管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 3001 證券系マンションの住人

    信じられないのかもしれないですが、仲間を増やすなんて絶対無理なマンションがあるんです。管理の専門知識や関連法規を駆使すれば、巧妙にやってのけられるでしょう。

    この板のスレ主さんは、知識や経験があっても上記のような「悪意」は持っていないから私の書き込み報告が理解できないというだけなのだと思います。

    1つのマンションの全体、理事会を中心とした管理組合の総体で「悪意」を隠して逆に「善意」で装えば、本当に「善意」から組合や管理会社の「悪意」を指摘する1人を「悪人」に仕立て上げることができます。エレガントな村八分です。

    これを見破って組合ではなく1人の組合員に軍配を上げるのは、正真正銘の裁判官でも難しいかもしれません。

  2. 3002 住人

    管理会社になめられている、とはその通りでしょう。

    ですが、愚かゆえにただ言いなりになっているとか、
    操られている、というのとも違います。そういう人
    はもちろんいます。大規模修繕以外の「平時」の理
    事長がだいたいそうです。

    タチの悪い組合員はもっと能動的、積極的なのです。
    自分らの不都合が暴かれないためなら、暴こうとす
    る数名が冤罪で死刑になっても全然構わない感じ。

    企業製の管理組合の議事録は、どの回を見ても、
    住環境の向上、資産価値の維持、共同の利益に尽く
    す理事長たちの活動が記載されています。その頂点
    が大規模修繕工事だというのが物語の組み立てです。
    したがって、批判や疑いを言ったらそれら諸価値に
    害をもたらす悪しき組合員にされてしまうのです。

    マスコミの論調や公的機関の対応から、住人不参加
    で「スラム化」「管理不全」になるマンションを思
    えば、金品等の魅力があって組合が活性化すること
    で住まいが維持されるなら構わない、「問うな」が
    社会の基調かと思います。ならば仕方ありません。

  3. 3003 匿名さん

    やはり仲間を増やすことを考えるべきです。
    飲み仲間、ゴルフ仲間、子供とのつながり、趣味の仲間、仕事の関係、
    いろいろあると思いますが、そういったコネクションから仲間をつくるべきです。
    同じフロア、となり近所でもいいでしょう。
    仲間の輪が広がると意外と簡単に問題が解決するかもしれませんよ。
    管理会社のフロントやその範疇にある理事の人数は限られているでしょう。

  4. 3004 匿名さん

    分譲マンションの管理において自治会的親睦会の発想は危険でしょう。
    マンション管理士等で有れば管理規約は何のためにあるのかを考えてください。
    3003さんの発想は、規約や法令を重要視する少数の組合員を排除する方向
    に向かうと危険です。

  5. 3005 匿名さん

    別に自治会的な発想をいっているんではないですよ。
    マンションの管理が正常に動いていなければ、それを正すことが必要でしょう。
    それに、管理組合を憂えているのなら、それなりの勉強をしてマンション管理の
    規約、法令等に精通することも必要なことです。
    マンション管理士の資格を取ることも一つの手法です。

  6. 3006 匿名さん

    それからマン管士の資格ですが、そんなに難しい資格でありません。
    基本書を5~6回、最初はわからなくてもいいからとにかく読む。
    それを繰り返すことによって、理解度は確実にあがってきます。
    そして、問題集を徹底してやれば合格できる実力がつきます。
    問題集も正解を出すために考えすぎるのはいけません。
    分からなければ答えを先にみてもいいんです。
    そしてその問題でなぜ正解なのか間違っているかを理解するだけで
    いいんですよ。
    問題集を徹底的にやれば合格できますよ。
    私は頭が悪かったので8ケ月間、毎日4時間ぐらい勉強してぎりぎりで
    なんとか合格できました。
    有資格者となれば自己研鑽をしなければと思うようになるので、資格は
    ないよりあったほうがいいでしょうね。

  7. 3007 匿名さん

    3004ですが、3006さんに同意します。
    分譲マンションに住むうえでは必要な常識的知識です。
    理事の順番がきたときには役に立つでしょう。

  8. 3008 匿名さん

    ※修繕積立金の額の目安
    1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月
    2)計画書がない場合
    専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満)
        5,000㎡~10,000㎡
        10,000㎡超(100戸超)
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。
      この金額の中には、当然駐車場使用料の修繕積立金充当分も含まれます。
      それから、専有部分の給排水管の補修工事等を管理組合としてやればさらにこの金額は
      大きくなります。

