管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

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一括受電サービスの総会決議その7

  1. 1351 匿名さん

    まだ一括受電を売り込んでいる業者がいるの?
    意味がわからん。

  2. 1352 匿名さん

    うちは来年、一括受電じゃない方法を提案するっていっていたけれど
    それが共有部だけの一括受電だったら、大笑い。

  3. 1353 匿名さん

    >1351

    最後の悪あがきをしているのでしょう。

  4. 1354 匿名さん

    電気室のあるマンションなら、普通、共用部は高圧料金契約なのですでに安い。
    共用部だけ一括って、電気室無しで共用部も低圧のとこにキュービクルとか持ってくるって話なのですかね?

  5. 1355 通りがかりさん

    管理会社は導入すれば手数料が入るけど、解約する分には手数料は入らないからね。

  6. 1356 匿名さん

    余計な提案は要らない。
    管理会社って、じっとしていられないのかな?
    落着きがない。。。

  7. 1357 匿名さん

    金になるものは熱心に提案しますが、
    金にならない住環境改善の提案はしません

  8. 1358 匿名さん

    1357
    ほんこれ

    共有部の照明のタイマー交換したあと、冬時間を夏時間に変更するのをわすれて丸2年。
    電気代がたっぷりかかっているのを総会で指摘されるまで放置。

    それでいて、管理費が赤字で、その原因が電気代だから、高圧一括受電をやりましょうって
    提案してきた管理会社。

  9. 1359 マンション住民さん

    Q:マンション高圧一括受電の総会決議について

     私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
     かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。
     これは区分所有法上問題ありませんか?

    A:区分所有法上は問題ありませんが、一括受電を導入するにはこれだけでは不十分です。

     基本的に区分所有法ではマンションの共用部の案件しか決定できません。それに対して一括受電は、専有部が含まれます。
     これは個人契約が入っている事を意味します。個人契約に関しては、近代法の原則である「契約の自由の原則」に委ねだれていますので、契約するかしないかは各人の自由意志になります。つまり、一括受電を導入する為には、賃借人を含める全戸の同意が必要不可欠となり、これが実現にあたり最大の障害になります。しかも、現在、電力会社と締結している電力需給契約を全戸解約しなければなりません。
     この電力需給契約は、電気事業法で保護された国民が当然契約できる利益、つまり公共の福祉となります。一方で、一括受電の契約は電気事業法で規制されていない代わりに保護もされていません。
     管理組合側の一方的な都合で、個人の電力需給契約を解約させてしまう事は、「契約の自由の原則」に反する管理組合の権利の濫用になり、不法行為と認定される可能性があります。最悪の場合、管理組合が一括受電に反対する人達に損害賠償請求される可能性があります。

  10. 1360 匿名さん

    すっきり、まとめられましたね。
    適切に編集して頂き、ありがとうございます。

    法律Q&Aに掲載していた質疑ですね。

  11. 1361 匿名さん

    特別決議だろうが普通決議だろうが、既存の電力会社との契約を解約させる強制力はありませんから、解約しない人がいた場合にどうするかまで検討して総会に諮るべきですね。
    ここがクリアにされないから問題が起こるんですよ。

  12. 1362 匿名さん

    既存電力会社との契約を解約をしない人がいた場合に管理組合がどうするかは、一括受電サービス導入を中止する以外にあり得ないと思います。

    管理会社の都合で反対者を説得(?)するという妙な提案をするから、問題が起こるんだと思いますよ。管理会社、受電会社は反対者がいたら理解するまで説明しますというが、その姿勢自体が歪んでいます。

    当マンションの事例では、受電会社は、一括受電の契約内容自体を全く変える姿勢がありませんでした。それで、反対者とどうやって交渉するのか分かりませんね。。挙句の果てに、「裁判で訴えますよ」とか「区分所有法の共同利益に反する」とか強要、脅迫と言う手段を用いています。(実際には、他の方が述べられている様に、専有部の契約変更を強制する事はできませんし、法律に基づく根拠もありません)

    マンション住民が無知な事を利用して、この様な手段を用いる事は、管理会社と管理組合の信頼関係を棄損する行為ですね。

    今回の件は、住民都合による議案の上程ではなく、業者の利権を確保する為の議案の上程だと感じました。

  13. 1363 匿名さん

    「高圧一括受電が新築マンションのスタンダードに」

    http://allabout.co.jp/gm/gc/445506/

    ・高圧一括受電で電気料金は確実に下がる

    ところで、高圧一括受電とは、どのようなものでしょうか。

    電力の契約には、50キロワット未満の低圧契約、50キロワット以上2000キロワット未満の高圧契約、2000キロワット以上の特別高圧契約があります。電気料金は低圧契約だと1キロワット当たり26円なのが、高圧契約だと19円に下がります。

