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スレ主 [更新日時] 2024-05-02 22:59:50

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 2001 匿名さん

    >>2000
    そりゃ何事も受忍義務がある。

    たった一度の喫煙で切れる人間はいない。

    継続的=常習的なベランダ喫煙は違法行為

    自室内でも限度を超えればだめということ。

  2. 2002 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為?少額訴訟?
    はいはい。

    ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的なwebは一つもないんだし
    法令・条例・規約にも沿った合法行為だし
    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
    受忍義務を認め原告の健康被害を否認した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったら訴えればいいんじゃね?
    民事訴訟するのが不都合の人は我慢するしかないよねぇ。

    文句あるなら訴えな!
    の一言で、下を向いて帰るしかないだろうな。

  3. 2003 匿名さん

    判決をすぐ忘れる人がいるようですから、再掲しておきますね。

    前向きな情報交換のために、判決文を2分割して再度上げておきますね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm より

    主   文
    1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
    3 この判決は,仮に執行することができる。

    事実及び理由
    第1 請求
    1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 仮執行宣言

    第2 事案の概要等
    1 事案の概要
     本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。

    2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
    (1) 当事者等
    ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
    イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
    ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。

    (2) 紛争に至る経緯
    ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
    イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
    ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
    エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。

    3 争点及びこれに対する当事者の主張
    (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
    (原告の主張)
    ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。

    イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。

    (被告の主張)
    ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
    (ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
    (イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
     また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
    (ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
    (エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
     原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
    (オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
    (カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
    (キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

    イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
     したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。

    ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。

    (2) 原告の損害
    (原告の主張)
     原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。

    (被告の認否)
     原告の主張を争う。

  4. 2004 匿名さん

    後半部分

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    第3 当裁判所の判断
    1 認定事実
    (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
    ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。

    イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。

    ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。

    エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。

    オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
     被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。

    カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。

     本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。

    キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。

    ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。

    (2) 事実認定の補足説明
    ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
     しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

     他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。

     以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。

    イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    4 結論
     以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
     名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美

  5. 2005 匿名さん

    正直、この裁判官、ここの文章は長くし過ぎてちょっとおかしいね。

    「一方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 」

    これは、被告が自室内での喫煙をした部分への賠償を棄却した部分だが、前段の「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」と明示していることから、「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず不法行為になることはあるが、自室内での禁煙に関しては、専有部での喫煙であることから、ベランダでの喫煙と異なり、「ある程度は受忍すべき義務がある」としたのだろうね。

    まあ、ここのベランダ喫煙者は聞く耳もたないだろうし、いずれにしろ司法やルールやマナーは関係ないと言っているから、無視するだけだろうが。かなり病んでいるようだ。

  6. 2006 匿名さん

    前スレまでのの結論をすぐ忘れる人がいるようですから、再掲しておきますね。


    【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】


    http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
    つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
    管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。

    本当に国語力の無い人ですね…
     つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
    =しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)

     管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
    =現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。

     この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。

  7. 2007 匿名さん

    >>2006 匿名さん
    この記者も喫煙者だって。

    喫煙するとこうなります。

    1. この記者も喫煙者だって。喫煙するとこうな...
  8. 2008 匿名さん

    今は、デフォルトでどこでも喫煙不可と考えた方がよいですね。明示的に喫煙可以外はすべて喫煙不可。

    1. 今は、デフォルトでどこでも喫煙不可と考え...
  9. 2009 匿名さん

    >>2006 匿名さん

    本スレの結論と言うか、裁判所の確定判決というか、社会的合意は、

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    はい、どうぞ。


  10. 2010 匿名

    『止めて下さい。』の申し入れがない限り、自由に吸って構わない、と言うことですね。

  11. 2011 匿名さん

    >>2010 匿名さん

    >>2007
    の画像を見てもそのように思うって、人として、色々なものが欠けてますね。

    ごめん。君は依存症患者だったね。まずは治療しましょうね。

  12. 2012 匿名

    >>2011
    2007の画像の対象は喫煙者本人であって、近隣住人とご指摘の画像には何の関連性もありません。
    クレーマー気質って本当にキモチワルイです。

  13. 2013 匿名さん

    >>2012 匿名さん

    受動喫煙は喫煙者本人より被害が重大と繰り返し投稿されていますが?

    公知の事実が理解できないって、依存症の影響でしょうね。


  14. 2014 匿名さん

    >>2012 匿名さん

    家族への影響が出ていますが?

  15. 2015 匿名

    >>2014
    だから、ベランダで吸うんでしょう?

  16. 2016 匿名

    >>2013
    裁判でも健康被害は否認されていますが?


  17. 2017 匿名さん

    >>2015

    他の人にも影響が出ますが?

    >>2016

    判決には次のようにありますが?

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

  18. 2018 匿名さん

    >>2015

    喫煙は、本人も、家族も、周囲の人も、皆に害を与えるってことですね。

    禁煙外来に行き完治すれば、わずか数万円で、何百万円、何千万円の節約になりますよ。

    煙を吸うって、空気清浄機の役割であって、人間の役割ではありません。

    1. 喫煙は、本人も、家族も、周囲の人も、皆に...
  19. 2019 匿名さん

    たばかすw

  20. 2020 匿名さん

    >>2018
    喫煙者って、壊れた空気清浄機よりひどいね。汚い煙吸って、さらに汚い煙吐き出すんだから。で、子供お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼす。

    人間の役割というより、鬼畜の役割ですね。


  21. 2021 匿名

    >>2017
    >判決には次のようにありますが?

    >喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    >悪影響を及ぼす恐れのあること
    を認めただけで、現実に影響がある事は否認しています。

    ベランダ喫煙で少額訴訟なんていってる無学者に、判決文が理解できるわけがありません。

  22. 2022 匿名

    > 4) 少額訴訟を起こしましょう
    債権も無いのに少額訴訟は起こせません。

    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
    少額訴訟で差止めなどできません。

    とくちゃん、アホすぎ…

  23. 2023 匿名

    >で常習ベランダ喫煙は不法行為と断じています。
    判決文も読めない人が何の妄想ですか?

  24. 2024 匿名さん

    >>2022 匿名さん

    不法行為の賠償金60万円以下ならOKですが?

  25. 2025 匿名さん

    >>2023 匿名さん

    判決文通りですが?

    壊れた空気清浄機未満だから、何も機能していない?

  26. 2026 匿名

    >不法行為の賠償金60万円以下ならOKですが?
    はぁ?
    民事訴訟も起こしてないのに賠償金?

  27. 2027 匿名

    >判決文通りですが?
    原文を引用してくれるかな?
    >で常習ベランダ喫煙は不法行為と断じています

  28. 2028 匿名さん

    気の毒だなあ。ベランダ喫煙の不法行為判決確定しちゃいましたね。おまけに周囲に喫煙の悪影響があることは証明の必要ない、禁止規定は不要、騒音問題とは別、自室内でも受忍限度がある、などなど。

    不法行為となる迷惑喫煙は止めましょう。

  29. 2029 匿名さん

    >>2026 匿名さん
    それが少額「訴訟」ですが?

  30. 2030 匿名さん

    >>2027 匿名さん
    既出です。

  31. 2031 匿名

    >>2028
    >気の毒だなあ。ベランダ喫煙の不法行為判決確定しちゃいましたね。おまけに周囲に喫煙の悪影響があることは証明の必要ない、禁止規定は不要、騒音問題とは別、自室内でも受忍限度がある、などなど。
    全然違うね。

    ↓こんな知ったかぶりの大嘘つきの無学者に、判決文なんて読めるわけない。
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
    少額訴訟で差止めなんてできませから。

  32. 2032 匿名さん

    >>2021 匿名さん

    >現実に影響がある事は否認しています。

    否認している判決部分提示してみれば?できるものならね。

  33. 2033 匿名さん

    >>2031 匿名さん

    賠償金払っても吸い続けないでしょう。

  34. 2034 とくめい

    あのな。
    非喫煙者に告ぐ。

    おめーら全員掛かってこい!かもーん!

  35. 2035 匿名

    >>2029
    >それが少額「訴訟」ですが?
    何をおっしゃってるのかさっぱり理解できません。
    詳しい手続きを紹介されてはいかがですか?

  36. 2036 匿名さん

    ニコチンの悪影響を受けている人がいますから、もう一度

    喫煙は自住戸室内であっても迷惑喫煙を継続すると不法行為になりますから気をつけてくださいね。

    【常習あるいは継続しての迷惑喫煙は不法行為となります】
    被害者の方は、
    1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
    2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
    3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
    4) 迷惑行為による精神的健康被害について少額訴訟を起こしましょう 。ただし賠償額は60万円以内ですが?

    既に年換算1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、裁判の結果、迷惑喫煙を控えるようになることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。

    【名古屋の迷惑喫煙裁判のポイントと判決文】
    ・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。
    [判決文]
    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。

    1) 判決では、喫煙の自由はあるとするものの、喫煙が喫煙者本人だけでなく周囲の受動喫煙者の健康に悪影響を及ぼす可能性があることは証明の不要な公知の事実としています。
    [判決文]
    そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    2) 判決では、管理規約等で共有部分、専用使用部分、専有部分で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあるとしています。
    [判決文]
    このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    3) 喫煙が他の住戸に悪影響を及ぼすと不法行為と判断されることがあります。
    [判決文]
    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    4) 迷惑喫煙に対して、被害者である非喫煙者は、特に窓を閉める必要はありません
    [判決文]
    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    5) 入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
    [判決文]
    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    6) 生活騒音問題と迷惑喫煙は切り離して考えましょう。
    [判決文]
    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    7) ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、「ある程度」を超えた換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
    [判決文]
    被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    【迷惑喫煙を受忍する必要はない】
    大きなポイントの一つは、通常の生活をしておれば、迷惑喫煙被害者にはベランダであろうが室内であろうと迷惑喫煙を受忍する必要がないと言うのがポイントです。妥協せずに正々堂々ときれいな空気を吸う権利を主張しましょう。受忍(我慢)すべきは迷惑喫煙者です。

  37. 2037 匿名

    >>2023
    >否認している判決部分提示してみれば?できるものならね。
    原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
    被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
    ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
    喫煙により生じたものとまでは認められない。
    認められない。

  38. 2038 匿名

    先日隣人が
    ベランダの喫煙止めてくれってほざいてきやがった!
    俺は自分の人生が否定されているみたいで本当に悔しかった。

  39. 2039 匿名さん

    >>2026
    > >不法行為の賠償金60万円以下ならOKですが?
    >はぁ?
    >民事訴訟も起こしてないのに賠償金?

    少額訴訟って、民事訴訟そのもですが?

    ------
    少額訴訟制度(しょうがくそしょうせいど)とは、日本の民事訴訟において、60万円以下の金銭の支払請求について争う裁判制度である。 民事訴訟法に規定がある(368条から381条まで)。
    ------

    かなり喫煙者って教養がないね。

  40. 2040 匿名

    >>2033
    >賠償金払っても吸い続けないでしょう。
    それ以前に訴訟なんて起こさないでしょう。

  41. 2041 匿名さん

    >>2028
    >俺は自分の人生が否定されているみたいで本当に悔しかった。


    今度生まれ変わったら、喫煙をしない健常者として生まれ変わりなさい。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  42. 2042 匿名

    >>2039
    請求すべき債権がなければ少額訴訟は起こせません。
    債権て何かわかる?

  43. 2043 匿名さん

    >>2042 匿名さん

    被害があれば賠償する債務があるってことですが?

  44. 2044 匿名さん

    >>2041殿

    ご指摘ありがとうございました。
    これからは禁煙者になれるように頑張ります。
    本日隣人者様に謝罪しようとおもいます。

  45. 2045 匿名さん

    相変わらず包含関係すら理解できない喫煙者って賢いね。

  46. 2046 匿名

    >被害があれば賠償する債務があるってことですが?
    民事裁判で賠償命令がでなければ債務は発生しませんが?

  47. 2047 匿名さん

    >>2044 匿名さん

    素直でよろしい。再出発を応援しますが、来世はあなたにとってすぐでも、私には応援仕切れないなあ。今すぐ禁煙すれば?

  48. 2048 匿名さん

    >>2046 匿名さん

    被害が発生すればその時点で債務が発生します。それを争うのが民事訴訟であり、その一つが少額訴訟ですが

    さすがに法律詳しいね。英語も数学も喫煙脳で理解100%、アンタが喫煙大将。

  49. 2049 匿名さん

    >>2047殿
    はい。かしこまりました。本日から禁煙しようと先ほど妻にも
    宣言したところです。(妻には反対されましたが・・・)。
    しかしながらあなたの助言で本当に人生が変わりそうです。
    本当に感謝してもしきれません。

  50. 2050 匿名

    >>2048
    >被害が発生すればその時点で債務が発生します。それを争うのが民事訴訟であり、その一つが少額訴訟ですが
    少額訴訟でそのような手続きはできません。

  51. 2051 匿名さん

    >>2050 匿名さん
    あなたができませんといってもね。

    https://ja.m.wikipedia.org/wiki/少額訴訟制度



    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/

    でも引用して反論してくださいな。


  52. 2052 匿名さん

    >>2051 匿名さん

    交通事故で民事訴訟の勝訴してから少額訴訟起こす奴はなんぼなんでもおらんやろう。

    喫煙脳ってトコトンやねえ。

  53. 2053 匿名

    もうつべこべここで書き込まずに、会って結論出さない?
    ここで書き込みしたって勝敗はつかないよ?

  54. 2054 匿名

    >>2051
    民事訴訟で支払い命令がでなければ、債務は発生しません。
    民事訴訟で支払い命令がでれば、少額訴訟など起こさずとも、債務は確定します。

    知ったかぶりで大嘘つきのとくちゃんは、少額訴訟で何がしたいのかな?

  55. 2055 匿名さん

    >>2052 匿名さん

    民事訴訟の目的とか少額とかの意味がわかっていないのでしょう。喫煙でかなり脳が損傷しているのかも?

  56. 2056 匿名さん

    >>2055 会って話し合わない?

  57. 2057 匿名さん

    前スレまでのの結論をすぐ忘れる人がいるようですから、再掲しておきますね。


    『嫌煙クレーマー撃退法』


    嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
    ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
    嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
    嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
    嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)

  58. 2058 匿名さん

    >>2054 匿名さん

    民事訴訟は手間暇かかるので少額訴訟制度が出来たのですが?

    喫煙被害のように公知の事実に基づいた被害の救済には向いているかもね。

  59. 2059 匿名さん

    >>2058 匿名さん

    通常の民事訴訟ってことです。

    少額訴訟は民事訴訟に「含まれ」ます。

    ごめん。ここの喫煙者って算数とかできなかったんだ。代々喫煙してきたのだろうね。

  60. 2060 匿名さん

    >>2057 匿名さん

    >>2057 匿名さん
    >健康被害も認否してるのですよ。

    細かいことですが、
    「健康被害も否認してるのですよ。」
    に、次回訂正しておきましょうね。

  61. 2061 匿名さん

    >>2059
    >ごめん。ここの喫煙者って算数とかできなかったんだ。代々喫煙してきたのだろうね。

    国語も英語もね。できるのは、喫煙と健常者のマネだけ。

  62. 2062 匿名さん

    家族に嫌がられるか、近隣住民に嫌がられるか、それが問題だ。

    いや、禁煙すれば、どちらにも嫌がられず、お金も燃やさないで済むし、年金も長くもらえる。

    さあ、どうする?

  63. 2063 匿名さん

    >>2038
    >ベランダの喫煙止めてくれってほざいてきやがった!

    手順通りですね。配達証明付きが来ればやめた方がいいですよ。


    >>2040
    >それ以前に訴訟なんて起こさないでしょう。

    ほざかれたら注意してくださいね。

    非喫煙者は皆で喫煙者にほざきましょう。

  64. 2064 匿名

    >>2058
    >民事訴訟は手間暇かかるので少額訴訟制度が出来たのですが?
    だから、請求すべき債権がないでしょう?
    隣人がベランダでタバコを吸ったら、いくらの債務が生じるのですか?

  65. 2065 匿名

    > 4) 少額訴訟を起こしましょう
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
    少額訴訟で差止めなんてできません。
    嘘はダメいけませんよ。
    嫌煙さんは嘘ばっかりついてますね。

  66. 2066 匿名さん

    >>2064 匿名さん
    少額訴訟の説明読んでも理解できませんか?少額訴訟は民事訴訟なんですが?

  67. 2067 匿名

    >少額訴訟の説明読んでも理解できませんか?少額訴訟は民事訴訟なんですが?
    債務が無ければ少額訴訟は起こせません。
    ベランダ喫煙者は債務を承諾したのですか?
    証拠はあるのですか?

  68. 2068 匿名さん

    >>2066 匿名さん
    被害者の損害=加害者の債務です。
    それを裁くのが民事訴訟(少額訴訟を含む)。含むと言うのがわからないのだろうね。保護者に聞けば?

  69. 2069 匿名さん

    >>2067 匿名さん

    薬を買って下さい。あればね。

  70. 2070 匿名

    ベランダで喫煙している人がいます。
    > 4) 少額訴訟を起こしましょう
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
    ↑嫌煙者たちは本気でこんな司法手続きが可能だと思っているようです。
    バカなのか、クレーマー気質特有の思考なのか…
    もっと現実を見て下さい。

  71. 2071 匿名

    >>2068
    被害者の損害額を正しく算定できますか?
    相手方は債務がある事を理解していますか?
    それらの証拠を提示できますか?

  72. 2072 匿名さん

    >>2071 匿名さん

    それが訴訟の役目ですが?ちょっとおかしくない?

  73. 2073 匿名さん

    >>2071 匿名さん

    名古屋の裁判の即決版ですが?

