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反匿名 [更新日時] 2008-01-16 22:40:00

どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。

[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00

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ベランダ(バルコニー)喫煙問題に関するスモーカー vs ノースモーカーのオンライン激論部屋

  1. 623 611

    >>616を読む前に以下は書いています。
    >>606
    >貴方の標準管理規約ベースで話をされているんですよね!
    >では、標準規約の何処に
    > >「共有部」・「専用使用部分」・「専用使用部分を除く共有部」と内容に応じて
    > >きっちり分けて書かれている。
    >のかを、示して下さい。
    1つ訂正。「共有部」は誤りですね。「共用部」、「専用使用部分を除く
    共用部」に訂正します。で、1つ確認。
     ・標準管理規約の中に、「共用部は禁煙」とする条文が、共用部には
      何の条件もつけずに挿入されている場合を想定して議論して良い
      ですね。13条の2項として追加かな。
      (18条で使用については細則を定めるとなっているので、
       別の条文で規約に入れることは変なのですが、そこはまあ、
       仮定の話なので。)

    第16条2項では、
    >前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共
    >用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に
    >使用させることができる。
    と、総会といえども、勝手に専用使用部分の使用を第三者に許可すること
    は、実生活において不都合・不合理なので共用部分には(駐車場及び専用
    使用部分を除く。)とただし書きが入っています。

    また、第21条では、
    >敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負
    >担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、
    >通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負
    >担においてこれを行わなければならない。
    と、ただし書きで、専用使用部分について別に規定しています。

    もしあなたの主張されるように規約の中で、共用部分に専用使用部分は
    含まれないのであれば、第9条では、ベランダは誰のものでも無くなり、
    第11条ではベランダだけ売却できてしまうし、第13条では、ベランダ
    では何をやっても良くなるし、第21条では、ベランダの通常の使用に
    伴わない管理(例えば大規模修繕等)は誰の責任と負担で行うのか不明
    になりますし、第25条・第27条・第28条では管理費や修繕積立金
    からベランダの管理費用・補修費用が出せなくなります。なぜなら
    いずれも共用部分としか書いていないから。ベランダは規約のなかでは
    共用部分からは除かれるのですよね。

    それでは不都合でしょう?だから、ベランダでの禁煙が不合理だとするなら
    「共用部禁煙」という条項に「専用使用部分は除く」とする条件を付ける
    ようにするか、いっそその条項を削除して細則で規定することとし、
    専用使用部分の規定とそれ以外の共用部分の規定とを分けて作らないと
    なりません。
    あくまで、(2)の解釈ができるとして主張するなら、主張が合理的で
    ないので却下です。

    一方、ベランダ等の専用使用部分でも禁煙とされていると考えた場合、
    この規定は(18条との整合性は残りますが)他の条文と矛盾しません。

    >注)「吹っかけられた解釈論議」にお付合いしているだけですから、
    >解釈の分かれるような規約はそれ自体に問題がある』とする持論
    「解釈の分かれるような規約」ではなく、「不合理な規約」だとする
    主張であれば、その主張をすること自体は(中身はともかく)認めます。
    ただし、解釈が分かれるとするのはヘンテコなのです。

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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