マンションなんでも質問「ディスポーザー本当に要る?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-02 19:58:39

ディスポーザー付きの新築マンション、
多いのでしょうか。

確かにとても便利そうで
欲しい方もいらっしゃるでしょうが、
一方で、付いてないマンションの販売員からはボロクソにけなされます。

1.年月が経つと、ものすごくマンション全体で修繕費がかかります
2.何でも入れられるわけではなく、例えば卵の殻を入れるとすぐ故障になります。修理費がかかります
3.全戸の分を入れるタンクが設置されますが、匂いの漏れる一部の部屋は、くさいです

本当でしょうか。経験談をお聞きしたいです。

[スレ作成日時]2017-09-15 09:24:31

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ディスポーザー本当に要る?

  1. 13901 匿名さん

    >>13900 匿名さん
    「単体ディスポーザは浄化槽とは別に認証されているから使っても良い」
    「国土交通省から単体ディスポーザーの普及活用を推進している文書が提示されている」
    等と誤解を招くこととなります。
    ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
    ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
    このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

  2. 13902 名無しさん

    >>13901 匿名さん

    論点の③ですね。

    国民、市民が法令に従うのは前提です。議論する余地がないと思います。

  3. 13903 名無しさん

    無知な人が被害に合うようですね。新しいものや良く知らないものを導入・購入する前には、十分な調査、検討が必要です。最後の最後で思わぬ障害が生じると、お金や名誉、地位、時には職まで失います。これはディスポーザーに限らず、壺や表札、印鑑、信仰、研究開発でも同じです。

  4. 13904 匿名さん

    単体ディスポーザーの使用について
    南魚沼市では市内全域で単体ディスポーザーが使用できます。

    単体ディスポーザーとは?
    台所の流し台の下に設置して、生ごみを投入・粉砕し、流水と一緒に直接下水道へ流すことができる機械です。

    ディスポーザーのメリット
    ごみステーションに出す生ごみの量が減るので、ごみ出し作業を軽減できます
    ごみステーションの臭気を軽減できます
    カラスなどの鳥獣による被害を軽減できます
    台所の衛生面を改善する効果があります
    単体ディスポーザーを設置できる人
    設置条件(すべてに該当すること)
    公共下水道・農業**排水・合併浄化槽区域に住んでいる人
    公共下水道・農業**排水・合併浄化槽に接続している人
    使用用途が家事用であること
    注意事項

    下水道などへの切替と同時に単体ディスポーザーを設置することも可能です
    合併浄化槽処理区域に住む人は、市が維持管理している浄化槽に限り、ディスポーザーの設置ができます。個人で維持管理している浄化槽には設置できません
    単体ディスポーザーにあわせて排水処理装置(生物処理槽や固体・液体分離装置)を設置する場合は、従来どおり南魚沼市全域で設置・使用が可能です(用途は家事用に限ります)

    https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1489.html

  5. 13905 匿名さん

    藤枝市 Fujieda City

    メニュー
    ディスポーザの設置について
    ディスポーザとは
    ディスポーザとは、台所のシンク内に設置し、生ごみを粉砕する装置で、ごみの軽量化、減量化などが期待できます。粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。

    https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kankyosuido/gesuido/gyomu...

    粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。

    粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。

    粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。

  6. 13906 匿名さん

    >>13901 匿名さん
    ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
    ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
    このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

    騙された方が悪い。などと言ってはいけません。
    勿論悪いのは、騙した方なのだから。

  7. 13907 匿名さん

    ディスポーザーの設置

    https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000387/index.h...

    本市では、一つには増え続ける生ごみの減量、二つにはご家庭内の衛生環境の向上、三つにはごみ出し労働の軽減のために、ディスポーザーの設置制度を開始することとしました。本市中央処理区で下水道を使用される方は、平成27年4月1日から、家事用の用途に限って直接投入式ディスポーザーを設置・使用することができます。

    ディスポーザーとは
    ディスポーザーは、調理台の下に設置し、調理くずなどの生ごみを排水口から投入して、これを粉砕して水と一緒に下水道に流す装置です。

    ・・・

    設置するとこんなメリットがあります

    ・家庭からでる可燃ごみの軽量化、減量化によりごみ出しが楽になります。
    ・屋内に生ごみを貯めなくてすむので、悪臭がなくなりキッチンが衛生的になります。
    ・ごみ収集所の悪臭やカラスなどによる鳥獣被害が防止できます。