    ベランダ喫煙一本/日、年間最低3万円でしょうね。

  74. 2074 匿名さん

    少額訴訟.いいんじゃないですか?既に確定判決があるし、公知の事実と明確な証拠があれば争えんでしょう。
    http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
    ------
    平成23年5月以降の約4か月半(但し、平日の日中は、午前中のみ)について
    の慰謝料として、金5万円を認めた。
    慰謝料の金額については、今後の裁判の課題であるが、
    ベランダ喫煙が不法行為になることを初めて認めた判決として、注目すべき判決といえる。
    ------
    まさに少額訴訟.向け事案だよね。

  75. 2075 匿名

    >>2072
    少額訴訟とは、そのような制度ではありません。
    そんな複雑な審理は通常裁判でなくては不可能です。

  76. 2076 匿名

    >>2074
    はじめて、まともなご意見が!
    実際にやってみたら、どんな結果になるか興味深いですよね?
    私は、証拠不十分なら受付てもらえず、証拠が揃っていれば、地裁へ送られると思います。

  77. 2077 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    ...。

  78. 2078 匿名さん

    >>2076 匿名さん

    ようやく理解できたようだな。

  79. 2081 匿名さん

    喫煙者はイ ン ポになりやすいって本当ですか??

    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1227619972

    Q. 喫煙者はイ ン ポになりやすいって本当ですか??

    私は喫煙者なのですが、最近なぜか肉体的・精神的に疲れてるわけでもないのに、性欲が全然湧きません(>_<)

    とても悩んでいます・・・

    みなさんの意見・回答よろしくお願いします(^0^)/

    A. 血行が悪くなるのでどちらかというとそういう傾向が強いらしいです

    昔は、「メンソールタバコを吸うとイ ン ポになる」などと言われていましたが、メンソールうんぬんより、やっぱりタバコ自体があんまりよくないのだそうです


    (抜粋)
    皆さんは今までに「タバコを吸うとイ ン ポになる」という話を聞いたことはありませんか?・・・。ありますよね?
    中には「メンソールのタバコを吸うと・・・」というのもあるかもしれません。
    とりあえず今日はメンソールの話は置いておいて、「タバコと精力の関係」についてお話しします。

    単刀直入に言って、「タバコは精力をダウンさせます」これは真実です。科学的な根拠もある真実です。

    具体的には、
    1.タバコに含まれる「ニコチン」が血管を収縮させ、 血液の循環を悪くしてしまうため、 ペ ニ スに血液が流れ込みにくくなり勃起を妨げてしまう。

    2.タバコに含まれる一酸化炭素や窒素酸化物によって、 ビタミンやミネラルが消費されてしまい、結果的に勃起に悪影響を及ぼす。

    例えば、タバコ一本で失われるビタミンCは25mg~100mg。 100mgとは、厚生労働省が指定する成人の一日分の所要量です。 つまりたったのタバコ一本で一日分のビタミンCが失われてしまうのです。
    ※ちなみにビタミンCは、ストレスの軽減や血管の修復、 血圧を下げるのにも役立つ大切な成分で、勃起だけでなく心身の健康に不可欠です。

    3.タバコの一酸化炭素が精子の元になる細胞を破壊する
    などの悪影響(というか大きな害)があります。

    また、とある研究でサルにタバコの煙を吸わせる実験を行ったところ、血液循環が悪くなりペ ニ スの勃起力が低下しただけでなく、「ペ ニ スのサイズも小さくなった」という話もあります。


    さらに、以前イギリスの医学協会誌に掲載された調査によると、1日に20本以上のタバコを吸う男性が精力に不安を感じる割合はタバコを全く吸わない男性より40%も高く、1日に20本未満のタバコを吸う人の場合でも、吸わない男性より24%高いという結果となったそうです。

    つまり、簡単に言うと、喫煙は確実に勃起に悪影響を与えるということです。

    ------

    脳の血流も悪くなるようですよ。

    「民事訴訟で勝訴判決がでなければ、債権が発生しないので、少額訴訟ができない」なんて思うようになれば要注意です。

    仁王立ちのままいつ倒れても不思議でないですね。

  80. 2083 匿名さん

    [No.2079~本レスまで、当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し一部の投稿を削除しました。管理担当]

  81. 2084 匿名さん

    毎日楽しめるスレですね。毎日コテンパにやられておいて、最後はドヤ顔で仁王立ちするベランダ喫煙さんって、結構職場でも後ろ指さされるくらい人気者なんでしょうね。マンガの主人公みたいですっかりファンになってしまいました。私の会社にもこう言うアイドルが欲しいな。

  82. 2085 匿名さん

    ここの悪質常習喫煙者さん折れちゃったみたいですね。

    >>2081
    ------
    例えば、タバコ一本で失われるビタミンCは25mg~100mg。 100mgとは、厚生労働省が指定する成人の一日分の所要量です。 つまりたったのタバコ一本で一日分のビタミンCが失われてしまうのです。
    ※ちなみにビタミンCは、ストレスの軽減や血管の修復、 血圧を下げるのにも役立つ大切な成分で、勃起だけでなく心身の健康に不可欠です。
    ------

    ストレス高くなり、血圧高くなるらしいから、喫煙は止めましょう。


  83. 2086 匿名さん

    教養のある人間は、迷惑喫煙はもちろん喫煙そのものを控えるでしょうね。仁王立ちさんも考えた方がいいですよ。

    https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E3%83%9A%E3%83%8...

    「某製薬会社でサプリメント開発に携わっていたボク」によるアドバイス
    http://citrulline-xl.net/tabaco-penisu.html

    「タバコを吸うことで血液の流れが悪くなることはご存知でしょうか。血液がドロドロになるという表現でよくいわれるのですが、これはタバコの煙に含まれるニコチンと一酸化炭素が原因です。タバコを吸うことによって赤血球が酸素を運ぶチカラが低下します。そのままではまずいので、体が赤血球を増やします。これが血液ドロドロに繋がります。」

    >>2077
    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    >左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    ベランダで体操するのは良いですが、タバコだけは止めておいた方が良さそうですね。


  84. 2087 匿名さん

    もしかしたら喫煙さんの元気がない原因はその手に持っているタバコかもしれませんよ。

  85. 2088 匿名さん

    >>2087 匿名さん
    昔からある諺に「喫煙者を見れば短小と思え」と言うのがあるが、今晩も寒い中、仁王立ちで宣伝するんだろうね。どこのマンションか教えて貰えば、暖かくなれば、見に行くよ。仁王立ちしたところで、「待ってました。いよ短小!」て声援してやるよ。

  86. 2089 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で
    タバコを堪能しました。

    やー、本日は寒いですね。
    本日は、仁王立ちで左手を腰にあててタバコを吸えませんでした。
    息子の、ポークビックくんも縮み上がり、
    半分の大きさになりました。
    息子が居なくなったと勘違いし、
    警察に通報するか否か部屋で検討していたら、
    体が暖まり、息子が元の場所に居ました。
    親子の感激的な再会。
    ちなみに、ポークビッツくんは母親思いのいいせがれで、
    膨張率1,000%でいつも母親を喜ばせてくれる、
    頼もしいせがれです。

  87. 2090 匿名さん

    2089です。
    すいません、
    誤字が多すぎでした。(スマホ入力なので)

  88. 2091 匿名さん

    >>2089 匿名さん

    予想通り恥ずかしい投稿してますね。単純冥界!

    >すいません、
    >誤字が多すぎでした。(○ホ入力なので)

  89. 2092 匿名さん

    >>2089 匿名さん

    待ってました!

    いよ血液ドロドロ!

  90. 2093 匿名さん

    こんな事例もあります。



    ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例



    名古屋地方裁判所 平成24年12月13日


    ●事件の概要 本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
    本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
    それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。●問題点 マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。●判決内容判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
    そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
    そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
    なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。 【判決の意味】 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。

    ◆ 管理組合の今後の対応 ◆

     本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。
    いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。





    この事は非常に興味を持てますね。


  91. 2094 匿名

    こんな事例も参考になります。皆様意見ください。




    名古屋地裁平成24年12月13日判決,マンションベランダからの受動喫煙被害で喫煙者に賠償を命じる(報道)



    昨年12月28日に中日新聞,東京新聞等が報じていた判決ですが,昨日の読売新聞「「ホタル族」喫煙、賠償命令…階上女性が提訴」でも報じられています.

    名古屋地裁平成24年12月13日判決は,近隣住民に配慮しない喫煙の仕方は違法であるとして,マンションベランダで喫煙を続けた階下の61歳男性に対し慰謝料5万円の支払いを命じました.
    この判決は確定しております.
    原告代理人弁護士は,名古屋弁護士会副会長の北條政郎先生です。

    このようなマンションベランダでのホタル族による受動喫煙被害は,非常に多く,大変困っている,という話をよく聞きます.喫煙者が考える以上に,受動喫煙者は深刻な被害を受けているのです.

    判決で有害なタバコの煙が近隣住民に及ぶような喫煙の仕方が違法であると確認されたことを受けて,行政,立法によって近隣住民にタバコの煙が及ぶ形態でのマンションベランダでの喫煙,換気扇下での喫煙が規制されることを期待いたします.

    中日新聞「ベランダ喫煙で慰謝料 下階の男性に支払い命令  名古屋地裁 」(2012年12月28日)は,次のとおり報じました.

    「近隣住民に配慮せず違法

     マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。

     原告側は「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」としている。

     判決によると、女性は5階、男性はすぐ下の階に居住。家族がいるときは外でたばこを吸う習慣だった。

     女性にはぜんそくの持病があり、下から流れてくるたばこの煙をストレスに感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した。扇風機や空気清浄器を付けても煙が気になり、手紙や電話で喫煙をやめるよう男性に求めたが、応じなかった。

     男性側は、女性の体調悪化と煙の因果関係は認められず、マンションの規則でベランダでの喫煙は禁じられていないこと、たばこを吸いながら景色を眺める楽しさや私生活の自由を挙げ、「違法性はない」と反論した。

     判決は、川に面した景色の良さから、女性がたばこの煙を防ぐため「日常的に窓を閉め切るような環境ではない」とし、他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為に当たると認めた。 

     原告側の北條政郎弁護士は「他人に配慮し、お互いの生活を尊重し合うことの必要性を認めてくれた画期的な判決」と話した。」

    Jキャスニュースト「マンションの「ホタル族」は風前の灯 ベランダ喫煙でトラブル多発、換気扇にも苦情」(2013年1月 9日) は,次のとおり報じました.

    「マンションのベランダで61歳の男性がタバコを吸い、その煙で体調が悪くなったとして、同じマンションに住む74歳の女性が訴えを起こし、名古屋地裁が男性に賠償金5万円の支払いを命じていた。

    喫煙問題に詳しい谷直樹弁護士によれば、ここ数年で ベランダでの喫煙に関する苦情の相談が「山のように」来る様になっている。換気扇で煙を外に出すのも含め、マンションの自宅からタバコの煙を出してはいけない時代になっているという。

    ベランダで喫煙した男性に5万円の支払いを命じる
    女性が名古屋地裁に訴えたのは、マンションの階下にすむ男性がベランダで喫煙しその煙が自宅マンションの室内まで入ってくるため、喫煙をやめるよう何度も申し入れたが男性はそれを無視した。それが約1年半続いたため体調が悪化したとして、150万円の賠償を求めた。判決が2012年12月13日に出て、女性の精神的損害を認め男性に5万円の支払いを命じた。

    この報道があった2013年1月9日にネットでは「もうベランダでタバコは吸えないということか?」「そもそもベランダで吸ってもらっては困る!」などと大騒ぎになった。実は3年ほど前からベランダでの喫煙や、換気扇から吐き出されるタバコの煙に関する苦情と、それは容認されるべきだといった議論が活発に行われていた。

    今回の判決についてNPO法人の「全国マンション管理組合連合会」川上湛永事務局長は、

    「ベランダでの喫煙で裁判まで行くのは非常に稀なケースだ」
    と驚いている。一般的なマンションのベランダは、災害時にそこを通って避難ができるといった共用部分であり、マンションや住民全体のもの。ただし、日常的には専用使用が認められていて、洗濯物を干したり、鉢植えを置いたり、ペットのトイレを置いたりなどができ、もちろんそこでタバコを吸っても、マンション内で特別な取り決めが無い限りは自由なのだという。

    「共同住宅であるマンションではタバコを吸ってはいけない」
    今回問題なのは、何度も注意されたのにベランダで喫煙を続けたこと。マンションは「共同住宅」のため、住民同士がお互いに気を使い合いながら生活しなければならない。

    「お互い話し合い解決するのが普通で、タバコの煙の苦情が来たら、ベランダでは吸わないことにする、そういう気遣いが必要なんです」
    と川上事務局長は説明した。

    喫煙問題に詳しい谷直樹弁護士によれば、ベランダの喫煙に関する苦情の相談が数年前から「山のように」来るようになり、そのあまりの多さで対応できないほど、と打ち明ける。家族に喫煙を嫌われベランダに追い出されたお父さんを「ホタル族」などと同情したのは昔の話で、マンションでの喫煙に対する意識が全く変わってきたという。

    つまり、家族に嫌われたタバコの煙をベランダや換気扇で外に出して、他人の自分たちに吸わせようとしている「全くもって無神経な人間だ」ということになってしまう。そして、名古屋での判決はようやく出てきた正しいものであり、これを機に国などが喫煙者のいるマンションからタバコの煙を出してはいけない、という行政指導を行って行くべきだ、と指摘する。そして、

    「共同住宅であるマンションではタバコを吸ってはいけない、そういう時代に入っていると思うんです。タバコを吸う人は少数になっていますし、喘息だったり、タバコの臭いに敏感な人には毒ガスのようなもので、肉体的にも精神的にも追い詰められることになりますからね」

    と話している。」

    【追記】

    受動喫煙被害でお困りのかたは,医師に「受動喫煙症」の診断書を書いてもらい,喫煙加害者にそのコピーを渡し,タバコの受動喫煙で症状が悪化することを伝えるとよいでしょう.その際,管理会社や警察など第三者の立ち会いで行うほうがよいでしょう.
    なお,日本禁煙学会のサイトには,「受動喫煙症診断基準」,「受動喫煙症の診断可能な医療機関」の一覧が掲載されています。
    参考にしてください。

  92. 2095 匿名さん

    >>2089
    >本日も、ベランダ中央で
    >タバコを堪能しました。

    >本日は、仁王立ちで左手を腰にあててタバコを吸えませんでした。

    吸えたんか吸えんかったんかどっちやねん?ハッキリしたれ。

    いや、もうどっちゃでもエエ。お前のお粗末なムスコの話は、オモロない。

    お前、ムスコに泣かれとるで。ウチの父ちゃん育児放棄やって。

    強がり言わんと禁煙してしっかりムスコの面倒見たれ。

  93. 2096 匿名さん

    ちなみにこの件も参考になりますね!
    今後の議論で参考になったら幸いです!




    受動喫煙被害を訴えた労働者に対する不当解雇に
    東京地裁が賃金支払い命じる判決確定
    平成24年10月16日

    岡本総合法律事務所 弁護士岡本光樹


    ◇平成24年8月23日判決 東京地方裁判所民事第19部
    平成23年(ワ)第14265号 地位確認等請求事件 について

    <事案の概要>  
    平成21年(2009年)11月9日に被告(A株式会社=社長と従業員計4名)に入社した原告が、入社後、同社社長のタバコの煙に対し動悸、咳、不眠、頭痛、めまい、吐き気等の症状を生じ、ベランダで喫煙してもらうよう願い出たが、同社長は、同年12月25日に原告に退職勧奨を行い、休職を命じて就労を拒絶、平成22年(2010年)1月31日付けで本採用を不可とした。

    <判決の結論>
    本件採用拒否は、社会通念上是認され得る場合には当たらず、その権利を濫用したものとして無効である。民法536条2項により就労拒絶期間中の賃金(給与)の支払いを請求することができる。
     ⇒ 被告に金475万円の支払いを命じた 
     ※(被告は、2012年9月27日に控訴を取り下げ、この判決が確定した)

    <判決理由の概略>
    被告は、原告の本採用拒否理由として①営業能力不足、②協調性に欠ける、③1ヵ月の休職期間中のコミュニケーション不足等を主張したが、裁判所は①②をいずれも否定。③について裁判所は被告の主張をある程度認めつつも、被告の責務について言及し、社会通念上相当として是認される場合には当たらないとした。

    <判決理由中の重要な判示事項>
    被告代表者は、使用者の責務として(労働契約法5条 )1、原告に対し、より積極的に分煙措置の徹底を図る姿勢を示した上、就労を促し、その勤務を続けさせる必要があった。 (判決35~36頁)
    被告代表者は、分煙措置の徹底を求める原告を疎ましく思う余り、原告に対し、本件解約権を行使したものである。被告の判断は、如何にも拙速というよりほかない。 (判決34頁、36頁)
    労働契約法5条に健康増進法25条、労働安全衛生法71条の2の趣旨・目的等を併せ考慮すると、使用者である被告は、原告が本件雇用契約を締結し、被告に入社した当時において、原告に対し、その業務の遂行場所である被告事務室の管理に当たり当該事務室の状況等に応じて、一定の範囲内で受働喫煙の危険性から原告の生命及び健康を保護するよう配慮すべき義務を負っているものと解される。 (判決53頁)
    原告の体調不良と被告事務室内における受動喫煙との間には、一定の関連性があることは否定しがたい2 (判決54頁)

    <本判決の意義>
    試用期間中の本採用拒否は、通常の解雇と比較し広い範囲で容認されると理解されているが、本判決は、使用者の趣味・嗜好等に基づく恣意的判断のおそれを指摘し、本採用拒否の範囲に歯止めをかけたものと言える。また、使用者が、受動喫煙に関する安全配慮義務を負っていることが、改めて明示された。
    今後ますます、労働環境下の受動喫煙防止の措置が求められるとともに、試用期間中を含めた受動喫煙を巡る労使間のトラブルが回避されることを期待したい。

    1使用者の労働者への安全配慮義務を定めた規定
    2もっとも、判決は、このように判示しつつも、原告と被告代表者が営業(外回り)等により同室時間はそれほど多くなかったこと、原告が就労期間中に受動喫煙の診断書を提出できなかったこと(休職1か月後の診断書はあるが)、等を挙げて、受動喫煙に関する慰謝料100万円の請求については、認容しなかった。




    原告 私の思い
    PDF版はこちら(162KB、2ページ)