  9. 3009 匿名さん

    専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡  月
    5,000㎡~10,000㎡   202円/㎡  月
        10,000㎡超(100戸超)  178円/㎡ 月

  10. 3010 匿名さん

    知識や学力、財力はないよりあったほうがいいですよね。
    別に邪魔になるものじゃないですから。
    彼を選ぶときは何を基準にするのかをよく質問することがあります。
    若いこは、身長、顔、やさしや等を条件とするものが多いのですが、
    私はまず第一条件としては、財力にしなさいといっています。
    財力とは現在の収入だけでなく、将来性、つまり高学歴や一流企業を
    さします。
    それを第一として、次に身長ややさしさ等で選びなさいといっています。
    高学歴や高収入、一流企業の男性にも、やさしさ、イケメン等がいますから。

  11. 3011 匿名さん

    やはり最後は財力がものをいいますね。

  12. 3012 匿名さん

    *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
     執行手続きがとれることになります。
    そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
      経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
     公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  13. 3013 匿名さん

    皆さんは、遺産分割をする場合、司法書士等に
    してもらいしますか、それとも自分ですべてやりますか。

  14. 3014 匿名さん

    法務局への登記等の手続については、ネットで検索をし、
    書類を作り、それを法務局の窓口にもっていけばいろいろ
    教えてくれますよ。簡単です。

  15. 3015 匿名さん

    遺産分割をするときに、協議依頼書を作成した
    ことはありますか。
    簡単ですから、自分でやってみてください。

  16. 3016 匿名さん

    自治会と理事会の役員が同じだと、どうしても混同してしまう。
    理事の役員からは、自治会の役員は外すべきと思いませんか。

  17. 3017 匿名さん

    しかし、自治会とは協調してやっていったほうがいいよ。
    会計の完全分離と理事会と自治会を完全に分離していれば。

  18. 3018 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  19. 3019 匿名さん

    応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。
      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。
      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。
      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。
    応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

  20. 3020 匿名さん

    管理会社に影響を受けないで設計監理方式が採用
    できるマンションはいいですね。
    中にはデベ系の管理会社に管理を委託しているマンション
    では、設計コンサルルタントが管理会社から派遣されており
    仲間内で工事が計画されているところもありますからね。

  21. 3021 匿名さん

    スレ違いだったらすいません。みなさんから知恵を分けていただきたいのですが

    中古マンションを検討しており、気に入ったので購入を検討しているのですが、一つだけネックなところがあります。修繕積立金が23000円で近隣や似たような物件と比較し高額に思えることです。

    築24年 7階建て最上階 80平米3SLDK 28戸 平置き駐車場のみ 積立金6000万
    来年大規模修繕(過去は2007年外壁防水周り、去年インターホン総取り換え) 値上げ予定なし一時金徴収なし 滞納世帯なし

    もちろん仕方がないと思うのですが、、これを良く捉えて良いのか悪く捉えるべきか私素人にはわかりません。。どなたか教えてください。

  22. 3022 匿名さん

    私は一般の中古物件を購入するときは管理費+修繕積立金=200円/㎡
    以下を基準にして、それ等よりも多額になれば購入しません。

    これを超えるマンションは管理費等の無駄使いが懸念されると判断します。
    この金額で適切に管理されているマンションは組合員の管理意識が旺盛で
    組合は管理会社を有効に利用しています。

    3021さんの投稿文では詳細は理解できませんが、少々高いと思います。

  23. 3023 匿名さん

    >>3021さん
    23,000円は管理費を除く修繕積立金だけの金額ですよね。
    築24年で積立金の残が6,000万円しか残っていないのですか。
    大規模修繕工事費だけでしたら、それで充分でしょうが、築20年を
    経過してきますと、大規模修繕工事だけでなく、これからは大型設備の
    更新工事費が必要となってきます。
    大型設備とは、エレベーター、高置水槽、各戸の玄関扉、給排水管、
    サッシや網戸、インターホン、メールボックスとかの交換費用とかが
    必要となります。
    また、専有部分の給排水管の更新工事を管理組合として計画することも
    必要となるかもしれません。
    積立金は読んで字の如く、みんなの積立金です。
    管理費はマンションを管理していくために必要なものであり、毎年消費
    されますが、積立金はみんなのものです。その積立金を正当に使えば
    マンションの資産価値の確保につながるものです。
    考え方としては、積立金は高いほうがいいマンションといえるのでは
    ないでしょうか。
    積立金のないマンションはかわいそうですよ。どんどんスラム化していきます。

