住宅コロセウム「【ひとりひとりの】ベランダ喫煙【心がけ】」についてご紹介しています。
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愛煙家 [更新日時] 2020-08-24 23:56:29

いち愛煙家として、紫煙を燻らせるのは大切な時間。でも人に迷惑をかけるのはいけないと思う。
最近は目に余るマナーの悪い喫煙者がいるのも事実。過密地帯である集合住宅では尚更の配慮が必要。
喫煙という観点から、お互い気持のよいマンションライフをおくるためにはどうすべきかを話し合うスレ。

前スレ(?)
ベランダ(バルコニー)喫煙問題に関するスモーカー vs ノースモーカーのオンライン激論部屋
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6091/res/1-10

一般的な注意事項
へ.できるだけ良い例を提示しよう。
や.良意見には支持や同意をしよう。
で.根拠をリンクで提示しよう。
す.ひとりの意見を反対者全員の意見だと勘違いしない。
え.稚拙な意見はスルー(スルーされたのを論破と騒がない)

極端な主張の方はご遠慮ください。
ば.タバコを撲滅しよう。
よ.タバコは誰にも迷惑をかけていない。

以下の研究者は別スレを
く.排気ガスとタバコ
ね.タバコと食品(添加物、残留農薬を含む)
?.その他、タバコとの比較研究論全般

[スレ作成日時]2008-01-16 09:47:00

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【ひとりひとりの】ベランダ喫煙【心がけ】

  1. 521 匿名たん

    >>489
    >ベランダ喫煙が迷惑行為にあたる。
    >>500
    >迷惑行為の禁止条項に含まれてる。
    ◆条件:規約に「ベランダ喫煙禁止の明示がないこと」+「ベランダに専用使用権があること」

    前々スレ以前より、何度も説明されている事項を二人とも理解出来ていません。
    確かに「他者への配慮を持って生活すること」は、マンション生活に於いて望ましい姿勢です。
    ですが、規約の在り方を無視した行動をすれば、「単なる迷惑人」に過ぎなくなってしまいます。

    では、以下に説明します。(少々乱暴に書くので申し訳ない)
    ◆マンションに於いて、規約は『守るべきルール』である。
    ◆そのルールの中で、ベランダは専用使用権が認められた共用部分とされ、専用使用権を有する
     区分所有者が『通常の用法』を以って使用することが出来るとされている。
    ◆また、この『通常の用法』は、各マンションによって、定めることが可能とされている。
    □因みに、原始管理規約に於けるベランダの「通常の用法の制限例」としては、
     ○ベランダでの洗濯物干し禁止(大半のタワーマンションの規約にある事項)
     ○ベランダ手摺りへの布団干しの禁止(最近分譲されたマンションの規約に多い事項)
     等が挙げられる。
    ◆他方、多くの規約には「他者の迷惑になる行為の禁止」とも謳われている。

    と言う中で、あるマンションにて
    □「ベランダ喫煙は迷惑行為だから禁止」と訴える者

    □「ベランダ喫煙は通常の用法である」と訴える者
    が出て来て問題が発生。

    ◆ところが、原始管理規約には「ベランダ喫煙は迷惑行為」とも「ベランダ喫煙は通常の用法」
     とも書いてない。
    ◆でも、「ベランダ喫煙は、通常の用法ではなく、迷惑行為であり、一切禁止」なのか、否か?
     をマンションのルールとして、決めなくてはならない。
    (禁止かどうかを決めるのが、ポイントだからね!)
    ◆では、どうするのか?
    ・煙草は「不必要悪」だから、自動的に迷惑行為として認定されるのか?
    ・迷惑と言う人が一人でも居れば、迷惑行為として認定するのか?
    ・「煙草=迷惑」がネットで10万件以上ヒットするから、迷惑行為と認定されるのか?
    ・理事長個人が判断して決めるのか?
    ・理事会が協議して決めるのか?
     ↑全部違いますよね〜。
    ◆『迷惑行為』や『通常の用法』を具体的に定める場合、規約・使用細則において定めること
     が求められ、規約・使用細則の定め方は、区分所有法にて「総会の決議」を以って実施すること
     と定められているのです。

    ハイ、以上より、貴方達お二人が言っていることは、貴方の個人的主張にしか過ぎないのです。
    その主張をマンションのルールとする為には「ベランダ喫煙禁止の規約改正」が必要なのです。

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