    平成24年10月16日


     この度は、私が経験した裁判にご注目頂き誠にありがとうございます。また、貴重な時間を頂いたにもかかわらず、文面での思いを伝える形だけとなり、申し訳ないとともにご容赦下さいますようお願い申し上げます。
     さて、私は被告会社に平成21年11月9日に入社しました。しかし、狭い社内で社長が社内にいる間は、電話をかけている間も含めずっと自席で喫煙をしている状況でした。
     私と社長との距離は一つ机を隔てただけですので、4メートル以内です。私は11月の出勤日は毎日終日社内研修を受けており、社長もほとんど社内にいることが多かったため、毎日7時間30分から8時間30分受動喫煙の影響を受けつづけている状況でした。そういった影響で11月下旬から私は急性の受動喫煙症の症状を発症してしまいました。
     12月2日から営業に出るようになり、当初外出中はその症状がおさまっていたのですが、間もなく外出中も症状が出てしまい、夜も動悸や咳き込んで眠れない状態になるまでには時間がかかりませんでした。当然、社内にいる最中は受動喫煙症の症状は継続して出ていましたので、社長に社内環境を改善して頂かないと症状がおさまないと判断しました。そこで、社長に自席のすぐ後ろにあるベランダで喫煙をしていただくように丁重にお願いしたところ、怒られてしまいました。これが引き金となり、社長は後日顧問社会保険労務士に確認した上で、「受動喫煙の症状でそんなことになるわけがない。」と勝手に断定し、就業時間中でありながら会社を追い出したのが実態です。
     以上の状況が真実であります。この会社は10年以上にわたって生損保代理店を経営しており、ガン保険を多く販売していることからも受動喫煙についてしっかりと把握していなければならない立場にあるといえます。仮にその知識がなかったとしても、社長は私からのお願いを受けた際、タバコの影響について調べなければなりませんでした。しかし、そういったこともせず私を除去し、「現在でも」社内で喫煙を続けている状況です。在籍中でも裁判中でもこのような態度・行動を改めようとしないことが非常に残念でした。生損保を販売しているにもかかわらず周辺知識が全くないばかりか、本業についての知識がないことが浮き彫りにされ、非常に残念です。世間的・一般的な常識からも受動喫煙が注目されているにもかかわらず、態度を改めてもらえなかったのが悔しいですし、苦しんだ思いです。
     今回の勝訴判決が平成24年8月23日に出ました。被告が控訴取下をしたのは、9月末です。会社を追い出されたのが平成21年12月25日でしたから、その間紆余曲折があったにせよ、通算約2年9ヶ月の戦いでした。現在の心境としましては、まずは「ほっ」としていますが、判決に不満も持っています。理由としましては、被告は上記の実質的な理由を棚上げにして、他の理由をつけて争ってきたからです。判決によりますと、こちら側が総論では勝ちましたが、各論では相手の主張が採用される点が幾つもあり、非常に残念と同時に悔しい思いがあります。
     ただ、実務上では試用期間中の解雇は、無効になる可能性が低いという状況からすると
    勝訴したことは誇りに感じます。今回の受動喫煙が安全配慮義務(健康配慮義務)違反になることが近い将来、しっかりと認められ、当然の風潮となるといった布石となる判決であったことは意義があるとも感じています。
     試用期間については、判決では通常の解雇よりも認められやすい状況であるのはある意味仕方のないことかもしれません。しかし、だからと言って簡単に解雇できる、という一般的な風潮があることには愕然とします。一部の労働者を除いて、会社を発展・繁栄させるために労使一体となって頑張っていこうとするのが労働者の本位であり、本来の会社のあるべき姿です。私は一生懸命業務に従事していて、社長から「営業に向いている」と他の社員に言っていたことをその社員から伝え聞いたことがあります。にもかかわらず、ベランダで喫煙をしていただくようにお願いしただけなのに、社長の裁量一つで会社を追い出す行為はいかがなものでしょうか。私には家族がありますので、追い出すということは私だけでなく、妻・両親などの親族などにも影響が必然的に出てきます。社長にはしっかりと反省し、「人を預かること」「その家族をも支えていること」を理解して頂いて、経営して頂くように切に願っています。実際、私はその後1年3ヶ月間無職になってしまい、非常に高利率のお金を借りようとする寸前まで生活は追い込まれてしまいました。

     以上、ここまでくるのに、妻や親の支えがあったこと、岡本弁護士を始めとする応援者に支えがあってここまでくることが出来ましたので、大変感謝しております。
     約2年9ヶ月の間に、被告の顧問社会保険労務士のようにはなりたくない、という思いから、社会保険労務士だけでなく、特定社会保険労務士資格を取得しました。通常、社会保険労務士は経営をしていく上で、支払能力が一般的にある使用者側に立つことが多いのですが、私は労働者として、実際に長期間裁判をしていましたので、そこまで経験した社会保険労務士は希少だと感じています。
     今回は、文面でのみの発表となりましたが、将来「試用期間」「受動喫煙」の両方に打ち勝ったこの事例をテーマに「セミナー」を開催する予定です。その際は再度取り上げて頂けたら幸いです。

    以上


  94. 2097 匿名さん

    父ちゃん、恥ずかしいから喫煙やめて!ボクの発育不良は父ちゃんの喫煙のせいなんだって。

    禁煙から、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ...

    僕だって吸いたくて吸ってる訳じゃないのに

    とれないや、煙の匂い

  95. 2098 匿名さん

    ↑様

    全部自分の責任。判決文よめよ

  96. 2099 匿名さん

    >>2089 匿名さん

    悪質喫煙を諌める標語集

    喫煙者、酸素足らずに、ムスコ逃げ出す

    喫煙者、気付いた時は、後の祭り

    喫煙者、連投しても、アホは隠せず

    喫煙者、アホをスマホのせいにする

    喫煙者、ムスコ死にかけ、後悔す

    喫煙者、投稿チン没、完全撃破

    喫煙者、血液ドロドロ、ドヤ顔で

    喫煙者、酸素吸わずに、煙吸う

  97. 2100 匿名さん

    喫煙するとこうなります。

    ------
    2089:匿名さん [2016-11-24 22:54:40]
    本日も、ベランダ中央で
    タバコを堪能しました。

    やー、本日は寒いですね。
    本日は、仁王立ちで左手を腰にあててタバコを吸えませんでした。
    息子の、ポークビックくんも縮み上がり、
    半分の大きさになりました。
    息子が居なくなったと勘違いし、
    警察に通報するか否か部屋で検討していたら、
    体が暖まり、息子が元の場所に居ました。
    親子の感激的な再会。
    ちなみに、ポークビッツくんは母親思いのいいせがれで、
    膨張率1,000%でいつも母親を喜ばせてくれる、
    頼もしいせがれです。

    削除依頼 投稿する
    2090:匿名さん [2016-11-24 23:12:56]
    2089です。
    すいません、
    誤字が多すぎでした。(スマホ入力なので)

  98. 2101 匿名さん

    まあ悪質喫煙は違法行為って判決出てますからね。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
    --> 喫煙は制限されることがある

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
    --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実

    喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
    --> 常習の迷惑喫煙は不法行為

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    --> 禁止規定は不要

    決まりですね。

  99. 2102 匿名さん

    >>2101 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為を構成することは、ほとんど公知の事実ですね。

  100. 2103 匿名

    誰かが騒がない限り、ベランダ喫煙は永久に合法です。
    何故なら、ベランダには専用使用権があり、喫煙の自由は憲法で保証された、基本的人権の一つだから。
    万一、クレーマーが因縁をつけてきたら、その時に考えればいいでしょう。
    ただし、同じ轍は踏まないように!
    頻度を減らす、本数を減らす等の配慮は、決して怠ってはいけません。
    クレームごとに、何かしらの対策を講じ、必ず記録を残すようにしましょう。

  101. 2104 匿名さん

    >>2103 匿名さん

    残念ですが、

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    専有部分ですら、制限すべき場合があり得ると明確に否定されています。

    ご愁傷様です。


  102. 2105 匿名さん

    >>2103 匿名さん

    誰もいない路上ですら禁止ですが?

  103. 2106 匿名

    >>2104
    誰かが、著しい不利益を被った場合に限り、制限を受ける可能性があるだけの事。
    誰かが騒がない限り、ベランダ喫煙は永久に合法です。

    法令や原理原則にまで因縁つけるって何なんでしょう…
    本当にクレーマーという輩は困ったものです。

  104. 2107 匿名さん

    >>2106 匿名さん

    誰もいない路上ですら禁止ですが?

  105. 2108 匿名さん

    >>2106 匿名さん

    路上喫煙禁止条例にまで因縁つけるって何なんでしょう…

  106. 2109 匿名

    >誰もいない路上ですら禁止ですが?
    極限られた自治体の、一部の路上に関してはそのようですね。
    いずれにしても、個人の敷地や私有地は条例の対象外です。

  107. 2110 匿名さん

    現在では明示的に喫煙が許可されていないと喫煙は禁止と考えた方が良いですね。

    家庭内でも禁止なくらいですから。

    1. 現在では明示的に喫煙が許可されていないと...
  108. 2111 匿名

    >家庭内でも禁止なくらいですから。
    だから、ベランダで吸ってるんでしょう?

  109. 2112 匿名さん

    >>2109 匿名さん

    >極限られた自治体の、一部の路上

    東京都内全域だめなんじゃないの?

    都区内で許可されている区があれば、列挙してよ。

  110. 2113 匿名さん

    >>2111 匿名さん

    > >家庭内でも禁止なくらいですから。
    >だから、ベランダで吸ってるんでしょう?

    誰もいない路上ですら禁止されていることを、老人や子供の、妊婦の住む可能性がある集合住宅でしちゃだめなんじゃないの?

  111. 2114 匿名

    >東京都内全域だめなんじゃないの?
    >都区内で許可されている区があれば、列挙してよ。
    知るかよ。

  112. 2115 匿名さん

    JTもこう注意してますが?

    1. JTもこう注意してますが?
  113. 2116 匿名

    >誰もいない路上ですら禁止されていることを、老人や子供の、妊婦の住む可能性がある集合住宅でしちゃだめなんじゃないの?
    吸わないに越したことはないけど、別に吸ったって構わないでしょう。
    何故なら、ベランダには専用使用権があり、喫煙の自由は憲法で保証された、基本的人権の一つだから。

  114. 2117 匿名さん

    >>2114 匿名さん

    知らずに

    >極限られた自治体の、一部の路上

    と書いちゃいけませんよ。

  115. 2118 匿名

    >JTもこう注意してますが?
    吸うか吸わないかは個人の自由です。

  116. 2119 匿名さん

    >>2116 匿名さん

    人のいない路上ですら禁止されている喫煙を集合住宅でしちゃまずいですね。

  117. 2120 匿名

    >>2117
    >知らずに
    >>極限られた自治体の、一部の路上
    >と書いちゃいけませんよ。
    日本の自治体は1700あるの知ってます?

  118. 2121 匿名さん

    >>2118 匿名さん
    自由じゃないですよ。

    路上だと条例違反です。

  119. 2122 匿名

    >路上だと条例違反です。
    条例で禁止されたエリアでも、ベランダであれば自由に吸えます。

  120. 2123 匿名さん

    >>2120 匿名さん
    だから人口の最も多い都区内で許されている区を列挙して下さいな。

    大阪府でも良いですよ。

    喫煙したけりゃフィリピンにゆけば良いですよ。

    タイでもね。

    タイだとこういうタバコを買うことになりますが。


    1. だから人口の最も多い都区内で許されている...
  121. 2124 匿名さん

    >>2122 匿名さん


    人のいない路上ですら禁止されている喫煙を集合住宅でしちゃまずいですね。

  122. 2125 匿名

    >都区内で許されている区を列挙して下さいな。
    歩きタバコは禁止されてますが、路上喫煙までは禁止されていませんね。
    東京都内でも路上喫煙禁止はごく限られた地域だけのようです。
    https://matome.naver.jp/odai/2139367513978678201
    いい加減な書き込みはしないで下さい。

  123. 2126 匿名

    >人のいない路上ですら禁止されている喫煙を集合住宅でしちゃまずいですね。
    全然問題ないでしょう。

  124. 2127 匿名さん

    既に、悪質喫煙は違法行為って判決出てますからね。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
    --> 喫煙は制限されることがある

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
    --> 専有部分でも制限されることがある

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    --> 禁止規定は不要

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実

    喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
    --> 常習の迷惑喫煙は不法行為

    まあ誰もいない路上ですら禁止されている喫煙を、家庭内で禁じられているから、集合住宅のベランダで喫煙して認められるなんて何処に出ても通らないですね。


  125. 2128 匿名さん

    >>2125 匿名さん

    何だすべての区で禁止されているじゃないですか。

    基本的人権だから自由と言うのは誤りですね。

    で、禁止される理由は何故ですか?それを考えれば、集合住宅で喫煙が良いか悪いか判断できませんか?

  126. 2129 匿名さん

    >>2125 匿名さん

    >歩きタバコは禁止されてますが、路上喫煙までは禁止されていませんね。

    と書いた次の行で、

    >東京都内でも路上喫煙禁止はごく限られた地域だけのようです。

    というのは、かなり危ない前兆ですよ。

    今すぐ禁煙して、脳に酸素を送りましょう。

  127. 2130 匿名

    >>2129
    何が危ないの?
    都内全区路上喫煙禁止とか、ウソの書き込みを平気で出来る神経が理解出来ません。

    そもそも、ベランダは路上ではありませんので、、、

  128. 2131 匿名さん

    >>2130 匿名さん
    >都内全区路上喫煙禁止

    全区で路上喫煙禁止でしょう。

    歩く場所が道路なんだからあるきタバコ禁止と言うのは路上喫煙禁止と同じですが?

    立ち止まって吸えば路上喫煙禁止でないと言うような屁理屈は通りません。

    本当に喫煙者と言うのは自分の都合の良いようにしか物事を解釈しませんね。それがニコチン依存症の病気なんですよね。

  129. 2132 匿名さん

    >>2130 匿名さん
    書いた途端に矛盾したこと書いていますが気付かない?

  130. 2133 匿名

    >>2131
    禁止されているのは、歩きながらの喫煙とポイ捨てであって、路上喫煙の禁止は指定区域に限られています。
    日本語が理解できないの?

  131. 2134 匿名

    >>2132
    何が矛盾してるの?

  132. 2135 匿名さん

    >>2133 匿名さん

    すべての区のすべての場所なんてどこにも書いていませんが?

    当然の話ですが?

  133. 2136 匿名

    >>2135
    どうでもいいよ。
    都内の路上と、個人のベランダには、何の関連性もありません。

  134. 2137 匿名さん

    >極限られた自治体の、

    これに反論しただけだが?

    https://ja.m.wikipedia.org/wiki/路上喫煙禁止条例

    どこが限られた自治体ですか?

    人通りの多いメジャーなところは当然カバーされています。

    条例の趣旨を考えればわかるはずですが?

  135. 2138 匿名さん

    >>2136 匿名さん

    条例の趣旨を理解すれば、集合住宅でのベランダ喫煙が良くないってわからないのは、病気。

    家族の嫌がることを近隣住民にするな。


  136. 2139 匿名さん

    >>2138 匿名さん

    >条例の趣旨を理解すれば、集合住宅でのベランダ喫煙が良くないってわからないのは、病気。

    条例の趣旨を理解できず、集合住宅でのベランダ喫煙が良くないってわからないのは、病気。

  137. 2140 匿名さん

    路上喫煙禁止条例(ろじょうきつえんきんしじょうれい)とは、路上でのタバコの喫煙行為をなくすことを主な目的とした日本の条例の「総称」である。

    またまた包含関係で屁理屈こいてますね。


  138. 2141 匿名

    >>2140
    後だしジャンケンでコジツケとか、どれだけ卑怯者やねん(笑)
    いずれにしても、ベランダは路上ではありませんから。

  139. 2142 匿名さん

    >>2140 匿名さん

    喫煙すると常識がなくなるんでしょう。

    路上喫煙禁止Q&A
    http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file11_01_00007.html

    Q1:周りの人に配慮して喫煙すればいいのでしょうか?

    Q1:周りの人に配慮して喫煙すればいいのでしょうか?画像
     問題は、たばこを吸う人と吸わない人の意識のギャップにあるようです。
     アンケート結果によると、喫煙者の86%が「自分は喫煙マナーに気を遣っている」と答えているのに対し、吸わない人の72%が「喫煙者はマナーに気を遣っていない」と答えています。どうやら「気遣い」の具体的内容に違いがあるようです。しかし吸わない人の78%が、「喫煙マナーが向上すれば、喫煙者と共存できる」と答えています。

    普家庭内で分煙だと、家庭外でも分煙すべきと言うのが、通常の日本人健常者の考えだが、汚い煙は外へ出せば終わり、行方は知りませんって、某公害大国の工場と同じレベルだね。

  140. 2143 匿名さん

    >>2141 匿名さん

    路上ですらいけないことは集合住宅ではいけませんよ。

    これ日本人の常識。

  141. 2144 匿名さん

    >>2141 匿名さん
    >ベランダは路上ではありません

    もっと喫煙しちゃいけませんよね。

  142. 2145 匿名

    >>2143
    じゃあ、洗濯物は干さないでね。

  143. 2146 匿名さん

    タバコ吸ったり掲示板に張り付いてないで、仕事をちゃんとして、もう一部屋ある賃貸に移れば解決する。すべては、喫煙者の喫煙による貧困が原因だな。まずは喫煙治療を受けることだ。

  144. 2147 匿名さん

    >>2145 匿名さん

    >洗濯物は干さないでね。

    何度書かれても理解できないようですね。そういう屁理屈は通らないって判決文にもありますよね。

    ------
    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
    ------

    ベランダ喫煙を我慢しろってことですが?

  145. 2148 匿名さん

    >>2147 その喫煙者は10年以上ココでレス乞食やっている人です

  146. 2149 匿名さん

    >>2147 煽り耐性を持ちましょう

  147. 2150 匿名

    >>2143
    >路上ですらいけないことは集合住宅ではいけませんよ。
    じゃあ、洗濯物は干せませんね。
    プランターも置けませんね。

    自分のレスには責任を持ちましょう。

  148. 2151 匿名さん

    >>2150 匿名さん

    何度書かれても理解できないようですね。そういう屁理屈は通らないって判決文にもありますよね。

    ------
    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
    ------

    喫煙者が迷惑喫煙を我慢しろってことですが?

