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スレ主 [更新日時] 2024-04-16 10:26:25

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 45564 匿名さん

    ん?

    >>人に被害を与える喫煙は自由ではないのですよね?

    適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
    適法行為・合法行為って人に被害を与える行為なの?

    >>だったら、人のいる近くで喫煙するのは自由ではないですよね?

    喫煙可能な場所での適法・合法行為の喫煙は自由ですね。
    賢い嫌煙者ならば、喫煙所に入り込んで”受動喫煙被害だ”とは言わないでしょう。

    ってかお前当たり屋の発想だな。www
    893そのもの。w



  2. 45565 匿名さん

    >>受動喫煙被害は名古屋のベランダ喫煙判決でも公知の事実とされている通りですが、ご存じないのですか?

    判決文ちゃんと読みましたか?

    公知の事実
    健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること ⇒ かも知れない
    タバコの煙を嫌う者が多くいること ⇒ 好き嫌い

    つまり、可能性と嗜好ってこと。

    ひょっとして、日本語がわからないのかな?

  3. 45566 匿名さん

    >>45564 匿名さん

    >適法行為・合法行為は喫煙に限らず自由、だから、適法・合法の喫煙は自由であるって当然ですよね。
    >適法行為・合法行為って人に被害を与える行為なの?

    人に被害を与える行為は、適法でも合法でもないってことで、自由ではないですよね。

    大丈夫?

  4. 45567 匿名さん

    喫煙不可場所以外(当然禁止されていないベランダを含む)の適法行為・合法行為って人に被害を与える行為ではありませんね。
    従って、自由ですね。

    大丈夫?

  5. 45568 匿名さん

    >>45567 匿名さん
    喫煙不可場所以外でも人に健康被害を与えれば不法行為ですよね。

    刃物でも同じ。台所で人を刺しては犯罪です。

    屁理屈が理屈になっていないと思います。

  6. 45569 匿名さん

    >>喫煙不可場所以外でも人に健康被害を与えれば不法行為ですよね。

    アホですね。
    適法行為・合法行為って人に被害を与える行為ではありませんよね。

  7. 45570 匿名さん

    【不法行為にならないベランダ喫煙】編

    チンカス  : 喫煙者の口から出ている煙を喫煙者が自分の
            ものではないと否定するか?
    善良な市民 : その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
            文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
    チンカス  : お前の口から出ている煙はお前のもので、お前の責任だよ。
    善良な市民 : ですから、その煙私のではありませんと言ってますが・・・。
            ニホンゴワカリマスカ?ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
            文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
    チンカス  : 肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定される
            ことが何度言っても理解出来ない、永遠に超低能のアホ。
    善良な市民 : ふ~ん。で、DNA情報でたんでしょ?証拠見せてよ。
    チンカス  : 近隣のベランダ喫煙者がわからないの?
    善良な市民 : ???じゃあ誰の煙なの?
    チンカス  : オメ~のだろうが!!!!
    善良な市民 : だから証拠あるの?あるなら見せてよ。┐( ̄ヘ ̄)┌
    チンカス  : ・・・・。
    善良な市民 : ねぇ。ねぇ。証拠みせてよ。┐( ̄ヘ ̄)┌
    チンカス  : ・・・・。
            そ、そんなこと言うなら、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった
            判決を出せば皆さん納得しますよ。               
    善良な市民 : はい、判決提示しましたよ。 
      https://www.retpc.jp/archives/21708/

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)

  8. 45571 匿名さん

    それって、名古屋のベランダ喫煙不法行為判決ですが?

    大丈夫?

    どちらのサイトの結論も、ベランダ喫煙は不法行為になることがあるとの結論のようですが?

    ひょっとしなくても、漢字が理解できない?

  9. 45572 匿名さん

    ねぇねぇ。
    名古屋の裁判って何の関係があるの?