    ・・・

    設置できる機種

    設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。

    ・・・
    補助金があります
    ディスポーザーを設置される方に、購入費及び設置工事費を補助します。補助率は次のとおりです。

    ・・・






    設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。

    設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。

    設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。

  8. 13908 匿名さん

    どうやら直投型ディスポーザーも公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けるようですね。

    公益社団法人日本下水道協会認定の
    ディスポーザーは浄化槽と使うことが前提などというガセネタに騙されてはいけません。

  9. 13909 匿名さん

    公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは、単体ディスポーザーが許可された地域では、特段の定めがない限り使えます。

    特に、浄化槽と、ましてや特定の浄化槽とセットで認定されているわけではなさそうですね。

  10. 13910 匿名さん

    当然の話で、ディスポーザーで粉砕したものが、排水管に悪影響はなく、浄化槽あるいは下水道まで流れるかどうかの規格だから、行き着く先が、浄化槽か下水道かは、無関係。

  11. 13911 匿名さん

    「ディスポーザ排水処理システム」の取扱いについて

     ディスポーザ排水処理システムについては、下水道条例施行規則第5条第3号に基づき基準を設け、使用を認めています。
    排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(PDF:496KB)
     ※使用を認めているディスポーザ排水処理システムは、(公社)日本下水道協会による規格適合評価及び製品認証を受けた機種となります。詳しくは同協会のホームページで確認してください。なお、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に基づき評価機関により適合評価を受けた機器を含みます。

  12. 13912 匿名さん

    ○黒部市下水道条例施行規則

    (排水設備等の工事の確認)
    第5条 条例第6条の規定により排水設備等の工事の確認を受けようとする者は、排水設備新設(増築・改築)計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
    (1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地及び隣接地を明示すること。
    (2) 平面図 縮尺100分の1以上(やむを得ない場合、300分の1以上)とし、次の事項を表示すること。
    ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
    イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
    ウ 排水管の位置、大きさ、勾配及び延長
    エ ますその他附属装置の種類、位置及び大きさ
    (3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は、10分の1程度(やむを得ない場合、50分の1以上)とし、排水管の大きさ、勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。
    (4) 構造図 阻集器、ポンプ施設等の特別な施設を設置する場合に限る。
    (5) 承諾書 他人の土地又は排水設備を使用する場合に限る。
    (6) 工事見積内訳書 水洗便所等改造資金融資あっせんを申し込む場合に限る。
    (7) ディスポーザを設置する場合
    ア 第7条第7号に規定する適合評価書の写し
    イ 装置の仕様書の写し
    ウ 設置箇所の図面及び工事に係る必要な資料で市長が提出を求めた図書
    (8) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
    (平22規則3・一部改正)
    (排水設備等の工事完了届等)
    第6条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した場合は、速やかに完了図を市長に提出しなければならない。なお、ディスポーザ設置の場合は、併せて設置状況写真を市長に提出しなければならない。
    2 条例第7条第2項に規定する排水設備等の検査済証票の様式は、様式第2号による。

  13. 13913 匿名さん

    >>13912 匿名さん
    ちゃんと届け出をしないと、違法となります。騙されないように!

  14. 13915 匿名さん

    直投型ディスポーザーでも、

    設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。

    と言うことで、特に、公益社団法人日本下水道協会適合機種は、浄化槽との使用を前提にしたものではなさそうですね。

    記述の伴わない、勝手な解釈は止めましょう。

  15. 13916 匿名さん

    いずれにしろ、この論点は既に昨日で
    終わっていますがね。

    後出しジャンケンで条件を付け加える人がいるのでウザいですよね。

  16. 13918 匿名さん

    これには異議がないようですね。

    公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは、単体ディスポーザーが許可された地域では、特段の定めがない限り使えます。

    特に、浄化槽と、ましてや特定の浄化槽とセットで認定されているわけではなさそうですね。

  17. 13920 匿名さん

    >>12890 匿名さん 6日前
    >暇じゃないのでつづきは次の休日

    >論点は
    >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
    >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
    >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

    >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
    >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス

    ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたもの似は互換性があり、交換が可能です。

    その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。

    度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今吾は御自分で調べるようにしてください。

  18. 13922 匿名さん

    訂正

    >>12890 匿名さん 6日前
    >暇じゃないのでつづきは次の休日

    >論点は
    >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
    >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
    >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

    >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
    >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス

    ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたものには互換性があり、交換が可能です。

    その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。

    度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今吾は御自分で調べるようにしてください。

  19. 13923 匿名さん

    再訂正

    >>12890 匿名さん 6日前
    >暇じゃないのでつづきは次の休日

    >論点は
    >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
    >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
    >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

    >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
    >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス

    ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたものには互換性があり、交換が可能です。

    その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。

    度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今後は御自分で調べるようにしてください。

  20. 13925 匿名さん

    と言うことで、これらの論点は、終わりです。

  21. 13926 匿名さん

    札幌市の場合です
    排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(別紙 1-8)
    https://www.city.sapporo.jp/gesui/03otoiawase/documents/sinsakijun.pdf