  149. 2152 匿名さん

    >>2148 匿名さん

    ご忠告ありがとうございます。

    10年も喫煙しておれば、かなり進行してますね。

    まあこっちは悠々自適でメジャーの超高層暮らしなので、どうでも良いのですが。

    モグラ叩きゲームですね。狙いの穴の仕掛けにハマって断末魔の仁王立ちの咆哮を聞くのが愉快でハマってしまいました。ポケモンGoより面白い。

    そう言えばファンが出来たようですから、ファンクラブ作りましょうか?


  150. 2153 匿名さん

    >>2149 匿名さん

    ニコチン依存症の症状通り全然耐性ないですが。

  151. 2154 匿名さん

    >>2152 匿名さん

    少額訴訟の前に民事訴訟で勝訴しないといけないって、面白かったですね。

    それとたんしょう指摘されて、エロ投稿で反応してたのもね。タバコ吸えば血管が収縮し、血液ドロドロでかいめんたいの閉塞なんて言うのは、学術的研究で明らかだから逃げようないのにね。

    俺もファンクラブ入ろう。

  152. 2155 匿名

    >>2154
    近隣住人がタバコを吸っただけで少額訴訟できるなんて、本気で思ってたんだ?
    もう一度聞くけど、本当にそんな事できると思ってるの?

  153. 2156 匿名さん

    肉体労働者は大変だな。脳に行く酸素を喫煙で止めないと辛くて生きて行けないとは。辛い仕事を終えて帰宅しても、家族の尊敬もなく、タバコ一本を吸う基本的人権も与えられず、一家の主としての尊厳は、ベランダで近隣住民相手に仁王立ちする時だけ。ヤニ臭いから、案外寝起きも食事もベランダでしているのかな?まるでペット並。いや、ペットは愛されるが、喫煙者は嫌われる。家族からも、近隣住民からも、会社の同僚からも疎まれ、ベランダで暮らす人生って、どういう暗い人生なんだろうね。そう言えば、尼崎で似たような事件があったな。ベランダで人間が飼われていた。

  154. 2157 匿名さん

    >>2155 匿名さん

    あなたは、本気で民事訴訟で勝訴して債権とやらを勝ち取らないと、少額訴訟できないと思っていますか?

  155. 2158 匿名

    債権もないのに少額訴訟って何の妄想ですか?

  156. 2159 匿名さん

    >>2156 匿名さん
    自宅では基本的人権が尊重されません。だからベランダで喫煙、寝起き、食事をさせられています。


  157. 2160 匿名さん

    >>2158 匿名さん

    少額訴訟は民事訴訟に含まれるから

    >債権もないのに少額訴訟って何の妄想ですか?

    は、


    債権もないのに民事訴訟って何の妄想ですか?

    と同じことだが、未だに誤りが理解できない?

  158. 2161 匿名

    >>2160
    少額訴訟ってどういう手続きか知ってる?
    近隣住人がタバコを吸ったからって、少額訴訟が起こせるなんて、本気で思ってるの?

  159. 2162 匿名さん

    >>2159 匿名さん

    喫煙が基本的人権で自由にできると主張するならば、冬でも暖かい自室で喫煙しましょうね。

    もし家庭で禁じられているならば、人権侵害で訴えましょう。

    その前に夫の役目がしっかりと果たせるように禁煙して、スタミナドリンク、サプリを服用するようにしましょう。

    せめて部屋の中に入れてもらえるようにならないとね。

  160. 2163 匿名さん

    >>2161 匿名さん

    少額訴訟って民事訴訟だって知ってる?

  161. 2164 匿名

    >>2163
    そんな当たり前の事を確認してくる意味が理解できないんだが、
    だから何?

  162. 2165 匿名さん

    オモシロ過ぎますね。

    喫煙するとこうなるって良い見本。

  163. 2166 匿名さん

    >>2164 匿名さん

    >>2026:匿名 [2016-11-23 17:13:30]
    > >不法行為の賠償金60万円以下ならOKですが?
    >はぁ?
    >民事訴訟も起こしてないのに賠償金?

    ありゃ?

  164. 2167 匿名さん

    >>2164 匿名さん
    基本的人権はどうなったの?

  165. 2168 匿名さん

    >>2167 匿名さん

    家庭内に基本的人権がないのに社会で基本的人権主張するって100年早いな。

    亭主なら亭主らしくしろよ。

    ベランダで暮らすなんて犬並だろう。

  166. 2169 匿名

    >>2166
    それだけ?
    通常、少額訴訟の事を民事訴訟とは言わないけど、通常裁判の事を民事訴訟と言ってる事を知らなかったんですね。

    > 4) 少額訴訟を起こしましょう
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
    で、こんな事できると本気で思ってるの?

  167. 2170 匿名さん

    あっちもこっちも釣り針だらけ。酸欠のお魚さん、喫煙しちゃ、もっと酸欠になりますよ。

  168. 2171 匿名さん

    >>2166 匿名さん
    人権問題の方が民事より重大だろうが?

    お前んちどうなってるの?


  169. 2172 匿名さん

    >>2171 匿名さん
    2166じゃなくて2199ね。

  170. 2173 匿名さん

    >>2172 匿名さん

    違ったスマホ入力のせいでチュ。

    >>2169

    でちた。

  171. 2174 匿名さん

    >>2170 匿名さん

    あっちもこっちも酸素不足、ビタミン欠乏、血がドロドロ、血管収縮、生殖機能障害になること、一人自室にこもってやれよ。

  172. 2175 匿名さん

    債権がなきゃ少額訴訟できないなんて、どこで得た知識なんだろうね?

    タクシー運転手かなんかでサラ金にハマっているとか?

    うーーーーん。ようわからん。

  173. 2176 匿名

    >債権がなきゃ少額訴訟できないなんて、どこで得た知識なんだろうね?
    少額訴訟でできることは、60万円以下の金銭の支払い請求のみなんですが、債権もないのに何ができるのですか?

  174. 2177 匿名さん

    >>2176 匿名さん
    >60万円以下の金銭の支払い請求

    通常の民事訴訟の少額即決版なだけだが。

    敢えて言うならば、賠償責任が債務かな。でも賠償責任の有無、金額を判じるのが民事訴訟、この場合少額訴訟だと思うよ。

    専門家の君には、釈迦に説法だろうね。


  175. 2178 匿名

    >敢えて言うならば、賠償責任が債務かな。
    事実確認や不法行為の有無、賠償額の妥当性なんかが、たった一日の審理でできると思ってるの?
    > 4) 少額訴訟を起こしましょう
    まあ、好きにして下さい…

    で、
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
    少額訴訟で差止めって何?

  176. 2179 匿名さん

    >>2178 匿名さん

    既出です。

  177. 2180 匿名

    >>2179
    まだでしょう。
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
    少額訴訟で差止めって何?

  178. 2181 匿名さん

    >>2178 匿名さん
    それよりも、君の家庭では君の主張する基本的人権である喫煙権とやらは、居室では認められていないの?

    そっちの方が問題じゃないの?


  179. 2182 匿名

    >君の主張する基本的人権である喫煙権とやらは、
    最高裁の判断
    >居室では認められていないの?
    どこで吸うかは個人の自由

  180. 2183 匿名さん

    >>2182 匿名さん

    >最高裁の判断

    って、これですか?喫煙見事に制限されてますが?



    昭和40(オ)1425 国家賠償請求
    昭和45年09月16日 最高裁判所大法廷 判決
    判決理由
    所論は、在監者に対する喫煙を禁止した監獄法施行規則九六条は、未決勾留により拘禁された者の自由および幸福追求についての基本的人権を侵害するものであつて、憲法一三条に違反するというにある。
    しかしながら、未決勾留は、刑事訴訟法に基づき、逃走または罪証隠滅の防止を目的として、被疑者または被告人の居住を監獄内に限定するものであるところ、監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである。
    そして、右の制限が必要かつ合理的なものであるかどうかは、制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容、これに加えられる具体的制限の態様との較量のうえに立つて決せられるべきものというべきである。
    これを本件についてみると、原判決(その引用する第一審判決を含む。)の確定するところによれば、監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめること
    はいうまでもない。他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。したがつて、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、監獄法施
    行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定が憲法一三条に違反するものといえないことは明らかである。

  181. 2184 匿名さん

    >>2182 匿名さん

    >どこで吸うかは個人の自由

    名古屋の裁判で迷惑喫煙は不法行為で制限されると判決出ていますが。

  182. 2185 匿名さん

    >>2182

    路上喫煙禁止条例、憲法違反で訴えれば?

  183. 2186 匿名さん

    家族のためにベランダ喫煙って、家族肩身の狭い思いしてないかい?迷惑喫煙者の家族と後ろ指さされているかもね?鈍感一家なら気付かないだろうがね。

  184. 2187 匿名

    >>2184
    だから、何?

  185. 2188 匿名

    >>2185
    なんで?

  186. 2189 匿名

    >>2186
    私、タバコ吸わないんで関係ないですけどね。

  187. 2190 匿名さん

    >>2186 匿名さん

    某ベランダ喫煙者のマンションの主婦の会話

    あら、あれ毎晩ベランダ仁王立ちの奥さんでは?最近顔色悪いねえ。肺癌じゃないの?息子さんも身長が短くて小さいしね。学力も低く非行に走ってるって言うじゃないの。今時喫煙するって珍しいはね。肉体労働だと仕方がないんでしょうね。

  188. 2191 匿名さん

    名古屋で迷惑喫煙は不法行為って判決出ていますから、迷惑喫煙は止めましょう。

  189. 2192 匿名

    >>2191
    ベランダで吸ってるだなら、迷惑行為でも、不法行為でもありませんけど?

  190. 2193 匿名

    >喫煙見事に制限されてますが?
    刑務所内禁煙は憲法違反ではない。
    制限というか、当たり前の事を確認しただけですね。

    >喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
    この裁判のおかげで、規約でベランダは禁煙と定めても、憲法違反にはならない可能性が極めて高いといえます。
    よかったですね。

  191. 2194 匿名

    ところで、
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
    少額訴訟で差止めって何?
    本気でできると思ってるの?
    バカの知ったかぶり?

  192. 2195 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    ダウンってあったかいですね!

  193. 2196 匿名さん

    >>2194 匿名さん

    敗訴しても続けるのはお前くらいだと思うよ。

  194. 2197 匿名さん

    >>2194 匿名さん

    何だ、少額訴訟できるって?今までできないって言ってなかったっけ?

    ありゃあ?

  195. 2198 匿名さん

    予想通りの穴から出てきて、バカの一つ覚えのように仁王立ちするモグラを叩くのは簡単簡単。

    今日もモグラトレーナーがポイントゲット!

  196. 2199 匿名さん

    >>2193 匿名さん
    喫煙君は、意外と品行方正なんだね。拘置所入ったことないんだ。勿論俺もないけれどね。

    >刑務所内禁煙は憲法違反ではない

    でも、拘置所と刑務所が全然違うことくらい、高校くらいで勉強しなかったかな?

    ここの投稿見る限り、君は超エリートだね。飛び級で中学からいきなり社会人って感じかな。

  197. 2200 匿名さん

    >>2192 匿名さん

    継続的な喫煙は不法行為って判決出てますからね。 仁王立ちで住民威圧していたらさらに悪質だよね。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
    --> 喫煙は制限されることがある

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
    --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実

    喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
    --> 常習の迷惑喫煙は不法行為

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    --> 禁止規定は不要

    ベランダで食事をしたり寝泊まりする自由はあるかもしれませんね。

  198. 2201 匿名さん

    11月25日の学習のまとめ

    1)少額訴訟は民事訴訟であることを学ぶ
    2)少額訴訟は債権とやらがないとできないというのは誤りであることを学ぶ
    3)喫煙は制限されることがあることを学ぶ

    11月26日の学習目標

    1)拘置所と刑務所の違いを知る
    2)名古屋ベランダ喫煙不法行為訴訟の要点を確認する
    3)喫煙の様々な害について学習する

    少しずつ学びましょうね。

  199. 2202 匿名さん

    >>2195
    >ダウンってあったかいですね!

    ベランダ喫煙って家庭内亭主虐待そのものでしょう。わざわざダウンまとって喫煙しないといけないって惨め過ぎる。で、どこで吸うのも自由だと弁明するって、まるでイジメられっ子の母親への言い訳ですね。

    「ボクそのアザどうしたの?」
    「坂道で転んだだけ。」

    「ボク何で寒いのにベランダで喫煙しているの?」
    「基本的人権を享受するために、物凄く寒いのをダウンまとって我慢しているの」

    ありゃりゃ、大した亭主だ。オモロ過ぎ!


  200. 2203 匿名さん

    >>2202 匿名さん
    それって家庭内で基本的人権とやらが尊重されてないってことですね。人間としての尊厳も。でも喫煙者ってJTによってゾンビにされた人達だから、気にしないんだろうね。

  201. 2204 匿名さん

    >>2203 匿名さん
    今日の学習項目に

    人間の尊厳とは

    ゾンビにならない自己防衛法とか加えればどうでしょうか?


  202. 2205 匿名

    ベランダ中央で仁王立ちとなり左手を腰にあてタバコを堪能いる人がいても、少額訴訟など起こせませんよ。
    何故なら、喫煙の自由は基本的人権の一つであり不法性は皆無だから、金銭の支払い義務が生じるはずもありません。
    請求すべき債権がないのであれば、少額訴訟など起こすことはできません。

    非学者のクレーマーが妄想に妄想を重ねたところで、無理なものは無理です。
    訴状を提出するのは勝手ですが、受け付けてすらもらえないでしょう。
    少額訴訟とは、嫌煙クレーマーが妄想してるような制度ではありません。

  203. 2206 匿名さん

    >>2205
    遅刻ですよ。授業に遅れてはいけません。

    まずは昨日の復習からしてください。

  204. 2207 匿名

    >>2201
    いろいろ勉強できてよかったですね。
    少し前までは、不法行為すら満足に理解できていなかったのに、今は少額訴訟ですよ!

    でもね、レスをみていれば、法律の知識がほぼない人だという事はすぐにわかるんです。
    少なくとも、まともに法律を学んだ経験などは皆無でしょう。

    堂々と知ったかぶりを繰り返す神経が理解できません。

  205. 2208 匿名さん

    >>2207
    あらあら。昨日は少し理解してできるってしていたのに、タバコ1本吸うともう忘れちゃうんだ。禁煙しましょうね。

    民事訴訟で、最初から賠償額が確定しているなんてことはありません。裁判所に判断を仰ぐのですが?迷惑喫煙による被害が60万円として少額訴訟を起こしてみてはどうでしょうか?もちろん要件に反していては受け付けられませんがね。

    http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/

    日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば,

     『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』

     こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。

  206. 2209 匿名さん

    >>2207 匿名さん
    >不法行為すら満足に理解できていなかった
    からベランダ喫煙するんでしょう。

    迷惑喫煙は不法行為となります。迷惑喫煙は止めましょう。

  207. 2210 匿名

    >>2208
    >私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが
    事故によって生じた損害が明確ですね。
    警察への届け出があるから、事故の詳細も明確ですね。

    隣人がタバコを吸いました。
    で、相手方に何を請求するの?

    差止め?
    少額訴訟で差止めって何?

  208. 2211 匿名さん

    >>2208 匿名さん
    裁判所のWeb見てみましたが、どこにも債権なんて書いてませんでしたよ。知ったかぶりをしているのは常習悪質喫煙者さんのようですね。

  209. 2212 匿名さん

    >>2210 匿名さん
    損害賠償請求ができるとなってましたが?

    あら、名古屋の裁判も「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案」ですが?

  210. 2213 匿名

    >>2212
    >損害賠償請求ができるとなってましたが?
    >あら、名古屋の裁判も「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案」ですが?
    だから、同じような損害賠償請求が少額訴訟でできると、勝手に妄想して言い切ってるんでしょう?
    無知なクレーマーにしかできない発想ですね。

    で、少額訴訟で差止めって何?
    逃げずに説明してくれないかな?

  211. 2214 匿名

    >損害賠償請求ができるとなってましたが?
    近隣住人がタバコを吸ったら、一律で5万円を請求できると思ってる?
    これは完全に乞食の発想ですわ…

  212. 2215 匿名さん

    結局少額訴訟ができるということで、常習悪質喫煙者君も納得ですか?

    どこかに債権が必要とあれば、そのページを引用してくださいな。

    知ったかぶりと言うよりも、知らなさぶりしか出ていませんが?

  213. 2216 匿名

    >どこかに債権が必要とあれば、そのページを引用してくださいな。
    少額訴訟でできるのは、60万円以下の支払い請求のみなのですが、
    『少額訴訟には請求すべき債権が必要』の意味が理解できませんか?
    アホすぎてお話にならない…

    >結局少額訴訟ができるということで、常習悪質喫煙者君も納得ですか?
    あなたが、アホすぎて理解できないという事が、改めて理解できました。

    差止めって何?

  214. 2217 匿名さん

    >>2213 匿名さん

    名古屋の迷惑喫煙損害賠償訴訟と同じですよ。

    不法行為認定されても迷惑喫煙するようであれば、次は管理組合が退去勧告をすれば良いですね。

    迷惑喫煙を止めるか退去かしか選択肢はないですね。

    そんなことくらい誰でも分かりそうなものですが?

    結果として迷惑喫煙はなくなります。


  215. 2218 匿名さん

    >>2216 匿名さん

    >『少額訴訟には請求すべき債権が必要』

    どこに規定があるの?

    損害賠償請求で十分ですが

    それこそ妄想ですね

  216. 2219 匿名さん

    賠償責任を求めて裁判するのだかr、責任も権利も判決が確定するまで生じません。

    だから刑務所と拘置所の違いもわからないのでしょう。

    喫煙やめても同じかもしれませんが、とりあえず、君の場合みっともないから止めれば?

  217. 2220 匿名さん

    >>2219 匿名さん
    喫煙は基本的人権とか言ってますがちゃんちゃらおかしいですね。

  218. 2221 匿名さん

    >>2216
    もう一度引用しておくね。

    >日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?

    まさに迷惑喫煙損害賠償向けですが?

