスのカギの不具合等の補修をする場合、管理組合が
    やっているところはありませんか。

  21. 3054 匿名さん

    中には、サッシが重くなったので滑車の交換をしている
    ところもあるかもしれませんね。
    すべて理事会の無知からスタートします。

  22. 3055 匿名さん

    まさか玄関扉の鍵の交換もしているかもしれませんね。

  23. 3056 匿名さん

    専有部分の専用使用権のある共用部分の管理を、以前から知らずに
    管理組合が補修工事をしていたら、遡って修理をした各戸に返還請求を
    してもいいんですが、中古物件として購入した者には請求できません。
    それに個人でやらなければならないといったらやらなかったという者も
    いるでしょうしね。

  24. 3057 匿名さん

    そんなことはどこのマンションでもあること。

  25. 3058 匿名さん

    分譲マンションは規約に規定されていても管理が杜撰だと見えない個所を勝手に工事をされている場合が結構多いです。
    特に住民の性質の良否によって顕著である。評判の良い管理会社程気を付けられた法が良いでしょう。

  26. 3059 匿名さん

    規約に規定されていても管理がずさんという意味が分かりません。
    工事をする場合は、理事会が判断して、修繕積立金が絡むものは
    総会の承認が必要なんですよね。
    発注するのも組合員ですよ。業者がタッチできる分野でありません。
    管理会社は工事が伴えば、協力金とかの名目で業者からバックリベート
    を取っているので、工事は増やしたいでしょうが。
    マンションは工事をすることによってきれいになったり、改善できたり
    して快適になるとともに、資産価値もあがります。
    理事会によっては、管理会社の話をすぐ受け入れ工事をしようとする
    者もいますけどね。

  27. 3060 匿名さん

    どちらにしても、理事がしっかりしていれば
    マンション管理はうまくいきます。

  28. 3061 マンション検討中さん

    過去の収支報告書、修繕履歴、管理費から無駄や暴利食われてるのを診断してくれるとこってありませんか?

  29. 3062 匿名さん

    簡単な修繕については、合い見積もりや要綱書等もなく、どのメーカーの
    どの品番の材料を使っているのかもわからないので、その工事費が高い
    とか安いとかの判断は難しいですよ。
    修繕履歴や収支報告書でその工事費の判断はできません。

  30. 3063 匿名さん

    管理会社経由で工事をすれば間違いなくバックリベートというか
    協力金がとられます。
    それが嫌なら理事会で業者に発注すべきです。総合管理ではなく、
    部分管理にするのも一法でしょう。

  31. 3064 マンション比較中さん

    理事会が業者に発注しても管理会社はリベートを取っています。

  32. 3065 匿名さん

    >>3064さん
    理事会が業者を探して発注したのに、管理会社がリベートを
    取るんですか。
    例えば塗装工事会社にしても数多くありますよ。何もタッチしてないのに
    その業者が管理会社にリベートをやることはないでしょう。
    工事価格を理事会が交渉した後に、管理会社がその業者に働きかけても
    リベートをなんといってもらうんですか。
    業者に理事会が発注することさえ管理会社は知らないでしょうからね。
    工事をする日になって初めて管理会社はしることになるでしょうからね。

  33. 3066 匿名さん

    マンション計画修繕施工協会、大規模修繕ビジネスの「闇」を語る
    マンション計画修繕施工協会 坂倉徹会長
    https://www.reform-online.jp/interview/10546.php

    "みかじめ料"を求める管理会社

    ましてやですよ、これは大手の管理会社にもあることなんですが、自分は大規模修繕にまったく絡んでいないのに、我々のような工事会社に対して「手数料として契約金額の3%を裏で寄越せ」って言ってくることもあるんですよ。

  34. 3067 匿名さん

    うちの場合は、業者に対して今回は管理会社経由なしですので、
    見積はそれを勘案してだしてくださいと念をおしています。

  35. 3068 匿名さん

    大手の管理会社にも悪いところはあるとかいう前に
    理事会主導でマンション管理をしていないので弊害が
    出ていると思います。

  36. 3069 匿名さん

    管理会社はバッリベートをいくらもらっているとはいわないだろうが、
    業者が組合に対してバックリベート分がこれだけ必要だから工事費に
    上乗せしてますとはいえないでしょうね。

  37. 3070 匿名さん

    3061です。中古マンションを購入しました。修繕積立金を払うことに対しては何の疑問はありませんが、小規模なので毎月が高く、きちんと適正、相場な価格で工事が行われているか心配になってしまいました。

  38. 3071 匿名さん

    >>3070さん
    管理費の支出明細については、総会の議案書に経費明細表があると
    思いますので、それをみればなんにどれくらいの経費を支出したかは
    簡単にわかります。しかし、それをみても補修工事費が高いのか安い
    のかの判断はできません。

    大規模修繕工事費については、確かに小規模マンションの場合は割高
    にはなります。
    しかし、極端に変わるわけではありません。
    平均的な規模のマンションであれば、大規模修繕工事費は、1戸当たり
    100万円前後でしょうから、それより30戸から50戸程度のマンション
    であれば、120万円程度あればいいと思います。
    P場使用料込みの積立金の額としては、15,000円程度あれば普通に
    工事はできますよ。
    小規模として試算すれば2割増として18,000円程度ということになります。

  39. 3072 匿名さん

    大規模修繕工事のときには、合い見積もりは同じ条件で
    取ることが必要なんですが、素人ではそれができません。

  40. 3073 匿名さん

    エレベーターの基盤の交換日数はどれぐらいかかりますか。
    教えてください。

  41. 3074 匿名さん

    >>3072
    例え管理会社が作る金額のみを消した見積りを円も縁もないところへ出した所で平米のみに水増しされてたら?それ位は管理会社も想定に織り込み済みです。

