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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
タバコの注意書きしか投稿できなくなった腐れ外道くん。o(^o^)o
ベランダ喫煙で論破された腐れ外道くん。o(^o^)o
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!
腐れ外道迷惑喫煙者の涙目懇願
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
受忍限度論も知らないおバカさんですか?
いえ、おバカさんですね。
我慢しなきゃいけないのは住民ですね。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
速早く論破してみなよ。(((*≧艸≦)ププッ
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
【健康に被害を与えているかどうかで考えるべき】
ちゃんとパッケージに書いてませんか?
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
そんなものを集合住宅で吸ってはいけません。
とは記載されてませんね。
外道の意見をごり押しされてもね。┐('~`;)┌
〔結論〕
現行法では
嫌煙弁護士先生 >>> 越えられない壁 >>> 東京大学名誉教授
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決があればよろしく!
【健康に悪影響を及ぼす】
【タバコは周囲の人に悪影響を及ぼす】
でも、
「管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」 なんだよねぇ。
発売禁止でもベランダ喫煙禁止でもすれば良いじゃん。( ゚Д゚)ウマー
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
【原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙者が敗訴した確定判決のどこにもタバコの煙を受忍しろなんてありません?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
腐れ外道迷惑喫煙者の涙目懇願
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
【論破されましたので今後はすべて無視でお願いしますね】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
岡本光樹弁護士は、受動喫煙の被害について次のように語った。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
【喫煙者にはつらいが、そういう時代である】
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
>>14800
>>「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
それで終わっているか? 『しかし』が続いている。
白痴で低能屁理屈成りすまし野郎の匿名はん。
またまた、消えてる白痴の匿名はん。何度も何度も。
正確には以下の通りだろ。
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。しかし近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
一部分だけ抜き取って主張するなんて歪曲投稿。
白痴のやること。
さらにJTマークの大人たばこ養成講座すら無視する。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/otonatobacco/index.html
お前の吸っているたばこって、JTではないんだな。
北の製品です! と屁理屈こけよ。
>>ベランダ喫煙者が敗訴した確定判決のどこにもタバコの煙を受忍しろなんてありません?
弁護士先生に聞いてごらん。