    >相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。

    相手方は非を認めていない。あるいは金額を認めていない。どこに債権とやらがあるのですか?

    >アホすぎて理解できない

    のは、常習悪質迷惑喫煙者です。


  219. 2222 匿名さん

    >>2214
    >近隣住人がタバコを吸ったら、一律で5万円を請求できると思ってる?

    名古屋の判決の計算では、一日5本4か月半で5万円って計算じゃなかったっけ?弁護士さんの評では、金額が低いようなコメントがあったけれどね。

    >これは完全に乞食の発想ですわ…

    自宅に喫煙のできる部屋がない方が、乞食同然ですが。


  220. 2223 匿名さん

    >>2222 匿名さん

    寒空で仁王立ちで喫煙って、ほとんどホームレスじゃないの?

  221. 2224 匿名さん

    >>2223 匿名さん

    迷惑喫煙って、今時の教養のある日本人のすることじゃあ少なくともないですね。

  222. 2225 匿名

    >>2221
    債権の意味が理解できてないようですね?
    アホすぎて話になりません。

    で、少額訴訟で差止めっ何なん?
    逃げずに答えたら?
    知ったかぶりのクレーマーさん

  223. 2226 匿名さん

    >>2225 匿名さん

    少額訴訟で債権なんてお前だけ。

  224. 2227 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    ベランダ喫煙は、マンション管理規約で
    禁止していなければ 全く 問題ありません。
    吸えないのは1人だけ、裁判で敗訴した被告のみです。
    他のベランダ喫煙者は、裁判長から判決を
    受けていませんからタバコを吸っても
    全く問題ありません。

  225. 2228 匿名さん

    >>2225 匿名さん
    >逃げずに答えたら
    >>2217
    に回答済み

  226. 2229 匿名

    >少額訴訟で債権なんてお前だけ。
    少額訴訟でできる事は、60万円以下の支払いを支払いを求める事だけなのですが、
    金銭債権もないのに、少額訴訟で何を訴えるつもりなんですか?

    喫煙の差止め!どやっ、ですか?

  227. 2230 匿名さん

    >>2227 匿名さん

    寒空で喫煙って、家庭内ホームレス。書斎の持てない貧乏家庭。

    貧乏でも、近隣に迷惑かけてはいけません。

  228. 2231 匿名さん

    >>2229 匿名さん

    どこかに少額訴訟するのに債権が必要なんて書いてありますか?

    喫煙者の妄想ですね。

  229. 2232 匿名

    >>2217
    >に回答済み
    だから、逃げずに答えろって
    で、少額訴訟で差止めって何?
    どういう手続きか詳しく説明してくれるかな。

  230. 2233 匿名さん

    今日の授業は、昨日の復習でしたがだめですね。

    タバコの害は多岐にわたりますから、喫煙は止めましょう。

    1. 今日の授業は、昨日の復習でしたがだめです...
  231. 2234 匿名さん

    >>2232 匿名さん

    読んでもわからなきゃ認知障害ですね。

  232. 2235 匿名

    >>2231
    >どこかに少額訴訟するのに債権が必要なんて書いてありますか?
    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
    60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。

    貸金、修理代金、治療費、その他損害金や賠償金など、相手方に対して金銭債権を有していなければ、少額訴訟はできません。
    債権の意味を知らないの?

    >喫煙者の妄想ですね。
    アンタの『差止め』の事でしょう?

  233. 2236 匿名さん

    >>2231

    ここの喫煙さん、少額訴訟債権執行のことを誤って理解してるのでしょうね。

  234. 2237 匿名

    >読んでもわからなきゃ認知障害ですね。
    だから、逃げるなよ!
    冗談抜きで、性根の腐った卑怯者やな…
    どこかに少額訴訟で差止めができるなんて書いてありますか?

    クレーマーの妄想でないなら、(お得意の)公式なwebページを引用して下さい。

  235. 2238 匿名さん

    >>2235 匿名さん

    訴訟に勝たなきゃ債権は発生しませんよ。

    賠償金ってある通り、賠償を求めて少額訴訟はできます。

  236. 2239 匿名さん

    どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。

    http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000328.html

    > 裁判手続の案内 > 民事事件 > 少額訴訟
    少額訴訟

    1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
    60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
    原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
    訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
    判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
    少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
     民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。

  237. 2240 匿名さん

    少額訴訟で和解や勝訴すれば、強制執行できると書いてあるだけですが?ひょっとして妄想?

    少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。

  238. 2241 匿名さん

    不法行為の判決が出て喫煙続けるのは、ここの悪質常習迷惑喫煙者だけでしょう。

  239. 2242 匿名さん

    今日も悪質常習迷惑喫煙者トレーナーがポイントゲット!

  240. 2243 匿名

    >>2238
    >賠償を求めて少額訴訟はできます。
    相手方(近隣のベランダ喫煙者)は賠償金の存在を把握しているのですか?
    あるいは、賠償金の支払いを承諾した証拠が提示できますか?
    明らかな不法行為を立証できますか?
    まず不可能でしょう。

    そのような訴状を提出された裁判所が、通常の少額訴訟案件として、審理を進めると思いますか?

    ベランダ喫煙で少額訴訟
    無知な人間の知ったかぶりでしかありません。

  241. 2244 匿名さん

    >>2243 匿名さん
    お前、民事訴訟で国選弁護人雇うんだったよな。

    刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの?

    本当に賢い奴だ。


  242. 2245 匿名

    >>2239
    >どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。
    債権の意味が理解できないから見えないんですよ。
    アホすぎて話になりません。

    で、差止めできるってのはどこに書いてあるのかな?

  243. 2246 匿名さん

    >>2243
    こっそり「債権」引っ込めたか。一つ学習したな。

    名古屋の裁判の少額版なだけ。名古屋の確定判決があるから、少額訴訟し易いだろうね。

    既出だが。

    http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/

    これから少額訴訟を利用しようとする方へ

     日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば,
     『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』
     こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。

  244. 2247 匿名

    >>2244
    >お前、民事訴訟で国選弁護人雇うんだったよな。
    は?
    >刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの?
    刑務所と拘置所を間違えて投稿した事に、何か重要な意味がある?

    オッサン、次元が低すぎる。

  245. 2248 匿名さん

    >>2245 匿名さん
    ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。

    賠償金の額なんて、判決でるまでわかりません。どちらにも権利も義務も確定するまでありません。で、賠償金の支払い求めて裁判するんだよ。賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの?

    オモシロ過ぎ。



  246. 2249 匿名さん

    >>2247 匿名さん

    >何か重要な意味がある?

    意味ないかい?

  247. 2250 匿名

    >>2244
    >こっそり「債権」引っ込めたか。
    この場合は『賠償金』としないと、意味が通じにくいからね。

    物事を知らない人は、色々と難儀ですね。

  248. 2251 匿名さん

    >>2249 匿名さん

    違いが分かってないのでしょう。

  249. 2252 匿名さん

    >>2250 匿名さん
    >意味が通じにくいからね

    意味の通じないことを書いていたことが理解できただけでも今日の成果ですね。

    明日はもっとしっかり学習しましょうね。宿題として刑務所と拘置所の違いをまとめておきましょうね。

  250. 2253 匿名

    >賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの?
    少額訴訟というのは、そういう制度ではないと言う事実を知っているから。
    『そういう制度ではない』とは、『不法性も事実関係も賠償額も明らかではない案件を、一から審理するような制度ではない』と言う事。

    少額訴訟でベランダ喫煙の損害賠償請求訴訟が可能だなんて、本気で思ってるのですか?

  251. 2254 匿名さん

    >>2250

    悪質常習迷惑喫煙者さん、イライラしたり血圧上げたりせずに、意味の通じることを書きましょうね。

  252. 2255 匿名

    >意味ないかい?
    何か意味がある?

  253. 2256 匿名さん

    悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。

    名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
    --> 喫煙は制限されることがある

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
    --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
    --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実

    喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
    --> 常習の迷惑喫煙は不法行為

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    --> 禁止規定は不要

  254. 2257 匿名

    >悪質常習迷惑喫煙者さん、イライラしたり血圧上げたりせずに、意味の通じることを書きましょうね。
    債権とか賠償金とか損害金とか出てきてパニックなんでしょう?(いちいち脳内で誤変換されてるから…)
    物事を知らない人は、色々と難儀ですね。

  255. 2258 匿名さん

    >>2255 匿名さん
    宿題やれば意味がわかるでしょう。

  256. 2259 匿名さん

    >>2257 匿名さん
    自問自答ですか?

  257. 2260 匿名

    >宿題やれば意味がわかるでしょう。
    何故意味が無いかを説明したって、サルには理解できないからね。

    >刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの?
    ↑判例の対象施設を間違えて投稿しただけで、このテンション!
    オッサン、次元低すぎ…

  258. 2261 匿名

    >自問自答ですか?
    その返しがね、「ああ、この人本当に混乱してるんだ…」って思う訳ですよ。

  259. 2262 匿名さん

    やっぱり喫煙の煙が周囲に悪影響を及ぼす可能性があること、従って皆が嫌がることを「公知の事実」としたことが大きいですね。証明の必要がない訳だから。

    後は警告をした事実と、喫煙者が喫煙を継続した事実、毎日の本数さえ示せば楽勝でしょう。

    基本的には裁判官は和解を双方に勧めるわけだから、事実をつきつけられれば、喫煙者が通常裁判に持ち込むことはないでしょう。仮に持ち込んでも敗訴確実だしね。

  260. 2263 匿名さん

    >>2260 匿名さん

    刑務所と拘置所では、判決の意味が全然異なるから、そこを間違える方が次元が低い。

    未決勾留人は無罪かもしれないから、受刑者と異なり、権利はかなり尊重されないといけない。それにも関わらず、喫煙が制限されたということで、食事や睡眠などの権利とは明らかに違うと言う最高裁の大法廷での判決なんだが。

    大法廷ってわかるかな?

    オモロイねえ。

  261. 2264 匿名さん

    せめて冬場だけでもベランダ喫煙止めたら?虐待されてるって通報されるよ。みっともないだろうが。

  262. 2265 匿名

    >>2248
    見落としてたけど、一応…
    >ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。
    被告の債権じゃなくて、財産でしょう?
    っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか?

    アホすぎてビックリ…
    これじゃお話になる訳がない。

  263. 2266 匿名

    >>2263
    だから、重要なのは最高裁が
    『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、』
    と解釈している部分なの!

    最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。
    論争のきっかけになった施設が刑務所か拘置所かなんて、ベランダ喫煙を論ずるこのスレッドでは何の意味もありません。

  264. 2267 匿名さん

    >>2265 匿名さん

    ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。

    > >ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。
    >被告の債権じゃなくて、財産でしょう?
    >っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか?

    今後支払われるべき給料は財産ではないだろう。

    銀行に預けたお金は手元にはない。

    払ってもらえる権利を債権と言うのだが、それすら知らなかったんだ。

    哀れだのう。中卒飛び級で社会人の超エリート確定だな。夜間高校通った方が良いよ。

  265. 2268 匿名さん

    >>2266 匿名さん
    「含まれるとしても」と言っているのであって、含まれるとは言っていない。

    裁判所はできるだけ断定を避けるって知らないの?


  266. 2269 匿名さん

    >>2268 匿名さん

    喫煙が基本的人権なんて断定すると、厚労省の規制とか影響が大きいから、不要な判断は避けただけなんだよ。

    どれだけここの悪質常習迷惑喫煙者は法律に詳しいの。

    オモロイねえ。


  267. 2270 匿名

    >ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。
    うん。
    なぜここで被告の財産(被告が有する債権)の話が出てくるのか、全く理解できません。

    少額訴訟で必要なのは、原告が被告に有する60万円以下の金銭債権。
    何を頓珍漢な事を言ってるのですか?

  268. 2271 匿名さん

    JT使徒完全制覇

  269. 2272 匿名さん

    >>2270 匿名さん
    お前が自分自身で意味が通じないと思うようなことを書くからだろう。

    被告の債権については、裁判所の少額訴訟のページに記述があるから、それを読みなさい。

    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/


  270. 2273 匿名

    >>2268
    あなたが何を言っても、判例やその解釈は変わりません。

  271. 2274 匿名さん

    >>2270 匿名さん
    >少額訴訟で必要なのは、原告が被告に有する60万円以下の金銭債権。

    裁判所のWebのどこにその記述があるの?あるいは法令でも良いが。

  272. 2275 匿名さん

    >>2273 匿名さん
    悪質常習迷惑喫煙者が何を言っても、判例やその解釈は変わりません。

  273. 2276 匿名

    >>2272
    >被告の債権については、
    被告からしたら債務でしょう?
    もういいよ。
    オッサンもアホすぎて話にならない…

  274. 2277 匿名さん

    >>2276 匿名さん

    意味が通じるように書きなさい。

    悪質常習迷惑喫煙者の言葉で意味が通じなければ、裁判所のwebや法令を引用しなさい。

  275. 2278 匿名

    >裁判所のWebのどこにその記述があるの?あるいは法令でも良いが。
    最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。
    隣人がベランダで仁王立ちでタバコを吸っていても、黙って我慢するしかありません。

  276. 2279 匿名

    >意味が通じるように書きなさい。
    債権が理解できないんだから無理です。

  277. 2280 匿名さん

    >>2279 匿名さん

    財産と債権の区別がつかない悪質常習迷惑喫煙者さんは賢い。

    裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが?

    そんなこと、どこにも書いてないから、ゴネてるだけだろうが?

    オモロイ奴やのう。

    悔しいのう。

  278. 2281 匿名

    >>2280
    >裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが?

    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
    少額訴訟
    ・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
    ・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
    60万円以下の金銭の支払を求める←債権

  279. 2282 匿名さん

    >>2281
    >60万円以下の金銭の支払を求める←債権

    悪質常習迷惑喫煙者が勝手に解釈しているだけじゃん。

  280. 2283 匿名さん

    >>2281
    > 60万円以下の金銭の支払を求める←債権

    求めているだけなんだから、「権」利は発生していません。

    裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。

    Oh my god!

  281. 2284 匿名

    >>2281
    殴られた←治療費払え=債権
    事故にあった←修理代払え=債権
    物を壊された←弁償しろ=債権
    金を返さない←弁済しろ=債権

    隣人がタバコを吸った←で、どうしろと?

  282. 2285 匿名

    >裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。
    ここでいう裁判とは何を指しているのですか?

  283. 2286 匿名さん

    それは皆、判決が確定してからの話だろうが?

    そして、賠償金が支払われたら、債権でなくなるんだが?確定判決から賠償金支払いまでの間だけが、債権なんだが。

    名古屋の悪質常習迷惑喫煙の場合だと、

    精神的(健康)被害を受けた←弁償しろ

    だったよね。まったく同じだが?

  284. 2287 匿名さん

    >>2285

    >ここでいう裁判とは何を指しているのですか?

    少額訴訟を含む民事訴訟一般の話ね?それすら理解できてなかった?

    少額訴訟を含む民事訴訟を起こすというのは、損害賠償の場合、損害の有無、金額について争いがあるから起こす訳。だから、「求める」となる。金額も損害の有無も確定していない時点で「権」利の発生しようがない。

  285. 2288 匿名

    >>2286>>2287
    だから、少額訴訟っていうのはそういう制度じゃないんだよ。
    貸金とか物販代金とか修理費用とか、金銭債権を有しているのに、難癖をつけて払ってくれないような場合に、少額訴訟を起こすの。

    事実確認や不法行為の有無、賠償額の妥当性、そんな事を一から審理するような制度ではないの!

  286. 2289 匿名さん

    名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?

    >>2256

    悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。

    名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
    --> 喫煙は制限されることがある

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
    --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
    --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実

    喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
    --> 常習の迷惑喫煙は不法行為

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    --> 禁止規定は不要

  287. 2290 匿名さん

    >2288
    >貸金とか物販代金とか修理費用とか、金銭債権を有しているのに、難癖をつけて払ってくれないような場合に、少額訴訟を起こすの。

    そりゃ、悪質常習迷惑喫煙者の勝手な解釈だろう。

    悪質常習迷惑喫煙者の常習迷惑喫煙によって、精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。

  288. 2291 匿名

    >名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
    > 精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。
    だから、そんな事が少額訴訟できると、本気で思ってるんですか?と聞いてるんだが…
    性根がクレーマーだから本気なんだろうね。

    で、少額訴訟で差止めなんてできるんですか?と繰り返し質問してるんだが、どうなってる?

  289. 2292 匿名さん

    >>2291 匿名さん

    >>2262
    で回答済

  290. 2293 匿名さん

    >>2291 匿名さん
    >>2217とね。


  291. 2294 匿名

    >>2292
    和解になってるけど『差止め』って言ってなかった?

    >>2293
    なんで、個人対個人の紛争に対して、組合が退去勧告なんてするの?
    それ以前に、『差止め』と関係ない。

  292. 2295 匿名さん

    少額訴訟スレそろそろつくれば。
    なんだか、そろそろスレ違いのような
    気がします。

  293. 2296 匿名さん

    名古屋で悪質常習迷惑喫煙については不法行為判決がでているから、余程のことがなければ、悪質常習迷惑喫煙者は勝訴できないってわからないかね?

    喫煙を抑えるには、少額訴訟で勝訴を勝ち取ることが一番コスパが良い。

    管理組合と近隣住民を味方につければよい。以下を見れば、まさにうってつけ。訴えられて通常裁判に持ち込む悪質常習迷惑喫煙者はまず稀だろう。通常は和解で折れる。

    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/

    ・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
    ・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。

     民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。

    http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/

     なお,相手方が希望する場合や,相手方が行方不明の場合,裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには,通常の民事訴訟手続に移行しますが,簡易裁判所では,移行後の民事訴訟手続においても簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指しています。

  294. 2297 匿名さん

    悪質常習迷惑喫煙被害者は、別に賠償金なんか欲しくないんだよ。喫煙を差し止めたいために、損害賠償裁判を起こすんだよ。不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。

  295. 2298 匿名

    >不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
    はあ?
    差止めっていうのは、法的に特別な意味があるんだから、そんな言い訳が通用するわけないだろう。
    知ったかぶりして出鱈目書いてただけのくせに何言ってんの?

