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貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00
貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00
一般社団(権利能力なき社団を含めて)には、会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)を類推適用することはない。
<参考>
原告は,予備的に同決議の取消を求めているが,決議取消の訴えのような形成の訴えは法が特に認めた場合に限り認められるものであるところ,区分所有者の団体の総会決議取消の訴えを認めた規定は存在しないので,原告の総会決議取消の訴えは不適法な訴えである。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/080743_hanrei.pdf
より抜粋
↑請求事項をよく嫁。
1(主位的請求)
平成21年10月2日開催の被告A管理組合(以下「被告管理組合」とい
う。)の平成20年度定期総会における別紙1記載の第1号ないし第4号議案
の各決議が無効であることを確認する。
(予備的請求)
上記各決議を取り消す。
主位的請求が「無効」になってる。
決議の無効請求か、有効な決議の取消請求化、で裁判は異なる。
覚えとけ、あほ。
○ 主位的請求・・・総会決議【無効】
裁判所の判断 ⇒ 【棄却】
○ 予備的請求・・・総会決議【取消】
裁判所の判断 ⇒ 不適法な訴えであるため【却下】
↑個別の案件はその事情次第であろう。
あほ
そこで今までの集会決議についての判例を見てみよう。先ず、区分所有法や民法の法人の規定には商法(会社法)のように決議無効の規定がないので、集会決議無効確認訴訟ができるか否かであるが、この点については直接の根拠規定がなくても、商法第252条等(現行会社法第830条)の類推適用により決議無効確認請求はできるとされている。(最高判昭47.11.9)
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews75/mdn75_5.html
↑ 集会決議【無効】確認訴訟ができるか否かであるが、~
↑個別の案件はその事情次第であろう。
あほ
無効は難しいよ。
総会が有効に成立していたか否かだけでなく、総会議案上程の理事会決議が有効か無効かまでさかのぼる必要がある。
>>総会が有効に成立していたか否かだけでなく、総会議案上程の理事会決議が有効か無効かまでさかのぼる必要がある。
総会議案上程の理事会決議は無効でもいいよ。欠席者の委任状を使ってるところもあるけど
例え実質理事長一人で総会を招集したとしても、総会で議案を決議してしまうと、その程度の手続きの瑕疵は問題にならない。弁護士に聞いてみたらいい。
しかし、管理組合を訴えて負けるとか間抜けもいいとこだね。
廊下とかでずっと顔合わすんだし、勝ち筋でないと絶対にやったらだめだね。
補足だが、総会決議で理事会一任として、その後、理事会で具体的に発注先など決めた場合だが、これはいい加減な理事会ではダメである。
>>546
まず金だ。管理組合の闘争資金。
滞納とかの法的措置費用はあらかじめ予想できるから予算化するが、突然訴状が届いて裁判が始まるとなると、待ったなしで弁護士着手金、訴訟費用、等もろもろ50万~100万は必要になる。
小修繕費とか理事会運営費とか予備費等の課目で処理するわけいかないので、該当する新たな課目を設けて管理費会計からの期中支出が必要になる。
したがって管理規約に従い「予算変更」の臨時総会を開催することになった。
>廊下とかでずっと顔合わすんだし、
すれ違っても挨拶すらしないから問題ないのでは?
「隣は何する人ぞ」がマンション、個人情報だからと表札すら出さない。
それならマンション内歩くとき覆面してろ!
↑世間知らずであるw
廊下で元ヤンキーの主婦にメンチ切られたら気分が悪かろう。
わからんのか?
そもそも、裁判などと言うものはやる前から勝ち筋、負け筋があって、
結果はだいたい分かっているものである。
白黒つけることが目的ではなく、強制執行が目的なのであるが、白黒付けたいと思って
本人訴訟でやる人もいるんだろうね。だから惨敗するわけである。