    (1) ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)は、生物処理タイプと機械処理タイプに分類され、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成 25 年 3 月)」(以下「性能基準(案)」という)に基づき同協会の製品認証を受けたものでなければならない。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)
    ただし、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に適合したもののうち、市長が設置を認めたものを含む。
    (2) 当該システムの一部又は全部を交換する場合も前項と同様とする。
    (札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)
    ・・・
    また、当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外であるが、ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できるものとする。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)

  22. 13927 匿名さん

    >>13926 匿名さん
    自治体ごとに条例等で基準が定まっています。勝手な憶測で条例違反とならない様、最寄りの自治体と相談しながら、ディスポーザーの導入を進める事をお勧めします。

  23. 13928 匿名さん

    >>13925 匿名さん
    と言うことで、これらの論点は、終わりです。

    合掌

  24. 13930 匿名さん

    >>13927 匿名さん

    ここで書くべきことではないように思います。

    皆さん詳しい人ですし、マンションのディスポーザー利用者ですから。

  25. 13931 匿名さん

    [No.13849~本レスまで、有益な情報を含まない内容のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  26. 13932 匿名さん

    >>13926 匿名さん
    分かり易いですね
    「当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外である」
    →単独ではディスポーザーは認証されていない

    「ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できる」
    →ディスポーザー部の交換が適応可能になるように条例(施行規則)を定めた

    ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
    ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
    このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

  27. 13933 匿名さん

    伊勢崎市の場合
    https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/suidokyo/suido/soumu/2025.html

    ディスポーザの設置について

    ディスポーザとは
    台所の排水口の下に取り付け、生ごみを細かく砕き、水と一緒に下水道へ流す装置のことです。
    下図のように、台所のシンクの下に設置して、回転する破砕刃とハンマーで生ごみを細かく破砕し排水します。

    公共下水道(伊勢崎処理区)ディスポーザ設置可能区域
    本市では、下図の公共下水道伊勢崎処理区において、ディスポーザを単体で設置することが可能です。

    ディスポーザを設置するには
    ディスポーザを設置するには、伊勢崎市の公共下水道排水設備指定工事店に依頼してください。

    公共下水道排水設備指定工事店
    https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/suidokyo/suido/soumu/2025.html

    ディスポーザの設置に必要な申請書は関連リンク「様式集」からダウンロードしてください。

    1. 伊勢崎市の場合ディスポーザの設置について...
  28. 13934 匿名さん

    >>13933 匿名さん
    わかりやすいですね

    ・ディスポーザを設置するには、自治体が指定した公共下水道排水設備指定工事店に依頼する必要があります。
    ・最寄りの自治体と相談して設置しないと、条例違反に問われる可能性があります。

  29. 13935 匿名さん

    >>13918 匿名さん
    公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは ・・・ で認定されているわけではなさそうですね。

    ディスポーザー関連で認定制度があるというのは、初耳です。

  30. 13936 匿名さん

    参考まで
    ディスポーザー導入普及啓発資料<製品・技術・保守体制編>
    平成31年3月 農林水産省 農村振興局 地域整備課
    https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/attach/pdf/d...

    ディスポーザーの価格(工事費、電気・水道料金)と認証制度の紹介
    3. ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。

    【参考】 認証制度についての紹介
    公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度があり、ディスポーザ排水処理システムにおいて、規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある。
    <規格適合について>
    「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた「ディスポーザ排水処理システム -ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)」に適合した型式製品がしようできるよう規格適合評価を行うもの
    <製品認証について>
    「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うもの

  31. 13937 匿名さん

    >>13936 匿名さん
    少し説明します
    ・標準下水道条例にディスポーザーの条項はない(定まった基準はない)。
    ・ディスポーザーについては各自治体で基準を定めることが望ましい。
    (参考)
    ・公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度がある
    1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある
    2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない

    要は、直投式ディスポーザーについては、その用途に応じて、自治体で独自に基準を定めることができる。と言う事の様です。

  32. 13938 匿名さん

    >>13937 匿名さん
    追加
    直投式ディスポーザーについては、下水道や合併槽への排出し排水処理することのほか、下水道を活用してバイオマスを集荷するケースもある。それぞれの使用法で、処理の形式も多岐にわたり、一括して規格を定めることを困難にしている状況にある。

  33. 13939 匿名さん

    >>13937 匿名さん

    引用先のない根拠のない勝手な想像を書くのは止めましょう。

    検証できないので。無意味です。

  34. 13940 検討板ユーザーさん

    >>13936 匿名さん

    ここはマンションの掲示板で農村のことは関係ないとご自身で投稿されていませんでしたか?