    マンションでは専有部で電気を使用する各家庭と、共用部で使う電気を管理する管理組合が個別に電力会社と契約を結んでいます。そこで、マンション全体で一括して高圧契約をし、電力会社からの送電を各家庭と、共用部分に振り分ける、というのが高圧一括受電の仕組みです。

    実際には高圧一括受電サービス会社が地域電力会社から高圧電力を一括購入し、マンション内に設置した変電設備で低圧に変換、共用部と専有部に供給します。各世帯の電気使用量の計量と料金徴収もサービス会社が行います。

    ・高圧一括受電でなければ、「スマートマンション」は不可能

    ところで、最近よく耳にするスマートマンション。これは「マンション全体でエネルギー管理、節電およびピークカットを行い、エネルギーの効率的な使用や無理のない節電を実現するマンション」のことです。

    具体的には太陽光発電(太陽熱利用)、コージェネ(発電時の排熱利用)、燃料電池(水素と酸素のもつ化学エネルギーを電気エネルギーに変換する発電設備)、蓄電池(充電を行うことにより電気を蓄えて電池として使用できる設備)、EV連携(電気自動車との連携)等を設置したマンションです。このようなマンションのスマート化には、高圧一括受電の導入が必須なのです。

    こうしたことからも、高圧一括受電はこれからのマンションのスタンダードというわけです。

    (更新日:2014年08月11日)

  14. 1364 匿名さん

    >1363

    つい2年前の記事ですね。(契約期間が10年、15年という一括受電では、つい最近と言って良いでしょう。)
    今は、一括受電は見る影もありません。
    いかにマスコミの「確実に」という言葉が信用にならないかという事の実証ですね。

    鼻で笑った⇒「高圧一括受電はこれからのマンションのスタンダード」

  15. 1365 匿名さん

    そもそも、電気事業法における電気小売り事業者でないことを隠し、
    電気小売り自由化があることも
    ガス小売り自由化のことも説明しないで、
    電気が安くなります。管理費を値上げしないで済みますって、
    住人を騙す管理会社に信用という言葉の意味を問いたい。

    説得とかするというが、うちの場合は、説明会以前に、私の部屋について、いろいろと難癖をつけて、脅迫したり、工事を妨害したりして、脅迫まがいのことをしていたんだよね。

    電気代が節約されても、マンションを売ったり貸したりするのに、価値が下がったら
    どうしようもないのにね。

  16. 1366 匿名さん

    電気事業法の電気事業者には、電気供給確保義務がある(以前は、電気供給義務)
    しかし、自家用工作部に過ぎない一括受電には、電気供給力確保義務がない。

    電気事業法により数年に一度の点検を義務づけられていると説明することで、
    あたかも電気事業法に管理されている業者を装っているのが、
    管理組合に誤認させているに過ぎない。

    電気事業法の保護がなくなるから、
    契約でしか、電気の供給が担保されない。

    消費者保護法でも保護されない。

    こんなひどい契約になることを説明もしない 一括受電会社や それを紹介する管理会社を信用できるのか?

  17. 1367 匿名さん

    >1366
    同感。
    消費者契約法の不当な勧誘行為(不実告知、不利益事実の不告知)に該当しますね。おまけに不当な契約条項(事業者の損害賠償責任を免除する条項)までついている。

    管理組合が消費者ならば一括受電サービスは契約を取り消しできる事案ですよね。

    http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151022_sanko2.pdf

    管理組合が知識、交渉力をつけて自衛するのが精一杯ですね。今のところは。。。

  18. 1368 匿名さん

    >>1367 匿名さん

    管理組合は消費者ではないです。
    ただし、個人は消費者です。
    この構図だと、管理組合が悪さをしていることになります。

    管理組合は、きちんと説明しなかった管理会社を変えるか、ペナルティで減額させましょう。それを個人の賠償に宛てます。
    手数料を一括受電会社から貰っているはずなので、ランニングコストが赤字になっても対応できます。

  19. 1369 匿名さん

    >1368さん
    消費者クラスアクションが可能ですよ。

  20. 1370 匿名さん

    新築で、販売の途中から一括受電を止めた事例があったようですね。。

    施行社も管理会社も、一括受電すると電力自由化での選択ができなくなるなんて、何年も前から知っていた事ですよ。ここにきて、評判が悪くなったから管理会社の立ち位置を変えたのでしょう。今更感が否めません。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/567068/res/114-115/

    >説明会の時に『電力自由化になるのでみなさんが電力会社を選べるように一括受電を止めた』とのお話があったとのことです。私はなるほど。と思いました。

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