  296. 2299 匿名さん

    >>2298 匿名さん

    結局債権はどうなったの、それと喫煙では裁判できないってのは?

    喫煙さんの完敗のようですね。

  297. 2300 匿名

    >結局債権はどうなったの、それと喫煙では裁判できないってのは?
    あなたの質問が稚拙すぎて理解。できません
    債権はどうなったって、何の事?
    喫煙では裁判できないって、何の話?

  298. 2301 匿名さん

    >>2300 匿名さん

    喫煙さん、涙目。

  299. 2302 匿名

    >喫煙さん、涙目。
    いや、全然
    債権はどうなったって、何の事?
    喫煙では裁判できないって、何の話?

  300. 2303 匿名さん

    >>2298 匿名さん
    悪質常習迷惑喫煙者は、少額訴訟されないと妄信すれば良いでしょうね。信じる者は救われる。タバコは体に良いと思って吸うのと同じですね。でもそれをニコチン依存症による認知障害って言うのだけれどね。臭いものを平気で吸えるって大したものですね。

  301. 2304 匿名

    >少額訴訟されないと妄信すれば良いでしょうね。
    される以前に、少額訴訟ができると思ってる時点で既に妄想なんだが…

  302. 2305 匿名さん

    >>2304 匿名さん

    要件に合えばできますよ。債権とやらは不要ですがね。

  303. 2306 匿名さん

    >>2305 匿名さん
    「債権」とやらを「意味が通じる」ように言い換えると損害なんだけれど、それすら理解できないって悪質常習迷惑喫煙者は素晴らしいね。


  304. 2307 匿名

    >>2305
    60万円以下の金銭債権がなかったら、要件を満たす事が出来ないんだか?

  305. 2308 匿名

    >>2306
    隣人が、ベランダで喫煙した場合の損害を、どうやって金銭に見積もるんですか?
    隣人に、その損害の賠償責任がある事を、どうやって立証するのですか?

  306. 2309 匿名さん

    >>2308 匿名さん

    原告と裁判官の判断に委ねたら?過去の判決、例えば名古屋の迷惑喫煙、を参考に妥当な金額が決められるでしょう。

    少なくとも、悪質常習迷惑喫煙者がとやかく言うことではありません。

  307. 2310 匿名さん

    >>2307 匿名さん

    どこにもそんな規定ありませんが?

    勝手に常習悪質迷惑喫煙者の都合の良いように法律変えないでくださいね。

  308. 2311 匿名さん

    >>2310 匿名さん
    喫煙者はニコ中だから、勝手に主張すれば何でも権利として認められると思っているのでしょう。喫煙被害者だけは被害を主張しても認められないと思っているから、相手にするだけ、無駄ですよ。

  309. 2312 匿名さん

    タバコって最初は見栄とか付き合いで吸い始めるんだっけ?
    すごくくだらない動機なんだよな。
    自分をちゃんと持ってる人間はあんな毒物でしかないものは吸わない。
    クズ人間の証明だな。タバコ吸うようなクズ男とは結婚しないほうがいいよ。

  310. 2313 匿名さん

    悪質常習迷惑喫煙対策

    【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】
    被害者の方は、
    1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
    2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
    3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
    4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう
    5) 精神的(健康)被害について、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう
    6) 原則、一日の審理で決着が付きます。

    既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、勝訴判決を得ましょう。

    勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。喫煙が禁じられることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。

    名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
    --> 基本的人権の一つであるとしても、喫煙は制限されることがある

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
    --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
    --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実

    喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
    --> 常習の迷惑喫煙は不法行為

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    --> 禁止規定は不要

  311. 2314 匿名さん

    >>2307

    >60万円以下の金銭債権がなかったら、要件を満たす事が出来ないんだか?

    悪質常習迷惑喫煙者って、国民の裁判を受ける権利まで勝手に捏造するようですね。

    まあ不法行為を平気でするのだから、なんでもありだわな。

    裁判所のWebには
    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/

    60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。

    としか書いていないのに、勝手に債権が必要とか言い出して、悪質常習迷惑喫煙の損害賠償請求は少額訴訟ではできないと勝手な屁理屈コネだす。

    全くどうかしていますね。

  312. 2315 匿名さん

    >>2314 匿名さん
    有罪の人しか刑事裁判受けれませんと言うのと同じことですね。だったら、裁判の意味は何でしょうか?


  313. 2316 匿名

    多数決決戦したほうが結論早いだろ?なんでみなさんそれから目を背けようとするの?

  314. 2317 匿名さん

    >>2316 匿名さん
    >多数決決戦

    得意のたったひとり芝居

    そんなことしなくとも、裁判所のWeb
    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
    に、手続き書いてありますが?

    裁判所に委ねましょう。通常裁判が必要なら、裁判所がそう判断してくれます。



  315. 2318 匿名

    >裁判所に委ねましょう。通常裁判が必要なら、裁判所がそう判断してくれます。
    知ったかぶりをゴリ押ししたって無理なものは無理です。
    少額訴訟とはそういう制度ではありません。
    判断を委ねるまでもありません。

  316. 2319 匿名

    >国民の裁判を受ける権利まで勝手に捏造するようですね。
    ありもしない権利を捏造してるのはクレーマーのあなたですよ。

    >まあ不法行為を平気でするのだから、なんでもありだわな。
    ベランダで喫煙する事が不法行為?
    過去にベランダで喫煙して慰謝料の支払いを命じられた人が、たった一人いたに過ぎません。
    ここは日本ですから、喫煙は合法です。

    不法行為も健康被害も存在しない状況で、隣人を少額訴訟で訴える要素など存在しえません。
    ありもしない権利を捏造してるのはクレーマーのあなたですよ。

  317. 2320 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    つまらないスレになってしまいましたね。

  318. 2321 匿名

    たぶん、過去に荒らし行為した人が、ほとんどの人がアク禁になってるから、過疎化してるんだと思います。

  319. 2322 匿名さん

    スレ乗っ取りの人物こそ、、、

  320. 2323 匿名

    >つまらないスレになってしまいましたね。
    ごめんなさい。

  321. 2324 匿名

    どういたしまして。以後気を付けろよ

  322. 2325 匿名さん

    相変わらず家庭内ホームレスが悪質常習迷惑喫煙しているようですね。

    嫁さんや特に息子の発育障害につながるって誰でも知っているから笑われているのにね。

    役立たずとよっぽど笑われたいのでしょう。

    https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8B%83%E8%B5%B...

  323. 2326 匿名さん

    衝撃的ですね
    https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8B%83%E8%B5%B...
    ・貧困層ほど情報弱者の傾向が高くなるので喫煙する確率も上がります。
    ・禁煙できない人は「精神状態に問題を抱える貧困層」に多い ー英研究
    ・煙草(喫煙)を吸うと貧乏になる!?タバコはガンのみならず貧困の原因にも .
    ・低所得者は「我慢」が不得意?なぜ喫煙率高く、食事は米・パン偏重 ...
    ・子供も低学歴になってしまって貧困から抜け出せない、という哀しい現実がある
    ・タバコを吸う喫煙者の割合は、貧困や教育レベルが下がるほど多くなることが判明しており、アメリカでは喫煙率が貧困層で26.3%なのに対し、それ以外では15.2%と、貧困層での喫煙率が他に比べて非常に高くなっています
    ・貧困層をなんとかしたいのであればまず禁煙させろ
    ・たばこを吸うほど貧しい?

    貧しい=教養がない=犯罪や不法行為に走りやすい

    JT使徒にされた貧困層を貧困から抜け出させることを考えることが悪質常習迷惑喫煙者の減少につながるのかもしれません。

    使徒殲滅作戦を皆で考えましょう。

    少額訴訟で十分らしいけれど・・・。

  324. 2327 匿名さん

    JT使徒殲滅作戦

    悪質常習迷惑喫煙の被害者の方は、

    1) 管理組合に通報して悪質常習迷惑喫煙者に悪質常習迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(名古屋の判決文を添え、二・三度程度で十分)
    2) それでも悪質常習迷惑喫煙が止まらない場合、悪質常習迷惑喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
    3) 最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
    4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう
    5) 診療のために休んだ日や体調が悪くて仕事ができなかった日は、休業補償の対象になりますから、逸失利益として賠償額に算入しましょう
    6) それらと精神的(健康)被害として、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう

    原則、一日の審理で決着が付きます。

    既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、金額はリーズナブルに抑え勝訴判決を目指しましょう。

    裁判内では、裁判長が個別に原告、被告に対し、和解を勧めることになりますが、悪質常習迷惑喫煙者には、通常裁判になれば、名古屋での確定判決もあるので、適当な額での和解を強く勧めることになります。

    一旦和解や勝訴を勝ち取れば、悪質常習迷惑喫煙はなくなるでしょう。和解や勝訴の事実は大きいですから、二度と告訴されようと、まともな?悪質常習迷惑喫煙者でも考えないでしょう。

    勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。被告による悪質常習迷惑喫煙者が禁じられることは確実です。

    証拠さえそろえれば、勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。

    なお、名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。

    1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
    喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる

    5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    6) 喫煙の禁止規定は不要
    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    まあこれだけ明確に悪質常習迷惑喫煙が不法行為と指弾していますから、まずは手軽な少額訴訟で悪質常習迷惑喫煙者を訴えてみましょう。繰り返しになりますが、原則、一日の審理で決着が付きます。 通常裁判になっても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。



    JT使徒殲滅作戦完了

  325. 2328 匿名

    >悪質常習迷惑喫煙
    配慮を怠ると、不法行為になる可能性があります。
    近隣住人より申入れがあった場合は、本数を減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。

    申入れ等が無い場合は、なんら問題はありません。

  326. 2329 匿名さん

    >>2328 匿名さん

    毎日ベランダ喫煙すると継続的な喫煙になりますから悪質常習迷惑喫煙になりますから、年一度、隠れて喫煙しましょう。

    https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E3%83%9A%E3%83%8...

    訴えられることを心配するより、喫煙で発育障害を起こす息子さんの成長を心配しましょうね。平均より一割くらい身長が低くなるようですよ。

  327. 2330 匿名さん

    >>2328 匿名さん

    どんどん訴えましょう。和解で十分

  328. 2331 匿名さん

    >>2328
    >配慮を怠ると、不法行為になる可能性があります。

    その通り。
    >>2327
    >4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
    >喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる

    ベランダでなく自住戸室内であっても、毎日換気扇の下で喫煙すると悪質常習迷惑喫煙になるので、毎日の喫煙は止めましょう。

  329. 2332 匿名

    >喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
    近隣住人より申入れがあった場合は、本数を減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。
    申入れ等が無い場合は、なんら問題はありません。

  330. 2333 匿名

    >近隣住人より申入れがあった場合は、本数を減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。
    平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。(名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美)

    ・平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,
    ・原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない
    このように、午前中で5,6本は、少ないとは言えない、と判断されています。
    4本以下に減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。

  331. 2334 匿名さん

    >>2333
    >少ないとは言えない

    常識的には多いってことですが?

    喫煙すると理解できなくなります。

  332. 2335 匿名さん

    >>2332

    悪質常習迷惑喫煙者は訴えて欲しいようですから、どんどん管理組合を通じて申し入れをし、悪質常習迷惑喫煙を続けるようでしたら少額訴訟を起こしましょう。

    手順は既出なので上の方の手順を参考にしてください。

  333. 2336 匿名さん

    規約改訂不要なことを、ここの悪質常習迷惑喫煙者さんは、ようやく納得したようですね。

    ニコチン依存症でも学習することがあるようですね。

    オモロイねえ。

  334. 2337 匿名さん

    >>2336 匿名さん

    少額訴訟できることも納得したようですね。

  335. 2338 匿名さん

    ここの悪質常習迷惑喫煙者さん、騒音問題や魚を焼いた煙とは別問題ってこともようやく理解したようですね。

    このところ23時以外は禁煙してるんじゃないの?近隣に配慮して。

    節煙の効果は抜群ですね。学習能力が徐々に回復しているようですね。

  336. 2339 匿名さん

    >>2338 匿名さん

    やっぱり訴えられたくないからね。

    迷惑喫煙即警告!


  337. 2340 匿名

    >規約改訂不要なことを、ここの悪質常習迷惑喫煙者さんは、ようやく納得したようですね。
    納得もなにも、規約や許認可の有無にかかわらず、不法行為になるような事はしてはいけません。
    そんな事は最初からわかっている事です。

    規約で禁止にすれば、ベランダ喫煙は無条件で不可。
    規約で禁止されていないのであれば、ベラン喫煙は可。
    組合が規約改訂不要と判断したのであれば、それでいいんじゃないですか?

  338. 2341 匿名

    >騒音問題や魚を焼いた煙とは別問題
    受忍限度を超えるような場合は、お互い様は通用しないという事です。
    当然ながら、受忍限度を超えるような騒音に対して、「私もあなたのタバコを我慢している」との言い分は通用しないという事です。

  339. 2342 匿名

    >少額訴訟できることも納得したようですね。
    訴状を提出してみるのは勝手ですが、無理なものは無理です。
    少額訴訟とはそういう制度ではありません。

  340. 2343 匿名さん

    >>2342 匿名さん
    あらあら、訴訟するには債権とやら?がいるのだよね。

    治療費や交通費、休業補償じゃだめですか?


  341. 2344 匿名さん

    >>2341 匿名さん
    と言うか、悪質常習迷惑喫煙の裁判と、無関係だと、裁判官様は仰っておられます。


  342. 2345 匿名

    >>2343
    相手方に支払義務があるなら、当然債権を有してる事になりますが、そこからですか?

  343. 2346 匿名さん

    >>2340 匿名さん
    良く理解してますね。

    規約の有無に関わらず、悪質常習迷惑喫煙は不法行為になります。


  344. 2347 匿名さん

    >>2345 匿名さん
    >相手方に支払義務があるなら

    少額訴訟を含む多くの民事訴訟が、そこを争うのですが?

  345. 2348 匿名さん

    またここの悪質常習迷惑喫煙者さん、一服したのでは?

    大切な息子が一割も委縮するくらだいから、脳もかなり委縮しているんだろう。

    悪質常習迷惑喫煙無くすには、禁煙しかないね。

  346. 2349 匿名さん

    禁煙できない人は「精神状態に問題を抱える貧困層、低所得者は「我慢」が不得意っていうから、さぞイライラしているんでしょうね。

    https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8B%83%E8%B5%B...
    ・貧困層ほど情報弱者の傾向が高くなるので喫煙する確率も上がります。
    ・禁煙できない人は「精神状態に問題を抱える貧困層」に多い ー英研究
    ・煙草(喫煙)を吸うと貧乏になる!?タバコはガンのみならず貧困の原因にも .
    ・低所得者は「我慢」が不得意?なぜ喫煙率高く、食事は米・パン偏重 ...
    ・子供も低学歴になってしまって貧困から抜け出せない、という哀しい現実がある
    ・タバコを吸う喫煙者の割合は、貧困や教育レベルが下がるほど多くなることが判明しており、アメリカでは喫煙率が貧困層で26.3%なのに対し、それ以外では15.2%と、貧困層での喫煙率が他に比べて非常に高くなっています
    ・貧困層をなんとかしたいのであればまず禁煙させろ
    ・たばこを吸うほど貧しい?

    貧しい=教養がない=犯罪や不法行為に走りやすい

    貧困層を貧困から抜け出させることを考えることが悪質常習迷惑喫煙者の減少につながるのかもしれません。

    それには、少額訴訟で十分。


  347. 2350 匿名さん

    イライラしている姿が目に浮かびますね。

    依存症は早く治しましょう。

  348. 2351 匿名

    >>相手方に支払義務があるなら
    >少額訴訟を含む多くの民事訴訟が、そこを争うのですが?
    未払いの賃金を支払え、と訴えるのと、
    セクハラによって精神的苦痛を与えられたから慰謝料を払え、と訴えるのでは
    審理の複雑さがまるで異なるのですが、そんな事すら理解できてないようですね。
    やはり、無知すぎてお話になりません。

  349. 2352 匿名

    >それには、少額訴訟で十分。
    無理なものは無理です。
    少額訴訟とはそういう制度ではありません。

  350. 2353 匿名

    >規約の有無に関わらず、悪質常習迷惑喫煙は不法行為になります。
    不法行為を構成する可能性があるというだけです。
    ベランダで喫煙する行為自体には、何ら違法性はありません。

  351. 2354 匿名さん

    >>2351 匿名さん

    要件さえ満たしておれば裁判所が判断します。要件は60万円以下(少額)の金銭請求ですが?

  352. 2355 匿名さん

    >>2353 匿名さん
    > >悪質常習迷惑喫煙
    が不法行為でない訳内だろうが?

    喫煙しなくとも、寒空毎晩仁王立ちするだけでも変態異常者でパトカー呼ばれると思うよ。

    で、毎晩喫煙しておればアウトだな。

    変態野郎!


  353. 2356 匿名さん

    >>2355 匿名さん

    内だろうが? --> ないだろうが?

  354. 2357 匿名

    >>2355
    悪質と感じるのは個人の主観。
    不法行為か否かは司法が判断する事です。

  355. 2358 匿名さん

    >>2355
    パトカーが寒空で仁王立ちしているおっさん見つけたら、
    「ご主人、大丈夫ですか?虐待されてませんか?」
    って、尋ねるでしょうね。

    惨めやねえ。

  356. 2359 匿名さん

    >>2355
    パトカーが寒空で仁王立ちしているおっさん見つけたら、
    「ご主人、大丈夫ですか?虐待されてませんか?」
    って、尋ねるでしょうね。

    惨めやねえ。

  357. 2360 匿名さん

    >>2357 匿名さん
    >不法行為か否かは司法が判断する

    既に確定判決出ていますが?


  358. 2361 匿名さん

    >>2359 匿名さん

    そう言えば、尼崎でそんな事件がありましたね。

  359. 2362 匿名さん

    >>2361
    それって、これでしょう。

    https://www.google.co.jp/search?q=%E5%B0%BC%E5%B4%8E+%E3%83%99%E3%83%A...