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
    平松弁護士に聞いてみな。

  10. 45573 匿名さん

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    ベランダでのタバコの煙に関するトラブル

    第1 質問
     共同住宅内において,隣室や階下室のベランダからのタバコの煙に関し,トラブルになることがあります。
    次のような【事実】があるとして,①Xさんは,Yさんに対し,ベランダでの喫煙の差止めを求めることができるでしょうか。また,②Xさんは,Yさんに対し,損害賠償の支払いを求めることはできるでしょうか。
    【事実】
    (1)当該共同住宅は賃貸住宅であり,XさんもYさんも賃借人として居住している。ただし,賃貸借契約上,ベランダでの喫煙行為は禁止されていない。
    (2)Yさんは,室内(賃借物件)のクロス等の変色を避けるべく,時折,ベランダにて喫煙している。
    (3)Xさんが自室の窓を開けたとき,上記(2)の喫煙による煙がXさん宅に流入することがあり,この煙に対してXさんは強いストレスを感じている。また,Xさん宅のベランダに干している洗濯物に,上記(2)の喫煙による煙の臭いが付着することがあり,この臭いに対してもXさんはストレスを感じている。


    第2 回答

    1 ベランダでの喫煙行為の差止請求について
     一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
     しかしながら,実際に差止請求が認容されるための要件はかなり厳しいと考えられます。例えば,仮に,損害賠償請求が認容されるとしても,差止請求が認容されるとは限りません。より具体的にいえば,差止請求における「違法性」判断については,損害賠償請求における「違法性」判断より厳格になされるものと思われます(注1)(注2)。
     そこで,ます先に,損害賠償請求における違法性について検討してみましょう。

    2 損害賠償請求における違法性の判断
     損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。
     同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。
     Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。


    名古屋地裁平成24年12月13日判決(出典:ウエストロー・ジャパン)より
    「2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    ・・・


    大丈夫か?

    名古屋地裁平成24年12月13日判決

    漢字読めるか?

  11. 45574 匿名さん

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)

    1 ベランダでの喫煙行為の差止請求について
     一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。

  12. 45575 匿名さん

    ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22447/


    コレ投稿したのお前じゃん。www
    自分で投稿したくせに人のせいにするなバカ。

  13. 45576 匿名さん

    >>45574 匿名さん

    おまえ大丈夫?文字が理解できるか?

    >https://www.retpc.jp/archives/21708/

    それって素人のサイトだろうが。

    素人のサイトは、東京地裁平成26年4月22日判決で

    >裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)

    損害賠償請求を否認したとしているが、弁護士のサイトは、

    >http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html(平松弁護士)

    > 一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。

    一般論として「差止めを求めることができる」と書いている。

    おまえが理解できていないように、素人も判決が理解出来ていないんだよ。

    同じ東京地裁平成26年4月22日に二つの異なる喫煙裁判があったわけではなく、喫煙の「差し止め請求」裁判があったが、一般論としては差し止めを認めることはできるが、この裁判では認められなかった。

    良く読んでみろよ。

    バカぁ。

  14. 45577 匿名さん

    >>45575 匿名さん

    >↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
    >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/22447/
    >コレ投稿したのお前じゃん。www
    >自分で投稿したくせに人のせいにするなバカ。

    ???

    お前が投稿したのに忘れたのか?

    ------
    22447 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/15 01:50:21
    >>22435 職人さん

    嫌煙さんには、私の投稿を何度も追認いただきましてありがとうございます。

    その通りです。
    ベランダ喫煙は、喫煙をやめてと言われなければ吸って良い旨、了解いただけたようで何よりです。

    もめごとのリスクへの対応策は、ベランダ喫煙を禁止する規約の策定がもっとも効果的です。

    PIMBOKでリスク対応方法として定められている
    「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
    のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となります。
    ------

    禁止で規約しなければベランダ喫煙は自由って主張していたのはおまえじゃないか。なんで俺が「嫌煙さん」なんて言葉を使う?

    でも、平松弁護士のサイトにあったように、喫煙を差し止めたり禁止しするのは、法的根拠がしっかりしないとできない。被害のない喫煙までは禁止できないからね。

    通常マンション管理規約で禁止するのは、火災予防目的であって、受動喫煙被害防止目的ではないんだよ。真冬の深夜にベランダ喫煙しても誰も被害を受けないのは自明だからね。

