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スレ主 [更新日時] 2024-05-02 22:59:50

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 7351 匿名さん

    >>7347
    >ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとは言ってませんね。

    喫煙の煙について、嫌がる人は多いのでしょうか?少ないのでしょうか?

  2. 7352 匿名さん

    >>7350
    >だから何ですか?

    だから屁理屈と論破されました。

  3. 7353 匿名さん

    >>7348 匿名さん


    >>不法行為は禁止です。
    知ってます。
    被害ないから不法行為ではありません(笑

  4. 7354 匿名さん

    >>7352 匿名さん

    >>だから屁理屈と論破されました
    「圧倒的多数のマンションはベランダで小便可能」だと言う事実は
    変わりませんので屁理屈ではありません。

  5. 7355 匿名さん

    実際に不法行為になっています。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。




    我慢すべきは喫煙者と言う判決ですね。

  6. 7356 匿名さん

    >>7354
    >「圧倒的多数のマンションはベランダで小便可能」だと言う事実は
    >変わりませんので屁理屈ではありません。

    だからと言って、ベランダでの小便が禁止されている訳ではありません。

    共同の秩序を乱す行為ですから、規約で禁止されています。ベランダ喫煙も不法行為判決が確定していますから、同様です。

  7. 7357 匿名さん


    だからと言って、ベランダでの小便が禁止されている訳ではありません。

    だからと言って、ベランダでの小便が禁止されていない訳ではありません。

  8. 7358 匿名さん

    本当に低能だのう。ええ加減にせいよ。迷惑っていう人が多いんだから止めろよ。秩序を乱すな。

  9. 7359 匿名さん

    >>7355 匿名さん

    不法行為はいけませんね。
    被害がなければ不法行為ではありません(笑

  10. 7360 匿名さん

    >>7358 匿名さん

    「迷惑」といえば何でも思い通りになると言うクレーマーの考えソノモノだな(笑

  11. 7361 匿名さん

    >>7356 匿名さん

    不法行為にならないベランダ喫煙は自由ですね。

  12. 7362 匿名さん

    >被害がなければ不法行為ではありません(笑

    被害があったから不法行為になっています。

    一日一二本、四ヶ月の喫煙で。

    それ以外に、洗濯物に臭いがつくなど、共同生活の秩序を乱す行為です。

    第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
    しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
    使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
    す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
    に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
    できる。

    の対象になりそうな行為は止めましょう。

    注意されなきゃ何でも禁止されていないというのは、幼児の理屈です。

    屁理屈は止めましょう。

  13. 7363 匿名さん

    >>7356 匿名さん

    >>ベランダ喫煙も不法行為判決が確定していますから、同様です。

    残念ながらベランダ喫煙は直ちに不法行為とはなりません。

  14. 7364 匿名さん

    >不法行為にならないベランダ喫煙は自由ですね。

    必ずしもそうではないでしょう。

    ベランダで小便しても不法行為にはなりませんが、著しく不適切とは思いませんかね?




  15. 7365 匿名さん

    受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。


    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...

    ●受動喫煙があったことを証明する方法

    受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

    (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

    (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

    そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。

  16. 7366 匿名さん

    >残念ながらベランダ喫煙は直ちに不法行為とはなりません。

    どういう時に不法行為になりますか?不法行為にならなくても不適切とは思いませんか?

  17. 7367 匿名さん
  18. 7368 匿名さん

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

  19. 7369 匿名さん

    不法行為寸前だったらやっぱまずいよな。

  20. 7370 匿名さん

    >>7367 匿名さん

    じゃあ簡単そうなやり方で良いじゃん。
    良かったね。

  21. 7371 匿名さん

    >>7368 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。



    喫煙者に受忍義務があるようですね。

  22. 7372 匿名さん

    >>7370

    >残念ながらベランダ喫煙は直ちに不法行為とはなりません。

    どういう時に不法行為になりますか?不法行為にならなくても不適切とは思いませんか?

  23. 7373 匿名さん

    >>7370 匿名さん

    部屋を歩く音とかクサヤの臭いとか?