  24. 3024 匿名さん

    管理費等が高い方が良い管理をしているとは一言で言えません。
    24年分の総会議案書、委託契約書、等を精査して見てください。

  25. 3025 匿名さん

    マンションは鉄筋で作られていますので、お金をかければかけるほど
    きれいになりますし、分譲時の状態に近くなります。
    例えば専有部分であれば、300万円から400万円かければ、殆ど
    新築状態まで回復します。
    壁紙やふすま、畳の交換、フローリングやキッチン、洗面所、トイレ、
    サッシや網戸まで交換ができます。
    当然床下の給排水管まで交換できます。
    共用部分も同じことでお金をかければかけれるほど、分譲時の状態
    まで回復し、資産価値も大幅に上がります。
    そのためには、積立金が必要となります。どこまできれいにするかはその
    マンションの積立金次第です。
    積立金があれば工事費が搾取されるとか、無駄な工事をされるというのは
    論外です。
    まともな工事ができればのことですが、そのためには住民の知識や情報、
    工事に対する認識等が要求されます。
    技術的なことはプロに任せますが、住民も基本的なことは勉強すべきです。

  26. 3026 匿名さん

    >>3024さん
    管理費等という表現はだめですね。
    管理費と積立金は明確に分けるべきです。
    管理費はそこのマンションによって管理の仕方が違うので、高い安いは
    当然あります。
    管理員が24時間体制であったり、コンシェルジュがいたり、清掃が
    頻繁におこなわれたりで管理費は大きくちがってきます。
    大規模修繕工事でも、解放廊下のシートの張替えを行うとか、ベランダの
    防水、敷地床面の補修工事とかバリアフリー化を行うとかによっても工事費が
    ちがってきます。

  27. 3027 匿名さん

    >>3021さん
    第1回目の大規模修繕工事での工事個所が非常に少ないようですので、
    その分の工事費のために積立金が高くなったのと違いますか。
    積立金の額は、高いともいえないと思います。

  28. 3028 匿名さん

    皆さま様々なご意見ありがとうございます。
    修繕積立金が23000円上がったところで
    、これからはこれ以上は上げずに積立金でやれる範囲での修繕を繰り返していこうというのが住民の総意だそうです。

    大規模と小規模のメリットデメリットは勉強してきましたが、小規模はやはり負担も大きいですね。。悩みます。

  29. 3029 匿名さん

    実務経験のあるマンション管理士に相談されたらどうでしょう。
    特に会計報告はチェックした方が良いでしょう。

    因みに私のマンションの規約では、管理費等は管理費・修繕積立金・駐車場使用料・専用庭使用料・バルコニー使用料・コインパーキング使用料・集会室等使用料・その他施設使用料 と規定されています。

    修繕積立金は特別会計。管理費・駐車場使用料・専用庭使用料・バルコニー使用料・コインパーキング使用料・集会室使用料・その他施設使用料は一般会計(管理費会計とも言う。)で処理します。

    一般会計に余剰が生じたときは修繕積立金に繰り入れます。管理費+修繕積立金200円/㎡以下ですが資金は豊富で2回目の大規模修膳は充分賄えます。

    築25年、28戸の法人マンションです。現在剰余金は1。5億円を超えています。

  30. 3030 匿名さん

    管理費は通常の管理に要する費用に充当されるものです。
    使用料は、標準管理規約ではそれらの管理に要する費用を除いた金額は
    修繕積立金に充当するとなっていますが、それはそれぞれのマンション
    の規約で決めてもいいと思います。
    修繕工事は大規模修繕工事だけではありません。
    大規模修繕工事は12年から13年周期でやられるところが多いと思いますが、
    それ以外の大型設備の工事が途中で入ってきますので、その分も含めた長期
    修繕計画書の作成が必要となります。
    それを基に1個当たり月の必要修繕積立金の額を算出されたらいいと思います。
    管理費については、毎年費消されるものです。もし、管理費に余剰が出てきたら
    たまった時点で積立金会計に振替ればいいと思いますよ。当然総会決議が必要
    となります。

  31. 3031 匿名さん

    >>3029さん
    管理費等として使われているのは、総体をいう場合ですよね。
    管理費と修繕積立金、使用料は明確に分けてあると思いますよ。
    使用料は一端管理費会計に計上されていると思います。そしてそれらの
    管理に要する費用については、管理費会計から支出されます。
    その残額については、修繕積立金に振り替えているところが多いとは
    思いますが、管理費会計に一部を充当しているところもあるでしょう。
    管理費会計に余剰がでたら積立金会計に自動的に振り替えられるものでは
    ありません。
    いくら振り替えるかは総会の議案として提案し、承認を得なければなりません。
    もちろん毎期振り替えるものでもないでしょう。