    それはともかく、「ディスポーザー導入普及啓発資料」って、農林水産省が直投型ディスポーザーの導入普及を図っている資料そのもので、あなたの論点②が誤りだった証左そのものです。あなたは、夜中に御自分が何をしているのか理解されているのでしょうか。

    ご愁傷さまです。


    で、この中に、

    直投式ディスポーザーによる農業**排水施設(管路、処理施設)への影響と対応
    1.管路施設および中継ポンプ施設においては、ディスポーザー排水の影響はほとんど受けない。ただし定期点検や定期清掃の実施が望ましい。

    事例調査の結果、直投式DSPが管路施設へ与える影響は現時点では確認されていない。処理施設については、流入水質の負荷増やし渣量の増加が確認されているが、通常の維持管理において対応可能な範囲で、放流水質への影響も確認されていない。ただし、DSPの普及率や処理方式、地区状況によって条件が異なる。

    とあるように、管路に影響がないので、JSWAS規格に沿ったものは、そのまま使え、あなたが認証品一覧で表示したように、戸建用と明記された製品も認証されているわけだと思います。

    元々住戸外での影響がない以上区別する必要がないので、ディスポーザー部で、わざわざ直投型を除外する必要がないわけです。

    ディスポーザー部で認証されたものであれば、原則、直投型としても、浄化槽用としても使えると考えるべきでしょう。

    いずれにしろ、あなたの貼った外部リンクのどこにも、JSWASがが直投型ディスポーザーは認証していないとないこと、一方認証品リストに戸建用と明記されていることから、直投型も含めて認証されていると類推すべきでしょう。

    類推がまずいならば、JSWASの資料で直投型を含めていない、あるいは除外する理由が書かれたものを探して提示してください。

    ない以上、と言うか【論点から外れる】後出しジャンケンの屁理屈の相手を続けても意味がないでしょう。

    既に論点①も②もあなたが誤っていることは明らかになっています。無駄な抵抗は止めなさい。

    論点③はあなたが論点にしているだけで、どうでも良いことです。

    永遠にゆっくりお休みください。

    はっきり言って、知人の話や、修繕計画の杜撰なマンションの話、ほとほと迷惑です。

  35. 13941 マンション検討中さん

    これですね。

    1. これですね。
  36. 13942 マンション掲示板さん

    >>13932 匿名さん

    一部交換は適合評価適用外であるが、ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できるものとする。(札幌市下水道条例施行規則第5条第3号)


    ディスポーザー部は良いとなっています。

    誤解を与えるような表現については、細心の注意が必要と思われます。

  37. 13943 マンション掲示板さん

    後出しジャンケンでごねるのは止めましょう。

  38. 13944 匿名さん

    参考まで
    ディスポーザー導入普及啓発資料<製品・技術・保守体制編>
    平成31年3月 農林水産省 農村振興局 地域整備課
    https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/attach/pdf/d...

    ディスポーザーの価格(工事費、電気・水道料金)と認証制度の紹介
    3. ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。

    【参考】 認証制度についての紹介
    公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度があり、ディスポーザ排水処理システムにおいて、規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある。
    <規格適合について>
    「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた「ディスポーザ排水処理システム -ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)」に適合した型式製品がしようできるよう規格適合評価を行うもの
    <製品認証について>
    「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うもの

    少し説明します
    ・標準下水道条例にディスポーザーの条項はない(定まった基準はない)。
    ・ディスポーザーについては各自治体で基準を定めることが望ましい。
    (参考)
    ・公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度がある
    1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある
    2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない

    要は、直投式ディスポーザーについては、その用途に応じて、自治体で独自に基準を定めることができる。と言う事の様です。

  39. 13945 匿名さん

    >>13944 匿名さん
    よくわかります
    1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある
    2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない
    ということですね。
    認証制度について理解されていない意見が多すぎます。

  40. 13946 匿名さん

    >>13944 匿名さん
    よくわかります
    認証制度のついて理解不足の投稿が目立ちます。

  41. 13947 匿名さん

    ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
    ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
    このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

    騙された方が悪い。などと言ってはいけません。
    勿論悪いのは、騙した方なのだから。

  42. 13948 匿名さん


    認証制度について知識がないからと言って、誤った見解を世間に流布する行為はいかがなものだと思います。

  43. 13949 匿名さん

    訂正
    認証制度について知識がないからと言って、誤った見解を世間に流布する行為は、いかがなものかと思います。

  44. 13950 匿名さん

    >>13942 マンション掲示板さん
    認証制度について知識がないからと言って、誤った見解を世間に流布する行為はいかがなものだと思います。

    ディスポーザー排水処理システムの製品認証のことで、直投式ディスポーザーのことではありません。
    誤ったメッセージを発信することになります。

  45. 13951 匿名さん

    >>13940 検討板ユーザーさん
    事例調査の結果、直投式DSPが管路施設へ与える影響は現時点では確認されていない。処理施設については、流入水質の負荷増やし渣量の増加が確認されているが、通常の維持管理において対応可能な範囲で、放流水質への影響も確認されていない。ただし、DSPの普及率や処理方式、地区状況によって条件が異なる。

