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匿名さん
[更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
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621
匿名さん
加入者再調査を必要とするマンションは、おそらくは強制加入から始まり、脱退者が後を絶たないマンションですね。
多分、全世帯の3分の2くらいになるでしょう。
募金も強制になることに疑問を持つ人、自治会の活動に疑問を持つ人、自治会幹部役員への不満、脱退理由は様々。
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622
匿名さん
>町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。
違法 国交省の子分もいいかげんなこと書いてますね
マンカンセンターでは他に自治会との関わりでの解説あるけど真逆だし
じゃなく 一部のいいかげんなマンションの事例かな?
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623
匿名さん
>多分、全世帯の3分の2くらいになるでしょう。
経験上、半数以下です。
別に問題ありません、清掃活動などもマンション外ですし。
自治会はマンション内でのボランティアではありませんから。
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624
匿名さん
>619
勘違いしないでね、法第3条は、区分所有者の団体の規定なんだよ。
自治会費の徴収は単なる便宜をはかってやるだけのこと。
それだけで提訴されたこともないし、敗訴したこともない。
強制加入とかとごっちゃになってるんじゃないの?
それが法律違反とはね。勉強のやり直しだよ。
第30条に自治会云々の規定はなし。
ところで、自治会の活動は、あなたのとこではどんなことやってるか
知ってるの?
あなたのマンションに関することを書き込んでみてよ。
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625
匿名さん
>経験上、半数以下です。
そうなんですね。
マンションにおいて自治会に熱心な人は少ないけど、役員の輪番がきたら、そこそこ真面目にやってますよね。
そんな人でも、再確認があれば加入しないかもしれないし、いかにも日本人的ですね。
この気質を国が利用している。
自治会側も加入者の確認をしたくないのはそのせい。
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626
匿名さん
>>624
監理組合の活動目的外の事は出来ません、敷地建物施設設備に関わる事です。
無関係な団体には関われませんし、便宜など図る事もありませんし必要有りません。
法律くらいちゃんと理解してから書きなさい。
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627
匿名さん
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628
匿名さん
通常のマンションなら自治会があっても、その意味が無いよ。
有るのは赤十字の募金とかかな、これも強制は出来ませんしね。
募金も各世帯で会社や学校などで済ませているし、二重取りだと叱責されますよ。
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629
613
>>620 氏が書いたものは、「マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理」からの抜粋であるが、平成15年3月のものである。
この報告書には、次の指摘がある。
【管理組合業務の目的外の支出】
組合員の合意や管理規約等による定めがないにもかかわらず、管理組合会計から町内会費、自治会費の支払いをしている組合がある。
以下もこの報告書からの抜粋であるが、今時、通用するとは限らない。
【町内会費又は自治会費の受け入れ及び払い出し】
町内会活動や自治会活動は、本来、管理組合の業務範囲ではないため、管理組合の会計で受け入れ、そして、払い出すことは適切ではないと考えられる。しかし、多くの管理組合で、町内会費又は自治会費を受け入れ、管理組合会計から払い出している実態を踏まえれば、管理規約等で町内会費又は自治会費を受け入れ及び払い出すことができる旨を定めるなど、組合員の合意を得る必要がある。
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630
匿名さん
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631
629
しかし、一方で、管理規約に町内会へ加入義務や町内会費負担義務が記載されており、管理組合の目的には町内会との良好な関係を築くこともその業務内容に含まれるとして、管理費から町内会費を支出することを是としている裁判例(東京高裁平成24年5月24日判決)もある。
てなわけで、パブリックコメントの結果公示を待ちましょう。
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632
匿名さん
>626
管理組合の役割は、建物・設備の維持保全だけではないでしょう。
そんな薄っぺらな知識だから、自治会批判しかできないんですよ。
細則にいろんな規則があるでしょう。
騒音やペット、ベランダでの喫煙、エレベーターへの自転車の乗り入れ、
ゴミの分別、廃油、ベランダの手すりにフトとかを干すこととかね。
そして、区分所有者は、同居者や賃借人に対して、規約や細則を順守
させる義務もあると。
良好な住環境を確保することが目的なんだけど、自治会の活動は全て
マンションにとって害があることしかしてないのかな?
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633
匿名さん
赤十字の募金については、連合町会より駅前のタチンボ募金に3名の要請と、年間2万の募金の要請、バッジ30個の買取の要請があります。
マンション内に募金箱を設置すれば済むことです。
このお金の流れを知ると、管理組合口座での自治会費の徴収は怖くてできないと思うのですが。
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634
匿名さん
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635
匿名さん
>>631
それね、お宅ちゃんと理解できて無いみたいだね。
管理組合役員が近隣の町内会との良好な関係を構築する為に
(例えば防災への取組等)組合としてその集会などに出席する費用負担の事ですよ。
個々人の自治会費用とは全くの別物。
このスレには何も解釈できない人多いですねぇ~
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636
匿名さん
>633
管理費等と一緒に口座引き落としした自治会費については
即、自治会へ振り替えるだけじやないの?
何故ややこしくしてるの?
単なる便宜を図ってやってるだけだよ。
後の使いみちについては管理組合はタッチしないしね。
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637
匿名さん
>>632
自治会活動は管理組合のその目的とは無関係です。
管理組合の目的は建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体
自治会とは別物ですし、法で規制された強制加入の法定団体ですよ。
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638
匿名さん
>635
自治会の集会に理事が参加するのにお金がいるの?
忘年会じゃあるまいし。
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639
匿名さん
>単なる便宜を図ってやってるだけだよ。
管理組合は敷地建物設備施設以外の事で他に便宜を図る事は出来ません。
会費くらい自治会で集めればいい事、どうせ希望者しか加入しない任意団体。
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640
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更に、余談であるが・・・
「コミュニティ条項」は、平成16年の標準管理規約改正時に加えられたものであり、>>620 の報告書を検討している時期には、「コミュニティ条項」はなかったことを付け加えておく。
ですよね?
宮崎の「マン管だけどね」爺さん