管理組合・管理会社・理事会「住民の声、理事会に握りつぶされる」についてご紹介しています。
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犬好き [更新日時] 2022-05-23 08:18:45

築9年ペット不可の分譲マンションに住んでいます。

ペット可に規約を変更できたらいいなぁと思い、まずは管理会社に過去に
うちと同じような相談はなかったか問い合わせてみたところ、「ありません」との返答。
そういう話は理事会にしてくれと言われたので、理事長に手紙を持ってご挨拶に伺いました。

初対面で長話をしてはご迷惑かと思い、詳しくは手紙に書きました。
まずご挨拶と「総会でペットに関する規約の変更を議題にあげてほしい」との要望をお伝えしました。
理事長は「ペット可は難しいとは思うが、総会で議題にあげられるよう来月の理事会で伝えておく」とのご返答でした。

後日、いきなり総会で「ペットについて」と言っても、住民のみなさんがイメージしにくいかと思い、
事前にペットに対する意識調査的なアンケートと、実際にペット可なマンションではどのようにしているか
を紹介した書類を配布したいことと、総会でペットクラブ設立の提案や、共用部をペット連れで通過する際に
便利なグッズの紹介など、プレゼンテーションのようなことをさせてもらえるようにお願いしてみようと思いつきました。
付け加えて、理事会のみなさまのご意見も伺いたいので理事会についていきたいとの旨をお伝えすることにしました。

初対面のとき、理事長はあまりわたしの話は聞きたくなさそうだったので、今回も要点を手紙にまとめ、
アンケートのサンプルと一緒にお届けにあがりました。

案の定、あまり聞きたくなさそうな空気を漂わせていたので、手短に話し、手紙を渡しました。
理事長は「そんなに突っ走られても理事会にかけなくてはどうしようもない。また、理事会についてこられるのは困る。
この件の返答については理事会後、あなたのポストに文書にして入れておく」と。

数日後、たまたま集会室に向かう理事長とすれ違ったので、(日取りは聞いてなかったのですが、
きっと理事会に向かうのだとピンと来ました)慌てて「よろしくお願いします」とお辞儀をしたら
怖い顔で「ダメかもしれませんよ」と言われました。
偶然会ったのに、待ち伏せていたと思われてたら嫌だなぁと思いました。(余談)

二日経ち、三日経ち、いつになってもわたしのポストに理事長からのお手紙は届きません。
管理会社の人が理事会に同席しているはずなので、そちらに問い合わせてみたところ、
今期理事会ではこの件に関しては見送ることにしたそうです。

後日、この内容を文書にして送ると言うのでそうしてもらいました。内容を一部抜粋しますと、


<見送りとした理由>

・ペット足洗い場等の設備の問題
ペット飼育可能のマンションではペットの足洗い場が設置されているが、当マンションには
そのような設備がなく、見直しに関する検討が必要であること。

・他の居住者への配慮
当マンションの居住者はペット飼育不可であることを確認した上で購入、居住されているため、
当初の条件を覆すことは居住者の混乱を招く恐れがあること。また、ペットアレルギーをお持ちの方に対しては、
退去等を余儀なくされること。

・他のマンションでの検討状況
当管理会社が管理している他のマンションでも同様の検討がされている管理組合があるが、
「ペットを飼いたい方」と「反対の方々」が対立し、大きく混乱している状況があること。


…ごもっともな内容ですが、アンケートも取らせず、みなさんの意見も聞かせず、
何も始まる前から切り捨ててはどうしようもないと思います。

一般住民が理事会へ参加することは不可能というのはまだわかりますが、傍聴すら理事長個人の判断で即答で拒否。
最初に聞いたとき「同じような事例はない」と言ったのに今になって他のマンションでのトラブルと盾とする管理会社。

わたしにはもうできることはないのでしょうか。

[スレ作成日時]2009-11-25 18:58:17

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住民の声、理事会に握りつぶされる

  1. 149 匿名さん

    滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。

  2. 150 匿名さん

    >滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。

    それは大変だ、遅延損害金の規定の作者は、共犯者ですね。

  3. 151 入居済みさん

    147さんへ

    ピアノはだめでしょう。最近は物音が少ししても敏感にクレームを出す人は多いですからね。

    滞納も悪質かどうかではなく、年数が続けばりっぱな違反ですね。

    ペット不可で飼うことも管理規約にのって入れば強制力ありますよ。(たとえば共有物使用禁止等)

    ちょっと理解してない人の意見ですね。

  4. 152 匿名さん

    >>151
    横レスですが、>>147さんは、刑事と民事を区別しなさいと言っているのですよ。わかります?