    とあるように、管路に影響がないので、JSWAS規格に沿ったものは、そのまま使え、あなたが認証品一覧で表示したように、戸建用と明記された製品も認証されているわけだと思います。

    ディスポーザー排水処理システムの製品認証のことで、直投式ディスポーザーのことではありません。
    誤ったメッセージを発信することになります。



  46. 13952 匿名さん

    >>13938 匿名さん
    修正します
    DSPの普及率や処理方式、地区状況によって条件が異なる。このことが、一括した同一規格を定めることを困難にしている状況にある。

  47. 13953 匿名さん

    >>13918 匿名さん
    公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは ・・・ で認定されているわけではなさそうですね。

    ディスポーザー関連で認定制度があるというのは、初耳です。

  48. 13954 eマンションさん

    >>13948 匿名さん

    どこにも書いていないことをあたかもどこかに書いてあるように無関係な農林水産省のリンクを貼ったり札幌市のものを長々と引用するのはやめましょう。無意味で迷惑です。

    ディスポーザーはディスポーザー部として認証されており、ディスポーザー部で認証されたものは、各自治体の規制範囲内で自由に交換できます。

    あなたが主張したディスポーザーが特定の浄化槽とセットで認証を受けた事実はありません。またディスポーザーとして認証されたものが、直投型ディスポーザーとして直投型ディスポーザーが認められた地域で使えないようなこともありません。

    既にあなたが、特定の浄化槽とセットで認められた訳ではないと認めた時点で論点についての議論は終わりです。

    新しく議論をしたいのであれば、御自分の論点①②が誤りであったことを潔く認めて、謝罪してから、新たな論点を提示されるべきかと思います。

  49. 13955 通りがかりさん

    >>13953 匿名さん

    認定ではなく認証ですね。だから?

  50. 13956 匿名さん

    >>13946 匿名さん
    訂正します

    >>13945 匿名さん
    よくわかります
    認証制度についての理解不足な投稿が目立ちます。

  51. 13958 匿名さん

    >>13954 eマンションさん


    認証制度についての理解不足な投稿が目立ちます。

    ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
    ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
    このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

    情報の断片を繋ぎ合わせた、論拠に乏しい主張が、世間に誤ったメッセージを発信することになり、販売被害が増える可能性をご考慮いただきたい。

  52. 13959 検討板ユーザーさん

    >>12890 匿名さん 6日前
    >暇じゃないのでつづきは次の休日

    >論点は
    >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
    >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
    >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

    >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
    >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス





    どうなったのでしょうか。

  53. 13960 匿名さん

    >>13957 検討板ユーザーさん

    ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
    ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
    このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

    認証制度についての理解不足な投稿が目立ちます。
    もう少し勉強されてはいかがでしょうか。

  54. 13961 検討板ユーザーさん

    無関係な情報を長々と引用し、論拠に乏しい主張で世間に誤ったメッセージを発信することにより、販売被害が増える可能性をご考慮いただきたい。

    ディスポーザー付きマンションの住民が、ゴミタンク式生ゴミ電気乾燥機に交換するようなことはありません。

  55. 13962 検討板ユーザーさん

    ディスポーザー部とあるように、ディスポーザー部分は、浄化槽とは別に規格が定められ、その規格に合致するかが審査されます。

    認証制度についての理解不足な投稿が目立ちます。もう少し勉強されてはいかがでしょうか。

  56. 13963 検討板ユーザーさん

    毎日暇なお方、

    >>12890 匿名さん 6日前
    >暇じゃないのでつづきは次の休日

    >論点は
    >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
    >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
    >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

    >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
    >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス





    どうなったのでしょうか。

  57. 13964 匿名さん

    >>13961 検討板ユーザーさん
    ディスポーザー付きマンションの住民が、ゴミタンク式生ゴミ電気乾燥機に交換するようなことはありません。

    当該製品は、生ごみ乾燥機ではなくディスポーザ排水処理システムの機械処理タイプに分類されるものです。
    ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
    ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
    このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

  58. 13965 匿名さん

    >>13936 匿名さん
    よくわかります
    ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。

