管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 12889 匿名さん

    長期修繕計画書を作成するときは、建築士に依頼し
    建築図面をもとに数理幼鳥所を作成し、設計概算書を基に
    修繕個所ごとに工事費を算出してもらいます。

  2. 12890 匿名さん

    数理幼鳥所は数量調書の間違いです。

  3. 12891 匿名さん

    >>12887 匿名さん
    順番制の理事よりも修繕委員の方が力では勝てないので修繕委員会の
    言いなりになるのは仕方ないでしょう。
    責任施工方式が賛成多数で決まりそうです。
    設計管理方式でしたらそれなりの人物が役員の中にいないと少々無理
    がありそうです。

  4. 12892 匿名さん

    修繕専門委員会は理事会の諮問機関です。
    専門委員のメンバーには理事長を含め数名入っていた方が
    いいでしょう。
    専門委員会で検討したものを理事会に提案しますが、
    それを承認するかどうかは理事会次第です。
    勿論総会が最高意思決定機関ですが。
    設計監理方式を採用するということは、信頼できる建築士を
    選定することが大切です。
    住民に代わって仕様書を作成し、仕様書通りの工事がされているか
    手抜き工事はないかをチェックしてもらいます。
    当然施工会社との契約等にも立ち会います。

  5. 12893 匿名さん

    修繕担当理事を設置する。

  6. 12894 匿名さん

    理事の中で修繕担当を設置するのはいいんですが、
    大規模修繕工事は長期間になりますので、理事では
    継続性からいっても無理があります。
    修繕専門委員のメンバーに入るのはいいですけど。
    それに、理事の役割に大規模修繕工事まで担当するという
    規定はないでしょう。
    理事の役割は通常のマンション管理ですから。

  7. 12895 匿名さん

    大規模修繕もマンション管理です。
    かん違いも甚だしい。

  8. 12896 匿名さん

    管理規約には、理事会の役割は規定されていないんですか。
    それに大規模修繕工事が含まれていますか。
    輪番制の理事であれば、その準備期間は工事が終わるまで約3年
    かかります。
    途中で理事が交代すれば継続性が損なわれます。
    そのために、諮問機関として専門委員会が設置されているんです。
    大規模修繕工事については、専門委員会で工事時期や概算予算、
    設計監理業者や施工会社の選定をして理事会に提案します。
    そのときの理事会が専門委員会からの提案を決議して、それを
    総会に議案として提案します。
    輪番制の理事が、理事会以外に専門委員の仕事までしますか。
    特に工事期間中は、月1回の定例会議、週1回の工程説明会に
    出席するのは大変ですよ。
    設計監理業者や施工会社選定時の業者説明会や現場説明会に参加
    もしなければならないですよ。
    理事会、専門委員会、定例会議、工程説明会、業者選定説明会等に
    参加するのは輪番制の理事では大変でしょう。
    それを途中で理事が変わればそれまでの流れが全然分からないでしょう。

  9. 12897 匿名さん

    小規模マンションであれば、理事も専門委員も同じ人物が
    行わなければならないでしようが。
    理事の任期も決められていない理事会もそうでしょうが。

  10. 12898 匿名さん

    修繕担当理事も交代期は交代するよ。
    修繕委員が修繕終了までの任期を強制はできない。交代もあるよ。

  11. 12899 匿名さん

    専門委員のメンバーの途中交代は余程の事情がない限り
    変りません。
    継続性を保つために設置したんですから。
    専門委員会の細則はないんですか。それに規定されているでしょう。

  12. 12900 匿名さん

    >>12896 匿名さん
    理事の役割はマンション管理の全般を統括する。
    よって理事は修繕もマンション管理の一環であるから
    管理の対象範囲に含まれる。

  13. 12901 匿名さん

    >>12900さん
    理事がマンション管理の総体をやるのは当然ですよ。
    しかし、すべてはできないので諮問機関として専門委員会を
    設置して、代わりにやってもらうんですよ。諮問の意味分りますよね。
    当然専門委員会は諮問機関ですから理事会はそこから上がって
    きた案を検討して決定します。形式的ではありますが。
    決定権は理事会です。案をつくるのが専門委です。
    どうやら大規模修繕専門委員会細則は作成されていないようですね。
    管理規約、各種細則改正委員会とか大規模修繕専門委員会等の細則
    を作成されるといいですよ。

  14. 12902 匿名さん

    >>12896 匿名さん
    理事が途中で交代すれば継続性が損なわれるのは修繕委員も同じ。
    よって複数の修繕委員がいて理事会等に報告して作業を進める。
    理事会へ絶えず修繕委員も出席して打ち合わせをしているので理事
    や修繕委員が欠けても継続性は損ないません

  15. 12903 匿名さん

    理事会に修繕委員は基本的には出席しないでしょう。
    理事会は大規模修繕工事だけが議題ではないでしょう。
    単なる理事と専門委がごっちゃになっているだけですよ。
    専門委員会細則はないんですか。
    全国のほとんどのマンションでは大規模修繕工事専門委員会細則
    が作成されていますよ。