  5. 153 匿名さん

    もう全くスレ違いの話になってきてますね
    新スレたてれば?

  6. 154 匿名さん

    >滞納者は区分所有法違反であり、管理規約違反です。

    区分所有法の罰則規定を読んで下さい。

  7. 155 匿名さん

    すでにペットを飼っている人にダメと言っても
    多分処分してくれないと思います。
    裁判で勝っても、処分してくれないと
    強制的に保健所に依頼して、処分することになります。

  8. 157 kanriiken

    私も理事会に関して多くの問題に直面しています。長年、マンションの管理の問題を経験し、理事長も何箇所か経験しました。全部は書きつくせないので、重要なポイントと思われる点で言及いたします(特に国土交通省、法務省の方には読んでいただき、実態を把握、解決の為の法整備を早急に行っていただきたいです)

    (問題点)
    ほとんどが、不正に特権を利用した個人への利益誘導です(管理会社からのバックマージンや理事個人に利益になる議案を出すが、自分に関係ない他の人の意見は極力聞こうとしない)
    修繕積立金によって、大規模修繕が発生する時にバックマージンを狙っている理事が多く、多額の工事によって管理会社に利益が発生するので、できる限り高い工事をしようとします。
    また、使い込みも多いです。

    (解決の為の提案)
    理事長や管理会社が印鑑を持っている限り、多くの人の公的なお金の保管方法としては、適切ではありません。法律改正によって、管理費、積立金は剰余が出たら全額供託するようにしないと自由に引き出せます。引き出しには総会の議事録の予算と合致するかを証明して初めて引き出せるようにすべきです。
    また、領収書、見積書、工事結果報告書などを全て10年保管し、組合員の閲覧請求に2日以内で閲覧させるルールが必要です。
    工事を依頼する業者は、管理会社や理事会のみ提案できるのではなく、組合員も提案できるようにする。業者選定は、提案があった全業者の工事項目の必要な理由と金額の妥当性の理由を総会で公開し、どの業者が良いか審議するようにすれば、癒着関係にある業者のみ議案に提出されることが減ります。
    予算案の支出全ての項目も同様に、必要な理由と金額の妥当性の理由を全て記述することを義務化すべきです。
    組合員からの提案があった場合は、公序良俗に反するなど明らかにダメな場合を除き、理事会のみで審議するのではなく、3ヶ月に1回ほどに、全組合員からあった要望を議決権行使書のような形式でアンケートとして賛成反対の意見を集めることを義務化すべきです。
    違反行為、違法行為があったときは組合員の費用負担が不要で、公的機関に告発するだけで、罰則の実施まで公的機関が行えるようにすることが必要です。その訴える先の情報も管理会社が総会のたびに全戸に配布することを義務化すべきです。

    他にもたくさんの経験、意見があります。意見を交換したい方は以下のアドレスにご連絡いただきましたら幸いです。
    kanriiken@gmail.com

  9. 158 匿名

    理事会の解任要求の議題を出して下さい。
    住民の多数決で解任できます!

  10. 159 匿名さん

    いろいろなルールがあり、その場のルールを守れぬ人が、集合住宅でのルール改正に適しているとは思えない。
    私念によるものか、困っている人を狙うコンサルタントさんかな。

    【一部テキストを削除しました。管理人】

  11. 160 匿名さん

    城南の某大手デべマンション、ペット可ではなかったのに
    理事長が勝手に犬を2匹飼って
    済し崩し的にペット可にしてしまった。

    理事長がワンマンなら、ゴリ押しで何でもできる。

  12. 161 匿名さん

    【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】

  13. 168 匿名さん

    ペット不可のマンションに入居したのはユーの責任。
    ユーの行為は先住民を殺して、追い出したいとする野蛮な考え方といえます。

  14. 169 匿名さん

    168さん、ユーとは理事長のことですよね?
    ペット不可のマンションを理事長権限でペット可に既成事実でねじ込んだのですよね?
    私の読み間違いでしょうか?

