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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>21618
あなた自信が
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
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>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
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と宣言しましたよね?
>例の判例でも、集合住宅で他人の副流煙が流入することはある程度受忍すべきとしています。
でも、それを一連のやり取りの中で持ち出したのは>>21612で、>>21604より後ですから、そういうのを後出しジャンケンって言うのですよ。
>そして、『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。
判決文のどの部分でしょうか?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ですか?
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合」ですよね。
あなたは、脳にダメージを与えるほど、あなたの喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙は自由だと何らの受動喫煙防止措置をとらずに喫煙しているわけですから、当然直ちに該当します。
何らこれを防止する措置をとるということは、ベランダ喫煙をしないということだと理解できませんか?
あなたのベランダ喫煙の副流煙を吸う人がおれば、
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り
・喫煙を継続し(一本は許されますが、二本目以上は継続です)
・何らこれを防止する措置をとらない場合(ベランダをガラスで囲うなどをしない)
に該当するのは明らかですよね。
違法・不法行為になると知ってその行為を意図的にする人は数少ないと思います。
こういうと騒音の例を永久ループのように持ち出しますが、何度も回答済みです。