  42. 3075 匿名さん

    マンションの管理の現場にはあらゆる利権の集団が入り込みます。
    大型マンションになればなるほどそこは政争の場です、
    適正化法はそれ等を予防する為の法律でしょうが、肝心な管理会社等
    が裏社会と結んで心ある組合員を排除している、
    管理会社109などはその代表的な管理会社です。
    頼りにしたいマンション管理士等のだらしなさは目に余ります。

  43. 3076 匿名さん

    >>3074さん
    同じ条件ということは、平米数も同じでなければ意味がありません。
    すべて同じ条件での合い見積もりで判断するのです。

  44. 3077 匿名さん

    >>3075さん
    マンションの管理には利権が伴うのは当たり前です。
    業者がむらがってくるのも自然の理です。
    競争社会ですから。
    それを適正に管理していくのが理事会です。
    それができなければ、管理会社も利権にあやかりたいので
    当然主導権をとろうとします。
    これは管理会社の社員としては業績を上げることが当然の
    行為ですのでその努力はしなければならないでしょう。
    やはり最終的には組合員に責があるのだと思います。
    マン管士云々は関係ないのではないですか。

  45. 3078 矛盾

    >3075 に初心者マークが付いて、>3077 には付かない。

  46. 3079 匿名さん

    マン管士に対する書き込みが時々ありますが、実際マン管士を
    雇って相談とかしたことのあるマンションはありますか。
    マン管士に相談する場合は当然報酬が伴います。
    このスレでのマン管士や弁護士、建築士等の書き込みは単なる
    匿名掲示にすぎません。

  47. 3080 匿名さん

    マンション管理業界がどの程度まで本当に競争社会になっているのか、怪しい点が多々あります。他社が選ばれるのが見え見えのコンペでも、お付き合い的に大手も参加している選考会とか。発注は管理組合だが、地元企業とのコーディネートはほとんど管理会社なのでしょう。

    管理会社を弁護する立場の人は、たいていマンションの「理事会」を重視し、尊重する傾向が認められます。なぜか。理事会主導といっても正真正銘の所有者自治ならいいのですが、会社に組合運営のハンドルがしっかり握られてしまっている場合でも理事会主導にはなるのです。偽装に近いですが、組合員の指摘で直るものでもありません。

    マンションは不動産の1部門だけあって、まともなことを言うとすぐ「賠償金だ」とか言われて面倒くさい。よくて大半の組合員、ふつうなら全員が事無かれ主義で、味方なんかしてくれません。組合員を黙らせるに等しいことをしておきながら、黙っていた奴に責任があると主張されるのもよく起こることで、とても厄介ですね。

  48. 3081 匿名さん

    うちのマンションは役員報酬制度ありですが、管理会社への協力(貢献)に対する現金支給の意味があると見ています。会議に出席だけしてくれればいい、署名押印も要請される役職なら金額も少し高いです。会社の立場で逆に言うと、欠席多数で会議不成立だけは困るみたいです。

    帳簿閲覧の要求を裁判所では応じておいて、はぐらかした元理事長の組合員には、管理費から防火担当者としての給与が何年も出続けています。法的に巧妙で、防火担当者への報酬を規約の条文として新設し、就任年数の制限は規定しないので、会計帳簿閲覧阻止成功に対する事実上の論功行賞だと考えられます。

    組合員たちにはこうした知恵はなく、管理会社やそこから紹介されたマンション管理士による指南を理事会や総会が全面的に受け入れることで、完全無欠に近い管理組合活動ができています。すごいもんです。ほかに、修繕委員会にも年数制限がなく、他方で理事長を始めとする理事会メンバーや監事には制限がばっちり定められています。

    理事長、理事会は「対外的お飾り」という位置付けで、組合の支配はそことは別の人を通じて企業がやっているということでしょう。総会までもが八百長的なため、一般の組合員が仮に勇気を出して意見を言っても「ガス抜き」、意見はまず採用されず、議事録にも残りません。

    私が個人的に知り合った上記とは別のマンション管理士の資格保持者は、以上のようなやり方を嫌うモラルの持ち主でしたが、途中、組織の広がりと想像以上の恐ろしさにビビって音信不通となりました。しょうがないわな。

  49. 3082 匿名さん

    私は別に管理会社を擁護するつもりはありません。
    あくまでマンション管理は住民主導で行うべきだと思っています。
    管理会社にとってマンションは顧客でありお得意様でもあるのです。
    マーケッティング理論でもいってますように、お客様は神様です。
    組合主導であれば、管理会社を思うように使うこともできます。
    また、意に反する行動をするようなら管理会社をリプレイスすることも
    できます。
    ただ、管理会社も顧客を失うことはしませんのであらゆる行動をとって
    くるでしょう。
    場合によっては、脅しに近いようなこともやってくるでしょう。理事会
    が本気で動けば弁護士を立てて戦うこともできますが、個人であればそれは
    ないと思い大胆なこともやります。
    だから先に進まないのです。

  50. 3083 匿名さん

    防火管理者に対しては、うちの場合は理事や住民の中で有資格者に
    名前を貸してもらい、防火管理者になってもらっています。
    当然報酬はありません。
    防火管理者の責任は病院や企業等と違って、何かあったときに責任を
    問われることはありません。
    消防署に防火訓練等の書類は提出しますが、その中身をチェックされる
    ことはありません。
    近くのマンションの管理員が防火管理者になっていんですが、5~6年前
    にやめていたのに、名簿はそのまま防火管理者として提出されていました。
    他のマンションの住民がおかしいといって消防署に指摘したのですが、なんの
    おとがめもありませんでした。
    当然、次の防火管理者は他のものに変更になったみたいです。

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総戸数 42戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