  15. 170 匿名さん

    多数決でしょう。

  16. 171 匿名

    理事会に管理会社と手をくんだ理事がいたら終わりです

  17. 172 匿名さん

    >ペット不可のマンションを理事長権限でペット可に既成事実でねじ込んだ

    シーシェパードじゃないの?

  18. 173 匿名さん

    確かにペット可にすると問題は多くなります。
    (うちも犬を飼っている一人ですが)

    ペット可じゃないマンションに住んでいる人は、ペット不可という条件が気にいって入居したのだとも思いますし、
    ペット可に規約変更しても、動物が嫌いな人は嫌いなままですから。


    しつけしても吠える犬種はいますし、中にはマナーの悪い飼い主もいます。


    うちはもともとペット可ですが、足洗い場はないし、不要だと感じます。

    ただ、共用部分では歩かせず抱くなどの配慮は必要です。


    しかし、スレ主様は、とても計画的に、念入りに提案されていると思います。
    アンケートやプレゼンテーションなど、すばらしいと思います。

    理事会が動かないなら、規約にもありますが、一組合員が5分の1以上の署名等を集めて
    臨時総会招集の請求ができます。

    請求すると、理事会は4週間以内に総会を招集せざるをえません。

    請求した側も理事会も大変になりますが、あらかじめご自分でアンケートや手紙を住人に配り、その反応を見て
    勝てそうだと思ったら、請求してはどうでしょうか。

    他にもペット可にしてほしい住人がいると心強いですね。

    4分の3以上で規約変更できます。

    おっしゃる通り、下準備が大事です。大変ですが頑張ってくださいね。


    あまりにもペットに否定的な住人ばかりでしたら、もし規約変更できても居づらいと思いますので、
    ペット可のマンションはいくらでもあるので、引っ越した方が気楽かもしれませんね。

    次期役員が今のよりやる気がありそうだったら、次期を待つのもいいかもしれませんよね。



  19. 174 匿名さん

    ↑素晴らしい。ペットは関係ないですが、大変参考になります。

  20. 175 匿名さん

    一応弁護士です。
    ペット不可で購入したのに、規約改正でペット可にするには、全員の了承が必要になります。
    ペットアレルギーの方がおられたら大変なことになります。
    その方の専有部分を組合で買い取り、慰謝料と引越し料、新規購入までの費用を負担し、それで
    納得してもらえれば規約改正も可ですが。
    アンケートやプレゼンをしても全員の了承が必要です。
    これだけは最低限の法律ですので、ちょっと横やりをいれてみました。

  21. 176 匿名さん

    >ペット不可で購入したのに、規約改正でペット可にするには、全員の了承が必要

    >ペットアレルギーの方がおられたら大変なことになります。
    >その方の専有部分を組合で買い取り、慰謝料と引越し料、新規購入までの費用を負担し、
    >それで 納得してもらえれば規約改正も可

    >これだけは最低限の法律

    しごく当然だと思います。

    それは区分所有法ですか?
    根拠条文は?

  22. 177 匿名さん

    おもしろい方ですね。
    もし、この件でクライアントから依頼を受ければ私は喜んで受けますね。
    絶対勝てる裁判ですから、おいしいですね。
    まあ、もう少し議論してみてください。
    又、いつか顔を出しますから、その時に見解を示しますから無料で。

  23. 178 匿名さん

    >絶対勝てる裁判ですから、おいしいですね。
    >まあ、もう少し議論してみてください。
    >又、いつか顔を出しますから、その時に見解を示しますから無料で。