    ディスポーザーの性能等についての一律的な基準はなく、各自治体の条例等で規定されている。と言うことですね。

  59. 13966 匿名さん

    >>13962 検討板ユーザーさん
    ディスポーザー部とあるように、ディスポーザー部分は、浄化槽とは別に規格が定められ、その規格に合致するかが審査されます。

    規格適合評価のお話の様ですね。

  60. 13967 匿名さん

    >>13943 マンション掲示板さん
    後出しジャンケンでごねるのは止めましょう。

    貴方の一方的な主張を認めた訳ではありません。
    調査不足を、後出しジャンケンとしてでごねるのは如何なものかと思うます。
    本件は、リアルにも繋がっています。

  61. 13968 匿名さん

    >>13779 匿名さん 1日前
    > >>13776 名無しさん
    >①はディスポーザー部に認定されているディスポーザーは、それぞれ規格を満たしており、互換性はある。

    >→その通りですが、ディスポーザー処理システムで使うことが前提条件となっています。したがって直投型ディスポーザー単独で認証を受けている訳ではありません。
    >あくまで排水処理基準を満たすことが要件となっています。



    >①はディスポーザー部に認定されているディスポーザーは、それぞれ規格を満たしており、互換性はある。

    >→その通りですが

    これで、論点①は終わっています。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/624975/res/12890/
    >>12890 匿名さん 6日前
    >暇じゃないのでつづきは次の休日

    >論点は
    >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
    >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
    >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

    >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
    >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス

    これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
    また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス

  62. 13969 匿名さん

    再掲します
    ディスポーザー導入普及啓発資料<製品・技術・保守体制編>
    平成31年3月 農林水産省 農村振興局 地域整備課
    https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/attach/pdf/d...

    ディスポーザーの価格(工事費、電気・水道料金)と認証制度の紹介
    3. ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。

    【参考】 認証制度についての紹介
    公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度があり、ディスポーザ排水処理システムにおいて、規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある。
    <規格適合について>
    「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた「ディスポーザ排水処理システム -ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)」に適合した型式製品がしようできるよう規格適合評価を行うもの
    <製品認証について>
    「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うもの

  63. 13970 匿名さん

    >>13969 匿名さん
    よくわかります
    ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。

    ディスポーザーの性能等についての一律的な基準はなく、各自治体の条例等で規定されている。と言うことですね。

  64. 13971 匿名さん

    >①はディスポーザー部に認定されているディスポーザーは、それぞれ規格を満たしており、互換性はある。

    >→その通りですが

    「それぞれ規格を満たして」いることを単独で認証されていると言うのです。

    >ディスポーザー処理システムで使うことが前提条件

    どこにもそのような文章や引用がありませんし、無関係な話です。

  65. 13972 匿名さん

    ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
    ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
    このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

  66. 13973 匿名さん

    札幌市の場合です
    排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(別紙 1-8)
    https://www.city.sapporo.jp/gesui/03otoiawase/documents/sinsakijun.pdf

    (1) ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)は、生物処理タイプと機械処理タイプに分類され、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成 25 年 3 月)」(以下「性能基準(案)」という)に基づき同協会の製品認証を受けたものでなければならない。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)
    ただし、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に適合したもののうち、市長が設置を認めたものを含む。
    (2) 当該システムの一部又は全部を交換する場合も前項と同様とする。
    (札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)
    ・・・
    また、当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外であるが、ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できるものとする。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)

  67. 13974 匿名さん

    >>13973 匿名さん
    分かり易いですね

    「当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外である」
    →単独ではディスポーザーは認証されない

    「ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できる」
    →ディスポーザー部の交換が適応可能になるように条例(施行規則)を定めた

    条例などの条文に書かれていることを無視した議論が多すぎます。

  68. 13975 匿名さん

    >>13969 匿名さん
    分かり易いです
    ・規格適合と製品認証は別物だったんですね
    ・ごちゃごちゃな意見が一杯ありますね

    <規格適合について>
    「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた「ディスポーザ排水処理システム -ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)」に適合した型式製品がしようできるよう規格適合評価を行うもの
    <製品認証について>
    「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うもの

  69. 13976 匿名ちゃん

    んだんだ。

  70. 13977 検討板ユーザーさん

    ・ディスポーザーが特定の浄化槽と認証されていると誤解させ、
    ・政府が積極的に単体ディスポーザーを普及しようとしていないような誤解を与え、
    ・修繕計画に浄化槽の交換計画がないディスポーザー付きマンションで、ゴミタンク付き生ゴミ電気乾燥機が検討されていると書き、
    ・自社で開発しきれないので、他社の協力で紙オムツ破砕機の研究開発をしたものの、簡単な技術で可能な殺菌処理がコストの関係で開発に失敗しプロジェクトを解散した
    このような破砕機会社社員の投稿については、細心の注意が必要と思われます。

  71. 13978 通りがかりさん

    >>13975 匿名さん

    分かりやすいですね。

    ディスポーザ部のに適合した型式製品は直投型ディスポーザーとして、農林水産省が使えると書いた、直投型ディスポーザーの普及を促進しようという情報ですね。

    もう以前の論点は終わったということですね。

  72. 13979 匿名さん

    >>13960 検討板ユーザー

    はい、わかりました!