  16. 12904 匿名さん

    専門委員のメンバーは立候補や推薦によって選出されます。
    強制ではありません。
    目的や人員、任期、役割等が規定されています。
    輪番制の理事であれば半強制ですよね。拒否すれば何らかの
    罰則も課されるでしょうし。
    理事の任期と専門委の任期は当然違いますよ。

  17. 12905 匿名さん

    >>12904 匿名さん
    理事や修繕委員の任期は規約に従います。
    だからと言って強制ではありません。
    修繕委員も理事も推薦や立候補で決める規約もあります。
    法令の強行規定ではありません。

  18. 12906 匿名さん

    >>12904 匿名さん
    理事と修繕委員の任期の違いは当然ではありません。

  19. 12907 匿名さん

    >>12901 匿名さん
    理事がマンション管理の総体ではなく管理の全般を統括するです。
    修繕も管理に藩中にありますので当然です。

  20. 12908 匿名さん

    >>12901 匿名さん
    修繕委員会やその細則は法令の強行規定ではないので
    当然に細則は作成されております。

  21. 12909 匿名さん

    >>12908さん
    大規模修繕委員会の細則は作成されているのですか。
    それだったら、選任方法や任期、専門委員の役割は
    当然規定されているでしょう。
    専門委は理事会で選任されている諮問機関になっているでしょう。
    専門委は理事会が任せた以外のことはやれません。
    全て理事会に権限があるのですよ。

  22. 12910 匿名さん

    >>12908さん
    区分所有法の任意規定や強行規定には、大規模修繕工事のことは
    規定されていませんよ。

  23. 12911 匿名さん

    >>12909 匿名さん
    そんなことは常識です。
    こんなところで議論するべき案件ではありません。
    強行規定であればこんなくだらない議論にもならないでしょう。

  24. 12912 匿名さん

    理事会と専門委をごっちゃにしていた書き込みがあったので
    諮問機関である専門委の説明をしたんですよ。
    理事会に専門委を出席させるとかもいっていたしね。
    理事会の役割と専門委の役割が違うことは理解されましたか。
    それに、普通マンションの大規模修繕専門委員会は規約ではなく
    細則で決めてあると思いますが。

  25. 12913 匿名さん

    >>12912 匿名さん
    法令の強行規定ではないので様々な意見が飛び交うのですよ。
    どちらも悪くもなく良くもなく各マンションの事情で規約なり細則で
    とり決めればいいのです。
    100%この方法がいいといった事案が見つかりません。
    標準00はその道しるべですし採用するかしないかは各組合の裁断に
    委ねられています。水掛け論は避けましょう。

  26. 12914 匿名さん

    >>12910 匿名さん

    区分所有法に大規模修繕工事のことを規定したとは一言も言っていません。
    区分所有法の任意規定や強行規定とは何のことですか。解らん( ´艸`)

  27. 12915 匿名さん

    >>12912 匿名さん
    お宅のマンションは規約に規定しないで細則を決めるんだね( ´艸`)

  28. 12916 匿名さん

    >>12912 匿名さん
    私は専門委などと言った用語は使ったことはありません。
    修繕委員は理事会に出席して打ち合わせはしてはいますが、
    それがごちゃまぜにしたことになるんですか。( ´艸`)
    理事会と修繕委員会は役割は違いますが一緒に仕事はしますが。
    それが悪いのですか。( ´艸`)

  29. 12917 匿名さん

    修繕委員は理事のパシリに徹しなければならない

  30. 12918 匿名さん

    >>12912さん
    修繕委員は理事ではないんでしょう。
    理事会での議決権もないでしょう。
    そして、専門委のみなさんが理事会に出席して大規模修繕工事
    以外のことを話し合っても意味がないでしょう。
    議決権もないんですからね。
    理事会は大規模修繕工事のことしか話し合わないんですか。
    それに専門委と理事の人数は何人なんですか。
    うちの場合は、理事は20名で、専門委の人数は12名です。

  31. 12919 匿名さん

    以前は理事の人数は30名だったのですが、そんなに必要ないということで
    20名に減らしました。
    輪番制の理事ですので、かなり順番が回ってくるのが遅くなりました。

  32. 12920 匿名さん

    理事会と自治会を混同しているマンションもありますからね。
    なんでもありのマンションが。
    規約と細則の違いを理解していない者もいますし。

  33. 12921 匿名さん

    >>12918 匿名さん
    私のマンションでは組合員であればだれでも傍聴はできる。
    修繕委員ともなればマンションの重要な仕事ですから当然に
    理事会に出席や傍聴等はできるように規定している。
    ある程度の制約はありますがそれほど厳しいものではありません。
    永い目で見ればこれは大事ですよ。

  34. 12922 匿名さん

    うちの理事会でも細則で傍聴はできるとなっていますが
    今まで誰も出席した者はいません。
    修繕委員がもし理事会に出席する場合は、大規模修繕工事の
    説明を依頼されたときしかありません。
    理事長は専門委員のメンバーになることが細則で規定されて
    いますので、委員長の代わりに理事長が説明すればいいだけのことです。
    それに、理事会の議題は大規模修繕工事だけではないでしょう。
    それ以外の議題のときに専門委員のメンバーがいてもただ聞くだけでしょう。
    修繕委員や規約改正委員のメンバーが理事会に出席するという細則(規約)が
    本当にあるんですか?