    えらそうに。
    やっぱり弁護士じゃなかったね。

    どうも変だと思ったよ。

  24. 179 匿名さん

    私も、175と177は弁護士じゃない気がします。

    >一応弁護士です。
    じぶんで弁護士とは名乗らないのが普通。

    >絶対勝てる裁判
    弁護士は、「絶対勝てる」とは、言わない。

  25. 180 匿名さん

    いかんよな。
    匿名掲示板とはいえ、「弁護士です」と明示して、意見するのは....非常にいかん(まずい)と思う。

  26. 181 匿名さん

    弁護士といってるのだから弁護士でしょう。
    弁護士は無料で細かいことまでは教えないでしょう。
    もったいぶってるところが弁護士じゃないかな。
    どちらでもいいけど。

  27. 182 匿名さん

    175は弁護士かどうかしらないが、いっていることはまともだよ。
    ペット不可を可にすることは総会の決議では無理でしょう。
    全員の了解をもらえばいいのですよ。
    こんな理不尽なことをやろうとしている者がおかしいんだよ。
    ペットが飼いたいのなら自分がペット可のマンションを購入すればいいんではないの。
    根本が間違っている。

  28. 183 匿名

    >>175
    ペット禁止の規約改正は、既にペットを飼っている人の了解をとらなくてもよい。そういう有名な最高裁判例があるにもかかわらず、全員の了解が必要とのたまわる「一応」弁護士くんをこきおろせる日がいまから楽しみ。

  29. 184 匿名さん

    >>182
    全くまともじゃないよ。弁護士を名乗ってるバカたれとしてはね。

    いいかい。まず、
    区分所有法30条1項で「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」とされている。

    ここで、ペットについて無規定→禁止であれ、不可→可であれ、まさに『管理又は使用に関する区分所有者間の相互の事項』であるから、区分所有法上、規約変更で決めていくことになる。

    規約の変更は区分所有法31条で3/4以上の賛成というのはご存知のとおり。ちなみにこの3/4という数字は強行規定と言われ、ハードルを下げることも上げることもできない。従って「一応」弁護士くんのいう『全員』ではない。

    更に、3/4の多数者の横暴を1/4未満の少数派の利益も保護する手当ても法律上決めがある。同じ31条に「設定や変更の内容が一部の区分所有者に特別の影響を与えるものである場合は、その区分所有者の承諾が必要」とされている。つまり、「特別な影響を与える場合は、その区分所有者」の承諾であって、なんども言うように『全員』ではない。

    ちなみに、『全員』の承諾が必要とされるのは、大分前のレスで「プールの処分」などが例に出されていたが、これは「処分」行為に該当し、冒頭に書いた30条1項の「…管理又は使用…」に該当しないので、本件とごっちゃにしないように。なお、この処分行為は区分所有法に特に規定がないので、民法に立ち返って全員の合意が必要となる。

    ペットのルールについて法が想定している手続きの大枠を確認すると上記のとおりとなる。
    従って、強度のペットアレルギーの人が仮に居たとしても、『そのアレルギーを有する区分所有者=特別の影響を与える者の単独』の了解がいるかという展開なら大いに議論の余地があるが、『全員』というと、強度のペットアレルギーでもなんでもないタダの反対区分所有者の了解まで必要となる。

    ここまできっちっと説明すれば、『全員』というお馬鹿「一応」弁護士くんがいかに区分所有法の全体像を把握していないか、判っていただけるかな。




  30. 185 匿名さん

    弁護士でも得・不得手があるよ。
    医者でも内科医は外科手術はできないのと一緒。
    弁護士で税理士の資格はおまけ資格だが、実際は税法には詳しくないしね。

  31. 186 匿名さん

    >>183
    あなたのいっていることは誰でも知っている常識だよ。
    しかし、ペット不可を可にする判例はまだ出てないよ。
    そこが分かっていないんだね。

  32. 187 183

    >>186
    ご指摘ありがとう。
    ペット無設定→不可の新規設定と不可→可を取り違えてた。
    すまんすまん。

  33. 188 匿名さん

    184は法律に詳しいんだね。
    多分司法試験は軽く合格できる力はあるね。
    失礼、弁護士の有資格者かもしれません。
    ただちょっとすぐ切れるのは反省した方がいいかな。
    いくら弁護士さんでも。