  73. 13980 匿名ちゃん

    はい、わかりました!

  74. 13981 匿名さん

    >>13898 マンション検討中さん

    >しかし、知人の研究開発者の話は面白かった。大企業に勤めていたことのある知人、隣で研究していたならば、普通は同僚と呼ぶが、技術を必要とする紙オムツ破砕機を技術のある会社の助けで開発を終えたら、簡単な病院レベルの殺菌が必要なことがわかり採算が取れず、開発プロジェクトを解散し、開発が嫌になり、工場勤務を希望して工場勤務になったとか。(投稿好きの方の投稿を抜粋・要約しています。)

    この会社の人の投稿って、会社への復讐なんでしょうか?案外知人とか同僚っていうのが、ご自身かも知れませんね。

    この会社は気をつけられた方が良いですね。

  75. 13982 匿名さん

    >>13899 マンション検討中さん

    >抜粋・要約すると修繕計画に2037年頃予定の浄化ディスポーザーシステム用浄化槽の保守交換計画が抜けていたらしい。それで、自分のお勧めの生ゴミ電気乾燥機への交換を検討中とか。

    >15年後に浄化槽交換を止めて、機能の劣る現在販売中のゴミタンク式生ゴミ電気乾燥機に変えることを今考えたって、その間に住民も管理組合の理事も変わることくらい、理解できる知能がありそうな理事の一人くらいいそうなものだが。

    うーーん。よくわかりませんが、生ゴミ電気乾燥機の会社の方か、生ゴミ電気乾燥機の会社に恨みを持つ人でしょうか。あるいは、マンションに恨みを持つ人かも。

    普通、ディスポーザーなんて売り物の設備で、管理費や修繕維持費がどうなっているかの質問があるでしょうから、想定質問集に回答が書いてあったりするもので、概算費用とかがわかっているはずなんですが?

    とっても不思議です。単なる詐欺商法で特定のチープなディスポーザーに誘導しているのかも知れませんね。

    騙されないように、しっかり読むことが大切かと思います。

  76. 13983 匿名さん

    想像の豊かな方の、現実味のない脚色された主張に対して、対応してもこちらが傷つくだけなので、無視することが一番です。

  77. 13984 口コミ知りたいさん

    すべては自分が幸せになる事から始まる。人は自分が幸せであって初めて他者にも優しくできる。誰かの幸せの為に我慢してストレスが溜まると君は不機嫌になる。で、君が不機嫌になると一番迷惑するのが君の周りにいる人だ。

  78. 13985 通りがかりさん

    皆さん、想像力の豊かな方の、現実味のある脚色された描写、面白かったですか?

    迫真の事実だと思いますが、失敗なので、プロジェクトXにはならないですね。

    失敗は成功のもと。次回二の舞いにならないように、頑張ってもらいましょうね。


    >>13334
    >オムツに関しては、以前、知人が、業務用の湿式破砕機を使って実証実験で資源回収できる所までこぎつけました。が、結局、当局より感染性のものが混入するリスク解消のため完全殺菌の必要があることを告げられ、焼却処分では意味がないとしてプロジェクトは解散しました。
    >二の舞にならねば良いのですが。

    >>13651
    >繊維成分を多く含む紙おむつの湿式破砕はかなり困難です、ディスポーザで多く採用されるハンマーミル型では太刀打ちができなく、連続的に効率よく破砕できる、独自の連続カッターミル型の湿式破砕機の技術を持った会社との共同研究で破砕の目的を達成しました。

    >>13660
    >・技術的には、簡単に殺菌できたが、採算が取れないので撤退した。
    >・知人は、隣で研究してたが、研究に嫌気をさして、自分から申し出て工場勤務してる。

  79. 13986 匿名さん

    これが、現実味のない脚色された主張ですね。
    >しかし、知人の研究開発者の話は面白かった。大企業に勤めていたことのある知人、隣で研究していたならば、普通は同僚と呼ぶが、技術を必要とする紙オムツ破砕機を技術のある会社の助けで開発を終えたら、簡単な病院レベルの殺菌が必要なことがわかり採算が取れず、開発プロジェクトを解散し、開発が嫌になり、工場勤務を希望して工場勤務になったとか。(投稿好きの方の投稿を抜粋・要約しています。)

  80. 13987 通りがかりさん

    この人、自分でディスポーザー関係の研究開発に従事しているようなことを書いておられましたが、ご自分のマンションの管理組合の理事なんでしょうか?ちょっとまずくないですかね?