  24. 7374 匿名さん

    >>7373

    >残念ながらベランダ喫煙は直ちに不法行為とはなりません。

    どういう時に「ベランダ喫煙が」不法行為になりますか?不法行為にならなくても不適切とは思いませんか?

  25. 7375 匿名さん

    >>7372 匿名さん

    >>不法行為にならなくても不適切とは思いませんか?

    ベランダ喫煙は規約に抵触する行為でなので不適切とは思いませんが。

  26. 7376 匿名さん

    >>7370 匿名さん

    小便より害がひどいから、受忍限度は限りなく低いでしょうね。



    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること

    タバコの替わりに小便吸ったら?

  27. 7377 匿名さん

    >>7375
    >ベランダ喫煙は規約に抵触する行為でなので不適切とは思いませんが。

    ベランダ小便もですか?

  28. 7378 匿名さん

    >>7376 匿名さん

    論破されると喫煙と健康被害に逃げる嫌煙者。
    ワンパターン(笑

    >>3485
    by 管理担当 2016-12-13 14:19:36

    主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
    妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
    自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております

    喫煙による健康被害


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/


    *嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
    *ポロニウム及びタバコの害
    *タバコの害

    スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
    一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
    スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北

  29. 7379 匿名さん

    >>7357

    失礼

    >規約に抵触する行為

    だから、禁止ってことですよね。ならあってます。

  30. 7380 匿名さん

    >>7378
    論破される度にそれが出てきますね。オモロイ。ベランダ喫煙者が論破された回数がわかりますね。

  31. 7381 匿名さん

    >>7377 匿名さん

    >>ベランダ小便もですか?


    個人の良識に従い行動すれば良いでしょう。

  32. 7382 匿名さん

    >>7379

    >>7357ではなく>>7377でした

    7377: 匿名さん  [2018-02-04 17:46:58]
    >>7375
    >ベランダ喫煙は規約に抵触する行為でなので不適切とは思いませんが。

    ベランダ喫煙は規約に抵触する行為なので不適切の入力ミスですね。

    それならばあってます。

  33. 7383 匿名さん

    >>7381
    >個人の良識に従い行動すれば良いでしょう。

    あなたの良識は、規約になければ、ベランダで小便しても、小便よりも危険で有害な喫煙も共同生活の秩序を乱さないということですね。

    あなたの価値観は異常です。

    禁煙された方が良いでしょう。大量のポロニウム摂取による内部被曝や発がん物質の摂取で、脳腫瘍が進んでいるか大脳皮質が薄くなって認知症になっているのでしょう。

    お気の毒です。おそらくもう手遅れでしょう。

    喫煙の害を自ら証明されてありがとうございます。早く死なれることをお望みのようですから、早く望みが叶うようにお祈り申し上げております。

    アーメン

  34. 7384 匿名さん

    >>7383 匿名さん

    何?
    嫌煙者どもの屁理屈異常(*´・ω・`)bね。

  35. 7385 匿名さん

    アッチのスレ

    >>自分の言葉ではなく他人が書いた文を猿真似しているだけで。

    己が吐いた言葉を利息付けて返されているだけじゃん。
    余程悔しいのだろう(笑

  36. 7386 匿名さん

    アッチのスレ

    >>自分の言葉で書けないアホが乗っ取って占領気分。

    そう?
    嫌煙者どもが頑張れば良んじゃない?

  37. 7387 匿名さん

    受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

    ●受動喫煙があったことを証明する方法

    受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

    (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

    (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

    そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。

  38. 7388 匿名さん

    受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
    規約変更した方が賢いよね。

    http://www.kinrin-judokitsuen.com

    真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる

     → 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性)

    私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。
    問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。

    真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる

    25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。
    室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。

    入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。
    喫煙者がいたのは、真下でした。

    室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される

    真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、
     ・喫煙は室内で締め切ってしてほしい
     ・べランダ喫煙をしない
    よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。

    その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。

    悪臭の再発と、体調の悪化

    一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。
    私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。
    インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。

    頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。
    また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。
    精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。

    管理組合や管理会社、警察へのアピール

    私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。
    その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。
    また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。
    警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。

    被害の軽減

    このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。

    タバコ被害の団体に相談

    まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。
    この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。
    この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。

  39. 7389 匿名さん


    受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
    規約変更した方が賢いよね。

    http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/7-mansion-001.