  34. 189 匿名さん

    188
    マンション管理士の資格所有者ならこの程度は分ってますよ。
    それほど、175氏(例に出して失礼)をはじめ、分ったフリした低レベルの書き込みが多いってことです。

  35. 190 184

    >>188
    >>189
    弁護士ではないよ。マンション管理士試験は合格している(登録していないので、マンション管理士ではない)。
    まあ、酔った勢い書き込みしたので、ついバカ呼ばわりしてしまったが、後味悪く、反省している。
    今後、空気汚さんように気をつけるわ。

  36. 191 匿名さん

    犬好きさんのおっしゃる通りです。お気持ちがわかります。
    私たちの理事会では、ドンドン一般組合員が、事前に掲示した「次回理事会の議題、皆さんのご参加をお待ちしております!」で広報して、逆に参加を待っている状態です。
    そして、ペット問題も、ペット嫌いな方の立場を大いに配慮した条件を付けて、全員へのアンケートを配布して、理事会で、検討すべきです。
     ペット飼う場合は、くれぐれも、ペット嫌いの居住者への配慮は、重要です。

       (条件の例)
    ①犬なら、40センチ以内の子犬に限定とか
    ②部屋から持ち出す際には、必ず、飼い主が抱いて(床へ置かない)⇒嫌いな方は、嫌がります
    ③絶えず、清潔に⇒臭い、脱毛の手入れなど
    ④飼い主の管理組合への登録制度
      以上他の方々への配慮が、重要です!

  37. 192 匿名さん

    ↑  (条件の例)についかして
     ⑤毎月、1~2万円をペット飼育罰金料として、
      納付いたします。 

  38. 193 匿名さん

    罰金払えばペット飼っていいのか。

  39. 194 匿名さん

    うちはペットの足洗い場なんかないけどな。
    でも、不可のところをなんで買ったのかな?
    前のレス見るのめんどくさいから見てません。

  40. 195 ご近所さん

    175氏を擁護するつもりはまったくないんですが、

    >従って、強度のペットアレルギーの人が仮に居たとしても、『そのアレルギーを有する区分所有者>=特別の影響を与える者の単独』の了解がいるかという展開なら大いに議論の余地があるが


    特別の影響があるか否かは事前には分からないでしょう。誰かが引用している裁判例も、おそらく、規約の決議をした後に、「自分は特別の影響を受けるが承諾をしていない!」と言い出してもめたのではないかと推測されます。

    であれば、全員の承諾をもって手続を進める方が、後でひっくりかえされないので間違いない(かたい)やり方と考えるのも一理あるのかと思います。

    もちろん、法律上全員の承諾が必要ではないということに異論があるわけではありませんので念のため。

    なお、引用している裁判例は、定め無しの状態で買った人が購入後、ペット禁止とされたため争った事例ですが、購入前に「このマンションはペット禁止」との文書を仲介業者からもらっていたという特殊事情があります。ですので、この裁判例を必ずしも一般化することは適当でないと思われます。

     長文失礼しました。

  41. 196 匿名さん

    >ペット嫌いの居住者
    には、
    ペットが好きな人間を嫌いな人も含むことも、ご理解いただきたい。

    したがって、ペット禁止マンションに、ペット飼育OKの管理規約変更の議題が上程されること自体が不快になるのだよ。

  42. 197 匿名さん

    >ペットが好きな人間を嫌いな人

    私も、ペット好きな人間については、たとえその人がペットを飼っていなくても嫌いです。

    ペット禁止マンションに引っ越してきて、
    なぜペット飼育の要求を出すのか、その気持ちが理解できん!