  32. 3032 匿名さん

    単なる管理費等の等の説明だけでしょう。

  33. 3033 深く思考するための投稿

    あるマンションの話。

    駐車場利用料の半分は、規約上、修繕積立金に入れることになっています。

    管理費会計の残金の一部は、総会での承認を経て、修繕積立金に繰り入れ
    してきましたが、近年は有料で見直してもらった長期修繕計画に従って、
    管理費のうちの一定額が修繕積立金に振り替えられることになっています。

    少しでも多く修繕積立金に、という管理組合の会計のやり方に意見したら、
    他の組合員からその場で怒鳴られました。「規約でそうなっている!!」。

    はい、確かに。専門業者が手を入れてこのやり方になっているのですから、
    単なる組合員がそれと異なる意見を出しても勝てないし間違いもあります。

    でもね、専門業者を信じて支持する組合員のみなさんは、今までの会計の
    明らかな不整合を、私がいくら指摘し質問しても「守っている」のですよ。
    答えない、調べない、応じないでおいて、「規約でそうなっている!!」。

    どういうことか分かりますか? 私が何を言いたいのか?

  34. 3034 匿名さん

    >>3033さん
    長期修繕計画の洗い直しをやった結果積立金が不足しているので
    資金計画として管理費からの充当がされているのだと思います。
    管理費はほとんど毎年支出額が決まっています。
    それが毎年管理費が余るということは、もともと管理費の徴収額が
    多いのだと思います。
    管理費は余るけど積立金は不足しているということではないんでしょうか。
    マンションの修繕工事として、どこまでをやるかを検討して、その工事費から
    積立金の額を算出すべきです。
    おたくのマンションの長期修繕計画書の工事費の金額が正当なものかどうかの
    判断をすべきです。
    積立金がたりないのか、工事費が余計に計画されているのかも分かりませんので。

  35. 3035 匿名さん

    標準管理規約では、使用料はそれらの管理に要する費用に充当するほか、
    残額は修繕積立金に繰り入れるとなっています。
    機械式駐車場でもない限り、駐車場使用料は余ると思いますので、積立金に
    充当することにより、1戸当たり月の積立金の額を減らすことができます。
    専門業者を信じるとか信じないとかの問題ではないんじゃないですか。
    長期修繕計画書自体は、どこのマンションでも2割程度多めに組みます。
    それをどう斟酌するかです。
    工事は長期修繕計画書を作成した業者がやるわけではないんでしょう。

  36. 3036 匿名さん

    長期修繕計画書のそれぞれの工事費は、あくまで平均的な工事費で
    計画します。
    後は、それぞれのマンションのグレードによって材料や仕様、工事個所等
    が違ってきますので、それで判断すべきです。
    多分、専門業者が作成した長期修繕計画書は、標準的なソフトに則って作成
    されていると思います。
    それに基づいて資金計画で収入と支出が計画されていると思います。
    国交省が計画している望ましい修繕積立金の額としては、1戸あたり月
    17,500円としています。もちろん専有部分の給排水管の更新工事費は
    含まれていません。
    この17,500円には使用料充当分も含まれています。使用料の充当分が
    少なければ、当然積立金の徴収額が大きくなります。

  37. 3037 匿名さん

    一体修繕積立金の額はいくらなんだろう。

  38. 3038 匿名さん

    1戸当たり月の必要修繕積立金の額については、諸説ありますが、
    一番いいのは、長期修繕計画にやらなければならない工事のすべてを
    網羅して、総工事費から各戸の月当たりの積立金の額を算出するやり方が
    一番理に適っているのではないでしょうか。

  39. 3039 匿名さん

    住民の中で何人マンション管理に関心をもって
    いるものがいるんだろう。

  40. 3040 匿名さん

    >>2706  投稿者です そして「負けました」 の投稿者です
    さて下記のようなマンション管理において過去の常識を覆す判決が下されたことは衝撃でもあります。
    私の投稿内容は専有部分について「安心サポートサービス」であり下記判決の内容から考えると総会決議は無効とも受け取れると思いますが、プロの皆様のご意見をお聞かせ願います。今後専有部分について管理費、修繕費からの出費決議が多数提起されることが予想されます。無論全戸(全区分所有者)の賛成であればよいのですが。よろしくお願いします。
    総会でいくら説明しても無駄。会場出席者が少ない(20%未満)、議長(理事長)委任、議決権行使賛成が多い。

