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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>26926
そんな幻の判決だして大丈夫?
ご自分が平松英樹弁護士の記事を度々引用していたの忘れたんだ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12578/
>>12578 匿名はん 2018/10/06 19:50:01
>ねぇねぇ。腐れ外道くん知ってる?受忍限度論について復習しようね。
・・・
>http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
>「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
https://www.retpc.jp/archives/21708/
の
>東京地裁平成26年4月22日判決
って、
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
の
>一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)
のことなんだよね。
で、
>しかしながら,実際に差止請求が認容されるための要件はかなり厳しいと考えられます。
とあるように、差止請求は認められなかっただけ。そもそも損害賠償請求でないのだから、損害賠償請求が否認なんてされていないんだよね。
法律の素人の記事を引用しても失敗するだけだけだよ。弁護士または弁護士有資格者など、法の専門家の記事でなきゃ意味がないんじゃなかったっけ?
不法行為裁判でない裁判結果をだして、不法行為にならなかった判決ってバカだよね。そんな判決は無数にある。ベランダ喫煙が不法行為として訴えられて受動喫煙被害のあるベランダ喫煙が自由だと認められた確定判決があればよろしく!