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丁度キリ番なのでRound2へ移行です。
存分に語ってください。
Fight!!
[スレ作成日時]2008-05-20 01:53:00
丁度キリ番なのでRound2へ移行です。
存分に語ってください。
Fight!!
[スレ作成日時]2008-05-20 01:53:00
余裕で触れられますが何か?
日本小児科医会ホームページ
1、喫煙室、喫煙車両、喫煙席に「未成年者の入室禁止」表示
その参考資料として諸外国の例を調査(カナダなど)
健康増進法に明記されている管理者による「受動喫煙の防止義務」を字義どおりに解釈するならば、未成年者はたとえ保護者の意向がどうであろうと「受動喫煙」から守られるべき対象である。そうであるなら、管理者は未成年者が「喫煙室・喫煙車両・喫煙席」に入らないようにする義務があると考えられる。
こうしたことを根拠として、学会などから公共施設、交通機関、飲食店などの管理者責任を問うべきものと考えられる。また厚生労働省などの考えを聞いてもよいかもしれない。
子どもを受動喫煙にさらすことは、第5の虐待(身体的、性的、心理的虐待、ネグレクトにつぐもの)であるということを、世間一般に啓発していくことが重要。
http://jpa.umin.jp/info14.htm
9)公共の場、食堂・レストラン、JRなど公共交通機関の「喫煙室」「喫煙所」「喫煙車」などへの、子どもの立ち入り禁止を明確にするよう働きかける。
子どもを受動喫煙にさらすことは「児童虐待」であることを周知する。
http://jpa.umin.jp/info_11.htm
誰かさんと随分話しが違いますね。
日本小児科医会のいう虐待とは、「子供のいるところでの喫煙」ではなく「喫煙所に連れて行かない」です。
ましてやベランダ喫煙は同じ空間でもないです。
何で同一にしてしまったのでしょう?