    マンション階下からのタバコ臭

     → 管理組合への何回もの要望書を通じて、ベランダ喫煙がほぼなくなる (埼玉県 女性)

    私たちが入居していたマンションの階下から、室内にタバコの煙が流れてくるようになりました。
    タバコの煙は一時間おきに流れてくるようになり、私は咳、喉の痛み、鼻づまり、吐き気などの症状に悩まされるようになりました。

    マンション管理組合への申し入れ(当初)

    煙草の煙がどこから流れてくるか、特定ができなかったことと、個人で対応することに不安があったため、マンション管理組合に、ベランダ等共用部分での喫煙をなくすように要望書を提出しました。
    しかし、この時には、マンション管理組合からは、「近隣の迷惑にならないように喫煙してください」というような内容の掲示があったのみで、それ以上の対応はありませんでした。

    効果の見きわめと記録

    マンション管理組合からの掲示で、どのくらい効果があるのか見きわめるために、近隣からどのくらいタバコの煙が流れてくるか、記録をつけることにしました。また、タバコの煙による症状がどのくらい出るかについても、あわせて記録しました。
    しかし、管理組合からの掲示だけでは効果がなく、状況は一向に改善されませんでした。

    受動喫煙症の症状と、弁護士、管理会社への相談

    タバコの煙が室内に流れ続けてくることで、身体の症状だけでなく、不安感や焦燥感など、心の症状も出るようになりました。
    そこで、日々どれだけのタバコの煙が入ってくるか、どういう症状があるかの記録を持って、専門の病院で診察を受け、受動喫煙症であるとの診断を受けました。
    さらに、それらの記録や診断書を持って、弁護士に相談をしました。

    弁護士からは、誰がタバコを吸っているのかを特定する必要があるとのアドバイスを受けました。
    まずそこで、マンションの管理人に調べてもらえるように相談しましたが、管理人からは断られてしまいました。

    ただ、管理人からはマンション管理会社の担当者を紹介してもらえたため、そちらに事情を説明し、記録や診断書も提示しました。
    すると、マンション管理会社の担当者が、どこからタバコの煙が来るのか調べてくれるということになり、周辺の住居へ一戸一戸電話で確認してもらえました。

    喫煙者は特定できるも、タバコの煙は再発

    マンション管理会社の担当者による確認で、どこからタバコの煙が来るのかが分かり、さらにベランダでの喫煙をやめるように家族から話してもらえることになりました。

    その後、一時期はタバコの煙が流れてこないように改善されたのですが、年が明けて春になり、窓を開放するようになると、再びタバコの煙が一時間ごとに漂ってくるようになってしまいました。

    マンション管理組合への申し入れ(再度)

    そこで再びマンション管理組合に要望書を提出することにしました。
    これまでの掲示内容では効果がないこと、
    受動喫煙症による健康被害があること、
    マンション管理会社からの注意にも効果がなかったこと、
    マンションの規約・使用細則では、ベランダでの火気・臭気を発生させる迷惑行為が禁じられているにもかかわらず、喫煙だけが許される理由はないこと、などを挙げて対応をお願いしました。

    マンション管理組合からは、「ベランダでの喫煙はお控えくださるようお願いします」という文面で、資料が全戸に配布されました。
    受動喫煙症による健康被害の発生や、平成24年に名古屋地裁からベランダ喫煙の損害賠償命令が出された判例があることも、資料に明記されました。
    その後は、ごくまれにタバコの臭いがすることがありますが、マンションが道路に面しているので、歩行者が吸っているタバコの煙である可能性もあり、近隣の住居からのタバコ臭に関しては、ほぼ解決したと考えています。

  40. 7390 匿名さん

    受忍限度論

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  41. 7391 匿名さん

    費用対効果➕手間は??

