- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ねぇねぇチンカスさぁ、嫌煙者にはタバコをすわれるって、リスクだよねえ。
お前のPIMBOKのテキストではリスク対応はどうするのが一番って書いてあるの?
俺のPMBOKのテキストでは喫煙可能なマンションの購入回避が一番って書いてあるんだが?
後で後悔するようなことは避けるのが一番だって。
ビニール被って自己防衛するのが嫌なら、他の国に住むべきでしょう。シンガポールとかどうかな?
自分の主張と真逆の結論の記事を平気で引用するアホ、それが匿名はん。
自分の主張と真逆の結論の判決から、自分の主張を正当化しようとするバカ、それが匿名はん。
ベランダ喫煙不法行為確定判決から、ベランダ喫煙が自由だとの結論を導きだそうとするのは、キチガイか低学歴土方だけ。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
日本の裁判所の判決が嫌なら、他の国に住むべきでしょう。シンガポールとかどうかな?
バカぁ。
>お前のPIMBOK
俺の指導用テキストには、PMBOKってなってますが?
あんたバカぁ?
>お前のPIMBOK
自分のミスを人がしたことする無法者、それが匿名はん。
嘘や犯罪が平気な低能土方、それが匿名はん。
おまえ、それで自分のプロジェクトにどう責任持てるの?
よく恥ずかしくもなく生きていられることだ。
バカぁ。
>ねぇねぇチンカスさぁ、嫌煙者にはタバコをすわれるって、リスクだよねえ。
>お前のPIMBOKのテキストではリスク対応はどうするのが一番って書いてあるの?
いまだにリスク対応が理解できないアホ。
人のリスクを考える前に自分のことを考えるべきってことが未だに理解できないんだ。
喫煙自体の健康リスクは大きい、おまけにベランダ喫煙は人に加害リスクがある。自室内では受忍限度におさまることがあるとされるのであるから、ベランダ喫煙は回避するべきだ。さらに、健康リスクを回避するため禁煙するべきだ。そうすれば、誰もリスクにさらされない。
日本は、他人の不法行為のためにマンションを買い替える必要がある国ではないが。
ほとんどキチガイの発想だな。
日本は法治国家で不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は自由で、不法行為になり得ないベランダ喫煙に制限がありなせん。何処からともなく漂う煙が不快なら、自室でビニール袋をかぶって、自己防衛するのは自由です。
バカまるだしの腐れ外道嫌煙者。死にたきゃ勝手に 死 ね よ。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
はい。判決ありましたよ。(^o^)v
チンカスの言う通り、皆さん納得してますよ。'`,、('∀`) '`,、
何も間違っていませんね。♪ヽ(´▽`)/
「判決」を求め確定判決を求めなかったチンカス。┐( ̄ヘ ̄)┌
「判決」を求め判決を求めなかったチンカス。┐( ̄ヘ ̄)┌
「判決」を提示され確定判決じゃないとキレるチンカス。┐(´д`)┌
誰が見てもチンカスの負け。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は情報提供元にどうぞ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
名古屋の判決コピペ投稿をみたら超低能と思え。
他人のミスを証拠もなく人樣にイチャモンをつける
反社会的勢力のチンカス。┐( ̄ヘ ̄)┌
嘘や犯罪が平気な低能土方、それがチンカス。♪ヽ(´▽`)/
おまえ、それで自分のプロジェクトにどう責任持てるの?┐(´д`)┌
よく恥ずかしくもなく生きていられることだ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
バカぁ。キタ━(゚∀゚)━!
>>35718 匿名さん
お前の指導用テキストにはPIMBOKて書いてあるんだ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
俺の指導用テキストには、PMBOKってなってますが?┐( ̄ヘ ̄)┌
あんたバカぁ?♪ヽ(´▽`)/
不法行為になり得ないベランダ喫煙に文句言っても仕方がない。文句言うならば、規約でベランダ喫煙を禁止しない管理組合に言うべきでしょう。
法や規約に沿った善良な市民に噛み付くのは筋違い。
禁煙マンションを購入しない嫌煙者って
とんでもないバカだよね。♪(´ε` )
チンカスさぁ、要件を満たさないベランダ喫煙はチンカス自身が
自由で吸い放題に賛成してたよね。
皆さんもずっと前から納得してますよ?
>>28112 匿名さん
>>ずっと前から皆さんそう納得していましたが?
>>不法行為にならない喫煙は自由だが、不法行為になる喫煙は自由でないっと。
>>喫煙は不法行為や違法行為にならない限り自由であって
チンカス、自分が投稿したの忘れたの?(^o^)v
お前の言う通り、不法行為にならない喫煙は自由と皆さん納得済みですよ。
神言葉には勝てる余地はない。(^з^)-☆
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
で、加害者って誰ですか?
ハイ、不法行為成立要件を満たせませんでした。(^o^)v
不法行為成立要件を満たせない喫煙、日本では自由。
日本は法治国家。
司法は証拠主義。
証拠ないの?┐( ̄ヘ ̄)┌
不法行為成立要件を満たせず、不法行為判決が確定した裁判があればよろしく。♪( ´▽`)
バカでもわかる話。
チンカスは何で、『確定判決』を要求しなかったのでしょうかね。
後で後悔するようなことは避けるのが一番だって。
お前のPIMBOKのテキストではリスク対応はどうするのが一番って書いてあるの?
俺のPMBOKのテキストでは『確定判決』の要求をするのが一番って書いてあるんだが?
笑うしかない。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
法治国家の日本では証拠がないとどうにもなりませんが?┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカスの言う通り、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は
自由で吸い放題だよ。キタ━(゚∀゚)━!
神言葉
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
ところで、タバコの煙に個人情報って記載されていますか? ♪ヽ(´▽`)/
かーーーーーーーみーーーーーー。
の専門家の弁護士先生が、加害者の特定ができないと
何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
ベランダ喫煙で加害者が特定できずに不法行為になった確定判決あればよろしく。
低能、スレ流して、恥隠さず。
アホーーーーー。
おまえのプロジェクト、名前のないゴミだらけのコンクリで全滅!
低能!
残念だのう。ベランダ喫煙不法行為判決が確定してしまって。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。