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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
ここの
https://www.mc-law.jp/fudousan/26477/
2 管理費の負担割合変更→承諾必要・最小限度なら不要
ってとこ。
あ 頭数均等方式
規約で,管理費や修繕積立金の負担割合について,専有部分の床面積や共用部分の共有持分の大小を問わずに,区分所有者間で同一である旨を定める
→一部の区分所有者に過度の負担を課すことになる
→『特別の影響を及ぼす』といえる
=承諾が必要である
い 一定の調整による簡略化
管理費や修繕積立金の負担割合について,専有部分の床面積に従うことによる計算の複雑化を避けるために,規約で単に最小限度の調整をした
→『特別の影響を及ぼす』ものではない
=承諾は不要である
※稻本洋之助ほか著『コンメンタール マンション区分所有法 第3版』日本評論社2015年p201
該当するのは”あ”で使用量が極めて正確に出る電気代は”い”に該当しないと思う。
専有面積に応じて電気代が増える訳じゃないからね。
※共用部タイプの場合です。