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

    ●勝訴しても割に合わない可能性も

    以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

    もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。

  42. 7392 匿名さん

    皆さん

    >>7270
    >>7309から朗報です。


    「少額訴訟だと簡単」 だそうです。

    頑張って「簡単」な少額訴訟しましょう。

  43. 7393 匿名さん

    アッチのスレ

    >>スレ乗っ取りしたのはお前だろ。

    何?
    乗っ取られたの?

  44. 7394 匿名さん

    >>7381
    >個人の良識に従い行動すれば良いでしょう。

    あなたの良識は、規約になければ、ベランダで小便しても、小便よりも危険で有害な喫煙も共同生活の秩序を乱さないということですね。 あなたの良識は良識とは言えないですね。

    禁煙された方が良いでしょう。大量のポロニウム摂取による内部被曝や発がん物質の摂取で、脳腫瘍が進んでいるか大脳皮質が薄くなって認知症になっているのでしょう。 でもお気の毒ですが、おそらくもう手遅れでしょう。

    喫煙の害を自ら証明されているようですが、ご苦労様です。早く死なれることをお望みのようですから、早く望みが叶うようにお祈り申し上げております。

    アーメン

  45. 7395 匿名さん

    受忍限度論として、自室内で迷惑をかけない喫煙であれば、認められるということのようですね。継続的なベランダ喫煙は著しい不利益を与えるので不法行為になると言うのが判決のようです。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。




    我慢すべきは喫煙者と言う判決ですね。

    1. 受忍限度論として、自室内で迷惑をかけない...
  46. 7396 匿名さん

    集合住宅での良識のある喫煙ってこういうのを言うのでしょうね。

    http://suumo.jp/journal/2013/03/08/39430/

    室内で喫煙するなら壁紙、空気清浄機、エコ・プラントで対策を

    反対に、隣人からタバコのニオイが気になると言われたなら、どのような対策があるのだろうか。よくあるのがキッチンの換気扇下での喫煙だが、意外にもこれがクレームになることもあるのだとか。というのも、タバコの煙がダクトを通って排気されるため、かえって近隣の迷惑となってしまうのだ。

    となると、現実的な方法としては、室内に喫煙スペースをつくるのが最後の手になるのかもしれない。風通しのよい部屋にニオイの吸着機能のある壁紙を貼る、もしくは壁材にすると、ニオイ対策だけでなく変色も防げる。また、専用に空気清浄機・脱臭機を設置すると、気になるニオイをやわらげてくれるはず。最近では、光触媒加工してあるエコ・プラントなどもあるので消臭対策兼インテリアとして置くのも有効だろう。

    ひと口にタバコのニオイといっても、気にならない人、苦手な人とさまざま。お互いに配慮しつつ、気持ちよく暮らせるよう、良い方法を見つけ出したい。

  47. 7397 匿名さん

    一番良いのは禁煙することだ。百害あって一利なしのものを金を払って吸うってアホ丸出しだ。会社でわざわざ損をする取引するか?クビだろうが。喫煙者のバーーーカ。

  48. 7398 匿名さん

    >>7395 匿名さん


    禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
    被害ないから不法行為になってないし。(笑

    で、何がおかしいの?

  49. 7399 匿名さん

    >>7395 匿名さん


    煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると

    タバコの煙が室内に入ってきていること,
    自らが喘息であること,
    タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
    ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等

    を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。

  50. 7400 匿名さん

    >>7398
    >禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
    >被害ないから不法行為になってないし。(笑
    >で、何がおかしいの?

    禁止されてないからと、小便より汚い喫煙の煙を垂れ流してはいけません。
    火の粉が飛べば火事になります 。副流煙の被害が起こる可能性が大です。

    あなたの良識は、共同生活の秩序を乱すものですから良識とは言えないですね。

    禁煙された方が良いでしょう。大量のポロニウム摂取による内部被曝や発がん物質の摂取で、脳腫瘍が進んでいるか大脳皮質が薄くなって認知症になっているのでしょう。 でもお気の毒ですが、おそらくもう手遅れでしょう。

    喫煙の害を自ら証明されているようですが、ご苦労様です。早く死なれることをお望みのようですから、早く望みがかなうようにお祈り申し上げております。

    アーメン

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