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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>21745
回答が萎縮して漏れてますよ。
>>21727 匿名さん
> > ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
>例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。
「自室内部」が意図的に抜けているようね。正確には「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」だけれど、健康増進法や受動喫煙防止の時代、もう時代遅れですね。
> > ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
>集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれを合意しています。
冗談厳しいね。ベランダは喫煙所ではありません。火気禁止が実際多いしね。吸い殻風邪で飛んだら失火罪に問われます。あなたは異論なしとしてましたが?
> >・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
>先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。
自室内でのってのが、例によって匿名はんと同じように抜けていますが、もうその判決より厳しくなってますからね。受忍すべき義務なんて言っても誰も相手にしません。
> > ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
これ、コメント抜けてますが?
近所の公衆喫煙所までひとっ走りした方が良さそうね。