    >マンション全住民電気一括契約 
    >管理組合決議は無効    2019年3月5日 最高裁判決

    >低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民にに義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告判決で 、最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
    >区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定

  41. 3041 匿名さん

    高圧一括受電に関しては、全員の承認がなければ導入できません。
    一人でも未承認者がいれば、共用部分を含めての高圧一括受電は導入できません。
    総会決議で承認されてもそれは無効となります。
    規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承認を
    得なければならないとなっています。

    専有部分への管理費、積立金の充当については、総会決議で承認されればオーケーです。
    規約改正が絡むものであれば特別決議、それ以外は普通決議でオーケーです。

  42. 3042 匿名さん

    共用部分だけを一括受電しているマンションは多いと思います。
    それを専有部分まで高圧一括受電するのは、総会決議だけではできません。
    全員の承認が必要となります。

  43. 3043 匿名さん

    高圧一括受電に関しては、別スレを参考にされた方が
    詳しい内容がわかりますよ。

  44. 3044 匿名さん

    >>3040さん
    2706のレスはどこのスレですか?

  45. 3045 匿名さん

    2706の書き込みはこれですよ。

    管理費の使用について教えてください
    現在専有部分のいくつかを纏めて「安心サポートサービス」として年間契約で1戸につき***円/月として管理費から出費しているがこれは管理組合総会での決議は有効なのか教えてください。私は過去3年間一度も利用したことはない。過去3年間の平均利用者率8%弱。管理会社が暴利を得てると思う。

    専有部分の個々として管球交換、室内建具の修繕(扉の取ってガタつき修正、他)、水周りのトラブル(蛇口の先から水がボタボタ垂れる修繕、他)、玄関のトラブル(開錠、破錠)、電気設備のトラブル(SWを入れても点かない、コンセントカバーのガタつき修正等)等々。作業時間は30分以内無料。30分超えは作業代費支払い。部品交換時は部品代を支払う。
    業務内容から判断すると区分所有者の専有部分につき管理組合の総会決議は無効と思いますが実際はどうなんでしょか。よろしくお願いします。

  46. 3046 匿名さん

    >過去3年間の平均利用者率8%弱
    こんなに利用率が低いのであれば解約すべきでしょう。
    管理会社経由なんでしょうが、断るのが難しいのでしょう。
    修理とかについては、管理組合が優良店を紹介すればいいでしょう。
    うちのマンションでも、壁紙交換や畳の交換、網戸の張替え等の場合は
    管組合が業者を紹介してますよ。
    当然紹介料は取りません。

  47. 3047 匿名さん

    大規模修繕工事の周期は13年前後が普通でしょう。

  48. 3048 3040より

    3046 匿名さん 貴重な情報ありがとうございます。
    >管理会社経由なんでしょうが、断るのが難しいのでしょう。
    ご指摘のとうりです。総会の時今は利用者が少ないが将来は増える(高齢者が増える)のでこのまま継続すれば少ない費用で賄えると考えているようです。利用者が増えれば単価アップになるとは思っていないようです。

     総会後自治体関連で公益法人シルバー人材センターで高齢者住宅にワンコイン(100円、500円、10分作業、30分作業)、他での作業を実施している情報を得ましたので中身を吟味し理事会に提起しようと考えています。管理組合での独自作業店の開発も提起したいと思います。

     私ども同様のサービスを採用している管理組合があればご意見願います。これは会社四季報の株式コメントで多数の加入(数年前)を得て利益を得ていると記載あり。

  49. 3049 匿名さん

    補修工事会社については、それぞれ工事の種類ごとに
    業者をまとめて(各項目ごとに2~3社)一覧にして
    各戸配布したらどうでしょう。
    その業者については、マンション管理士会やNPO管理組合連合会に
    申し出れば紹介してくれますよ。
    例えば、壁紙の張替え業者とかインターホンの補修工事とか畳の張替え等
    の業者名と電話番号を記載してあればいいと思います。
    パソコンとかが使えれば、近くの業者をネットで検索もできますけどね。

  50. 3050 匿名さん

    >3043 匿名さん  高圧一括受電に関しては、別スレを参考にされた方が 詳しい内容がわかりますよ。

    高圧一括受電を実施するか、しないかの 問題ではないです。
    マンション全住民電気一括契約の管理組合決議について、最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
     そして区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定 。していると判決した。

    この判決を受けて各マンション管理組合は専有部分の修理は基本個人負担となったのか、相変わらず賛成が過半数以上であれば管理費、修繕積立金から出費しているのかをお聞きしている次第です。

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