管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法」についてご紹介しています。
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  4. 標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2016-06-15 12:37:46

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。

[スレ作成日時]2016-03-21 13:11:52

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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法

  1. 681 匿名

    管理組合は強制加入だけど、自治会・町内会は任意なので、分譲時に強制加入させられても、退会を希望すれば退会できます。
    自治会費・町内会費の管理費等からの流用はできません。
    加入希望者を確認し、希望する人から管理費等とは別に徴収する必要があります。
    徴収は管理費等と経理上、別であれば一緒に収納することができます。

    あたまいたい

  2. 682 匿名さん

    >>681
    それやる場合
    従来と異なる徴収制度を変更する
    引落とし同意意思を確認することが大事です( 加入意思の確認 )
    退会意思の確認ではありませんからね
    そこ大事っす

    管理組合として 区分所有者からの口座引落とし同意を得る必要があります。
    必ずそこを守っておかないと トラブルになるよ

    また、管理組合の規約で管理組合としてできること として規約に記載がない場合
    自治会費を集めることはできません。
    ここ大事です。

    標準管理規約改定があったからと言っても 自分のマンションの規約改定がされていないのなら できないんですよ
    そこを注意しておきましょうね

  3. 683 匿名

    じゃあ、言ってみれば
    管理会社がひとつ余分な仕事をしてくれてるような状態
    ですか?

  4. 684 匿名

    でも、皆大人しく払ってますよ?
    反抗的なのは私だけ(笑)

    というか、前々期まで賃貸は払ってなかったのに前期から賃貸まで徴収してます。
    払ってる側は払ってる自覚もないかもしれません(@ ̄□ ̄@;)!!

  5. 685 匿名さん

    >>683
    ぜったいやらないな

  6. 686 匿名さん

    > 引落とし同意意思を確認することが大事です( 加入意思の確認 )
    > 退会意思の確認ではありませんからね そこ大事っす

    加入の確認も、退会の確認も基本一緒。

    > 管理組合として 区分所有者からの口座引落とし同意を得る必要があります。
    > 必ずそこを守っておかないと トラブルになるよ

    これは、管理費の同意書と一緒のフォーマットで、内容を変えたものでサインをもらっておくほうがよいでしょうね

    > また、管理組合の規約で管理組合としてできること として規約に記載がない場合
    > 自治会費を集めることはできません。

    これも違いますね
    管理規約は、規約なので、管理費・修繕費以外では、(強制性)や罰則、共有設備に関するものでなければ記載の必要がない
    簡単にいうと区分所有法の目的内の内容でなければ、記載する必要もない

    普通議決で、管理会社の管理委託内容として記載すれば十分です
    そもそもそれ以前に、管理規約に細かな活動なんて記載してないでしょ?(あくまで規約なので)
    例えば、コンシェルジュサービス内容なんて規約に記載なんてない

  7. 687 匿名さん [男性 60代]

    >676
    下記のようコメントにわざわざ「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と書いてある様に「一体」とは管理費に自治会・町内会費が含まれている事であるから、これを取り除いた新管理費とすべきは当然である。
    改正標準管理規約のコメント抜粋
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担につい
    て整理すること。

  8. 688 匿名さん

    >自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合

    うちのマンションも管理組合が管理費から町内会費を払ってますが、まったく問題になってません。

    こういうのは多そうですね。

  9. 689 匿名さん

    「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
    「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。

  10. 690 匿名さん

    問題になるマンションとならないマンションの違いは何でしょう。
    ウチは管理組合が問題にし、自治会が駄々をこねていました。

  11. 691 匿名さん

    >>690
    悪徳管理会社の言いなりマンしょんかそうではないかの違いでしょ。

    管理会社と自治会が契約することであり、管理組合が責任をおうことではないよ。

  12. 692 匿名さん

    >>686
    コンシェルジュは管理会社の事業の一つです。

    管理契約ですから、いらなければ解約を総会で決議。

    管理会社がコミニティ事業を管理組合と契約。
    管理会社は自治会にコミニティ事業を発注する。
    これが、改正標準規約での自治会ですね。

  13. 693 匿名さん [男性 60代]

    >「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
    >「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。

    経理に無知な様ですね。
    管理費予算書に、収入に管理費のみで支出に自治会・町内会費が計上されている場合と
            収入に管理費と自治会・町内会費(預り金)が区別され、支出に自治会・町内会費が計上されている場合は区別が必要です。

  14. 694 XUZ [男性 80代]

    >>693

    >>>688
    >>自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合
    >うちのマンションも管理組合が管理費から町内会費を払ってますが、まったく問題になってません。

    これに対して、>>689 は、
    「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」と
    「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」は区別が必要です。

    どこが、「経理に無知な様ですね。」ですか?

  15. 695 匿名

    「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合」
    →管理費等と経理上区別されている

    「自治会費又は町内会費等を管理費として一体で徴収している場合」
    →管理費等からの流用している

  16. 696 匿名さん

    結論でてる。
    自治会は管理会社と契約し管理会社の口座に自治会員が振り込みするようにする。

    以上でこのスレは終了

  17. 697 匿名さん

    まんざいかぁ? 自治会なんて無関係だし無用 自治会が無いマンションが正常

    自治会がマンションでなにすんのぉ? 創*学会の勧誘活動かぁ くだらんのぉ

  18. 698 匿名

    ふりだしに戻る

  19. 699 匿名さん

    >>690
    問題意識が高い 普通の管理組合は問題にしますね

  20. 700 匿名さん

    結論

    新しい管理規約に改定がない場合
    自治会費を管理組合が集めることは不可能となりました

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