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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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>>14847 匿名さん 16時間前
>子供足音騒音損害賠償金 >>> 越えられない壁 >>> ベランダ喫煙損害賠償金額
> 36万円 5万円
わずか4ヶ月半の精神的苦痛で5万円の不法行為判決が確定しています。
不法行為判決持ち出して、ベランダ喫煙が不法行為にならないって、アホまるだし。
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
【ベランダ喫煙は損害賠償】
お久しぶりです。
嫌煙者どもってどうしても敵は「匿名はん一人」だと思いたいようですねぇ。
>>14899
>それで終わっているか? 『しかし』が続いている。 これは不動の言葉。
そうですね。その通りだと思いますよ。
「しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を
続けた場合には、」でしたよね。喫煙者としては『近隣住民』から繰り返し
苦情を受けた場合には、喫煙をやめることを含めて話し合いをするべきだと
思います。この辺は「規約で禁止されなければ自由」だけでは言えない
部分だと思っています。
ところで、どのくらいの人が近隣のベランダ喫煙に対して繰り返し苦情を
続けて言うのでしょうか? あなた方のような嫌煙者でない限り、繰り返し
苦情を言うなんて人は多くはないと思いますよ。そんな人を救済するためにも
「規約改正をするべきだ」と訴えたいですね。
こうやって私はちゃんと説明しています。反論があったらどうぞ。
>一部分だけ抜き取って主張するなんて歪曲投稿。
>白痴のやること。
そうですよね。ここの嫌煙者が、よくやっています。私が記載した「論破」
投稿なんてその最たるものです。
嫌煙者どもはその辺のことはどう思いますか?
>>14904
>最要注意人物である事を喚起するため。
なぜ私が要注意人物なんでしょうか?
「ハンドルを変えて投稿していた」なんて事実はありませんし、そんなことは
ここの嫌煙者の妄想でしか存在していません。あっ、「匿名さんで投稿します」と
宣言して「匿名さん投稿」していた時期はあります。
で、私が要注意人物である理由を説明してください。
>>14910
>【ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。】
その通りです。受忍なんてしなくていいんです。しかし、直接苦情を言うなんて
なかなかできることではありません。だから「規約改正」で禁止にしてあげる
べきなのです。
それの何が文句あるのでしょうか?
>そもそも迷惑喫煙するなと製造会社が明記している。
ベランダ喫煙は通常迷惑でないから禁止になっていないと思われます。迷惑と
感じる人がいるのであれば、規約改正で禁止にしてあげるべきです。
反論があったらどうぞ。
腐れ外道迷惑喫煙者の涙目懇願
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破もなにも、タバコのパッケージに書いてある言葉が理解できない白痴。
>>14910 匿名さん
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
【マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様】
パッケージの文字が読めない?
公知の事実なんてとっくに論破済なのに今更どうしたの???
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。』
『恐れがある』だって。(笑
「~かもしれない」と意味が同じだが、悪い予感や予想、可能性に対して使う。
”かもしれない”って事が【公知の事実】なんだって。
やっぱ笑える。(笑)
おそれがある → ~かもしれない = 公知の事実
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』『かもしれない』
で、『かもしれない』ことがどうしたの?
で、公知の事実がどうしたの?
で、何が一発なの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
【自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではない】
周囲の人に悪影響を及ぼしてはいけないのは当然だろう。ちゃんとそう書いてある。
腐れ外道迷惑喫煙者には理解できない?
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
【大切なのは相手を思いやる心】
どうして近隣に幼児や老人、病人がいるかいないかわからないのに、集合住宅で喫煙できますか?
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
【思いやりの心を失った鬼!】
>>14924 匿名さん
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
その判決が出ても弁護士先生の解説は受忍限度論を支持してますね。
我慢しなきゃいけないのは住民です。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
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【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
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【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代】
腐れ外道には理解できないよな? 【相手を思いやる心】
年齢、性格、国籍等さまざまな人がいるのに、集合住宅で規則にない身勝手な我侭を
通そうとするのでしょうか?