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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
他の管理会社の家族力プラスもある。
管理会社へのお布施を怠らないことが管理組合理事長の務めと知るべし
515 匿名さん 6時間前
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>>512 匿名さん
修繕積立金の運用に失敗して損失を出すと、運用を提案した理事または理事長は善管注意義務違反で訴えられて、損害賠償責任を負うことになる。法知識について無知な人間が利口ぶるのはやめたほうがいい。個人で株投資をやり、自己責任で破滅するののは構わないが、管理組合を巻き込むのは絶対にやめるべき。
あのG社のHPのQ&Aで弁護士が明快な回答を出しているから、読んでごらん。
https://www.gojin.co.jp/faq/faq10/faq662/
こんな阿保がいる。
517 匿名さん 1分前
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>>516 匿名さん
”善管注意義務違反”を民間の管理会社の決め事と思い込むこと自体、
あなたにマンション管理の基礎知識がないという証拠になる。
にもかかわらず、なぜここに貼りついているのか?
善管注意義務違反にはなりませんよ。
某弁護士の質問に対する回答
理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。
>>20319 匿名さん
まだノー天気な書き込みをしているのか。
お前はここには来るなといっているだろう。
1億程度の金は捨ててもいいという覚悟だというが、全員が
そうはいっていないだろう。
20318を良く読みなよ。
それにお前のマンションが儲かろうが損をしようが何の興味も
関心もないよ。
単なるギャンブル依存症だよ、お前は。
>>20321 匿名さん
ギャンブルはしていませんよ。投資です。
組合資金はの投資は理事会の決議を得て
総会で賛成多数で決めました。
貴方が大規模修繕計画や方法等を啓蒙し
ているのはとても役立ちます。
私はその為等に費用を組合員の負担を軽
減するための方法の一つを提案しており
ます。組合員はリスクとリターンは負担
する旨も総会で可決しています。
不都合であれば提案は無視するかしてく
ださい。
総会は多数決で決めたんだろう。
積立金は各組合員の積立金なんだよ。それが理解できないのか。
全員の承認が必要なんだよ。
積立金を減らすためといっているが、それは詭弁に過ぎない。
リスクが伴うものに投資をしてはだめなんだよ。
1億の儲けが出た場合、30年間で1戸当たり月の積立金に
どれだけの影響があるんだ。微々たる金額にしかならない。
20318の書き込みを良く読んで解釈してみるんだね。
金持ちマンションと貧乏人集合住宅では役員のレベルが違いますからね
これをもう一度読んでみてください。
某弁護士の質問に対する回答
理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。
またまた違反某管理会社
今回の国土交通省地方整備局の監督処分ってこれだね。
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000876645.pdf
>>20327 匿名さん
日頃は管理費等の収支をしますが、
不足時は値上げや一時金徴収や借入等
も担当する。
組合員の負担が増えることばかりが業
務ではない。
休眠資金があれば運用して利益を上げ
ることも立派な業務だよ。
これこそが本来の業務でなければいけ
ないと思うがね。
お前とは水と油だから話にはならない
がね。
ただし、私はあなたが力説している修
繕やその計画は最低限必要な組合運営
だと思っている。大事なことだよね。
それ等がスムーズに執り行うためには
資金は豊富な方がいいでしょう。