    車の中で主犯女XやE家父から何度も顔を殴られたり、タバコの火を押し付けられるなどの激しい暴力を受け

    やっぱり、喫煙≒不法行為、違法行為
    ですね。

  360. 2363 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    ベランダ喫煙者は、これからもずーっと
    タバコを吸い続けて、
    非喫煙者は、これからもずーっと
    文句を言い続けるんでしょうね。
    交わる(解決する)ことは絶対ない
    永遠のディベイト...。

  361. 2364 匿名

    >既に確定判決出ていますが?
    過去にたった一例だけ、そのような判決が出たことがあると言うだけの事です。
    確か、勝訴したはずの原告が、あなたにも受忍義務があると、たしなめられた裁判ですよね?

  362. 2365 匿名さん

    もうこうなったら多数決だ!!

  363. 2366 匿名

    >>2327

    その判決は無理がある。
    解釈の間違いでしょう

  364. 2367 匿名

    >>2366
    アホの妄想ですから、、、

  365. 2368 匿名さん

    >>2366 匿名さん

    判決に第三者が文句言っても仕方がないでしょう。あなたと全く同じことを述べてゴネた悪質常習迷惑喫煙者の被告は納得して確定していますからね。

    悪質常習迷惑喫煙被害者は被害を受忍する必要が全くないって判決です。

    悪質常習迷惑喫煙の被害者の方は、

    1) 管理組合に通報して悪質常習迷惑喫煙者に悪質常習迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(名古屋の判決文を添え、二・三度程度で十分)
    2) それでも悪質常習迷惑喫煙が止まらない場合、悪質常習迷惑喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
    3) 最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
    4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう
    5) 診療のために休んだ日や体調が悪くて仕事ができなかった日は、休業補償の対象になりますから、逸失利益として賠償額に算入しましょう
    6) それらと精神的(健康)被害として、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう

    原則、一日の審理で決着が付きます。

    既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、金額はリーズナブルに抑え勝訴判決を目指しましょう。

    裁判内では、裁判長が個別に原告、被告に対し、和解を勧めることになりますが、悪質常習迷惑喫煙者には、通常裁判になれば、名古屋での確定判決もあるので、適当な額での和解を強く勧めることになります。

    一旦和解や勝訴を勝ち取れば、悪質常習迷惑喫煙はなくなるでしょう。和解や勝訴の事実は大きいですから、二度と告訴されようと、まともな?悪質常習迷惑喫煙者でも考えないでしょう。

    勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。被告による悪質常習迷惑喫煙者が禁じられることは確実です。

    証拠さえそろえれば、勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。

    なお、名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。

    1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
    喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる

    5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    6) 喫煙の禁止規定は不要
    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    まあこれだけ明確に悪質常習迷惑喫煙が不法行為と指弾していますから、まずは手軽な少額訴訟で悪質常習迷惑喫煙者を訴えてみましょう。繰り返しになりますが、原則、一日の審理で決着が付きます。 通常裁判になっても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。

  366. 2369 匿名さん

    >>2363 匿名さん

    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    警察呼ばれるよ。

    ご主人どうなされましたか?任意で尿検査させていただけますか?

    ってね。

    惨め。

  367. 2370 匿名

    >>2368
    相手方の不法行為が立証できてないので却下されますね。
    万一受付られても、敗訴するでしょう。
    通常裁判へ送られる事もありません。

    法律のド素人が妄想したところで、無理なものは無理です。
    残念でした。

  368. 2371 匿名さん

    >>2370 匿名さん

    >万一受付られても、敗訴するでしょう。

    既に悪質常習迷惑喫煙者が敗訴しています。

  369. 2372 匿名さん

    >>2363 匿名さん

    >永遠のディベイト...。

    永遠の屁理屈モグラ叩き

  370. 2373 匿名さん

    >>2370 匿名さん
    >法律のド素人

    法律の玄人やらの少額訴訟を提訴するには債権が必要というのにはワロタ。金銭訴訟で金額を確定させるための訴訟で、判決が確定する前に債権や債務が確定している訳無いだろうが。

    これだから玄人とやらは怖い。

  371. 2374 匿名さん

    知っていましたか?
    覚醒剤所持容疑で逮捕される人間の9割は喫煙者です。
    更に少年院収容受刑者の9割、成人受刑者の6割が喫煙者です。
    この事から解る通り犯罪と煙草は密接に関係しています。

    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13155467388

    喫煙は止めるにこしたことがないですね。

  372. 2375 匿名さん

    喫煙ヤバいよ。止めましょう。

    http://www.geocities.jp/no_smoking_therapy/2006-07-03.html

    喫煙率と少年犯罪との関係

    統計からも少年院入所者にはニコチン依存が多いことが示されているのでここに紹介する。

    まずは共同通信の以下のニュースより少年院の喫煙率が80%だという。
    2005/10/20 少年院で医師が禁煙教育 タバコの効用のうそを説明 (共同通信ニュース速報)のニュース
     若者に迫る薬物依存の危険を、まずタバコから予防しようと、心理療法を取り入れた新しい禁煙方法に取り組む「リセット禁煙研究会」(名古屋市)の磯村毅医師が20日、愛知県豊明市の少年院「豊ケ岡学園」で講演し、「我慢ではなく、吸いたい気持ちが起こらないようにすることが大切」と訴えた。
     同学園によると、入園する少年の約8割は常習の喫煙者。これまでは職員がタバコの害を諭してきたが、外部の専門家を招いた禁煙教育は珍しいという。
     14歳から19歳の少年約40人を前にした講演で磯村医師は、説明を繰り返して理解させる心理療法でタバコを吸う以前の健康状態を思い出させ、吸いたい気持ちをなくす「リセット禁煙」を提唱。「タバコでストレスが解消できると全員が考えているが、実はニコチンが切れるからストレスを感じるだけで、解消されていない」などと喫煙の「効用のうそ」をやさしく説明した。
     磯村医師によると、毎日タバコを吸う未成年の3人に1人がシンナー吸引の経験があり、禁煙は別の薬物依存の予防にもつながるという。

    また高校生の喫煙率は厚生労働省のページにもデータが出ている。 たばこ規制枠組条約と今後のたばこ対策によると高校3年生の毎日喫煙者の割合は平成8年25.4%平成16年13%である。


    普通の高校生の喫煙率が20%前後であるのに対して、犯罪を犯した少年の喫煙率は80%。これは明らかに喫煙と少年犯罪の因果関係を示している。もっとも少年にとっては、喫煙自体が犯罪であるが…。  

  373. 2376 匿名さん

    息子の健康のためにも禁煙しましょうね

    http://smoking-therapy.net/entry59.html
    (一部表現を変更しています。)

    本気で息子の健康を考えている方は禁煙を最優先にするべきです。科学的根拠も示されていて事実、禁煙をしている人はそのように感じています。起立する力などにも効果があるので、禁煙をしてその効果を実感してみてほしいと思っています。テキサス大学オースティン校シンディ・メストンとクリストファー・ハート両氏の研究では以下のような結論が出ています。


    「禁煙に成功した男性は喫煙を再開してしまった男性と比べ「息子の健康」が改善されていた」

     早い人は禁煙を始めて2ヶ月で効果を実感することが出来ています。一言に「息子の健康」という言い方では分かりにくいかもしれませんが、EDを中心に素早く起立する、挫折の減少、信念が堅くなると良いことずくめでもあります。どうしてそのようなことが影響しているのかと云うと、ここでもタバコの根源、ニコチンが影響をしています。直接的な害ではなく、精神的なものでもタバコは影響力を持っているのです。

    ・・・

  374. 2377 匿名さん

    後ろめたいことがなければ、「どんどん訴えて下さい」で終わりでしょう。毎日ベランダ喫煙しておれば敗訴間違いないと思うよ。

  375. 2378 匿名

    「お前のタバコのせいで健康被害を被ったから金払え!」って少額訴訟起こせばいいんじゃない?
    どんどん訴えればいいですよ。
    チンピラの因縁にしか聞こえないけど…

  376. 2379 匿名

    2378
    チンピラの因縁は、あなたの煽りレスの方でしょ。
    カネなど要りません。唯々、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけなのが理解出来ませんか?
    迷惑行為を正当化しようとする、あなたのような書き込みを"盗人猛々しい"というのですよ。
    毒煙による一方的な加害者のくせに被害者面した事ばかり言って、図々しいにも程がありますよ。

  377. 2380 匿名さん

    悪質常習迷惑喫煙は近隣住民の健康を害する傷害罪にも相当します。継続的なベランダでの喫煙は止めましょう

    傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

  378. 2381 匿名

    >>2379
    >チンピラの因縁は、あなたの煽りレスの方でしょ。
    いやいや
    法解釈や制度を無視して、不法行為だの少額訴訟だの、出鱈目ばっかり書き込んでる、あなたのお仲間の言い分は、チンピラの因縁そのものです。
    >唯々、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけなのが理解出来ませんか?
    理解はできますが、同時に『吸いたい』という意思と権利を無視した、一方的な言い分にも聞こえます。
    >迷惑行為を正当化しようとする、あなたのような書き込みを"盗人猛々しい"というのですよ。
    迷惑行為と言うほどの事でもないでしょう。
    不法行為を認めた裁判に便乗して、『単なる喫煙』を糾弾するようなやり口だって、十分に『盗人猛々しい』ですよ。
    >毒煙による一方的な加害者のくせに被害者面した事ばかり言って、図々しいにも程がありますよ。
    『規約の改正』という、公平かつ民主的な解決方法があるのに、一方的な権利侵害で加害しようとしているのは、あなた方のほうですね。

  379. 2382 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    裁判判決がでても、
    販売されるマンションは100%ベランダ喫煙禁止
    にならないんだろう?
    行政はなぜベランダ喫煙禁止法を制定しないん
    だろう?
    そりゃー当然、一裁判例を相手にするわけが
    ありませんから。
    裁判例を積み重ねて、判例にすれば一目おくかも
    しれませんが。

  380. 2383 匿名さん

    >>2381 匿名さん
    >『規約の改正』という、公平かつ民主的な解決方法があるのに
    普通はそうなのですが、こと喫煙となると解決策にならないことは路上の吸殻の多さや罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙をみれば明らか。
    規則は守るのに喫煙になると規則を守らない。これが現実。

  381. 2384 匿名

    >解決策にならないことは路上の吸殻の多さや罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙をみれば明らか。
    慣習的に日本ではタバコのポイ捨てが容認されてきましたからね。
    でも、ポイ捨てする人なんて、今時いないんじゃないですか?

    規約で禁止にすれば、無条件で喫煙をやめさせる事ができます。
    禁止でないなら吸っても構わないのだから、吸うな!と要求するほうがどうかしてる。
    あなたのマンションの事ですから、好きにすればいいんですけどね。

  382. 2385 匿名さん

    もう飽きた。悪質常習迷惑喫煙者は勝手に死期を早めてください。こちらは明日からボラボラ島旅行。息子大事にしろよ。バイバイ。

  383. 2386 匿名

    はい。論破!
    さようなら。

  384. 2387 匿名さん

    >>2384 匿名さん
    >規約で禁止にすれば、無条件で喫煙をやめさせる事ができます。
    罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙。
    禁止だけではやめさせる事ができないのが喫煙。
    路上のポイ捨ての多さもこれを裏付けています。

  385. 2388 匿名さん

    路上のポイ捨てといえば、横浜駅前の路上(勿論喫煙禁止)で僅か15分の間に吸殻が何百本も捨てられていたという神奈川新聞の記事があった。
    これが実情なのにポイ捨てする人がいないなんて能天気な人がいるとはね。

  386. 2389 匿名

    >>2387
    何が言いたいのかよくわかりませんが、
    ベランダ喫煙が可能なマンションと、ベランダ喫煙が禁止されているマンション。
    どちらを選択するかは管理組合次第です。

  387. 2390 匿名

    >路上のポイ捨てといえば、横浜駅前の路上(勿論喫煙禁止)で僅か15分の間に吸殻が何百本も捨てられていたという神奈川新聞の記事があった。
    清掃直後、数百人が一斉にタバコを吸いだして、ことごとく路上に捨てたと言う事でしょうか?
    翌日の清掃時には数万本のおびただしいタバコが路上に散乱していたのかな?
    事実関係がよくわからない記事ですが、神奈川県民て民度が低いんですね…

    でもその事と、マンションの規約順守は全く別のお話です。
    喫煙可能マンションと喫煙禁止マンション、いずれを選択するかは、組合員次第ですよ。

  388. 2391 匿名さん

    >>2389 匿名さん
    規約で禁止されていてもそれが守られないのが喫煙。
    路上の吸殻のポイ捨てがそれを如実に表しています。
    ポイ捨てがないなんて言ってる能天気な人には、何を言ってるのかわからないかもしれませんが。

  389. 2392 匿名さん

    >>2390 匿名さん
    規約を守らず喫煙するのも、条例を守らず喫煙するのも全く同じで、別のお話しではありません。

  390. 2393 匿名

    >規約で禁止されていてもそれが守られないのが喫煙。
    理事会なり管理会社から、規約順守の勧告を行っては如何ですか?
    再三の勧告にも応じないようであれば、共同の利益に反する行為として、ベランダの使用差止め請求も可能と思われます。

    まあ、規約で禁止にされていれば、のお話ですけどね。
    ベランダ喫煙が可能なマンションと、ベランダ喫煙が禁止されているマンション。
    どちらを選択するかは管理組合次第です。

  391. 2394 匿名

    >規約を守らず喫煙するのも、条例を守らず喫煙するのも全く同じで、別のお話しではありません。
    何をどうしたいのかよくわかりませんが、
    喫煙可能マンションと喫煙禁止マンション、いずれを選択するかは組合員次第です。
    好きにして下さい。

  392. 2395 匿名さん

    >>2393 匿名さん
    誰に勧告するのですか?近隣から漂ってくるタバコの臭いを。

  393. 2396 匿名さん

    >>2394 匿名さん
    禁止するだけ解決するなどいう能天気な人に教えてあげてるんですよ。

  394. 2397 匿名

    >誰に勧告するのですか?
    規約違反者

  395. 2398 匿名さん

    >>2397 匿名さん
    どうやって規約違反者を特定するのですか?近隣から漂ってくるタバコの臭いから。

  396. 2399 匿名

    >禁止するだけ解決するなどいう能天気な人に教えてあげてるんですよ。
    解決させるかどうかは、禁止を決定した管理者しだいです。
    横浜のポイ捨てに関していえば、(事実であるなら)条例制定者の周知不足、管理不足と言わざるを得ません。
    規約違反の是正もそうです。

    だだし、禁止されていないのであれば、喫煙は可能です。
    著しい不利益を与えられない限り、我慢するしかないでしょうね。

  397. 2400 匿名さん

    >>2399 匿名さん
    管理不足でなければ、どうやって規約違反者を特定するのですか?近隣から漂ってくるタバコの臭いから。

  398. 2401 匿名

    >どうやって規約違反者を特定するのですか?近隣から漂ってくるタバコの臭いから。
    是正できない体で因縁つけてこられたって知りませんよ。
    自分たちのマンションの事なんだから、自分たちで考えたら?

    規約の改正が無意味だと思うなら、甘んじて喫煙可能マンションである事を受けいれるしかないでしょうね。
    好きにしてください。

  399. 2402 匿名さん

    結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
    なぜなら法令や条例で禁止されていても守られない喫煙問題ですから。

  400. 2403 匿名

    >結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
    私に同意を求めないで下さい。
    あなたの管理組合がそのように判断したのであれば、それでいいんじゃないですか?

  401. 2404 匿名さん

    >>2403 匿名さん
    別にあなたに同意を求めたのではなく、能天気な人に教えてあげてるんですよ。

  402. 2405

    喫煙可能なマンションに住んでいながらタバコ吸うなはないやろ
    ないわー

  403. 2406 匿名

    >>2381
    呆れるほど身勝手な言いぐさの羅列ですね。
    いくら屁理屈並べようとも、ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為であることは、事実ですから。
    他人に迷惑を掛けてまでの"喫煙の自由の権利"などはありませんよ。
    迷惑ベランダ喫煙を止めてほしい、と言う事が、基本的人権を侵している、と言い張るのなら
    あなた方こそ、「人権侵害された」とでも裁判所に訴えたらどうですか?
    ついでに、あの名古屋の判決は憲法違反だ、と主張したらいいですよ。
    あなたの加入している(?)日本パイプ連盟のお歴々に、進言してみたらどうですか?(笑)

  404. 2407 匿名

    >呆れるほど身勝手な言いぐさの羅列ですね。
    身勝手なのは嫌煙者ですよ。
    そもそも、ルール上は吸っても構わないと言うのが大前提なんです。
    非喫煙者であっても『全く気にならない』『個人の自由』と考える人なんていくらでもいるんだから、ベランダ喫煙は迷惑行為か否かなんて、いくら議論したって水掛け論でしかありません。

    喫煙禁止という選択肢もあるのに、何故そうしないのですか?
    たとえ理不尽に感じたとしても、ルールは守らないといけないんだから、いい大人が我儘を言ってはいけませんよ。
    足並みを揃えてください。

  405. 2408 匿名

    >たとえ理不尽に感じたとしても、ルールは守らないといけないんだから、

    『近隣に迷惑を掛けない事』
    これは規約や規則以前の、集合住宅に住む上での基本的な"ルール"ですよ。

    >いい大人が我儘を言ってはいけませんよ。
    >足並みを揃えてください。

    あなた方こそ、です。

  406. 2409 WCT住民

    [ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  407. 2410 匿名

    >>2409
    著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると、不法行為を構成する可能性があります。
    止めて下さい。と言われた場合に限り、何かしらの対策を講じれば問題ありません。

  408. 2411 匿名さん

    >>2410 匿名さん

    不法行為は不法行為です。

    行った時点で不法行為を構成します。

  409. 2412 匿名

    >行った時点で不法行為を構成します。
    何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。

  410. 2413 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    我が家では、相反する行為の不一致が回りから
    ありませんので不法行為を構成していません。

  411. 2414 匿名さん

    とりあえず
    日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
    ベランダ喫煙がマナー違反だと明言してる公的webはひとつもないし
    故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
    受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
    迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
    って思ったらさっさと訴えればいいんじゃね?

