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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
https://www.bengo4.com/c_1012/b_452584/
> アパートで隣の部屋の男性がベランダでタバコを吸うので困っています。窓から煙がはいってきて、洗濯物にも臭いがつきます。土日は、私がずっと家にいるわけではないのに、7、8回は窓を開け閉めしなければいけないです。7ヶ月の娘もいますし、私自身喘息持ちで、妊娠中にも発作が起きました。
> 不動産には電話しましたが、禁止物件ではないので、やんわりと注意しますと言われました。しかし、一向にやめる気配がありません。何かいい方法はないでしょうか。
この種の事案では,まず加害者の特定が問題となることがありますが,隣の部屋の男性が加害者であることは間違いない前提で述べます。
まず,一番穏当な方法として,管理組合に,ベランダは共用部分であり喫煙など他の居住者の迷惑になる行為を控えるようエントランスなどに掲示してもらう方法があります。
こじんでできる次の段階の方法としては,相手ポストにベランダ喫煙での被害が生じており,やめてほしい旨の手紙を入れる方法,より闘争的な方法では,ベランダで相手に向かって扇風機を回す方法があります(ニコチン中毒患者は凶暴な性格の者も多いので,隣人の性格等がわかる場合にした方がいいかもしれません。)。
次に,弁護士が介入する態様としては,弁護士名による内容証明郵便でベランダ喫煙で健康被害を含む深刻な被害が生じており,直ちにやめてもらいたい旨を通知すること,簡易裁判所での民事調停を申し立てる方法があります。
これらの方法を講じる中で隣人にベランダ喫煙での深刻な被害を認識させることで,やめてもらえれば非常にいいのですが・・・
これらの手段を講じても効果がなければ,同種事案で損害賠償請求を認めた(ただしわずか5万円)名古屋地裁平成24年12月13日判決を援用して損害賠償請求訴訟を起こす方法があります。その裁判の中でベランダ喫煙での深刻な被害を認識してもらえることを期待したいです。
何れの方法も効果がなければ,管理組合総会の議題に,マンション管理規約ないし細則で共用部分であるベランダの喫煙禁止を明示する内容を要望されるべきです。
タバコは殺人である(ブルントラント元WHO事務局長)と言われながら,タバコ野放し状態の我が国ですが,その中でもこのベランダ喫煙は深刻かつ解決困難な問題です。
多くの人が声をあげることで,ベランダ喫煙の問題も適切な解決が期待されます。