    >不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪

    そのとおりだよ。喫煙は自由ではない。受動喫煙被害を与える喫煙はだめってこと。

    また自分で墓穴掘ってやがんの。

    既に何度も同じことを繰り返しているのに、どこまで脳タリン。

    アホーーーーー。

  15. 45578 匿名さん

    素人には差止請求と損害賠償請求の違いが理解できないのでしょうね。

  16. 45579 匿名さん

    禁止されていないことは、禁止されていないだけで、実は自由ではない。そのことがわかるようになるのは、小学校の上級生くらいになってからかな。

    同じ様に、ある行為が、特定の法律に合法・適法であっても、必ずしも他のすべての法律に合法・適法であるとは限らない。このことがわかるのは、中学校の上級生くらいかな。

    これが理解できないものと議論しても意味がないだろう。

  17. 45580 匿名さん

    https://keiyaku-watch.jp/glossary/sashitome-seikyuken.html

    差止請求権
    差止請求権とは、他人から権利を侵害される恐れがあるときに、その行為をやめることを請求する権利。「損害賠償請求権」は、 発生してしまった 損害の回復を求めるという 措置である一方、「差止請求権」は、まだ発生していない損害を 防ぐという事前の救済措置となります。民法上、「差止請求権」の定めはなく、判例(すでに裁判所が下した判断で、他の事件に影響を与えます)やその他の法令の規定により、限られた場面で認められているにすぎません。

  18. 45581 匿名さん

    https://kotobank.jp/word/%E5%B7%AE%E6%AD%A2%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%A8%A9...

    差止請求権
    さしとめせいきゅうけん

    自己の権利を侵害され、あるいは侵害される可能性のある者が、その加害行為を行う者に対してそれをやめるよう請求することのできる権利。権利の侵害とは、法の保護に値する利益(法益)を違法に侵害することだと理解するならば、自己の法益を違法に侵害され、あるいは侵害される可能性のある者が、その加害行為をやめるよう請求することのできる権利だといってもよい。たとえば、隣の工場からの著しい騒音により生活妨害を受けている者が、その工場に対して一定レベルを超える騒音を発生させないよう請求したり、あるいは雑誌に名誉毀損(きそん)となる記事を書かれた者が、その記事の発表の差止め(発売の停止、回収など)を請求する場合などである。

     差止請求権は種々の場合に生じる。たとえば、振動により他人の建物に亀裂(きれつ)を生じさせたとか、生じさせるおそれがある場合のように、他人の財産に対する侵害ないしその可能性があれば、所有権など物権的請求権を根拠として差止めを求めることができる。また、大気汚染や水質汚濁により健康被害ないしその可能性があるとか、騒音や日照妨害により精神的苦痛を受けあるいはその可能性がある場合には、人格権の侵害を理由として差止めを求めることができる。名誉毀損、プライバシーの侵害、氏名権や肖像権の侵害などの場合にも、人格権に基づいて差止めを請求できる。

     以上のように、権利の侵害から差止請求権を導く考え方(判例・通説)に対して、不法行為が成立する場合には差止めを請求できる、とする考え方もある。さらに以上のほか、公害・環境破壊の事例では、環境権に基づき差止めを求めることができるかどうかが議論の対象になっているが、判例はこれを認めていない。

     差止請求権が認められるかどうかは、被侵害利益と加害行為の態様の両側面から判断されている。

     被侵害利益の側面とは、いかなる権利・利益が侵害されているか(あるいはその可能性があるか)ということであり、生命・健康のように権利性の強い法益の侵害の場合には、原則として加害行為の態様を考慮せずに差止めが認められ、精神的苦痛や不快感のような場合には、多かれ少なかれ加害行為の態様が考慮される。加害行為の態様の側面とは、加害行為に公共性があるかどうか、防止措置が容易かどうか、行政規制に違反していないかどうか、加害行為を行うにあたって(とりわけ立地などの場合に)アセスメントや住民同意を得る手続をとったかどうか、ということである。

     判例は、一般に、以上のような被侵害利益の種類・性質と加害行為の態様のほか地域性などを総合考慮して、被害が一般に受忍の限度を超えると認められるような場合には差止めを認め、そうでない場合には差止めを否定している。差止めの方法としては、防音壁の設置などの具体的な作為の請求のほか、騒音を一定限度を超えて発生させないといったような不作為請求も可能というのが、学説および下級審裁判例の考え方である。

  19. 45582 周辺住民さん

    ベランダ下に落ちていた吸い殻の写真を撮影して、管理事務所に抗議しました。
    即刻、掲示板に注意喚起の張り紙が・・・・ベランダ喫煙は無くなりましたよw

  20. 45583 周辺住民さん

    >>45577 匿名さん
    ベランダ下に吸い殻落ちているんですよ。
    管理事務所としては見過ごせない状況ですよね。

    ”ベランダ喫煙を禁止する規約”など必要なく、、、事実上、禁止になりましたよ。
    汚いですから。

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