    それで、将来のディスポーザーシステムで浄化槽を廃止し、自社製品に置き換えるような計画を立てているのでしょうかね?

    まだまだ先の話だから意味がなさそうに思います。

    その時になって、当局から突然何か指示があるかも知れないのにね。

    で、ここで何が言いたいのでしょうか?

    マンションの浄化槽型ディスポーザーも直投型ディスポーザーも廃れて行くとでも言いたいのでしょうか?

    それとも自社製品の優位性を宣伝したいだけなのかな?

    意味がわかりませんでした。頭が悪くてごめんなさい。

    >>13431

    >うちのマンションで、ディスポーザ処理槽の入れ替え工事が、計画から抜けていたので、修繕委員会で調査をし、長期修繕計画を見直しています。その、選択肢の一つとして検討しています。

    >>13441

    >2005年築です、 今から30年分の長期修繕工事計画を立てなければいけないので、ディスポーザについてあれこれと調査しています。

    >>13468

    > 30年の計画期間中に。地下に埋設の浄化槽の入れ替えがあります。その費用を算出しなければいけません。巨額になりそうなので、代替案を捜しています。知らないからと言って、おかしなことを書かれるのはいかがなものでしょう。

    >>13470

    >再掲します
    >ゴミの再生利用できない単体ディスポーザーではなく、適合評価を受け当局で設置を認めたディスポーザ排水処理システム(機械処理タイプ)です。乾燥ごみは、可燃ゴミやたい肥に利用できます。
    >認証の一覧を示します
    >https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/pdf/kikaisyori-type.pdf

  81. 13988 匿名さん

    必死で繋ぎ止めないと切れてしまう関係に価値などない。簡単に切れる関係ならその程度の関係って事だ。いつか消滅するであろう関係の為に頭を悩ますのも無理をするのも馬鹿らしい話だ。どうせ無理は続かない。

  82. 13989 匿名さん

    しかし、自分の会社の内情とか、マンションの内情、いい話ならばともかく、失敗した話とか、計画が抜けていた話をここに書くかな?

    私が御本人ならば、そういうことは控える。

    そんなことをせずとも、政府が、少子高齢化でどのように下水道やディスポーザーを活用しようかなんて、政府のWebサイトを見ればわかること。

    不思議だ。

  83. 13990 匿名さん

    政府が一体何をしてくれると言うのか。下水道だけじゃない。

    自分で考えろ。そう考えればダラダラしてる余裕なんてない。

  84. 13991 匿名さん

    >>13990 匿名さん

    政府が動かなければ、自治労に牛耳られた地方公共団体はもっと何もしないと思う。

  85. 13992 匿名さん

    現場は人員削減を恐れている。

  86. 13993 匿名さん

    >>13986 匿名さん
    >これが、現実味のない脚色された主張ですね。
    > >しかし、知人の研究開発者の話は面白かった。大企業に勤めていたことのある知人、隣で研究していたならば、普通は同僚と呼ぶが、技術を必要とする紙オムツ破砕機を技術のある会社の助けで開発を終えたら、簡単な病院レベルの殺菌が必要なことがわかり採算が取れず、開発プロジェクトを解散し、開発が嫌になり、工場勤務を希望して工場勤務になったとか。(投稿好きの方の投稿を抜粋・要約しています。)

    確かに現実にそんな話があるとは、にわかに信じがたい。

  87. 13994 匿名さん

    では、
    ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
    ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
    このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

    皆様方、くれぐれも注意いたしましょう!

  88. 13995 匿名さん

    為すべきことをしない人が増えている。それが原因。

  89. 13996 匿名さん

    では、
    ・ディスポーザーが特定の浄化槽とセットで認証されていると誤解させ、
    ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させようとしていないような誤解を与える
    このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

    皆様方、くれぐれも注意いたしましょう!

  90. 13997 匿名さん

    もう一点、

    ゴミ出しの必要なゴミタンク付き生ゴミ電気乾燥式ディスポーザーが、集合浄化槽式ディスポーザーや直投型ディスポーザーより、環境に優しく、優れているような印象を与える

    投稿にも、くれぐれも注意しましょう。

  91. 13999 匿名さん

    環境にやさしくするだけではだめで、時には厳しく、鍛えることも必要。

    いつまでも第三惑星ではいられない。

    皆様方、くれぐれも注意いたしましょう!

  92. 14000 匿名ちゃん

    了解しました!

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5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