    そういう人間は、きっと外でも、ペットの糞の手提げ持ってても、人が見てなきゃ始末しないにちがいない。

  43. 198 匿名さん

    >>197
    あ~、いるいる。
    袋も持たずスコップだけ持ってるオヤジが世田谷にいるよ。
    排水溝に捨ててる。

  44. 199 匿名さん

    いえてます。
    その逆もありますしね。
    動物嫌いな人は人間じゃねえ。なんて極端なのもいるからね。
    たしかに、嫌いな人は野良犬猫等作る人少ないでしょうね。
    好きではないのに好きだと思って中途半端に飼う人が怖い。
    平気で捨てられる人が怖い。
    このような人は、人としておかしい人が多いです。身近な人を見てるとね。
    嫌いな人もたまに引いてしまうような人もいますけどね。

    わたしは中立派。

  45. 200 匿名さん

    >動物嫌いな人は人間じゃねえ。なんて極端なのもいるからね。

    シーシェパードみたいな要求する人。いますよ。

    >好きではないのに好きだと思って中途半端に飼う人が怖い。

    そう。
    ペットに罪があるのではなく、それを飼ってる人の問題なんだよね。動物はえらい迷惑だよ。

    でも、「ペットに罪はない」と言うとそれを一知半解に誇張して、
    「ペットに罪はないから、ペット禁止はおかしい」などと論理をすりかえる人が出てくるのも、
    決まってペット飼いたい人たちなんだよね。

    だから結論として、
    ペット飼ってる人が嫌われるんだよ。

  46. 201 匿名さん

    集合住宅敷地内での野良猫への餌付けは管理規約違反にあたるのか--。

    三鷹市の住民18人と管理組合が同じ集合住宅に住む将棋の元名人、加藤一二三(ひふみ)九段(70)に餌付けの中止と慰謝料など645万円を求めた訴訟の判決

    だそうです。

    http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20100513ddlk13040257000c.html?inb=y...

  47. 202 匿名さん

    ペット飼育禁止ということを納得して購入したのに、マンション住民になってから規約を改正してペット可にしようなどとはずるいとしか言いようがないね。

    こういう考えを持った人間が、パソコンのブログなどで仲間を集めてオフカイなるもので集まって作戦を練り、最初の理事会に仲間と大勢入ってきて理事長も仲間から選び、総会で委任状を集めて案を通してしまったマンションを知っているよ。
    無関心な住民が多いマンションほどこの被害にあいますね。

    このマンションはペットのことではなく別のことをこの方法で通してしまったけど、マンションに入ってから変えようとする考えは同じだよね。

  48. 203 匿名さん

    >>201
    それ管理規約違反というより、単なる迷惑行為。
    マンション以外でも、問題になってるよ。

  49. 204 匿名さん

    ペット絶対禁止の決議を採って、恥ずかしい要望を出そうなんて気持ちを二度と起こさせない様にすればいい。

  50. 205 匿名さん

    親がペット嫌いでも、子どもが拾ってくることあるからね〜ぇ

  51. 209 匿名

    子供が拾ってきたなんて理由になるわけない。

  52. 210 匿名さん

    私も躾のできた犬や猫は大好きですので、マンションを購入する時は最初からペット可のマンションを選びます。
    不可のマンションを購入して後から総会でペット可に覆そうなどという面倒なことは御免です。

  53. 211 匿名

    ところで、一応弁護士くんはどこいったかな~

  54. 212 匿名

    理事長が規約違反者の場合どうすればよいか?

  55. 213 匿名さん

    >一般住民が理事会へ参加することは不可能というのはまだわかりますが、傍聴すら理事長個人の判断で即答で拒否。
    当然です。理事長は総会同様に議長を務めます。その審議内容には滞納者対策等のプライバシーに係わる問題も含まれますので理事長に裁量権はあります。傍聴を許可するのは規約や総会決議の規定で出来る場合に限られます。その場合もプライバシー侵害に当たる事案の場合は傍聴者は退席を求められます。
    >最初に聞いたとき「同じような事例はない」と言ったのに今になって他のマンションでのトラブルと盾とする管理会社。
    全ては規約や総会決議によることが基本です。
    >わたしにはもうできることはないのでしょうか。
    上記の様に規約か総会決議にもって行く為に規約に基づき貴方の同志を20%集めて提案する事です。

  56. 214 匿名さん

    >理事長が規約違反者の場合どうすればよいか?
    第四節 管理者
    (選任及び解任)
    第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
    2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