  412. 2415 匿名さん

    レスが9999回超えたら10000まで行くのかな?
    ドキドキだね!ねぇ?嫌煙家の人たち!
    貴様らそれで満足か?

  413. 2416 匿名さん

    >>2412 匿名さん

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    と判決文にありますが?

    健常者ならば一回読めば十分理解できるだろう。だから不法行為と判断されています。

    安全無害な蚊取り線香ならば毎日煙を出してもまずは不法行為にならないだろう。喫煙で頭どうかなってないかい?

  414. 2417 匿名さん

    >>2415 匿名さん
    喫煙の害が宣伝されるのが嫌なんでしょう。JT使徒さんは。

    まあこんな喫煙の影響知っても喫煙続けるって、依存症以外の何物でもないでしょう。

    日本でも画像警告を表示するよう運動しましょうね。

    喫煙撲滅こそがベランダ喫煙を防止する唯一の解決法です。

    ↓これ見て吸えますか?

    1. 喫煙の害が宣伝されるのが嫌なんでしょう。...
  415. 2418 匿名

    >喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    >と判決文にありますが?

    したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    と判決文は続いていますが?

    健常者ならば一回読めば十分理解できるはずなのに、嫌煙クレーマーは都合の良い部分のみ(単なる認定事実)を、さも裁判所の判断のように繰り返し投稿するから、堂々巡りになるのです。

    何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。

  416. 2419 匿名

    >↓これ見て吸えますか?
    いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。

  417. 2420 匿名さん

    >>2419 匿名さん
    で、なんでタバコのパッケージにわざわざ印刷してあるの?

    依存症患者さんは、理解できませんか?

  418. 2421 匿名さん

    このまとめ通りでしょう。

    1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
    喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる

    5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    6) 喫煙の禁止規定は不要
    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  419. 2422 匿名さん

    >>2419 匿名さん

    >いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。

    いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。

    喫煙すれば病気になりやすい。
    病気になれば禁煙するだろうが。
    でも禁煙できないのがニコチン依存症。

  420. 2423 匿名さん

    >>2422 匿名さん

    じゃあ最初から禁煙すれば良い。

    簡単ですね。

  421. 2424 匿名

    >いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。

    >喫煙すれば病気になりやすい。
    >病気になれば禁煙するだろうが。
    >でも禁煙できないのがニコチン依存症。
    いずれにしても自己責任です。

  422. 2425 匿名

    >>2421
    つまり、
    著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると、不法行為を構成する可能性があります。
    『止めて下さい。』と言われた場合に限り、何かしらの対策を講じれば問題ありません。
    という事です。

  423. 2426 匿名さん

    >>2425 匿名さん

    >著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続ける

    言われる言われないに関らず著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると不法行為でしょう。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    なんだから、害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが?

  424. 2427 匿名さん

    >>2424 匿名さん

    >いずれにしても自己責任です。

    受動喫煙は喫煙者本人の喫煙より健康被害が大きいが、受動喫煙は迷惑喫煙者の責任です。

  425. 2428 匿名

    >>2427
    パッケージの話しなんだが、、、
    もう、因縁みたいな事しか言えなくなってるね。

  426. 2429 匿名さん

    >>2428 匿名さん

    だろうか?

    1. だろうか?
  427. 2430 匿名

    >>2429
    対象はベランダ喫煙だから、、、
    頻度、濃度、暴露時間も考えた上で、近隣住人とパッケージのような状態に、何か関連性があると思う?

  428. 2431 匿名さん

    >>2430 匿名さん

    名古屋の裁判の判決でも

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    だから、影響あると考えて妥当では?

  429. 2432 匿名

    >>2426
    >害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが?
    今は、名古屋地裁の裁判例を前提にした、不法行為のお話しなんですよ。
    この裁判では喫煙による健康被害は否認しています。
    しかし、『害を与える恐れがあることは公知。』だから、健康被害を懸念している人への配慮を怠って喫煙を継続すると、不法行為を構成する事がありますよ、と、、、
    気にしない人前では、いくら吸ったって不法行為は構成されません。
    当然、『止めて下さい。』と意思表示しない人に対しても不法行為は構成されません。

    何をもって不法行為が構成されたのか、理解できるまで100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。

  430. 2433 匿名

    >>2431
    >被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
    >だから、影響あると考えて妥当では?
    だから、どうしました?
    健康被害を認めましたか?

    違いますよね。
    認めたのは健康被害ではなく、『精神的苦痛』です。

  431. 2434 匿名さん

    >>2433 匿名さん

    健康被害が明白になるには時間がかかるから、健康被害を恐れたことから生じる精神的苦痛への損害賠償って妥当でしょう。

    タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    な訳ですからね。

  432. 2435 匿名さん

    >>2432 匿名さん

    仁王立ちになって威嚇するようなケースは別でしょう。

    そう言う行為自体が不法行為でしょうね。

  433. 2436 匿名さん

    >>2432 匿名さん

    不法行為は不法行為。イジメ被害を訴えなくても被害が被害なのと同じ。

  434. 2437 匿名

    >>2434
    2417の写真とベランダ喫煙の関連性の話なんだが、アンタは何が言いたいの?

  435. 2438 匿名

    >>2435
    >>2436
    論破されて悔しいのはわかるけど、荒らし投稿はよくありませんよ。
    何をもって不法行為が構成されたのか、理解できるまで100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。

  436. 2439 匿名さん

    >>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。

    小額裁判でも民事訴訟でも試してみるのが良いですね。

  437. 2440 匿名さん

    ベランダ喫煙の現実

    嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
    ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
    嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
    嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
    嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
    ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
    ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
    嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)

  438. 2441 匿名さん

    しょうがないじゃん。
    ドヤ顔で言っても、ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的webなどひとつもないんだから。

  439. 2442 匿名さん

    >>2441 匿名さん

    マナー違反ではなくて不法行為と判決出ていますが?

  440. 2443 匿名さん

    タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?

    それでも吸うって、あり得ません。

    1. タバコを吸うとこうなることがあると、途上...
  441. 2444 匿名さん

    日本での警告が甘すぎるようです。タバコの税金が財務省の天下り先に流れるからだそうですよ。

    結局、喫煙者の喫煙による病気は、自己責任ではなく、治療費の7割は健常者も負担することになります。

    画像警告を導入し、喫煙被害をなくし、喫煙者と非喫煙者の不平等を是正しましょう。

    1. 日本での警告が甘すぎるようです。タバコの...
  442. 2445 匿名

    >タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?
    そんな事を真に受けるのは、途上国の労働者か嫌煙クレーマーくらいです。
    >それでも吸うって、あり得ません。
    日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが?

  443. 2446 匿名

    >マナー違反ではなくて
    ご指摘のとおり、ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。

    >不法行為と判決出ていますが?
    クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
    でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?

  444. 2447 匿名

    2446
    デタラメ言って煽るのは、いい加減止めなさいよ。

    >ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。

    ↑いいえ、ベランダ喫煙はマナー違反だし、集合住宅に住む上でのルール=規約や規則以前に『近隣に迷惑を掛けない』というルール、に違反しています。迷惑行為ですよ。

    >クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
    >でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?

    ↑そんな事実はありません。
    よくもそんなデタラメ並べたものですね。
    くだらない妄想なら、チラシの裏にでも書いていなさい。(笑)

  445. 2448 匿名・追伸

    2446
    >クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
    >でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?

    ↑あなたは、判決文のどの部分をもって、そう言っているの?

  446. 2449 匿名さん

    >>2446 匿名さん
    喫煙するとこうなるって典型ですね。

    だからJTが注意しています。

    1. 喫煙するとこうなるって典型ですね。だから...
  447. 2450 匿名さん

    >>2445 匿名さん
    >日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが?

    それが日本の依存症患者ですね。タバコの害が明らかになる前には、政府は依存症ゾンビを作って財務省高官を養っていましたからね。

    でも今ではJT自身が決して吸うなと警告してますが?↓


    1. それが日本の依存症患者ですね。タバコの害...
  448. 2451 匿名さん

    判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。



    1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
    喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる

    5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    6) 喫煙の禁止規定は不要
    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  449. 2452 匿名さん

    これ見てベランダ喫煙する奴おらんやろ。

    1. これ見てベランダ喫煙する奴おらんやろ。
  450. 2453 匿名さん

    理解できない人が訴えれば良いだけw

  451. 2454 匿名さん

    >>2442
    >>マナー違反ではなく
    そうです。ベランダ喫煙はマナー違反ではありません。
    やっと理解したようですね。

  452. 2455 匿名

    >そんな事実はありません。
    >よくもそんなデタラメ並べたものですね。
    判決文のとおりですよ?
    不服なら表現を変えてみましょう。

    クレーマーを無視して嫌がらせの如く吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
    でもそのクレーマー、住居の特性上ある程度は我慢する義務があるんですよ!って、裁判官からたしなめられたそうです。

  453. 2456 匿名

    >判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。
    つまり、配慮を怠っていけないという事ですね!

    こんなわかりやすい判決文をこねくり回す必要はありません。
    何をもって不法行為が構成されたのか、重要なのはその部分だけです。

  454. 2457 匿名さん

    >>2454 匿名さん

    ベランダ喫煙は不法行為、傷害罪と言うことをやっとベランダ喫煙者は理解できたようですね。

  455. 2458 匿名さん

    >>2456 匿名さん

    喫煙の害が公知の事実と明確に記載されている通りです。

  456. 2459 匿名さん

    そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。

  457. 2460 匿名さん

    >>2458 匿名さん
    喫煙に害がなければ棄却ですが不法行為判決ですから、その通りですね。

  458. 2461 匿名さん

    >>2459 匿名さん
    喫煙被害者は受忍する必要がないと何度も記載されている通りですが?

  459. 2462 匿名さん

    したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

  460. 2463 匿名さん

    >>2461 匿名さん
    室内のみ少しだけ我慢しなさいで合っています。

  461. 2464 匿名

    >>2455
    その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの?
    判決文のどこをどう読めば、
    被害者の原告が裁判官にたしなめられた、と言うのですか?
    もしかしてあなたは、被告の迷惑ベランダ喫煙者が敗けた事実をあらためて思い知らされて
    悔しさのあまり、幻覚と妄想を発症させているのですか?
    いずれにしても、往生際が悪いですねぇ。(笑)

  462. 2465 匿名

    >そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。
    違いますね。
    室内云々というのは、当該審理においてどの期間の喫煙を賠償の対象とするか、を論じているのであって、一般論を述べている訳ではありません。
    一方、『ある程度の受忍義務』に関しては、『そもそも』と前置きをしていますので、今般の裁判以前に『根本的に一定の受忍義務がある』という事を裁判官は述べているんです。
    判決文は正しく読みましょう。

  463. 2466 匿名

    >>2455
    それと、被害者の原告をクレーマー呼ばわりして、侮辱するのは止めなさいよ。
    あなたという人間の、程度の低さを曝しているようなものですよ。

  464. 2467 匿名

    >判決文のどこをどう読めば、
    判決文を読んで理解できませんか?
    表現を変えただけで、内容は同じです。
    少なくとも、あなた方のように、解釈そのものを捻じ曲げたりはしていません。

    判決文のどこをどう読めば、ベランダ喫煙が不法行為になるのでしょうか?
    >その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの?
    そっくりそのまま嫌煙さんにお返しします。

  465. 2468 匿名

    2467
    >判決文を読んで理解できませんか?

    ↑あなたの妄想など、誰にも理解してもらえませんよ。
    だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。

    >表現を変えただけで、内容は同じです。

    ↑は?あなたの妄想表現は、判決文の内容とは全く相反していますよ。
    誰がどう見ても
    "解釈そのものを捻じ曲げて"
    いるし
    原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。

  466. 2469 匿名

    >それと、被害者の原告をクレーマー呼ばわりして、侮辱するのは止めなさいよ。
    大変ご無礼いたしました。
    私なら波風立てず、窓を閉めてやり過ごしますけどね。
    >あなたという人間の、程度の低さを曝しているようなものですよ。
    足並みを乱す人が大嫌いなもので…

  467. 2470 匿名さん

    >>2469 匿名さん
    本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

  468. 2471 匿名さん

    >>2468 匿名さん

    ゴネたってだめですね。不法行為は不法行為。ベランダ喫煙は不法行為との判決が出ています。

    不法行為は止めましょう。

  469. 2472 匿名さん

    >>2465 匿名さん


     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  470. 2473 匿名さん

    >>2471

    ゴネたってだめですね。受忍義務は受忍義務。義務を果たして権利の主張をしましょう。

    不服があれば訴えましょう。

  471. 2474 匿名さん

    >>2457

    健康被害は認否された事をようやく理解できたようですね。
    時間がかかりましたが良かったです。

  472. 2475 匿名さん

    >>1664

    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

    ◆ 管理組合の今後の対応 ◆

     本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。
    いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。


    管理組合は
    【マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。】
    だって。

    やはり規約の変更は大切ですね。

  473. 2476 匿名さん

    >>2474 匿名さん

    迷惑喫煙者は精神は健康に含まれないのだろう。だから依存症でも健康と言い張るが、健常者の価値観とは異なる。

    恐らくこうなっても自分は健康と言い張るんだろうな。

    1. 迷惑喫煙者は精神は健康に含まれないのだろ...
  474. 2477 匿名さん

    >>2475 匿名さん

    したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    気の毒だなあ。専有部分でも常習だと不法行為になりそうだな。

  475. 2478 匿名さん

    >>2473 匿名さん

    どう読んでも、制限されるのは、喫煙者のようよ。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    健康に悪影響を及ぼすことは、裁判で立証の必要がないってさ。






  476. 2479 匿名さん

    >>2465 匿名さん
    違います。
    ある程度の受忍義務に関しては他方(ベランダに対しての他方である室内)と前置きをしていますので室内の喫煙についてのみということを裁判官は述べているのです。
    初歩的な日本語力があれば100回も繰り返さなくてもわかります。

  477. 2480 匿名さん

    >>2477
    >>専有部分でも常習だと不法行為になりそうだな。

    5万円ゲットできるチャンス!
    ラッキーですね。

  478. 2481 匿名さん

    >>2478
    >>どう読んでも、制限されるのは、喫煙者のようよ。

    制限?
    受忍限度内なら良いのですよ。

    >>健康に悪影響を及ぼすことは、裁判で立証の必要がないってさ。

    健康被害は認否されてますから。




  479. 2482 匿名さん

    >>2476

    趣味悪いグロ画像ありがとうございました。
    ”ベランダ喫煙者のせいで、このグロ画像のようになった!”と
    訴えれば良いでしょう。

  480. 2483 匿名さん

    >>2482 匿名さん
    有毒な発ガン物質を含む煙を吸う喫煙者の体内で起こっているのに気が付かないとは気の毒に。

    でももっと気の毒なのは君の周囲の人間だろう。

    タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。




    1. 有毒な発ガン物質を含む煙を吸う喫煙者の体...
  481. 2484 匿名さん

    >>2481 匿名さん


    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    だって。

  482. 2485 匿名さん

    >>2480 匿名さん

    自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

    喫煙者は法廷でも嘘をつくようですね。

  483. 2486 匿名さん

    >>2481 匿名さん
    ベランダ喫煙は不法行為、専有部分内でも限度があるようです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


  484. 2487 匿名

    >>2468
    >だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。
    そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    ↑原告、被告の訴えを審理した締めくくりの言葉が『そもそも、受忍すべき義務がある』なんですよ。
    煙の流入を防ぐためにどれほどの努力をしたかだとか、タバコというものがいかに健康被害を及ぼすかとか、原告が切々と訴える言葉を一つ一つ審理した締めの言葉が、『そもそも受忍すべき義務がある』なんです。

    裁判官いわく
    言いたい事はわかるけど、そもそも、受忍すべき義務があるんですよ。
    全てがまかり通ると思ったら大間違いですよ。
    いい大人が我儘ばかり言ってちゃダメなんですよ。
    って事です。

    >原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。
    判決を冷静に分析しているだけです。
    変な言いがかりはやめて下さい。

    で、ベランダ喫煙が不法行為だなんて記述は一体どこにあるのですか?

  485. 2488 匿名

    >>2479
    だから違うって。
    互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    この部分は、裁判所の判断の総括として、原則論を述べているのであって、審理の続きではありません。
    いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。

  486. 2489 匿名さん

    >>2487 匿名さん

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    ベランダ喫煙が不法行為となると認定されて不法行為の判決が確定しています。

  487. 2490 匿名さん

    >>2488 匿名さん
    そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。


  488. 2491 匿名さん

    判決を正しく理解しましょう。

    1. 判決を正しく理解しましょう。
  489. 2492 匿名さん

    >>2488 匿名さん
    そんな頓珍漢な素人解釈は邪魔以外の何物でもありません。
    裁判長は明確に他方と前置きして室内の喫煙についてはある程度の受忍義務があると述べています。
    解釈も何もありません。

  490. 2493 匿名さん

    新聞報道=真実、正義、結論
    と思っているあなた。
    世間知らずですよ。

  491. 2494 匿名さん

    >>2493 匿名さん
    寝覚めの一服があなたを死の病に、非喫煙者の健康保険料をドブ以下のカスの延命に使うことになります。


    喫煙は止めましょう。


    1. 寝覚めの一服があなたを死の病に、非喫煙者...
  492. 2495 匿名

    >>2489
    >ベランダ喫煙が不法行為となると認定されて不法行為の判決が確定しています。
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る

    ので、
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らなければ、ベランダ喫煙が不法行為になることは、あり得ません。

  493. 2496 匿名

    >>2492
    >室内の喫煙についてはある程度の受忍義務
    室内だろうが、ベランダだろうが、通りがかりの人であろうが、
    『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある』
    という事です。

    こんなのは、判決が出た当時から明らかにされていたことで、いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。

  494. 2497 匿名さん

    >>2483

    >>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もないだけど何か?

  495. 2498 匿名さん

    >>2484

    「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」

    だってよ。

  496. 2499 匿名さん

    >>2494
    >>寝覚めの一服があなたを死の病に、非喫煙者の健康保険料をドブ以下のカスの延命に使うことになります。

    喫煙者には関係ありませんが何か?


  497. 2500 匿名さん

    >>2499 匿名さん

    気の毒だな。

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