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スレ主 [更新日時] 2024-05-25 17:12:35

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 3051 匿名さん

    それよりも、危険な喫煙やめたら皆平和。原爆反対!

    1. それよりも、危険な喫煙やめたら皆平和。原...
  2. 3052 匿名

    >>3048>>3050
    >他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    >で、明白でしょう。
    何をもって不法行為とするのか、極めて明白ですね。

    不法行為がなければ、賠償責任を負わない事は、言うまでもありません。

  3. 3053 匿名さん

    JTは全面喫煙を恐れているようね。使えるものは何でも使う。掲示板対策もしているのかな?

    1. JTは全面喫煙を恐れているようね。使える...
  4. 3054 匿名さん

    >3052
    >>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    自室内でも不法行為になりえると書いてますね。喫煙者は換気扇の下で毎日(継続して)喫煙すると不法行為になりますから、要注意ですね。

  5. 3055 匿名さん

    >>3053 匿名さん

    全面喫煙 --> 全面禁煙

  6. 3056 匿名さん

    ポロニウムやセシウム入りのタバコが体に良いって信じている喫煙者の善悪についての価値観なんて、それなりのものでしょう。到底健常者のそれとは一致しないようね。

  7. 3057 匿名さん

    何をもって不法行為とするのかという極めて重要な事を完全無視して

    【ベランダ喫煙は不法行為】

    と勝手な解釈して大喜びしてるノー天気おバカさんには


    勝訴できるのでしょう?どうぞ訴えて下さい。

    とあしらっているのが良いでしょう。

  8. 3058 匿名さん

    昨日も今日も明日もベランダ喫煙三昧して、何もない俺様は勝者

  9. 3059 匿名さん

    >>3058 匿名さん

    肺や脳内で原爆が破裂する勝者。賢いなあ。

  10. 3060 匿名さん

    >>3057 匿名さん
    既にベランダ喫煙不法行為の判決確定しています。

  11. 3061 匿名

    >自室内でも不法行為になりえると書いてますね。
    自室内の何が不法行為になりえる、と書かれていますか?
    判決文の原文を引用して、説明して下さい。

  12. 3062 匿名

    >既にベランダ喫煙不法行為の判決確定しています。
    判決文の原文にそのような記述はありません。

    著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    という事なので、ベランダで喫煙すること自体に、何ら不法性はありません。

  13. 3063 匿名さん

    クレーマーは嘘つきばかりですね。

  14. 3064 匿名さん

    >>3059
    >>肺や脳内で原爆が破裂する勝者。賢いなあ。

    偉い人とお褒め頂きありがとうございます。
    カスは黙って偉い人の言う事に従いなさい。

  15. 3065 匿名さん

    >>3055
    >>全面喫煙 --> 全面禁煙

    カスはすぐ誤字をするものです。

  16. 3066 匿名さん

    で、いつ訴状くるの?

  17. 3067 匿名さん

    >>3063 匿名さん

    嘘つきなのはJTですよ。

    1. 嘘つきなのはJTですよ。
  18. 3068 匿名さん

    >>3061 匿名さん
    喫煙がですが?

  19. 3069 匿名さん

    >>3062 匿名さん

    >著しい不利益を与えていることを知りながら

    判決通りです。

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  20. 3070 匿名さん

    敗訴してゴネないでくださいな。被告も納得して判決確定してますからね。二度ベランダ喫煙することはないでしょう。

  21. 3071 匿名さん

    >>3064 匿名さん

    本当に偉いよ。献体志望なんだろう。それともJTの宣伝モデル志望?↓

  22. 3072 匿名

    >著しい不利益を与えていることを知りながら
    そのような事実を把握していない限り、ベランダ喫煙が不法行為となる事はありません。

    いくらグロ画像を貼ったところで、ベランダ喫煙が正当な権利行使である事実は、何ら変わる事はありません。

  23. 3073 匿名さん

    >>3072 匿名さん

    そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    誰でも知ってるって。

  24. 3074 匿名さん

    >>3072 匿名さん
    >いくらグロ画像を貼ったところで

    悪い悪い。JTのオフィシャルなのを貼るべきだったね。↓

  25. 3075 匿名さん

    >>3072 匿名さん
    >正当な権利行使

    専用部分の自室内ですら、制限されることがあると判決文ではされてますが?

  26. 3076 匿名

    >>3073
    したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    ↑したがって,著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    もう、このスレッドで知らない者はいませんね。

  27. 3077 匿名さん

    JTの役員が書いてます。喫煙者は早く死ぬから儲からないって。喫煙しながら、病気にならずに、喫煙し続ける方法を見つければ、国家功労賞もののようね。↓

    1. JTの役員が書いてます。喫煙者は早く死ぬ...
  28. 3078 匿名さん

    >>3076 匿名さん
    喫煙が本人以外に不利益を与えるのは立証の必要がないと判決文にありますが?