  57. 215 匿名さん

    >理事長は総会同様に議長を務めます。その審議内容には滞納者対策等のプライバシーに係わる問題も含まれますので理事長に裁量権はあります。

    その理事長や理事が退任して役員でなくなった場合、役員時代に業務上知り得た情報を漏洩しないという保証は?辞めた役員がべらべらしゃべる可能性は否定出来ない。実際に現役役員からの情報リークはよくあるよ。

  58. 216 匿名さん

    滞納者の氏名と部屋番号を管理会社が理事長の許可を得て掲示板に貼りだした例はあるよ。長崎のマンション。多分「みんな払ってるのに払わない奴が悪い!」の理事長の論理だと思う。

  59. 217 匿名さん

    理事に守秘義務はありませんし、そもそも滞納者の氏名は秘密ではありません。

  60. 218 匿名さん

    >辞めた役員がべらべらしゃべる可能性は否定出来ない。実際に現役役員からの情報リークはよくあるよ。

    プライバシーの侵害は当該者の申告で始まる事を勉強しましょう。

  61. 219 匿名さん

    >理事に守秘義務はありませんし、そもそも滞納者の氏名は秘密ではありません。
    ピンぼけさん、当たり前でしょう。

  62. 220 匿名さん

    >プライバシーの侵害は当該者の申告で始まる事を勉強しましょう。
    金払わない奴が何言ってるのか?金払ってから物言えよ。

  63. 221 匿名

    管理人や管理会社が不正に対応しない場合はどうすればよいか?

  64. 222 匿名さん

    不正の内容によるが。。

  65. 223 匿名さん

    >金払ってから物言えよ。

    そうですね。

    プライバシー侵害による損害賠償請求権と滞納管理費を対当額で相殺致します。

  66. 224 匿名

    第三者監事を法定すれば大丈夫だよ

  67. 225 匿名さん

    >管理人や管理会社が不正に対応しない場合はどうすればよいか?
    自分でやる。

  68. 226 匿名さん

    >金払わない奴が何言ってるのか?金払ってから物言えよ。
    滞納は規約で認められています。その中で遅延損害金が決められてますよ。

  69. 227 匿名さん

    >滞納は規約で認められています。その中で遅延損害金が決められてますよ

    そりゃあ、「認めてる」のではなくて、
    認めないから、ペナルティーをつけるぞって言う規約だろ。
    中学生みたいなこと言うな。

    刑法に泥棒や殺人に関する法定刑が規定されてるからと言って、
    泥棒や殺人を認めているわけではないのと同じこと。 

  70. 228 匿名さん

    刑法と一緒にするなよ。規約は下記の通りだ。
    組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

  71. 229 匿名さん

    マンションの区分所有者であるYは、平成12年11月から管理費等を滞納し、滞納額が平成18年1月末時点で169万円余に達した。 
     管理組合Xは、Yに支払督促を行ったうえYの銀行預金を差し押さえたが、預金残高がないため回収できず、本物件の強制競売を検討した。しかし、高額の担保権が設定されており、無剰余による取消が見込まれるため断念せざるをえなかった。そこでXは、本物件につき区分所有法59条1項に基づく競売を請求した。
    本件では、区分所有法59条にいう「他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき」について、「もはや同条の競売による以外に回収の途がないことが明らかな場合に限る」と厳格に解し、和解の中で債権の回収の可能性があるとして競売の請求を認めなかった。

  72. 230 ペット可に変更しました

    当方のマンションでは、今年からペット可 総会でOKになりました。

    もともと非公認でペットを飼っている方が数名いたのですが・・。
    問題も少ないようだ
    ルールを守ればペット可でもOKでないか?
    ペット可マンションにしましょう

    不動産屋からペット可の方が資産価値が上がりますと聞いた話から議題が上がりました。

    理事の中にも犬を飼っている人がいて話は、サクッと総会議案に上がりOKとなりました。

    狂犬病の注射済みである証明をつける事
    登録制にし写真添付し迷惑を掛けませんとの誓約書をとる
    マンション内では、下に下ろさない。
    ベランダで飼わない
    ベランダでトリミングしない
    エレベーター内は、ケージに入れるか抱きかかえる事

    足洗い場は、作りませんでした。

    の条件のもとペット可マンションになりました。
    反対者も出なかったですよ

    室内犬を飼ってる人って狂犬病の注射打ってない人が多いのにびっくりしました。


  73. 235 匿名さん

    理事の理事会私物化じゃないの?