  35. 12923 匿名さん

    オブザーバーで理事会に出席するような組合員はいませんよ。
    輪番制の理事でも嫌々ながら出席しているのが現状だからね。
    マンション管理に関心を持つ組合員が増えるといいんだが。

  36. 12924 匿名さん

    理事会の仕事は大変です。
    住民の苦情に対応しなければならないから。
    騒音、ペット、喫煙、ゴミの分別、設備の不具合、広報の仕方、
    滞納、駐輪場、駐車場等の苦情に対応しなければならない。
    それに要望事項も多々あるでしょう。
    専門委員会のことにかまっておられますか。時間的にも無理が
    あるので専門委を諮問機関として検討させているんでしょう。

  37. 12925 匿名さん

    電力やガスの自由化のときは、新電力が脚光を浴び
    全国のマンションでは、新電力を導入したところも
    あるだろうが、倒産等を含め曲がり角にきている。
    今後新電力導入の兆しはみえないだろう。
    うちのマンションでは、新電力の対応はしないように
    決めてある。

  38. 12926 匿名さん

    総会準備はできていますか?
    総会は年1回必ず開催しなければなりません

  39. 12927 匿名さん

    駐車場が少ないとかエレベータが狭いといった苦情は理事会で受け付けてるが、
    ペットの鳴き声や香水・柔軟剤のにおいは当事者同士で解決するよう指導している。

  40. 12928 匿名さん

    >>12922 匿名さん
    規約と細則の違いが解っていないようですね。

  41. 12929 匿名さん

    >>12923 匿名さん
    事を決めつけて考えるのは禁物ですよ。( ´艸`)

  42. 12930 匿名さん

    >>12924 匿名さん
    それは住民のマナーの問題であって管理組合の業務ではないように
    思えるが。どうでしょう。

  43. 12931 匿名さん

    マンション管理のお手伝いをしていくのが理事会ですよ。
    マンションのマナーについては、使用細則で規定していないんですか。
    住民への直接の指導や注意をするのはいやなことですが、それをやる
    のが理事会の務めですよ。
    単に苦情があれば、掲示板で告知するだけしかできないようでは理事会
    としては失格ですよ。
    その反面修繕工事については積極的な理事もいますがね。

  44. 12932 匿名さん

    夜中にピアノを弾いたり、酒を飲んでどんちゃん騒ぎをしたり
    夜中に若者がエントラン前で集まって騒いだりしても当事者同士
    の問題としてほったらかしにしますか。
    それを理事会としては注意できないのですか。情けない。

  45. 12933 匿名さん

    >>12930さん
    あなたの隣の部屋でピアノが弾かれたり、ペットの鳴き声が
    したときに注意にいけますか。怖いお兄さんの部屋だったりしたときに。

  46. 12934 匿名さん

    それを助けるのが理事会ですよ。

  47. 12935 匿名さん

    朝昼晩限らず大音響・大声で暴れるのは区分所有法6条違反だから、理事長が組合員の右代表として注意指導するのは当たり前w
    飼育が許されている犬が鳴いたり市販の柔軟剤を使用するのは通常の市民生活の一環だから、理事長はノータッチww

  48. 12936 匿名さん

    >>12925 匿名さん
    世界は温暖化対策等で西側(民主国家)は脱炭素の為に再生可能
    エネルギーに舵をとった矢先にプーチンがウクライナへ侵攻した。
    資源国であるロシアの戦争タイミングは絶妙な時期である。
    西側が優勢と思っている人間が多いようには思えるが、
    そうではないようです。
    近視眼的に見ると当分は脱炭素どころではない情勢です。
    これからはロシアからのの資源の供給が停止することを予想して
    原子力に頼らざるを得ないことになりまそうです。
    資源のある国は強いのです。
    昔とちがい円安は日本の経済にはプラスではありません。
    日本は安い人件費を求めて外国に投資してきた。
    ところが日本の人件費の方が安くなりました。

  49. 12937 匿名さん

    >>12925 匿名さん
    新電力を導入したマンションはこれからは大変です。
    マンションの全体の消費電力を新電力で賄えればいいでしょう。

  50. 12938 匿名さん

    >>12932 匿名さん
    自分で注意に行きますよ( ´艸`)

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