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

  29. 3079 匿名さん

    >>3067
    >>嘘つきなのはJTですよ。

    それを言うなら

    「嘘つきなのはクレーマーもJTです。」


  30. 3080 匿名さん

    >>3076 匿名さん

    何で喫煙者は敗訴したの?

  31. 3081 匿名さん

    >>3080 匿名さん

    >>3079 匿名さん
    >「嘘つきなのはクレーマーもJTです。」

    その通り。JTは喫煙者の命を要求しています。

    まあJTの言いなりになって、肺の中で原爆破裂させるってアホ以下ですね。

  32. 3082 匿名さん

    質問者「1年間に毎日タバコ一箱吸うのと、レントゲン300回受けるのとどちらが良いですか?」
    喫煙者「タバコが良いです。できれば毎日二箱吸いたいです。」
    健常者「どちらも嫌です。」

    依存症って怖いですね。

  33. 3083 匿名さん

    >>3067
    >>3069
    >>3070
    >>3071
    >>3073
    >>3074
    >>3075
    >>3077
    >>3078

    「グロ画像投稿、煽り投稿、荒し投稿」を繰り返すアホどもは
    訴えれば?
    と言ったとたん、話題をそらすために

    「グロ画像投稿、煽り投稿、荒し投稿」を連続投稿し、無視し続けます。
    よほど都合悪い言葉なのでしょう。



    「訴えれば?」これだけで良いのです。

  34. 3084 匿名さん

    >>3082

    嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
    嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」
    嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」
    嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
    ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」

    残念でした。

  35. 3085 匿名

    >>3078
    >喫煙が本人以外に不利益を与えるのは立証の必要がないと判決文にありますが?
    喫煙が不利益を与える事(一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。)については立証の必要がなくても、
    不利益を与えられた事については、立証責任があります。

    つまり、
    ①与えられたのが、著しい不利益である事
    ②その事実を承知で、防止する措置がとられなかった事
    この2点が立証できなければ、相手方の不法行為の立証には至りません。

  36. 3086 匿名さん

    >>3085 匿名さん

    負ける前に言えよ。でも負けたんだろう。

    裁判官も喫煙者嘘つきには呆れている。

    にわかに信じ難いって書いてなかったっけ?

    どいつもこいつも、喫煙者って嘘つきばかりだ。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  37. 3087 匿名さん

    タバコは今やどこでも吸えません。だったら止めましょう。

    1. タバコは今やどこでも吸えません。だったら...
  38. 3088 匿名

    >>3086
    喫煙者が敗訴した裁判の話しをしてるんだから、負けたに決まってるじゃん。
    同じ轍を踏まなければ、不法行為にはならないって話しだよ。

  39. 3089 匿名さん

    >>3084 匿名さん

    禁止規定は不要だって。

  40. 3090 匿名さん

    >>3088 匿名さん
    勝った例なんてないだろうが。訴えられたら、和解か敗訴。不法行為は止めましょう。

  41. 3091 匿名さん

    受動喫煙は迷惑そのもの。喫煙者本人以上に健康を害します。他人を害する点で、ほぼ傷害罪同等です。違法行為に類似した行為は止めましょう。

    1. 受動喫煙は迷惑そのもの。喫煙者本人以上に...
  42. 3092 匿名

    >>3091
    ベランダ喫煙で健康被害はあり得ません。
    チンピラみたいな因縁は止めましょう。

  43. 3093 匿名さん

    人の嫌がることは止めましょう。

    1. 人の嫌がることは止めましょう。
  44. 3094 匿名さん

    >>3092 匿名さん

    公知の事実なんだが?

  45. 3095 匿名さん

    >>3092 匿名さん

    裁判でも

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    として喫煙者が敗訴ですが?

  46. 3096 匿名さん

    喫煙者の勝手な言い分は裁判官により、ことごとく否定されています。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    ベランダ喫煙で喫煙者が勝てるチャンスは限りなく小さいようです。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    1. 喫煙者の勝手な言い分は裁判官により、こと...
  47. 3097 匿名

    >>3095
    そこの争点は賠償の範囲についてだから、敗訴とかは関係ないのですが?

  48. 3098 匿名さん

    >>3097 匿名さん

    世界一受けたい授業で、依存症患者は嘘をつくってやってましたね。

    ニコチン依存症をまずは治療しましょう。

  49. 3099 匿名

    >>3096
    喫煙者が敗訴した裁判なんだから当たりまえ。
    何をドヤ顔でいきってるの?

  50. 3100 匿名さん

    >>3099 匿名さん

    敗訴しておいてドヤ顔でしょう。勝った側がドヤ顔って当たり前ですが?

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