  74. 236 匿名さん

    犬は共用部分の使用制限しか出来ない。それを実効あらしめる為には犬のいやがる人間には無害な音波、薬品散布で外出したがらない様に躾ける以外に方法はない。

  75. 237 匿名さん

    犬の着ぐるみ着てる住人は届出が必要かもね。

  76. 238 匿名

    中型犬も飼えるようになりましたか?

  77. 239 ペット可に変更しました。

    中型は、不可
    抱きかかえられる犬に限る
    小型犬のみとなります。

  78. 240 匿名

    中型犬買う人も出て来るのでしょ?

  79. 241 匿名

    情状酌量って知らない人がいるんだね。

  80. 242 匿名さん

    それは刑法のお話。

  81. 243 匿名

    >236
    区分所有法上、専有部分の使用法を制限できる

  82. 244 匿名はん

    東コミから以下のプレスリリースです。
    メールの使い方も分からないんですかね、恐ろしいです。

    平成23年3月24日
    各 位
    株式会社東急コミュニティー

    個人情報の流出について
    平成23年3月19日(土)に、弊社が神奈川県の指定管理者となっている、神奈川県立武道館において、弊社が自主事業として配信しているメールマガジンに登録されている方にメールを送信する際に、本来BCCで配信されるところ、CCで送信してしまい、登録されている方の個人情報が流出するという事故が発生いたしました。当該お客様、関係者各位には多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
    今回、流出しました個人情報は、武道館で開催している武道教室や各種イベント情報等の提供を希望された方の氏名及びメールアドレスであり、その他の情報は含まれておりません。
    3月19日(土)に、神奈川県立武道館の弊社職員が、配信情報を電子メールで送信した際、34名の方のメールアドレスを本来BCC(ご本人以外の誰にメールが送信されたか知りえない形)で発信するべきところ、CC(ご本人以外の誰にメール送信されたかすべて知ることができる形)で送信してしまい、これらの皆様のメールアドレスが流出してしまいました。
    3月21日(月)に、登録されている方から、指定管理者への情報提供により、誤った方法で発信してしまったことが分かったため、指定管理者からメールアドレスについての流出についてお詫びするメールを送信し、3月22日(火)には、改めて被害にあわれた方にお詫びするとともに、メールの削除をお願いするメールを個別に送信いたしました。
    弊社では、今回の事態を真摯に受け止め、今後、こうした事故が二度と起きないよう、個人情報の取扱いについて、職員の研修、指導を徹底し、再発防止に努めてまいります。
    以 上
    (お客様からの本件に関するお問合せ先)
    CSR推進部コンプライアンス担当 03-5717-1006
    (この資料に関するお問合せ先)
    広報センター 03-5717-1551

  83. 245 匿名さん

    >区分所有法上、専有部分の使用法を制限できる

    使用法とは居住専用だからバー、飲み屋、マッサージ屋などを制限すると言うことです。

  84. 246 匿名さん

    アロマはいいのでは?

  85. 247 サラリーマンさん

    理事長にやる気がにない、もしくは、理事長が自らの利益を追及してしまうと
    東急コミに好き放題されてしまいます

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47795/
    高額な不要なサービスを、やる気の無いメンバーの理事会につけ込んで押し付ける。反対意見が出ても特定理事に有利な案件を提供して自社の高額サービスを継続する方針で丸込めてしまう、自社利益のみを考えている管理会社。居住者の利益など全く考えていないので、気をつけた方が良い。そもそも理事会のメンバーを決める時のくじ引き自体が操作されている可能性がある。あみだくじの結果をちゃんと確認した方が良い。最悪の管理会社!告訴も可能なレベルだ。

  86. 248 匿名さん

    ペット問題も、住民板の至る所で話題になってますね…

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